秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

野坂参三

1284/日本共産党員学者・森英樹の癒らない妄言ぶり。

 日本共産党であることがほとんど明瞭な森英樹(名古屋大名誉教授、憲法学)が、日本共産党機関誌(正確に書くともっと長いのだろうが割愛する)・前衛の2015年6月号の巻頭近くで何やら縷々語っている。
 ・いわゆる安保法制についての今年3月20日の与党合意に関して、オウムという「狂信的カルト集団」に「引きつけて」、安倍晋三または安倍政権について、次のように「おぞましい印象」を語る。
  「狂信的な憲法嫌悪の首相とその一味(安倍一族!)が、いよいよその本性をむき出しにして大量殺戮の道をひた走り始めた」(p.30)。
 現在の政権・政府について、「大量殺戮の道をひた走り…」とは尋常ではない。さすがに大学名誉教授ともなると、創造力が平均人以上に豊かであるらしい。
 ・論理が逆ではないかと疑わせる、次のような叙述もある。
  「日本が、日本人が丸ごとどこかの国や武装勢力の敵になってしまう集団的自衛権行使容認」には国民的な批判が寄せられた(p.47)。
 「集団的自衛権行使容認」が「どこかの国や武装勢力」の行動の原因になるかのごとき書きぶりだが、それこそ頭の中が<倒錯>しているのではないか。しかし、森英樹が日本・日本人を敵とする「どこかの国や武装勢力」なるものを想定しているらしいことだけは興味深い。
 ・昨年7月1日の閣議決定による集団的自衛権行使容認がかつて(1985年)の政府解釈・内閣法制局答弁を変更する<解釈改憲>だ(立憲主義違反だ?)との批判があるが、森は正しく<解釈改憲>は初めてではなく警察予備隊・保安隊・自衛隊の設置の過程でも行われた(「元祖・解釈改憲」)と指摘している(p.42)。したがって、森英樹はそれ以上に深くは立ち入っていないが、今回の憲法解釈変更のみを取り出して<解釈改憲>だと騒ぐのは、憲法施行後の、とくに九条に関連する度重なる政府解釈の変化の歴史を無視した、又は敢えて見ようとはしていない議論だということを知る必要がある。
 ・上の点はまあよいのだが、森が最後に次のように言うのは、何を寝ぼけたことを、という感じがする。
 森によれば、中国・北朝鮮等の脅威から日本を<何とか守ろう>とする立場と>、「戦争・武力行使・武力による威嚇と軍事力を根底から否認する」立場
があるのだ、という。そして、集団的自衛権行使容認を支える前者ではなく、後者の立場に立つ、それが「原点からの批判をぶれることなく維持・展開する」ことになるのだ、という(p.51)。
 よくもこうヌケヌケと語れるものだと思う。
 日本共産党の「原点」は「戦争・武力行使・武力による威嚇と軍事力を根底から否認する」立場だったのか。この政党も(?)日本国憲法に対する立場をいつからか(いずれ確認したいものだ)変えていることはほぼ周知のことだ。
 日本国憲法制定時に現九条に反対して反対票を投じた政党は日本共産党だけだった。野坂参三は1946年6月28日にこう述べたとされる-「…侵略された国が自国を護るための戦争は…正しい戦争といってさしつかえない」、「戦争一般抛棄」ではなく「侵略戦争の抛棄、こうするのがもっと的確ではないか」。
  <自衛戦争>という戦争を容認し、そのための武力行使も容認するのが、この時点での日本共産党の立場だった。これこそが日本共産党の「原点」ではないのか。一般論としても、日本共産党幹部・党員たちば、現実性はほぼ皆無だとしても、日本共産党単独又は中心の政権ができれば、そのときになお存在しているだろう「自由主義」(資本主義)国家からの圧力・干渉・武力介入を抑止するために、<軍隊>(国防軍)を設置・活用しようと考えるのではないのか?
 二枚舌は使わない方がよい。それとも、100歳を超えてから除名したかつての日本共産党幹部・野坂参三のかつての発言などは現在の同党とは無関係だ、とでも主張しているのだろうか。 

0721/名越健郎・クレムリン機密文書は語る-闇の日ソ関係史(中公新書)第二章・つづき。

 名越健郎・クレムリン機密文書は語る-闇の日ソ関係史(中公新書、1994)の第二章「日本共産党のソ連資金疑惑」のつづき。
 1.途中までを読み直して前回の記入になったが、同じ問題はのちにも触れられている(p.114-)。
 ソ連崩壊後、日本共産党・不破哲三委員長はソ連共産党からの「資金」は「野坂、袴田らソ連との内通者」に渡ったもので、かつ「党への干渉、破壊活動」のために用いられた旨、<赤旗>紙上で書いた、という(p.114)。。
 1960年代の前半にすでに、「野坂、袴田ら」は<反党>活動をしていて、そのためにソ連「資金」は使われた、というわけだ。
 こんな詭弁が信じられるはずがない。
 「実際はソ連共産党国際部と日本共産党のパイプ役」だったとみられるイズヴェスチヤ紙東京特派員・ペトロフは、名越によると、1962年3月にモスクワの党中央に以下の秘密公電を送った(p.115-。一部抜粋)。
 1962.3.1に袴田里見とその妻が来訪し18時から21時まで話し合った。袴田は、ナウカ書店社屋建設費問題につき、融資が1200万円だが「5000万円という必要額に対して少ないうえに、野坂と宮本も賛成したこの要請に対し、モスクワがまたしても日本共産党中央委幹部会の正式決定の形で確認することを主張してきたことは理解できない」と不満を述べた。「野坂と宮本が賛成していて、…どうして正式決定を出すことができないのか」と問うと、袴田は「この種の問題はあまり広い範囲の人に知られるとまずいので、幹部会の審議に上げることは不適当だ」と何度も強調した。
 以上は直接の党活動への援助ではなく「ナウカ書店」への援助・融資に関する話だが、①「野坂と宮本」と袴田は、この件を知っていること、②少なくとも袴田は中央委「幹部会」の議題にする(そのメンバーには公にする)ことを避けたいと考えていたこと(野坂・宮本も同様だっただろう)、を明らかにしている(のちにモスクワで発見され公開された文書の一部だ)。
 上は一例にすぎないが、ソ連からの「援助」資金が、「野坂、袴田ら」「内通者」による<反党>活動に使われたとの不破哲三の主張は真っ赤なウソだろう。
 こうして公然とウソをついて自己および宮本顕治を中心とする日本共産党(主流派)を正当化しなければならなかったのだ。日本共産党中央や幹部は、あるいは個々の一般党員も、平然とウソをつくことがある。党のためならばそのことを恥じることのない、<非人間>的集団が日本共産党であり、現在も今後も変わらないだろう。
 名越のこの章の最後の一文は次のとおり。
 「『ソ連が最も恐れた自主独立の日本共産党』というスローガンはやや荷が重いようである」(p.125)。
 2.<野坂スパイ説>などに言及している部分にも関心はもつが、上の「資金」援助問題とともに大きな興味を持ったのは、日本の天皇制度に関する戦後のソ連共産党の態度だ。
 もともとの1927年・1932年のコミンテルンの「日本テーゼ」は「①天皇廃位、②地主の土地解放、③…」を内容としていて、日本共産党(コミンテルン日本支部)の綱領中に「天皇制打倒」も掲げられた。日本の敗戦をスターリン等のソ連共産党指導部が「革命・民主化闘争の好機」とみなしたことは当然だ。しかるに、ソ連(共産党)は日本の天皇制度廃止を積極的には主張しなかったようだ。以下、名越による(p.99-)。
 ソ連にとっての日本進出の手がかりは日本共産党だったが、党中央は存在せず(敗戦当時、徳田・志賀・宮本顕治らは獄中)、野坂参三に注目した。
 1945年10月初め、野坂と三人の日本人はソ連側のクズネツォフ、ポノマリョフらとモスクワで「秘密会談」をした。その内容はマレンコフ、ベリヤというスターリン直近に報告された。この報告文書も含めて、この会談に関する約100頁の文書が残されている。
 野坂は戦後日本での政治戦略を提示したが「社民路線」に近かった。野坂は10.31の会談で「天皇は政治、軍事的役割のみならず、神的な威信を備えた宗教的機能を果たしている」と述べて「天皇制存続を容認」した。より詳しくは-「大衆の天皇崇拝はまだ消えていない。…天皇制打倒のスローガンを掲げるなら、国民から遊離し、大衆の支持は得られないだろう」、戦前の打倒の要求は無力で不評だった、「戦略的には打倒を目指しても、戦術的には天皇に触れないのが適当だ。当面は…絶対主義体制の廃止、民主体制確立というより一般的なスローガンを掲げながら、天皇制存続の問題は国民の意思に沿って決定すると宣言した方が適当だろう」、「天皇の宗教的機能を残すことは可能だ。皇太子を即位させ、一切の政治的機能を持たない宗教的存在にとどめることもできる」(p.101-2)。
 クズネツォフはモロトフあて報告文書の中で「天皇制の問題に関する野坂の見解は賛同し得る」として同調した。ポノマリョフも1945.11.13付報告書で、「日本共産党」は「天皇ヒロヒトの戦争責任を提起し、息子の地位継承ないし摂政評議会の設立を要求する」のが望ましい、「基本的に日本の天皇は政治的、軍事的権力を削除し、宗教的機能だけにとどめるべきだ」と書いた。
 名越が「かもしれない」
と書くように、ソ連共産党指導部のかかる見解は、東京裁判で昭和天皇を訴追しないとしたアメリカおよびGHQの判断に影響を与えただろう。東京裁判に臨むソ連代表団が提出した「戦犯リスト」に(昭和)天皇の名はなかった(p.104)。
 さらにのちのエリツィン大統領時代に、大統領顧問・歴史家ボルコゴノフは、戦後「スターリンが天皇制存続を望み、昭和天皇を戦争犯罪人にする動きに反対を唱えた」ことを明らかにした。彼によると、スターリンはモロトフ外相に対して、昭和天皇に戦争責任を負わせる意見に反対すると文書通達し、モロトフは駐ソ米国大使に口頭で伝達した。
 ボルコゴノフはスターリンの上記見解の理由として、①日本の「米国型政治体制」移行・米国の傘下入りの防止、②各国の君主へのスターリンの敬意、③アメリカの訴追しない方針に異を唱えて衝突するのは好ましくないとの判断、等を挙げた(p.104)。
 野坂の柔軟な<平和革命>路線はコミンフォルムから1950年に批判をうけた。また、野坂は1992年に、天皇に対する自分の考えは「祖国を遠く、…長く離れて孤立した環境」にあったことも反映して「今日の時点からみれば妥協的にすぎたきらいがある」と自己批判した、という(p.102)。
 だが、野坂の1945.10のソ連共産党幹部に示した見解は、天皇不訴追、天皇制度護持、さらには憲法上の天皇条項の制定に、いくばくかの影響を与えた可能性は高いだろう。ソ連共産党がこれと異なる見解を持っていたとすれば東京裁判や新憲法がどうなっていたかは、歴史のイフではある。
 上述のことで興味を惹いたのは、上の経緯よりも、その中で野坂もソ連共産党幹部も、天皇には「(神的な威信を備えた)宗教的機能」があることを認め、この「宗教的機能」にとどめるべきだ、との見解であったようであることだ。
 しかるに、新憲法上の天皇関係規定はどうなったか。「軍事」的権能はなくなったが、形式的・手続的であれ「政治」的権能はなおも保持している。そして、重要なのは、憲法上は「宗教的機能」に関する明記はなく、むしろ政教分離原則(憲法20条)との関係で、かりに天皇(・皇族)が「宗教」的行為をすることがあってもそれは「国事行為」でも(象徴たる地位に由来する)「公的行為」でもなく、個人的・「私的」行為にとどまる、と通説的には解釈されているということだ。
 上のかぎりで、ソ連共産党幹部の一人が1945年秋に述べたという、「基本的に日本の天皇は政治的、軍事的権力を削除し、宗教的機能だけにとどめるべきだ」との考え方は、とくに「宗教的機能」については、現憲法上は実現されていない、と言い得る。
 ソ連共産党ですら(少なくとも当時は)、天皇の「宗教的機能」を容認し、肯定していたのだ。
 しかるに、何故それが公的には否定されることになったのか。GHQの<神道指令>、日本国憲法上の宗教関係規定の制定等の歴史に遡らなければならない問題だ。むろんここで立ち入る余裕はない。
 なお、野坂参三が1945年秋にモスクワで述べたという、「戦略的には打倒を目指しても、戦術的には天皇に触れない」、当面は「民主体制確立というより一般的なスローガンを掲げながら、天皇制存続の問題は国民の意思に沿って決定すると宣言した方が適当」という主張・路線は、現在の日本共産党の主張・路線と全く同じだ、と思われる。「戦略的には打倒を目指して」いる政党であることを忘れてはいけない。

0720/名越健郎・クレムリン機密文書は語る(中公新書)の第二章-日本共産党が受けた「援助」。

 〇佐伯啓思・大転換-脱成長社会へ(NTT出版、2009.03)の第一章「出口のない危機」、第二章「ミクロとマクロの合理性」を読了したことは、その直近の日にこの欄で記した。
 その後、第三章「経済が『モデル』を失うとき」、第四章「グローバリズムとは何か」、第五章「ニヒリズムに陥るアメリカ」を読了し、ここまでが基礎的叙述かとも思った。さらに、第六章「構造改革とは何だったのか」という最も関心を惹くタイトルの章も読了し、現在は第七章「誤解されたケインズ主義」の途中(p.225あたり)。
 佐伯啓思の近年の本の中では経済学に最も傾斜しているかもしれないが、この程度なら私でも理解できるし、興味を持って読み進められる。
 佐伯啓思・日本の愛国心(NTT出版、2008)や同・自由と民主主義をもうやめる(幻冬舎新書、2008)もそうだったが、今日の日本を考える上で重要かつ刺激的な見方・主張が多分に含まれていると思われるのに、なぜか、佐伯啓思の本は新聞も含めた書評欄等で話題になることが少ない。佐伯啓思の著の内容をめぐって活発な議論がなされている様子でもない。論壇が崩壊しているのか、それとも、何らかの<言論統制>が敷かれているのか。
 朝日新聞にとって都合のよい、親朝日新聞的論調の本であれば、杜撰な内容・論の本でも朝日新聞は大きくとり上げるような気がする(そして、何かの「賞」すら与えるかもしれない)。だが、佐伯啓思の近年の上掲のものを含むいくつかの本を、朝日新聞は完全に無視しているのだろう。新聞や週刊誌の書評欄などいいかげんなものだ(基本的には産経新聞や同社発行雑誌も同様かもしれない)。
 〇名越健郎・クレムリン機密文書は語る-闇の日ソ関係史(中公新書、1994)の第二章「日本共産党のソ連資金疑惑」のみを今年に入ってから読了(いつ頃だったか失念)。
 同書によると、コミンテルン後継機関として1947年に設立されたコミンフォルム(1956解散)の方針により、「各国の共産主義運動支援の名目」で「ルーマニア労組評議会付属左翼労働組織支援国際労組基金」という「秘密基金」がルーマニア・ブカレストに創設された。
 この基金とは別枠でソ連から直接に日本共産党に対して1951年に10万ドルが供与された(p.83-84)。上の基金からは日本共産党に1955年に25万ドル、1958年に5万ドル、1959年に5万ドル、1961年に10万ドル、1962年に15万ドル、1963年に15万ドル、が「援助」された(p.84、p.91)。これら以外に、日本共産党を除名された志賀義雄グループに1963年に5000ドル(対神山茂夫を含む)、1973年に5万ドル、が「援助」された(p.84、p.92)
 内訳は明確ではないが、この基金からの各国共産党(共産主義者)への「援助」はなんとゴルバチョフ時代の1990年まで続いた、という(p.84)。
 日本共産党の<所感派>(徳田球一・野坂参三ら)と<国際派>(宮本顕治ら)への分裂自体がコミンフォルムの1950年の日本共産党の当時の方針批判を原因としていた。日本共産党が、コミンフォルム=ほとんどソ連共産党、その解散後も上記基金運営の主導権を握っていたソ連共産党に財政的にも相当程度に依存していたことは明らかだ。
 志賀グループに対する以外の1951~1963年の日本共産党に対する「援助額」は累計85万ドルになり、これは30年後(1990年代前半)の貨幣価値では「10億円以上」になる、という(p.91)。
 1962年の「援助」に関する「ソ連共産党中央委国際部議定書」(1961.12.11)なる文書の存在も明らかになったというから興味深い。
 その文書を面倒だがそのまま書き写すと、次のとおり。
 「一、一九六二年に日本共産党に対し、一五万米ドルの資金援助を提供することを適切な決定と認める。
 一、セミチャストヌイ同志(KGB議長)は日本共産党への上記援助資金の引き渡しに責任を持つものとする。引き渡しに際し、『左翼労働組織支援国際労組基金』からの援助であることを周知させるよう通達する。

 日本共産党は<武装闘争>路線を放棄する1955年の所謂「六全協」によって統一回復を始め、1958年の第七回党大会で統一・規約決定、1961年の第八回党大会で新綱領を採択して、所謂<宮本顕治体制>が確立される。
 興味深いのは1950年代は勿論、日ソ両共産党が対立し始めるまでは1960年代に入っても、実質的にはソ連共産党からの財政的援助が日本共産党に対してあった、ということだ。
 日本共産党は1958年には<自主独立路線>を打ち出した。もともとコミンテルン(国際共産党)日本支部と同義だった日本共産党(1922年設立)がようやくソ連共産党から自由になったとも思わせるが、上の資料は、<自主独立>性を疑わせる。
 名越の本によると、日本共産党は上の資料が告げる事実を否定し、「援助はあくまで一部の内通者が要請したもので、党中央は一切関与していない」との立場で一貫しているらしい(p.93にはその旨の日本共産党・志位和夫書記長談話も掲載されている)。
 上のような援助のあること(あったこと)は、一般国民はもちろん一般党員にも知らされず、少なくとも正式には中央委員会はもちろん少数の常任中央委や幹部会でも報告されなかったのだろう。そして、上にいう「内通者」が要請し受領していたことは、宮本顕治ら数名のみが知っていた可能性が高い。
 上の志位談話は「ひそかに特別の関係を持」っていた「内通者」は「野坂参三袴田里見ら」だと述べている。
 語るに落ちたとはこのことだろう。「野坂参三や袴田里見」はのちに除名されたが、1950年代の有力党員であり、1958年~1963年の期間の日本共産党の正式な幹部そのものではないか。のちに除名したからといって、その事実が消えることはない。
 かりに「野坂参三や袴田里見」が「内通者」だったとしても、宮本顕治は、その「内通者」による資金援助要請と受領の事実を知っており、かつ(おそらくは積極的に)容認していたと思われる。
 名越はいう。「分裂時代の五一、五五年はともかく、五八~六三年については、秘密基金が日本共産党本部に流れた疑いは払拭しきれない」(p.95-96)。
 「党中央」と個々の幹部党員(「内通者」)とを区別する日本共産党・志位和夫の論理は実質的には破綻している。
 かりに万が一本当に「内通者」と称することが適切な者が存在したとしても、それが「野坂参三や袴田里見」という当時の幹部党員だったということを、志位和夫は(そして現在の日本共産党幹部および党員全員は)<恥ずかしく>感じるべきだ。それがまともな感覚というべきだろう(<自主独立>を謳うかぎりは)。
 1960年代半ば以降は、ソ連共産党は日本共産党と縁を切って日本社会党との「関係」を深めたと見られる。また、アメリカのいずれかの機関から、初期の自由民主党又はその前身諸政党への「援助」があった可能性を、今回の叙述は否定するものではない。
 なお、法律条文を確認しないが、名越によると、日本の政治資金規正法は「外国からの政治資金導入を禁止」しており、外国からの「資金受け入れは違法行為」で、「禁固三年以下ないし罰金刑」が定められている(この刑罰の対象は政党・政治団体ではなく、その代表者又は個々の国会議員等なのだろう)。

0288/そして、宮本顕治もいなくなった-日本共産党。

 いつか、「そして、宮本顕治の他は、誰もいなくなった」というタイトルで一文を書こうと思っていた。つい先ほど、同氏が死去したことを知ったので、宮本顕治もいなくなってしまった。98歳。追悼する、という気持ちは私にはない。
 新党綱領を制定した1961年とそのときの共産党大会が現在の日本共産党の<(表面的な)議会主義的・平和主義的>路線の実質的な始まりで、1961年こそが同党の新設立の年だ、それまでの共産党は名前は同じでもコミンテルン・コミンフォルムの影響を受けすぎた別の政党だった、という説明の仕方も可能だった、と思われる。そうすれば、1922~1960年までの(50年以降の分裂と少なくとも片方の<武装蜂起>路線も)現在まで問題にされ批判されている事柄は現在の党とは無関係だと強弁することはできただろう。
 しかし、そうしなかったのは、宮本顕治らの戦前組、そして<獄中組>の<プライド>が許さなかったからだろう。そしてまた、戦前からの活動経験と10年以上の獄中経験こそが宮本顕治ら一部の者に対して、一種の<カリスマ>性を与えたのかもしれない。
 それにしても、1961年以降の日本共産党は、上に、「そして、宮本顕治の他は、誰もいなくなった」と書いたが、中国の毛沢東、北朝鮮の金日成のように、宮本顕治が自らに反抗する(反対意見をもつ)同等クラスのものを徹底的に排除しいく過程だっただろう。社会主義国でなく資本主義国内の共産党でも<独裁>・<(実質的な)個人崇拝>容認思考は形成されていたのだ、と考えられる。
 犠牲者は、それぞれ事由は違うが、春日庄一志賀義雄(日本のこえ)、そして(最)晩年を党員として生きることも許されなかった袴田里見野坂参三…と続いた。<新日和見主義>とされた一群の者たちや有田芳生などの個別のケースの者を挙げているとキリがない。
 一般の日本共産党員は何ら不思議に思っていないようだが、宮本顕治から不破哲三への実質的権力の移譲、不破哲三から志位某への実質的権力の移譲は党大会で承認されたわけでは全くない。幹部会委員会か常任幹部会委員会か知らないが、一般党員には分からない数名(たぶん数十名ではない)の<仲良しクラブ>の中での<密室>の話し合いか又は前任者による<後継指名>によって決まったわけだ。そこには<党内民主主義>なるものは一片もない。あるのは極論すればただ<個人的嗜好>だろう(もちろん共産党の実質的代表として「立ち回れる」能力・知識があることは条件とされただろうが)。
 そういう政党を作り、ここまで40年以上長らえさせたのは、おそらくひとえに宮本顕治の力にかかっている。
 いつかも書いたような気がするが、宮本は二度と入獄の経験などしたくないと心から強く(皮膚感覚を伴って)考えていたに違いない。そして、武装闘争による逮捕→党員数減少・一般国民からの支持の離反などは御免こうむりたいと強く願っていたに違いない。
 その結果が、1961年党綱領だった。そのおかげで日本共産党はまだある。日本共産党の専従活動家として同党に生活を依存している者も多いに違いない。その者たちのためにもある程度の数の議員をもつ政党として日本共産党を存続させていかなければならない。-かかる発想は現在の志位和夫にもあるだろう。
 その代わりに、日本共産党のいう民主連合政府→民主主義革命→社会主義社会・共産主義社会という道は<夢の夢>へとますます遠ざかっている。職業的活動家を扶養するだけの新聞収入と議員歳費収入のある政党として、今後も<細く長く>生きていくつもりだろうか。
 本当はソ連・東欧社会主義国崩壊の時点で、日本の新聞等のマスコミ・論壇は、<日本にコミュニズム政党が存在する意味>を鋭く問わなければならなかった。それを怠った日本のマスコミ・論壇は、それら自体がかなりの部分マルクス主義に冒されていた、というべきだろう。
 勿論現在でも<資本主義国・基本的には自由主義国の日本での「共産主義」政党の存在意義>を問うことができるし、問うべきだろう。しかし、そのような論調はわが国のマスコミ・論壇では必ずしも大きくはない。マルクス主義者の<残党>がまだ一定の影響力をもっているからに他ならないと思われる。なんと日本は<多様な思想>を許容する<寛大で自由な、優しい>国なのだろう
 以上、宮本顕治逝去の報に接して一気に。

0199/現憲法制定過程-主として岡崎久彦・吉田茂とその時代(PHP文庫、2003)を読む。

 岡崎久彦・吉田茂とその時代(PHP文庫、2003)は、最終章、10-12章、8-9章、1-5章というヘンな順序で読み継いで、昨年12月に全読了した。読み終えてから、古書で単行本も入手した。
 この本は日本政治外交史第5巻・戦後占領期とでも題した方が内容に即しており、より多く売れたのではないか。貴重な分析・示唆に富んでいて逐一の感想は書けない。岡崎は1930年生れだから自身が生きた時代に添って書いたわけではなく、多数の文献を渉猟し、分析し、凝縮して叙述している。
 いま印象に残っている一つは、GHQの指示による数次の公職追放の結果、「明治、大正、昭和初期の平和な時代に、深い教養を培い、海外経験も豊かで、大正デモクラシーから軍国主義への移り変わりの時期を、責任ある地位にいてすべて経験した世代が失われ」、そして「軍国主義時代に中途半端な役職を務めた経験しかなく、海外経験も乏しい世代、あるいは、その後の個性を没却した軍隊教育を受けた世代が戦後長きにわたって日本の支配層になった」という「弊害」の指摘だ(p.101)。
 海外で戦死した青年・中堅の人々、米軍の攻撃により死んだ一般の人々、戦犯として処刑死した人々、敗戦後に自殺した人々、彼らの中には生きていれば戦後日本の発展に重要な貢献をしたと思われる真摯で優秀な人たちも多くいたに違いない。勿体ない、と溜息をつきたい想いがする。それに、戦後に生まれた「団塊」世代等を含む日本社会の「支配層」だったのは、岡崎によれば要するに<二流>の人たちだったのだ。公職追放されてものちに解除されたはずだが、僅か数年間にせよ、恣意的な基準による公職追放によって、日本に残された最優秀・最強力の人々の叡智・努力による日本の再建設は不可能になった、ということなのだろう。
 この本のp.134-156(ほぼ5章の全て)とp.205-219は、現憲法制定史に関する叙述としても重要だ。
 1.主権のない又は少なくとも制限された国家(と言えるかどうか)で憲法制定(・改正)という通常の国家にとっての根本的な行為ができるのか、2.ポツダム宣言受諾と明治憲法改正という手続は矛盾しないのか、3.国会で「完全に」自由な審議ができたのか、4.マスコミ(ラジオ・新聞・雑誌等)で(国会議員を含めてもよいが)議員以外の「知識人」等の言論人や一般国民は、憲法案の内容につき「自由に」論評し、議論できたのか。当時16歳以上だった1930年生れ以前の(76歳以上の)人なら何となくの実感は残っているかもしれないが、私(たち)は文献で読むしかない。
 上の3.につき岡崎の上掲書p.206は言う。-「新憲法の国会審議は、…ごく少数の例外を除いては、ほとんど占領軍のいいなりであった」。さらにp.207-「憲法草案は押しつけられたものかもしれないが、国民の自由意思で選出された国会議員の多数に支持されたものであるというような形式論は、占領下の実態とはかけ離れたものである」。
 岡崎の上掲書に主として依ると、1946年2/03にマッカーサーは、1.天皇制護持、2.戦争放棄、3.封建制度廃止の原則のもとで憲法草案の起草を部下職員に命じ、10日後の2/13に米国(GHQ)案が幣原内閣(松本蒸治大臣)へ手交され、2/21にマッカーサー・幣原会談があり、3/06の閣議は「憲法改正草案要綱」を了解した。4/10の総選挙後に成立した第一次吉田内閣のもとで、6/25に新憲法案は国会(まずは衆院)に上程された。敗戦詔勅から10月足らず、降伏文書調印から9月半しか経っていない。この国会での審議は「完全に自由」なものでは全くなかった。占領下であり国会外での議論が新聞等も含めて「自由」だったのでもない。GHQ批判は禁止され検閲又は自主規制が一般にまかり通っていた。「武力」をもつ占領軍の「権威」は今日では想像し難いものと思われる。
 一般的な言論統制に加えて、国会議員には、その1946年の1/04に発せられた公職追放指令の対象に自らもなりはしないかとの「恐怖」があった。国会で自由に発言したのはこの時期には追放の心配がなかった日本共産党議員のみだったとされる(p.212)。
 九条については共産党・野坂参三が戦争には「正しい戦争」もあると主張し、吉田茂が「正当防衛権を認めることは有害」と(思わず?)反論したのは興味深い(同党は九条のゆえに新憲法に反対投票した)。
 より重要なのは、東京裁判の被告が未だ決まっておらず、ソ連も含めて天皇制廃止の意見も有力にあり憲法改正も検討すべきとされていた極東委員会が2/26に発足した時期において、この九条が天皇制護持を前提とする一条以下と密接な関係をもつこと-、つまり九条に疑問・反対論も提出し得るが、天皇を戦犯とせず天皇制を(象徴等としてであれ)維持するためにはマッカーサーの要求(九条導入)に服従せざるを得なかった、マッカーサーとしては日本が「戦争放棄」憲法を自ら制定してまで軍国主義を否定して再出発しようとしていることを極東委員会構成各国やワシントンに示したかった、という旨の指摘・分析だろう(文はかなり変えているが、基本的趣旨は岡崎に依る)。
 古関彰一・憲法九条はなぜ制定されたか(岩波ブックレット、2006)p.26にも「戦争放棄条項は、昭和天皇を戦犯から除外するための戦略として憲法に盛り込まれたといえましょう」とある。しかし、古関は自分の本を読む者は岡崎の本は読まない、又はその逆、と思っているのかどうか知らないが、この文に至る叙述内容にも共通部分のある岡崎久彦の本が2002年(文庫化は翌年)にすでに刊行されていたにもかかわらず、岡崎の本に何ら言及していない。「ブックレット」だから許容されるのかもしれないが、学術論文ならば、重要文献の見落とし又は意図的な無視と論評されうるのでないか。
 古関の本を登場させたので、ここで一区切りとする。

0075/樋口陽一、宮崎哲弥らとともに「正しい戦争」を考える-憲法改正のためにも。

 かつては、とくに九条を念頭に置いての憲法改正反対論者=護憲論者は、<規範を変えて現実に合わせるのではなく、規範に適合するように現実を変えるべきだ>、という考え方に立っている、と思ってきた。「護憲」、とりわけ九条維持の考え方をこのように理解するのは全面的に誤ってはいないだろう。
 とすると、護憲論者は、憲法違反の自衛隊の廃止か、憲法9条2項が許容する「戦力」の範囲内にとどめるための自衛隊の(装備等を含めて)編成換え又は縮小を主張して当然だと考えられる。しかし、そういう主張は、必ずしも頻繁には又は大きくは聞こえてこない。この点は不思議に感じていたところだ。
 だが、憲法再生フォーラム編・改憲は必要か(岩波新書、2004)の中の樋口陽一氏の論稿を読んで、吃驚するとともに、上の点についての疑問もかなり解けた。つまり、護憲論者の中には-樋口陽一氏もその代表者と見て差し支えないと思うが-自衛隊の廃止・縮小を主張しないで現状を維持することを基本的に支持しつつ、現在よりも<悪くなる>改憲だけは阻止したい、と考えている論者もいるようなのだ。
 樋口氏は、上の新書の中で最後に、「正しい戦争」をするための九条改憲論と「正しい戦争」自体を否認する護憲論の対立と論争を整理すべき旨を述べたのち、そのような選択肢がきちんと用意される「それまでは」として、次のように述べている。「それまでは、九条のもとで現にある「現実」を維持してゆくのが、それこそ「現実的」な知慧というべきです」、改憲反対論は「そうした「現実的」な責任意識からくるメッセージとして受けとめるべき」だ(p.23-24)。
 これは私には吃驚すべき内容だった。護憲論者が、「九条のもとで現にある「現実」を維持してゆく」ことを「現実的な知慧」として支持しているのだ。おそらく、改憲(条文改正)してしまうよりは、現行条文を維持しつづける方がまだマシだ、と言っていると理解する他はない。
 ここではもはや、<規範と現実の間にある緊張関係>の認識は希薄だ。そして、「九条のもとで現にある「現実」」を擁護するということは、「現実」は九条に違反していないと「現実的」に述べているに等しく、政府の所謂「解釈改憲」を容認していることにもなる筈なのだ。
 以上を一区切りとして、次に「正しい戦争」の問題にさらに立ち入ると、樋口氏は、現九条は「正しい戦争はない、という立場に立って」一切の戦争を(二項で)否定しており、九条改正を主張する改憲論は「正しい戦争がありうるという立場を、前提としている」、とする(p.13)。的確な整理だろう。また、前者の考え方は「普通の立憲主義をぬけ出る理念」の採用、「立憲主義展開史のなかでの断絶」を画するものだと捉えている。現憲法九条はやはり世界的にも「特殊な」条項なのだ。その上で同氏は、かつての「昭和戦争」や「イラク戦争」を例として、「正しい」戦争か否かを識別する議論の困難さも指摘している。たしかに、かつて日本共産党・野坂参三の質問に吉田茂が答えたように「侵略」を呼号して開始される戦争はないだろう。
 結論はともかくとして、「正しい戦争」を可能にするための「九条改憲」論と「正しい戦争」という考え方自体を否定する「護憲論」との対立として整理し、議論すべき旨の指摘は(p.23)、的確かつ適切なものと思われる。
 そこで次に、「正しい戦争」はあるか、という問題になるのだが、宮崎哲弥・1冊で1000冊(新潮社、2006)p.106は、戦争観には3種あるとして加藤尚武・戦争倫理学(ちくま新書)を紹介しつつ、正しい戦争と不正な戦争が可分との前提に立ち、「倫理的に正しい戦争は断固あり得る、といわねばならない」と明確に断じている。そして、かかる「正戦」の要件は、1.「急迫不正の侵略行為に対する自衛戦争か、それに準じ」たもの、2.「非戦闘員の殺傷を避けるか、最小限度に留めること」だ、とする。
 このような議論は極めて重要だ。何故ならば、戦後の日本には戦争は全て悪いものとして、「戦争」という言葉すら毛嫌う風潮が有力にあり(昨夜論及した「2.0開発部」もこの風潮の中にある)、そのような戦争絶対悪主義=絶対平和主義は、安倍内閣に関する「戦争準備」内閣とか、改憲して「戦争のできる国」にするな、とかいった表現で、今日でも何気なく有力に説かれているからだ。また、現憲法九条の解釈や改憲の基礎的考え方にも関係するからだ。
 1946年の新憲法制定の国会審議で日本共産党は「正しい戦争」もあるという立場から現九条の政府解釈を問うていた。所謂芦田修正の文理解釈をして採用すれば、現憲法下でも<自衛>目的の「正しい」戦争を行うことを想定した「戦力」=軍隊も保持し得る。
 この芦田修正問題はさておき、そして憲法解釈論又は憲法改正論との関係はさておき、やはり「防衛(自衛)戦争」はありえ、それは決して「悪」・「非難されるべきもの」でなく「正しい」ものだ、という認識を多数国民がもつ必要がある、と考える。
 「戦争」イメージと安倍内閣を結びつける社民党(共産党も?)の戦略は戦争一般=「悪」の立場で、適切な「戦争」観とは出発点自体が異なる、と整理しておく必要がある。この社民党的立場だと、「戦争」を仕掛けられても「戦力」=軍隊による反撃はできず、諸手を挙げての「降伏」となり(ちなみに、これが「2.0開発部」改正案の本来の趣旨だった筈なのだ)、攻撃国又はその同盟国に「占領」され、のちにかつての東欧諸国政府の如く外国が実質支配する傀儡政府ができる等々の「悪夢」に繋がるだろう。
 繰り返せば、「正しい戦争」はあり得る。「「正しい戦争」という考え方そのものを否定」するのは、表向きは理想的・人道的でインテリ?又は自らを「平和」主義者と考えたい人好みかもしれないが、外国による軍事攻撃を前にした日本の国家と国民を無抵抗化し(その過程で大量の生命・身体・財産が奪われ)、日本を外国の属国・属州化するのに寄与する、と考える。
 社民党の福島瑞穂は北朝鮮の核実験実施を米国との対話を求めるものと捉えているくらいだから、日本が「正しくない」戦争を仕掛けられる可能性はなく、それに反撃する「正しい戦争」をする必要性など想定すらしていないのだろう。これには的確な言葉がある-「社会主義幻想」と「平和ボケ」。
 これに対して日本共産党はきっともう少し戦略的だろう。かつて野坂参三が言ったように「正当な戦争」がありうることをこの党は肯定しているはずだ。だが、この党にとって「正当な戦争」とは少なくともかつてはソ連・中国等の「社会主義」国を米国等から防衛するための戦争だった。「正しくない」戦争を「社会主義」国がするはずがなく、仕掛けるのは米国・日本等の「帝国主義」国又は資本主義国というドグマを持っていたはずだ。かかるドグマを多少とも残しているかぎり、「九条の会」を背後で操り、全ての戦争に反対の如き主張をさせているのも、党勢拡大のための一時的な「戦略」=方便にすぎないと考えられる。
 なお、宮崎哲弥の上掲書には、個別の辛辣な短評をそのまま支持したい箇所がある。例えば、愛敬浩二・改憲問題(ちくま新書)につき-「誤った危機感に駆られ、粗笨(そほん-秋月)極まりない議論を展開している」、「現行憲法制定時の日本に言論の自由があったって?、…9条改定で日本が「普通でない国家」になるだって? もう、突っ込みどころ満載」(p.282-3)。ちなみに愛敬氏は名古屋大学法学部教授。
 いつぞや言及した水島朝穂氏等執筆の、憲法再生フォーラム編・有事法制批判(岩波新書)につき-「最悪の例。徹頭徹尾「有事法制の確立が戦争国家への道を開く」という妄想的図式に貫かれている。進歩派学者の有害さだけが目立つ書」(p.105)。私は水島朝穂氏につき「妄想的図式」とまでは評しなかったように思うが…?。同氏の属する早稲田大法学部には他にも「進歩派学者」が多そうだ。
 私は未読だが、全国憲法研究会編・憲法と有事法制(日本評論社)につき-「理念先行型の反対論が主で、実効性、戦略性を欠いている」(p.105)。さらに、戒能通厚監修・みんなで考えよう司法改革(日本評論社)につき-「古色蒼然たるイデオロギーと既得権益維持の欲望に塗り潰された代物」(p.103)。これら二つともに日本評論社刊。この出版社の「傾向」が解ろうというもの。後者の戒能氏は愛敬氏と同じく名古屋大学法学部教授だ。
 宮崎哲弥という人物は私より10歳は若い筈だが、なかなか(いや、きわめて?)博識で公平で論理的だ。宮崎哲弥本をもっと読む必要がある。
 (余計ながら、「日本国憲法2.0開発部」の基本的発想と宮崎哲弥や私のそれとが大きく異なるのは、以上の叙述でもわかるだろう。また「2.0」の人々は勉強不足で、樋口陽一氏の代表的な著書又は論稿すら読んでいないと思われる。きちんと読んでいればあんな「案」になる筈はない。)

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