秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

東京裁判史観

0839/渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?②。

 渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?②
 一 岩波書店・広辞苑を避けて、最も平易な国語辞典の一つと思われる新明解国語辞典(第六版)(三省堂、2004)は、「判決」と「裁判」を次のように説明している。以下、それぞれ、ほぼ全文(下線は引用者)。なお、有斐閣・法律用語辞典の各説明はすでに引用・紹介した。
 「判決」=「裁判所が、決定した結果〔=無罪か有罪か〕を、判断の根拠を示しながら言い渡すこと。また、その内容」。
 「裁判」=「訴訟を審理して、罪となるかならないかどちらに非があるかなどを法律を適用して定めること」。
 刑事事件に限っているような説明はかなり杜撰だが、少なくとも日本語の常識的または通常の語法としては、上の二つは明瞭に区別できないことは、上の二つに示された説明または定義からも明らかであるように思える。
 二 以下では、英米法辞典等によるjudgement 等の説明に立ち入る。   1 渡部昇一は、①月刊正論11月号・「社会党なき社会党の時代」(産経新聞社、2009)、②同ら・日本を讒する人々(PHP、2009)、③月刊ボイス10月号・「東アジア共同体は永遠の幻」(PHP、2009)のほか、④別冊正論エクストラ第10号・「東京裁判史観からの脱却なくして自立なし」p.5-6でも、<裁判>と<判決>区別論を強調している。
 ④では、「東京裁判の『内容』」と「(諸)判決」は違うとし、「裁判の『内容』を受諾するか、『判決』を受諾するかは、絶対に混同してはいけない」と書く(p.5)。
 かかる理解・主張の現実的な意味は、すでに引用した、上の③の中のつぎの文章の中にあると考えられる。
 「判決の受諾か、裁判の受諾か。これをどう考えるかで、じつは恐ろしい違いがある。『裁判を受諾する』といった場合には、東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづけるということになるからだ」。
 はたして、<裁判>と<判決>の区別で、このような「おそろしい」違いが出てくるものなのか??
 渡部昇一の英語の法律用語(英米法)の知識はかなり怪しいのではないか、どこまで厳密に概念の考証をしているかは疑問だ、というのが感想めいた一つの結論にはなる。
 但し、以下の数回の叙述(メモ)は渡部昇一の全体の仕事を貶める意図はないし、ましてや<東京裁判>なるものが前提とする事実認定とその評価に、日本国と日本国民は法的にまたは事実上・道義上、永久に<拘束>される、などと主張するつもりでもない。
 むしろ、上のように主張するために<裁判>・<判決>区別論はいかほどに有効であるのか、(「左翼」・いわゆる<東京裁判史観>論者に対する)さほどの効き目はないことを<保守>の側も知っておくへきではないか、ということを<保守>論壇のためにも(趣味的に?)コメントしておくことに、問題関心はある。
 2 手元に、A/高柳賢三=末延三次・英米法辞典(有斐閣、
初版1952.10,16刷1978.07)、B/田中英夫編集代表・英米法辞典(初版1991.05、3刷1994.08)、C/田中英夫編集代表・BACIC英米法辞典(東京大学出版会、初版1993.09、5刷1997.07)、の三種の英米法辞典がある。CはBの簡略版と理解してよいかもしれない。そのBは詳しいが、1993年初版で、東京<裁判>時点に一番近く刊行されているのは、Aだ。
 いずれも東京大学法学部系かまたは編集者(代表)が東京大学所属者の本であることは共通している。この点に、<東京裁判>関係の英語の説明に「政治的」な修正・変更が加えられているという懸念の根拠を求めることがまったく不可能とは思えないが、これを問題にし始めるとメモも若干の感想を述べることもできなくなるので、いちおう信頼できる日本の代表的な<英米法辞典>だ、と見なしておくことにする。
 3 「judgments」の訳は、<裁判>よりは<(諸)判決>の方が適切だと思われる。このことは既述。
 一方、渡部昇一が日本語で「裁判」と書いて(訳して)いるものの原語は何なのだろう。遠回りだが、この点にまず触れる。
 上の渡部の①~④で確認できず、別の彼の論考による(または①~④の中にあり、私の見落とし)と思われるが、たしか渡部は、「裁判」と訳すならばtrial かtribunal でなければならない、と記していたように思われる(渡部昇一でなくとも、このように書いていた人物がいたことは間違いない)。
 じつはこの点にもすでに脆うさがある。
 安易に<ウィキ>に頼って記すと<ニュルンベルク裁判>の英語表記は、最初の主なものが「Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal」で、続く12のものが「Nuernberg Military Tribunals」であったらしい。
 <東京裁判>と云われるものはより正式には「極東国際軍事裁判」と言われ、その英語表記は、「The International Military Tribunal for the Far East」だ。
 <裁判>とはtrial かtribunalだという理解・主張は、かかる<東京(やニュルンベルク)裁判>と言われるものの原語に影響を受けすぎているのではないか。
 上の三種の英米法辞典にはそれぞれ末尾に付録又は索引が付いていて和英辞典的な利用ができるが、それぞれ「裁判」にどういう英語をあてはめているかを以下に記しておこう。
 A-adjudictation、B-judicial proceedings, justice, adjudictation, determination、C-adjudictation, justice.
 trial も tribunalも出てきてはいない。
 では、これらは厳密には(あるいはより適切には)何を意味するのか。
 引用をかなり省略するが、tribunalは、端的には、「法廷」のことだ。「法廷」で何をするかというと、それは「裁判」で、Cは<tribunal>に、第一に「法廷、裁判」という語をあてている(第二は「(行政)審判所」)。1951年に最も近いAには、この概念の項目がない。
 つぎに、trialとは、端的には、(裁判所の法廷で行われる)「審理」のことだ。1951年に最も近いAは、「裁判所における事実上の又は(及び)法律上の争点についての審理」とまず説明し、「原則として公開」で、<事実審>のみを指すこともあるという。少しニュアンスが異なり、Cは「正式事実審理、公判」という日本語をあてている。
 以上、要するに、trial も tribunalも、むろん「裁判」に関係はあるが、いずれも「裁判」という日本語が最適の英語ではなさそうだ。大まかには、前者は、(主として)「裁判」で行われる「審理」を指し、後者は「裁判」が行われる「法廷」(courtという語もある)を意味するものと思われる(したがって、後者は「裁判」よりも「裁判所」の方が適切だ)。
 このように厳格さを欠きつつも、ニュルンベルク<裁判>とか東京<裁判>とかと慣用的に、日本では呼ばれてきた、ということの認識がまずは必要だろう。
 東京<裁判>というのは、より正式には<極東(に関する)国際軍事法廷>と訳されてもよいものだった。それを分かりやすく?(その法廷で行われた「裁判」という意味に少しズラして?)、<極東軍事裁判>とか<東京裁判>と訳し、または通称してきたのだ。
 したがって、「裁判」ならば、trial かtribunalだ(judgment ではない)という主張は(()内を除いて)、厳密には正しくはない。「裁判」という語のためには、より適切な英語が他にある(上記参照)。(つづく)  

0681/中西輝政「歴史は誰のものか」(月刊WiLL別冊・歴史通№1、2009)・その2。

 一 月刊WiLL別冊の歴史通№1(ワック、2009春)の中西輝政「歴史は誰のものか」p.62以下は、「歴史家利権」に触れたあと、つぎのように書く。
 ・「日本の歴史学界では歴史家がいわゆる一つの史観(とくに東京裁判史観)に異を唱えると、ものすごい社会的制裁が待っている」。
 ・その「制裁」の「強さ」は「まさに想像を絶するほどのもので」、「強烈な形でその人に不利益を与える『パージの構造』が今も厳としてある」。
 ・「大学に講師・助教授として就職したいという若い研究者がいても、彼らがある歴史観、つまり東京裁判史観から乖離してしまうと、三十代でほとんどは抹殺されてしま」う
 ・「決して誇張ではなく、集団間に『手配書』みたいなものが廻るような世界がある」。「この世界の広がりは、出版界やマスコミにもつながっている」。
 ・「だから若いうちは…、自分の本当の史観や思想を隠して『就職用論文』を書き続ける学者が大勢います。そして、大半はいつしか『習い性』となる」。
 ・「歴史家が、ある歴史観に異を唱えることが、日本では…大きな勇気が必要」で、「人生の上でも大きな社会的損失を覚悟しないとできない」。「学者や作家としての個人的な栄達や利益、そういうものを犠牲にしないといけない」。
 ・「歴史家」にとっての<三つの敵>はつぎだ。①「自己の栄達」。これを求めすぎると「学問や知的探求心をいつ頃からか犠牲にしてしまう」。②「政治的考慮」。例えば「日米の友好」への影響を恐れて、研究の「姿勢や結論を大きく自己規制する人がとても多いように思う」。欧米の歴史家は「愛国心」をもち「自国にとって悪い事」を言わないようにしないと「黒い羊」になることを恐れている。日本では逆だ。③「大勢に順応しようという諦念」あるいは「勇気の欠如」。
 以上が、「すさまじい」ことを書いている、と感じた部分だ。最後の三点は、結局は同じことに帰一しそうだ。
 二 日本には「学問の自由」も「表現・出版の自由」もあるはずだが、特定の史観=「東京裁判史観」から乖離すると歴史学者(研究者)として大学等で生きていくことがむつかしい、それに異を唱えるには「大きな勇気」が要ることがあからさまに語られている。ある程度は感じ、ある程度は知ってもいたことだが、「東京裁判史観」が日本の歴史(とくに近現代史)学界を支配してしまっているわけだ。田母神俊雄論文「事件」に際して田母神を擁護した学者(研究者)はいったい誰々だったのか(いたのか?)を思い出しても、納得するし、また慄然とする。
 誰でも自分の<生活>、ついで<名誉>を大切にしたいと思うだろう。だが、それらを大切にしようとすることと<真実(・事実)の追究>・<真実・事実の表現>が矛盾し、後者をねじ曲げなければならないようでは、いったいそれは「学問(研究)」の名に値するのか。
 「学問(研究)」を本当はしているつもりはなく広くは「社会貢献」つもりで、「学問」の名を騙りつつ(「大学教授」の肩書きを利用して)特定の事実や特定の主張に拘泥し続けることを自己の「政治活動」、「政治」的使命と考えている日本共産党員その他の「組織」員たる「学者」(大学教授)もいるに違いない。また、そのような「組織」員でなくとも、やはり特定の史観を維持し、<復古的・反動的・軍国主義>史観に反対することが自己の「良心」だと考えている(かつての「進歩的」知識人のような)学者も多いのだろう。
 慄然とする思いに駆られるし、<左翼ファシズム>への恐怖を感じる。
 ところで、中西輝政は上のことを「歴史」学(者)について語っているが、一部に「出版界やマスコミ」も同様だ旨の指摘もしている。
 さらに、「歴史」学に限らず広く社会系・人文系学問分野で上記のようなことは、ある程度は(その程度は「圧倒的に」から「多少は」までの広がりがありうるが)あてはまっているように思われる。これこそがさらに輪をかけて、怖ろしいことだ。
 「教育学」の分野については竹内洋に上のことを示唆する文章がある。「政治学」について中西輝政は同旨を含むことを語っていた。
 三 明確な文章を読んだことはないが、他の社会学、法学等々についてもあてはまるのではないか。法学のうちとくに<憲法学>はそうではないだろうか。
 憲法学の場合は、「東京裁判史観」というよりも、その史観にもとづいて制定された日本国憲法(その「前文」は東京裁判史観が色濃い)への<信奉>の有無が「羊」たちを「白」か「黒」かに分けているのだろう。日本国憲法の「進歩的・民主的・平和的」理念に反対して(と護憲者は理解し)改憲を唱えるような「黒い羊」は、学界のごく少数派で、居心地がきわめて悪いのではなかろうか。
 日本国憲法が最良・至上のものではないことは誰が考えても明かなことで、<よりよい憲法>を目指す議論がまともに展開されてよい筈だ。<平等>原則を普遍化し、天皇・皇族にも「人権」を、とか言って、天皇条項の削除を正面から提案する憲法学者が現れても本来は不思議ではないと思われる。だが、現憲法を少しでも改めようとする議論は(どのようなものであれ)敵=<改憲勢力>に「利用される」とか考えて、まともに憲法改正に関する議論(「憲法政策論」と言ってよいだろう)を展開していないのだとすれば、<憲法学界>は「政治的考慮」を優先した、「政治活動家」の集団と言っても過言ではないことになるだろう(最近の種々の問題でも、憲法学者の発言がきわめて乏しいと思われるのはいったいなぜだろう)。
 大学の教師たちは学生に(とくに新入生に対して?)「自分の頭で(批判的に)考えよ」とか言って「教育」しているのだろう。だが、そう言っている大学の教授・准教授たちは(社会系・人文系にいちおう限っておくが)、本人自らが「自分の頭で(批判的に)考え」ているか否かを厳しく<自己評価>してほしいものだ。指導教授の「学説」を墨守したり、関係学界の<雰囲気(空気)>を「読ん」で黙従したりしていては、楽に(安全に)生きてはいけても、刺激と緊張に充ちた「自由で闊達な」学問活動にはならない筈だが。

0189/朝日新聞1948年11月13日社説-東京裁判判決は永遠に不滅です。

 朝日新聞は、「東京裁判」判決言渡しの翌日の1948.11.13社説に次のように書いた。
 「東京法廷において決定された意思が…動かし難い権威ある意思であることはいうまでもない。…意思の寛厳について論ずる資格をもたないし、また論じようとも思わない」。
 「この際銘記しておきたいことは、この裁判が…軍国主義的な過去の日本の完全な精算を要求すると同時に、…未来に建設すべき日本の姿を明確に平和国家として規定するものだという点である。しかもこの要求と規定は、今後決して再審の機会を与えられることなく、いつまでも日本国民の行動を制約するものだということである。そして、われわれは進んでこの制約に服するものである」。
 この社説は、東京裁判が過去の日本の「清算を要求」し将来の日本を「規定」するので、日本の行動を「制約」するが、「われわれ」=朝日新聞は「進んでこの制約に服する」と宣言している
 占領下なのでGHQに「迎合」する気分があったに違いないが、それにしても見事に、自分には自分で思考し判断する能力・資格がない、ただただ(東京裁判判決を)有難く頂いて永遠に尊重します、と告白しているわけだ。
 しかし朝日は主権回復後も、すなわちGHQのプレスコードによる実質的な「検閲」があり自由な言論ができなかった占領期が終わって独立して以降も、「自由な」マスメディアとしては最悪・最低の告白を改めようとせず、占領期間中の、<自虐史観>あるいは東京裁判史観をそのまま維持し続けた、と私は理解している。
 ここに朝日新聞の致命的な欠陥があるのでないか。近年の靖国・戦犯問題等での朝日の論調の基礎にも、この60年近く前の社説があるようだ。その意味でじっくりと読まれてよい社説だと思う。

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