大和撫吉・日狂組の教室(晋遊舎、2007.06)は簡単に読了。
最後の八木秀次の論稿を読んで改めて感じたのは、教育行政にとっての村山富市社会党首班内閣誕生の犯罪的な役割だ(p.158あたり参照)。
最後の頁に、八木はこう書く。「大学の教育学部は左翼の巣窟でもある」(p.160)。
新潟大学教育人間科学部の世取山某は全くの例外ではないのだ。やれやれ。日本史学(+西洋史学)、政治学、社会学、法学の中のとくに憲法学、経済学の一部、の辺りが「左翼の巣窟」と思っていたが、「教育学」もそうだとは私には盲点?だった。
日教組問題全体についていえば、その運動方針・実際の活動内容等を批判していくことも大切だが、私は日教組(・全教)の教員活動家よりも、日本の教育にとって責任のより重い者たちがいる、と考えている。
それは、戦後、日教組を「理論武装」させ、指導し、唆した、多くは大学に在籍したと思われる、教育学、歴史学、法学、経済学等々の専門をもつ、マルクス主義者たち、又は社会主義者たちだ。
時代によって変わっている筈だが、大内兵衛などは戦後すぐに労働組合運動全体を「指導」したに違いない。
現在でも、日教組系と全教系に分かれているかもしれないが、多くの大学教員又は「知識人」と称される者が教員の「反社会的」あるいは「歪んだ教育」運動を指導し、嗾しているのではないか。
かつては教育問題に限らない講和問題・安保問題で、「平和問題談話会」に集った知識人・文化人たちが大きな役割を果たした。かつてのこの会等のメンバー名をきちんと特定して記録しておきたい、と思っている。
現在についても(再述すれば、日教組系と全教系に分かれているかもしれないが)、個々の組合員又は指導部よりも実質的責任は大きいとも言える「学者」たちの氏名リストを何とか作れないものかと考えている。
5/10発売の週刊新潮5/17号の高山正之のコラムのタイトルは「学者か」だ。慰安婦問題のデタラメ証言を「信じるのは学者だけだろう」で終わっているのだが、日本を悪くしてきているのは、かなりの部分、大学の「学者」様ではないか。肩書などに欺されてはいけない。
晋遊舎
朝南政昭・朝日新聞のトンデモ読者投稿(晋遊舎、2007.05)を購入。朝日新聞的な又はこの本にいう「朝日的事実」を前提にした朝日新聞の「声」欄への投稿を時系列にそって2頁に一つずつ並べた(右が投稿記事写真による紹介、左が解説・コメント。一部毎日新聞等も含む)だけの本だ。しかし、いや、だからこそ、というべきか、とっても面白い。朝日新聞に掲載される投稿は朝日的主張に沿ったものでなければならず(アリバイ的に異なる意見を少しだけ載せることがある)、場合によっては朝日が主張したいことを、代わって読者の「声」で語らせる、ということはよく指摘されてきた。まだ50頁余しか読んでいないが、このことの立派な証明本になるだろう。
とても面白いのだが、読んでいくうちにある意味では<気味が悪く>なり<怒りに充ちてくる>可能性もある。また、朝日・毎日/読売・産経に示されるだろう「国論の分裂」はかなり深いものがあると私は感じており、このことも再確認できる。余計ながら、議論と何らかの決定のためにかなりの(無駄な)エネルギーを割かざるを得ないのは「勿体ないこと」だ。この本に紹介されているような投稿者とまともに議論ができるのか、対話が成立するか、ということを感じてしまうのだ。私は、冷静に、どんな言い分にも耳を傾け、議論する気はあるのだが…。
さて、暫くぶりに、朝日の社説をウェブ上で見てみた。以下は断片的感想だ。
4/14・国民投票法案衆院通過。「憲法改正と同様に幅広い合意があってしかるべきだ。…少なくとも野党第1党の賛成を得ることがのぞましかった」。
一般論としてこんなことは言えない。野党第1党の意見・対応の仕方次第であり、野党第1党の賛成を得る必要があるとは絶対に言えない(「…がのぞましかった」なので、まぁいいか)。
三党の「協調がこれで崩れてしまった。/その責任はまず、選挙の思惑を持ち込んだ安倍首相にある。「憲法改正を参院選でも訴えたい」と争点化したからだ」。
朝日はまた「狂って」いる。何についても安倍首相の責任を追及して、彼を「悪玉」にしたいのだろう。朝日新聞がどのように報道しているのか知らないが、民主党の小沢一郎代表の選挙対策的「対決」姿勢こそが三党合意を妨げたと私は理解している(産経・読売は同旨だ)。それに、与党案のみの強行採決ではなく、民主党案についても審議してちゃんと採決(否決)しているではないか。なお、この社説自体も「民主党側も、与党だけの可決という展開によって、参院選での攻撃材料を得た」と、民主党側の「選挙の思惑」に言及しているのだが、これと安倍批判はどう整合するのだろう。
「参院は法案を廃案にしたうえで、参院選のあとの静かな環境のなかで、与野党の合意を得られるよう仕切り直すべきである」。
この点は法案の内容にかかわるが、「メディア規制の問題、公務員の政治的行為の制限、最低投票率の設定など、審議を深めてほしい点がある」という理由だけしか書けず、致命的な又は大きな欠点・問題点を堂々と指摘できないのでは、「廃案」→「仕切り直し」という主張のためには不十分だろう。
ちなみに、1.対象は憲法改正に限るべきだ。「直接民主主義」がより民主主義的というのは幻想、又は「民主主義」の濫用であってより合理的結論が出る保障は全くない。2.最低投票率の設定は不要と考える。既に指摘があるように、ボイコット運動に利用されるだけだし、投票しない者の数を「反対」票と評価するのに近い効果をもたらす。3.メディア規制、公務員の政治的行為の制限の問題は詳細には勉強していないが、産経紙上の百地章氏のコメントを信頼するとすれば少なくとも後者については(同氏が懸念していた)当初の案よりも改善されたはずだ。
3年間の凍結の意味はじつはよく分かっていない。但し、おそらく安倍首相が想定しているほどには改憲の機は熟していない、と私は判断している。3年経過以降に国会発議ができても、国民投票で否決される(「承認」されない)ことを私は最も懼れている。近い将来に発議があっても否決されれば、もはや二度と日本人は憲法改正できない、つまりは自分たちで決する憲法をもつことはできないことになるのではないか、と。だから、じっくりと世論形成する必要があるし、きちんと各院2/3以上の賛成議員を獲得しておくことも必要だ。
4/13・温中国首相国会演説。「とりわけ注目されたのは、中国侵略に対する戦後の日本の態度について、次のように述べたことだ。/「日本政府と指導者は何回も歴史問題について態度を表明し、侵略を公に認め、被害国に対して深い反省とおわびを表明しました。これを、中国政府と人民は積極的に評価しています」/日本が謝罪したことを、これほど明快に評価したことは、画期的なものとして歓迎したい」。
何とアホらしい言辞だろう。「歴史問題」につき、日本の客観的な事実ではない「悪行」を発掘・報道し、中国に「ご注進」して不快や抗議の発言を誘発させて報道し、その結果として「日本政府と指導者」(彼らにもむろん責任があるが)の謝罪を引き出してきた当の新聞社が、自分たちの報道(それは「謀略」とすら言いうる)の成果を確認し、中国が「褒めてくれた」と言って小躍りして喜んでいるようなものだ。
この社説には中国批判はむろんないし、要望も注文もない。だが、「いわれるまでもなく、首相は思慮と分別を見せるべきである」と、安倍首相に対する注文だけはある。さすがに朝日新聞は一貫している。
4/10・統一地方選前半終了。「参院選に向けて…、野党、とりわけ第1党の民主党のハードルは高い。…ハンディを跳ね返すにはよほどの気迫が必要なのに、今の民主党にそれがあまり感じられないのは残念だ。/都知事選の独自候補擁立が混迷したのはその一つだし、小沢代表は参院選向けの地方行脚を優先し、地方選への熱意はいまひとつだった。小沢氏がこの国会で、安倍首相との党首討論を持ちかけようとしないのも解せない。気迫を見せる絶好の機会のはずなのだが」。
自民党敗北・安倍首相退陣を強く願っている朝日新聞にとっては野党第一党の民主党に頑張って貰わなければならないのだが、朝日の期待どおりには民主党が活躍しておらず支持を増大させていないことを「残念」に、歯がゆく思っていることを、こうした文は示している。自民党や安倍内閣への批判の言葉とは種類が違う。「批判的」であっても、<何とかしろ>という激励的な注文なわけだ。
相変わらず、朝日は朝日だ、と再々々確認した。
TBSはいろいろヒドいことをしてきて、TBS「報道テロ」全記録(晋遊舎、2007)という本もあり、西村幸祐氏編・「反日」マスコミの真実(オークラ出版、2006)でも論及されている。
繰り返しを避けて一件だけ例示すれば、白髪某・筑紫哲也のニュース23は昨年6/29に、米下院議員(外交委員長)の、I don't feel strongly that the PM shouldn't visit the shrine.(「私は首相が(靖国)神社を訪れるべきではないとは強くは感じていない」)を、「靖国神社に行くべきでないと強く思っています」と訳して字幕に載せた。中学生でもしそうもないこの誤訳はおそらく意図的に違いない(7/05にTBSは謝罪したようだが「故意」を認めたのではあるまい)。
かかる誤訳による報道は、、放送法3条の2が定める放送事業者の番組編集基準のうち「三 報道は事実をまげないですること」に違反している。
放送事業者への免許は電波法に基づきなされるが、同法76条等により総務大臣は放送の一時停止命令等をすることができ、明文はないようだが、免許権をもつかぎりは重大な「公益」違反があれば、当初の免許権限にもとづいて、免許を撤回(取消し)できる筈だ。TBSの多数の不祥事はその程度にまで至っているのでないか。
電波法等の関係法制の改正が現在問題になっているようだ。以下は現行の条文だが、免許取消しの明文規定をおくこと、業務改善命令権限の法定、勧告・警告権限の法上の明定等が考えられる。また、下記13条1項の厳格な運用(最長でも5年を経過すれば免許を更新しない=無免許となる=放送できなくなる)も考えられてよいように思う。
電波法第十二条「(免許の付与) 総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。」
電波法第十三条抄(第一項のみ)「(免許の有効期間) 免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。」
電波法第七十六条抄・第一項「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」
同第二項「総務大臣は、前項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三箇月以内の期間を定めて、その登録の全部又は一部の効力を停止することができる。」
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