秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

枝野幸男

2261/枝野幸男(立民)は古い―「裁量」。

 枝野幸男(立憲民主党)が菅義偉首相に対して、日本学術会議会員の任命に首相に「裁量権があるとしたら(その裁量は)自由裁量ですか、羈束裁量(きそく―)ですか?」と質問したらしい。
 昨今の学術会議問題全般には触れない。
 枝野は弁護士資格があるようだが、その「裁量」の理解は古い。どの段階の誰の教科書で勉強したのだろうか。一般的な誤解もありそうなのであえて記しておく。
 自由裁量と羈束裁量の区別はドイツ公法学や美濃部達吉にまでさかのぼるようだが、今日的には意味がない。
 行政の、又は行政にかかわる「裁量」とは法学的には結局のところは裁判所(司法部)との関係で理解すべきもので、あるいはそのようにしか理解できないもので、裁判所・裁判官が自らの判断・決定を抑制して、つまり自分の判断と行政部・行政権・行政機関の判断とを比較して単純に自らの判断を優先させるのではなく、一定範囲内に限っては行政側の判断を尊重し、自らの判断とかりに同一ではないとしても、ただちに違法とは判断しない場合に結果として認められることとなる、行政側の(司法部との関係で結果としては)「自由な」判断の余地・範囲を意味する。
 現行法制も<自由裁量・羈束裁量>の区別を前提にしておらず、行政事件訴訟法は「裁量」という言葉・概念を用いつつ、つぎのように定めるだけだ。
 第30条行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる」。
 枝野がいう「羈束裁量」とは、行政側に「自由」(あるいは「裁量」)があるように法文等の上では一見?感じられても司法部・裁判所は上記の<抑制と尊重>をする必要はなく、「客観的法則」とか「条理」を適用して自らの判断を優先することができる場合を意味してきたのであって(枝野が参照した教科書でも結果的にはこれを認めているはずだ)、その意味では―司法部による「違法」性審査との関係では―他の一般的な場合と区別することはできない。
 上の条文が「裁量処分」とか「裁量権」とか言う場合の「裁量」とは、上の区別を(かりにだが)前提にするとすると、<自由裁量>のことだ。
 したがって、今日、現代・現在に問題になるのは、①「裁量」権が存在するか否か、②その「裁量」権の行使に(裁量権の)「範囲をこえ又はその濫用があ」ったか否か、であって、<羈束裁量と自由裁量>のいずれなのか、が前提となる、又は問題になる、のではない。
 とほぼ書き終えて思い出したが、この問題が報道された当初の時期に東京大学教授・加藤陽子は報道陣に<裁量(権)の濫用があったのではないか>旨答えていた。
 この日本史学者(宇野重規とともに、茂木健一郎が任命「拒否」を明確に不思議がっている二人の一人だが)は、法学者ではないが、枝野幸男よりもよく知っているのではないか?
 むろんこの発言の適正さは、「裁量」権がこの件に関して存在する、ということを前提にしなければならないのだが。はて。

1030/原子力損害賠償法・エネルギー政策基本法と菅直人・マスメディア。

 〇原子力損害賠償法〔原子力損害の賠償に関する法律〕3条第一項は、次のように定める。
 
「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない」。
 ここでいう「原子力事業者」とは原子炉等規制法〔核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律〕23条・23条の2・13条第一項・43条の4第一項・44条第一項・51条の2第一項・52条第一項のいずれかの「許可」を受けた者をいうので(同法2条第三項)、福島第一原発等の事故にかかる事業者は東京電力となる。
 さて、この規定は、損害賠償につき一般的・原則的な過失責任主義を採っていない(=無過失責任主義を採る)ことを明らかにしている、とされる。但し、完全な無過失・結果責任を要求しているわけでもなく、上記のとおり、「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるとき」は免責されるものと定めている。
 かねて不思議に思ってきたのは、この規定の解釈が政治・行政界でまともに議論されたことはなく、マスメディアにおいて話題にされたこともほとんどないと見られることだ。
 むしろ、おそらくは上にいう免責される場合にはあたらないことを当然に前提として、早々に、原子力損害賠償法自体にもとづく「原子力損害賠償紛争審査会」が発足し、議論を始めている。
 上の免責規定には該当しない、すなわち、「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたもの」ではない、ということを内閣も各政党も、そしてマスメディアも十分に納得したうえで、損害賠償に関する細かな議論は進めてほしかったものだ。
 たぶん4月中の毎日新聞だっただろう、与謝野馨が上の免責条項に該当するので東電は免責される旨を言ったら、枝野幸男がそんな解釈には法律改正が必要ですよ(=今の法律のままだと東電は免責されない)と反論した、というような記事を読んだ。見出しになってもおらず、記事本文中の一部だったが、じつに基本的・根本的な問題に触れていたのだ。
 結論としてはどちらでもよい、と言えば語弊はあるし、最終的な決定権者は裁判所なのだが、政府として、上の法律の重要な関係条項をどのように解釈して損害賠償関係事務を遂行していくかは、きちんと明確にして国民(・マスコミ)に対して公表しておくべきだっただろう。
 ひょっとすれば、それはなされていたのかもしれない。そうだとすると、この点について重要な報道対象としなかった日本のマスメディアは、いったいいかなる「法的」感覚をもっているのかと、恐怖に近いほどの感想をもたざるをえない。
 東京電力を擁護する意図はないが、「異常に巨大な天災地変
」による損害か否かは、議論するに足りる論点だったと思われる。
 また、この法律の裏付けをもって被害者が権利として要求(請求)できる損害賠償(金銭による償いの一つ)と、東電や国等が<見舞金>的に行う、被災者=弱者救済という目的も含めての、政策的な金銭給付とは、論理的にはきちんと区別されなければならない。
 これらは、「法的」議論のイロハなのではないか?
 こうしたことが曖昧にされたまま?何となく事態が進行するのは、<法的秩序感覚>を不快な方向に動揺させる。
 〇産経新聞7/30付社説は、以下のことを述べている。
 菅直人内閣の「エネルギー・環境会議」が「原発への依存度を下げていく」ことを目指し、2050年までに原発を減らす工程表を作る方針を打ち出したが、「そもそも、首相は本来あるべき手続きを無視している。エネルギー政策は『エネルギー政策基本法』に基づき策定され、変更する場合、エネルギー基本計画を変えなければならない。策定者は経済産業相と決まっている。だが、首相は原発を推進してきた経産省の影響力排除を狙い、国家戦略室による見直しにこだわっている。その結果が今回の中間整理である」。
 菅直人とその内閣が<法律を誠実に執行>しているのか疑問を呈したところだが、阿比留瑠比の産経新聞7/30付「日曜日に書く/順法精神見あたらぬ菅首相」とともに、産経新聞だけは(?)、「本来あるべき手続」等の表現でもって、菅直人・同内閣の政治・行政スタイルの異様さを指摘し始めた(?)ようだ。
 上の産経社説が指摘している例は、<法律を誠実に執行>していないどころか、明らかに<違法な法令執行>をしているのではないか。左であれ右であれ、(現行の)法律に従っていない内閣・行政権は、それだけで厳しく糾弾・指弾されるべきではないのか??
 阿比留瑠比の文章の中に出てくる片山虎之助(たちあがれ日本)の発言を探してみたりしたのだが、長くなったので、次回以降に委ねる。

0930/仙石由人・枝野幸男の卑劣な詭弁-「刑事事件」にしたくなかった筈なのに。

 一 11/01に<尖閣ビデオ>を「視聴」対象を短くし、かつ一部の国会議員にのみ「視聴」させたことにつき、社民党・福島みずほや民主党政府に対して<ふざけるなと言いたい>と書いた。

 11/06の深夜現在も、政府側は全面<公開>の方向性を示していない。

 二 いわゆる流出後の11/05に仙石由人健忘(・官房)長官は、「捜査記録」であるために<公開>できない旨を、あるいは「捜査の観点から言っても」流出が問題視される旨を言ったらしい。

 また、枝野幸男・民主党副幹事長は、「刑事訴訟法」の観点からも全面<公開>できない旨を(少なくともその観点を含めて公開の是非は考えるべき旨を)述べたようだ。

 何を言っているのか、この二人は。この議論に何となく同意したい民主党(または民主党政権)支持者もいそうだから、あらためて書いておく。<ふざけるな>。

 三 なるほど、情報公開法5条六号によると(前回は言及しなかったが)「公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるときは開示(公開)しないことができる旨を定め、その事務・事業の例として「争訟に係る事務」を明記している(六号ロ)。

 なお、海上保安庁自体の事務・事業すなわちその任務・所掌事務の遂行一般のいずれかに「支障を及ぼす」おそれがある、という主張もありえそうだが、仙石、枝野はそうは主張していないようだ。

 また、そもそも「流出者」として海上保安庁職員も疑われているようであることからも示されるように、ビデオが公開されても海上保安庁の<仕事>に悪い影響は与えないのではないか。むしろ、その仕事の苛酷さ等が国民によく判り、同庁職員の「士気」も上がって、「支障を及ぼす」おそれがあるのではなく、逆に<利益を及ぼす>ものと常識的には考えられる。

 さて、仙石・枝野の主張は情報公開法にあてはめると、上記のとおり、主としては、「争訟」に関する情報性を根拠とするかに見える。

 だがこれはふざけている。詭弁だ。

 たしかに、<処分保留>で釈放したのだから、いかなる(刑事)処分をするかはまだ決定されていない、刑事訴訟法の手続に入る可能性はある、その意味で訴訟で証拠資料として使われる可能性がある「捜査記録」にはなるのだろう。

 しかし、上はあくまで論理的にはまたは抽象的には想定できる<可能性>にすぎない。

 そしてそもそも、その可能性が現実になるように仙石等の現内閣や枝野らの民主党幹部は努力しているのか。すなわち、釈放した中国人(「船長」)の身柄拘束と日本への移送を、仙石や民主党は中国政府(・共産党)に求めているのか??

 仙石らは隠蔽・糊塗しているつもりかもしれないが、もともと<刑事事件>にしたくなかったからこそ、那覇地検は勾留決定まで得ていたにもかかわらず(そして実際に勾留していたにもかかわらず)、換言すれば那覇地検は<刑事事件>にするつもりだったにもかかわらず、それをなしくずしにし、(ここではもう経緯は省略するが)<釈放>して(させて)しまったのだ。

 仙石も菅直人も、正規の<刑事事件>にしたくなかったのだ。

 それを今になって、あるいは<釈放>後ずっと、<刑事事件>(となる可能性のある)関係情報(>ビデオ)だから国民一般に<公開>することはできない、と理屈づけるとは、何と言う卑劣な詭弁だろう。

 自ら「捜査」の継続を諦めさせておいて、「刑事訴訟」手続になることをさせないでおいて、「捜査記録」だからとか、「刑事訴訟法」上の問題があるとか、よくも言えたものだ

 呆れてものが言えない。<ふざけるな>という他ない。

 「赤い」健忘(・官房)長官・仙石由人は現役「左翼」活動家としていくらでも平気で詭弁を弄するだろうことは理解できるが、枝野幸男まで、仙石みたいなことを言う人物だとは知らなかった。

 これまで国民の「知る権利」という言葉を使っていないが、社民党や民主党「左翼」こそが、この概念を使って自民党中心内閣の政治・行政の「公開」あるいは「透明性」を要求してきたと思われる。

 仙石も枝野も、この概念・言葉は忘れてしまったのだろう。

 四 ついでに。傾向的には「左翼」こそが、捜査・尋問・調書作成過程の<透明性>・<可視化>を要求している。

 今回のビデオは日本国民のいかなる「プライバシー」を侵害するものではないし、海上保安庁の今後の活動を阻害しないことはもちろん、地検の捜査・起訴活動に何の不利益も与えないと考えられる。

 このことは、元警察官僚トップの佐々淳行が「今回の映像は初動段階で公開すべきもので、国家機密でも何でもない。それを菅内閣が勝手に機密化した」とコメントしたようであることからも、明らかだろう。

 被疑者との尋問過程にはるかに及ばない今回のようなビデオの「公開」・<可視>化を怖れて、いったい何をもって捜査・尋問・調書作成過程の<透明性>・<可視化>を要求できるのか??
 「左翼」・仙石よ、民主党よ、<ふざけるな。>

0451/小沢一郎はかつて「保守の最も右に位置する立場」に(も?)同調。

 過日、先月の3/03に、高市早苗編・小沢民主党は信用できるか(PHP、2008.03)に収載されている中西輝政「小沢一郎の悲劇」(初出は月刊ヴォイス2007年10月号)に言及したが、何気なくもう一度読んでいると、先月にこの欄には書いていない興味深い指摘がある。他にもあるが、とりあえず、同じ小テーマの一連の文章の中で一気に書かれている、つぎの二点だ。
 第一は、小沢一郎の見解・主張が全く一貫していないことは周知のことだが、その一例で、自由党時代の彼は、月刊・文藝春秋の1999年9月号で、憲法改正国民投票手続法の早期制定を自由党は提案していることを誇らしく書いていた、という。しかるに、まだ記憶に新しいが、昨年(2007年)には小沢一郎代表の民主党は憲法改正国民投票手続法案に反対した。自民党と民主党の両党の議員が積み上げてきた「与野党協議のすべてをひっくり返し」、民主党・枝野幸男をして「責任は安倍首相と小沢代表にある」と言わしめたのだった(p.153。月刊ヴォイス2007年10月号p.54)。
 中西輝政は福田康夫首相への「退場勧告」を月刊正論5月号(産経新聞社)に書いているが、福田首相「退場」後の首相が小沢一郎では、福田よりもはるかに悪い、と思う。もっとも、中西は福田首相「退場」後の具体的展望または具体的予想には立ち入っていないように思える。彼の見込みが民主党に政権を委ねるということであれば、次回衆院選挙で民主党が勝利すればそういうことになるのだろうが、-既述のことだが-まだその期待?(どうせ短期間で倒壊する筈だから?)・予想は早すぎるように思うのだが。
 元に戻って、第二。中西輝政によると、小沢一郎は「保守の最も右に位置する立場の意見に呼応して、いったん日本国憲法の無効を宣言し、そのうえで新しい憲法をつくり直す選択肢もあるとすら述べていた」。(p.153。月刊ヴォイス2007年10月号同上)。
 ここにいう「保守の最も右に位置する立場」とは、日本国憲法無効論を主張する立場を意味していることは明らかで、この日本国憲法無効論については(最近は論及していないが)かつて何回か消極的評価を述べた。
 そして、この「立場」でもって昨年の参院選挙に候補者を立てた政党・政治団体は、維新政党・新風だと思われる。同党のHPでは日本国憲法無効・その旨の国会での宣言を明確には謳っていないが、それらしき(無効論に近い又は矛盾しない)表現をかつて(昨年参院選頃に)確認したことがある。
 要するに、中西は、小沢一郎はかつて「
保守の最も右に位置する立場」に共感するかの如き発言又は文章執筆をしていた旨を書いて、その<無節操ぶり>を指摘しているわけだ。
 ところで、中西輝政の二つの指摘の話題から離れていくが、このイザ!ブログサイトも含めて、昨年参院選の前には、日本国憲法無効論や維新政党・新風を支持するプログが現在よりも多くあり、積極的に書き込みをするブロガー(と言うのだったか?)も多かった印象がある(と同時に、日本共産党支持のブログ・ブロガーも多かった)。
 ブログサイト上では日本国憲法無効論や維新政党・新風の支持者はけっこう多いような印象で、維新政党・新風が参院選挙でどの程度の票を獲得するかは、じつは私の大きな関心の一つだった。
 結果はどうだったか。比例区での「新風」の総獲得票は、田中康夫有田芳生「新党日本」はもとより「女性党」にも天木直人らの「九条ネット」にも負けて、170、515(得票率0.29%。獲得議席0。最高の個人名票は瀬戸弘幸の14、676)。これは、黒川紀章・若尾文子らの「共生」が146、986(得票率0.25%。獲得議席0)だったのにかなり近い。
 ネットあるいはブログ世界上の印象とはケタ外れの少なさだったことが印象に残っている。17万とは全くの微小ではないにしても、投票者330人余のうち1人の支持がある程度の、議員数ゼロでは、現実の政治を動かせない。むろん、日本国憲法無効宣言(決議)を国会が行うこともできない。日本国憲法無効論は理論的には成立し得るかもしれないが、現実の国会議員の中に(おそらく)一人も同論を支持する者がいないとなれば、現実的・政治的には、この「理論」が現実化する可能性はほとんどゼロに近いのではないか(むろん<それでも地球が回っている>と主張することはできる)。
 ブログのアクセス数やランキングは必ずしも閲覧者の「関心」の程度を正確に反映しているわけではない、<政治活動家>による意図的・組織的な(アクセス数等の)操作もあったのではないか、と感じたことだった。
 アクセス数やランキングを気にすることは私はほとんど止めた(矛盾することを書けば、3/15以降の約20日間でアクセス数は2.5万以上増えた…)。
 日本国憲法無効論の「理論」的検討を止めてしまったわけではなく(その必要性の程度を低く感じているのは確かだが)、この論について書き切っていないところもあるので、またいずれ言及することにする。

0368/中西輝政の自民党下野・政界再編論は妥当か。

 ほとんど毎日何かの「政治的」意見・感想を書いていた時期と違って、最近の書き込みは、対象とする素材の選択に時機遅れが生じうる。今回もそうかもしれない。
 中西輝政は、信頼に足りる論者の一人だと評価している。
 但し、諸君!1月号(現在発売中は2月号)の中西輝政「”最後の将軍”福田康夫の哀しき『公武合体』工作」の結論めいた部分(p.37)は俄かには賛同することができない。
 この箇所で中西は、政界再編のためには大連立よりも政権交替の方が近道だ、自民党が民主党に政権を渡し、民主党の醜態によるリスクを覚悟のうえで「本来の政界再編への道」を着実に進むへきだ、そうでないと「重大な世界の転機」に「日本は未来永劫に未来を切り拓く力を得ることができない」、と説く(p.37)。
 「保守新党」の求心力は「利権」でなく「理念」だ、「農協、建設業界」といった層に基盤を置いたのでは新しい時代を生き抜けない、という、そのあとの指摘には同感したい。
 だが、将来に「保守新党」が誕生すること自体に反対はしないが、現時点で政界再編のために<政権交替>すべし、と主張する必要があるのだろうか、あるいは、現時点でのそのような主張は妥当だろうか。
 中西は明確に自民党の下野と民主党政権の誕生を展望しているが、日本共産党の小選挙区票が民主党に流れること等によって前回総選挙時よりも民主党に有利な客観的状況にあることはたしかだとしても、<民主党政権>誕生の「リスク」はやはり大きく、自民党敗北・下野を前提とするような議論をする必要は<まだ>ないのではないか。
 <民主党政権>誕生によって、仮の表現を使えば、自・民派社・民派にキレイに議員が分かれて、「理念」の差による<政界再編>がなされればそれはそれでよいとは思うが、その可能性、すなわち<民主党政権>誕生→政界再編の可能性はどの程度あるのだろうか。
 民主党の中にも、前原誠司(京都大学のある地域が選挙区)、枝野幸男、渡辺周、長島昭久等々がいる、と中西はいう。だが、1993年の細川・反自民連立政権(社会党が政権入り)・その翌年以降の自社さ連立政権(再び社会党が政権入り)の経験からいうと、政権を担っているかぎりは民主党は分裂せず、政界再編の可能性はむしろ少ないのではないだろうか。
 民主党政権の失政(→政権崩壊)による政界混乱→政界再編はありうるだろうが、民主党政権の失政・「保守新党」の政権奪取までの政治・行政の「リスク」、簡単に言うと、社会民主主義的、大衆迎合的、容コミュニズム的な政策運営(「組合」の意見が法律になってしまうような事態)は、日本を現在以上に危殆に瀕せしめるように思われる。
 自民党敗北・下野を中西は確実視しており、その前提で議論しているのかもしれない。だが、それほどに確実なことなのだろうか。自民党が2/3を獲得できなくとも、民主党らの野党が過半数をとる可能性もまた絶対的あるいは確実とはいえず、<ねじれ>が続いたままの事態(これは7月参院選以降の「民意」だ)の継続もありうるのではないか。
 というわけで、<俄かには賛同できない>。民主党中心政権誕生の「リスク」は、私には<こわい>。それよりは、あくまで相対的・比較的にはだが、福田政権でも<よりマシ>だ(トップだけ変わってどれだけ差がでるかという問題はあるが、麻生太郎政権の方がさらに<よりマシ>だ)と感じている。
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