秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

行政法学

2462/H. マウラーら・ドイツ行政法総論(2020)目次③。

 H. Maurer =C. Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrcht, 20,überarbeitete & ergänzte Auflage(C.H.Beck, 2020)。索引を含めて、総計872頁(緒言・目次等を除く)
 目次の③。
 —— 
 第三部/行政作用:行政行為
  第9章・行政行為の概念、意義および種類
   第一節・発展と一般的定義
   第二節・行政行為概念のメルクマール
    1/規律
    2/権力性(hoheitlich)
    3/個別事案の規律
    4/官庁
    5/外部に対する直接の法的効果
   第三節・一般処分
    1/概念
    2/規準となる法
    3/特殊例—交通信号
   第四節・行政行為の意義
    1/法的整序
    2/行政行為の法的特性
    3/行政行為の機能
    4/行政行為と裁判所の判決
   第五節・行政行為の種類
    1/命令的、形成的、確認的行政行為
    2/授益的、負荷的行政行為
    3/審査容認と例外の承認
    4/物的行政行為
    5/受理、確言、内示、予備決定、部分的許可、暫定的行政行為および予防的行政行為
    6/事実的行政行為
    7/州相互の、および国を超えた行政行為
   第六節・行政行為の通知
    1/一般的意味
    2/通知の前提条件
    3/公式の配達
    4/公示
  --------    
  第10章・行政行為の適法性と有効性
   第一節・適法性、有効性、および確定力の区別
    1/適法性
    2/有効性
    3/確定力
   第二節・行政行為の適法性の条件
    1/授権根拠と行政権能
    2/形式的適法性
    3/実質的適法性
   第三節・手続の瑕疵の治癒と重要性
    1/問題性
    2/手続の瑕疵の治癒
    3/手続の瑕疵の重要性(行政手続法46条)
   第四節・違法性の帰結:抗告可能性と取消し可能性
    1/抗告可能性と取消し可能性の根拠
    2/審査請求〔不服申立て〕
    3/取消訴訟
    4/義務づけ訴訟
    5/仮の権利保護
   第五節・例外としての無効
    1/無効の条件
    2/無効の帰結
   第六節・転換と修正
    1/条件
    2/行政手続法47条の法的効果
    3/明らかに修正不可能であるものの修正の限界
   第七節・部分的違法
   第八節・排除
 --------
 第11章・行政行為の取消しと撤回
  第一節・総説
   1/法的根拠
   2/概念と画定
   3/取消しと撤回の対象
   4/部分的取消し
   5/関係者に対する法的効果による取消しと撤回の差異
   6/取消しと撤回の区別
   7/取消しと撤回の法的性質
  第二節・授益的行政行為の取消し
   1/効果と問題性
   2/行政手続法48条による取消しの規律に関する概述
   3/行政手続法48条第1項第2文、第2項、第3項による権利保護
   4/取消し期限
   5/許容と補償
   6/同盟法に違反する行政行為の取消し
  第三節・授益的行政行為の撤回
   1/総説
   2/行政手続法49条第2項と第3項による個別の撤回の根拠
   3/権利保護、補償および許容性
  第四節・負荷的行政行為の取消しと撤回
   1/負荷的行政行為の取消し
   2/負荷的行政行為の撤回
  第五節・手続の再開
   1/問題性
   2/制度
   3/狭義の手続再開(行政手続法51条第1項)
   4/広義の手続再開
  第六節・第三者効をもつ授益的行政行為の取消し可能性
   1/抗告
   2/取消しと撤回
   3/行政手続法50条による特別の規律
 --------
 第12章・行政行為の付款
  第一節・総説
   1/付款の意味
   2/内容本体と付款の区別
  第二節・付款の種類
   1/期限と条件
   2/撤回の留保
   3/負担
   4/負担の留保
  第三節・区別と解釈
   1/修正された評価
   2/解釈:実務での付款の種類
  第四節・付款の許容性
   1/特別の諸規定
   2/行政手続法36条の規律
   3/一般的な適法性要件
  第五節・付款に対する権利保護
   1/判例と学説の対立
   2/連邦行政裁判所の判例
 ——
 以上。第三部、終わり。

2461/H. マウラーら・ドイツ行政法総論(2020)目次②。

 H. Maurer =C. Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrcht, 20. überarbeitete & ergänzte Auflage(C.H.Beck, 2020)。索引を含めて、総計872頁(緒言・目次等を除く)
 現在のドイツで、大学法学部で用いられている、行政法に関する代表的教科書の一つと見られる。2020年版。目次の②。
 ——
 第二部/行政法の基本概念
  第6章・行政の法律適合性の原則
   第一節・法律の優位の原則
   第二節・法律の留保の原則
    1/概念の明確化
    2/根拠
    3/法律の留保の射程範囲と規律密度
    4/個別領域
 --------
  第7章・裁量と不確定概念
   第一節・前記
    1/行政による法律の適用
    2/行政裁判所による統制
    3/法律による拘束の緩和
   第二節・行政の裁量
    1/概念
    2/裁量の前提条件
    3/裁量の意義
    4/裁量に対する拘束
    5/裁量の瑕疵
    6/裁量の収縮
   第三節・不確定法概念と判断余地
    1/不確定法概念
    2/判断余地説
    3/判例上の判断余地
    4/事実上取消し得ない場合の行政裁判所による統制の限界
   第四節・制約と解決
    1/競合規定
    2/不確定法概念と裁量の交換可能性
    3/裁量の授権に際しての反対傾向と不確定法概念
    4/〔我々の〕見解
   第五節・計画策定における形成自由性
   第六節・調整裁量
 --------
  第8章・公権と行政法関係
   第一節・公法上の権利
    1/公権の概念
    2/公権の意義
    3/公権の前提条件
    4/権利と基本権〔基本的人権〕
    5/瑕疵なき裁量決定を求める請求権
    6 同盟法および国際法における権利
   第二節・行政法関係
    1/概念
    2/意義
    3/行政法関係の種類
    4/行政法関係は行政法学〔法解釈学〕の基礎か指針か?
   第三節・特別権力関係
    1/概念と由来
    2/特別権力関係の解体
 ——

2347/E. Forsthoff・ドイツ行政法I·総論(1973)—目次④。

 Ernst Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts,Erster Band, Allgemeiner Teil, 10., neubearbeitete Auflage(C.H.Beck, München, 1973)。
 上のドイツ語著、エルンスト·フォルストホフ・行政法教科書第一巻・総論、第10版・改訂版の、目次部分の試訳のつづき。丸数字は試訳者が挿入。
 ——
 第四部/国家補償の制度。
  前記。①ありうる事案、②国庫作用と権力的作用、③適法な侵害と違法な侵害、④些細な侵害、⑤損害賠償と損失補償、⑥責任なき違法、⑦特別権力関係、⑧体系、⑨国家の財産秩序との基本関係、⑩憲法裁判所の画期。
 ----
  第一七章・国家責任。
   ①19世紀の法状態、②国家責任法〔法律〕、③ヴァイマル憲法131条、④GG34条、⑤立法事実、⑥拡大解釈、⑦理由、⑧官吏概念、⑨委託された公的職務、⑩職務義務、⑪過失、⑫職務責任と犠牲、⑬賠償義務のある行政主体、⑭法政策的評価。
 --------
  第一八章・収用と犠牲。
   第一節—①公法上の補償—②物的および人的財産の侵害、③成文法、④近年の理論、⑤歴史的発展、⑥ius eminens、⑦ius quaesitum、⑧プロイセン一般ラント法、⑨1831年12月4日の内閣令、⑩土地所有権の剥奪としての収用。
   第二節—①ヴァイマル憲法153条、②解釈の変遷、③ライヒ裁判所の判例、④ヴァイマル憲法153条の存続、⑤GG14条、⑥収用概念の限定、⑦社会階層、⑧剥奪、⑨没収、⑩転換、⑪徴発、⑫財産調達過程としての収用、⑬犠牲収用、⑭収用の諸条件、⑮ 財産権の保護、⑯publici iuris、⑰財産権の本質的内容、⑱財産権の制限、⑲限定理論、⑳個別行為理論の批判、㉑財産権の社会的被拘束性、㉒目的疎外と機能に即した使用、㉓公法上の財産権制限、㉔相隣関係法上の効果、㉕たんなる利益の侵害、㉖管理義務と補償、㉗包括条項、㉘前憲法的権利、㉙補償、㉚法的争訟。
   第三節—①違法な侵害、②収用に等しい侵害、③包括条項の回避、④犠牲、⑤人体被害、⑥違法な侵害の拡張。
   第四節—①違法な侵害の責任と職務責任、②連邦通常裁判所の判例、③考察。
   第五節—補償の種類と程度。
 --------
  第一九章・危険責任と公法上の利益調整。
   第一節—危険責任。①典型的な事例、②フランスの判例、③危険責任の法政策的正当化、④その限界、⑤法制度としての危険責任、⑥成文法上の根拠の不存在。
   第二節—公法上の利益調整。①解決の事例、②侵害の欠如、③授益の不可避の反射としての負担、④関係者の補償を求める権利、⑤関係者の出訴負担を軽減する官庁の義務。
 ——
 第五部へとつづく。

2341/山村恒年・行政法と合理的行政過程論(2006)。

 山村恒年・行政法と合理的行政過程論—行政裁量論の代替規範論—(慈学社出版、2006)。
 この著の目次の紹介。「細目次」もあって、後者の方が重要かもしれず、別に掲載する。
 本文計、580頁。事項索引・判例索引、計12頁(p.581-p.592)。
 **
 はじめに
 第1編/行政過程論の基本問題。
  第1章・行政過程論の意義と論争。
  第2章・行政過程論思考の枠組。
  第3章・行政過程の基本原理と規範論。
 第2編/行政過程における判断形成手法—行政裁量規範論。
  はじめに
  第1章・行政過程と行政調査手法。
  第2章・行政過程における評価の手法。
  第3章・行政過程とアカウンタビリティ。
  第4章・行政過程における参加と協働論。
 第3編/行政過程と司法審査。
  第1章・行政過程論と紛争解決の司法審査。
  第2章・鉄道立体交差都市計画事業と司法審査。
  第3章・圏央道あきる野IC事業認定·収用裁決事件。
  第4章・行政過程の住民訴訟と司法審査。
 補筆/小田急最高裁本案判決(第3編第2章)の補足。
 **

2225/田中二郎・行政法の基本原理(1949年)①。

 A/田中二郎・行政法の基本原理(勁草書房/法学叢書、1949年)。
 日本国憲法施行後2年のこの書物は、書名のとおり、「行政法の基本原理」を論述する。最終表記の頁数は297。
 4つの章で構成されていて、つぎのとおり。第二章のみ、節も紹介する。旧漢字は新漢字に改める。
 第一章・序論。
 第二章・行政法の基本原理の変遷。
  第1節・旧憲法の下における行政法の基本原理。
  第2節・新憲法の下における行政法の変遷の概観。
 第三章・新憲法の下における行政法の基本原理。
 第四章・連合国の管理における行政法の特質。
 **
 第三章(およびすでに第二章第2節)で著者が示す現憲法下での「行政法の基本原理」はつぎの四つだ。各節の表題とされている。p.58~p.264.
 ①地方分権主義の確立。
 ②行政組織の民主化。
 ③法治主義の確立。
 ④司法国家への転換。
 これらにそれぞれ(ほぼ)対比されるものが、第二章第1節で「旧憲法の下における行政法の基本原理」とされている。p.11以下。
 ①中央集権主義。
 ②官僚行政主義。
 ③警察国家主義。
 ④行政国家主義。
 従って、①中央集権主義→地方分権主義、②官僚行政主義→行政組織の民主化、③警察国家→法治主義、④行政国家→司法国家、という<行政法の基本原理>の<変化>も語られていることになる。
 「警察国家」は必ずも語感どおりのものではないし、「行政国家」・「司法国家」の対比は大まかに<行政事件>または<行政訴訟>をとくに行政裁判所(東京に普通裁判所とは別に一審かぎりのものとして、かつてあった)に管掌させるか、現在の最高裁判所以下の<司法裁判所>が一括して扱うかの違いなので、上の諸概念自体について説明や叙述が必要だろうが、立ち入らない。
 **
 上のような「行政法の基本原理」は、当時のとくに公務員志望の学生たちが教科書・参考書にしたかもしれない、つぎの田中二郎著では、少しく変更されている。
 B/田中二郎・行政法総論-法律学全集6(有斐閣、1957)。
 これのp.188-p.195によると、「現行行政法の基本原理」は、つぎの4つだ。
 ①民主主義の原理。
 ②法治主義の原理。
 ③福祉国家の原理。
 ④司法的保障の原理。
 上のA、つぎのCで出てくる「地方」行政上の「原理」は、この①の中で、新憲法にいう「地方自治の本旨に基づ」く地方行政は「団体自治」・「住民自治」の保障を意味し、これは地方自治法等の法律による首長主義による「代表制民主主義」と直接請求等の「直接民主主義の諸制度」によって実現されている(p.189)というかたちで、<①民主主義の原理>の中に包含されているようだ。
 **
 教科書としてはより詳しくなったつぎの田中二郎著は、上のAよりはBを継承しつつ、全く同じでもない。この書が、<田中二郎行政法>としては最も読まれた(利用された)かもしれない。
 C/田中二郎・新版行政法上-全訂第一版(弘文堂/法律学講座叢書、1964年)、p.33-p.44。
 ①地方分権の原理。
 ②民主主義の原理。
 ③法治国家・福祉国家の原理。
 ④司法国家の原理。
 ----
 むろん一人の学者・研究者の<変化>を問題にしたいのではいない。
 また、「自由主義」との関係・関連も含めたそれぞれの説明・叙述を批判的に検討したいのでもない(その能力はない)。
 最も関心を惹くのは、そもそも一法(学)分野の「基本原理」とは何か、だ。
 これについて論じるまたは検討する意味が多少ともあるのは、田中二郎著について言うと、上のB・Cが「原理」とする、①地方分権、②民主主義、③法治主義(・法治国家)・④福祉国家、⑤司法国家、の諸「原理」の<法的意味・機能>ということになるだろう。
 だが1980年代はおろか2020年代に入っている今日に、これについて議論する意味または価値がいかほどあるかは、別途の説明が必要だろうが、疑わしいようにも見える。
 また、そもそも、田中二郎以降の次世代・次々世代等が、どれほどに、あるいはどのように、<行政法の基本原理>を論じ、あるいは叙述してきたか、きているか、という問題もある。
 但し、現在から70年以上前の、1949年に刊行された上のAについては少なくとも、そこでの「行政法の基本原理」の意味を検討してみる価値が、少なくとも<歴史>ないし<法史>の探求の一つとして、なおあるようだ。
 **
 結論として、上のAでの「行政法の基本原理」には、つぎの三つがあると解される。
 第一。日本国憲法上の(明文規定上の)「行政」に関する諸規定が示す、<行政に関する憲法原理>
 概念上、憲法と行政法は相互に排他的ではない。法学上の説明にはしばしばこういうのがあるが、憲法(典)の中にも<実質的意味での行政法>はある。この第一は、このことをおそらくは前提とする。
 第二。日本国憲法施行と同時に、またはその後1949年春頃までに制定(または改正)された、諸行政関係法律が有している、もしくは担っている、あるいは基礎にしている「基本原理」
 これを明らかにするためには簡単には戦後(正確には日本国憲法施行後)の行政関係立法の内容(とくに前憲法下との違い)をフォローしなければならない。子細・詳細ではないにしても、上の田中二郎著もこれを行っているだろう。
 第三。上の二つもふまえた、今後に行政関係法制を整備・改正していくための基本的な方向を示すための<基本原理>
 しかして、かりにこうだとして、かつまた1949年ないしその後数年に限ったとして、<行政法の基本原理>は誰の、どんな異論を受け付けないほどの<適正>なものとして、きちんと「把握」され得るものなのか?(だったのか?)。
 これはむろん、田中二郎の直接には1949年著による「把握」の適正さに論理的にはかかわる。
 しかしてさらに、「(法)原理」の「把握」とはいったい何のことか?
 また、その「把握」の「適正さ」の有無や程度は、いったいどのようにして<評価>され、あるいは<論証>されるのか?
 こうした論点には、純粋「文学」畑の幼稚な論者たちがおそらくは全く想定しておらず一片も理解することのできない、あるいは法学者ですら無自覚であることがあるかもしれない、<法学(的)>議論の特性、があるように見える。

2211/塩野宏・行政法Ⅰ・行政法総論(有斐閣,第6版2015)。

 塩野宏・行政法Ⅰ・行政法総論(有斐閣、初版1991・6版2015)。
 この中に、「行政スタイル」についての、つぎのような叙述がある。
 第6版、p.390以下。第二部・行政上の一般的制度/第5章・「行政情報管理」の中の第3節・「補論」。
 ***
 ・ここで「行政スタイル」とは「行政が私人との関係において行政を遂行する実際上のあり方」といい得る。
 各国にそれぞれの「行政上の法制度」があるように、それぞれの「行政スタイル」がある。
 「法制度」と「行政スタイル」が照応していない、というのも「一つのあり方」だ。
 日本の「行政スタイル」の態様を「厳密に規定する」のは困難だが、「ごく大まかには」、「次のような特徴を備えている」と言えるだろう。
 ・「①」。まず、「行政指導の活用」だ。全行政過程で用いられている。
 「申請-処分の場合」は「申請に至る前段階で」行政指導がなされ(「事前指導」)、これに従った「申請書」だけを「受理」することが「よく行われる」。その間に「返戻」が反復されることもある。
 私人の「違法行為」について行政が「監督上の権限」もつ場合でも、直ちに発動することなく「勧告、警告等のよりマイルドな手法」が用いられる。
 「法律上の監督権限や規制権限がないとき」も、「適切な行政指導」がむしろ要請されることもある。
 ・「②」。日本では「相手方との一定のコンセンサスの下に行政がなされていく」。行政指導は形式上は一方的行為だが、「実務上には」「相手方との交渉の余地を残していることが多い」。交渉結果は「契約ないし申合わせ」ではなく「行政指導という形でまとめられる」。
 ・「③」。かりに不本意でも「一応、相手方の納得」があると、紛争が裁判所に持ち込まれ」ない。日本の「行政訴訟の数は欧米諸国に比較すると極めて小さい」。
 日本の裁判そのものに関係するが、日本の「行政のあり方にもよるものと解される」。
 これに対応して、行政は「訴訟の提起を予想せずになされる」。「行政部内における文書管理が必ずしも十分に整理されていない」こともこれと関係があるだろう。
 ・「④」。このような「行政スタイル」のもとでは、「行政過程は、…、とりわけ局外にある者にとっては不透明である」。「基準」が公表されることもあるが、当事者間でも「文書」によらず、従って「記録として残されていないことも多い」。
 ・「インフォーマルな形式」の行政はどの国にもあって、「複雑な現代の行政需要」に対応するには「必要なこと」だ。しかし、日本では、「インフォーマルな行政活動の比重が極めて大きい」。また、相手方私人・私企業も、「かかる方式になじんできた」。
 ・日本の「行政スタイル」を「一概に前近代的であるとか、パターナリズムの現れであると批判することはできない」。
 「現代行政に必要な柔軟性、機敏性もみられる」。しかし、これに頼りすぎると、相手方だけでなく「国民一般の信頼を失い、紛争をこじらせる」だろう。「行政スタイルも変化していかなければならない」。
 ・行政手続法制、情報公開法制、行政機関個人情報保護法制はそれぞれ、憲法上の根拠・法体系上の位置づけ・具体的機能が異なる。
 「しかし、これらは、…日本の行政スタイルに対して、それぞれの仕方において、変革を迫るものであることに注意しなければならない」。
 ***
 秋月瑛二にはとくに珍しくもない指摘であり、文章だ。しかし、さしあたりはつぎの点で興味深いものがある。
 第一。行政を含む日本「社会」のとくに欧米と比べての遅れ、前近代性は、戦後早くの川島武宜の研究?にも見られるように、しばしば指摘されてきた。ある程度は、明治維新=「近代」革命ではなく、半封建的絶対王制の確立といった、「講座派」ないし日本共産党的歴史観が反映されていたのかもしれない。
 しかし、そのような認識・理解の仕方は<法社会学>は別論として、「法解釈学」を中心とする大方の法学分野では共有する必要はなく、そういう次元での議論に関与しなくとも、大方の法学者たちは「仕事」を継続することができた(もっとも、潜在意識または基礎的感覚として、「進歩的」・「民主的」法学者には重要な意味と機能をもったかも知れない)。
 だが、上の塩野宏の叙述は、行政法学という「法解釈学」を中心とする法学分野の教科書・概説書であるにもかかわらず、「行政スタイル」という観点から、上の論点に立ち入っている。
 もちろん、行政法学のみならず他の「法解釈学」を中心とする大方の法学分野の教科書・概説書を全て見ているわけではないが、行政法学分野に限ったとしてすら、このような指摘または叙述自体が数少ない、あるいは稀少なものだろう。
 第二。単純に前近代的として批判しているのでも、「日本的」として是認しているのでもないことは上のとおりで、柔軟な思考がここでも垣間見える。
 しかしむしろ、「日本的」だとして称賛するのではなく、「変革」が必要である旨が強調されているとも読めることが-行政手続法や情報公開法と関連させてはいるが-、注目に値するだろう。
 第三。「わが国の行政スタイル」について、どのような観点または規準でもって、議論し考察すればよいのか。これはもちろん、法学分野の問題に限らないし、その中の行政法学に固有の問題でもない。
 「わが国」・「日本」という特定は、事の性質上(国民国家の成立ないし「日本」という一国家の存在を前提にすれば)当然だろう。
 上の塩野宏の叙述に出てくるのは、まずは「(行政に関する)法制度」とは必ずしも同一ではない、という当然だが至極重要で適切な前提だ(「インフォーマル」うんぬんも基本的にはこれにかかわる)。他に、「欧米諸国」との対比、「前近代」・「パターナリズム」とは一概には言えないこと、「(複雑な)現代」といった、基本的なタームや論述がある。
 また、「コンセンサス」・「納得」とか、「たとえ不本意なものではあっても」とか、「マイルドな手法」とかの語も出てくる。余計ながら、「こころ」・「意思」は、一部<文学>畑の無知な学者たちが想定している以上にはるかに、社会系学問分野では重要なのだ。
 私には特段の困難なく理解できる(意味・趣旨を判別できる)内容だが、これらを用いた叙述以上にどこまで詳細に書けるかというと、著者にもまた覚束ないところがおそらくあるだろう。
 行政指導についても、多数の判決例が別の箇所で言及されている。最高裁判決を含むそのような諸判決にも触れることなくして、上の主題を全て語ることは不可能だ。
 ***
 戦前からあったわけではないし、戦後すぐに定式化されたわけでもないが、1970年代には法学あるいは行政法学上は「行政指導」は一定の学術上の概念としても用いられてきたと見られる(のちに制定法律上の概念・言葉にもなる)。当然に、議論があり、判決例の蓄積もある。
 そのようなこと自体が広く国民一般、マスメディア従事者等にはほとんど知られていないこともまた、「日本的」かもしれない。
 法的拘束力の有無、一方的か「申請」が必要か、といった関心・観点すら乏しい、少なくとも不十分だ、というのが実態かもしれない。
 行政指導にも法律に根拠があるものとないものもある。法律上の(明文の)根拠がない場合、行政指導を行うことができるのは、憲法上の「行政権」に由来するのか、それとも大臣を含む個々の官署の行政組織法制上列挙されている「所掌事務」にもとづいているのか。
 法律上の(明文の)根拠がなくとも、行政指導に従わない私人(・民間企業)の名前を「公表」することができるのか。その「公表」は<制裁>(「不利益処分」?)か、それとも一般公共ないし国民・住民一般のための<情報提供>か。
 指導・要請と「指示」はどう違うのか。
 ……。……。
 

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  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
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  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
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  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
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  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
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  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
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  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
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  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
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  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
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  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
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  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
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  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
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  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
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