秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

裁判官

0205/小説は歴史的事実の、さらには裁判上の事実認定の根拠資料になるか。

 請求は棄却しつつも<しゃべりすぎ>で南京虐殺を事実と認めた東京地裁平成11年09月22日判決については、3/25に「伊藤剛、本多知成、林潤の三裁判官は、良心に疾しくはないか」というタイトルで2回に分けて、その事実認定の仕方を批判・疑問視した。
 さらにもう一点追記する。
 この判決は、判決理由中の「第三・当裁判所の判断」の最初の「一・本件に関する基本的な事実関係について」の中で、こう書いている。
 1.「上海から南京までは約三〇〇キロメートルあり、蒋介石が徹底抗戦を指令したため、日本軍の上海攻略は一九三七年一一月五日の杭州湾上陸(火野葦平の「土と兵隊」はその際の従軍記である。)によりようやく一段落し、…」。
 2.「「南京虐殺」というべき行為があったことはほぼ間違いのないところというべきであり、原告Aがその被害者であることも明らかである。…なお、一九三八年一月五日に南京に着いた石川達三が描いた「生きている兵隊」は、反軍反戦小説というわけではないのに、南京の右当時における日本軍兵士の様子をよく示している(もとより、殺害等の量まで推測させるものではない。)と考えられ、それが虚構であるとは到底考えられないところである(なお、右は、同年二月一七日に配本された「中央公論」三月号に多くの伏字付きで掲載されたものであるが、翌日発売禁止とされ、石川は「新聞紙法違反」で起訴され、禁固四月、執行猶予三年の判決を受けた。中央公論新社の中公文庫「生きている兵隊」末尾の半藤一利解説参照)」。
 この二箇所は要するに、作家の書いた小説をもとに、又は参考にして事実認定又は「基本的な事実関係」をしたことを明記している。
 だが、常識的に考えて、小説が歴史の叙述のための史料として用いられるのは、さらには訴訟における事実認定の資料として用いられるのは、極めて奇妙であり、杜撰ではないだろうか。
 小説はあくまで創作物・捏造物であり、いかに本当らしく又は真実・事実らしく描写がされていても、それは作家の筆力によるのであり、事実を探究するノンフィクションとは決定的に性格が異なる、と考える。
 むろん、ノンフィクションに近い、事実を素材又は背景にして叙述する小説もあるだろうが、あくまで小説(=創作物・捏造物)であって又は事実の描写に変わるわけではない。
 裁判官たちが小説を読んで「心証形成」のための参考にすることは実際にはありうるだろう。しかし、そのことを上のように公然と判決理由中で書いてしまってはいけないのではないか。
 日本の裁判官たちの全員に尋ねてみたいが、一般論として、「虚構であるとは到底考えられない」小説であれば、事実認定のための証拠資料として使えるのか。
 次に、具体的に例えば石川達三の小説が「虚構であるとは到底考えられない」か否かに、そもそも論及するのは<異様>なのではないか。
 私は石川達三の小説は「虚構である」に決まっている、と考える。なぜなら、ルポでもノンフィクションもなく「小説」として発表されているからだ。
 日本の裁判官たちへの質問はもうやめる。
伊藤剛、本多知成、林潤の三裁判官が石川達三の小説が「虚構であるとは到底考えられない」とまで書いたのは、殆ど狂気じみている。余程この作品に「感化」されたのか。
 
翌日発売禁止…「新聞紙法違反」で起訴…、禁固四月、執行猶予三年の判決を受けた」ともわざわざ書いている。こうした措置を受けたことを、石川達三の小説が「虚構」ではない理由として語っているようでもある。しかし、<真実らしく>読まれることの可能性を怖れても当時の当局の措置は採られ得たのであり、こうした経緯があったからといって、それが石川達三の小説が「虚構」ではないことを保証することになるわけでは全くない。
 改めて「一・本件に関する基本的な事実関係について」を読み直しても、この裁判官たちは、歴史について得た知識を、とりわけ原告たちのを配慮して歴史を学んだ成果を長々と<ご披露>している印象だ。その中に、上の引用の部分もある。
 小説を裁判における事実認定の資料としてまでなされる歴史叙述とは一体何なのか。
 この判決は「帝国主義的、植民地主義的意図に基づく侵略行為」と断言し、日本は「真摯に中国国民に対して謝罪すべきである」と贖罪意識も明言し、そして「相互の国民感情ないし民族感情の宥和を図る」必要性まで明言した。
 司法権の担い手のかかる基本的な<政治・外交>的姿勢から、小説まで援用されて、過去の事実が認定されたのではたまったものではない。
 もう一度書いておこう。「伊藤剛、本多知成、林潤の三裁判官は、良心に疾しくはないか」。

0019/伊藤剛、本多知成、林潤の三裁判官は、良心に疾しくはないか-1。

 司法試験合格者は司法試験の受験科目のみ集中的に勉強したはずだ。とすれば、その他の一般的知識につき欠けることがあってもむしろ当然だ。このことは、法学部出身の(ふつうの)弁護士についても、さらに裁判官についても言えそうに思われる。つまり彼らは、司法試験科目を中心とした法律(・憲法)の専門家だが、例えば日本の歴史・伝統・文化について、「昭和戦争」について、無論総じての話だが、平均的な人以上には詳しくは知らない筈だ。しかし、彼らは日本の戦後教育の「優等生」ではある。そして、専門家の部分以外の分野については、高校・大学で又は社会一般・マスコミから「一般教養」を身につけている。その「一般教養」がじつはマルクス主義又は「左翼」思想から派生しているとすれば一体どうなるのか。これは現実的な問題だ、と思っている。
 南京事件・同「大虐殺」という語をタイトルに含まなくともこれに言及している本は多い。藤岡信勝・「自虐史観」の病理(文春文庫、2000。初出1997)もそうだが、その中に愕然とすることが書かれている。直接には事件の具体的内容に関係のない筈の、一判決についてだ。東京地裁平成11.09.22判決で、南京事件の被害者・遺族(と称する)中国人が日本(国・政府)を被告に国家賠償請求した事件にかかるものだが、個人が外国政府に対して直接に戦争被害にかかる損害賠償請求をする権利はない、とした。棄却の結論(判決主文)を導くためにはこれで十分と思われるが、何とこの判決は「南京「虐殺」はあった」旨をも述べている、という。ネット上で何とかこの判決を探してみた。確かに次のように「事実認定」している。長いが引用する。
 「日本軍の上海攻略は1937年11月05日の杭州湾上陸(…)によりようやく一段落し、同月中旬上海を制圧したが、日本軍及び日本兵はその戦闘により多大の損傷を受けた上で、心身ともに消耗、疲弊した兵士らの士気低下、軍紀弛緩等が問題となっていたまま、11月20日南京追撃が指令され、正式な命令のないまま強行された南京攻略は、日本国民の期待とあいまって、12月01日正式に決定された。南京の特別市の全面積は東京都、神奈川県及び埼玉県を併せた広さで、11月末から事実上開始された進軍から南京陥落後約6週間までの間に、数万人ないし30万人の中国国民が殺害された。いわゆる「南京虐殺」の内容(組織的なものか、上層部の関与の程度)、規模(「南京」という空間や、虐殺がされたという期間を何処までとするか、戦闘中の惨殺、戦闘過程における民家の焼き払い、民間人殺害の人数、便衣兵の人数、捕虜の人数、婦女に対する強姦虐殺の人数)等につき、厳密に確定することができないが、仮にその規模が10万人以下であり(あるいは、「虐殺」というべき事例が1万、2万であって)、組織的なものではなく「通例の戦争犯罪」の範囲内であり、例えばヒトラーないしナチスの組織的なユダヤ民族殲滅行為(ホロコースト)と対比すべきものではないとしても、「南京虐殺」というべき行為があったことはほぼ間違いのないところというべきであり、原告Aがその被害者であることも明らかである」。
 結論が如上のとおりである限り全く不要な叙述で、井上薫のいう「司法のしゃべりすぎ」(新潮新書、2005参照)の典型例だ。かつ「歴史認識」に関係するためにさらに悪質だ。「『南京虐殺』というべき行為があったことはほぼ間違いのないところというべきであり、原告Aがその被害者であることも明らかである」との判断まで示したこの判決を書いたのは、伊藤剛、本多知成、林潤の三裁判官だ(伊藤が裁判長)。
 この人たちは歴史家のつもりなのか。「『南京虐殺』というべき行為があったことはほぼ間違いのないところ」などと普通の人でも簡単には書けない。国家行為の一つの判決に書けるとはどういう神経・精神構造の持ち主だろう。
 上に引用の文章の直後にはこう続けている。「南京虐殺は日本軍及び日本兵の残虐さを示す象徴として当時から世界に喧伝されていた(…少なくともその当時我が国は「世界の孤児」であり、真実の友邦はなく、ほとんどの国から警戒され、敵対されていたものである。そのような状況からして、政治的意図をもって、その当時及び我が国の敗戦直後誇大に喧伝されたという側面があるかもしれないが、そうであるからといって、「南京虐殺」自体がなかったかのようにいうのは、正確な調査をしようとせず、「南京」の面積と当時の人口が小さいとし、結局、現時点において正確な調査や判定をすることが難しいことに乗じて、断定し得る証明がない以上事実そのものがなかったというに等しく、正当でないというべきであろう。)」。
 先に引用の部分と併せて、この長い叙述は一体何だろう。「原告Aがその被害者であることも明らかである」と書いた直後に「…当時から世界に喧伝されていた」と述べるが、この後者は被害=損害発生の事実認定のための理由づけのつもりなのだろうか。さらにその後の()内は一体何だろう。「断定し得る証明がない以上事実そのものがなかった」という主張を「正当でない」と非難しているが、これは裁判官が吐くべき言葉だろうか。不法行為・損害賠償請求訴訟において原告に加害行為の事実の立証責任があるのは常識的だが、あえて逆のことを述べている。この判決は「本件に関する基本的な事実関係」につき「認識するところ」を「当裁判所の限られた知見及び能力の範囲内」で「一般的な歴史書物」等に依って「最小限度で言及」すると前の方で述べているので、歴史の「基本的な事実関係」については法的な立証責任の問題と無関係に「認識」しているのだろう。だが、かかる方法は歴史認識について適切なのか。また、既述のように、そのような「認識」を「示す」必要性はそもそもなかったのだ。
 中国人は戦争(日本軍人による)被害につき日本国に対して損害賠償請求権を持たないと述べるだけで訴訟の処理としては十分だ。日本軍人による損害がかりにあってもとか、戦争損害の有無にかかわらずとかを付加し、その余の諸点を論じるまでもなく、と書けば十分だ。にもかかわらず、何故この判決は(引用しないが)14世紀からの!中国・日本の歴史を長々と書くのか。上海攻略後、「日本軍及び日本兵は、…心身ともに消耗、疲弊した兵士らの士気低下、軍紀弛緩等が問題となっていたまま」などとさも<見ていたかの如く>書けるのか、つまりは「認識」できるのか。この判決は、従って三裁判官の神経は、常軌を逸している、と思う。なぜこうなったのか。三裁判官の基本的な対中「戦争」観・贖罪意識によるのではないか。(つづく)
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