秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

川崎英明

1881/左翼人士-民科法律部会役員名簿・第25期(2017年11月~2020年10月)等。

 左翼人士-民科法律部会役員名簿・第25期(2017年11月~2020年10月)等。
 理事長/胡澤能生(早稲田大学)
 副理事長/小沢隆一(東京慈恵医科大学)、豊島明子(南山大学)、本多滝夫(龍谷大学)
 全国事務局事務局長/本秀紀(名古屋大学)
 理事(50名、50音順)/愛敬浩二(名古屋大学)、朝倉むつ子(早稲田大学)、飯孝行(専修大学)、板倉美奈子(静岡大学)、上地一郎(高岡法科大学)、大河内美紀(名古屋大学)、岡田順子(神戸大学)、岡田正則(早稲田大学)、緒方桂子(南山大学)、緒方賢一(高知大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、金澤真理(大阪市立大学)、川崎英明(関西学院大学)、神戸秀彦(関西学院大学)、桐山孝信(大阪市立大学)、胡澤能生(早稲田大学)、近藤充代(日本福祉大学)、榊原秀訓(南山大学)、佐藤岩夫(東京大学)、清水雅彦(日本体育大学)、新屋達之(福岡大学)、白藤博行(専修大学)、清水静(愛媛大学)、鈴木賢(明治大学)、高田清恵(琉球大学)、只野雅人(一橋大学)、立石直子(岐阜大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、徳田博人(琉球大学)、富田哲(福島大学)、豊崎七絵(九州大学)、豊島明子(南山大学)、新倉修(青山学院大学)、根本到(大阪市立大学)、長谷河亜希子(弘前大学)、人見剛(早稲田大学)、広渡清吾、本多滝夫(龍谷大学)、松岡久和(京都大学)、松宮孝明(立命館大学)、三成賢次(大阪大学)、三成美保(奈良女子大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、矢野昌浩(名古屋大学)、山下竜一(北海道大学)、山田希(立命館大学)、山本晃正(鹿児島国際大学)、吉村良一(立命館大学)、亘理格(中央大学)、和田真一(立命館大学)
 監事(3名) 市橋克哉(名古屋大学)、今村与一(横浜国立大学)、森山文昭(愛知大学)
 出所-同会機関誌『法の科学』の末尾(日本評論社刊)
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 歴代理事長(上掲雑誌49号(2018年)p.125 による)
 ・戒能通厚/第20期-2002年~2005年。
 ・西谷 敏/第21期-2005年~2008年。
 ・広渡清吾/第22期-2008年~2011年。
 ・浦田一郎/第23期-2011年~2014年。
 ・吉村良一/第24期-2014年~2017年。
 ・胡澤能生/第25期-2017年~。
 以上。

1456/左翼人士-民科法律部会役員名簿・第24期(2014年11月~2017年10月)等。

民主主義科学者協会法律部会(民科)役員名簿・第24期(2014年11月~2017年10月)等。
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 理事長/吉村良一(立命館大学)。
 副理事長/小沢隆一(東京慈恵医科大学)、胡澤能生(早稲田大学)、近藤充代(日本福祉大学)。
 全国事務局事務局長/三成賢次(大阪大学)。
 理事(53名、50音順)/愛敬浩二(名古屋大学)、飯孝行(専修大学)、今村与一(横浜市立大学)、大島和夫(京都府立大学)、岡田章宏(神戸大学)、岡田正則(早稲田大学)、緒方桂子(広島大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、川崎英明(関西学院大学)、神戸秀彦(関西学院大学)、葛野尋之(一橋大学)、胡澤能生(早稲田大学)、小松浩(立命館大学)、近藤充代(日本福祉大学)、榊原秀訓(南山大学)、佐藤岩夫(東京大学)、清水雅彦(日本体育大学)、下山憲治(名古屋大学)、白取祐二(北海道大学)、白藤博行(専修大学)、高村ゆかり(名古屋大学)、只野雅人(一橋大学)、立石直子(岐阜大学)、田中教雄(九州大学)、玉樹智文(島根大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、徳田博人(琉球大学)、富田哲(福島大学)、豊崎七絵(九州大学)、豊島明子(南山大学)、長岡徹(関西学院大学)、中富公一(岡山大学)、名古道功(金沢大学)、新倉修(青山学院大学)、長谷河亜希子(弘前大学)、人見剛(立教大学)、淵野貴生(立命館大学)、本多滝夫(龍谷大学)、松岡久和(京都大学)、松宮孝明(立命館大学)、松本克美(立命館大学)、三成賢次(大阪大学)、三成美保(奈良女子大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、森山文昭(愛知大学)、矢野昌浩(龍谷大学)、山下竜一(北海道大学)、山本晃正(鹿児島国際大学)、吉田克己(早稲田大学)、吉村良一(立命館大学)、和田真一(立命館大学)、和田肇(名古屋大学)。
 監事(3名) 市橋克哉(名古屋大学)、桐山孝信(大阪市立大学)、若尾典子(佛教大学)。
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  「学会活動の記録」により会員とみられる者(上掲の役員を除く)。
 浅倉むつ子(早稲田大学)、石崎誠也(新潟大学)、板倉美奈子(静岡大学)、伊藤恭彦(名古屋市立大学)、稲葉一博(名古屋大学)、浦田一郎(明治大学)、大田直史(龍谷大学)、岡田順子(神戸大学)、小川富之(近畿大学)、河合正雄(弘前大学)、川畑博昭(愛知県立大学)、木下秀雄(大阪市立大学)、久米一世(早稲田大学)、小林武(沖縄大学)、小森田秋夫(神奈川大学)、佐藤史人(名古屋大学)、篠田優(北星学園大学)、首藤重幸(早稲田大学)、進藤兵(都留文科大学)、鈴木静(愛媛大学)、武井寛(甲南大学)、東郷佳朗(神奈川大学)、中坂恵美子(広島大学)、新屋達之(大宮法科大学院大学)、二宮周平(立命館大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、根本到(大阪市立大学)、濱畑芳和(立正大学)、広渡清吾(専修大学)、福田健治(早稲田大学)、藤内和公(岡山大学)、前田萌(立命館大学)、正木祐史(静岡大学)、松浦陽子(東北学院大学)、松倉治代(大阪市立大学)、三浦大介(神奈川大学)、見上崇洋(立命館大学)、三島聡(大阪市立大学)、山形英郎(名古屋大学)、山田泰弘(立命館大学)、吉田省三(長崎大学)。
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 出所-同会機関誌『法の科学』の末尾(日本評論社刊)。

1228/日本共産党系「刑事法」大学教授たちの特定秘密法反対声明。

 一 以下に今年11/06付の「特定秘密保護法の制定に反対する刑事法研究者の声明」と賛同者名を掲載するが、その前に、文章の順に即して、この声明に対する批判的コメントを加えておこう。
 ①戦前には刑法に「間諜罪」があり、「軍機保護法および国防保安法を中心にした機密保護法制」が存在したらしいが、「戦後の民主化と非軍事化」・日本国憲法の制定とともに全面的に廃止された。これを喜ばしい、歓迎すべきだったことを当然視する書き初めになっている。ここには戦前=悪(「言論統制と軍国主義思想の蔓延の重要な柱」)、戦後当初=善、というしごく単純素朴な歴史観・時代観が示されている。問題は対スバイ・防諜のための「間諜罪」や「機密保護法制」が一般に悪なのかどうか、とりわけ現時点の日本において悪なのかどうかにある。戦前=「軍国主義」時代のものはすべて悪、それに類似のものの復活はすべて悪、という単純素朴な、観念的な時代認識・歴史認識が今日でも通用するのかをしかと熟慮していただきたいものだ。なお、かつての刑法の一部や「機密保護法制」と較べれば今次の特定秘密保護法は相当に緩やかなものだと解されるが、ここでは立ち入らない。
 ②「大半のパブリック・コメントでは期間が1か月とされているのに、この法案ではわずかに2週間」だったとケチをつけている。声明者たちがお好きな日本国憲法によれば「国会が唯一の立法機関」であり、法律案についてパブリック・コメント手続が行われることがあっても法制度上のものではない、法的根拠のない事実上のものであって、何ら国民の「権利」を侵害するものではない。
 ③その短い期間に9万件のコメント応募がありかつ「そのうち8割近くが反対」だったと誇らしく?述べているが、上記のとおり法律は国会によって制定される。パプコメ手続上の過半数の意見が正当なもので法律制定に反映されるべきであるなどという「(準)直接民主主義」的な立法手続を、声明者たちのお好きな日本国憲法は採用していない。
 ④特定秘密保護法は「軍事立法としての基本的性格を持ち、…憲法の平和主義を否定する」ものだ、という。かりに「軍事立法」だとして、なぜそれがいけないのか。また、「軍事」=悪、「平和」=善、というこれまた古色蒼然とした単純素朴な-戦後「左翼」知識人たちと同じ-考え方・観念を維持している。すでに紹介したことがあるが、「平和」主義には「武力」・「軍事力」の保持・確保・強化による「平和」主義もある。簡単には、「軍事」による「平和」維持も当然にありうる。この声明者たちはこの点をまるで理解できないのだろう。
 なお、「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の三つの基本原理」を否定する、などとさも立派なことを書いているかのごとくだが、日本国憲法の原理としてこれらの三つを挙げるのは決して通説でも多数説でもない。この声明者たちは、高校までの教科書あるいは戦後当初の啓蒙的な憲法概説書にもとづく理解を今でも維持したままなのだろう。古色蒼然、単純・素朴。
 ⑤「特定秘密」の曖昧さ等を指摘し、「秘密主義は、官僚制の悪弊でもある。秘密は自己増殖を遂げる。その結果、特定秘密保護法の下で…、『安全保障』を超えて、秘密事項が拡大するおそれが大きい」などと述べて不安を煽り、「国民の知る権利を根こそぎ奪い、軍国主義の思想を社会の隅々まで浸透させるための武器となった」、「戦前・戦時の国防保安法と類似」しているとも再び述べている。朝日新聞らと同様に「国民の知る権利」に言及しているわけだ。以下は省略しておく。
 言及しておいてよいのは、現行の情報公開法(法律)にはつぎのような規定があることだ。すなわち行政機関情報公開法五条三号・四号によるとそれぞれ「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」は、開示請求があっても開示(公開)しないことができると定められている。
 「国の安全を害する」等々と行政機関の長が認めることにつき相当の理由の情報は開示しないことができる(原則的には開示してはならない)というこの法律には、むろん概念の意味の曖昧さ等があると言えるだろうが、一種の「秘密」保護法制でもある(誤って開示した公務員個人に対する刑事罰はないが)。しかして、以下の声明者たちは、この法律の少なくとも上記の部分についてこの法律の制定時に反対したのか、反対声明を出したのか、反対運動をしたのか。
 想定できるのは、日本共産党中央の方針の違いだ。以下の声明者たち(呼びかけ人を含む)の中には明らかに日本共産党員だと見られる者もいる。呼びかけ人は日本共産党員または共産党シンパだと推測される。「左翼」の中にも<非または反>共産党「左翼」もいるのだが、上のことも、以下の声明を日本共産党系学者たちの声明だと理解する理由だ。それはともかく、今回は日本共産党中央から「反対」運動に関する「指令」が出て、それに以下のうちの誰かが(あるいは複数の者が)応えて、賛同者を募ったものだろう。
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 特定秘密保護法の制定に反対する刑事法研究者の声明
一 特定秘密保護法案の現状と基本的性格
1. 経過と現状/特定秘密保護法案が国会に上程された。その経過は概略次のとおりである。民主党政権のもとで「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が組織され、2011年8月8日には、「秘密保全のための法制の在り方について」と題する報告書(以下、報告書)が発表された。自民党・安倍政権はこの作業を受け継ぎ、国家安全保障会議の設置等に関連した手直しが進められた。法案の作成は、内閣官房情報調査室を中心に秘密裏に行われ、「特定秘密の保護に関する法律案」としてその概要が公表され、9月3日から2週間のパブリック・コメントの期間が設定された。その後、自民党と公明党の間で調整が行われ、取材活動に関する規定などが挿入されることとなり、国会上程に至っている。国家安全保障に関する特別委員会が衆議院に設けられ、国家安全保障会議設置法が可決され、特定秘密保護法案の審議がはじまる(11月6日現在)。
2.われわれは、刑事法研究者の機密探知罪への批判を継承する/戦前の日本の刑法には間諜罪の規定が置かれ、重罰が定められていた。これに加えて、軍機保護法および国防保安法を中心にした機密保護法制が存在した。この法制は戦時体制の要に位置し、言論統制と軍国主義思想の蔓延の重要な柱とされた。敗戦後の民主化と非軍事化のなかで、日本国憲法が制定され、これらの機密保護法制は全面的に廃止された。1952年に占領体制が終結すると、戦後民主化に対する反動が露わとなり、憲法改正の動きと連動して、刑法の全面改正作業が進められた。政府の改正刑法準備草案には機密探知罪が設けられ、重い刑罰が規定されていた。政府は間諜罪の復活を意図したのである。これに対して、広範な批判が巻き起こり、当時の有力な刑事法学者が相次いで、日本国憲法を擁護する立場から、批判的見解を明らかにした。その結果、1966年に法制審議会刑事法特別部会の審議でこの規定の新設は否決され、改正刑法草案には機密探知罪の規定が設けられなかった。改正刑法草案は公務員の機密漏えい罪を残していたが、改正刑法草案に基づく刑法の全面改正は世論の支持を得られず、棚上げされている。秘密保護法制に対する先達の刑事法研究者たちの努力を想起し、刑事法研究者の立場から、今回の特定秘密保護法案に沈黙し、これを黙過することはできないと考え、この声明を出すことを決意した。
3.法案作成等の手続の異常性/まず、指摘しなければならないのは、立案作業自体が民主的な手続を経ているとは到底言えないことである。前記の有識者会議は、議事録が作成されず、会議の資料や討議内容も秘密扱いとなっており、公開された部分に関しても、内容が改ざんされている可能性が指摘されている。安倍内閣のもとで内閣官房情報調査室が行った立案作業に至っては、最初から最後まで、秘密裏に行われた。与党の国会議員ですら、法案の内容を知らされない状態が続いた。
大半のパブリック・コメントでは期間が1か月とされているのに、この法案ではわずかに2週間である。法案の重要性を考慮すると、国民の熟慮期間としては短すぎる。また、肝心の法文そのものが明示されず、法案の概要も短いものであって、立法事実、すなわち、なぜそのような立法が必要なのかに関して、説得力のある説明は行われていない。罰則の条文も明らかにされておらず、法定刑が示されていないものもあった。概要の説明自体が、文の構成の拙劣さも手伝って、きわめて分かりにくく、一般市民が検討するには適さない代物であった。このように、パブリック・コメントの手続そのものが不自然で、形だけのものとなっている。/2週間という短い期間にもかかわらず、パブリック・コメントへの応募は9万件を超え、そのうち8割近くが反対の意見であったと伝えられている。/政府案が固まった後も、何が特定秘密に該当するかに関して、担当大臣や与党の関係者の発言はぶれており、法案の問題性を逆に浮かび上がらせている。
4. 法案の軍事立法としての基本的性格/この法案は、端的に言えば、軍事立法としての性格を色濃く有しており、このことを直視することが、重要である。/自民党の2012年4月の憲法改正草案は、多くの点で日本国憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の三つの基本原理に対して、全面的な否定を行おうとしている。この草案は、平和主義に関しては、日本国憲法の前文および第9条の全面的な改定を企図しており、国防軍を創設するとともに、軍法会議を設置し、軍機保護の規定を置いている。自民党の2012年7月の「国家安全保障基本法案」は、集団的自衛権の行使を立法化するとともに、秘密保護のための措置を講じるとしている。特定秘密保護法は、こうした改憲構想の重要な柱として位置づけられている。特定秘密保護法案は、軍事立法としての基本的性格を持ち、9条改憲と直結するものであって、憲法の平和主義を否定するものといわざるを得ない。
安倍内閣は、特定秘密保護法案を国家安全保障基本法案、国家安全保障会議設置法案(日本版NSC)と不可分一体のものとして位置づけ、国家安全保障会議設置法の国会提出と合わせて特定秘密保護法案を国会に提出している。安倍内閣は一方で96条改憲を含む明文改憲の準備を進めつつ、それ以前にもこれら一連の法律の成立によって、9条の実質的な改憲を図ろうとしている。/ 法案はまた、プライバシー権、思想・信条の自由、国民主権の基礎にある国民の知る権利や取材・報道の自由に重大な脅威を与え、刑事裁判における適正手続の保障や学問の自由などを侵害する恐れがある。われわれは以下に述べる理由からこの法案の制定に強く反対する。
二 特定秘密保護法案における秘密指定の問題点/法案は、特定秘密とされる事項について、①防衛に関する事項、②外交に関する事項、③特定有害活動の防止に関する事項、④テロリズムの防止に関する事項の4分野を定めている。/2011年の報告書では、秘匿を要する秘密を①国の安全、②外交、③公共の安全および秩序の維持という3つの分野で、国家の存立や国の重大な利益に関わる秘密がこれに該当するとしていた。これに対して、法案は、国家の存立や国の重大な利益という文言は用いられず、端的に「我が国の安全保障」が立法の根拠とされている。これによって、法案が軍事立法としての性格をもつことがより鮮明となった。/そもそも「安全保障」という概念は、きわめて曖昧であり、内外の状況に依存してその具体的な内容は、大きく変化する。たとえば、法案の秘密指定に関連して、政府側から「原発事故」は秘密指定の対象とはならないとの見解も示されている。しかし、原発事故が、核防護の構造的な脆弱性と結びついている場合、安全性、脆弱性に関わる情報は、秘密事項とされる可能性が大きい。領土問題を含む国際紛争が激化し、武力行使を含む対応をする場合には、安全保障を根拠とした秘密指定は、大幅に拡大、強化されるであろう。沖縄の普天間基地の名護市辺野古への移転に関連して、防衛省は辺野古沖のジュゴンの調査を行ったが、その結果は秘密とされていると伝えられる。環境調査が、基地移設と関連づければ、秘密となることを示している。平時には何でもない情報が、戦時には公表されると「人心を惑わす」ものとして、秘密保護の対象とされることは、アジア太平洋戦争での経験が教えるところである。/ 特定秘密保護法の下では、違法な秘密も「秘密」とされて、保護の対象となる可能性が大きい。国民に対して嘘をついてきたことが明らかになるような情報は、「特定秘密」とされるおそれがある。自衛隊は、イラク戦争において、人道復興支援を名目に派遣され、派遣地域は非戦闘地域に限定されたはずであった。しかし、実際には、派遣地域で何度もロケット砲攻撃を受けていたこと、戦闘地域であったバグダッド空港を拠点に米軍の人員や軍事物資の輸送にも当たっていたことが後に明らかになった。法律に違反し、国会での答弁にも反する活動を行っている場合、そのような事実は特定秘密保護法のもとでは間違いなく秘密扱いとされ、それを明らかにする場合、重罰が科されることになろう。また、すでに大量に保有されているプルトニウムを利用して、万一政府が核兵器の開発を行おうとする場合、このような事実は、最も重要な秘密として扱われることになり、国民が知らないうちに日本は核兵器保有国となる。/報告書の「公共の安全および秩序の維持」の秘密指定に対しては、あまりに広範囲の警察情報が秘密とされるとの批判が強かった。こうした批判を受けて、法案は、この領域を③「特定有害活動の防止に関する事項」、④「テロリズムの防止に関する事項」に分けて規定しており、一見したところでは、一定の限定を付したようにみえる。しかし、そうすることで、この法案が軍事立法としての性格をもつことが一段と鮮明となった。「安全保障」と関連づけさえすれば、政府の行政機関の長によって数多くの多様な情報が秘密指定の対象となる。「特定有害活動」の定義が規定されているものの、特定秘密の取得行為が含まれるなどの理由から、結局その範囲はあいまいでいかようにも拡大しうる。時の政府が進めようとする危険な軍事政策に反対する人々の活動が「外国の利益を図る目的」で行われているという認定がなされ「特定有害活動」とされ、さらにはそれが「テロリズム」との関連があるかのような決めつけが横行する可能性が高い。/ 秘密指定は行政機関の長の権限とされており、指定の期間は一応5年以下であるが、有効期間は延長でき、内閣の承認があれば合算して30年を超えることができるとされており、半永久的な秘密扱いが可能となっている。政府は、指定等の統一的な運用基準を定めるとし、この基準を定め、またはこれを変更しようとするときは、有識者による意見聴取の制度を設けるとしている。有識者とは具体的には「我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者」とされている。しかし、事の性質上これまでにもまして有識者は政府寄りの人々によって占められることはほぼ間違いがない。また、これらの有識者にも適性評価をクリアすることが求められるものと予想される。しかも、意見聴取は一般的な運用基準の策定等に限定しており、個別の指定の適正さは審査の対象外とされる。これらのことから、この意見聴取制度は、歯止めとしてはほとんど機能しないと思われる。
 秘密主義は、官僚制の悪弊でもある。秘密は自己増殖を遂げる。その結果、特定秘密保護法の下で「特定秘密」は、「安全保障」を超えて、秘密事項が拡大するおそれが大きい。/秘密保護の構造をみると、適性評価を除くと、とりわけ、特定秘密保護法案は、戦前・戦時の国防保安法と類似している。国防保安法は、太平洋戦争の開始直前の1941年に制定された。この法律は、戦時体制の構築の重要な一環として制定され、言論統制など戦時のさまざまな統制に猛威を振るい、国民の知る権利を根こそぎ奪い、軍国主義の思想を社会の隅々まで浸透させるための武器となった。  
三 特定秘密保護法案は憲法の基本原理を否定する<以下、ほとんど省略-掲載者>
特定秘密保護法案は、憲法の基本原理である平和主義、国民主権(民主主義)および基本的人権の尊重を危うくする。/1.憲法の平和主義に反する/2.憲法の国民主権の原理に反する/3.憲法が保障する基本的人権を広範囲に侵害する/(1)プライバシー権を侵害する。/(2)報道・表現の自由を侵害する。/(3)学問の自由を危うくする。
四 特定秘密保護法は、刑法および刑事訴訟法の原則をゆがめる<同上>/1.罰則は罪刑法定主義に反し、憲法31条違反である。/2.特定秘密保護法は、刑事裁判における適正手続保障に違反する。/五 結論
            2013年11月6日

 呼びかけ人
 村井 敏邦(代表、一橋大学名誉教授、弁護士、日本刑法学会元理事長)/斉藤 豊治(代表、甲南大学名誉教授、弁護士)/浅田 和茂(立命館大学教授)/安達 光治(立命館大学教授)/海渡 雄一(弁護士、日本弁護士連合会前事務総長)/川崎 英明(関西学院大学教授)/葛野 尋之(一橋大学教授)/斎藤 司(龍谷大学准教授)/佐々木光明(神戸学院大学教授)/白取 祐司(北海道大学教授)/新屋 達之(大宮法科大学院教授)/武内 謙治(九州大学准教授)/土井 政和(九州大学教授)/豊崎 七絵(九州大学准教授)/中川 孝博(國學院大學教授)/新倉  修(青山学院大学教授)/渕野 貴生(立命館大学教授)/ 本庄 武(一橋大学准教授)/前田 朗(東京造形大学教授)/松宮 孝明(立命館大学教授)/三島 聡(大阪市立大学教授)/水谷 規男(大阪大学教授)/守屋 克彦(弁護士、元東北学院大学教授) 
           
 賛同者
 赤池一将(龍谷大学教授)、安里全勝(山口大学前教授)、雨宮敬博(宮崎産業経営大学講師)、甘利航司(國學院大學准教授)、荒川雅行(関西学院大学教授)、荒木伸怡(立教大学名誉教授)、伊賀興一(弁護士)、生田勝義(立命館大学名誉教授)、石塚伸一(龍谷大学教授)、石田倫識(愛知学院大学准教授)、伊藤睦(三重大学准教授)、稲田朗子(高知大学准教授)、指宿信(成城大学教授)、上田寛(立命館大学教授)、上田信太郎(岡山大学教授)、植田博(広島修道大学教授)、上野達彦(三重大学名誉教授)、内田博文(神戸学院大学教授・九州大学名誉教授)、内山真由美(佐賀大学准教授)、梅田豊(愛知学院大学教授)、浦 功(弁護士)、岡田行雄(熊本大学教授)、岡本勝(東北大学名誉教授)、大出良知(東京経済大学教授)、大藪志保子(久留米大学准教授)、大山弘(神戸学院大学教授)、小田中聰樹(東北大学名誉教授)、春日勉(神戸学院大学教授)、門田成人(広島大学教授)、金澤真理(大阪市立大学教授)、神山敏雄(岡山大学名誉教授)、嘉門優(立命館大学准教授)、川崎拓也(弁護士)、金尚均(龍谷大学教授)、京明(関西学院大学准教授)、楠本孝(三重短期大学教授)、黒川亨子(宇都宮大学専任講師)、小浦美保(岡山商科大学准教授)、古川原明子(龍谷大学准教授)、後藤昭(一橋大学教授)、酒井安行(青山学院大学教授)、坂本学史(神戸学院大学講師)、佐川友佳子(香川大学准教授)、櫻庭総(山口大学専任講師)、笹倉香奈(甲南大学准教授)、佐藤雅美(神戸学院大学教授)、島岡まな(大阪大学教授)、下村忠利(弁護士)、白井諭(大阪経済法科大学専任講師)、鈴木一郎(弁護士)、鈴木博康(九州国際大学准教授)、陶山二郎(茨木大学准教授)、関口和徳(愛媛大学准教授)、高内寿夫(國學院大學教授)、高倉新喜(山形大学准教授)、高田昭正(立命館大学教授)、高平奇恵(九州大学助教)、武田誠(國學院大學教授)、田中輝和(東北学院大学名誉教授)、田淵浩二(九州大学教授)、丹治初彦(弁護士、神戸学院大学名誉教授)、恒光徹(大阪市立大学教授)、寺中誠(東京経済大学非常勤講師)、徳永光(獨協大学教授)、冨田真(東北学院大学教授)、内藤大海(熊本大学准教授)、永井善之(金沢大学教授)、中島洋樹(関西大学准教授)、中島宏(鹿児島大学教授)、中村悠人(東京経済大学専任講師)、鯰越溢弘(創価大学教授、弁護士)、名和鐡郎(静岡大学名誉教授、獨協大学名誉教授)、西岡正樹(山形大学准教授)、新村繁文(福島大学教授)、羽倉佐知子(弁護士)、比嘉康光(立正大学名誉教授)、玄守道(龍谷大学准教授)、平井佐和子(西南学院大学准教授)、平川宗信(中京大学教授、名古屋大学名誉教授)、平田元(熊本大学教授)、福井厚(京都女子大学教授)、福島至(龍谷大学教授)、振津降行(金沢大学教授)、本田稔(立命館大学教授)、前田忠弘(甲南大学教授)、前野育三(関西学院大学名誉教授)、正木祐史(静岡大学教授)、松岡正章(弁護士・甲南大学名誉教授)、松倉治代(大阪市立大学准教授)、松本英俊(駒澤大学教授)、丸山泰弘(立正大学専任講師)、光藤景皎(大阪市立大学名誉教授)、緑大輔(北海道大学准教授)、三宅孝之(島根大学名誉教授)、宮本弘典(関東学院大学教授)、村岡啓一(一橋大学教授)、森尾亮(久留米大学教授)、森下弘(立命館大学教授、弁護士)、森久智江(立命館大学准教授)、森本益之(大阪大学名誉教授)、山下幸夫(弁護士)、山田直子(関西学院大学教授)、山名京子(関西大学教授)、吉村真性(九州国際大学准教授)
 <出所-ウェブ上>
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 ちなみに、弁護士および弁護士兼業の者を除く純粋の?大学教授たち(名誉教授だけの者も除く)の所属大学別の合計数を示すと、以下のとおりになる。
 立命館大9 龍谷大7 神戸学院大6 九州大5 一橋大4 國學院大4 大阪市大4 関西学院大4 熊本大3 北海道大2 山形大2 東京経済大2 金沢大2 愛知学院大2 大阪大2 関西大2 甲南大2 久留米大2 青山大1 広島大1 島根大1 岡山大1 香川大1 愛媛大1 宇都宮大1 岡山商科大1 福島大1 中京大1 東京大0 京都大0 東北大0 名古屋大0 千葉大0 筑波大0 早稲田大0 慶応大0 立教大0 同志社大0
 刑事法(刑法+刑事訴訟法と見られる)学者に限った数だが、関西の立命館大・龍谷大・神戸学院大が突出して多い観がある。刑事法学教員の各大学別数は分からないが、全員またはほとんどが上の声明に参加しているという<怖ろしい>大学もあるのではないか。一方、一橋大・國學院大を除いて首都圏の大学所属者が東京大・早稲田大・慶応大等が(11/06の時点では)ゼロであるなど少ないのも、なぜだろうかと興味深い。
 なお、濃くも薄くも<日本共産党系>と表現してよい刑事法学者がこれだけ多く日本の大学に<巣くっている>ことを、まともで良識ある日本国民はしっかりと認識しておくべきであることは言うまでもない。

1146/左翼人士-民科法律部会役員名簿・第23期(2011年秋~2014年秋)等。

 民主主義科学者協会法律部会(民科)役員名簿・第23期(2011年秋~2014年秋)
 

 理事長 浦田一郎(明治大学)
 副理事長 浅倉むつ子(早稲田大学)、胡澤能生(早稲田大学)、吉村良一(立命館大学)
 全国事務局事務局長 白藤博行(専修大学) 
 理事(57名、50音順) 愛敬浩二(名古屋大学)、鮎京正訓(名古屋大学)、浅倉むつ子(早稲田大学)、井上英夫(金沢大学)、今村与一(横浜市立大学)、市橋克哉(名古屋大学)、浦田一郎(明治大学)、大島和夫(京都府立大学)、岡田章宏(神戸大学)、岡田正則(早稲田大学)、緒方桂子(広島大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、川崎英明(関西学院大学)、神戸秀彦(関西学院大学)、桐山孝信(大阪市立大学)、葛野尋之(一橋大学)、胡澤能生(早稲田大学)、小森田秋夫(神奈川大学)、近藤充代(日本福祉大学)、笹倉秀夫(早稲田大学)、佐藤岩夫(東京大学)、白取祐二(北海道大学)、白藤博行(専修大学)、鈴木賢(北海道大学)、高村ゆかり(名古屋大学)、田中教雄(九州大学)、玉樹智文(島根大学)、土田和博(早稲田大学)、徳田博人(琉球大学)、富田哲(福島大学)、豊崎七絵(九州大学)、豊島明子(南山大学)、中富公一(岡山大学)、中村浩爾(元大阪経済法科大学)、名古道功(金沢大学)、新倉修(青山学院大学)、西村隆誉志(愛媛大学)、長谷河亜希子(弘前大学)、晴山一穂(専修大学)、人見剛(立教大学)、本多滝夫(龍谷大学)、松岡久和(京都大学)、松宮孝明(立命館大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三成賢次(大阪大学)、三成美保(奈良女子大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)森山文昭(愛知大学)、矢野昌浩(龍谷大学)、山本晃正(鹿児島国際大学)、吉田克己(早稲田大学)、吉村良一(立命館大学)、若尾典子(仏教大学)、渡辺治(一橋大学名誉教授)、和田肇(名古屋大学)
  監事(2名) 竹森正孝(岐阜市立女子短期大学)、田中則夫(龍谷大学)
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 「学会活動の記録」により会員とみられる者
 井端正幸(沖縄国際大学)、大内裕和(中京大学)、太田一男(酪農学園大学名誉教授)、太田直史(京都府立大学)、緒方賢一(高知大学)、奥野恒久(龍谷大学)、貝沢耕一、加瀬和俊(東京大学)、金井幸子(愛知大学)、金沢真理(大阪市立大学)、嘉門優(立命館大学)、小林武(沖縄大学)、佐々木健(北海学園大学)、佐藤元治(都留文科大学)、清水雅彦(日本体育大学)、首藤重幸(早稲田大学)、高田清恵(琉球大学)、武井寛(甲南大学)、立石直子(岐阜大学)、田中通裕(関西学院大学)、谷田川知恵(東京経済大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、豊川義明(関西学院大学)、中坂恵美子(広島大学)、中里見博(福島大学)、二宮厚美(神戸大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、根本到(大阪市立大学)、比屋定泰治(沖縄国際大学)、広渡清吾(専修大学)、洞沢秀雄(北海学園大学)、松本克美(立命館大学)、水林彪(早稲田大学)、三宅裕一郎(三重短期大学)、山形英郎(名古屋大学)、山口二郎(北海道大学)、山下竜一(北海道大学)、山田希(立命館大学)、吉田栄司(関西大学)、米田雅宏(北海道大学)、米津孝司(中央大学)、和田真一(立命館大学)、渡辺弘(活水女子大学)、など。
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 出所-同会機関誌『法の科学』の末尾(日本評論社刊)

1134/左翼人士-民科法律部会役員名簿・第20期(2002秋~2005秋)。

 民主主義科学者協会法律部会役員名簿・第20期(2002秋~2005秋

 理事長 戒能通厚(早稲田大学)
 副理事長 西谷敏(大阪市立大学)、広渡清吾(東京大学)、森英樹(名古屋大学)
 理事(55名、50音順) 浅倉むつ子(早稲田大学)、新垣進(琉球大学)、飯田泰雄(鹿児島大学)、五十嵐正博(神戸大学)、今村与一(横浜市立大学)、宇佐見大司(愛知学院大学)、浦田一郎(一橋大学)、大島和夫(神戸市外国語大学)、小沢隆一(静岡大学)、戒能民江(お茶の水女子大学)、戒能通厚〔上記〕、川崎英明(関西学院大学)、神戸秀彦(新潟大学)、胡澤能生(早稲田大学)、木間正道(明治大学)、小森田秋夫(東京大学)、近藤充代(日本福祉大学)、笹倉秀夫(早稲田大学)、佐藤岩夫(東京大学)、芝池義一(京都大学)、白取祐二(北海道大学)、白藤博行(専修大学)、杉浦一孝(名古屋大学)、鈴木隆(島根大学)、瀬川信久(北海道大学)、竹森正孝(岐阜大学)、辻村みよ子(東北大学)、土井政和(九州大学)、中村浩爾(元大阪経済法科大学)、中村芳明(青山学院大学)、名和田是彦(法政大学)、新倉修(青山学院大学)、西谷敏〔上記〕、西村隆誉志(愛媛大学)、原田純孝(東京大学)、晴山一穂(専修大学)、広渡清吾〔上記〕、本多滝夫(龍谷大学)、前田達夫(金沢大学)、前野育三(関西学院大学)、松井芳郎(立命館大学)、松田竹男(大阪市立大学)、見上崇洋(立命館大学)、水島朝穂(早稲田大学)、水林彪(東京大学)、三成賢次(大阪大学)、三橋良士明(静岡大学)、三輪隆(埼玉大学)、森英樹〔上記〕、吉田克己(北海道大学)、吉田省三(長崎大学)、吉村良一(立命館大学)、若尾典子(広島女子大学)、渡辺治(一橋大学)
 監事(4名、50音順) 生田勝義(立命館大学)、右崎正博(獨協大学)、斉藤豊治(東北大学)、吉井蒼生夫(神奈川大学)
 出所-同会機関誌『法の科学』の末尾(日本評論社刊)

 *若干のコメント ①民科法律部会とは、「民科=みんか」として知られる、日本共産党系の、より正確には日本共産党員、同党の強いシンパ、および少なくとも同党と対立せず「共闘」することを是としていると考えられる法学者たちが集まっている法学関係「学会」の一つ、②戦後当初は「歴史(学)部会」や「政治(学)部会」等もあったようだが、現在まで残存しているのは「法律部会」のみと見られる。従って、「民科・みんか」=日本共産党系(親日本共産党)法学者集団と理解して誤っていない。③法学部・法学科のある日本のほとんどの大学から「役員」が選出されている。複数を出しているのは(上記の時点で)、早稲田大学、大阪市立大学、東京大学、名古屋大学、一橋大学、埼玉大学、東北大学、北海道大学、立命館大学、関西学院大学、専修大学等で、これらの大学には上記の役員以外の「会員」が複数いるように推察される。④この欄でその主張・見解等を採り上げてコメントしたことがある憲法学者は、記憶にのみ頼ると、辻村みよ子(東北大学)と水島朝穂(早稲田大学)。前々回のエントリーで紹介した「九条の会講師団名簿」にも名が見られるのは、新垣進(琉球大学)、浦田一郎(一橋大学→明治大学)、川崎英明(関西学院大学)、白藤博行(専修大学)、中村浩爾(元大阪経済法科大学)の5名のようだ。1970年代末の『マルクス主義法学講座』(日本評論社刊、この欄で数回、執筆者名を紹介した)にすでに名を出していた者もいるようだが、確認は省略する。

1132/左翼人士-憲法改正に反対する「講師団名簿」-2012.01.05。

 九条の会アピール賛同者による講師団名簿」    2012年1月5日現在

 愛敬浩二・名古屋大学大学院法学研究科教授 青木宏治・高知大学人文学部教授 青木正芳・弁護士 浅井薫・詩人 朝倉むつ子・早稲田大学教授 莇昭三・全日本民医連名誉会長 鰺坂真・関西大学名誉教授/全国革新懇代表世話人 足立英郎・大阪電気通信大学助教授 天谷和夫・元群馬大学教授 雨宮昭一・獨協大学教授 新井章・弁護士 新垣進・琉球大学名誉教授・日本科学者会議沖縄支部代表 新崎盛暉・沖縄大学名誉教授・沖縄平和市民連絡会代表世話人 安斎育郎・立命館大学名誉教授 安藤実・静岡大学名誉教授・谷山財政税制研究所理事 飯田泰雄・鹿児島大学名誉教授・かごしま九条の会代表幹事 家正治・姫路獨協大学教授 五十嵐仁・法政大学教授 池享・一橋大学教授 池田香代子・翻訳家 池辺晋一郎・作曲家 石川文洋・報道写真家 石川勇吉・真宗大谷派報恩寺住職/「愛知宗教者九条の会」 石坂啓・漫画家 石田雄・政治学研究者 石田法子・弁護士 石山久男・歴史教育者協議会元委員長 伊勢﨑賢治・東京外国語大学大学院教授 板井優・弁護士 一海知義・神戸大学名誉教授 伊東史朗・人形劇団ひとみ座代表 伊藤博義・宮城教育大学名誉教授 稲正樹・国際基督教大学教養学部教授(憲法)井上輝子・和光大学教授 井上美代・女性「九条の会」世話人・新日本婦人の会代表委員 岩井忠熊・立命館大学名誉教授 岩島久夫・国際政治軍事アナリスト 岩淵正明・弁護士 岩本智之・環境研究者 植田健男・名古屋大学大学院教授 上原公子・前国立市長 植松健一・島根大学法文学部助教授(憲法学) 内田雅敏・弁護士 浦田一郎・明治大学教授 浦田賢治・早稲田大学名誉教授 浦野東洋一・東京大学名誉教授 大井健地・広島市立大学芸術資料館長(教授) 大石芳野・写真家(フォトジャーナリスト) 大久保史郎・立命館大学教授(法科大学院) 大澤豊・映画監督 大塚英志・まんが原作者 大西広・京都大学教授 大原穣子・方言指導 大森正信・広島大学名誉教授 大脇雅子・弁護士 小川和也・北海道教育大学札幌校準教授 小山内美江子・脚本家 加藤一彦・東京経済大学現代法学部教授 加藤節・成蹊学園専務理事/成蹊大学教授 金子勝・立正大学法学部教授 亀山統一・日本科学者会議平和問題研究委員・大学教員 河相一成・東北大学名誉教授 川﨑英明・関西学院大学教授 川端純四郎・世界キリスト教協議会前中央委員 川辺久造・文学座 菊地明子・美術評論家連盟員/近代美術資料館館長 岸松江 弁護士 北澤洋子・国際問題評論家 北村実・早稲田大学名誉教授 紀藤正樹・弁護士 君島和彦・ソウル大学教授/元東京学芸大学教授 木村朗 鹿児島大学法文学部教授/日本平和学会理事 金城睦・弁護士/沖縄県憲法普及協会会長 草薙順一・弁護士 久冨善之・一橋大学名誉教授 國弘正雄・元参議院議員 窪島誠一郎・「信濃デッサン館」「無言館」館主・作家 栗田禎子・中東研究者 後藤安子・神戸山手大学現代社会学部教授 小沼通二・世界平和アピール七人委員会委員 小林勇・医学博士 小林武・愛知大学教授 小松浩・立命館大学法学部教授 小森香子・詩人 小森龍邦・新社会党委員長 早乙女勝元・作家 坂本進一郎・農業 佐々木光・東京音楽ペンクラブ 佐々木光明・神戸学院大学法学部教授 笹本潤・弁護士/日本国際法律家協会事務局長 佐相憲一・詩人 佐藤和夫・千葉大学教授 佐藤学・東京大学大学院教育学研究科教授 佐藤義雄・弁護士 猿田佐世・弁護士 沢田昭二・名古屋大学名誉教授 敷地あきら・新俳句人連盟会長 志田なや子・弁護士 柴垣和夫・東京大学/武蔵大学名誉教授 柴山恵美子・元名古屋市立女子短大教授/女性労働評論家 清水雅彦・日本体育大学准教授(憲法学) 下重暁子・作家 下田泰・弁護士 白藤博行・大学教員 新船海三郎・文芸評論家 杉井静子・弁護士 杉原泰雄・一橋大学名誉教授 杉本朗・弁護士 鈴木道彦・フランス文学者 鈴木良・近代史研究家/前立命館大学教授 住江憲勇・大阪府保険医協会理事長 隅野隆徳・専修大学名誉教授/憲法会議代表委員 関本立美・弁護士/全国・山梨革新懇代表世話人 髙嶋伸欣・琉球大学教授 髙田公子・新日本婦人の会会長 高遠菜穂子・イラク支援ボランティア 高橋哲哉・東京大学教授 田口富久治・名古屋大学名誉教授 武居利史・府中市美術館学芸員/美術評論家 竹内常一・国学院大学教員 武村二三夫・弁護士 田島隆・ひとミュージアム上野誠版画館館長 田島征彦・画家/絵本作家 多田一路・立命館大学法学部教員 田中孝彦・都留文科大学教授 俵義文・子どもと教科書全国ネット21事務局長/立正大学心理学部非常勤講師 丹野章・写真家 千葉眞・国際基督大学社会科学科教授(政治思想) 土山秀夫・長崎大学名誉教授(元長崎大学長) 暉峻淑子・埼玉大学名誉教授(経済学博士) 徳武敏夫・教科書問題研究家 戸田清・長崎大学助教授 土橋亨・映画監督 富森虔児・北海道大学名誉教授 富山和子・立正大学名誉教授 冨山洋子・日本消費者連盟運営委員長 鳥生忠佑・東京北法律事務所所長/日本民主法律家協会代表理事 永井憲一・法政大学名誉教授(憲法、教育法) 中川聰七郎・愛媛大学名誉教授 中川益夫・香川大学名誉教授 中北龍太郎・弁護士 中西新太郎・横浜市立大学教授 中平まみ・愛犬小説家 中村浩爾・元大阪経済法科大学教授 中村 博・日本子どもを守る会/絵本作家 永山利和・日本大学教員 なだいなだ・老人党提案者 成澤孝人・信州大学准教授 成見幸子・弁護士 新倉修・青山大学教授/日本国際法律家協会会長 西田勝・文芸評論家 二宮厚美・神戸大学教授 丹羽徹・大阪経済法科大学法学部教授 野口邦和・ 日本大学教員(専任講師) 萩原伸次郎・横浜国立大学教授 浜林正夫・一橋大学名誉教授 肥田泰・全日本民医連元会長 平岡敬・マスコミ九条の会よびかけ人/中国・地域づくり交流会会長/元広島市長 平野喜一郎・三重大学名誉教授 平山知子・弁護士 福島新吾・政治研究者 福島 瑞穂・社会民主党党首 不破哲三・日本共産党中央委員会前議長 保立道久・東京大学教授(歴史学) 堀尾輝久・東京大学名誉教授 堀川弘通・映画監督 牧野忠康・日本福祉大学教授 牧野富夫・日本大学名誉教授 益川敏英・科学者会議/学士院会員 増田正人・法政大学教授 松井芳郎・立命館大学法科大学院教授 松浦悟郎・日本カトリック正義と平和協議会会長 松川康夫・海洋学者 松野迅・ヴァイオリニスト 丸山重威・関東学院大学法学科教授 三上昭彦・明治大学(文学部)教授 三上満・教育子育て九条の会呼びかけ人 水尾比呂志・武蔵野美術大学名誉教授 宮崎定邦・弁護士 宮村光重・日本女子大学名誉教授 宮本弘典・関東学院大学教授 明珍美紀・毎日新聞記者(元新聞労連委員長) 三輪定宣・千葉大学名誉教授 本秀紀・名古屋大学教授 安川寿之輔・名古屋大学名誉教授 矢田部理・元参議院議員/新社会党前委員長 柳沢遊・慶応義塾大学教授 山内敏弘・一橋大学名誉教授 山口泰二・美術運動史研究会主宰 山崎朋子・女性史/ノンフィクション作家 山本俊正・関西学院大学教授/宗教主事 山本博史・農林水産9条の会事務局長/農民運動全国連合会参与 湯浅誠・「NPO法人自立生活サポートセンター・もやい」事務局長 湯川れい子・音楽評論/作詞 横田力・都留文科大学教授 吉田栄司・関西大学法学部教授 吉田千秋・岐阜大学教授(哲学) 吉田傑俊・法政大学教員 吉武輝子・著述業 吉原功・明治学院大学社会学部教授 吉原泰助・福島大学名誉教授/福島大学元学長 吉峯啓晴・弁護士 米田佐代子・女性史研究者 李恢成・文筆業 ワシオ・トシヒコ・美術評論家 和田進・神戸大学発達科学部教授 和田肇・名古屋大学法学研究科教授
 <出所-ネット内 → http://www.9-jo.jp/news/undou/20120105kousidan-meibo.pdf

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 若干のコメント
 ①憲法改正(とくに現九条2項削除)に反対する(国民に対する宣伝・研修のための「講師団」リスト(200名以上)まで用意されているが、改憲派にはこのような、過半数国民の支持を得るための<中心的活動家>団は用意されているのだろうか。②呼びかけ人のイメージとはやや異なり、「九条の会」運動の中核にいるのは日本共産党だ。全日本民医連・新日本婦人の会の役員を肩書とする者がいるのもこれを物語る。もっとも、不破哲三と並んで福島瑞穂や新社会党関係者もおり、これらが<容共>であることを示している。③その他の多くは日本共産党員か同党シンパと見られる。そうした<党派性>を隠すことに役立っているのは、<大学教授>・<弁護士>という肩書きだ。④憲法学者その他の法学者の名とともに、新書「靖国問題」の高橋哲哉・東京大学教授のほか、日本共産党から批判された(マルクスと丸山真男の間で生きたという、かつての党員学者の)田口富久治・名古屋大学名誉教授の名があることも目を惹く。田口が、日本共産党系の(少なくとも同党員・同党シンパが多いとみられる)こんなリストに掲載されるとは、老齢でもあり、何やら気の毒ですらある。

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