秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

近代

2291/西尾幹二批判014+池田信夫ブログ023。

 西尾幹二におけるレトリック・<概念の揺れ>の一例を挙げる。
 2017年、「つくる会」創立20周年記念集会での挨拶。全集第17巻p.714。
 ひと続きの文だが、一文ごとに改行。
 「ですから江戸時代は『前近代』でも『初期近代』でもないのです。
 『近代』そのものなのです。
 むしろ明治以後において、われわれは『近代』を再び失っているのかもしれません。
 そういうとびっくりされるてしょうが、『近代』は動く概念です」。
 そのあと、「近代」概念を用いる、つぎの二つの文もある。
 ・「漢唐時代の官僚制度に私は、『近代』を認めるのにやぶさかではありません」。
 ・「中国や韓国のようになぜいつまでも日本のように近代文明を手に入れることができないのかを、…」。
 以上。 
 「そういうとびっくりされるでしょうが」と書いて、文字通り「びっくりさせる」、あるいは意表をつく、常人?とは異なる表現方法を意識的に使う、というのは、西尾幹二の文章にときにみられる、その特徴の一つだ。
 しかし、何やら意味深いことを言っているつもりなのかもしれないが、このような概念の「揺れ」を用い、「〜」は「動く概念です」と明認していけば、<何とでも言える>。
 秋月でも、こんな文章を<作る>ことができる。
 「最も美しいものの中にこそ、最も醜いものがあるのではないでしょうか」。
 「正義の中にこそ、本当の不正義が含まれているのです」。
 「賢者と言われる者こそ、本当は愚者でしょう」。
 「〜での前近代とは、まさに近代そのものであったのです」。
 等々。
 詩・小説等は<創作>であり、フィクションであり、言ってみれば全編にわたって<建て前としては>「捏造」なのだから、何とでも言え、何とでも書ける。
 しかし、西尾幹二は小説家(・フィクション作家)ではない(はずだ)。
 そのような西尾がフィクション作家のようにして歴史・社会・政治を「評論」してはならないだろう。とくに同じ文章の中では、同じ言葉、「概念」を上のように「揺らして」はいけないのではないか。
 この人において、自分が用いる言葉・概念の「意味を明確にしておく」という姿勢は相当に乏しい。上の「近代」もそうかもしれないが、「歴史・神話」の意味もそうだ。
 ——
 池田信夫ブログマガジン2021年2月1日号の中に<名著再読/法と革命>があり、H・J・バーマン『法と革命』(邦訳書)をとり上げている。
 この本では「近代」または「近代西欧に特有の契約社会」の成立の背景等を、宗教史ないし法制史の学者・研究者が論述しているらしい(日本の「法学」界では、自分たちの「基礎」を疑わしめるものであるためかどうか、ほとんど読まれていないと思われる)。
 「近代」についてではない。西尾幹二批判との関係で注目を惹いたのは、池田の紹介に誘われて入手した上の邦訳書/宮島直機訳・法と革命I—欧米の法制度とキリスト教の教義(中央大学出版部、2011)の冒頭(・序論)すぐに、ニーチェのつぎの言葉が引用されていることだ。ニーチェのどの書のどの部分のどのような論脈の中でのものかは分からない。
 「歴史のなかにあって、たえず変化しているものは意味を定義できない」。 
 「たえず変化しているものは意味を定義できない」—西尾幹二はニーチェのこの言葉または文章を知っているのではないか。
 そうだとしても、西尾幹二は自分をニーチェと同等の「思想家」だと考えているのか?
 そもそも、「意味を定義できない」「たえず変化しているもの」とは何か?
 上の言葉は、西尾幹二における「概念の揺れ」、「定義のなさ」を正当化するか?
 こんな関心を惹き、疑問をもたらしたニーチェの言葉だった。
 ところで、著者・バーマンは、前後をもう少し引用すると、つぎのような論脈の中で、ニーチェの言葉を用いている。一文ずつ改行する。
 「ヨーロッパ」、「法制度」、「伝統」、「革命」という「4つのキーワードの意味は、歴史に言及するなかで説明して行くことにして、いま、その意味を定義することはしない
 なぜなら、ニーチェ Friedrich Nietzsche がいっているように、『歴史のなかにあって、たえず変化しているものは意味を定義できない』からである。
 ただ誤解を避けるために、つぎのことだけは、あらかじめ断っておくことにする。」
 このあと、「ヨーロッパ」について邦訳書で3頁余の論及があり、「法制度」と「伝統」について5頁余の論及がある(まだ「序論」)。
 さすがに、学者・研究者だと思われる。提示する主題で用いる概念の「意味」、「定義」が問題になることを十分に弁えた上で、そのことを知った上で、「意味」の確定、全体的定義をするのを先に延ばしつつ、すでにある程度の叙述をかなり詳しく行なっているわけだ。 
 「歴史のなかにあって、たえず変化しているものは意味を定義できない」とかりにしても、西尾幹二の叙述・発言の姿勢とは、まるで異なるだろう。西尾には、レトリックとして?、あえて言葉の意味を「曖昧に」しておく、「一次的・暫定的な定義も行わない」で、意表をつく?論述をする、という傾向がある。

0407/呉智英-産経3/01でまた珍論。

 産経新聞3/01のコラム欄(「断」)で、呉智英がまた奇妙なことを書いている。
 やや単純化すると、三浦和義が米国の裁判でクロになったら、「保守主義者よ、かかる近代国家、法治国家で、道徳の再興を説き、道徳教育の実現を画することが、どうしてできようか」、と言う。
 この論理はあまりにも唐突だが、媒介項としてあるのが、道徳と国家・法律が衝突すれば、近代国家・法治国家では後者が勝つのが自明だ、という主張だ。
 呉智英は率直に言って、莫迦(失礼乍ら=アホ)ではないだろうか。
 道徳と法律が衝突すれば、近代国家・法治国家では後者が優先する(反道徳的でも合法でありうる)という主張はおそらく基本的には(なお後述)適切だ。
 だが、そのことから、「道徳の再興を説き、道徳教育の実現を画する」、「しかめつらしい顔をした」「保守主義者」に対する皮肉あるいは批判がどうして出てくるのか
 第一に、「道徳」に明瞭に矛盾している<法律>が優先するのは、国家の裁判・訴訟という場面での現象で、一般的に「道徳」規範の意味がなくなるわけではない。裁判上は<無罪>であっても<無実>とは限らないこと、その場合に犯罪者は道徳・<良心>による別の(法的ではない精神的)裁きを受けうること、は常識的なことだろう。
 道徳も(近代法治国家では)法律には負ける→道徳の再興・道徳教育の実現を説くことはできない、という論理がいったい何処から出てくるのか。かかる幼稚な論理が公然と語られることに心寒い思いがする。
 第二に、「道徳」と「法律」は別次元に存在しているのではなく、前者の観点から絶えず後者の見直し(=改正)が図られるべきものだ。両者が矛盾することはあるのが当然だが、それが常態となるような社会は健全ではないだろう。
 呉智英のいう「近代国家、法治国家」においても、<道徳>の意味が失われるわけでは全くない。それは、「近代国家、法治国家」の具体的内実を変えていく機能を果たしうる。
 とりあえず以上ですでに十分だが、第三に、①<道徳>の意味、②「近代国家、法治国家」の意味(呉智英は「法の支配」と「法治主義」(<「法治国家」)の異同を知っているのか?)、を呉智英はどれほど明確・厳密に理解したうえで執筆しているのか? ③やや細かいが、(刑事)裁判といっても日本と米国で手続や有罪とするための基準は同一ではないと見られることについて、いかほどの考慮を払っているのか、との疑問もある。(なお、同一国家でも、ある時点で有罪とされたが数十年後の新証拠発見(発生)により再審・無罪となることもある。ということは、その逆も(裁判手続上の認定は無理でも事実としては)ありうるのであり、時間軸を無視した過去と現在の単純な比較は意味がない。)
 呉智英は産経新聞紙上で「保守主義者」を刺激したいようだ。残念ながら、全く成功していない。「保守主義」者という言葉自体がどういう意味で用いられているかも、厳密には不明なのだが。
 ついでに書いておく。「法治国家」という場合の「法」には法律の他に憲法も含んでいるだろう。憲法>法律なのであって、法律でも破れない規範的枠・基準を憲法は定めていて、主として法律制定者(<国家)を拘束する。その憲法の背後又は基礎には、「道徳」と呼ぶかどうかはともかく、より高次の<理念>(<最高規範>?)があるはずだ、と思われる。この「道徳」、基本的<理念>の具体的内容については多様な議論がありうる。
 呉智英は「保守主義者」のみが「道徳」という(「法律」とは矛盾しうる)より高次の規範・価値基準の存在を主張しているかの如き書き方をしているが、「保守主義者」でなく「進歩主義」者・「左翼」もまた、何らかの(「法律」とは矛盾しうる)高次の規範・価値基準の存在を前提にしており、主張していると思われる。
 問題は、「法律」と矛盾しうる高次の規範・価値基準の具体的内容なのだ。政策や法律改正をめぐる議論と闘争は、多様な高次の規範・価値基準のうちどれが適切かをめぐってなされているとも言えるのだ。
 一部では著名らしい(本当か?)評論家らしき者に対してこんな幼稚で常識的なことを書いて時間を潰すのも莫迦ゝゝしく思えたが、せっかく書いたので残しておこう。
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