松下祥子関係文書⑤-2019年1月10日。
前注/職務上作成され行政運営のために供されたもので、「公文書」または「行政文書」に該当する。一部曖昧化している。
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日ごろよりお世話になりありがとうございます。平成31年1月4日付け++および+++でご送付いただきました文書回答要請文書につきまして、下記のとおり回答いたします。
平成31年1月10日
** 松下祥子
記
第一
(1)現在審理中の29-++号事件、29-**号事件、29-..号事件について、事務局が作成して**部会の各委員にすでに配布させていただいている答申書案・たたき台につきましては、**の審議、答申書作成に悪影響を与えるとの御指摘がございましたので、事務局から回収させていただきます。
(2)29-++号事件、29-**号事件、29-..号事件につきましては、事務局としては、審理員意見書の「理由」部分がほぼそのまま採用できると考え、ほぼそのまま書き写したうえで、「要旨」となることを意図して作成いたしました。従いまして、審理員意見書の理由部分を「要旨」とする表現に間違いないと昨年11月の時点では考え、11月22日の夕方、「これは要旨です」と発言いたしました。
しかし、**ご指摘の通り、事務局作成答申書案・たたき台の「審理員意見書の要旨」と審理員意見書の「理由」部分を対比させますと、ほぼ丸写しであることは事実でございますので、**「要旨とはいえない」とのご指摘はごもっともであると理解するに至りました。
その後、御連絡をさせていただくタイミングが12月18日になってしまった(私の上司であるA次長とお会いいただくことが最善と考えておりました)ため、1か月を要した次第です。
私が11月22日に「要旨である」と主張したこと、その後すぐに訂正し**ご連絡しなかったこと、またそれらのことで**に大変御不快な思いをさせてしまったことに対しましてまことに心よりお詫び申し上げます。
第二
(1)
①担当者が検査方法を審査庁に尋ねたのは事実です。「『あ』と聞こえてきたら文字の書いてあるものを指差すような検査らしい」という説明でした。
②平成30年1月24日です。(諮問書が審査庁から事務局に持ち込まれた日)
(2)
①担当者がインターネットで検索して探し当て、印刷したものを所持していたのは事実です。
②平成30年1月25日から1月30日の間です。
③担当者は、本検査がどのようなものであるかのイメージをつかむことが目的でしたので、資料の作成時期については考慮しませんでした。
④審査庁職員から、インターネットに資料が載っている等の示唆・教示等はいっさいありませんでした。
(3)
①11月9日の部会より前に資料の存在を「見て、知っていた」のは事実です。
②最初に説明を受けたのは、平成30年1月31日、**開催(平成30年2月5日)前の打ち合わせ時です。
③最初に説明を受けた日と、初めて「見て、知った」日は同じです。
④最初に説明を受けた日と、初めて「見て、知った」日は平成30年1月31日であり、資料はその後担当者だけが所有していました。
(4)
①11月9日の「部会前の打合わせ」に参加していたのは、私以外に、*、近藤課長補佐、T総括主査です。
②私以外に、*、近藤課長補佐、T総括主査の4名です。知った時期は、近藤課長補佐は平成30年1月25日から1月30日の間、私は平成30年1月31日、*およびT総括主査は平成30年4月です。
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前注/職務上作成され行政運営のために供されたもので、「公文書」または「行政文書」に該当する。一部曖昧化している。
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日ごろよりお世話になりありがとうございます。平成31年1月4日付け++および+++でご送付いただきました文書回答要請文書につきまして、下記のとおり回答いたします。
平成31年1月10日
** 松下祥子
記
第一
(1)現在審理中の29-++号事件、29-**号事件、29-..号事件について、事務局が作成して**部会の各委員にすでに配布させていただいている答申書案・たたき台につきましては、**の審議、答申書作成に悪影響を与えるとの御指摘がございましたので、事務局から回収させていただきます。
(2)29-++号事件、29-**号事件、29-..号事件につきましては、事務局としては、審理員意見書の「理由」部分がほぼそのまま採用できると考え、ほぼそのまま書き写したうえで、「要旨」となることを意図して作成いたしました。従いまして、審理員意見書の理由部分を「要旨」とする表現に間違いないと昨年11月の時点では考え、11月22日の夕方、「これは要旨です」と発言いたしました。
しかし、**ご指摘の通り、事務局作成答申書案・たたき台の「審理員意見書の要旨」と審理員意見書の「理由」部分を対比させますと、ほぼ丸写しであることは事実でございますので、**「要旨とはいえない」とのご指摘はごもっともであると理解するに至りました。
その後、御連絡をさせていただくタイミングが12月18日になってしまった(私の上司であるA次長とお会いいただくことが最善と考えておりました)ため、1か月を要した次第です。
私が11月22日に「要旨である」と主張したこと、その後すぐに訂正し**ご連絡しなかったこと、またそれらのことで**に大変御不快な思いをさせてしまったことに対しましてまことに心よりお詫び申し上げます。
第二
(1)
①担当者が検査方法を審査庁に尋ねたのは事実です。「『あ』と聞こえてきたら文字の書いてあるものを指差すような検査らしい」という説明でした。
②平成30年1月24日です。(諮問書が審査庁から事務局に持ち込まれた日)
(2)
①担当者がインターネットで検索して探し当て、印刷したものを所持していたのは事実です。
②平成30年1月25日から1月30日の間です。
③担当者は、本検査がどのようなものであるかのイメージをつかむことが目的でしたので、資料の作成時期については考慮しませんでした。
④審査庁職員から、インターネットに資料が載っている等の示唆・教示等はいっさいありませんでした。
(3)
①11月9日の部会より前に資料の存在を「見て、知っていた」のは事実です。
②最初に説明を受けたのは、平成30年1月31日、**開催(平成30年2月5日)前の打ち合わせ時です。
③最初に説明を受けた日と、初めて「見て、知った」日は同じです。
④最初に説明を受けた日と、初めて「見て、知った」日は平成30年1月31日であり、資料はその後担当者だけが所有していました。
(4)
①11月9日の「部会前の打合わせ」に参加していたのは、私以外に、*、近藤課長補佐、T総括主査です。
②私以外に、*、近藤課長補佐、T総括主査の4名です。知った時期は、近藤課長補佐は平成30年1月25日から1月30日の間、私は平成30年1月31日、*およびT総括主査は平成30年4月です。
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