秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

憲法九条

0105/潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(PHP、2007)の渡部昇一による書評。

 産経新聞4/29に、渡部昇一による潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(PHP、2007)の書評(紹介)が載っている。
 結論的に、「戦後の日本の平和が日米安保条約のおかげでなく、憲法九条のおかげだと言うのは誰にも分かる嘘である」、こうした「嘘を直視することのできる本書の出版を喜びたい」と評している。
 「誰にも分かる嘘」でありながら、立花隆呉智英はそれを信じているらしいことはすでに触れた。呉智英は、別冊正論Extra.06(産経新聞社、2007)に、「自衛隊、安保条約が平和を護ったのだと主張する人もいる。それも一理あるが、やはり中心にあるのは第九条である」と明言しつつ(p.190)、情報戦・謀略戦の重要性を説く、やや意味不明の一文を寄せている。
 それはともかく、渡部はこの潮の本を肯定的に評価していることは明らかだ。しかし、潮の本は、当然のこととして敢えて言及してもいないようだが、九条を含む現憲法が憲法として有効であること、「現行」憲法であることを前提にしている。
 一方、渡部はどうやら日本国憲法「無効」論を支持しているようで、この書評文の中でも、こう書く。
 「日本の常識が世界の常識からずれてしまった」のは「新憲法と呼ばれる占領軍政策の占領基本法を日本人が「憲法」であると考えるようになったから」だ、「憲法制定が、主権が失われた状態でできるわれがないという明白な事実を、当時の日本人はごまかし」、「そのごまかしは今まで続いている」。
 明瞭ではないが、<占領基本法を「憲法」と考えるごまかし>という表現の仕方は、私が多少の知識を得た日本国憲法「無効」論に適合的だ。
 かかる九条を含む現「憲法」無効論と九条を有効な憲法規範としたうえでそれを「諸悪の根源」とする本の「出版を喜びたい」とする評価は、両立するのだろうか。無効論・有効論に立ち入らずに、憲法としては本来は無効でも現実には通用しているかぎりで、九条が「諸悪の根源」と評価をすることもできるのだろうか。あるいは、渡部はそんな理屈あるいは疑問などを全く想定していないで書評しているのだろうか。
 というわけで、やや不思議な気がした書評文だった。
 潮匡人の本自体は、憲法制定過程には言及していないが、「憲法九条は諸悪の根源」であることを相当十分に論じており、何人かの九条護持論者を名指しで批判し、「戦後レジームからの脱却」のために(「日本の戦後」を終わらせるために)、「名実ともに、自衛隊を軍隊にすべきである」と最後に主張する、軍事問題に詳しい人の書いた、読みやすい好著だと思う。そうした「本書の出版を喜びたい」。 

0098/立花隆の現憲法論(つづき)と国民投票法反対姿勢。

 立花隆の現憲法九条に関する考えは前回に紹介したところだが、同じコラムの中で、憲法全体については、「押しつけ」られたことを肯定しつつ、こんなことを書いている。
 「押し付けの事実と、押し付けられた憲法の中身の評価は自ずから全く別である。押し付けられた憲法は、グローバルスタンダードから見ても立派な憲法であり、グローバルスタンダードからみて全くの“落第憲法”である松本草案などとは全く比較にならない。
 松本(蒸治)草案について立ち入ることはしない。立花が「グローバルスタンダードから見ても立派な憲法」と内容を評価していることが(九条も含めて)憲法改正反対の理由とされていることが窺える。
 だが、実証的資料の紹介は省くが、自衛「戦力」・自衛「交戦権」を否定する(と解釈される場合の)九条二項は、当時のグローバルスタンダードでは決してなかった筈だ。そして、立花は、グローバルスタンダードよりも「進んだ」又は「理想に近づいた
」条項と理解しているものと推察される。
 ここで対立が生じる。そもそもそのように肯定的に評価してよいか、という基本問題だ。例えば、二日前に入手した小山常実・憲法無効論とは何か(展転社、2006)は、「無効」とする12の理由(成立過程、内容、成立後の政治・教育に三分される)のうちの10番め(内容面の二つめ)の理由として、九条二項は国家の「自然権」を剥奪しており「自然法または条理に違反していること」を挙げている(p.128)。
 私は後者の<自然法論>を単純に支持はしないが(それに、上の理由は九条二項の「無効」理由でありえても現憲法全体の「無効」理由になるか、という問題もある)、いずれにせよ、この九条二項の評価が、それも現時点の現実をリアルに見たうえでの評価が(「現実」を規範より優先させよとの趣旨ではない)、憲法(とくに九条二項)の改正に関する賛成と反対を分けることになるのだろう。
 さらに追記すれば、立花隆のコラムのタイトルは「改憲狙う国民投票法案の愚/憲法9条のリアルな価値問え」だ。
 前半に見られるように、彼は国民投票法案にも「改憲狙う」ものとして反対しているわけで、与党案の内容を問題にして反対した民主党とは異なる立場に立っている。そして、現在まで60年間不存在のままの憲法改正国民投票(手続)に関する法律の制定それ自体に反対している共産党・社民党と同じ見解の持ち主だ。
 立花隆という人物を評価するとき、上の点も看過すべきではなかろう。

0097/立花隆は主題と無関係点を長々と書いて突如として結論に向かう。

 私の憲法に関する「立ち位置」は、今のところという留保を慎重に付けてはおくが、安倍晋三首相と同じだ。
 自民党案に全面的に賛成するわけではなく、「9条の2」というような<枝番号>付きの条項を挿入しないで、新たに条数は振り直すべきだと思うし、その他にも気になる改正条文案はある。
 しかし、今の日本国憲法を有効な憲法と見つつ、その改正(とくに九条)を希望し、主張する点では、安倍首相と何ら異ならない。
 改憲に賛成するのは、現在の国際状況も理由の一つだが、また現憲法の「成り立ち」にはかなり胡散臭いところがあるからでもある。安倍首相はしばしば、現憲法は「占領下」に作られた、憲法を「自分たちの手で書きあげる」といったフレーズを用いているが、推測するに、主権が大きく制限されていた時期に作られた憲法には(無効とまでは言わないにしても)そのこと自体に大きな問題があることを示唆しているように思う。
 このような基本的考え方は、おそらく、(勝手に名を出して恐縮だが)八木秀次、百地章らの(少数の?)憲法学者とも共通しているだろう。本を読んだことがないのだが、西修も挙げてよいかもしれない。それに、櫻井よしこ、中西輝政、岡崎久彦等々の多数の方とも同様だろう。
 というわけで、私はとりあえずは自分の「立ち位置」を全く疑っていない(かかる「立ち位置」を「日本国憲法」無効論の立場から批判したい者は、私などよりも、八木秀次、百地章、櫻井よしこ、中西輝政、岡崎久彦等々の各氏、さらには現憲法の有効性を前提として改正案をとりまとめた自民党、憲法改正国民投票法案に賛成している自民党等の国会議員全員、そして安倍晋三首相・安倍内閣閣僚全員を「攻撃」していただきたい)。
 かかる「立ち位置」に反対で、九条を護持しようとするのが日本共産党が重視している「九条の会」等だが、立花隆も九条護持論者だ。
 立花隆は、日経BPのサイト内に4/14付の「改憲狙う国民投票法案の愚/憲法9条のリアルな価値問え」と題するやや長い論稿を掲載している。
 もっとも7分されているうちの6までは、九条発案者は幣原喜重郎かマッカーサーかという問題にあてられ、幣原発案説に傾斜したかの如き感想を述べつつ、自ら長々と書いたくせに「私はそのような議論にそれほど価値があるとは思わない」、「いま大切なのは、誰が9条を発案したかを解明することではなく…」と肩すかしを食わせている。
 そして最後の7/7になってようやく「憲法9条のリアルな価値問え」という本論が出てくるのだが、その全文はこうだ。
 「条が日本という国家の存在に対して持ってきたリアルな価値を冷静に評価することである。/そして、9条をもちつづけたほうが日本という国家の未来にとって有利なのか、それともそれをいま捨ててしまうほうが有利なのかを冷静に判断することである。/私は9条があったればこそ、日本というひ弱な国がこのような苛酷な国際環境の中で、かくも繁栄しつつ生き延びることができた根本条件だったと思っている。/9条がなければ、日本はとっくにアメリカの属国になっていたろう。あるいは、かつてのソ連ないし、かつての中国ないし、北朝鮮といった日本を敵視してきた国家の侵略を受けていただろう。/9条を捨てることは、国家の繁栄を捨てることである。国家の誇りを捨てることである。9条を堅持するかぎり、日本は国際社会の中で、独自のリスペクトを集め、独自の歩みをつづけることができる。/9条を捨てて「普通の国」になろうなどという主張をする人は、ただのオロカモノである。
 この文章は一体何だろう。最後の最後になって、結論だけを羅列し、その根拠、論拠は一切述べていないではないか。これでよく「評論家」などと自称できるものだ(「知の巨人」なんてとんでもない。末尾の、異見者への「ただのオロカモノ」との蔑言も下品だ)。
 過日、九条のおかげで平和と繁栄を享受した旨の呉智英の産経上のコラムを、中西輝政の議論を参照・紹介して批判したことがあるが、かつて「知の巨人」だったらしい立花隆も、平然と(かつ根拠・論拠を何ら示すことなく)「9条があったればこそ」、「苛酷な国際環境の中で、かくも繁栄しつつ生き延びることができた…」と書いている。かかる九条崇拝?はどこから出てくるのだろう。
 かつて書いたことを繰り返さないが、カッコつきの「平和」と「繁栄」は憲法九条ではなく、日米安保条約、それも米軍が持つ核兵器によって生じ得た、というのが「リアルな」認識だと思われる。
 立花氏はまた奇妙な文も挿入している。-「9条がなければ、日本はとっくにアメリカの属国になっていたろう。」
 この文の意味と根拠を、どこかで詳論して欲しいものだ。私にはさっぱり理解できない。
 ともあれ、九条二項の削除を含む憲法改正を実現するためには、立花隆氏のこのような議論?を克服していく必要がある。また、影響力のある論者が書いていることには注意を向けていなければならない。
 毎日新聞の4/26付社説は、集団自衛権行使不可との憲法九条解釈によってこそ「戦後、日本は戦争に巻き込まれず平和を守ることができたという主張は根強い」と書いている。これは憲法九条自体ではなくその「解釈」にかかわることだから、立花隆の論よりはまだマシだ。
 それに同社説は、「一方でこの制約は日米安保体制や国際貢献活動の上で、阻害要因になっているという指摘がある」と続けていて、立花隆の論調よりもはるかに冷静で公平だ。
 「首脳会談で集団的自衛権の解釈変更や憲法改正が対米公約になるような踏み込んだ発言は慎んでもらいたい」とも書いているが、かかる指摘自体に大きな問題があるとは思われず、某朝日新聞の社説に漂う「やや狂気じみた」、又は「奇矯で、感情的な」雰囲気と比べれば、少なくともこの社説は、遙かに良い。
 朝日新聞がこの程度まで「冷静に」又は「大人に」なってくれればいいのだが(…だが、無理だろう)。

0095/日本国憲法は三大原則か六大原則か。

 もはや古い本だなと思いつつ、渡部昇一=小林節・そろそろ憲法を変えてみようか(致知出版社、2001)を何気なく捲っていたら、渡部のこんな発言が目に入った。
 「改悪にならないようにするために…日本国憲法の三大原理である国民主権主義と平和主義と基本的人権の尊重を強化し、私たちの幸福を増進させる方向性の改憲を改正と呼ぶ」と訴え続ける必要がある(p.222)。
 この部分は渡部昇一にしては(いや彼だからこそ?)不用意な発言だ。平和主義の中には現憲法九条二項も含まれてしまう可能性がある。また、憲法学者の小林がこの本のもっと前で話したことをふまえているのかもしれないが、日本国憲法の「三大原理」として国民主権主義・平和主義・基本的人権の尊重を挙げるのは陳腐すぎ、かつ疑問視もできるものだ。
 こんな基本的なことを話題にするつもりはなかったのだが、八木秀次・日本国憲法とは何か(PHP新書、2003)によると、高校までの社会科の教科書ではたしかに上の3つが憲法の三大原則と書かれている、しかし、1947年に政府が作った、あたらしい憲法の話(中学校副読本)では、憲法前文が示す原則として民主主義・国際平和主義・主権在民主義の3つを挙げ(基本的人権の尊重は入っていない)、本文の項目では、民主主義・国際平和主義・主権在民主義・天皇陛下(象徴天皇制)・戦争の放棄・基本的人権の6つが同格で説明されている(いわば六大原則)、大学生向けの憲法の教科書では必ずしも一致はない。
 そして、八木によるとこうだ。1954年に成立した鳩山一郎内閣が自主憲法制定(憲法改正)を提唱したことに危機感をもった「護憲派勢力」が、かりに改憲されるとしても改正できない原則として、上記の三大原則を「打ち出した」のであり、その意味で「政治的主張という色彩が強い」(象徴天皇制は原則とはされないので、天皇制度自体の廃止は可能とのニュアンスを含む)。
 自称ハイエキアンで憲法学界の中では少数派ではないかと勝手に想像している阪本昌成(現在、九州大学教授)の広島大学時代の初学者向けの本に、同編・これでわかる!?憲法(有信堂、1998)がある。
 この本の阪本昌成執筆部分なのだが、八木の叙述とはやや異なり、「教科書も新聞も、大学生向けの憲法の教科書も」上記の三大原則を挙げる、とする(p.35)。
 上の部分の見出しがすでに「インチキ臭い「3大原則」」なのだが、彼は、「日本国憲法の基本原則は、「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」といった簡単なものではな」く、次の6つの「組み合わせ」となっている、とする(p.37-38。()内は秋月)。
 1.「代議制によって政治を行う」(代議制・間接民主主義)、2.「自由という基本的人権を尊重する」(自由権的基本権の尊重)、3.「国民主権を宣言することによって君主制をやめて象徴天皇制にする」(国民主権・象徴天皇制)、4.「憲法は最高法規であること(そのための司法審査制)を確認し、そして、「よくない意味での法律の留保」を否定する」(法律に対する憲法の優位・対法律違憲審査制)、5.「国際協調に徹する安全保障をとる」(国際協調的安全保障)、6.「権力分立制度の採用」(権力分立制)。
 単純な三大原則よりは、より詳細で正確なような気がするではないか(?)。それに、単純な「民主主義」というだけの概念が使われていないのもよい。また、たんに「基本的人権」の尊重ではなく「自由という基本的人権」とするのがきっと阪本昌成的なのだろう。
 なお、日本国憲法の「原則」をどう理解するかは、それが、-八木が示唆しているように-憲法改正の「限界」論(憲法改正手続によっても改正できない事項はあるのか、あるとすればいかなる事項又は「原理」か)と無関係である限りは、さして重要な法的意味があるわけではない。そして、通常は、3つであれ6つであれ、憲法改正の「限界」とは無関係に語られているのではないかと思われる(あくまで私の理解だが)。
 憲法の問題は関係文献に逐一触れていると切りがないところがあるのだが、重複を怖れず、ときどきは言及することにする。

0082/勝谷誠彦・偽装国家(扶桑社、2007)をほんの少し読む。

 

 扶桑社は産経・フジグループの会社だから扶桑社新書もそのグループの新書というイメージをもつが、それにしては、文春新書や幻冬舎新書の方がラインナップに魅力を感じるのは何故だろう。
 勝谷誠彦・偽装国家(扶桑社新書、2007.03)の最後の15頁だけ読んだ。「偽装」とは建築物の耐震強度の「偽装」から来ている言葉だろうし、日本国家の状態がその表現でわからなくもないので「偽装国家」という語は批判しない。
 だが、「利権談合共産主義」の方はどうだろう。「利権談合」は「共産主義」の形容詞的に用いられているのか、ほぼ対等の意味をもって用いられているのか。どちらにしても、「共産主義」は、本来、「利権談合」などという生易しい言葉で表現できる主義又は国家体制ではない。こんなふうに簡単に「共産主義」という概念を使うと、共産主義の本質を却って曖昧にしてしまう。
 幸いまだ全く一般的になっていない言葉なので、勝谷は、もうこの言葉を使うのは止めたらどうだろう。
 最後の「「偽装憲法」を今こそ見直せ」と「おわりに」だけ読んだ。前者の内容に異論はない。
 異論はないどころか、大人たちが「自虐史観」にひたり、学校でそんなものを教えておいて、「虐め(=いじめ)はやめようなどと(とは?-秋月)、ちゃんちゃらおかしい」というのは正論で、論理的だ。自国と自国民を「虐めて」いる人たちが「虐め」はやめようという資格はないし、そんな大人を見ている子ども達が「虐めに立ち向かえる」はずがない。そのとおりだ。
 また、集団自衛権を否定して友好国の艦船が攻撃を受けたときに「スタコラ逃げるような卑怯な国」の学校で、「友達が虐められたら助けてあげなさい」と教えられだろうか。そのとおりだ。
 日本の安全・平和は「憲法神社に9条を飾って、土井たか子みたいな巫女が土下座してお祈り」してくれていたおかげではなく、「本当に偶然」に保たれたという部分については、たんなる「偶然」ではなく理由を別に探せるとは思うが、憲法9条2項の削除だけの限定的改憲の主張も、よく分かる。
 勝谷誠彦は某テレビのトーク番組でしばしば安倍首相・安倍内閣を批判し、民主党・小沢一郎氏への親近感を示していた。「小沢さんは安倍さんよりも右ですから」とたしか言っていたこともある。
 まさかとは思うが、「おわりに」の最後の、日本を率いるべき、「自分の中に確固たる倫理を持つ」「尊敬されるリーダー」として、小沢一郎を念頭に置いてはいないことだけは、強く期待しておきたい。

 

0075/樋口陽一、宮崎哲弥らとともに「正しい戦争」を考える-憲法改正のためにも。

 かつては、とくに九条を念頭に置いての憲法改正反対論者=護憲論者は、<規範を変えて現実に合わせるのではなく、規範に適合するように現実を変えるべきだ>、という考え方に立っている、と思ってきた。「護憲」、とりわけ九条維持の考え方をこのように理解するのは全面的に誤ってはいないだろう。
 とすると、護憲論者は、憲法違反の自衛隊の廃止か、憲法9条2項が許容する「戦力」の範囲内にとどめるための自衛隊の(装備等を含めて)編成換え又は縮小を主張して当然だと考えられる。しかし、そういう主張は、必ずしも頻繁には又は大きくは聞こえてこない。この点は不思議に感じていたところだ。
 だが、憲法再生フォーラム編・改憲は必要か(岩波新書、2004)の中の樋口陽一氏の論稿を読んで、吃驚するとともに、上の点についての疑問もかなり解けた。つまり、護憲論者の中には-樋口陽一氏もその代表者と見て差し支えないと思うが-自衛隊の廃止・縮小を主張しないで現状を維持することを基本的に支持しつつ、現在よりも<悪くなる>改憲だけは阻止したい、と考えている論者もいるようなのだ。
 樋口氏は、上の新書の中で最後に、「正しい戦争」をするための九条改憲論と「正しい戦争」自体を否認する護憲論の対立と論争を整理すべき旨を述べたのち、そのような選択肢がきちんと用意される「それまでは」として、次のように述べている。「それまでは、九条のもとで現にある「現実」を維持してゆくのが、それこそ「現実的」な知慧というべきです」、改憲反対論は「そうした「現実的」な責任意識からくるメッセージとして受けとめるべき」だ(p.23-24)。
 これは私には吃驚すべき内容だった。護憲論者が、「九条のもとで現にある「現実」を維持してゆく」ことを「現実的な知慧」として支持しているのだ。おそらく、改憲(条文改正)してしまうよりは、現行条文を維持しつづける方がまだマシだ、と言っていると理解する他はない。
 ここではもはや、<規範と現実の間にある緊張関係>の認識は希薄だ。そして、「九条のもとで現にある「現実」」を擁護するということは、「現実」は九条に違反していないと「現実的」に述べているに等しく、政府の所謂「解釈改憲」を容認していることにもなる筈なのだ。
 以上を一区切りとして、次に「正しい戦争」の問題にさらに立ち入ると、樋口氏は、現九条は「正しい戦争はない、という立場に立って」一切の戦争を(二項で)否定しており、九条改正を主張する改憲論は「正しい戦争がありうるという立場を、前提としている」、とする(p.13)。的確な整理だろう。また、前者の考え方は「普通の立憲主義をぬけ出る理念」の採用、「立憲主義展開史のなかでの断絶」を画するものだと捉えている。現憲法九条はやはり世界的にも「特殊な」条項なのだ。その上で同氏は、かつての「昭和戦争」や「イラク戦争」を例として、「正しい」戦争か否かを識別する議論の困難さも指摘している。たしかに、かつて日本共産党・野坂参三の質問に吉田茂が答えたように「侵略」を呼号して開始される戦争はないだろう。
 結論はともかくとして、「正しい戦争」を可能にするための「九条改憲」論と「正しい戦争」という考え方自体を否定する「護憲論」との対立として整理し、議論すべき旨の指摘は(p.23)、的確かつ適切なものと思われる。
 そこで次に、「正しい戦争」はあるか、という問題になるのだが、宮崎哲弥・1冊で1000冊(新潮社、2006)p.106は、戦争観には3種あるとして加藤尚武・戦争倫理学(ちくま新書)を紹介しつつ、正しい戦争と不正な戦争が可分との前提に立ち、「倫理的に正しい戦争は断固あり得る、といわねばならない」と明確に断じている。そして、かかる「正戦」の要件は、1.「急迫不正の侵略行為に対する自衛戦争か、それに準じ」たもの、2.「非戦闘員の殺傷を避けるか、最小限度に留めること」だ、とする。
 このような議論は極めて重要だ。何故ならば、戦後の日本には戦争は全て悪いものとして、「戦争」という言葉すら毛嫌う風潮が有力にあり(昨夜論及した「2.0開発部」もこの風潮の中にある)、そのような戦争絶対悪主義=絶対平和主義は、安倍内閣に関する「戦争準備」内閣とか、改憲して「戦争のできる国」にするな、とかいった表現で、今日でも何気なく有力に説かれているからだ。また、現憲法九条の解釈や改憲の基礎的考え方にも関係するからだ。
 1946年の新憲法制定の国会審議で日本共産党は「正しい戦争」もあるという立場から現九条の政府解釈を問うていた。所謂芦田修正の文理解釈をして採用すれば、現憲法下でも<自衛>目的の「正しい」戦争を行うことを想定した「戦力」=軍隊も保持し得る。
 この芦田修正問題はさておき、そして憲法解釈論又は憲法改正論との関係はさておき、やはり「防衛(自衛)戦争」はありえ、それは決して「悪」・「非難されるべきもの」でなく「正しい」ものだ、という認識を多数国民がもつ必要がある、と考える。
 「戦争」イメージと安倍内閣を結びつける社民党(共産党も?)の戦略は戦争一般=「悪」の立場で、適切な「戦争」観とは出発点自体が異なる、と整理しておく必要がある。この社民党的立場だと、「戦争」を仕掛けられても「戦力」=軍隊による反撃はできず、諸手を挙げての「降伏」となり(ちなみに、これが「2.0開発部」改正案の本来の趣旨だった筈なのだ)、攻撃国又はその同盟国に「占領」され、のちにかつての東欧諸国政府の如く外国が実質支配する傀儡政府ができる等々の「悪夢」に繋がるだろう。
 繰り返せば、「正しい戦争」はあり得る。「「正しい戦争」という考え方そのものを否定」するのは、表向きは理想的・人道的でインテリ?又は自らを「平和」主義者と考えたい人好みかもしれないが、外国による軍事攻撃を前にした日本の国家と国民を無抵抗化し(その過程で大量の生命・身体・財産が奪われ)、日本を外国の属国・属州化するのに寄与する、と考える。
 社民党の福島瑞穂は北朝鮮の核実験実施を米国との対話を求めるものと捉えているくらいだから、日本が「正しくない」戦争を仕掛けられる可能性はなく、それに反撃する「正しい戦争」をする必要性など想定すらしていないのだろう。これには的確な言葉がある-「社会主義幻想」と「平和ボケ」。
 これに対して日本共産党はきっともう少し戦略的だろう。かつて野坂参三が言ったように「正当な戦争」がありうることをこの党は肯定しているはずだ。だが、この党にとって「正当な戦争」とは少なくともかつてはソ連・中国等の「社会主義」国を米国等から防衛するための戦争だった。「正しくない」戦争を「社会主義」国がするはずがなく、仕掛けるのは米国・日本等の「帝国主義」国又は資本主義国というドグマを持っていたはずだ。かかるドグマを多少とも残しているかぎり、「九条の会」を背後で操り、全ての戦争に反対の如き主張をさせているのも、党勢拡大のための一時的な「戦略」=方便にすぎないと考えられる。
 なお、宮崎哲弥の上掲書には、個別の辛辣な短評をそのまま支持したい箇所がある。例えば、愛敬浩二・改憲問題(ちくま新書)につき-「誤った危機感に駆られ、粗笨(そほん-秋月)極まりない議論を展開している」、「現行憲法制定時の日本に言論の自由があったって?、…9条改定で日本が「普通でない国家」になるだって? もう、突っ込みどころ満載」(p.282-3)。ちなみに愛敬氏は名古屋大学法学部教授。
 いつぞや言及した水島朝穂氏等執筆の、憲法再生フォーラム編・有事法制批判(岩波新書)につき-「最悪の例。徹頭徹尾「有事法制の確立が戦争国家への道を開く」という妄想的図式に貫かれている。進歩派学者の有害さだけが目立つ書」(p.105)。私は水島朝穂氏につき「妄想的図式」とまでは評しなかったように思うが…?。同氏の属する早稲田大法学部には他にも「進歩派学者」が多そうだ。
 私は未読だが、全国憲法研究会編・憲法と有事法制(日本評論社)につき-「理念先行型の反対論が主で、実効性、戦略性を欠いている」(p.105)。さらに、戒能通厚監修・みんなで考えよう司法改革(日本評論社)につき-「古色蒼然たるイデオロギーと既得権益維持の欲望に塗り潰された代物」(p.103)。これら二つともに日本評論社刊。この出版社の「傾向」が解ろうというもの。後者の戒能氏は愛敬氏と同じく名古屋大学法学部教授だ。
 宮崎哲弥という人物は私より10歳は若い筈だが、なかなか(いや、きわめて?)博識で公平で論理的だ。宮崎哲弥本をもっと読む必要がある。
 (余計ながら、「日本国憲法2.0開発部」の基本的発想と宮崎哲弥や私のそれとが大きく異なるのは、以上の叙述でもわかるだろう。また「2.0」の人々は勉強不足で、樋口陽一氏の代表的な著書又は論稿すら読んでいないと思われる。きちんと読んでいればあんな「案」になる筈はない。)

0055/「押しつけ」憲法論をめぐって-低レベルの小西豊治・講談社現代新書(2006.07)。

 現憲法の制定過程を扱った比較的簡単な本として古関彰一・新憲法の誕生(1995、中公文庫)がよく知られている。この本については別に扱いたいが、日本国憲法は「押しつけられた」かという論点については、一方で「押しつけ」の意味は何かと発問して日本の憲法思想の敗北だ等の答を示し、「押しつけ」を肯定していることを前提とするかの如き叙述をする、だが一方では吉田回顧録等を素材に「押しつけ」を否定している、という論理一貫性のない、又は途中で概念の意味を変えている、奇妙な本だ、というのが私の感想だ。
 憲法学者ではなく日本政治思想史等専攻のようだが、小西豊治・憲法「押しつけ」論の幻(講談社現代新書、2006.07)という本がある。数年前に依頼されたというが、2006年にこんな題の本が出るのも「政治」的な匂い-即ち「押しつけ」論が改憲の方向に寄与する可能性があるためにそれを阻止・緩和するという狙い-を感じなくもない。
 改憲論者は、私も含めて、現憲法は「押しつけ」られたものだから、ということを唯一の論拠にしているのでは全くない。従って、憲法「押しつけ」論が否定されたとしても改憲論が否定されたことにはならない、という論理的帰結はきちんと押さえておくべきだ。
 さて、斜め読みだが、この本の基本は、a国民主権明記・b天皇の象徴化には日本人の原案があり、それをGHQが採用したのだから「押しつけ」ではない、ということだ。
 ただちに次の感想が生じる。
 1.憲法現九条は対象外である(=日本人発案者はいない)とされていることになることがむしろ重要だ。
 2.当時、各政党、憲法研究者グループ、研究者個人が種々の憲法草案を発表していた。その中に結果として実際に成立した日本国憲法と同じ又は同様の案を一部につき示していたものがあったとして、「「押しつけ」論の幻」の論拠になるだろうか。GHQが参考にしたものもあったかもしれないが、参考にし、採用を決定して原案を作ったのはあくまでGHQではないか。
 精読していないが、aとbの発案者は「憲法研究会」という私的研究者集団だとされる。やや離れるが、その研究会で重要な役割を果たしたのは鈴木安蔵(1904-83)らしく、彼にかなりの頁数を割いている。
 ところが、この鈴木は著名な日本共産党員又は少なくとも同党系マルクス主義憲法学者で、主権在民論を含むかつての自由民権運動の内容に詳しくて不思議ではないし、共産党系の護憲(憲法改悪阻止)団体の役員を務めたりした。こうした彼の思想的・政治的背景に全く言及せず、「ふつうの」研究者の如く描いているとすれば、著者・小西の個人的「思想」も判明してしまうだろう。
 なお、古関彰一の本にも共産党系等々の紹介は避けて鈴木安蔵に肯定的に言及している部分がある。共産党員そのもの又は少なくとも「容共」の憲法関係研究者が今でも多いことを、これらは示している。
 古関・新憲法の誕生によれば、民政局行政部内の作業班の運営委員4名のうちケーディス、ハッシー、ラウエルの3名は「弁護士経験を持つ法律家」だった。それがどうした、so what ? と言いたくなる。
 小西の著p.101はホイットニー局長と上の3名は「実務経験を持つ法律家」でかつ「会社法専門の弁護士」という点で共通する、ともいう。「会社法専門」でも米国では問題は広く(州)憲法に関係するとの説明も挿入されている。
 このように、古関や小西がわざわざ草案作成者は素人ではない、法学的素養をもつ、いやそれ以上の弁護士資格をもつ法律家も加わったメンバーだったのだ、ということに言及し、かつ強調するのは、いかに「護憲」のためとはいえ、「護憲」のための十分な論拠にはなっていない。
 上の二冊を見ても、GHQ案の作成者は法律実務家(当時は軍人)で、米国憲法の基礎にある憲法思想・憲法理論の専門家・研究者でなかったことは間違いない。ましてや基本的にはドイツ又はその中のプロイセン(プロシア)の憲法理論を基礎にした当時までの日本の憲法「思想・理論」を熟知していたとはとても言えない。そしてもちろん、日本の歴史・伝統、天皇制度や神道等々の日本に独自のものに対する十分な知識と理解などおそらくは全くないままに、草案は作られたのだ。米国の!弁護士資格をもつ者が草案作成に関与していたことをもって「まともな」憲法だと言うための根拠にするのは、いじましい、嗤われてよい努力だろう。
 おそらくは、被占領中に、米国憲法の基礎の表面的な理解のもとで、米国的「憲法」が明治憲法に「強引に」接ぎ木されたのだ。両者に断続があり、今だに(少なくとも私には)自分たちのものではないような感じが残るのも制定経緯からするとやむをえないように思われる。
 さらに筆を進めれば、GHQ案作成者の主観的な憲法的素養がどうであれ、米国的「憲法」が日本で採用されたことにより、同憲法を通じて、-原案作成者が十分には予測しなかった可能性が高いが-欧州、とくにフランスや英国の憲法「思想・理論」も<侵入>することとなったのだろう。
 ここからさらに論述を展開したいことが出てくるが、この文は小西著の感想ということで、とりあえずここで止めよう。

0053/憲法再生フォーラムの岩波新書2冊での憲法学者・水島朝穂の「妄想」。

 憲法再生フォーラムというのは2001.09に発足した団体で2003.01に会員35名、代表は小林直樹・高橋哲哉(以上2名、東京大法)・暉峻淑子事務局長・小森陽一(東京大文)だったようだが、同編・有事法制批判を岩波新書として出したものの(2003.02)、力及ばず?、いわゆる有事法制(「武力事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」等々)は2003~04年に成立・施行された。次は憲法改正を阻止しようということらしく、やはり岩波新書で同編・改憲は必要か(2004.10)を刊行している。この後者の本によると、05.06現在会員39名、代表は辻井喬・桂敬一・水島朝穂(早稲田大法)、事務局長・水島朝穂(兼務)、のようだ。
 さて、いわゆる有事法制成立前の憲法再生フォーラム編・有事法制批判(岩波新書、2003.02)の、上にも名が出ている水島朝穂という憲法学者の執筆部分を読んでみた。結論的に言って、違和感を覚える所が頗る多い。
 1.憲法は「民主主義や人権を圧殺するものに対する断固たる姿勢をとっている」(p.190)と言うが、アメリカの「悪の枢軸」論とは「断固一線を画して」いるとのみされ、北朝鮮・中国の「民主主義や人権」状況への言及は欠落している。むしろ北朝鮮については宥和的で、太陽政策を継承する盧武鉉の当選は「平和的方向への追い風」と明言する(p.203-4)。「断固たる姿勢」はアメリカに対してのみ見られ、北朝鮮には大甘だ。
 2.軍備を強化すると「それを使ってみたくなるのが人間」と言うが、そのあと懸念の対象として語られるのはブッシュ政権で、「軍備」をもつ北朝鮮でも中国でもない(p.194)。
 3.市民が国家によって守ってもらうのではなく、「市民が国境を超えた連隊によって、お互いの安全を守っていく」べきと言うが、日本の「市民」がどのようにして他国「市民」と連帯しどのように「お互いの安全」を守るかの説明はない(p.200)。北朝鮮・中国からの攻撃に対してこれら両国の「市民」と連帯するのか(そういう事態の際に連帯可能な「市民」はいるのか)、それとも米軍の「暴発」の際に北朝鮮・中国等の「市民」との連帯を<夢想>しているのか、よくわからない。
 4.「北朝鮮の脅威や中国海軍の脅威」はかつての「ソ連脅威論」と同じで、むしろ日本が「後方支援」をして米軍が「他国を攻めてしまったらという蓋然性の方がリアリティを増している」(p.192-3)と十分な根拠もなく述べる。
 これらに見られるのは異常と思えるほどのかつ執拗な、アメリカ(とそれに追随する日本政府?)に対する不信だ。
 一方で、北朝鮮・中国の危険性をできるだけ無視しようとする、これまた私には不可解な心性だ。これらがなぜ生じているのかは興味ある問題だが、戦後教育の影響、社会主義幻想の残存、米・日を二つの「敵」とする日本共産党理論の影響、等が考えられる。
 といったことを感じたあとで、憲法再生フォーラム編・改憲は必要か(2004.10)の中の、やはり水島朝穂氏執筆部分を読んでみた。
 同氏は、「現実に合わせて規範を変更する」のでなく「違憲の現実を規範の方向に…近づけていく」努力が必要と明言するが(p.151)、違憲と判断しているはずの「現実」の自衛隊をどのように改編・縮小すれば合憲となるかの具体的方策・基準を語ることは諦めているようである(p.160参照)。そしてたんに、「自衛隊を違憲でない方向に「漸進的」に転換していくことは、長期にわたるプロセスになります」と抽象的に述べるにとどまる(p.176)。かりに改憲反対論=自衛隊違憲論と理解するとすれば、呆気ないほど、「現実」の「違憲」の自衛隊に対して<優しい>論述だ。
 その代わりにこの人が強調するのは、集団的自衛権行使を伴う可能性を残した日米軍事同盟の強化(そのための改憲)ではなく、国連中心主義、「国際協調主義」の方向に向かうべきということだ。
 しかし、常任安保理に中・露が含まれていて決議すら容易ではない(昨年10月に見られたように5国一致の制裁決議があれば大きなニュースとなるほどの)国連の「集団安全保障体制」はどの程度、日本の安全に「現実的」に役立ってくれるのだろうかという疑問があるし、「日米同盟一辺倒」の外交から、全欧安保協力機構(OSCE)のような地域的安全保障機構をアジア地域でも立ち上げる方向に「軸足を移すべき」と主張するに至っては(p.171)<空想的>と断じざるを得ない。中国・北朝鮮という基本的価値観を共有しない国々を含めてどうやって「アジア」の「地域的安全保障機構」を作るのか。
 また、上に書いたように、水島氏には「異常と思えるほどのかつ執拗な、アメリカに対する不信」があると思われるのだが、この本でも、「いま、世界の平和や安全保障にとって「いま、そこにある危機」は…でも「ならず者国家」でもなく、じつは「対テロ戦争」以降の米国の先制攻撃戦略とそれが世界にもたらす影響」だ(p.169)、と迷うことなく?書いている。
 米国全面賛美のつもりは私にも全くないが、この人は北朝鮮や中国の軍事的危険性については一片も言及していない。北朝鮮や中国の兵士たちは「平和を愛する諸国民」(憲法前文)と考えているのか(信じ難いが)。日本にとって「いま、そこにある危機」は北朝鮮という「ならず者国家」のミサイル・核の実験・開発、および中国共産党支配の中国の軍備増強ではないのか。この本は2004.10の出版だが、その時点ですでに北朝鮮の「異常さ」・危険性は分かっていたはずなのだ。北朝鮮(・中国)に警戒と批判の目を向けず、批判の矛先をもっぱら米国(と追随する?日本政府)に向けるこの憲法学者が、まさか日本の憲法学界を代表しているとは思いたくない。
 この水島朝穂氏と議論してもおそらく噛み合わないだろう。だが、大多数の日本国民は「九条の会」の理論的中核かもしれぬ「憲法再生フォーラム」の(紹介したのは今のところ水島朝穂氏のみだが)「妄言」ぶりを知っておいてよいと思われる。

0040/PAC3・SM3の配備とマスコミ報道・集団自衛権行使不能問題。

 日本人の軍事オンチぶり、軍事知識の少なさは、私も含めてきっと著しいだろう。何の教育も受けていないのだ。
 読売3/23の「核の脅威」連載記事中に航空自衛隊入間基地のPAC2の写真が出ていて、「PAC2では弾頭ミサイルの迎撃は困難だ」とコメントされていたが、産経3/30によると、同基地にPAC3が日本で初めて、2基配備された。これは首都圏防衛用で1基に最大16発のミサイル搭載可能で北朝鮮から日本に発射されたミサイルを迎撃できる(100%の確度ではないと思うが)。2010年までに滋賀県・饗庭野、三重県・白山等(埼玉県・入間以外に)全国で10カ所に計30基配備の予定だという。また、それまでに海上自衛隊が既に保有するイージス艦4隻に、SM3(海上配備型迎撃ミサイル)が配備されるらしい。
 一つ感じるのは、このPAC3(地対空誘導パトリオット)が日本に初めて配備され、日本の「ミサイル防衛」態勢が漸くスタートし始めたことについて、重要なニュースだと思うが、マスコミはどれだけ大きく報道したかだ。とくにテレビは、NHKも含めて、映像を流してきちんと報道したのだろうか(放送局が撮影し放映できる範囲のことくらいは中国・北朝鮮も知っている筈で、国家機密を暴露するわけではないだろう)。
 もう一つ感じるのは、次に記すこととやや強引に関係させるが、これらPAC3やSM3は米国に向けて発射されたミサイルを迎撃できるかどうかだ。
 この問題は、法的・政治的には、所謂「集団的自衛権」行使の是非の問題になる。安倍首相は再検討の方向を示しているが、これまでの内閣は、国連憲章上も「集団的自衛権」は有していても(自国の最小限度の防衛力のみを許容しているとの解釈を前提として)憲法九条の趣旨に反し、行使できない、という立場を採ってきた。米国からすれば、日本が「同盟」国だとすれば何とcrazyな、ということになっても不思議ではない。 
 潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(PHP、2007.04)p.16以下は、この「集団的自衛権」行使不可能論、その前提の憲法九条解釈を批判して、刑法上の「正当防衛」は他人に対する急迫不正の危険の場合でも認められるのに、米国や台湾のために日本の防衛力を行使できないのは自分勝手で、反倫理的・反道徳的等々と述べている。
 なお、同書から、集団的自衛権行使不能との政府見解を引用しておく。-「我が国が国際法上、国連憲章第51条による個別的自衛権及び集団的自衛権を有していることは疑いないが、我が憲法の下で認められる自衛権の行使は、我が国に対する急迫不正な侵害に対しこれを排除するためとられる必要最小限の範囲のものであるから、個別的自衛権の行使に限られる。すなわち、集団的自衛権の行使は憲法上許されない」。
 ところが、北朝鮮による場合を想定すると(中国の場合でも同様だろうが)、対日本ミサイルと対米国ミサイルとでは発射角度・飛行高度が異なり、現在予定されているSM3では「高高度まで届かず、撃墜できない」のだという。法的又は政治的に集団自衛権行使可能の立場に変えても、現時点では(対台湾は別として)対米国については軍事技術的に行使不可能なのだ。こんな事実または情報を、マスコミはきちんと国民に報道しているのだろうか。
 集団的自衛権行使否認は憲法上書かれているわけではなく、憲法の「趣旨」をどう解釈するかによるのだから、内閣は随時、基礎となっている内閣法制局見解を変更できることは言うまでもない。この集団的自衛権行使問題にも、また言及することがあるだろう。

0033/掛谷英紀・日本の「リベラル」-自由を謳い自由を脅かす勢力(新風舎、2002)を全読了。

 先日、掛谷英紀・学者のバカ(ソフトバンク新書)に肯定的に言及した。著者に興味をもったので、続いて同・日本の「リベラル」-自由を謳い自由を脅かす勢力(新風舎、2002)という計79頁の、冊子のような本を29-30日の一晩で読み終えた。
 「リベラル」とは何か。大きなテーマだが、掛谷氏は「リベラル」を1.人権尊重+法の下の平等、2.他者の権利を侵害しないかぎりでの個人の諸選択の自由の尊重、3.これらの保障のため相応の責任分担、を要素とするものと捉える(私の簡略化あり)。
 また、a個人的(・政治的)問題とb経済的問題のうち、「リベラル」は、aへの国家介入をゼロに近づけること、bへの国家介入が100%へ接近することを容認するもので、逆にaへの国家介入を期待しbへの国家介入を最小にしたいのが「保守」と位置づける。さらに、aとbともに100%に近い国家介入を認めるのが「権威主義」(リベラルに振れれば「社会主義」、保守に振れれば「ファシズム」、一方、その対極にあってaとbともに国家介入を最小又はゼロにしたいのが「リバタリアン(無政府主義)」と位置づけている。
 もともと欧州と米国とで「リベラル」の意味は違うのだが、掛谷の概念用法は米国的だろうと思われる。それはともかく、かなり参考になる一つの分類の仕方で、「社会主義」と「ファシズム」の近似性の指摘も納得がいく。もう一つ、c軍事・平和軸(憲法九条や日米安保同盟の評価)を加えれば、(「思想」は大袈裟だとすれば)「基本的な考え方」の分岐が整理できるのではないか。また、リベラルと社会民主主義(社民主義)の違いも、この本を読んでに限らず、従来から気になっているところだ。(私は自らの立つ位置をなおも模索しているところがある。つまり、経済的自由への国家介入・政策的介入については基本的には「自由」優先だが、介入の程度、介入の態様、介入する場面・論点等の問題は、永遠の課題で、他の点はともかく、簡単には答えられないように感じているのだ…。)
 具体的には、仔細には立ち入らないが、介護・保育制度、薬害エイズ報道、夫婦別姓論等について、「リベラル」派と自己認識していると思われる知識人やマスコミ等がじつは上のような意味での正しい「リベラル」的主張をしておらず、むしろ「(選択の)自由」を制限する矛盾を冒しているとして、(「合理的」かつ「客観的」なリベラリズムを目指すというのが主観的意向のようだが)批判している。ここでのリベラル派マスコミの中には朝日新聞も入ると思われ、とすると、朝日新聞批判の著でもありうることになる。
 頭の体操的にも、前に読んだ著と同様に面白い。公的資金を投入した保育サービスの提供は自分で育児をしたい母親に不利に働き、子どもを保育所に預けて外で働くという選択肢を強要する傾向を持たざるをえず、選択の自由というリベラルの理念に反する、とか、ほぼ同じ意味だが、自分で育児したいとの女性(母親)の「自由」を抑圧・制限する方向に働く制度設計は誤りだなど、本格的なフェミニズム批判又は男女共同参画的施策批判につながりそうな指摘もある。
 新風舎刊ということは原稿持ち込みの半分自費出版的なものだろうか。掛谷英紀氏、32歳になる年の書物である。

0028/潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(2007.04)のごく一部を読む。

 昨夜、潮匡人の呉智英批判に触れているうちに潮の近著に言及し、さらにその中で吉永小百合様に関する記述があるらしいことからの連想で、吉永小百合様うんぬん、の別の文章を書いてしまった。
 潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(PHP、2007.04)を購入して、さっそく一部を読んだ。
 まず、吉永小百合様の一文を含む井筒和幸ほか・憲法を変えて戦争へ行こうという世の中にしないための18人の提言(岩波、2005.08)という冊子につき、別の本を引用しつつ、次の旨を言う。(この冊子は私も無論持っていて計64頁、定価500円なのだが、)この薄い本(冊子)のために岩波は、2005年8/04に朝日、毎日、読売、東京、翌8/05に日経、産経に、いずれも一面全体を使った広告、いや広告というよりも「九条を守ろう」との意見広告、を出した。一面全面広告には「億単位の広告料がかかるら。…護憲派は潤沢な資金源に恵まれているようだ」。
 引用されているのは私も所持している自民党政務調査会主席専門員の田村重信・新憲法はこうなる(講談社、2006.11)で、該当頁のp.164-5にはたしかに上の前半の事実が書かれている。その上で田村は言っている-18人は「左派系の学者や文化人」で、「背後には、2004年6月に発足した「九条の会」の存在があり、それを陰で操っているのは共産党です」。
 九条の会の呼びかけ人自体は井上ひさし・奥平康弘を除いて必ずしも日本共産党直系とは言えないが、各地域・各職域等に今や5000あるらしい「九条の会」の実権を握っているのは日本共産党のようだと諸情報から判断していたが、上の田村は、あっさりとそのことを「操っている」という言葉を使って認めている。私の推測は誤っていないだろう。
 つぎに、吉永小百合様批判の部分のみを紹介しておく。彼女は「もう一人の女優、渡辺えり子さん」とともに「女優の虚言や戯言はともかく…」とまともに扱われていないふうなのだが、潮は具体的には次の如く反論又は説明している(p.165以下)。-1.吉永は憲法九条は「コスタリカを始めとして、多くの国の人たちから賞賛されています」と書くが、コスタリカ以外のどの国が賞賛しているのか。外国の人は憲法九条の存在すら知らず、かりに知れば最新鋭の戦闘機やイージス艦を(「自衛隊」が)保有しているのを疑問に感じるだろう。また、「コスタリカ憲法は常備軍を廃止しただけで、有事には徴兵し軍隊を編成できる」し、「武装した国家警備隊」も持ち、米国との間に「集団自衛権行使」を含む軍事同盟関係にある。さらに、反共産主義を貫いていて中国と国交を結んでいない。
 コスタリカは護憲論者がよく引き合いに出す国だが、このような状況だとは知らなかった。
 2.吉永は「人間は、『言葉』という素晴らしい道具を持っています」と書き、「武器ではなく、憲法九条こそが、私たちを守ってくれます」とも書くが、後者は「いくら何でも言い過ぎではないか」、「あまりに低レベルな反論だが、相手の土俵に乗ろう。彼女は、自宅の門に憲法九条を掲げ、鍵も掛けずに眠るのであろう」。
 この潮匡人の本は「護憲派」の主張・言い分にも触れつつ多様な論点を扱っている。いずれまた、憲法九条論や憲法改正論に関連して言及したい。

0026/吉永小百合様、美しい「言葉」の力で金正日と「粘り強く話し合い」して下さい。

 「団塊」世代のマドンナと称されているかもしれない、あの吉永小百合様が岩波ブックレット・憲法を変えて戦争に行こうという世の中にしないための18人の発言(2005.08)の中で、次のように書いておられる。-「人間は『言葉』という素晴らしい道具を持っています。その道具で粘り強く話し合い、根っこの部分の相違点を解決していく――報復ではなく、半歩でも一歩でも歩み寄ることが「言葉」を持つ私たちの使命だと思います」(p.18)。
 「言葉」という「道具で粘り強く話し合い、根っこの部分の相違点を解決していく」ことができれば、それに越したことはない。「粘り強く話し合」っても何ら誠意をもって対応せず、言葉と矛盾する行動を平気で行う人や国家が存在するからこそ問題なのであり、経済的・軍事的「圧力」も必要になるのだ。吉永小百合には是非、朝鮮半島の北半分にいる将軍様(ウンサンニム)に「『言葉』という素晴らしい道具」で話しかけ、「粘り強く話し合」っていただきたいものだ。
 美しい心の小百合様には、国民を餓死させ、開発凍結と言っておいて平気で核実験実施をする国家の存在を想像すらできないのだろう。
 彼女はまた、「命を大切にすることは、憲法9条を大切にすること。国際紛争を解決する手段として、武力行使は永久にしないと定めた憲法は、人間の命を尊ぶ、素晴らしいものです」と憲法九条を讃える。
 だが、残念ながら小百合様には憲法に関する基礎的素養がなさそうだ。9条1項が規定している「国際紛争を解決する手段」としての武力行使の禁止は、少なくとも憲法学説上の多数見解および政府見解によれば、「侵略」戦争の放棄の意味だ。9条1項は「防衛」又は「自衛」戦争をも放棄(禁止)してはいない。そしてこのことは日本国憲法に限らず、今日の世界においては当然のことなのだ。
 憲法改正に際しての焦点は、「戦力」不保持、「交戦権」否認の9条2項をどうするかにある。1項によって「自衛」戦争が禁止されていないとしても、2項で「戦力」保持・「交戦権」が否定されているために、結果として「自衛」のための「戦争」もできなくなる、というのが多数見解による9条の条文の読み方なのだ。ここで「戦争」や「戦力」・「交戦権」の厳密な意味が問題になるが、そこに立ち入らないとしても、「戦力」不保持・「交戦権」否認の憲法9条2項があるがゆえにこそ外国からの攻撃によって日本国民の生命が奪われることを有効に防止できないとすれば、「憲法9条を大切にすること」は日本国民の「命を大切に」しないこと、を意味することになる。
 かくの如く、小百合様の文章は美しいが、<戦争反対という情緒>(これ自体を悪いとか誤っているとかは言わない)が書かせたものにすぎない。
 朝日新聞社が<私たちは「言葉」の力を信じます>とかのコピーで宣伝していたが、小百合様の上の文章にヒントを得たのではなかろうか。それはともかく、朝日は、事実を否定し又は存在しない事実を作り出す(「捏造」)ために「言葉」を用いた、あるいは「言葉」の力によって虚報をさも真実のごとく装ったことがある。当然ながら「言葉」の力は良い方向にも逆の方向にも働きうる。それが明確でないコピーは「言葉」の力でウソを真実に変えますと言っているようで、じつに気持ちが悪い。
 続けて記せば、吉永小百合様は、昨年の毎日か日経のインタビュー記事中で、広島・長崎に原爆を投下されたのは、当時の日本政府の<ポツダム宣言受諾が遅れたためだ>ということのみを語り、あたかも責任はすべて日本政府にあったかの如き旨を語っていた。表現・記述不足ということも考えられるが、当時の国際法上も違法だった可能性が高い非戦闘員・一般市民の大量殺戮を行った米国に対する批判的視点が全くないとすれば、由々しき「歴史認識」をお持ちだ。小百合様にとっては、広島・平和公園内の「過ちは繰り返しませんから」との碑の主語は、おそらく間違いなく日本、あるいは日本政府・日本軍なのだろう。ということは、彼女が生まれる直前の東京大空襲による非戦闘員・一般市民の大量殺戮も、決して米国に責任はなく、そのような反撃を招くような戦争に至らしめた日本政府・日本軍に責任があると考えておられる可能性もある。そのような「歴史認識」でおよろしいのかどうか。
 「九条を考える会」のアピールに賛同しておられる(賛同人名簿に載っている)吉永小百合様の個人的な「歴史認識」はもうお変わりにならないかもしれない。だが、実質的には日本共産党が実働部隊となり主導権を握って運動していく可能性が高い「九条の会」に政治的に利用なされることないよう願っている。

0025/潮匡人、産経上で「現実的平和」を支えたのは日米同盟と呉智英を正しく批判。

 3/21に憲法九条が経済的繁栄を支えた等々の呉智英の謬見を批判した。産経新聞3/28の同じ「断」というコラムで、今回は潮匡人が呉智英をきちんと簡潔に批判している。
 いわく-「『現実的平和』を支えてきたのは九条ではなく日米同盟である。『間違いなく』自衛隊と米軍の抑止力である」。かかる「功利的」観点からも「断固、九条は擁護できない」。
 このとおりだ。九条があったおかげで戦争に巻き込まれなくて済んだとか、軍事費に金をかけなかったおかげで経済活動に集中できた、とかの耳に入りやすい俗論はきっぱりと排斥する必要がある。
 潮匡人の本はじつは読んだことがない(たぶん。雑誌中ならある)。彼が最近、憲法九条は諸悪の根源(PHP)との本を出したらしいので、是非読んでみよう。新聞広告によると、吉永小百合批判も含まれているようで、その内容にも興味がある。

0023/「日本国憲法2.0開発部」は単純・素朴・幼稚かつ狂気の教条的平和主義。

 安倍首相は憲法改正を目指しており、自民党は憲法改正案を既に発表しているが、ほぼ60年も前に施行された憲法を「自分たちの手」で書き直す、「改正」するのは当然のことだ。
 その際、全くの白紙ではなく現憲法から出発するとしても、9条2項以外にも議論の必要がある条項がある。
 しかし、九条2項をどうするかが最大の争点になることは間違いないだろう。
 すでに日本共産党は「九条の会」に結集する、又は職場・地域等で「九条の会」を新設する旨の指示を出し、将来の憲法改正にかかわる「決戦」(具体的には国民投票の場になるだろう)に準備を進めているようだ。
 ネット上には改憲・護憲と種々のサイト又は意見が溢れているが、むろん現在以上に日本の軍事力(軍事的防衛力)を減殺する方向での改正案もありうるし、「市民」の立場からの憲法改正案も発表されている。
 後者の代表は、ネット上ではなくきちんとした本になっている、江橋崇・市民主権の憲法理論(生活社、2005.11)だろう。
 前者の例が、
http://blog.goo.ne.jp/nihonkoku_kempou/e/6a8833880d11ebd1fae76eabea76e725
 このサイトは「改憲か護憲か?」 を一番大きなサイト名の一部にし、トップページの中に「護憲派」の人も「改憲派」の人も「ぜひご検討下さい」などと書いて、さも、又は一見中立的に装っているが、トップページの上の方にはちゃんと「今の憲法第9条を守っていた方がいいよね」と書いてあるように、9条2項については紛れもなく「護憲派」=変えないという意味では「保守派」のサイトだ。
 もっとも全く変えないのではなく、現在よりも日本の軍事力を弱める、又は一切無にする方向での改正条文を作っている。そして、その条文は、戦争一般、軍備一般を「悪」と見る単純・素朴・幼稚な観念にもとづくもので、結果としては狂気に満ちたものになっている。
 目にするのもイヤな方々も多いと思うが(私もそうだが)、その狂気ぶりを示すために、こんな連中もいることを知っておくために、引用しておこう。
----------------
「第8章 戦争の防止
 第62条【軍隊、軍備の禁止】
 日本は軍拡競争に参加せず、自ら体験した悲惨な戦争の再発を厳重に防止するため、また、国際的緊張を緩和するため、人、機械、ロボットもしくはヒト以外の生物からなる軍隊、自衛隊またはこれらに類する武力保持部隊を持ってはならない
 (2)(イ)国民の徴兵(ちょうへい)制度および一時入隊制度、(ロ)民間または外国民による軍事力の保持、および、(ハ)民間、外国民または無国籍者への軍事の委託、は、あってはならない。
 (3)国連により決議され構成された国連軍を除き、外国の軍隊、軍事設備および武器弾薬の、領海、領空を含む日本国内への移動および設置は、禁止する。これに反する同盟および条約を廃止および禁止する
 (4)日本は国際社会に、軍事力以外しか提供することはできない。これに反する同盟および条約を廃止および禁止する
 (5)日本は国際社会に対して、日本が締結(ていけつ)した条約および確立された国際法規にしたがって、たとえば、次の各号を特色とした貢献を率先して行う。
  1 国家間の対話および和平交渉の提案と仲介 2 軍縮の呼びかけと推進 3 本憲法のような平和憲法の研究と推奨 4 暴力によらない紛争解決の呼びかけ 5 災害救助、開発、生活環境改善、教育、疾病予防、疾病治療、リハビリテーション、地雷除去・汚染除去等戦争後始末、戦後復興、被災復興、防災、防犯、武装解除および戦争防止を支援するための人材、資金、物資および技術の提供 6 寄付金および寄付物品の募集、管理、運搬および配布 7 人権擁護と世界の協調を進めるための平和的国際機関活動および諸国との連帯(れんたい) 8 人権活動 9 平和のための教育、報道および情報発信
 第63条【戦争禁止】
 日本は戦争の生んだ悲劇をふまえて、暴力の不毛(ふもう)さと非暴力による平和の重要性を世界の人々そして次世代の子供達に常に訴え、世界の国々と人々の良識を信じて、暴力によらない紛争解決を率先垂範(そっせんすいはん)しなければならない。
(2)日本は、戦争およびテロを、理由と形態にかかわらず行ってはならない
(3)日本は、たとえ、自衛、集団自衛、共同防衛、先制攻撃、先制防御、外国への協力、外国からの協力要請、外国の治安維持、多国籍軍(たこくせきぐん)、国連平和維持活動(PKO、Peacekeeping Operations)、国連平和維持軍(PKF、Peacekeeping Forces)、抑止、報復、対抗、懲罰(ちょうばつ)、局所的(きょくしょてき)事態、緊急事態または人道(じんどう)支援等という名分をもっても、次の各号を直接または間接に行ってはならない。
  1 戦争またはテロとしての武力行使 2 武力による威嚇(いかく) 3 戦争のための役務(えきむ)、物資、武器、資材、弾薬、燃料、食料、飲料、日用品または医薬品の提供、補給または運搬
  4 戦争のための情報処理および通信
  5 その他戦争の後方支援に属する活動
そして、国際紛争解決のための手段として、日本は次の各号の行為を直接または間接に行ってはならない。
  1 殺傷(さっしょう)  2 逮捕監禁(たいほかんきん) 3 爆撃 4 自爆 5 抑留および拘禁 6 拷問 7 虚偽の宣伝 8 虚偽に基づく提訴 9 精神的暴力 10 マインドコントロール 11 その他暴力
 (4)国が国民の平和的生存権を犯す行為を行うとき、国民は、裁判所にその行為の差し止めを求めることができる
 第64条【警察の軍隊化の禁止】
 警察は、日本の内外の脅威(きょうい)から国民を守り安全を維持する。警察を、憲法の禁止している軍隊にしてはならない。警察には、国際法上も軍隊の条件を備えさせない
 (2)警察は、消防と協力して、国内外の災害救助、事故救助を行う。国外に派遣される警察は、護身(ごしん)を超えた殺傷(さっしょう)能力のある重火器(じゅうかき)等の武器または武器を内蔵する機器を持ち出さない。
 (3)外国からの武力攻撃またはテロが生じたとき、国民を守る専管(せんかん)機構は、警察である。警察は、領空、領海を含む国内でのみ、犯罪者または攻撃勢力を鎮圧することができる。国民が外国において犯罪、テロまたは戦争により危険な状態になった場合の救助は、警察が、本憲法、日本の国内法規、確立した国際的な法規および批准した条約に基づき、当事国または国連と協力して、行う。
 (4)警察が、外国軍隊、外国警察または国際機関の要員の保護または外国軍隊、外国警察または国際機関の要員への攻撃への報復のために、護身用武器を使用することは禁止する
(5)<略>
第65条【武器所持、使用】<略>
第66条【核、生物、化学兵器の禁止】<略>
第67条【有事例外の禁止】
 本憲法を破る国家権力の行き過ぎの行使から国民の人権を守るため、たとえ国に武力攻撃、重大テロ、重大事故、重大災害、その他非常事態または非常事態につながる懸念のある事態が生じたとしても、本憲法にも本憲法下の法にも基づくことなく、本憲法および本憲法下の全部または一部の法の、(イ)効力停止、(ロ)廃止、(ハ)読み替え、または、(ニ)恣意的(しいてき)な解釈変更、をすることを、厳重に禁止し、それらは無効とする
----------
 真面目に考えているようにも見えるが、この人たちは狂っている。最小限度、莫迦、と言っておこう(立法技術上の欠点も見受けられる)。憲法改正および9条2項関係の問題については、いずれもっと詳しく論じる予定だ。

0007/呉智英の謬見は中西輝政がすでに指摘している。

 二度めだ。呉智英の提案はいわば奇を衒った、あるいはウケ狙いの氏独特の主張の仕方と思い、それまでの途中の文章をまじめに読んでいなかったのだが、よく読むと、「私は第九条基本的支持だ。戦力放棄を完全非武装ととるか専守防衛と解するかなど、さまざまな議論があるが、今そこには立ち入らない。ともあれ、戦後六十余年の日本の経済的繁栄と戦死者ゼロという「現実的平和」は間違いなく第九条に支えられてきた。そのような功利的観点から、私は第九条を支持したい。」という文があり、どうやら本気で九条を擁護し、前文のみの改正(削除)の主張も本気のようなのだ。
 呉の他の主張も知っていたし、産経紙上であったこともあって油断していた。そして、呉智英には、心底、失望した
 私の言葉で反駁してもよいが、中西輝政・日本人としてこれだけは知っておきたいこと(PHP新書、2006)を引用して代えることにする。呉智英は実際にこの本を読んで、学ぶことなくなお反論するなら(別に逃げるのではないが)中西に対してして貰いたい。
 同書p.41以下はいう。憲法九条からは軍を自衛隊と戦車を特車言い換える等の無数の嘘が生じ、「嘘の上に嘘を上塗りする」傾向が続くが、その大嘘の「最たるものが、『憲法九条があったから日本は平和を維持できた』という戦後神話」だ。これは「明らかな倒錯した言説」で、なぜなら、第一に、憲法九条の如き条項をもつ国は(コスタリカはそうらしいが一部の小国を除いて-秋月)存在しなかったのに二次大戦後は世界大戦が回避された。日本の憲法九条とは無関係に「世界の大部分の国は日本同様、平和を維持してきた」。日本と異なる憲法をもつ(そして正規の国軍を持つ)国も、「大半の国が60年の平和を享受しえた」。九条を平和と関係づける言説は、実は特殊な宣伝目的の(つまり中国・ソ連が米国よりも不利にならないための「社会主義支持の目的」の)「いわば詐欺的言辞」だった。
 第二に、ではなぜ世界平和が維持されたかというと、「米ソ両大国が核兵器を持ってにらみ合う冷戦体制があったから」に他ならない。
 第三に、日本に限定した話としても、「日米安保こそが戦後日本の平和を支えた」のだ。日米安保がなかったら、九条があろうとなかろうと、「戦後日本はもっと早い時期にソ連の侵略を受けたか、あるいは、いわゆる間接侵略を受け、国内に社会主義革命、暴力革命が起こっていた」だろう。60年安保が「安保騒動」の程度ですんだのは「警察力の背後に自衛隊があり、その背後には米軍がいるということが、当時の日本の革命勢力、あるいはその背後にいた中国・ソ連にはわかっていたから」だ。
 もう一点、呉智英は「戦後六十余年の日本の経済的繁栄」を支えたのも九条だという。この点についても、中西輝政は、九条のおかげで平和だったとまでは言わなくとも「戦後の民主化が高度経済成長を促した」という大嘘があるとして、言及している。p.45以下は言う。
 戦後改革による「民主化」や「平等化」は高度成長とは何の関係もない。占領軍の民主化を経験していない戦前の日本も高度経済成長をしていたし、平等化が経済成長を促進すると言うならばソ連等の崩壊はありえなかった筈だ。そこで(九条もあって)「軍事支出を極端に少なくしたこと」も経済成長に役立ったとの議論が必ず出てくるが、これも「間違った見方」だ。「社会の「民主化」や「軍事費削減」が経済成長の必須要因だとしたら、韓国や台湾、ASEAN諸国の経済成長や、まして現在の中国の経済成長」を説明できない。
 この程度にしておくが、最後の部分に私の言葉を追加すれば、韓国もドイツも九条のような条項を憲法に持たないが、「経済的繁栄」をしているのではないか。日本のような「繁栄」ではないと反論するだろうか。しかし、同じ九条のもとで、日本の経済成長の程度も、大きく伸びたり逆に下がったことも現にあるのであり、日本ですら「戦後六十余年の日本の経済的繁栄」と大仰に表現できるような状況ではなかったと思われる。少なくとも、九条のような条項が憲法にあるか否かによって、日本とその他の国々、米国、ドイツ、韓国等々の経済伸展の程度を有意に区別できるはずはない。だが、九条があるために何か経済の状態に違いがあったとでも言いたいのが呉智英のようだ。
 反復するが呉智英には失望した。もうこの人の文章は読まないことにしたい。

-0058/中沢新一は憲法の素人-憲法九条1項-と建築規制行政。

 憲法九条を世界遺産に(集英社新書、2006)を入手して中沢進一のあとがき的部分を見た。
 この中沢新一も、吉永小百合と同じく九条条1項を日本文としてしか読んでおらず、誤った理解に基づく間違った叙述をしている。
 異説もなくはないが、同項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争とは国際法上の用語法の歴史的沿革から見て「侵略」戦争を意味する、と政府や学界多数説は解釈してきていることは間違いないのだ。
 1項で自衛権が放棄されていないことを前提として、2項による「戦力」不保持・「交戦権」否認のために「自衛戦力」は持てず「自衛戦争」もできない、しかし「自衛のための必要最小限度の実力」の保持まで禁止されてはおらず、現在の自衛隊はその範囲を超えていないため違憲ではない、というのが(最後の部分などは相当に苦しいが)政府の憲法解釈なのだ。
 この程度の基礎的知識もない二人の対談は、どのように新鮮・珍奇な表現・論法が言葉の上だけで用いられているとしても、建設的なものではありえず、当分読むつもりはないが、たんなる情緒・気分の発露にすぎないだろう。このような本がベストセラーになるとは、まともな国民的議論のためにはマイナスだ。
 イーホームズの藤田東吾社長の言動が話題になっている。
 建築規制行政において建築業界と自治体や国(国土交通省)の「癒着」あるいは前者の不正の「隠蔽」があれば当然に問題で(そのような可能性を私は否定しない)、また安全性を欠いたままのマンション住戸(「…大師駅前」)が販売されているとすれば由々しきことは無論で、マスコミは少なくとも同氏によって「告発」されている川崎市・国交省建築指導課等々を取材すべきだ。
 私は彼が積極的に嘘をついているとは感じないが、告発文等が「推測」の部分を含んでいることは否定できないのではないか。また彼の意図と離れて、アパ・グループが「安晋会」会員であることからこの問題を安倍や自民党と強引に?結びつけようとするのは「政治的」すぎるだろう。
 もう少し一般的にいうと、建築規制部署のみならず旧建設省でいうと旧建設経済局にあたる部署の業界との限度を超えた「癒着」も十分に考えられる。
 同様のことは都道府県の建設業法や宅建業法所管部局についてもいえる。
 適正な規制・監督を効果的にしないことにより、業界を「甘やかして」はいないか。
 マスコミ記者等は専門的知識が乏しい。したがって、彼らに任せるのはまことに心もとないが。

-0051/吉永小百合様へのラブ・レター。ついでに朝日の「言葉」とは?

 「団塊」世代のマドンナ・吉永小百合様が岩波ブックレット・憲法を変えて戦争に行こうという世の中にしないための18人の発言(2005.08)の中で、こう書いている。
 「人間は『言葉』という素晴らしい道具を持っています。その道具で粘り強く話し合い、根っこの部分の相違点を解決していく――報復ではなく、半歩でも一歩でも歩み寄ることが『言葉』を持つ私たちの使命だと思います」(p.18)。
 「言葉」という「道具で粘り強く話し合い、根っこの部分の相違点を解決していく」ことができれば、それに越したことはない。「粘り強く話し合」っても何ら誠意をもって対応せず、言葉と矛盾する行動を平気で行う人や国家が存在するからこそ問題なのであり、経済的・軍事的「圧力」も必要になるのだ。
 美しい心の小百合様には、国民を餓死させ、開発凍結と言っておいて平気で核実験実施をする国家の存在を想像すらできないのだろう。
 彼女はまた、「命を大切にすることは、憲法9条を大切にすること。国際紛争を解決する手段として、武力行使は永久にしないと定めた憲法は、人間の命を尊ぶ、素晴らしいものです」と憲法九条を讃える。
 しかし、残念ながら小百合様には基礎的素養がなさそうだ。「国際紛争を解決する手段」としての武力行使の禁止は「侵略」戦争の放棄の意味であり9条1項が規定している。そしてこれは日本国憲法に限らず今日の世界においては当然のことなのだ。憲法改正に際しての焦点は、「戦力」不保持、「交戦権」否認の9条2項をどうするかにある。「戦力」不保持・「交戦権」否認の憲法があるがゆえにこそ外国からの攻撃によって日本国民の生命が奪われることを有効に防止できないとすれば、「憲法9条を大切にすること」は日本国民の「命を大切に」しないこと、を意味することになる。
 このように、小百合様の文章は美しいが、戦争反対という情緒(これ自体を悪いとか誤っているとかは言わない)が書かせたものにすぎない。
 朝日新聞社が<私たちは「言葉」の力を信じます>とかのコピーで宣伝しているが、小百合様の上の文章にヒントを得たのではなかろうか。
 それはともかく、朝日は、事実を否定し又は存在しない事実を作り出す(「捏造」)ために「言葉」を用いた、あるいは「言葉」の力によって虚報をさも真実のごとく装ったことがある。当然ながら「言葉」の力は良い方向にも逆の方向にも働きうる。それが明確でないコピーは「言葉」の力でウソを真実に変えますと言っているようで気持ちが悪い。


-0042/鳥越俊太郎も増田都子も、少し読みにくい名前だ。

 一 週刊新潮36号(09/28号)によると、鳥越俊太郎は「2ちゃんねる」につき「人間の負の部分のはけ口…ゴミため」とテレビインタビュ-で答えたらしい。事実とすれば、元正規の?マスコミ世界にいた者の傲慢極まる認識というべきだ。
 子細は知らないが「2ちゃんねる」もいわば玉石混淆で、数の上では少なくとも「玉」はある。一般に「ゴミため」などと言うべきでない。また、ネット社会で発言し(書き込みし)不特定多数の者に自分の感情や見解を知ってもらう可能性ができたことは、かつては書物を出版できる人、新聞・テレビで発言できる人、ビラを撒ける人等に実質的には限られていた「表現の自由」の保障を何人・国民にも実質的に認めることに等しく、じつに画期的なことだ。鳥越にはネットの意義についての時代錯誤があるのでないか。
 その鳥越がOhmyNewsなるサイトを「編集」しているようだが、鳥越は憲法9条改正に反対であることを公言しておくべきだ。
 憲法改正を具体的視野に入れるとする首相が誕生しそうな今後数年、改憲は政治上の重要なイシューだろう。「マスコミ9条の会」呼びかけ人であることを隠して「編集」・運営しようとすることは欺瞞に等しい。改憲反対の立場で「記者」が選ばれているかもしれないからだ。宅建業法でいうと「重要事項説明」違反にあたるだろう。主催者・「編集者」でなければ公言の必要はないだろうし、テレビ等の直接関係のないテーマの発言の際に「私は9条維持論者ですが…」と逐一言う必要もないだろうが。いずれにせよ、OhmyNewsなるものを9条改正反対のために「利用」するな。
 二 遅れて<足立16中>事件・増田都子分限免職事件を知った。
 この元女性教諭は韓国・盧武鉉大統領に過去の日本の仕業につき謝罪の手紙を書き、釜山では自己に対する「分限免職処分」取消訴訟への「連帯」を求めたらしい。懲戒権者の適正な裁量の範囲内かという法的問題は別としても、この人の授業内容・保護者等への対応はやはり「異常」と思える。
 テレビで聞いただけだが、君が代起立斉唱に加わらなかった教員への懲戒処分を取消す地裁・一審判決が出たようだ。重すぎるという判断はありうるところだが、裁判官自身の「思想の自由、良心の自由」を押しつけている判決のごとくにも感じた。

-0038/朝日新聞らしさと西尾幹二。

 旅行中は朝日新聞を読む機会が多くなる。朝日「らしさ」を探して見ていると決して期待は裏切られない。正確な日付は失念したが、「9条歌人の会」の記事は他新聞にはなかっただろうし、まるで朝日の記者が書いたような、数日前までの朝日の記事にそっくりの文章も投稿欄にあった(村山談話継承を言わない安倍批判)。産経は麻原死刑確定に関して弁護士を明確に批判し弁護士会による処分まで主張していたが、朝日にはそういう弁護士批判はなかった。昨日17日の加藤紘一を登場させる記事中では安倍晋三批判も語らせているが、とくに社説の「靖国批判」はしつこい。
 それに、朝日は基本的に反米のはずなのだが、自社の主張と同じか近いとなると、恥ずかしげもなくアメリカ様の何でも利用するのだろう。
 ついでに、社説最後の「米国からの問いかけをきちんと受け止めるべきである」という主張の「きちんと受け止める」とは具体的に何を意味しているのか、きちんと書いてもらいたい。
 持参していた西尾幹二・わたしの昭和史1(新潮選書、1998)を読了し、同・同2の30頁まで進んだ。
 筆者に関しても日本の歴史に関しても興味深い。自分は個体だが「個人」ではない(p.212、p.218)との叙述には若い頃だとおそらく反発していたか、不審・不信に感じていただろう。しかし、現在の年齢になってみると、かなりの程度はわかる。
 西尾と大江健三郎は大江の一浪のため大学学部時代は同学年のはず。それは別として、ほぼ同じ時期の「教育」を受けた両氏の「精神」・「個性」の違いの原因・由来は?と関心は広がる。3以降刊行を期待。

-0035/「九条の会」アピ-ル文の無知と大谷昭宏・有田芳生。

 憲法改正の意図は<日本を戦争をする国に変える>ことにあるとの「九条の会」の言明は、二重の意味で無知かつ欺瞞的だ。
 第一に、憲法改正>九条改正により日本が<戦争をする国>になるとは具体的にどういう意味かの説明がないが、とくに何故<戦争をする国>になるのかの論理的・理由付け的説明がない。
 第二に、既述のように「自衛戦争」をする権利を九条一項は否定していないにもかかわらず、「戦争」=悪という一般的前提に立っていると見られる。「戦争」一般を悪と見る考え方は戦後日本にのみみられる特殊な「平和教」と言ってよいものだ。
 それに、九条二項の「前項の目的を…」を生かして、同項により禁止されるのは「侵略」のための「戦力」・「交戦権」に限られる(「防衛」目的のそれらは許容される)との政府・多数学説は採用していない有力学説もあるようなのだが、アピ-ル文はそんなことに思いを巡らしていない。
 ともあれ、九条改正により日本が<戦争をする国>になるとの論証されていないウソを書き、<戦争をする>ことが自衛戦争であっても悪であるかのごとき誤ったバカな考え方を前提に書かれているのが「九条の会」アピ-ルだ。
 保守派・右派は中国等特定アジア諸国、靖国問題、皇室典範問題等に筆を割くことが多いが、憲法改正阻止に焦点を合わせて「闘い」を準備している、又は開始している左派の存在をもっと意識して反撃すべきではなかろうか。
 昨日触れたことに関連するが、中国は戦後、米等の国連軍、ソ連、ベトナムと実際に「戦争」をした国、カンボジア内戦を応援した国、日本・台湾にミサイルの照準を合わせている国であって、軍事費を増強している。そんな国に日本を「軍国主義化」などと批判する資格はない。しかるに「右旋回」、「復古調」と基本的に中国と同様の認識を示す人々が日本国内にいるのだから、嘆かわしい。
 大谷昭宏はスポ-ツ新聞に「改憲を叫ぶ男に託していいのか」と安倍晋三を批判した。
 有田芳生は立花隆への特別の敬愛心でもあるだろうか、「安倍が総理となり戦後民主主義の枠組みを破壊するために闘うというなら、わたしもまたその安倍的『思想』と闘うしかない」、を含む文の題を「安倍晋三への宣戦布告」としている。ああ、やれやれ、昔ながらの発想だ。

-0034/九条を改正すれば日本は「戦争をする国」になるか。

 映画監督・山田洋次は70年代には日本共産党のパンフ類に共産党を「支持します」と出ていたので、その後も変わらず「九条の会」のごとき会に関係しても不思議ではない(変わっていても不思議ではないが)。知人某が10年以上前、映画「男はつらいよ」のいずれかの中でさくらの夫=博の本棚に雑誌「世界」があったのを見たと言っていた。私は雑誌「前衛」でなかったか?と尋ねたが。
 鳥越俊太郎の名がある。彼は最近OhmyNewsとやらで頑張っているらしいが、はたして「中立」的ニュ-スサイトは可能かどうか。彼自身がすでに「政治」的な<色>を自らに付けているので、「中立」的又はそれと同義の宣伝をOhmyNewsについてしていれば、虚偽広告になりはしないか。
 同じくコメンテイタ-としてテレビに登場している(たぶん元朝日の)大谷昭宏の名もある。
 いかなる主張・見解も自由だが、さも中立的・客観的な見解のごとき装いをとって視聴者を欺瞞的に誘導しないでほしい。鳥越もだが。
  「九条の会」アピ-ルを検討するためには、1.国際とくに東アジア情勢の認識、2.現九条の解釈論議をふまえる必要があるのだが、アピ-ル自体がこれらをきちんと認識し勉強しているとは思えない。
 北朝鮮のノドン一発で東京は壊滅し、中国の核弾頭は何本も日本に向けられているという現実の深刻さが彼らの文からはまるで伝わらない。武力攻撃という「危険」行為の可能性があるのは北朝鮮でも中国でもなく日米の側=自衛隊か在日米軍(「アメリカとの軍事同盟」)という倒錯し誤った認識に立っているとしか思えない。
 第二次大戦から「世界の市民は、国際紛争の解決のためであっても、武力を使うことを選択肢にすべきではないという教訓」を導いたと最初の方にあるが、「国際紛争の解決のため」の戦争とは侵略戦争の意味であり、現9条1項のみからは自衛権と自衛戦争の否定は出てこない、ということは常識のはずなのに(奥平康弘がいながら)、常識的語法に無知の文だ。
 つづいて言う。「九条を中心に日本国憲法を『改正』しようとする動き」の「意図は、日本を、アメリカに従って『戦争をする国』に変えるところにあります」。
 ここに「九条の会」アピ-ルの策略と欺瞞性が象徴的に現れている。
 批判対象を批判しやすいように勝手に改めたうえで非難するという、議論の際よくみられる論法を使っている。
 さらにつづける。

-0008/朝日新聞の一社説について書くのはきっと珍しい。

 午前2時。古書を数冊持って(買いすぎて残りは宅配回し)バス停が間に一つあってもおかしくない長い一街区以上を歩き、タクシーでワンメーター分乗って帰ってきた。
 かつては新聞の「社説」は重々しく権威あるように見えたものだが、とくに朝日のそれは、Web上で読んでいるせいか、軽くかつ駄文に感じてしようがない。
 8/13(日)の朝日の社説は結局何を言いたいのだろう。戦争について親子で考えようというだけか、それともその際の素材を少しは提示しているつもりなのか。それにしても、他のテーマでもある程度は同様と思うが、「侵略」と「責任」なる問題をよくまぁこれだけ簡単に書いて済ませられるものだ。社説子は、かつての戦争についてどの程度「研究」しどの程度豊富な「知識」があり、そして何らかの発言をする自信と資格がどの程度あると自己認識しているのだろう。
 「政治家では、軍人以外でただ一人死刑になった広田弘毅元首相よりも、日中戦争を始めた時の近衛文麿首相の方が、責任が重いのではないか」。これは何だろう。社説で歴史的評価を下すつもりか。政治家ではなぜ近衛文麿についてのみこんな指摘をするのか。軍人については「石原莞爾元参謀ら」とだけしか書いていないのはなぜなのか。
 日本人が裁判していれば「もっとずっと多くの死刑判決が出たでしょう」との半藤一利の言葉を肯定的に使い「それほど戦争に対する悲惨な思いや憎悪が大きかった」とつなげているが、ひょっとしてもっと多数の軍人・政治家が刑死すべきだったと社説子が考えているのだとすると、ある意味では「怖い」。
 「新聞も戦争をあおった責任を忘れてはいけない」と言うが、その「責任」は日本人による裁判の対象になりえなかったのだろうか、朝日社主は死刑・懲役・禁固、どのあたりの刑罰が適当と考えているのだろう。白々しく、マスコミに「法的責任」はない、というつもりか。また、戦後に入って、朝日は中国・韓国と日本の対立を「あおった責任」は全くない、不十分な記事をきっかけにして外交「問題」をあえて作り出したことは全くない、と自信をもって言えるのか。
 半藤一利の他に保阪正康の本の一部も引用している。半藤は憲法9条擁護論者で朝日と共通の基礎的考え方をお持ちのようだが、過日示唆したように、保阪のスタンスはわかりにくい。「天下の」朝日社説で紹介され、名誉なことと感じておられるのかどうか。
ギャラリー
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2564/O.ファイジズ・NEP/新経済政策④。
  • 2546/A.アプルボーム著(2017)-ウクライナのHolodomor③。
  • 2488/R・パイプスの自伝(2003年)④。
  • 2422/F.フュレ、うそ・熱情・幻想(英訳2014)④。
  • 2400/L·コワコフスキ・Modernity—第一章④。
  • 2385/L・コワコフスキ「退屈について」(1999)②。
  • 2354/音・音楽・音響⑤—ロシアの歌「つる(Zhuravli)」。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2320/レフとスヴェトラーナ27—第7章③。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
アーカイブ
記事検索
カテゴリー