〇佐々木類という記者?による8/16発の「まさか日本共産党までブレているとは思いませんが…」と題する長い文章がイザ・ニュース欄にある。そしてなかなか皮肉が効いている。
日本共産党の<二段階革命>論において、当面の第一段階の革命が成就するまでは、第二段階の革命(社会主義革命)においては主張したいことを主張するはずがない。将来について同党が考え想定していることからすれば、日本共産党が現在主張していることは<すべてウソだ>と理解しておいた方がよい。
〇8/15の戦没者追悼式での麻生太郎首相式辞いわく-「わが国は、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛と与えております。国民を代表して、深い反省とともに…。/私たちは、過去を謙虚に振り返り、悲惨な戦争の教訓を風化させることなく、…。/本日、ここに、わが国は、不戦の誓いを新たにし…」。
これまでの同式辞や外交文書・談話と基本的には同じなのだろうが、いわゆる<村山談話>に通じる基幹的部分を、麻生太郎首相もまた継承しているように見える。
「アジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛と与え」た「過去を謙虚に振り返り」、「反省」し、「非戦の誓いを新たに」する、と言うのだ。
いわゆる田母神俊雄論文とは異なると思われるかかる認識は、麻生太郎・自民党議員のほとんどを含めて、とっくに<体制化>している、と理解しておいた方がよいのだろう。政府の中でも外務省は、戦後一貫して、かかる認識と立場でいたものと思われる。
だが、少数派だろう?とはいえ、上の式辞内容には疑問をもつ。
過去ではなく近未来についても、そもそも「非戦の誓い」とは何なのか。
1929年のパリ不戦条約(「戦争抛棄ニ関スル条約」)の締結国が「放棄」を宣言した「戦争」は<すべての>それではなく、「国際紛争解決ノ為戦争」または「国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争」であり、かつ、特定の「戦争」がこれらに該当するか否かの認定権が当時の国際連盟(又はその下部機構)にあるとされていたわけでもない。
日本国憲法九条1項が放棄しているのも、「国際紛争解決の手段として」の「国権の発動たる戦争」にすぎない。これは基本的に<侵略戦争>に限られる。
なるほど九条2項は「国の交戦権は、これを認めない」と定めているため、結果として<すべての>「交戦」が否認されていることにはなる(通説的解釈)。ここに日本国憲法の世界に独特の特殊性がある。この条項まで意識して、現憲法の(通説的)解釈をふまえて、麻生太郎首相は「非戦の誓い」を語ったのだろうか。
だが、2項がすぐ前で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めているかぎり、「戦力」なくして「交戦」がありうる筈はなく、「国の交戦権は、これを認めない」という文の意味・存在意義はもともと疑わしいのだ。
「左翼」新聞社刊行の、元東京大学教授による、筒井若水・違法の戦争、合法の戦争(朝日新聞社・朝日選書、2005)p.224-5あたりでも、「交戦権」=right of belligerency の意味が「国際法上論じられた形跡はない」、「その内容を国際法上確認できない以上、その国際法的意味を求めても詮ないことである」と書いてある。
法的議論から離れても、「非戦」=<すべての戦争の否定>を誓ってよいのだろうか。
北朝鮮または中国から<侵略戦争>攻撃を受けた場合の日本の(国家としての)自衛行動は、常識的には<自衛戦争>に他ならない。「戦争」という語をあえて避ければ、憲法も否認はしていない(通説)国家の「自衛権」にもとづく<自衛>のための<武力行使>ということになるが、実質的には<自衛戦争>と称しても何ら誤りではないだろう。
<予防的先制攻撃>すら理論的には「自衛権」の行使として可能だとされている。
そういう議論と日本をめぐる環境の中で、なぜわざわざ「非戦の誓い」を語らなければならないのだろう。毎年こんな言葉を聞いて安心し、喜んでいるのは、共産党(・労働党)独裁の中国と北朝鮮(・アメリカ?)なのではないか。謙虚さと自虐とは、行き過ぎると卑屈と莫迦になる。その弊に陥っているのが現在の日本なのではないか。
宮崎哲弥はかつて、「正しい」戦争はある、と断言したことがある。その宮崎哲弥が産経新聞8/08に「米士官学校教科書の『原爆批判』」と題する文章を載せている。
それによると、米士官学校で使われている教科書の一つ、マイケル・ウォルツァー『正しい戦争と不正な戦争』という本は、ドイツの場合と異なりかつての日本がしたのは「一般的な軍事拡張」で、「無条件降伏などという完膚なきまでの体制打倒は不要だった」としつつ、「必須ではない目的達成のために、非戦闘員の無差別殺戮を遂行することはまったく不当だった」、つまり「原爆投下は不正な戦争行為だった」と明記している、という。
原爆投下問題はさておき、この本もまた、「正しい」戦争と「不正な(=正しくない)」戦争とがある、ということを前提としていることは疑いえない(なお、この本は4200円もするので素人が購入するにはいささか高価すぎる)。
情緒的な「戦争反対」を語らない方がよい。無条件に、「戦争は二度としてはいけない」などと語らない方がよい。八月になると日本のテレビ等はそんな(とくに老人の)声・思い出話で溢れるが、では、日清戦争も日ロ戦争も<してはいけなかった戦争>だったのか? 敗戦と被害の甚大さを体験した、1930年代以降の日中戦争+太平洋戦争の経験のみにもとづいて、一般的な「(すべての)戦争反対」論を導いてはいけない。
こうした誘導を(策略をもって)行っているマスコミ(テレビ、新聞、出版社)を警戒しなくてはならない。
一般的な「(すべての)戦争反対」論は、政党の中ではおそらく福島瑞穂の社民党の主張に最も近いだろうが、<軍事>に関する議論の忌避、<軍事>問題の検討の回避に結びついてゆく。社民党ほどではないとしても、そうした罠に、(民主党はむろんだが)自民党のかなりの部分も陥っているのではないだろうか。
「正しい戦争」=やむをえない自衛自存のための国家「防衛戦争」はありうる。こうした考えが少しでもあれば、簡単に「不戦の誓い」などを語れないのではないか。
〇戦争の記憶を風化させないために、NHK等は、生存者のいるかぎりでその<証言>をできるだけ得て、残していく方針らしい。上記の麻生太郎首相式辞の中にも、「悲惨な戦争の教訓を風化させることなく、次の世代に継承していかなければなりません」とある。
しかし、注意しなければならないと思われるのは、<証言>は、つねにその証言の時点での情報や知識によってある意味では歪曲されて行われる、ということだ。<証言>の対象である戦闘行為・戦争被害等々のまさにその時点における発言ではなく、60年ほども過ぎて、従って<戦後民主主義>の風潮と現在の<体制的・大勢的>ムードの影響を受けて、過去の事実が、現代的<解釈>や<評価>を交えて語られる可能性も十分にある、ということだ。
事実そのものは発掘し、記録・記憶されなければならないものが多いだろう。しかし、それと、その事実の<解釈>・<評価>とは別のものだ。
<証言>の収集によって現代的<評価>を伴う何らかの「価値」観をNHK等が主張したいとするならば、それは真の歴史探究ではなく、特定の<政治活動>だ。NHKによる<証言>収集とその報道を、そのかぎりで、十分に警戒しておく必要があると思われる。
正しい戦争
三人のいずれかが対談者の一人となり、テーマによって異なる三人以外の憲法学者一人と対談する、というものだが、予想したよりも面白い。憲法学に全く素人の本や対談書もあるが、基本的なところで誤解があったりすると興醒めがする。その点、この本はそのような心配はしなくてよさそうだ。
「平和主義」とのテーマはあの浦部法穂(私の6/01、6/14参照)とあの常岡せつ子(私の5/24、5/27、5/30など参照)が対談している。九条と憲法改正の限界というテーマまで含めていないようなので、改正限界論で常岡氏はボロを出してはいない。
ここに記しておきたいのは次の四点だ。
第一に、常岡せつ子の現憲法九条の解釈だ。この人によると、現憲法は「日本が攻められる可能性があることも想定しつつ、たとえ攻められても、あえて戦争という手段には出ないと言っている」と解釈している(p.78)。その際、九条の二項があるからではなく、一項からその旨を読み込んでいるようだ。
さらにこの人は言う、日本の一部にミサイルが落ちて何十万人が死ぬという場合に迎撃ミサイルくらいは持っていないとという議論があるかもしれないが、「第一発目に関しては、その限りであるである程度は国民の被害を少なくするかもしれませんが」、迎撃ミサイル発射によって「さらなる軍事力のエスカレートを招いていまいます」、「反撃をすれば、もっと大きな攻撃が返ってくる」、と。つまりは迎撃ミサイルを発射するな、従って迎撃ミサイルを保有するな、というのがこの常岡先生の主張となる。
その能力の詳細は知らないが、現実には迎撃ミサイルをわが自衛隊も保有している、とだけ記して、私とは意見の異なる、上の常岡の主張・議論(非武装・無抵抗主義型の平和主義)には立ち入らない。
第二に、常岡せつ子によると、他の国からミサイル攻撃されるという事態に至るには何らかの理由がある筈だ。そのとおりだと思うが、その際、この人が述べるのは次のことだけだ。関係する所を全部引用する。
「ある日突然に攻めてくるということはありえないということです。そこに至る前段階に、外交政策にまずい点があったり、日本の平和構築の努力が足りないということがあるはずです。攻められるという状況に至るまで、何もしないでただ黙って見ているだけなのかと逆に問う必要があります」。
この部分には、かなり唖然とする。これではまるで、ミサイルで攻められるのは「日本の平和構築の努力が足りない」等、日本の側に全面的な原因、責任があるかの如くだ。
「外交政策にまずい点」はなく、「平和構築の努力」を十分にしても、なおも日本をミサイル攻撃(この本は2001年刊だが、その後も視野に入れると、一般論としては核攻撃もありうる)してくるような外国は存在しない、とこの常岡先生は判断している、と理解して、まず間違いなさそうだ。そこまで、現実の東アジアで、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」(現憲法前文)できるのかどうか。
第三に、浦部法穂・常岡せつ子ともに「正しい戦争」はありえない、という点では一致している。さすがに日本評論社の本だとも言える。浦部が「私も…同じ考え方なので論争しにくいですね(笑)」と発言するくらいだ(p.87)。
憲法学者の多くが明確にかかる考え方から九条護持論に立っているかどうかは不明だが、二人のこの前提が、政治家を含む一般国民に容易に受け容れられているとは思えない。
第四に、上のことに関連して、浦部法穂がこう発言しているのが目を惹いた。
「私自身も、昔は漠然とですが、理論上は人民解放のための戦争は正しい戦争としてありうるという前提で議論してきた…。しかし、それでは通用しないと、数年前に転向しました(笑)」。
ここでの(かつては「正しい」と考えていたという)「人民解放のための戦争」とはいったい何だろうか。北ベトナムが南ベトナムにいる同じ民族の「人民」を「解放」するためであるとしていた対米ベトナム戦争のような戦争だろうか。それに限らず、日本「人民」を解放するために社会主義国(のすべて又は一部)の軍隊が例えば米軍と日本の(「人民」の一部ではない)自衛隊を相手に起こすような戦争も想定していたのではなかろうか。
そうだとすると、同じ核兵器保有や核実験でも社会主義国=進歩勢力のそれらは「正しく」、米国等の資本主義国=反動勢力のそれらは「非難されるべき」というのと同じ単純な、(マルクス主義の)公式的教条主義に陥っていたことがあることを、浦部法穂は<告白>していることになる。
これまで一部であれ読んだことのある浦部法穂の文の内容からすると、この人がかつて(勝手に推測すればおそらくソ連崩壊前後まで)上のように考えていたとしても驚きではない。十分にありうることだ、と思える。そして、そのような人物が、今の日本の憲法学界の中である程度は重要な位置を占めているようであることを、怖ろしい、と私は感じる。
かつては、とくに九条を念頭に置いての憲法改正反対論者=護憲論者は、<規範を変えて現実に合わせるのではなく、規範に適合するように現実を変えるべきだ>、という考え方に立っている、と思ってきた。「護憲」、とりわけ九条維持の考え方をこのように理解するのは全面的に誤ってはいないだろう。
とすると、護憲論者は、憲法違反の自衛隊の廃止か、憲法9条2項が許容する「戦力」の範囲内にとどめるための自衛隊の(装備等を含めて)編成換え又は縮小を主張して当然だと考えられる。しかし、そういう主張は、必ずしも頻繁には又は大きくは聞こえてこない。この点は不思議に感じていたところだ。
だが、憲法再生フォーラム編・改憲は必要か(岩波新書、2004)の中の樋口陽一氏の論稿を読んで、吃驚するとともに、上の点についての疑問もかなり解けた。つまり、護憲論者の中には-樋口陽一氏もその代表者と見て差し支えないと思うが-自衛隊の廃止・縮小を主張しないで現状を維持することを基本的に支持しつつ、現在よりも<悪くなる>改憲だけは阻止したい、と考えている論者もいるようなのだ。
樋口氏は、上の新書の中で最後に、「正しい戦争」をするための九条改憲論と「正しい戦争」自体を否認する護憲論の対立と論争を整理すべき旨を述べたのち、そのような選択肢がきちんと用意される「それまでは」として、次のように述べている。「それまでは、九条のもとで現にある「現実」を維持してゆくのが、それこそ「現実的」な知慧というべきです」、改憲反対論は「そうした「現実的」な責任意識からくるメッセージとして受けとめるべき」だ(p.23-24)。
これは私には吃驚すべき内容だった。護憲論者が、「九条のもとで現にある「現実」を維持してゆく」ことを「現実的な知慧」として支持しているのだ。おそらく、改憲(条文改正)してしまうよりは、現行条文を維持しつづける方がまだマシだ、と言っていると理解する他はない。
ここではもはや、<規範と現実の間にある緊張関係>の認識は希薄だ。そして、「九条のもとで現にある「現実」」を擁護するということは、「現実」は九条に違反していないと「現実的」に述べているに等しく、政府の所謂「解釈改憲」を容認していることにもなる筈なのだ。
以上を一区切りとして、次に「正しい戦争」の問題にさらに立ち入ると、樋口氏は、現九条は「正しい戦争はない、という立場に立って」一切の戦争を(二項で)否定しており、九条改正を主張する改憲論は「正しい戦争がありうるという立場を、前提としている」、とする(p.13)。的確な整理だろう。また、前者の考え方は「普通の立憲主義をぬけ出る理念」の採用、「立憲主義展開史のなかでの断絶」を画するものだと捉えている。現憲法九条はやはり世界的にも「特殊な」条項なのだ。その上で同氏は、かつての「昭和戦争」や「イラク戦争」を例として、「正しい」戦争か否かを識別する議論の困難さも指摘している。たしかに、かつて日本共産党・野坂参三の質問に吉田茂が答えたように「侵略」を呼号して開始される戦争はないだろう。
結論はともかくとして、「正しい戦争」を可能にするための「九条改憲」論と「正しい戦争」という考え方自体を否定する「護憲論」との対立として整理し、議論すべき旨の指摘は(p.23)、的確かつ適切なものと思われる。
そこで次に、「正しい戦争」はあるか、という問題になるのだが、宮崎哲弥・1冊で1000冊(新潮社、2006)p.106は、戦争観には3種あるとして加藤尚武・戦争倫理学(ちくま新書)を紹介しつつ、正しい戦争と不正な戦争が可分との前提に立ち、「倫理的に正しい戦争は断固あり得る、といわねばならない」と明確に断じている。そして、かかる「正戦」の要件は、1.「急迫不正の侵略行為に対する自衛戦争か、それに準じ」たもの、2.「非戦闘員の殺傷を避けるか、最小限度に留めること」だ、とする。
このような議論は極めて重要だ。何故ならば、戦後の日本には戦争は全て悪いものとして、「戦争」という言葉すら毛嫌う風潮が有力にあり(昨夜論及した「2.0開発部」もこの風潮の中にある)、そのような戦争絶対悪主義=絶対平和主義は、安倍内閣に関する「戦争準備」内閣とか、改憲して「戦争のできる国」にするな、とかいった表現で、今日でも何気なく有力に説かれているからだ。また、現憲法九条の解釈や改憲の基礎的考え方にも関係するからだ。
1946年の新憲法制定の国会審議で日本共産党は「正しい戦争」もあるという立場から現九条の政府解釈を問うていた。所謂芦田修正の文理解釈をして採用すれば、現憲法下でも<自衛>目的の「正しい」戦争を行うことを想定した「戦力」=軍隊も保持し得る。
この芦田修正問題はさておき、そして憲法解釈論又は憲法改正論との関係はさておき、やはり「防衛(自衛)戦争」はありえ、それは決して「悪」・「非難されるべきもの」でなく「正しい」ものだ、という認識を多数国民がもつ必要がある、と考える。
「戦争」イメージと安倍内閣を結びつける社民党(共産党も?)の戦略は戦争一般=「悪」の立場で、適切な「戦争」観とは出発点自体が異なる、と整理しておく必要がある。この社民党的立場だと、「戦争」を仕掛けられても「戦力」=軍隊による反撃はできず、諸手を挙げての「降伏」となり(ちなみに、これが「2.0開発部」改正案の本来の趣旨だった筈なのだ)、攻撃国又はその同盟国に「占領」され、のちにかつての東欧諸国政府の如く外国が実質支配する傀儡政府ができる等々の「悪夢」に繋がるだろう。
繰り返せば、「正しい戦争」はあり得る。「「正しい戦争」という考え方そのものを否定」するのは、表向きは理想的・人道的でインテリ?又は自らを「平和」主義者と考えたい人好みかもしれないが、外国による軍事攻撃を前にした日本の国家と国民を無抵抗化し(その過程で大量の生命・身体・財産が奪われ)、日本を外国の属国・属州化するのに寄与する、と考える。
社民党の福島瑞穂は北朝鮮の核実験実施を米国との対話を求めるものと捉えているくらいだから、日本が「正しくない」戦争を仕掛けられる可能性はなく、それに反撃する「正しい戦争」をする必要性など想定すらしていないのだろう。これには的確な言葉がある-「社会主義幻想」と「平和ボケ」。
これに対して日本共産党はきっともう少し戦略的だろう。かつて野坂参三が言ったように「正当な戦争」がありうることをこの党は肯定しているはずだ。だが、この党にとって「正当な戦争」とは少なくともかつてはソ連・中国等の「社会主義」国を米国等から防衛するための戦争だった。「正しくない」戦争を「社会主義」国がするはずがなく、仕掛けるのは米国・日本等の「帝国主義」国又は資本主義国というドグマを持っていたはずだ。かかるドグマを多少とも残しているかぎり、「九条の会」を背後で操り、全ての戦争に反対の如き主張をさせているのも、党勢拡大のための一時的な「戦略」=方便にすぎないと考えられる。
なお、宮崎哲弥の上掲書には、個別の辛辣な短評をそのまま支持したい箇所がある。例えば、愛敬浩二・改憲問題(ちくま新書)につき-「誤った危機感に駆られ、粗笨(そほん-秋月)極まりない議論を展開している」、「現行憲法制定時の日本に言論の自由があったって?、…9条改定で日本が「普通でない国家」になるだって? もう、突っ込みどころ満載」(p.282-3)。ちなみに愛敬氏は名古屋大学法学部教授。
いつぞや言及した水島朝穂氏等執筆の、憲法再生フォーラム編・有事法制批判(岩波新書)につき-「最悪の例。徹頭徹尾「有事法制の確立が戦争国家への道を開く」という妄想的図式に貫かれている。進歩派学者の有害さだけが目立つ書」(p.105)。私は水島朝穂氏につき「妄想的図式」とまでは評しなかったように思うが…?。同氏の属する早稲田大法学部には他にも「進歩派学者」が多そうだ。
私は未読だが、全国憲法研究会編・憲法と有事法制(日本評論社)につき-「理念先行型の反対論が主で、実効性、戦略性を欠いている」(p.105)。さらに、戒能通厚監修・みんなで考えよう司法改革(日本評論社)につき-「古色蒼然たるイデオロギーと既得権益維持の欲望に塗り潰された代物」(p.103)。これら二つともに日本評論社刊。この出版社の「傾向」が解ろうというもの。後者の戒能氏は愛敬氏と同じく名古屋大学法学部教授だ。
宮崎哲弥という人物は私より10歳は若い筈だが、なかなか(いや、きわめて?)博識で公平で論理的だ。宮崎哲弥本をもっと読む必要がある。
(余計ながら、「日本国憲法2.0開発部」の基本的発想と宮崎哲弥や私のそれとが大きく異なるのは、以上の叙述でもわかるだろう。また「2.0」の人々は勉強不足で、樋口陽一氏の代表的な著書又は論稿すら読んでいないと思われる。きちんと読んでいればあんな「案」になる筈はない。)
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