一 大原康男・象徴天皇考―政治と宗教をめぐって(展転社、1989)は、第一章を数日前に読み終えて、次の章に入っている。
第一章は「象徴天皇と皇室の伝統」でp.102までと長い。
ともあれ、<統治権の総覧者から象徴にすぎなくなった>と理解し強調するのと、現憲法上の<象徴>性の意味を積極的に語ろうとするのでは、憲法解釈論にも違いが出てきそうなのは確かだ。多数説および政府解釈も認めている(とされる)「象徴」としての天皇の<公的行為>の中にどのようなものが入ってくるかは、今回は立ち入らないが、祭祀行為の位置づけ、皇室経済法の具体的内容、祭祀関係規定の皇室典範(法律)からの除外等々に関係してくる。あらためて、このあたりのことを今日の憲法(学)教科書・概説書を実際に見て確認又は検討してみたい。
二 1 興味を惹いた一つは、日本社会党のブレインだった(自衛隊「違憲合法」論を少なくとも示唆した)と見られる元東京大学の憲法学者・小林直樹ですら、現憲法のもとで、「特殊な天皇制を存置する以上、象徴侮辱罪というようなものを設けても、―立法政策としてはむろん反対だが―憲法違反ではあるまいと考える」と述べているらしい、ということだ(p.34)。
戦前の<不敬罪>の正確な内容と運用を知らない。だが、一般国民と異なる<天皇>という世襲職を憲法が「象徴」として設けることを明言しているのだから、天皇陛下についての<象徴侮辱罪>というものがあっても、理屈としては不思議ではなく、ただちに憲法違反にはならないだろう。
日本共産党(員)あたりはすぐに<国民主権制>と矛盾し違憲だと単細胞的反応をするだろうが、<国民主権>を謳い、かつ<平等原則>(法のもとでの平等)を明記する憲法が同時に「世襲」の「天皇」の存在を認めているのだ。憲法は、一部の都合のよい原理・条項だけを持ち出すのではなく、総合的に解釈されなければならない。
とはいえ現実に<象徴侮辱罪>を新設する(刑法改正又は独自法律の制定)は困難なようだ。人権擁護委員会なる国家行政組織法三条機関が想定されているならば、<皇室擁護委員会>でも設置して、天皇・皇族への<侮辱>的発言・出版をとり上げ、何らかの勧告・指導をできるようにしてもよいだろうが、対象とすべき<侮辱>の内容およびその(公表)方法の具体的判断はむつかしい。人権擁護法案について言われているのと同じ問題が生じそうだ。
国家行政組織法三条機関に第一次的には委ねるのではなく、警察官・検察官に直接任せること(刑罰の直接適用)も一つの方途だが、これまた具体的判断はむつかしく、<表現の自由>等の侵害可能性等の反対論が一斉に噴き出しそうだ。
というわけで、合憲であっても現実にはとても法的規制にはなじまないように思うが、しかし、国民がもっておくべき精神論・<心構え>としては、やはり、国家と国民統合の「象徴」である天皇というお方に対する何らかの敬意的なもの、対等に物言いできるお人ではないという気持ち、を持つべきなのではなかろうか。
誰かの表現にあったが、国家と国民統合の「象徴」たる地位に就くことを国民は<お願い>しているのであり、かつその地位は「世襲」であって、2660年とは言わないまでも少なくとも1500年は血統が続いていることが正式文書等の上でも明瞭な<天皇家>(?)の当主なのだ。
2 天皇とそれ以外の皇族とを同一視することはできない。しかし、やや大雑把に書いてしまうが、皇太子・皇嗣として次代天皇になられることが予定されているお方、ついで皇位継承順位第二位のお方や皇后陛下・(次代皇后となられることが想定される)皇太子妃殿下についてもまた、何らかの<敬譲>の気持ちはあってしかるべきなのではないだろうか。
<象徴侮辱罪>が合憲的に成立しうるならば、<皇室(皇族)侮辱罪>も(その立法政策的当否、現実性は別として)法的には合憲的に成立しそうに見える。
国民に対して完全に<開かれた>皇室など存在する筈はなく、皇室・皇族に関するあれこれを全く自由に発言・出版してよいとは(少なくとも道徳的・倫理的には)思えない。
佐高信らの週刊金曜日主催の集会が、悠仁親王に模した縫いぐるみの人形を投げ遊ぶことを含むパフォーマンスをしたことがあった(確認しないが、たぶん一昨年末)。これは「公」の面前でなされた。
家庭内で、あるいは喫茶店内で、家族や知人たちと皇太子妃殿下や秋篠宮妃殿下のにことをあれこれと噂しあい、あるいは情報交換しあい、それにもとづいてあれこれの分析や今後の処方箋なり解決策を<世間話>の類として話題にしあるいは提言する程度のことは許されるし、法的な規制が及ぶべきではないだろう。
但し、現皇太子の天皇不適格論(皇位継承不適格論)又は少なくとも現皇太子の皇位継承疑問視論や、これらを含む可能性が論理的にはある現皇太子妃の<皇后位継承再考論>が、堂々と、三・四流とは一般には評されていないとみられる月刊雑誌上に「公」にされるとなると、はたしていかがなものだろうか。
それも表現(・出版)の自由かもしれないが、そのような議論を個人名を出して「公」にできる(そして活字化させて将来=未来永劫に残す)とは大した<勇気>だと感じ入っている。少なくとも私にはできない。
<表現(・出版)の自由>にも元来、<内在的制約>というものがある。天皇・皇室との関係でそれを全く意識していない議論が<保守>の側から(も)出ている。戦後日本の、<表現・出版の自由>が保障されているとの「自由」意識は、このようにして<保守>の(筈の)論者の数人にまで及んでしまった、という感慨を私は今もっている。
皇族侮辱罪
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