秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

押しつけ

0607/岩波講座・憲法1の編集責任者・東京大学の井上達夫。

 一 本体・中身は未読だが、岩波講座・憲法1(岩波書店、2007.04)の編集責任者であるらしき、かつ東京大学法学部・法学研究科の「法哲学」担当教授であるらしき井上達夫という人物は、「哲学」の一種の専攻者である筈にもかかわらず(?)、沈着冷静ではなく、なかなかに<感情的>心性をお持ちのようだ。
 井上達夫による「はじめに」の最初の2~3頁は、皮肉を込めていうのだが、読みごたえがある。
 井上は次のように冒頭から書く。
 ・現憲法は還暦を迎えたが、「改憲論が政治的に高揚する中、祝福慶賀の声より、『憲法バッシング』の声の方が喧しい」。
 ・敬意を表するどころか、「昂然と侮蔑するような」態度が横行している。「『戦後憲法は紙屑だ』などと吐き捨てる」言動は、「右派知識人」・「草の根保守の民衆」にのみ見られるのではない。
 ・公権力の担い手・首相や閣僚たちも「靖国公式参拝を執拗に繰り返し、憲法の政教分離原則をまさに『紙屑』扱いしている」。
 冒頭の6行が上のとおりだ。冷静・沈着な落ちついた叙述とはとても言えない。改憲論者に対する<呪詛>の感情に溢れている。
 私にはよくわからないのだが、「『憲法バッシング』の声」とは具体的に誰のどのような言葉なのだろう? 改憲論=「憲法バッシング」とは論理的には言えない筈だ。また「『戦後憲法は紙屑だ』などと吐き捨てる」言動をしているのは具体的に誰々のことなのだろう?

 また、上では「靖国公式参拝」は憲法を「『紙屑』扱い」するものとも述べているが、「靖国公式参拝」が政教分離原則に反する違憲のものという前提らしきものそのものは適切なのだろうか? 首相・大臣らの伊勢神宮参拝も政教分離原則違反なのだろうか? 靖国神社だけを特別扱いしているとすれば、それは何故なのだろう。A級戦犯合祀がその理由なら、それは政教分離原則とは別の次元の問題ではないか?

 こんな疑問がつぎつぎに湧くが、井上は微塵も疑っていないかの如く、首相や閣僚たちは「靖国公式参拝を執拗に繰り返し、憲法の政教分離原則をまさに『紙屑』扱いしている」と断定しているのだ。恐れ入る。 
 二 井上達夫は、護憲論者の多くと同様に、現憲法に対する<押しつけ(られた)憲法>という批判を相当に気にしているようだ。
 上記のように書いたのち、井上はいう-憲法は制定時の反対勢力のほかに「後続世代の政治的意思に対しても、『押し付け』的性格を多かれ少なかれ内包している」。憲法は元来「押し付け」の性格をもつのだから、「憲法の出自にかかわる『押し付け』問題に拘泥」するのは憲法の真の問題性を暴くものではない。
 興味深い論調だ。ここには、「押し付け」概念の拡散・横すべりがあり、争点隠しの心情が読み取れる。
 「強制」で旗色が悪くなると、「関与」という概念に逃げ込んで満足しているのと、どこか似ているところがある。
 改憲論の論拠は、米国又はGHQによる「押し付け」、つまり日本国民・当時の国会議員の自由な議論を経ずして現憲法が制定された、という手続的(・形式的)問題にのみあるわけではない。

 だが、井上があえて上のように書かざるを得ないのは、手続的(・形式的)問題はやはりなお護憲論者たちの弱点なのだろうと推察される(鈴木安蔵たち日本人の原案があったとする「押し付け」論回避・批判論も近時はさかんなようだが)。
 三 改憲論者憎しの感情は先に紹介の部分でも窺えるが、表紙カバーの見開き面裏側にはこんな言葉がある。
 「空疎な改憲論が横行するなか、いま、改めて立憲主義というキーワードへの関心が高まっている」。
 岩波書店の編集担当者の文章かもしれないが、この巻の編集責任者である井上達夫が承認・同意を与えたものだろう(あるいは井上自身が書いた文章である可能性もある)。
 上の一文において、「空疎な改憲論」と空疎ではない改憲論とは区別されているのだろうか。「横行」しているのは「空疎な改憲論」だというのだから、改憲論はすべて又は殆ど「空疎」だ、と言っているに等しいものと思われる。
 それではなぜ「空疎」なのか。むろん、これに応える文章はない。
 要するに、「改憲論」を悪玉にするためのそれこそ「空疎」な決めつけ、あるいは思い込みに他ならないだろう。
 四 東京大学法学部・法学研究科には現在もれっきとした「左翼」が棲息している。
 また、個々の論文の執筆者とその内容について一律に判断するつもりは全くないが、「九条の会」の事務局的役割を果たしていると思われる岩波書店の憲法関係の出版物は、<政治的>色彩を帯びていることをあらためて確認しておく必要があるものと思われる。

0201/現憲法制定過程-古関彰一・新憲法の誕生(中公文庫、1995)を読む。

 現憲法制定過程に関する言及を続ける。1946年前半の関係日付の一部は既に記したが、背景状況に関するものとして、5/03に所謂東京裁判が開廷したが天皇の処遇は不明で検事による天皇不訴追の言明は6/18だったこと、5/12に「朕はタラフク食ってるゾ。汝人民飢えて死ね」のプラカードで知られる米よこせ世田谷区民集会の皇居デモに見られるように食糧事情は不十分だったこと(これは「公職追放」が家族を含めての生活苦をもたらし得ることを意味した)を追記しておく(なお、吉田内閣発足は5/22)。
 これまで、古関彰一・新憲法の誕生(中公文庫、1995、初出1989)という本が別にあることを承知で、かつ読まないままで書いてきた。今回はこの本に言及する。
 この本によると、2/13にGHQ(ホイットニー民政局長ら計4名)から憲法草案の手交を受けたのは松本烝治の他吉田茂外相、白州次郎他1名。その後の最初の閣議は2/19。この閣議上で松本が2/13のGHQ側の発言内容を紹介したその内容が問題になったようで、古関によれば、松本はGHQ案不採用だと「天皇の身体を保障することはできない」とホイットニーが「脅迫的に」述べ、これがのちの新憲法「押しつけ」論の「究極の根拠」になっているが、芦田均日記によれば「むしろ逆に、天皇を護る警告」の如く記されており、後者が適切だという(p.167)。
 しかし、この分析は奇妙だ。p.157-8に長く引用されている会議録上のホイットニー発言の内容を読んでも、受容しないと天皇を護れないとの「脅迫」と、受容すれば天皇を護れるとの「警告」とは、「むしろ逆」のものではなく、同じことの別表現ではないか。
 古関によれば次に、2/19以降の閣議でGHQ案の英文全文は配布されたことがなく(松本・幣原・吉田の他に閣僚でない白州・佐藤達夫のみが保有したらしい)、GHQ案の受容を決定した2/22の閣議には第一章(天皇)・第二章(戦争放棄)のみの日本語訳文が配布され、日本語訳全文が配布されたのは2/26の閣議だった(p.170-2)。かかる経緯につき古関は、内閣には「冷静に議論する土台すらできていなかった」、「天皇制を護ること…以外に、思想らしい思想をたたかわす憲法論議はないままに、GHQ案受け入れへと歴史の歯車は大きく回った」と述べた後、こう結論づける-「これは8月15日につづく第二の敗戦であった。「押しつけとは武力による敗戦に続く、政治理念、歴史認識の敗北であり、憲法思想の決定的敗北を意味した」(p.172-第五章の末尾)。
 古関の今回言及の著は九条の日本人発案説を採っているわけではない。また、上の如く新憲法についての「GHQ案受け入れ」は「第二の敗戦」だったと明言している。
 この著の
第五章のタイトルの「第二の「敗戦」―「押しつけ」とはなんであったのか」という設問への回答は、上に引用の「武力による敗戦に続く、政治理念、歴史認識の敗北であり、憲法思想の決定的敗北」(p.172)ということになるのだろう。そしてかかる結論は「押しつけ」だったことの肯定を前提にしている、と常識的には理解してよいだろう。
 しかし、先に紹介したように、新憲法「押しつけ」論の「究極の根拠」になっているという2/19の松本発言の理解を彼自身は否定していることとの論理的関係がよく分からない。
 古関によれば、彼自身が日本国憲法「押しつけ」論の「究極の論拠」となったとする松本の「脅迫的」理解は誤りで、(前回指摘したように矛盾していないと私は思うが)「天皇制を護る警告のごとく」理解すべきなのだ(p.167)。p.166-7とp.172はどう整合しているのか、矛盾してはいないのか、よく解らない。
 また、GHQ案受容は「政治理念、歴史認識」、「憲法思想」の「敗北」であり、「第二の敗戦」と古関は言うが、憲法改正に関してGHQ又は米国と「政治理念、歴史認識」、「憲法思想」を対等に闘わせることのできる時代状況にあったのだろうか。そもそもが降伏後半年後の「占領下」に占領軍最高司令部により「案」が示され、昭和天皇一身の将来も不明、国民生活は困窮、経済復興・発展は未展望という状況だったのであり、「政治理念、歴史認識、憲法思想」を対等に闘わせることを期待する方が無理というものではないか。
 さらには、自国の憲法改正(新憲法制定)につき他国(米国・GHQ)による提案・関与があったこと自体が「異様」なのであり、「憲法思想」等の外国との闘い(勝利・「敗北」)を語ること自体が「異様」なのでないか。
 付記すれば、古関は「敗北」を日本国・日本人のそれと理解しているのか、日本の当時の「支配層」の敗北と考えているのか。少し言い換えると、「敗北」という語を彼自身を含む日本国・日本人の問題としてGHQ・米国に対する怒りの感情も含めて使っているのか、それとも日本の当時の「支配層」に対する怒りが主で、敗北につき当時の日本政府の「責任」を追及する気分で使っているのだろうか。
 「押しつけ」か否かは、通常は日本国憲法の出自の正当性の問題として論じられ、私もその観点から関心をもつ。だが、古関が「押しつけ」た側の責任若しくは「押しつけ」られた側の責任を問題にしようとしている、又は「押しつけ」た側と「押しつけ」られた側のどちらが「悪かった」のか(どちらに「責任」があったのか)という「正邪」を問題にしようとしているのだとすれば、それは論点・問題をズラし、肝心の問題を避ける議論であり、客観的な評論家的立場を「装った」奇妙な議論だと思える。
 古関のこの本で次に興味深いのは、1945年12月公布の衆議院議員選挙改正法に基づく男女同等の普通選挙が実施され、「憲法制定議会」の意味を実質的にもちうるはずの46年4/10の衆院選挙で、憲法改正がどの程度争点になったかに関する部分だ。
 GHQ案がそのまま日本語訳されて改正案になったわけではなく、「日本化」の努力がなされある程度は成功して3/06に内閣の「憲法改正案要綱」が発表されたのだが(九条は実質的・内容的には変更なし)、全国ではなく8選挙区の535名の候補者の公報のうちこの「要綱」に触れるもの17.4%、触れないもの82.6%だという。古関とともに「あまり争点とはならなかったと言えそう」だ(p.208-9)。  また、公表されていたのは「改正案要綱」であり、選挙後の4/17に「改正案全文」が発表された(p.210)。これでは、新選挙法に基づき国民=有権者が、憲法「改正案」の内容を正確に知ったうえで、かつ候補者の憲法「改正案」への態度を知ったうえで投票し、実質的な「憲法制定議会」を構成したとは、とても言い難いだろう。
 その次の関心事項は、岡崎久彦著に依ってすでに簡単に記したが、衆院等により憲法「改正案」がどのように審議されたか、国民はどの程度自由にどのような議論を展開したかだ。議会での「日本化」の努力や国会外での各種改正論議に関する古関の叙述は「憲法制定過程の通史」(p.436)としての資料的価値はあるのだろうが、基本的には「占領下」でのGHQが許容する範囲内での、1946年当時のGHQの政策方針の範囲内での修正や議論だった、という大きな枠の存在の意識が十分ではないという印象がある。
 古関著は、新憲法公布後の1947年1/03に吉田茂がマッカーサーから新憲法施行後の一定期間内に(48年5/03-49年5/02)新憲法は「日本の人民…国会の正式な審査に再度付されるべき」で「国民投票…の適切な手段を更に必要とするであろう」等の書簡を受け取り、実際に48年3/10成立の芦田均内閣は再検討作業を行ったが、後継した同年10/19成立の第二次吉田内閣は具体化しなかった旨を述べた後、「憲法改正の機会はあった…。与えられていた…。その機会を自ら逃しておきながら「押しつけ憲法」論が語りつがれ、主張され続けてきた」と言う(p.380)。
 この叙述は現憲法は「押しつけ憲法」ではない、と主張しているのと同じだ。そのように理解するのが自然だ。しかし、最初の制定(明治憲法改正)がかりに「押しつけ」だったとすれば、「再検討」の機会がのちに与えられたことによって「押しつけ」ではなくなる、と論理的に言えるのだろうか。許容されなければ再検討できないということ自体がそもそも「異様」ではないのか。古関説はこの点でも奇妙だ。
 今述べたことを
補足しておく。1.吉田茂は「憲法の基本理念を変えることはGHQがいる限り不可能」と考えたと古関は推測する(p.379)。後段が占領下では=主権回復がなければ、との意味である限り、吉田は適切だったと考える。占領下で再改正しようとしてもその内容を「自由に」判断できたとはとても思われないからだ。
 2.「再検討」の意向はGHQよりも極東委員会に強かったようだ(p.369、p.381)。
 3.しかし、48年秋には北朝鮮成立等すでに「冷戦」構造の形勢が明らかになっていて、米国は日本の「非軍事化、民主化政策はもはやこれ以上に必要ない」(p.382参照)との方針へと傾斜していた。かくして、47年初頭の意味での「再検討許容」方針は事実上放棄されたと見られる。
 引用しないでさらに付言するが、p.380に吉田の回想記の一部を引用して「押しつけ憲法」論否定の補強資料としているようだが、吉田が米国・GHQの「強圧」・「強制」によって日本国憲法は制定された、と「回想記」に記すはずがないではないか。引用部分を参照すれば、GHQ側が新憲法制定を「可成り積極的に、せき立ててきたこと、また内容に関する注文のあったことなど」を吉田が肯定し明記していることで、事態の真相はほぼ明らかだ。つまり、吉田は<押しつけられた>と感じていた、とほぼ確実に言えると思われる。
 以上に述べて又は指摘してきたように、古関彰一・新憲法の誕生という本は、論旨が一貫していないか、少なくとも解りにくい部分を残しており、事実の評価についても十分に疑問視できる箇所が少なくない。まさかとは思うが、この本が憲法学者による現憲法制定過程に関する決定版の本で、最も信頼できる、という評価を与えられてはいないだろう。かりに本人がそう思って自信を持っているとすれば、それは<錯覚>というものだ。
 ところでこの古関彰一という憲法学者は、憲法制定過程(および強いて言うと九条)の他にきちんと憲法学の研究を広範囲にわたってしているのだろうか。教科書・概説書がないのはもちろん、他の個別の論点についての研究や発言にどんなものがあるかも全く知らない。
 

0098/立花隆の現憲法論(つづき)と国民投票法反対姿勢。

 立花隆の現憲法九条に関する考えは前回に紹介したところだが、同じコラムの中で、憲法全体については、「押しつけ」られたことを肯定しつつ、こんなことを書いている。
 「押し付けの事実と、押し付けられた憲法の中身の評価は自ずから全く別である。押し付けられた憲法は、グローバルスタンダードから見ても立派な憲法であり、グローバルスタンダードからみて全くの“落第憲法”である松本草案などとは全く比較にならない。
 松本(蒸治)草案について立ち入ることはしない。立花が「グローバルスタンダードから見ても立派な憲法」と内容を評価していることが(九条も含めて)憲法改正反対の理由とされていることが窺える。
 だが、実証的資料の紹介は省くが、自衛「戦力」・自衛「交戦権」を否定する(と解釈される場合の)九条二項は、当時のグローバルスタンダードでは決してなかった筈だ。そして、立花は、グローバルスタンダードよりも「進んだ」又は「理想に近づいた
」条項と理解しているものと推察される。
 ここで対立が生じる。そもそもそのように肯定的に評価してよいか、という基本問題だ。例えば、二日前に入手した小山常実・憲法無効論とは何か(展転社、2006)は、「無効」とする12の理由(成立過程、内容、成立後の政治・教育に三分される)のうちの10番め(内容面の二つめ)の理由として、九条二項は国家の「自然権」を剥奪しており「自然法または条理に違反していること」を挙げている(p.128)。
 私は後者の<自然法論>を単純に支持はしないが(それに、上の理由は九条二項の「無効」理由でありえても現憲法全体の「無効」理由になるか、という問題もある)、いずれにせよ、この九条二項の評価が、それも現時点の現実をリアルに見たうえでの評価が(「現実」を規範より優先させよとの趣旨ではない)、憲法(とくに九条二項)の改正に関する賛成と反対を分けることになるのだろう。
 さらに追記すれば、立花隆のコラムのタイトルは「改憲狙う国民投票法案の愚/憲法9条のリアルな価値問え」だ。
 前半に見られるように、彼は国民投票法案にも「改憲狙う」ものとして反対しているわけで、与党案の内容を問題にして反対した民主党とは異なる立場に立っている。そして、現在まで60年間不存在のままの憲法改正国民投票(手続)に関する法律の制定それ自体に反対している共産党・社民党と同じ見解の持ち主だ。
 立花隆という人物を評価するとき、上の点も看過すべきではなかろう。

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