それは、2015年に平和安全法制を改正・成立させるに際してその当時の国会が採った憲法および九条関連「解釈」、つまりは、新「武力行使三要件」で限定された意味での集団的自衛権の行使が憲法上認められるということを前提とする「解釈」のエッセンスを書き込んで憲法に明記することはありうる、つまりいったん憲法解釈として採用されたものを憲法上に明記して確認する、ということはありうる、そういう議論も<成り立つ>と考えたからだ。
むろん、この<エッセンス>をどう文章化するかという、という問題が残ることは意識した。
棟居快行が読売新聞上で示した「試案」は簡単すぎるだろうと、感じてもいた。
しかし、この案が単純に「自衛隊明記」案だとか称されていることや、その主張者たちの文章を読んでいて、すでに結論は出てしまった。
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たしかに、九条三項(または九条の二)に<二項と矛盾しない自衛隊関係条項>を作るという案は、考え方または案としては成り立つ。しかし、その文章化はほとんど困難であるか、またはかりに作っても無意味であるために、必ず、つぶれる。自民党の案として、おそらく間違いなく、まとまることはない。
したがってまた、こんな改憲案が国民に示されることはない。
三項加憲案を支持するか、支持しないかの問題ではない。それ以前の基本的問題として、文章化・条文化が実質的に不可能だと思われる。
支持とりつけ→条文化、ではない。そもそも、「条文化」を試みて、それを支持してほしいと訴えるべきで、上のような<軍・戦力ではないものとしての自衛隊の憲法上の明記>を支持するか、しないかの議論を先行させてはいけない。
<軍・戦力ではないものとしての自衛隊の憲法上の明記>なるものは、実質的に不可能だ。
したがって、この案は、必ず、つぶれる。おそらく間違いなく、自民党の案にならない。
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伊藤哲夫=岡田邦宏=小坂実・これがわれわれの憲法改正提案だ-護憲派よ、それでも憲法改正に反対か?(日本政策研究センター、2017.05)。
前回に書いた。「明記」、「解釈」、「認める」、といった概念・言葉で何を意味させているのか。このような言葉、概念の意味・違いを明確にさせてから、<もう一度出直せ>。
方法的、概念的、論理的な疑問は、前回に書いたこと以外にもある。
①「自衛隊について憲法に何も定めがないというのは異常です」。 p.99。
陥穽への第一歩がここにもある。
「自衛隊について」が何を意味するかが、そもそも問題なのだが、これは別に書く。
「憲法に何も定めがない」とはいかなる意味か?
「定め」が明示的な(ausdrueklich)な規定という意味であればそのとおりで、その意味では<明記>されていない、とも言い得る。
しかし、だからといって、現在の自衛隊が憲法外の、あるいは超憲法上の存在であるわけでは全くない。現在の憲法秩序、現憲法が<認める>、あるいは<許容>しているものとして現在の自衛隊は存在している。
そうでなければ、自衛隊法等々も、2015年平和安全諸法制も法規範として存在していない。
つぎの②に対するコメントの一部と同じことだが、現在の自衛隊は現憲法が<認める>、あるいは<許容>しているものであり、その意味で<憲法に根拠づけ>られている。
繰り返すが、憲法外の、あるいは超憲法上の存在であるわけでは全くない。
憲法学者の90%以上が集団的自衛権行使容認の平和安全法制を違憲だとしたとか、憲法学者の60%以上が自衛隊を違憲だと言っている、ということを重視する向きがある。
秘境・魔境に生息する者たちを重視しすぎてはいけない。
上のことを気にするのは、憲法学界・憲法学者の中に食い込んでいる、日本共産党および同党員学者の「憲法解釈」論上での<政治的な闘争>に屈服していることを、ある程度は示している。
そもそもの伊藤哲夫・岡田邦宏らの発想は、この対日本共産党屈服、だろう。
正面から闘わないで、脇道を通って、<形だけの>勝利を目指そうとしているかに見える。
そして、その<脇道>は、実際にはほとんど塞がれていることは、前回も、今回も、述べているところだ。
②「自衛隊が憲法に明記されず、九条二項に反しないような解釈にのみ根拠づけられていることに問題の根源がある」。p.101。
大きな陥穽に落ち込みそうな叙述だ。
つまり、「明記」と「(憲法)解釈」をそれぞれどのような意味で、従ってどのように区別して、用いているのか。
結論だけ、まず示そう。
第一に、つぎの三項追加案で、<自衛隊を明記>したことになるのか?。
「第三項/自衛隊は、存在する。」、「第三項/自衛隊を、設立する。」、「第三項/自衛隊を、認める。」
たしかに「自衛隊」を「明記」しているが、これでは無意味だろう。
この無意味さを分からなければ、議論に関与するな、と言いたい。
なぜか。三項で新たな憲法上の概念として出てくる「自衛隊」が、現在ある自衛隊を意味しているとする、根拠は何も、少しも、全くないのだ。
現在の法律や<経験上の>知識を前提にしてはいけない。
(かりにそうだとしても、自然災害対処や国際平和協力など「自衛」概念に通常は入らないものも現「自衛隊」はしていること等に、別に触れる)。
そもそも、憲法上の「自衛隊」という語の<解釈>がやはり必要なのだ。
第二に、「自衛隊」という語を使わないで、どう成文化するか。
できるかもしれないが、しかしその場合、*二項存置が絶対の前提なので*、二項の「軍・戦力」ではないものとして三項で<明記>するものを表現しなければならない。
その場合に、二項の「軍・戦力」ではない自衛権行使組織を定めようとすれば、当然ながら、二項の「軍・戦力」や<自衛権>についての<憲法解釈>を前提にせざるを得ない。
結論だけ、が長くなったが、つまり、こうして追加される三項もまた、<憲法解釈>を必然的に要求するのであり、<明記されずに憲法解釈にのみ根拠づけ>られる状態は、何ら変わりない。
第三。決定的な反論または岡田邦宏批判。
「憲法解釈にのみ根拠づけ」られていても、「憲法に根拠づけ」られていることに変わりはない。
「どしろうと」にとって、「明記」と「法解釈」の間の溝・区別はきわめて大きいのだろう。
しかし、「明記」というのは、言葉・概念それ自体の常識的・社会通念的・通常日本語上の意味が確定している場合に使いうる言葉であって、憲法上の概念とは、そんなものばかりではない。
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だからこそ、憲法はしばしば「法律の定めるところにより」と書いて明確化・具体化を法律に任せているのだ。
伊藤哲夫や岡田邦宏や小坂実は、「内閣」は憲法上に明記されていると思っているだろう。その通りであり、かつその構成にも言及があり、「内閣」の仕事も憲法上に列挙されている。
しかし、そのような憲法上に「明記」された「内閣」の姿だけで、現実の「内閣」を理解できるのか? あるいは「知った」と言えるのか?
この問いの意味が理解できなければ、国家「政策」や憲法論に関与する資格はない、と思われる。
憲法にかりに<明記>される自衛隊(「自衛組織」等々)と現実の自衛隊が「全く同じ意味・範囲」であるはずはない。
<二項存置+自衛隊憲法明記>論者は、どこかで、言葉・概念・規範と現実、法規範の憲法と法律以下の最少でも二層の区別、に関するとんでもない過ちを冒している、と考える。