行政不服審査法による審査請求にかかる認容答申(・裁決)の実例。つづき。
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第五 審査会の判断
1 法令等の規定
本件処分庁および審理員において、本件に関係する法令等の定めの摘示は十全のものではないと判断されるので、あらためて全てを列挙し、正確に引用する。
(1)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)(以下、「法」という。)
第2条第1項「この法律において『障害児』とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。」
同条第5項「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」
第3条第1項「国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。」
(2)ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)(以下、「法施行令」という。)
第1条第3項「法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。」
イ 法施行令・別表第三(第一条関係)(以下、「施行令別表」とい う。)
<省略>
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定について(昭和50年9月5日付け児発第576号厚生省児童家庭局長通知)
同・別紙/特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定要領(つぎに記載部分にかぎり、以下、「別紙認定要領」という。)
「1 この要領は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年七月四日政令第二百七号。以下「令」という。)別表第三に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。
2 障害の認定については、次によること。
(1)法第二条第一項にいう「障害の状態」とは、精神又は身体に令別表第三に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいうものであること。なお、「傷病がなおった」については、器質的欠損若しくは変形又後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとし、「症状が固定した」については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいうものであり、慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、当該医療効果が少なくなったときをいうものであること。
(6)各傷病についての障害の認定は、別添1「障害程度認定基準」により行うこと。
3 障害の状態を審査する医師について
(1)都道府県又は指定都市においては、児童の障害の状態を審査するために必要な医師を置くこと。」
(4)別紙認定要領・別添1/特別児童扶養手当/障害程度認定基準
第6節/肢体の障害
第4/肢体の機能の障害
1/認定基準(この1を以下、「認定基準第一」という。)
肢体の機能の障害については、次のとおりである。
<省略>
2/認定要領(この2を以下、「認定基準第二」という。)
(1)(本答申において、省略)
(2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
(3)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。<省略>
(注)<略>
(4)日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
ア 手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ 上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処理をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処理をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ 下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。
(5)身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。
ア (本答申において、省略)
イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「1人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「1人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の部が「1人で全くできない場合」又ほとんどが「1人でできてもやや不自由な場合」をいう。
(5)行政手続法(平成5年法律第88号)
第8条第1項「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。」
同条第2項「前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。」
2 判断とその理由
(1)理由付記について
ア 本法にもとづく処分には国の法律である行政手続法が適用され、同法8条第1項が定める処分の際の理由の提示、同第2項が定める書面による処分の場合の理由付記の要求も、適用される。
行政手続法も明示的に要求する理由付記の趣旨は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、申請者に処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあり、その趣旨からして、単に根拠規定を示すだけでは足りず、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分を行ったかを、申請者において、その記載自体から了知し得るものでなければならないと解されている(最高裁昭和60年1月22日判決・民集39巻1号1頁等)。
イ 本件処分にかかる通知書の理由の欄には、「本件児童の障害の程度が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第5項(同法施行令第1条第3項別表第3)に定める障害の程度に該当しないため」との記載しかなく、児童の障害の程度が、施行令別表のうちのいずれに該当していないと判断したのかが明記されていない。もとより、認定基準第二の(1)~(5)の定めをどのように考慮し、検討したのかについても、全く明記されていない。
このような理由付記では、理由付記がなされていないのにほとんど等しく、行政手続法8条に違反し、違法である。
このような程度の理由付記では、処分庁の判断が慎重かつ合理的になされたのか自体を疑わせるし、また、申請者の不服の申立てに便宜を与えるという機能をほとんど果たしていない、と言わざるを得ない。
ウ なお、本件弁明書は、本件処分の理由を、本件診断書の「⑱日常生活における動作の障害程度」の内容から、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」、また、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が○歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」ので、認定基準第一が定める「2級」の「認定基準に達していない」と記述している。
もともと、審査請求の審理過程における処分庁弁明書の記載によって処分にあった理由付記の欠如または不備が治癒されるものではない。
また、上のような理由の記述においても、本件診断書によって「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態」だと判断した十分な説明がなく、認定基準第二の(1)~(5)はどのように考慮され、適用されたのかについての記載が全くない。
なお、この弁明書が言及する認定基準第一の「2級」の「認定基準」は、「前各号に掲げるもののほか、」という語句を省いている以外は、施行令別表の「二級」に関する「十五号」の定めと同一である。
エ このように、本件理由付記は行政手続法に違反して違法である。そして、理由付記義務違反という瑕疵は手続または形式の瑕疵であって、処分の効力にただちには影響しないと考えられなくはないが、その瑕疵が処分の効果・内容にどのような影響を与えたかとは無関係に、理由付記の瑕疵があれば処分自体を違法とし、理由付記の瑕疵は直接に取消し事由となるとするのが最高裁判例でもある(上記最高裁判決等参照)。
したがって、この点を理由とすることにのみによって、本件処分は違法として取り消されるべきものとなる可能性が高い。
但し、最高裁判例の射程範囲にはなお議論の余地が全くないわけではないであろうこと等に鑑み、本件処分の実際の過程または内容等に照らして、本件処分が取り消されるべきものであるかは総合的に判断することとする。
よって、本件処分は理由付記について違法ではあるが、それをただちに取り消し原因とするかどうかは結論を留保して、本件処分の過程・内容の論点へと立ち入る。
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つづく。
この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。
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第五 審査会の判断
1 法令等の規定
本件処分庁および審理員において、本件に関係する法令等の定めの摘示は十全のものではないと判断されるので、あらためて全てを列挙し、正確に引用する。
(1)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)(以下、「法」という。)
第2条第1項「この法律において『障害児』とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。」
同条第5項「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」
第3条第1項「国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。」
(2)ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)(以下、「法施行令」という。)
第1条第3項「法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。」
イ 法施行令・別表第三(第一条関係)(以下、「施行令別表」とい う。)
<省略>
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定について(昭和50年9月5日付け児発第576号厚生省児童家庭局長通知)
同・別紙/特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定要領(つぎに記載部分にかぎり、以下、「別紙認定要領」という。)
「1 この要領は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年七月四日政令第二百七号。以下「令」という。)別表第三に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。
2 障害の認定については、次によること。
(1)法第二条第一項にいう「障害の状態」とは、精神又は身体に令別表第三に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいうものであること。なお、「傷病がなおった」については、器質的欠損若しくは変形又後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとし、「症状が固定した」については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいうものであり、慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、当該医療効果が少なくなったときをいうものであること。
(6)各傷病についての障害の認定は、別添1「障害程度認定基準」により行うこと。
3 障害の状態を審査する医師について
(1)都道府県又は指定都市においては、児童の障害の状態を審査するために必要な医師を置くこと。」
(4)別紙認定要領・別添1/特別児童扶養手当/障害程度認定基準
第6節/肢体の障害
第4/肢体の機能の障害
1/認定基準(この1を以下、「認定基準第一」という。)
肢体の機能の障害については、次のとおりである。
<省略>
2/認定要領(この2を以下、「認定基準第二」という。)
(1)(本答申において、省略)
(2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
(3)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。<省略>
(注)<略>
(4)日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
ア 手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ 上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処理をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処理をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ 下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。
(5)身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。
ア (本答申において、省略)
イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「1人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「1人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の部が「1人で全くできない場合」又ほとんどが「1人でできてもやや不自由な場合」をいう。
(5)行政手続法(平成5年法律第88号)
第8条第1項「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。」
同条第2項「前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。」
2 判断とその理由
(1)理由付記について
ア 本法にもとづく処分には国の法律である行政手続法が適用され、同法8条第1項が定める処分の際の理由の提示、同第2項が定める書面による処分の場合の理由付記の要求も、適用される。
行政手続法も明示的に要求する理由付記の趣旨は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、申請者に処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあり、その趣旨からして、単に根拠規定を示すだけでは足りず、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分を行ったかを、申請者において、その記載自体から了知し得るものでなければならないと解されている(最高裁昭和60年1月22日判決・民集39巻1号1頁等)。
イ 本件処分にかかる通知書の理由の欄には、「本件児童の障害の程度が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第5項(同法施行令第1条第3項別表第3)に定める障害の程度に該当しないため」との記載しかなく、児童の障害の程度が、施行令別表のうちのいずれに該当していないと判断したのかが明記されていない。もとより、認定基準第二の(1)~(5)の定めをどのように考慮し、検討したのかについても、全く明記されていない。
このような理由付記では、理由付記がなされていないのにほとんど等しく、行政手続法8条に違反し、違法である。
このような程度の理由付記では、処分庁の判断が慎重かつ合理的になされたのか自体を疑わせるし、また、申請者の不服の申立てに便宜を与えるという機能をほとんど果たしていない、と言わざるを得ない。
ウ なお、本件弁明書は、本件処分の理由を、本件診断書の「⑱日常生活における動作の障害程度」の内容から、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」、また、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が○歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」ので、認定基準第一が定める「2級」の「認定基準に達していない」と記述している。
もともと、審査請求の審理過程における処分庁弁明書の記載によって処分にあった理由付記の欠如または不備が治癒されるものではない。
また、上のような理由の記述においても、本件診断書によって「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態」だと判断した十分な説明がなく、認定基準第二の(1)~(5)はどのように考慮され、適用されたのかについての記載が全くない。
なお、この弁明書が言及する認定基準第一の「2級」の「認定基準」は、「前各号に掲げるもののほか、」という語句を省いている以外は、施行令別表の「二級」に関する「十五号」の定めと同一である。
エ このように、本件理由付記は行政手続法に違反して違法である。そして、理由付記義務違反という瑕疵は手続または形式の瑕疵であって、処分の効力にただちには影響しないと考えられなくはないが、その瑕疵が処分の効果・内容にどのような影響を与えたかとは無関係に、理由付記の瑕疵があれば処分自体を違法とし、理由付記の瑕疵は直接に取消し事由となるとするのが最高裁判例でもある(上記最高裁判決等参照)。
したがって、この点を理由とすることにのみによって、本件処分は違法として取り消されるべきものとなる可能性が高い。
但し、最高裁判例の射程範囲にはなお議論の余地が全くないわけではないであろうこと等に鑑み、本件処分の実際の過程または内容等に照らして、本件処分が取り消されるべきものであるかは総合的に判断することとする。
よって、本件処分は理由付記について違法ではあるが、それをただちに取り消し原因とするかどうかは結論を留保して、本件処分の過程・内容の論点へと立ち入る。
----
つづく。
この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。