秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

石川水穂

0625/<左翼ファシズム>の司祭者兼先兵の朝日新聞による田母神前幕僚長の<思想>狩り。

 一 田母神論文「事件」について書こうと思っていたら、月刊正論1月号(2008.12発売)に、百地章「思想信条をめぐる朝日新聞の恐るべきダブルスタンダード」(p.84~)が載っていた。言いたいことを、100%ではないが、代弁してくれている。
 百地論文を参考にしつつ全面的には依らないで書くが、そもそも田母神論文(の公表)の一体何が問題とされたのか。何を理由として「更迭」され「事実上の罷免」(形式的には自発的辞職・退職だったか?)をされたのだったのか。
 考えられる第一は、公務員、とくに防衛省職員、とくに自衛隊幹部が<政治的>発言をした(<政治的>論文を結果として公表した)ことだ。
 先日の日曜日ではなく数回前のTV番組「~何でも言って委員会」で、映画監督らしい崔洋一は(余計ながらこの人は帰化日本人なのか外国籍在日者なのか、後者ならば日本国籍者と全く同等に「日本国」の問題を語る資格はないと思われる)は、公務員なのだから<法律違反では。政治的発言・行動を禁止する法律があるんでしょ?>とかの発言をしていた。
 日本国民にもありがちな無知だ。国家公務員に対する懲戒処分の対象となる「政治的」行為は具体的には人事院規則14-7が定める特定の政治的「目的」をもつ特定の態様の政治的「行為」に限られている。自衛隊員は「特別職」であるため国家公務員法・人事院規則の直接適用はないが、自衛隊法・同法施行令(政令)が同様の定めを設けている(法律61条1項・政令87条)。
 日本のかつての歴史につき一定の認識・見解を示し発表することなどは、広義には<政治的>意味をもちうるとしても、自衛隊法・同法施行令が定める、制裁対象の一つ(自衛隊法46条3項)としての「政治的行為」では全くない。従って、防衛大臣が懲戒処分をすることができなかったのは(かりにその気があっても)、至極当然のことだ。
 第二は、現在の内閣も継承しているとされる<村山談話>に抵触する(かもしれない)見解を航空幕僚長の肩書で公表したことだ。
 この点については種々の見解があるものと思われる。百地章は、田母神論文は「私的なもの」だが「航空幕僚長の肩書で政府見解に抵触する恐れのある論文を公表したのは慎重さに欠けていた」、と言う(上掲誌p.84)。<保守>派でもかかる感想・意見は多いかもしれない。
 (だが、例えば安倍晋三内閣の憲法改正路線にどこかの省の事務次官又は局長クラスが抽象的にせよ異を唱える論文を何かに発表した場合をかりに想定すると、朝日新聞は決して当該事務次官・局長を批判せず、公務員にも「表現の自由」あり、内閣の脚元から反旗、などと書いて行政公務員の側を擁護しさらに煽り立てたのではないか、と思われる、ということを考慮すると、私見は留保しておきたくなるが…)。
 上掲誌p.170~の石川水穂「マスコミ走査線」を参照すると、後述の朝日新聞との対比では、読売新聞と日経新聞の最初の関係社説は、この第二点を問題にして、田母神俊雄(論文)を批判している、と位置づけられると思われる。また、麻生太郎総理をはじめとする政府当局の立場はこの第二だろう。
 第三は、<日本が侵略国家だったというのは濡れ衣だ(=日本は「侵略」国家ではなかった)>等という論文の基本的内容自体だ。

 朝日新聞は11/02社説で、田母神俊雄を「ゆがんだ考え」の持ち主と断じて、自衛隊のトップにいたことに「驚き、あきれ、そして心胆が寒くなる…」と感情を露わにして書き、また、「一部の右派言論人らが好んで使う、実証的データの乏しい歴史解釈や身勝手な主張」が「これでもかと並ぶ」、等々と弾劾した。この朝日新聞の主張は、上の第二点を問題にしているのではなく、「考え」・「主張」自体を「歪んだ」ものとして批判・糾弾している。
 毎日新聞同日社説も「トップがゆがんだ歴史観とは」とのタイトルになっており、政府見解(村山談話)との間の齟齬も問題にしているが、ほぼ朝日新聞と同じスタンスだ。
 以下、かなり百地論文を参考にするが、朝日新聞等の「考え」・「主張」=「思想」(+その表現)批判は、百地が指摘するように「恐るべきダブルスタンダード」(=「ご都合主義」)だ。
 すなわち朝日新聞は、同じ行政公務員の「思想」やその表現行為であっても、朝日新聞社の社是(?)とは異質な「思想」(+その表現)は厳しく批判し、同質の「思想」(+その表現)については何ら問題にせず、問題視しようする主張に対しては「思想(内心)の自由を守れ」・「表現の自由を守れ」(公務員にも思想・表現の自由を!)と主張して、批判者をむしろ自由抑圧者として批判する、という態度を採ってきている。
 百地は国歌(斉唱)・国旗(掲揚)に関する例を挙げている。百地の指摘するように、朝日新聞は、「私は」を主語とする内閣総理大臣(村山)談話(但し、閣議了解あり)以上に法的意味は重い形式、つまり法律でもって「君が代」と所謂「日の丸」が国歌・国旗と定められているにもかかわらず、そして公務員ならばその(違憲ではない)法律の趣旨を尊重して当然であり、また国歌・国旗としての決定には当然に起立斉唱と掲揚の要請が付随すると解するのが自然であるにもかかわらず、国旗掲揚や国歌(君が代)斉唱に反対する公立学校教員(公務員)を、「思想(内心)の自由」を侵害するな、<強制>するな、と主張して擁護してきたのではなかったのか。
 田母神論文は過去の日本についての「歴史認識」・「歴史観」を吐露したにすぎない。かつ、実質的には個人的な首相談話に抵触する可能性が高いにすぎない。一方、君が代斉唱反対教員たちは、現在にある問題につき、かつ法律で定められた(文部省の学習指導要領にも書かれた)事項について、これと矛盾する言動をしている。さらに、たんに「考え」・「主張」を表明しているのみならず、生徒等を誘導(事実上の「強制」も中にはあるだろう)したり、自ら起立しない、歌わない等の具体的な<行動>までしている。
 国家>国会>内閣総理大臣の意向と抵触している程度は、田母神俊雄と君が代斉唱等反対教員たちとで、いったいどちらが大きいのか。
 しかるに、朝日新聞は田母神の「思想」を糾弾し、君が代斉唱等反対教員たちについては公務員にも「思想(内心)の自由」はある(そして特定の行動へと「強制」するな)、と主張している。
 これを「恐るべきダブルスタンダード」(=「ご都合主義」)だと表現せずしていかなる形容句があるだろうか。
 もっとも、各新聞社(や社説執筆者)にも「思想の自由」・「表現の自由」はあるので、「思想」の具体的中身によって評価を変える、ということは十分にありうることだ。そのこと自体を批判するつもりはない。
 だが、特定の「考え」・「主張」についてのみ「思想(内心)の自由」・「表現の自由」を持ち出して擁護することを許してはならない。かかる姿勢こそを、<ダブル・スタンダード>・<ご都合主義>と呼ぶ。
 「思想(内心)の自由」・「表現の自由」は基本的には(憲法上の内在的制約があるとすればその範囲内で)いかなる内容を持つものであっても擁護され保護されなければならないのではないか。
 上の点を全く意識せず、自社の社是?に合致する「思想」のみを擁護し、そうではない「思想」は糾弾し封殺しようとするのは、<ファシスト>のやることだ。
 朝日新聞は<左翼ファシズム>の司祭者であり先頭に立つ担い手になっている。
 朝日新聞の11月初めの社説は「更迭」では済まされない「重大」な「過ち」だとも書いている。
 「更迭」以上の制裁を要求しているのであり、これは一種の<思想狩り>を要求している、と言える。自分たちの気に食わない「歴史認識」・「歴史観」の存在自体が許されないのだ。これまた、<ファシスト>の感覚だろう。
 二 朝日新聞は11/12社説では「『言論の自由』のはき違え」と題して、「自衛隊員にも言論の自由はある」が、「相応の制約が課されるのは当然」で、政府見解等と異なる「歴史認識を公然と発表」する等の「『自由』があろうはずがない」と主張している。
 田母神俊雄の「言論の自由」に少しは配慮した書きぶりになっているが、石川水穂も指摘するように(上掲誌p.172)、ここにも「ダブルスタンダード」がある。
 公立(国立を含む)学校教員(教育公務員)にも「言論(←思想・内心)の自由はある」が、青少年たちの公教育を担う重要な職務をもつ教育公務員に「相応の制約が課されるのは当然」で、国民代表議会=国会が定めた法律に「公然」と反する<言動>を行う「『自由』があろうはずがない」のではないのか。
 三 この問題については多数のコメント等が「論壇」誌に出ている。立花隆田原総一朗等も月刊現代(講談社)の廃刊前最終号(1月号)で朝日新聞と同じことを語っていて、唖然とする。長くなったので、別の機会に言及する。

0518/文芸評論家らしい山崎行太郎を嗤う-曽野綾子・「集団自決」の真実(ワック)。

 山崎行太郎のブログサイトを再度訪問したいとは思わないので、5/16付のこの欄から、山崎の5/12付ブログ発言の一部を再引用する。
 「曽野氏が、判決直前まで、保守系メディアにおいて、さかんに『罪の巨魁』発言を繰り返していたことは、もはや、誰でも知っていることであって、この『罪の巨魁』発言に頬かむりして、…その問題の著書『ある神話の背景』を発売し続けるということは、出版ジャーナリズムの原理原則から見ても、許されることではないだろう」。そして、山崎は、<曽野綾子誤読事件>という別の名称を考案?していた。
 曽野綾子が「保守系メディアにおいて、さかんに『罪の巨魁』発言を繰り返していた」とはいったい何を指しているのか?
 少なくとも、曽野綾子・沖縄戦・渡嘉敷島/「集団自決」の真実―日本軍の住民自決命令はなかった(ワック、2006.05)の内容の一部を含めているように推察される。
 ようやくこの本を見つけ出して確認してみた。斜め読みをして「巨魁」・「巨塊」に関係する部分を見つけた(p.295-6)。第一に、曽野綾子は正確に「巨塊」と、大江健三郎の文章を引用している。「…〔前略-秋月〕そのような自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきたことだろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりに巨きい罪の巨塊のまえで……(後略)〔原文ママ〕」と引用している(曽野・p.296)。
 第二に、曽野は大江の上の文章を引用したあと、「このような断定は私にはできぬ強いものである。『巨きい罪の巨塊』という最大級の告発の形を使うことは…不可能である」と述べ、その「二つの理由」を記している。
 どうやら、「最大級の告発の形」と書いていることが、「巨きい罪の巨塊」を<巨きい数の死体>と正しく理解していない(誤読している)証拠だと山崎は主張したいように見える。だが、さほどに明瞭な表現を曽野はしているわけではない。
 また、かりに山崎の主張に当たっている所があるとしても、5/16付のこの欄で書いたように、「曽野のように元隊長の<罪の大きさ(巨大さ)>と理解するのが常識的な読み方だ。私もそう読む」(なお、上記のように、「曽野のように元隊長の<罪の大きさ(巨大さ)>と理解する」という部分は曽野において必ずしも明瞭ではなく、私が単純化しすぎている可能性がある)。また、既述のように、「巨きい罪の巨塊」という一種の語義反復は日本語としてありうる。大江はこれを『文法的』誤りだったと恥じる気になり、〔後になってから〕無理やり後半分は『死体』のことだとこじつけたのではないか」、と考えられる。
 上の段落の第二文・第三文を除いたことの趣旨は、5/16付でも言及した、徳永信一「改めて問う大江健三郎の言論責任―不誠実な詭弁を弄し続けるノーベル賞作家の惨憺」月刊正論4月号(産経新聞社)でも明確に語られている。-山崎行太郎の論文(私・秋月は未読)を読んで調べてみたが、「そもそも曽野氏が『罪の巨塊』を『罪の巨魁』と読み違えたとの論証はどこにもありません」、「曽野氏の文章において『巨塊』を『巨魁』と混同した箇所はどこにもみあたりません」(p.218)。
 そして徳永信一(対大江等損害賠償請求訴訟原告代理人弁護士の一人)が言うように、曽野の本の一部を渡部昇一が誤読又は「単なる引用ミス」した理由を探るならば、曽野の誤読に原因があるのでは全くなく、「難解さで鳴らす大江氏の悪文に原因がある」(p.218)と言うべきだろう。
 なお、おそらく誤読というよりも「単なる引用ミス」をしているのは、曽野綾子ではなく、曽野の上の本の「解説」を同じ本の末尾に書いている石川水穂(産経新聞論説委員)だ。同書p.332には、大江は「あまりに巨きい罪の巨魁」などと指弾していた、という文がある。店頭でも確認したが、2007年11月第6刷でもそのままだ。出版元・ワックは今からでも訂正したらどうか。
 元に戻ると、山崎行太郎とやらのいう<曽野綾子誤読事件>とはいったい何なのか? 曽野綾子が「保守系メディアにおいて、さかんに『罪の巨魁』発言を繰り返していた」とはいったい何を指しているのか?
 山崎は大江健三郎を「護り」たいと思うがために、原告・元隊長らを傷つけることとなる言動をしていることは明らかだが、名誉毀損・誹謗中傷の対象をさらに拡げるべきではない。といっても、<奇矯な>人には真っ当な言い分は理解できないかもしれない。

0447/朝日新聞社説と「愛国心」教育と佐伯啓思の新著。

 月刊正論5月号(産経新聞社)の石川水穂「マスコミ照魔鏡」によると、朝日新聞は新学習指導要領発表翌日の2/16社説で、「道徳心を子どもに教えることは必要だが、特定の価値観を画一的に押しつけるようになっては困る」と書いたらしい(p.188)。毎日新聞も同旨だったようだ。
 この問題はむろん、改正教育基本法が「我が国と郷土を愛する」態度の涵養を教育目標として掲げたことに関係している。
 朝日新聞社説は、やはりおかしい。というのは、簡単にいって<愛国心>教育を「特定の価値観」というのなら、朝日新聞もそれに反対する<特定の価値観>をもっている筈だろう。何度も言及するが、先日までの論説主幹・若宮啓文は<ナショナリズムに反対>という<特定の価値観>をもっていることを公言していたのだ。
 自らは「特定の価値観」をもち、それに基づいて社説や記事等を書きながら、「特定の価値観」(の「画一的…押しつけ」)に反対するのは論理一貫しているだろうか。何らかの「特定の価値観」に反対しているだけで、自らが支持する「特定の価値観」についてならば、<積極的に教育することが大切だ>などと平然とのたまうのが朝日新聞ではないか(「ご都合主義」、ダブル・スタンダード)。
 上の点を、前回に言及した、佐伯啓思・日本の愛国心(NTT出版、2008)は明瞭かつ見事に述べて、「愛国心教育」を批判する「左翼・進歩派」の論拠のなさを衝いている。以下のとおり。
 「左翼・進歩派」の批判の主眼(第一)は<「心」を教育できないし、すべきでもない>ということにあるが、この批判は「あまり意味がない」。①「改正基本法が唱えている」のは<「心」の教育>ではなく、<「国や郷土を思う心の大切さ」を教えること>だ。②<「左翼・進歩派」も「自由や民主主義の精神」の涵養は教育の役割と主張してきた。まさに「自由や民主主義を大切に思う心」を教育せよ、と言ってきたのだ。「…心」は教育できない、というのでは「筋が通らない」。(p.112-3)
 「左翼・進歩派」の主張の第二は<「愛国心を上から押し付ける」のは間違い、ということだ。だが、彼らも「自由・民主主義・平和主義といった普遍的価値の押し付け」は「正しい」と考えてきたのではないか。だとすると「愛国心という価値の押し付け」間違い論が成立するのは「それほど容易ではない」。(p.114-5) 
 上の朝日新聞社説でも「特定の価値観を画一的に押しつけるようにな」ることに反対していた。上の二点はいずれも、この社説に対する批判・反駁にもなっているだろう。
 こんな論理的な分析も、朝日新聞の社説執筆者は理解できないのかもしれない。「国家」というものを無視したい、又は悪者視したい彼らにとって、「愛国心」やその教育に対して、理屈抜きで、感覚的に嫌悪を覚えているだけの可能性もある。<論理的思考の停止>状態にあるのだ。
 あるいは、「自由・民主主義・平和主義」と「愛国(または愛郷)主義」とは異質で同列に論じられない、とでも主張するだろうか。だが、「愛国(または愛郷)主義」を異質だと感じるその感覚こそが、「特定の価値観」にもとづいていることを知らなければならない。

0145/産経5/14には石川水穂「河野談話の検証が必要だ」もある。

 産経5/14には、石川水穂の「河野談話の検証が必要だ」が載っている。岡崎久彦は、この石川の考えを「無用」として否定するのか、それとも国内問題としてはこの石川の考えの正当性を肯定するのか、いずれかの紙面又は誌面で明瞭に答えていただきたいものだ。
 石川水穂は慰安婦問題米国下院決議案には「多くの事実誤認の内容が含まれる」とし、河野談話についても「極めて問題の多い政府見解である」と明言している。
 資料記録的意味で記しておくが、1997年3月に当時の官房副長官・石原信雄は、政府収集資料の中には「軍や警察による強制連行を示す証拠」はなかったこと、河野談話はその直前に「韓国政府の要請で行った…元慰安婦16人からの聞き取り調査のみに基づいて強制連行を認めた」ことを明らかにし、その後の国会質疑等で「聞き取り調査」の「裏付け」はなされていないことも判明した。
 ここで問題をかき混ぜた、あるいは戦線を拡大したのが、朝日新聞だった。
 朝日新聞は1997年3/31社説「歴史から目をそらすまい」で、「日本軍が直接に強制連行をしたか否か、という狭い視点で問題をとらえようとする傾向」を批判し、「資料や証言を見れば、慰安婦の募集や移送、管理などを通じて、全体として強制と呼ぶべき実態があったのは明らかである」とした。
 「日本軍が直接に強制連行をした」という自らのいう「狭い視点」からさんざん報道しておきながら、信憑性が極めて低いと判るや、「狭い視点で問題をとらえよう」としてはいけない、と言い出したのだから、その神経の傲慢さ・杜撰さは尋常ではない
 それに、「慰安婦の募集や移送、管理など」に日本軍が関与していたとしても、そのことをもって「全体として強制と呼ぶべき実態があった」
と表現するのは、日本語の用法として誤っている。どうしても「強制」という語を残したかったのだろう。再述するが、慰安婦の募集や移送、管理など」に日本軍が関与していたことのどこに「全体として強制」という概念があてはまる現象があるのか。朝日は自らの主張のためならば、通常の日本語の意味・論理すら無視しているのだ。
 石川は、韓国人元慰安婦からの聞き取り調査の中身は今も公表されていないとして、学問的検証の必要を説く。当然の主張だと思う。こういう作業もまた、岡崎久彦によれば「無用」で、「常識」に任せよ、ということなのだろうか?

0020/伊藤剛、本多知成、林潤の三裁判官は、良心に疾しくはないか-2。

 東京地裁平成11.09.22判決は、これまた不要で、かつよくもまた大胆にと思うのだが、次のようにも述べていた。―「本件当時我が国が中国においてした各種軍事行動は、以下で述べる昭和6年(…)の満州事変、昭和7年の第一次上海事変、同年の満州国の独立宣言、昭和8年の国際連盟脱退、昭和11年(…)の2.26事件等々を経て、我が国の軍部がその支配体制を確立し、昭和12年以降、しばしば交替する内閣の閣内不一致や、時に下克上的な軍部等に引き回されるまま、近代における欧米列強を模倣し、ないし欧米列強に対抗しつつ中国大陸における我が国の権益を確保拡大しようとして、中国内部の政治的軍事的極めて複雑な混乱に乗じて、その当時においてすら見るべき大義名分なく、かつ十分な将来的展望もないまま、独断的かつ場当たり的に展開拡大推進されたもので、中国及び中国国民に対する弁解の余地のない帝国主義的、植民地主義的意図に基づく侵略行為にほかならず、この「日中戦争」において、中国国民が大局的には一致して抗日戦線を敷き、戦争状態が膠着化し、我が国の占領侵略行為及びこれに派生する各種の非人道的な行為が長期間にわたって続くことになり、これによって多数の中国国民に甚大な戦争被害を及ぼしたことは、疑う余地がない歴史的事実というべきであり、この点について、我が国が真摯に中国国民に対して謝罪すべきであること、国家間ないし民族間における現在及び将来にわたる友好関係と平和を維持発展させるにつき、国民感情ないし民族感情の宥和が基本となることは明らかというべきであって、我が国と中国との場合においても、右日中戦争等の被害者というべき中国ないし中国国民のみならず、加害者というべき我が国ないし日本国民にとっても極めて不幸な歴史が存することからして、日中間の現在及び将来にわたる友好関係と平和を維持発展させるに際して、相互の国民感情ないし民族感情の宥和を図るべく、我が国が更に最大限の配慮をすべきことはいうまでもないところである」。のちにも「我が国が朝鮮半島、満州、中国に進出し、ついにはあからさまな侵略行為、侵略戦争にまで及んだ」、「期待と信頼を裏切り、中国に対して侵略行為を継続したことはおよそ正当化できない」という文もあり、「将来にわたる両国民間の友誼と国家間の平和と友好関係」の樹立の必要も説いている。
 この判決は「帝国主義的、植民地主義的意図に基づく侵略行為」と断言し、日本は「真摯に中国国民に対して謝罪すべきである」と贖罪意識も明言する。この判決が「政治的・外交的」性格をもつことは疑いえない。しかるに、判決を書く裁判官は政治家又は外交官になってよいのか
 以上までに引用したのは歴史学・政治学の概説書でもなければ一部は戦後50年村山富市社会党内閣の談話でもない。裁判にかかる判決理由中の文章だ。
 あえて原告にリップ・サービスをするつもりなら、原告らの被害が日本軍によることを認定するだけでもよかった。しかしこの判決は南京「虐殺」の事実まで認定した。これは前者にとって絶対不可欠でなかった。また、南京「虐殺」の事実のみならず、1931年以降の日本軍の行動を「帝国主義的、植民地主義的意図に基づく侵略行為」と言い切った。こう言う必要性は南京「虐殺」の事実認定にとっても絶対不可欠でなかった。何故ここまで立ち入ったのか。それは、裁判官が「我が国が真摯に中国国民に対して謝罪すべきである」との(認識というよりも)価値判断に立ち、「相互の国民感情ないし民族感情の宥和を図る」ために、自らが政治家・外交官のつもりで判決を書く必要があると「錯覚」した、又は「倒錯した感情」に陥っているためだと思われる。
 しかして、最後に、この判決の語る「認識」や「価値判断」は適切なものだろうか。これらを語る必要は全くないのに触れているのはこの判決の致命的欠陥だが、そこでの「認識」・「価値判断」が誤っているとすれば、少なくとも常識的な認識として誰もが一致していることでは決してないとすれば、その欠陥は犯罪的ですらあるだろう。そして、判決のいう「日中戦争」の認識にせよ南京「虐殺」の真偽にせよ、日本の誰もが一致する常識的なものとは全く言えない。判決はこれと矛盾する「認識」があることを恐らく知りつつ意識的に完全に排除している。その際、「『南京虐殺』自体がなかったかのようにいうのは…、断定し得る証明がない以上事実そのものがなかったというに等しく、正当でないというべき」との開き直りすら見せて、事実上「虐殺」がなかったことの証明を要求し、それができていないから「あった」のだとの強引な(裁判官と思えない)論法をとっているし、南京事件が「政治的意図をもって、…誇大に喧伝された」側面があったとしてもそれは「当時我が国は『世界の孤児』であり、真実の友邦はなく、ほとんどの国から警戒され、敵対されていた」からだと述べて、責任が日本にあるとすら示唆する。問題は日本が信頼されていたか否かではなく「当時から世界に喧伝されていた」内容が真実か否かの筈だ。
 この判決の裁判官はその贖罪意識・日中友好意識から、いちおうは「一般的な歴史図書」に依ってとしつつ(明記されているのは正村公宏・世界史の中の日本近代史中村隆英・昭和史I中央公論新社・世界の歴史30NHK・映像の世紀等) 、原告ら及び支援団体が「気に入る」ような歴史認識をあえて述べたのではなかろうか。
 かりにそうだとすれば、伊藤、本多、林の三裁判官は憲法が保障する裁判官の独立を自ら放棄している。あるいは憲法と法律にのみ拘束され良心に従う(憲法76条3項)という場合の「良心」を、失礼ながら自ら「歪めて」いる。
 所謂東京裁判のウェッブ判事は歴史に対して傲慢だったと思うが、所詮は連合国の官僚で実質的にはマッカーサーの部下だった。独立性が保障された彼らはなぜこれほどに歴史に対して傲慢なのか。「日中戦争」の性格を、南京「虐殺」の事実を何故あれほどに簡単に述べてしまえるのか
 もともと彼らが明記する参考文献は旧すぎる。彼らはこの判決前に出版されていた東中野修道・「南京虐殺」の徹底検証(展転社、1998)も、南京「虐殺」説批判に130頁以上を割いている小室直樹=渡部昇一・封印の昭和史(徳間書店、1995)も、判決直前の藤岡=東中野・「ザ・レイプ・オブ・南京」の研究(祥伝社、99.09)も、読んでいないだろう。前者には和書だけで100以上の「参考文献」が列挙されているが、多様な歴史上の議論を知りうるほんの数冊でも、彼らは読んでいないに違いない。そして、大学生でも書けるような戦前・戦時史の「レポート」文を判決理由中に載せたのだ。
 既に書いたように、裁判官は戦後教育の最優等生たちだ。そして「歴史認識」もまた基本的には戦後教育のそれを受容している。「何となく左翼」は裁判所の中にも浸透している。ここでも鬱然たる想いを覚える。藤岡信勝・前掲書p.337-8によれば、この判決につき産経新聞論説委員石川水穂は的確に、「裁判官といえども、歴史を裁くことはできない。…軽率な事実認定を行った判決は必ずや、後世の裁きを受けるであろう」と書いた。
 彼らは上掲の本や判決後に出た北村稔・「南京事件」の探究(文春新書、2001)やマオ(上・下)(講談社、2005)、松尾一郎・プロパガンダ戦「南京事件」(光人社、2004)、東中野修道他・南京事件「証拠写真」を検証する(草思社、2005)、東中野修道・南京事件-国民党極秘文書から読み解く(草思社、2006)等々を読んで少しは恥ずかしくなっただろうか。少しは恥ずかしくなったとすれば、まだ少しは合理的な人間としての「良心」が残っている、と言えるのだが。
 くどいが、追記する。再引用すると、東京地裁判決は「南京虐殺は日本軍及び日本兵の残虐さを示す象徴として当時から世界に喧伝されていた(…政治的意図をもって、その当時及び我が国の敗戦直後誇大に喧伝されたという側面があるかもしれないが、そうであるからといって、『南京虐殺』自体がなかったかのようにいうのは、…結局、現時点において正確な調査や判定をすることが難しいことに乗じて、断定し得る証明がない以上事実そのものがなかったというに等しく、正当でないというべきであろう。)」と述べた。
 「当時から世界に喧伝」されていたことを事実認定の補強証拠として使い、かつその「喧伝」が「誇大」だったとしても事実を否定し得ない、と論じているのだ。だが、当時の「喧伝」が「誇大」どころか全くの虚偽だったら、中国国民党(及び同党に潜入の中国共産党)の工作員だった外国人が国民党の意を受け金も貰って世界に発した全くのガセだったらどうなるのか。伊藤剛、本多知成、林潤の三人は、その可能性を完全に否定するのか。(了)
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  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
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  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
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  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
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  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
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  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
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  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
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