一 斎藤元彦・兵庫県知事が元西播磨県民局長に対して2024年5月7日に行なった懲戒処分(停職三月)の「理由」は四点あるとされる。その日に被処分者も「了知」して、当日に「発効」した、といちおう理解しておく。
なお、審査請求(行政不服申立て)や取消訴訟の対象となる「処分」を国の行政手続法(法律)や兵庫県行政手続条例〔1995年7月条例22号〕は「申請にもとづく処分」と「不利益処分」に分けている。許認可等の申請に対する拒否処分は前者に、営業停止命令や公務員への懲戒処分は後者に含まれる。
申請に定する拒否処分にも不利益処分にもそれを通知する文書に理由は付記されなければならない(兵庫県行政手続条例8条・14条)。
斎藤元彦・兵庫県知事が2024年5月7日に行なった西播磨県民局長に対する懲戒処分(停職三月)にも「理由」が処分通知書自体に(別添であれ)記載されていたはずだ。
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二 2025年3月16日に公表された<第三者委員会>(第一)の報告書は、上記懲戒処分はつぎの「四つの処分理由」により行われたと整理している。
①〜④は原文まま。ここでは番号ごとに区切った。
「①「誹謗中傷文書(本件文書)の作成・配布行為、
②「人事データ専用端末の不正利用(人事課管理職時に、特定の職員の顔写真データに関し、業務上の端末を不正に利用するとともに、個人情報を不正に取得し持ち出した)、
③「職務専念義務違反行為(平成23年から14年間にわたって、勤務時間中に計200時間程度、多い日で1日3時間、公用パソコンを使用して業務と関係ない私的文書を多数作成した)、
④ハラスメントメント行為(令和4年5月、次長級職員に対してハラスメント行為を行い、著しい精神的苦痛を与えた)」。
なお、同報告書の付記によると、②〜④は「3月25日に引き上げた公用パソコン内のデータから判明したものだった」。
以上、上記報告書のp.123-4。
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三 YouTube 上で提供されている情報の中には、兵庫県(人事関連部署)が作成された、<懲戒処分一覧>とでも称すべき文書のうち、上記懲戒処分の部分をそのまま画像として示しているものがある。
それら(複数)によると、「処分理由」はつぎのとおり。丸数字はなく、四つの段落に分けられている。ここでは便宜的に、順序とおりに①〜④の丸数字を付す。
①「令和6年3月、知事や一部の幹部職員を誹謗中傷する文書を作成・配布し、多方面に流出させることで、県政への信用を著しく損なわせた」。
②「平成23年〜28年にかけて、人事課管理職時に、業務の目的外で人事データ専用端末を使用して特定の職員(1名分)の顔写真データを2回表示・撮影し、又は顔写真データを1回コピーして、そのデータを公用PCに保存し、人事異動の際には、そのデータを自宅に持ち帰った上で異動先の公用PCに保存することによって、業務上の端末を不正に操作するとともに、個人情報を不正に取得し持ち出した」。
③「平成23年から14年間にわたって、勤務時間中に計200時間程度、多い日で1日3時間、公用PCを使用して業務と関係のない私的文書を多数作成し、職務専念義務等に違反した」。
④「令和4年5月、次長級職員に対して人格を否定する文書を匿名で送付するハラスメント行為を行い、当該職員に著しい精神的苦痛を与えた」。
以上。
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四 「<懲戒処分一覧>とでも称すべき文書のうち上記懲戒処分の部分」と上に書いたが、その理由はつぎのとおり・第一に、「事案一」と当該文書の左上に書かれている。第二に、正式の「付記理由」は処分通知書に(別添であれ)記載されるのであって、紹介されているのは、処分通知書そのものではない(処分通知書全文を「公開」するのは被処分等の「権利」を過度に害する可能性がある、という問題もある)。
したがって、上の四点の「理由」は正規の文章そのままではない可能性がある。もう少しは詳細だった可能性はある。
但し、基本的な理由を疎漏したり省略したりしているとは考えられないので、上の懲戒処分の適否・効力を—「理由」との関係でも—考察するには、上のような「付記理由」を前提としても、おそらく差し支えないだろう。
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なお、審査請求(行政不服申立て)や取消訴訟の対象となる「処分」を国の行政手続法(法律)や兵庫県行政手続条例〔1995年7月条例22号〕は「申請にもとづく処分」と「不利益処分」に分けている。許認可等の申請に対する拒否処分は前者に、営業停止命令や公務員への懲戒処分は後者に含まれる。
申請に定する拒否処分にも不利益処分にもそれを通知する文書に理由は付記されなければならない(兵庫県行政手続条例8条・14条)。
斎藤元彦・兵庫県知事が2024年5月7日に行なった西播磨県民局長に対する懲戒処分(停職三月)にも「理由」が処分通知書自体に(別添であれ)記載されていたはずだ。
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二 2025年3月16日に公表された<第三者委員会>(第一)の報告書は、上記懲戒処分はつぎの「四つの処分理由」により行われたと整理している。
①〜④は原文まま。ここでは番号ごとに区切った。
「①「誹謗中傷文書(本件文書)の作成・配布行為、
②「人事データ専用端末の不正利用(人事課管理職時に、特定の職員の顔写真データに関し、業務上の端末を不正に利用するとともに、個人情報を不正に取得し持ち出した)、
③「職務専念義務違反行為(平成23年から14年間にわたって、勤務時間中に計200時間程度、多い日で1日3時間、公用パソコンを使用して業務と関係ない私的文書を多数作成した)、
④ハラスメントメント行為(令和4年5月、次長級職員に対してハラスメント行為を行い、著しい精神的苦痛を与えた)」。
なお、同報告書の付記によると、②〜④は「3月25日に引き上げた公用パソコン内のデータから判明したものだった」。
以上、上記報告書のp.123-4。
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三 YouTube 上で提供されている情報の中には、兵庫県(人事関連部署)が作成された、<懲戒処分一覧>とでも称すべき文書のうち、上記懲戒処分の部分をそのまま画像として示しているものがある。
それら(複数)によると、「処分理由」はつぎのとおり。丸数字はなく、四つの段落に分けられている。ここでは便宜的に、順序とおりに①〜④の丸数字を付す。
①「令和6年3月、知事や一部の幹部職員を誹謗中傷する文書を作成・配布し、多方面に流出させることで、県政への信用を著しく損なわせた」。
②「平成23年〜28年にかけて、人事課管理職時に、業務の目的外で人事データ専用端末を使用して特定の職員(1名分)の顔写真データを2回表示・撮影し、又は顔写真データを1回コピーして、そのデータを公用PCに保存し、人事異動の際には、そのデータを自宅に持ち帰った上で異動先の公用PCに保存することによって、業務上の端末を不正に操作するとともに、個人情報を不正に取得し持ち出した」。
③「平成23年から14年間にわたって、勤務時間中に計200時間程度、多い日で1日3時間、公用PCを使用して業務と関係のない私的文書を多数作成し、職務専念義務等に違反した」。
④「令和4年5月、次長級職員に対して人格を否定する文書を匿名で送付するハラスメント行為を行い、当該職員に著しい精神的苦痛を与えた」。
以上。
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四 「<懲戒処分一覧>とでも称すべき文書のうち上記懲戒処分の部分」と上に書いたが、その理由はつぎのとおり・第一に、「事案一」と当該文書の左上に書かれている。第二に、正式の「付記理由」は処分通知書に(別添であれ)記載されるのであって、紹介されているのは、処分通知書そのものではない(処分通知書全文を「公開」するのは被処分等の「権利」を過度に害する可能性がある、という問題もある)。
したがって、上の四点の「理由」は正規の文章そのままではない可能性がある。もう少しは詳細だった可能性はある。
但し、基本的な理由を疎漏したり省略したりしているとは考えられないので、上の懲戒処分の適否・効力を—「理由」との関係でも—考察するには、上のような「付記理由」を前提としても、おそらく差し支えないだろう。
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