〇 道州制には、前回にイメージしたもの以外のものもありうる。市町村・都道府県という二層制の上にあるいわば三層めの地方公共団体としてそれを構想することだ。現在よりもさらに複雑になるが、「広域行政」の必要からして、そういう「道州制」もありえなくはない。そして、道州住民の選挙による議会が置かれる可能性とともに、構成員を都道府県(または加えて現在の政令市など特定の市)という団体として住民代表議会を設置せず、構成団体(の長)が道州の「長」(知事・長官)を選出することにする、という構想も考えられる。この後者の場合、「道州制」は現行制度としての「広域連合」に類似しているところがある。
但し、上の後者の場合であっても、特定の事務のために関係都道府県や市町村が任意に構成員となる広域連合とは違って(従ってその実際の例は関西広域連合があるにすぎないともされている)、「道州」制は<国家のしくみ>の一部としての統治機構である(一般的制度化が想定されているはずの)地方団体であるから、上のようなイメージのもとでも、その「長」は構成長(・代表者)の選挙により、それらの都道府県知事等とは別の者の中から選出されることになろう。
鳥取県は関西広域連合の構成員の一つであり、現在の当該連合の「長」は兵庫県知事が兼任しているようだ。したがって、鳥取県知事(かつては片山善博)が関西連合の「長」になる可能性は抽象的には(現実的にはともあれ)あるだろう。
前回言及した藤井聡が紹介する片山善博の発言は、そのような場合の気持ちを表明したものだろう。つまり、広域連合の「長」になっても元来は鳥取県民に直接に選ばれた者なのだから、鳥取県域を超えて「関西」広域全体について「真剣に親身に」なれる自信はない、と言っているのだと解される。
従って、道州制の「長」が(考えられるその一つの制度設計のもとで)関係都道府県等(の代表)の選挙によって選出される場合だったとしても、特定の都道府県等の長を兼ねていない者が選任されるかぎりは、その者は当該「道州」全体について「真剣に親身に」ならなければならないし、そのようになれない人物は選任されるべきではないことになる。
前回は想定またはイメージしていなかった「道州」制を構想してみても、やはり片山善博の発言についての藤井聡の理解は結論的には間違っているのだ。お分かりかな? 藤井聡くん。
それにそもそも藤井は、自ら「道州制」をどのように理解・想定するかを明らかにしていないのだから、あらためて記しておくが、「道州制」や「地方分権」(国・地方関係)に関する論考としては、きわめて拙劣なものだ。
〇 「道州制」の意味が大阪維新の会・橋下徹らにおいても明確でないと見られることは、既に記したとおりだ。「大阪都」構想との関係も明瞭ではない。
橋下徹らは走りながら考える、考えながら走っているようなところがあって、研究者的に厳密な検討をすれば不十分なところは多々あるように思われる(藤井の論考は研究者の厳密な検討ではないが)。このことはこれまでも述べてきている。
但し、「保守」主義の祖のごとく語られるE・バークも、抽象的かつ体系的に「保守主義」論を著したのではなく、現実のフランスの状況(フランス革命の推移)を念頭において、のちに<保守主義>と冠されるような論考を新聞等に発表したのだ。
橋下徹らの提起する論点・問題が、抽象的ないし論理的に、学者の「書斎」から出ているのではないことは言うまでもない。現在の「国」・民主党政権の実際を念頭に置いて、さらにはそれら至る現実の日本の「統治の仕組み」を現実に・リアルに意識しながら、発せられているものと思われる。
現実の「国」のありようを無視していかに一般的・抽象的に国・地方関係を議論しても無駄だ。少なくとも現実に建設的な検討結果は生まれないだろう。
さまざまの現実を眼にした問題意識をもって語られる橋下徹らの言葉尻をとらえて、「書斎」派あるいは「アーム・チェア」派の論者があれこれと批判してみても、生産的な意味を持たず、橋下徹らのいう「既得権」者を利するだけではないか。あるいは、その批判に単純かつ性急なものがあるとすれば、(文章で構成されるマスコミの世界では「売れ」ても)ほとんど積極的な現実的意味をもたず、意識の攪乱を通じてむしろ現実を悪い方向に導くのではないか。
最近に書いてきたのは、簡単には上のようなことだ。
〇 何のワクワクした気分もなく、ただ久しぶりにこの欄を埋めて置こうという気分から書いた。本来は書きたいこと、言及・論及したいことが他にたくさんあるのだが、こんなに気軽には書けそうにないので、つい、起稿するのをやめてしまう。
片山善博
<西部邁・佐伯啓思グループ>の一人、藤井聡が月刊WiLL4月号で、珍妙な(バカ・アホ丸出しの)橋下徹批判を行っている。表紙では第二番めに大きな活字が使われている、藤井聡「橋下『地方分権論』の致命的欠陥」(p.198-)だ。
藤井聡は京都大学土木工学科卒だが、現在の専門は「公共政策論、国土計画論、土木計画学」らしい(p.207の紹介による)。このように広く専門分野を掲げていること自体がすでに、広く浅い知識はかりに持っているとしても、「地方自治(論)」に関する専門的学者ではないことが明瞭だ。
上の論考でも、粗雑な、かつ専門家ではない私から見ても明確な誤りを含む見解を示していて、橋下「地方分権」に対するまともな批判にはなっていない。それこそ、「致命的欠陥」がいくつか見られる。
一読して珍妙だと分かる事項を順不同で挙げておこう。
第一。「地方出先機関の廃止と道州制の推進」を橋下徹らの政策と理解してうえでこれを批判する文脈の中で片山善博元鳥取県知事の発言を一つの論拠として紹介しているが、まったく的はずれだ。
片山は「広域連合」の長にかりになった場合の心情について語っているのであり、「道州制」への気持ちを語っているのではない。
藤井は何と初歩的にも、「道州制」と現行制度でもある「広域連合」を同一視または類似視するという「致命的な欠陥」をおかしているのではないか。
「道州制」をどのように制度設計するか、現憲法の枠内で考えるか、憲法改正も視野に入れて構想するかによって違いが出てくるだろうが、「州」が国の出先機関とされない限りは、「州」に議会が置かれることが常識的には想定される。現憲法を前提にすると、議会議員に加えて「長」も住民によって直接に選出されることになる(藤井は憲法の地方自治に関する規定をきちんと記憶していないし、現行地方自治法の基本的内容も知らないようだ)。憲法上の「地方公共団体」ではないとの前提で構想すれば、州議会が長を選出するという(現在の国の議会・執行府関係のような)制度にすることも考えられなくはない。あるいは、州議会がかりに置かれないとすれば、「州」が国の出先機関ではない限り、長は住民が直接に選挙で選ぶことになるだろう。
ともあれ、議会議員か長の(またはいずれについても)住民の選挙による選出が「道州制」については想定されるのであり、これが否定され、例えば長が戦前の都道府県のように国の大臣によって任命されるのであれば(戦前は内務大臣による、現在は総務大臣か内閣総理大臣になろう)、それは「国の出先機関」とほとんど変わらず、そもそも「地方自治」制度とは言えない。
一方の「広域連合」は複数の地方公共団体により構成され、議員や長の選出に住民が直接に関与することはないが、それは現行地方自治法が「特別地方公共団体」の一つと位置づけ、かつそのような住民による選出を定めていないからだ。藤井聡は、さっそく地方自治法の条文を探してみるがよい。
このように両者は別のもので、「広域連合の長」と「州」の長(知事・長官?)とはまるで異なる。
藤井はアホらしくも両者を少なくとも似たようなものとイメージしているようで、片山が「広域連合の長」になっても当該「広域」について「真剣に親身に」なれる自信がない、と言っているらしいことを根拠にして、「州政府が実態として大きく活躍することは難しいと言わざるを得ないであろう」と述べているのだ(p.205)。
こんな、明らかに誤りと言ってよい推論を行っているのでは、藤井論考は、「地方自治」あるいは「道州制」に関する大学院学生の修士論文のレベルにすら達していない、と断じてよい。
第二。橋下徹らが「公債発行権の分権化」を主張しているとしたうえで、藤井は「公債発行権が地方に『委譲』されれば、…大都会でさえ、十分な財源を確保することができなくなってしまう」と言っている(p.204)。
この部分の何が珍妙かと言うと、すでに地方公共団体は「公債発行権」を付与されている(委譲されている)からだ。藤井は、現行地方自治法230条等々を見てみるがよい。
橋下徹らが公債発行権の「分権化」を主張しているとすれば、現行制度上にある「地方債」の発行(起債)にかかる国の行政機関による関与を廃止するか縮減せよ、という趣旨だろう。
何と藤井聡は、現在の自治体(ここでは地方自治法にいう「普通地方公共団体」)は「公債発行権」を有している(法律によって「委譲」されている)ことを知らないままで、上のように述べて批判しているのだ。
これまた「致命的欠陥」だ。藤井は別のところでいわく-「税や公債を中央から『地方委譲』してしまえば、どの自治体も(あるいは州政府も)財源が減ってしまうこととな」る。アホらしい論述?で、―「公債」発行と財源の関係についての議論も、地方には「通貨発行権」がないことを理由にするなど相当に怪しいが、ともあれ―前提的認識が誤っている。この点もまた、修士論文においてすら「致命的欠陥」として不合格認定をする十分で決定的な理由になる。
第三。橋下徹ら(大阪維新の会)の「地方分権」に関する主張を正確に理解したうえで批判しているのか?
上に二つ述べたような誤った制度理解にも示されているように、かりにきちんと読んでいたとしても、「正確に」その意味・趣旨を理解できる能力自体が藤井にはなさそうだ。
また、橋下徹らの見解が民主党の「地域主権」論と同一線上にあるかのごとき前提に立って、藤井は批判しているが、それは適切か?
最近の「維新八策/骨子」によると、「統治機構の作り直し」という大項目の中に、「・中央集権型から地方分権型へ」(「・国と地方の融合型から分離型へ」)や「・道州制」という項目が見られる。但し同時に、「・国の仕事を絞り込む=国の政治力強化」という項目も見られるのであり。「国」の任務が無視されているわけではない。
民主党の議論がどうだったかは確認しないが、おおよそ「国」の任務・権限を無視した「地方自治」論・「地方分権」論が成り立つはずがない。誰でも理解できる常識的なことだ。
だが、藤井はあえて、橋下徹らは「国」の任務・権能を無視しているまたは軽視しすぎている、という前提に立って、橋下「地方分権」論を論難しているようだ。
維新の会の「八策」は「地域主権」の「路線」に立つという叙述(p.207)も含めて、藤井は橋下徹らの見解・政策を歪曲して(批判しやすいように把握=捏造して)理解したうえで、批判していると見られる。
藤井が「自称保守」なのだとすれば、何やら偉そうな表向きの大言壮語にもかかわらず、「自称保守」陣営に見られる知的水準のレベルの低さを―この藤井だけに限らないが―大いに嘆かなければならない。
月刊WiLLの編集長・花田紀凱は、自分の編集する雑誌に載っている(ひょっとすれば重要視しているのかもしれない)論考が、上のような水準のものに過ぎないもの、多少の知識を持つ者でもただちに首を傾げるような「致命的欠陥」をもつもの、であることをよく理解した上で、今後の執筆者の選択をしてほしいものだ。
佐伯啓思についてもまだ書きたいことがあるが、上の藤井の文章を読んで、こちらを優先した。それにしても、<西部邁・佐伯啓思グループ>の一人が、つぎのようなことを橋下徹らについて述べているのは興味深いし、よくもこんなに単純かつ性急に論定できるものだと感心?する。
・橋下徹の演技が「国益を損ね、国民の安寧と誇りある暮らしを根底から破壊するものであるのなら」批判するのが「日本国民として正当な振る舞い」だ。
・「維新の会」が「次の総選挙に出て大きく勝利するようなことがあれば、国益は大きく損なわれるであろうことを『確信』している」(以上、p.200)。
「自称保守」論者らしき者が、このように言ってしまっている。嘆かわしいことだ。
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