行政不服審査法による審査請求にかかる認容答申(・裁決)の実例。
 以下、実際の答申の文書のまま。但し、元来省略されてネット上に公表されている部分がある。また、今回のこの欄への掲載に際して省略または記号化した部分がある。
 認容の旨(審査請求人の請求を肯定し、被申立て人・処分庁の言い分を排斥する趣旨)の審査庁に対する答申である。
 このほか、①「本件処分庁および審理員において、本件に関係する法令等の定めの摘示は十全のものではない」と断言されており、②「本件処分の違法性または不当性に直接に関係するものではないが、審理員意見書作成にいたるまでの、本件審査請求にかかる審理過程には、少なくともつぎの二点について明瞭な瑕疵がある、と判断することができる」と明言され、「併せて、付記」がなされている。
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 諮問番号:平成30年度諮問第A号
 答申番号:平成30年度答申第B号

  答 申 書
 第一 審査会の結論
 大阪府知事(以下「処分庁」という。)が審査請求人に対して平成28年8月30日付けで行った特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)にもとづく特別児童扶養手当認定請求却下処分(以下「本件処分」という。)の取消を求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)は、認容すべきである。

 第二 事案の概要
 事案の概要は、おおむね次のとおりである。
 1 平成28年8月30日、処分庁は審査請求人に対して本件処分を行った。
 2 平成28年10月10日、審査請求人はこの日付けで、大阪府知事(以下、「審査庁」ともいう。)に対して本件審査請求を行った。その際に審査請求人は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)にもとづいて「身体障害者手帳の申請」のために利用した、平成28年10月CC日付「身体障害者診断書・意見書(<省略>」を添付した(以下、これを「別件診断書」という。なお、この別件診断書を作成した医師は、本件にかかる後掲の「診断医」または「判定医」ではない)。
 3 平成29年8月14日、処分庁は、審理員に弁明書(以下、「本件弁明書」という。)を提出した。その際、本件弁明書に「別紙認定要領」(本答申の後掲参照)3(1)により都道府県に置くこととされている医師が平成28年8月23日に記載し最終的に作成して本件処分庁に手交した本件にかかる「特別児童扶養手当認定診断書」を添付した(以下、当該医師を「判定医」、この「診断書」を判定医の記載・捺印等の部分も含めて「本件診断書」といい、そのうち判定医の記載・捺印等の部分以外を「本件原診断書」、本件原診断書に診断結果等の記入等を行った医師を「診断医」という。)。
 4 平成29年8月15日、審理員は審査請求人による反論書の提出期限を同年9月4日とし、本件弁明書を審査請求人に送付した。
 5 平成30年1月31日、審理員は審査請求人が反論書の提出意向がない旨を電話で確認した。
 6 平成30年2月9日、処分庁は「診断書判定について」と表記する文書を作成し、「数日後」に審理員に提出した。
 7 平成30年2月27日、審理員は審査請求人及び処分庁にあてて審理手続終結の旨を通知した。
 8 平成30年3月6日、審理員は審理員意見書(以下、「審理員意見書」という。)及び事件記録を審査庁に提出した。その審理員意見書には、処分庁が提出した上記の「診断書判定について」と表記する文書を「別紙1」として添付した(以下、この添付文書を「本件別紙」という。)。
 9 平成30年6月6日、審査庁は同日付けの諮問書を大阪府行政不服審査会に提出した(同年6月11日、同審査会事務局が受領した)。

 第三 審査関係人の主張の要旨
 1 審査請求人
 電話で「屋外での活動は難しいが屋内では十分生活ができる」と言われたが、「屋内でも階段の登降、着がえなどは介助が必要」である。また、「○○○市療育センターに親子通園をしているため母親が仕事をする事ができず、生活が厳しい」。
  以上により、本件処分の取消しを求める。
 2 審査庁
 本件審査請求は、棄却すべきである。

 第四 審理員意見書の要旨
 1 審理員意見書の結論
  本件審査請求は棄却が妥当である。

 2 審理員意見書の理由
 (1)本件原診断書には「⑱日常生活における動作の障害程度」には、「一人では全くできない場合」に該当する項目が複数あり、「㉒現症時の日常生活活動能力」では「日常生活の一部において同年令の児より、やや多く介助・援助を要す」と診断されているが、本件別紙によれば判定医は「対象児童は○歳であり年齢的なものでできないのか、障害が原因でできないのか現時点では判別できないことから非該当とした。」とのことである。
 「別紙認定要領」(後掲参照)の2(1)が「法第2条第1項にいう『障害の状態』とは、精神又は身体に令別表第3に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいうものであること」、「『症状が固定した』については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病に関わりなく障害の状態が固定したときをいうもの』」と定めていることからすると、この判定医の本件別紙上に記述された見解は、「症状が固定したとは言えない、ということを述べているものと解釈される」。
 (2)対象児童が「2級相当」の①「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、②「四肢に機能障害を残すもの」に並ぶ障害状態とは言えず、認定基準第一(本答申の後掲参照)が定める要件を充足しない、また、「2級基準」として法施行令別表第三 十五号が定める要件に該当しない、とした処分庁の主張は正当である。
 (3)審査請求人は「本件児童の日常生活状態に加えて、生活が厳しい旨を述べているが、手当の支給要件には関係がない」。
 (4)よって、「本件児童の障害の状態が施行令別表第3に定める障害等級の2級に該当しないとして行った本件処分は、違法又は不当なものであるということはできない」。
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 つづく。
 この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。