秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

岸信介

1314/安保法案「違憲」論は憲法学者の「学問」か-2。

 一 今次の平和安保法案は<集団的自衛権の行使>を容認する憲法解釈に立つものだとされる。
 その場合に前提とされる<集団的自衛権>とは何か。そこでいかなるものが想定されているのか。
 産経新聞6/10の「正論」欄の中西輝政「安保法案は日本存立の切り札だ」は「護憲派」長谷部恭男にも言及のあるタイミングのよい論考だが、そこには1960年「3月に当時の岸信介首相が…答弁しているように」、「一切の集団的自衛権を(憲法上)持たないというのは言い過ぎ」で、「現憲法の枠内での限定的な集団的自衛権の成立する余地」を(日本政府は)認めてきた、という一文がある。
 この岸首相答弁を私は確認することができなかった。但し、1960年3月に当時の林修三内閣法制局長官は、憲法と<集団的自衛権>について、以下のことを述べている。すなわち、①「…外国が武力攻撃を受けた場合に、それを守るために、たとえば外国へまで行ってそれを防衛する」こと、これが「集団的自衛権の内容として特に強く理解されている」が、これは憲法は認めていない。②「現在の安保条約」で「米国に対して施設区域を提供…」、あるいは米国が他国から侵略された場合の「経済的な援助」、こういうことを「集団的自衛権」という言葉で理解すれば、これを憲法が「否定しておるとは考えません」。いずれも、1960.03.31参議院予算委員会答弁。
 また、3月ではなく4月の20日に、岸首相は衆議院安保委員会で、上の①と②と同旨のことを述べている。
 ①「自分の締約国…友好国であるという国が侵略された場合に、そこに出かけていって、そこを防衛する」、これは憲法は認めていない。②「ただ、集団的自衛権というようなことが、そういうことだけに限るのか」。「基地を貸すとか、あるいは経済的な援助をするとか」、それらを内容とするものは、「日本の憲法の上から」いってできる、「それを集団的自衛権という言葉で説明するならばしてもよい」。
 但し、今次に問題になっている<集団的自衛権(の行使)>とは、1960年の時点で政府(岸信介首相ら)が憲法も容認しているとも語っていた基地提供や経済的援助の類を含むものではなく、やはり何らかの<実力の行使>を意味すると考えられる。
 二 近時の国会等での議論では必ずしも表立っては言及されていないように見えるが、<政府解釈>は、以下のような意味での<集団的自衛権(の行使)>は憲法上容認されていないとしてきており、かつそのような解釈は今次の安保法案、およびそれの前提の重要な一つになっている「集団的自衛権行使容認」解釈によっても変更されていない、と解される。否定されていることに変わらない<集団的自衛権(の行使)>とは、次のようなものだ。そして、昨年の閣議決定により<政府解釈>を変更して、容認することとなったそれは、以下のものに<限定>を加えたもので、同一ではない、と解される。
 1.「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている」。しかし、「集団的自衛権を行使することは、…憲法上許されない」(1981.05.29政府答弁)。
 2.「集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されて」いる。「これは、我が国に対する武力攻撃」への対処ではなく「他国に加えられた武力攻撃を実力でもって阻止することを内容とする」ので、「その行使は憲法上許されないと解してきた」(2004.06.18政府答弁書)。
 自国に対する(直接の)武力攻撃に対処するのが「個別的自衛権」の行使、密接な関係にある外国に対する武力攻撃に対処するのが「集団的自衛権」の行使、と相当に単純にまたは簡単に理解されてきた、と見られる。
 このような理解を前提として、いわゆる<新三要件>にもいっさい論及することなく、<集団的自衛権行使容認>に対する反対声明を出したのが、何と、日弁連会長・村越進だった。
 三 また、今回、政府が「論理的整合性」があるとし、<政府解釈>変更に際して前提にしている1972.10.14の参議院決算委員会提出文書のうち、行使が否定されるとする<集団的自衛権>について語っている部分は、以下のとおりだ。
 ①憲法九条は一定の場合に「自衛の措置」をとること禁じてはいない。②「しかしながら、…無制限に認めているとは解されない」。「あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認される」のだから、「その措置は、右の事態を排除するためにとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」。③そうだとすれば、「わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」。④「したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」。
 結論的に言って、2014.07.01閣議決定による<政府解釈>の変更は、上の①・②・③の「基本的な論理」は維持していると見られる。この閣議決定が、(①はもう省略するが)上の②・③についての次の部分は「従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理」であると、述べているとおりだ。すなわち、「この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の『武力の行使』は許容される」。
 だが、閣議決定および今次の法案は、上の④の具体的な適用または結論を<限定または修正>したものと解される。どのように「変更」したのか。2014.07.01閣議決定文書は、次のように述べている。
 「これまで政府は、…『武力の行使』が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、…わが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。…。こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った」。
 つまり、1.「我が国に対する武力攻撃が発生した場合」に<自衛>権行使を限っていたのを、この場合に限らず、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にも認める、というわけだ。かつ、2.その場合でも実際の行使は「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき」に限るとされ、3.その態様は「必要最小限度の実力」だとされた。この2.3.は従来の解釈で語られてきたのとほとんど同旨であるので、重要なのは1.ということになる。
 四 上に二で言及したような意味での<集団的自衛権>の行使が容認されたわけではないことは明らかだ、と考えられる。<外国に対する武力攻撃>の発生という要件だけではなく、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という要件(新三要件の第一)もまた加えられている。その意味で、国際法上のまたは国連憲章が想定する<集団的自衛権>そのものの行使ではないことに注意しなければならない。
 五 長谷部恭男は憲法審査会で、今次の法案(<解釈変更>)は(従来の政府解釈と)「論理的整合性を欠く」と発言したらしい。
 結論が同じではないのだから、まったく「整合性」がとれているわけではないことは当たり前のことだ。この批判は、要するに、<解釈変更は許されない>、<解釈変更自体が違憲だ>と主張していることに究極的にはなるのかもしれない。しかし、そのような批判は成り立たない。
 また、政府側は「自衛措置」をとることの合憲性・違憲性について最も詳しく語っていると見られる1972年の答弁文書をふまえて、そこでの「自衛」権の行使に関する基本的な考え方・論理を維持しようとしている、とは言えるだろう。この点について、安倍内閣を、あるいは自民党中心政府を、批判したい者たち、あるいはアメリカとともに安倍内閣・自民党中心政権を「敵」と見なしている者たちは、何とでも言うだろう。疑うつもりならば、批判したいならば、最初からそういう立場に立てば、何とでも言える。
 もっとも、長谷部恭男は、前回に触れた読売オンライン上の論考では、「論理的整合性」の問題には明示的には触れていない。むしろ、1972年政府答弁文書等々による<集団的自衛権行使否認>解釈を変更すること自体への嫌悪、あるいは安倍内閣に対する不信・悪罵の感情の表明が目立つようだ。さらに続ける。
 

0940/戦後史②-遠藤浩一著の2。

 <戦後>とは何だったか、については直接・間接にいろいろと言及してきた。かつて、類似タイトルの田原総一朗の本の内容に触れたこともある。

 あらためて、より包括的に、だが当面は遠藤浩一と佐伯啓思の本を手がかりにして、<戦後史>を考える。

 日本の<戦後>の第一の区切りは1952年の講和条約発効だったかに見える。だが、1950年の朝鮮戦争と警察予備隊発足による日本の事実上の<再軍備(軽装備だが)>の始まりと、その前提としてのアメリカの占領基本方針の変更(変更前の「成果」こそが1947年施行の日本国憲法だった)の時点の方が政治的意味は大きいかもしれない。

 1947年初め(日本国憲法はすでに公布されていた)までを<戦後第一期>とすれば、その後が<戦後第二期>で、今日にいう<戦後>とは、この<第二期>の、アメリカの軍事力に守られて(軽軍事力のままで)経済成長にいそしむ、という「体制」に他ならないだろう。

 遠藤浩一・福田恆存と三島由紀夫(下)p.216(2010、麗澤大学出版会)は、そのような「戦後というものの継続」が確定したのは、1952年でも、(政治学者はしばしば画期として用いる保守・左翼政党のそれぞれの統一年である)1955年(「1955年体制」)でもなく、「昭和三十年代半ば以降」だったとする。

 昭和30年代の半ば、昭和35年は1960年で、<六〇年安保騒擾>の年。この年に岸内閣は退陣し、池田勇人内閣に変わる。

 池田は「朝鮮特需の頃」(1950年)から「助走」を始めていた「高度成長に棹さすことによって所得倍増政策を推進」した(p.217)。

 1963年10月に池田勇人は「在任中、憲法改正はいたしません」と宣言した(p.221)。

 遠藤浩一によると、池田政権の発足ととともに「軽武装・対米依存・経済成長優先」という「吉田路線」が復活し、「戦後」は終わらないまま「池田時代から本格化した」(p.221)。

 最近しばしば目にする<吉田ドクトリン>の内容とその評価はなおも留保したいが、<60年安保騒擾>後の数年間で、現在の日本の基本的姿は決まってしまった、という趣旨には同感する。

 すなわち、この時期に、政権党・自民党は、憲法改正(自主憲法制定)を実質的にあきらめてしまったのだ。

 どうしてだったのだろう? この時期に憲法調査会の報告もあったはずだが、改憲反対勢力が国会で1/3以上を占めていたので、改正の現実性は低かった。

 しかし、憲法改正(自主憲法制定)を訴え続け、国会内勢力を憲法改正発議が可能なように改める努力を、なぜ自民党政権はしなかったのだろうか。

 いつかも書いた気がするが、この時期に憲法改正=「自衛軍」の正式な(憲法上の)認知がなされていれば、今日まで残る基本的な諸問題のかなりの部分はすでに解決されていた。 三島由紀夫の1970年の自裁はなかった可能性がむしろ高いだろう。

 表向きはまたは身近は「平和」な状況のもとで快適で豊かな「物質的生活」を望んだ国民の意識が背景にはあるのだろう。しかし、国民の意識あるいは「欲望」に追随し阿るのが政治家・政党ではあるまい。

 岸信介は、「経済は官僚でもできる。だが、外交や治安はそうはいかない」と語ったらしい(遠藤浩一・下p.217)。

 なぜ、憲法改正はこの時期に挫折し、その後実質的には政治的課題・現実政治的な争点にならなくなったのだろうか。

 改憲反対勢力が国会で1/3以上を占めていた、あるいはそのような状態にさせていた「力」は、いったいどこから来ていたのだろう、という問題ともこの疑問は関連するはずだ。

0718/朝日新聞出版の「週刊昭和」なる毎週刊のシリーズ。

 朝日新聞出版が「週刊昭和」なる「週刊朝日百科」シリーズを毎週刊行している。
 一 №10の1965年の号では、和田春樹なる、北朝鮮問題で赤っ恥をかいてとっくに<化石>となっていたかと思っていた人物に、日韓基本条約締結について書かせている(p.22-23)。
 長年朝日新聞に貢献した「左翼」学者は、70歳を過ぎても(和田は1938.01生)原稿を書かせてもらえるのだ。
 「植民地支配に対する無反省」との見出しで始まる部分の中で和田春樹は、当初の「私たち」歴史家たちの反対理由の力点は「過去の日本帝国主義の朝鮮支配を肯定している」ことにあったとし、その後の反対運動の高まりの中での反対理由は、第一に「米日韓反共軍事同盟」が生まれること、第二に韓国を唯一の合法政府として北朝鮮を否認したこと、にあった、という。
 和田と朝日新聞に問いたいものだ。「米日韓反共軍事同盟」が生まれて、何故いけないのか。1965年時点で韓国を「唯一の合法政府」と見なして何故いけないのか。
 和田は国会での「強行採決」を傍聴していたらしい大江健三郎の文章を引用して、自らの文章を終えている。その大江の文章は次のとおり(一部。週刊朝日1965年11/26号らしい。)。
 日本という「怪物の進路」を「日本の市民」が「いくらかでも修正」できるとすれば、「北朝鮮および北京との関係を改善するため」の努力を、「強大な政府・与党に対して主張しつづけることのほかにない」。
 この当時から40年以上が過ぎた。2009年に公表される文章の中に、「北朝鮮および北京との関係を改善…」という元来は大江健三郎の語句をあえて引用するとは、いったいどういう神経をしているのだろう。和田春樹の精神世界の中では「ソ連」はまだ存在し、北京=中国と北朝鮮は<立派な>社会主義国としてますます発展しているのではないだろうか。一度取り憑いた魔物は恐ろしいものだ。
 上の大江健三郎の(和田によれば「名高い」)文章の見出しは「恐ろしきもの走る」というものだったらしい。
 大江健三郎、和田春樹ともに、「恐ろしきもの、まだ残る」と表現してあげたい。
 二 朝日新聞の船橋洋一は若宮啓文よりも文章が巧く、多少はより立体的・総合的思考をしているように見える。だが、「週刊昭和」毎号の巻頭の船橋の文章を読んでいると、<あゝ朝日新聞>と嘆息をついてしまう。
 第一に、ウソが一部にある。
 1960年に関する№13には、60年安保に関して「ついこの間まで戦犯として巣鴨にぶちこまれていた出っ歯の男が…」。
 これは岸信介のことだ。岸は「巣鴨」に勾留はされていても「戦犯」では全くない。せいぜい<戦犯容疑者>であり、かつ起訴されなかったのだ。かつての首相を「…ぶちこまれていた出っ歯の男」と形容する神経も<朝日新聞主筆>としてなかなか上品だと思うが、まずは最低限、ウソを書いてはいけない。
 1955年に関する№11には、バンドン会議(AA会議)における日本の評判・評価について、詳しくは立ち入らないが、ウソがある。
 船橋によると、フランスのジャーナリストは日本は「誰にも知られていない、知らないお客のように見えた」と書いたらしいが、船橋自身の文章として、「日本の存在は小さかった。戦争でアジアの人々に多大の苦痛を与えた。…。大きな顔はできない」等とも書く。日本にとっての<よい>こと、<嬉しい>ことは何も書かない。
 日本にとっての<よい>こと、<嬉しい>ことは何も書かない、というのは、船橋洋一の、そして朝日新聞のメンタリティとして深く、同社の<空気>あるいは<骨髄>になっていると考えられる。これ以上の具体的内容は紹介しないが、上の二つの文章にもそうした基調は確固としてあることを感じる。
 日本の過去と現在をできるだけ<悪く>見て、将来も<悲観的に>描くのが朝日新聞の<空気>であり<骨髄>である、と換言してもよい。しかも、そのことを自社や自分自身とは直接には関係のない他人の現象であるかのごとく、第三者的に(そのかぎりで「客観的」に)叙述するのも、船橋洋一、そして朝日新聞の特徴だ。
 上のことからは当然に<一面的で「偏向した」>叙述も出てくる。自虐、距離を置いた高みからの評論(「言うだけ」)、一面性こそ、「左翼」朝日新聞の、また朝日新聞系評論家の特徴だろう。
 ①1972年に関する№08の「沖縄問題」、②1973年に関する№21の「ひ弱な花、日本」、③1968年に関する№18の「暗殺―民主主義の圧殺」、④1971年に関する№20の「ニクソン・ショック」などにおいて、上に述べたことは明瞭に感じられる。
 船橋は、上の③で、「40年後、…。その日本もまた、非寛容と排他的民族主義が一部、噴き出しつつある」と書いている。
 ジャーナリズムは「ナショナリズムの道具じゃない」と喚いたのは若宮啓文だったが、船橋洋一においても「非寛容」な「排他的民族主義」はまず第一に闘うべき「主義」らしい。
 上の④では、35年以上後の「2008年秋」に言及して、「日本国内には」「自公政権に対する世論の苛立ちと不満は高まった」と断じる。
 三 こうした<昭和史(戦後史)>ものの影響力を無視してはいけないだろう。岩波や朝日新聞刊の必ずしも一般的には読まれない「左翼」学者たちの文献よりも、ヴィジュアルな毎週刊の<昭和史(戦後史)>は多数読まれているように推察される。そして、写真をめくったあとで文章を探すと、巻頭には現在にまで筆を及ぼす「左翼」・船橋洋一の長くない文章が堂々と付いているのだ(中ほどに、和田春樹の文章があったりすることもあることは上にも述べた)。
 全てを逐一、詳細に見たわけではない。だが、朝日新聞はしぶとく、執拗に、「左翼」の空気を撒き散らすものだとあらためて思う。

0631/若宮啓文-「市民」概念愛好に理論的根拠なし、<左から>の東京裁判批判。

 一 若宮啓文(朝日新聞)という人は、元論説主幹とかで何やらエラそうに見えるが、いかほどの見識をもち思考の鍛錬を積んだ人なのか。
 馬脚を現わす、という表現がある。これにピッタリの次のような文章が2003.11.30に書かれている。若宮啓文・右手に君が代左手に憲法(朝日新聞、2007)による。
 「市民と国民はどう違うのか」。「市民運動と国民運動」を比べると分かり易い。前者は「国家や行政への対抗心がにじむ」のに対して、後者は「政府のきもいりなのが普通」。「市民革命はあっても国民革命」はほとんど聞かない。一方、「地球市民の連帯」という言葉ができるのは、「市民」が、「職業ばかりか国家や民族を超える概念だから」だろう(p.28)。
 「市民と国民はどう違うのか」、この問題設定はよい。だが、すぐさま感じる。この人はアホ、失礼、馬鹿ではないか。
 「市民」や「国民」という概念・議論にかかわる幾ばくかの文献に目を通したことが一度もなさそうだ。
 国家等への「対抗心」が滲む「市民運動」概念に対して、「政府きもいりが普通」の「国民運動」概念。「市民」概念は(「国民」と違い)<職業・国家・民族>を超えている。
 こうした<感覚的>理由で、この人と朝日新聞は「市民」がお好きなのだ。なるほど「市民運動」は朝日新聞と若宮にとってたいてい<左翼>運動であり、朝日新聞と若宮が嫌いな「国家」を避けたい、「国家」を意識から外したいためにこそ、「地球市民」という言葉を愛好しているのだ。
 もう一度、馬鹿ではないか、と言いたい。しかも、「市民革命はあっても国民革命とはほとんど聞かない」などと書いて、まるで<歴史(近代史)>又は「市民革命」という概念の(「左翼」が理解する)意味を理解できていないアホさ、いや無知かげんを暴露している。
 上のことから若宮は(この当時)民主党は「市民政党」から「国民政党」になっていると不満を呈し(p.26-27)、「市民派感覚を生かすことは大事」で、菅直人は「市民派首相」を目指すべきだ、という(p.29)。
 この「市民(派)」へのこだわりは、「反・国家」意識、「反・日本(国家)」意識がすこぶる強い、ということだろう。この「国家」嫌いの若宮は、自分が日本「国民」であるという意識がないのではないか、あるいは自分がそうだということを当然に知ってはいても、日本「国民」意識を嫌悪しているのではないか。お気の毒に。
 二 全部を読む気はもともとないが、若宮啓文・戦後保守のアジア観(朝日新聞社、1995)の前半を通読して感じる一つは、東京裁判(通称)の①A級戦犯容疑者全員がきちんと裁かれなかったこと、②A級戦犯のうち被処刑死者以外の者がのちに「釈放」され政界復帰等をしたことに対する、若宮啓文の<悔しさ>だ。
 上の①の代表者は岸信介。②は、賀屋興宣・重光葵ら。そして、①の免責や②の「釈放」は<冷戦構造>・<東西対立>の発生による米国の方針変換による旨を何度か書いて(p.48など)、明示はしていないが、A級戦犯者が「戦犯」でなくなったわけではないこと、罪状は消えるのではない旨を強く示唆している。また、明言はしていないが、岸信介も訴追されるべきだった旨の感情が背景にあることも窺える。
 そしてまた、東京裁判の罪状の中心は対米戦争開戦の責任で「アジア侵略の責任」ではなかった等々と書いて(p.92など。この部分の見出しは「東京裁判の欠陥」)、いわば<左から>、東京裁判を批判している、又はその限界を指摘している。
 若宮啓文によれば、東京裁判それ自体は何ら法的にも問題はなく、被告人の選定や訴追事由に問題があった、つまりもっと多くの「戦争責任者」を裁くべきであり、「アジア侵略」の観点も重視して被告人を選定すべきであった、ということになるのだろう。また、生存「A級戦犯」者を刑期どおりにきちんと拘禁し続けるべきであり、簡単に?(といっても日本社会党議員を含む、「戦犯」者の「釈放」運動があったのだが)一般社会に「釈放」すべきではなかった、ということになるのだろう。
 なかなか面白い東京裁判論だ。もっときちんと拡大して被告人を選定し裁いておいてくれたら、そして刑(死刑を除く拘禁刑)の執行を判決どおりに行っていれば、戦後の「保守」は実際よりも弱体になっていたのに、というような感情が見え隠れしている。
 さすがに、<左翼>・<自虐>だ。米国の助けを借りてでも、<悪いことをした日本の要人(軍人・官僚・政治家)>を徹底的に裁き、排除しておきたかった、というわけだ。
 若宮啓文の文章はあまり読みたくない。精神衛生にはよくない。だが、また読むことがあるだろう。

0464/菅直人と北朝鮮工作員・辛光洙、そして祖父を理由に孫を貶めようとする朝日・若宮啓文。

 一年半前の2006年10月に書いたものだが、本欄にはまだ掲載していないようだ。時機遅れの感はあるが、前ゝ回と同様に多少は修正して載せておく。
 録画した菅直人と安倍首相との国会質疑を観た。
 安倍個人は河野談話や村山談話に否定的のはずで、私も前者は誤りかつ完全な失策、後者は不正確と考えるが、しかし首相としてこれらを批判・否定できないのもよくわかる。国家行政の継続性からすると、否定すればその意味・理由が問題となり場合によっては新たな別の談話が求められるからだ。たしかに、安倍は逃げていた印象はあるが、やむをえないと思う。民主党を代表してこそ菅直人もじくりじくりと「安倍いじめ」的・本音誘発的質問をしていたのだろうが、「満州国をどう思いますか?」との質問へと至ってはさすがに異様な感をもった。岸信介が同国にどうかかわっていたのかの詳細は知らないが、国会の質疑で何故そんなテーマが出てくるのか。国会で、通州事件をどう思うか、廬溝橋事件のきっかけは何か、南京で何人死んだか等々の「論戦」を民主党はするつもりなのか、馬鹿馬鹿しい。
 そんな質問をした菅直人は民主党、少なくとも民主党執行部の「満州国をどう思うか」の回答を用意しているのだろうか。そもそも、民主党はその有力議員に限っても先の大戦にかかわる「歴史認識」を一致させているのか。社会党左派の生き残り(横路孝弘ら)と小沢一郎と菅と西村慎吾において共通の「歴史認識」があるとは思えない。
 民主党の中では菅直人は印象の悪い方ではない。しかし、かつて北朝鮮による日本人拉致の主犯格だった辛光洙(シン・グァンス)が85年に韓国で拘束されたあと89年に「解放」を求める韓国大統領あて署名をして日本で取り調べる機会を奪い北朝鮮に帰国させた(かの国で英雄視させた)国会議員の一人は菅直人だった、という歴史的禍根を私は忘れてはいない。「土井たか子さんに頼まれて軽い気持ちで…」とか本人が言っていたのを聞いたことがあるが、釈明にも何にもなっていない。署名した者は他に村山富市、田英夫、淵上貞雄、江田五月、千葉景子等々の当時の社会党や社民連の議員たち。拉致問題の解明が遅れている原因であることに間違いない。この署名につき、97年10月に安倍晋三は官房副長官時代に「土井氏、菅氏はマヌケ」と正しく批判したのだった。
 ところで、上で触れた菅直人質問が朝日新聞の情報と煽りを背景の一つにしていることは疑いえない。朝日新聞の若宮啓文2006年9月25日のコラム欄に、安倍の著書(美しい日本)に出てこないこととして敢えて、(岸信介が)「日本の傀儡国家「満州国」の高官として力を振るったことも、東条内閣の商工相として太平洋戦争開戦の詔勅に署名したことも、戦後にA級戦犯の容疑で捕らえられ、巣鴨プリズンで3年の収監生活を送ったことも…」、と書いている(この3点のうち2点に菅直人質問は触れていた)。
 「いまそれを蒸し返そうというのではない」と若宮自身が言いつつ敢えて書いた理由は何だろうか。安倍の祖父・岸信介を「悪人」に仕立て、その「悪人」さを認めようとしない(あるいは戦争に関する見解を明瞭に述べない)孫の安倍晋三を「批判してやろう」、「いじめてやろう」という魂胆は明らかでないか。かなり複雑な論法をとるのは朝日新聞の特徴なのだ。
 だが、かかる魂胆はかなりの問題を含む。まず、岸が「戦後にA級戦犯の容疑で捕らえられ、巣鴨プリズンで3年の収監生活を送った」のはGHQによることで、かつ東京裁判で(起訴もされず)有罪判決を受けたわけでもないのに岸を「悪人」=非難ざるべき人物の如く描くのは、―GHQのA級戦犯容疑者選定や東京裁判自体の問題に立ち入らないが―朝日新聞がGHQ政策べったり、東京裁判全面支持(屈服)を前提としているからであり、一般的通用力を持たない。
 また、一般論として、万が一祖父が「悪人」又は「犯罪者」だったとしても、敢えてそれを孫に語らせる・認めさせようとするのは「人権」侵害になりうることくらいは若宮とて解るだろう(北朝鮮ならは別だが祖父の罪が孫に及ぶはずもない)。若宮啓文は類似のことを岸・安倍について試みているのだ。朝日新聞・若宮啓文は心の中に「後ろめたく」感じるところはないのか、真っ当な人間ならば

0175/50年前の憲法大論争(講談社現代新書、2007)に寄せて。

 昨年8/26の朝日新聞に小泉前首相靖国参拝をうけて<「無機質なファシズム体制」が今年〔今から見ると昨年〕8月に宿っていたとは思われたくない、「ひたすらそう叫びたい」>と訳のわからないことを書いていた保阪正康の本を買う気はもはや全くないのだが、同氏の監修・解説にすぎず資料的価値があると判断して、50年前の憲法大論争(講談社現代新書、2007.04)を購入した。
 憲法調査会法案(のちに成立して1956.06.11施行)の審議中の衆議院内閣委員会公聴会の記録がこの本の中身の殆どで、今読んでも(全部はまだ読んでいないが)興味深く、資料的価値は高い。
 この時代を振り返っての基本的な感想又は感慨は次のとおりだ。
 上の法案は1955年6月に国会に提出された。当時の首相は鳩山一郎で、彼は「自主憲法」制定を目指していた。鳩山は民主党で、同党と自由党(緒方竹虎総裁)が合同して自民党(自由民主党)となったのは、1955年11月だった(衆議院299・参議院118の議員数)。
 上の本の解説等をきちんと読んではいないが、憲法調査会法案が近い将来の憲法改正(自主憲法制定)を視野に入れてのものだつたことは疑いえない(収載されている清瀬一郎等の提案理由からも分かる)。
 法案提出前の総選挙(1955年2月)での獲得議席数は、民主185、自由112、左派社会党89、右派社会党67、労農4、共産2で、じつは民主と自由を合わせても2/3以上ではなかった。
 従って、改憲(自主憲法制定)を実現するためには、憲法調査会法にもとづく調査等を経て改正の発議をしようとする時点で改憲(自主憲法制定)派が2/3以上を占めておく必要があった。
 しかし、1956年7月の参院選では、自民61、社会49、緑風5、共産2、その他10で、自民は2/3以上(のたぶん85)を獲得できず、1958年の総選挙(衆議院)でも、自民287、社会166、共産1、その他13で自民は2/3(のたぶん312)以上を獲得できなかった(社会党は戦後の最高水準)。
 ようやく基本的な感想・感慨を書くに至ったが、これらの選挙で改憲(自主憲法制定)派が2/3以上の多数を占め、防衛軍又は国軍を保持することを明記していれば(1954年に法律により自衛隊は発足していた)、現在問題になっていることの多くは議論しなくても済んだ
 また、1952年の主権回復・再独立からすぐにではないにせよ10年以内に(現在までの憲法に対する)外国人の関与がない、日本人のみによる新憲法が制定されていたことになるので、現在までの憲法を「無効」とする議論が現在まで残ることはありえなかった。
 なぜ1950年代後半に改憲(自主憲法制定)できなかったのか。自民党の責任もむろんあるのだが、第二党の社会党(1955年10月に左右合同)が反対し続けたからだ。同党は1947年施行憲法(現憲法)「押しつけ」論や「無効」論に強硬に反駁しており、かつ(今の共産党等と同様に)米国の戦争に巻き込まれる、日本軍も戦争をすることになる、戦前の過ちを繰り返すな、という論陣を張り、1/3を上回る議席数を獲得し続けたのだ。
 短い石橋湛山内閣のあとを継いだ岸信介首相も改憲(自主憲法制定)をしたかった、と思われる。だが、発議のための議席数がないとなればいかんともし難く、池田首相以降、自民党は改憲(自主憲法制定)を現実の政治的課題とはしなくなる(これを改めたのが小泉前首相・安倍首相だ)。
 再びいえば、当時の日本社会党(+若干の「革新」政党)の態度こそが、重要な問題を未解決にしたまま約60年が経過したこと、自衛隊が「軍隊その他戦力」ではないとの大ウソが政府・自民党によっても語られ続けた(かつ野党もまたそれで満足していた)こと等の原因なのだ。
 すぐのちの所謂60年安保闘争についてもそうだが(さらに解党するまでずっと継続したとも言えるが)、日本社会党(1961年以降は加えて日本共産党)に理論的・イデオロギー的根拠を与え(客観的にはソ連等の「社会主義」への幻想を前提とするものだった)、指導し、応援し、支持した、大学教員だった者を含む「進歩的」・「革新的」文化人・知識人の責任は(いつかも書いたが)頗る大きい、と言わなければならない、と思う。彼らを、氏名を列挙して、歴史的に「断罪」すべきだ、と考えている。
 そのような一人が、上記の衆議院内閣委員会公聴会の3人の「公述人」の一人だった中村哲だ(1912-2003。政治学者、法政大学教授・のち総長)。
 彼は憲法調査会法案に反対して、「憲法改正のための調査会を作るとすれば、末代までその恥を残すことになると思います」と述べている(p.69)。末代までその恥を残す」ことになった一人は、日本社会党の支援者だった中村哲氏その人ではないか、と私は思っている。
 もともとはこの本に即してもっと細かいことを書こうと思っていたのだが、当初の想定というのは外れやすいものだ。

0117/NHK「憲法九条-平和への闘争/護憲と改憲」の偏向=放送法違反。

 NHKが5/02に放映した「その時歴史は動いた」は憲法九条や60年安保がテーマだった。
 占領終了から60年安保、池田内閣発足あたりまでの歴史を振り返るとき、この番組を生で部分的に、録画を早回しで観てもそうだったが、二つのことを強く感じる。
 第一。占領終了=主権回復後すみやかにではないにせよ、保守勢力は自主憲法制定を目標に掲げたにもかかわらず、日本社会党等の反対勢力が国会各院で1/3以上を占め続けたために、憲法改正=日本人だけの手による自主的な憲法制定ができなかった。この責任の過半は、日本社会党等の反対勢力、所謂「革新」勢力にあり、多数講和論ではなく全面講和論の主張に続いて憲法改正阻止を主張し、日本社会党等を指導・支援した「進歩的知識人」たちの責任は頗る大きい。<60年安保>闘争を煽った人たちも同罪だ。
 1950年代遅くにでも憲法が改正され自衛隊が正規の防衛軍と認知されていれば(自由民主党結成は1955年)、常識的にみて「…軍その他戦力」に他ならない自衛隊を、核兵器を持たないことを除けば世界有数の兵力があるらしい日本の自衛隊を「戦力」とは見ないなどという「大ウソ」をその後50年も継続して吐きつづける必要はなかった。
 「解釈改憲」という名の「大ウソ」なのだが、国家の基本問題についてこんな「大ウソ」をついておいて、まともな国家とは見られないし(東アジア諸国の考えはまた別だろうが省略)、そんな「大ウソ」つきの大人たちを子どもたちが信用して成長する筈がない。若い人たちについて指摘されることのある道徳規範の希薄さ等を、大人たちは批判する資格はないのではないか。
 第二。国会で2/3以上の議席を占める可能性はないと予想したのか、改憲を実質的に諦め、九条のもとで自衛隊の兵力の「近代化」を進めつつも、「大ウソ」をつき続けた自民党、とくに池田勇人内閣の情けなさ。
 その代わりに、種々の弊害・反作用を撒き散らしつつ、「高度経済成長」政策に邁進したのだ。
 次に、それにしても、NHKのこの番組制作者の歴史理解は相当に狂っているのではないか。深夜にある視聴率が低そうなニュース解説で奇妙なことを大真面目で言っていることがあるが、この番組はけっこうな人気番組の一つだろう。そんな番組が奇妙な立場と見解にもとづくものであっては困る。
 明瞭ではないが、「憲法九条-平和への闘争」とのタイトル自体が「憲法九条を守ろうとする闘い」は「平和への闘争」だったということを十分に示唆していそうだった。
 私もまた「平和主義」者であり、「平和」を愛するが、問題は、どうやって現実に「平和」(と安全)を確保するかにある。平和主義と戦争主義などという対立はありえない(侵略された時の非武装無抵抗主義と自衛戦争主義の対立はありうる)。
 九条を守ることのみが平和につながるが如きタイトルは、それ自体が国民を欺瞞するもので許せない。中立的に考えても、保安隊、自衛隊の設置等もまた、日本の「平和」(と安全)を確保するための措置であった、との見方は十分に成り立つ筈で(当時の政府はそう考えていた筈だ)、これを(侵略)戦争と結びつけるのは公平さを欠いている。
 今改めて観てみると、開始後45分辺りで「国民の多くが岸(信介)の政策は九条一項の精神に反し、戦争に向かっていると感じたのです」と松平定知にナレーションで語らせている。
 九条一項のうち自衛戦争の余地を(同項自体は)残している根拠とされる「国際紛争を解決する手段としては」の部分を省略して同条項の内容を紹介している。意識的であれば犯罪的だし、無意識であれば無知も甚だしい。
 岸の政策とは日米安保の60年改定を意味するが、これが戦争につながるのではなく、日米を対等化し、米国に日本を防衛する義務を負わせることで日本の「平和」(と安全)をより確保しようとするものだったことは、<60年安保闘争>参加者の一人だった田原総一朗も同・日本の戦後上-私たちは間違っていたか(講談社、2003)の中で認めている。しかるに、NHKのこの番組は、そういう異なる見解を紹介もしておらず、不公平で<偏向>している。
 それに、「国民の多く」が岸内閣の政策に反対していたなら、1960年の後半にあった総選挙で何故、岸が属していた自民党は第一党のままで、日本社会党は政権を取れなかったのか。NHKの制作担当者はいい加減な言葉を使うな、と言いたい。
 どの程度<60年安保闘争>のことが触れられたかをきちんと観てはいないが、これもまた「平和への闘争」でないことは明らかだ。中心は日本社会党・日本共産党・共産党を離党して共産主義者同盟(ブント)に結集した多数派「全学連」の学生たちで、「平和への闘争」という美しいものでは全くなく、反米・親社会主義国の闘争だった。資本家階級(日本独占資本)に支持されるとする岸政権(すでに日本帝国主義?)と米国(アメリカ帝国主義)に反対して、混乱を生じさせ、あわよくば日本社会党を中心とする政権の樹立を目指した、<社会主義への闘争>だった、というのが本質に近いだろう。
 60年当時日本社会党委員長の浅沼稲次郎(1898-1960)の顔がこの番組に頻繁に出ていたが、この人物は1959年3月の書記長時代に、中国で<アメリカ帝国主義は日中両国人民の共通の敵である>と、彼のいう「毛沢東先生」の前で演説した。
 <60年安保闘争>をどう評価するかについてすでに大きな対立があるのだろう。この<闘争>に参加した(要するにデモに参加という意味だが)立花隆・滅びゆく国家(日経BP、2006)はこれを肯定的に捉えている。私は消極的に評価する。余計なことだが、この<60年安保闘争>のおかげで貴重な青春を犠牲にした多くの青年男女がいた(樺美智子の死はその究極だろう)。
 反米や戦争反対だけならまだよいが、客観的に見てソ連や中国に利することとなる<闘争>など、決して行ってはならなかったのだ。
 NHKは他局以上に、例えば8月には、戦争や安全保障に関する番組を放送することが多いだろう。偶々気がついた番組が以上までに述べたようなものだったので、些か、げんなり、又はうんざりせざるを得ない。NHKの中にも朝日新聞と同様の考え方をもつ者が多いようで、要注意だ。
 ところで、2年前に泣きながら記者会見し、上司が政治家の圧力を受けた「らしい」と語った長井暁は、当然にNHKを辞めているはずだが、まさか居座っていないだろうね。

-0028/視野の狭い立花隆は「曲学阿一世」ではないか。

 月刊現代を買う。立花隆「安倍晋三に告ぐ、『改憲政権』への宣戦布告」が載っていたからだ。一読して、幻滅。
 こんなのを巻頭にするとは月刊現代も落ちぶれた。全体としてもかつてはもっと賑やかで興味を惹く記事が多かった気がする。
 立花論文?は8月15日の南原繁関係の集会にかかる原稿が元にあるようで、羊頭狗肉著しい。特定の政権への「宣戦布告」とワメくためには現在の日本を取り巻く国際又は東アジアの政治環境の認識は不可欠だろうが、異常にも、アメリカも北朝鮮も中国も、言葉としてすら出てこない。そして基本は岸信介のDNAを受け継ぐ安倍を立花が精神的には「DNA」を引くと「思うくらい」の南原繁を援用しながら批判するというもの。これを読んでほとんどすべてにノ-と感じた。
 「安倍の政治的見解は、ほとんど戦後民主主義社会の根幹をなす枠組みを全否定しようとするもので、いわば南原繁が作ったものをすべてぶちこわしたがっている…」。??? 南原繁が「あの時期にあったればこそ、我が日本国はいまこのようにあることができるのだ」。??
 もっとも、「戦後の金権腐敗政治、対米追随路線」は南原のではなく、岸信介のDNAを引く人々によるというから、立花によれば、現在の日本のよい(と彼が考える)点は南原DNA、悪い点(同前)は岸信介DNAによる、とキレイに(アホらしく単純に)説明できるわけだ。
 だがそもそも、南原繁とはそれほど立派な人物だったのか。東大学長だからそれなりの見識と能力はあり「人格的」魅力もあったのだろうが、歴史的に俯瞰してみると、全面講和論は間違いだったし、60年安保闘争も決して日本国民の「成果」ではない。吉田茂の「曲学阿世」との批評は結果として適切なものだった、と考える。
 全面講和論は客観的にはコミュニズム諸国に迎合し追随するものだった。立花隆は、世間の一部におもねているという意味で言うと、「曲学阿一世」ではないか。60年安保闘争は又書くとして、当時これを「煽った」大学人・知識人たち(主観的には共産党や共産同のように「革命」への一里塚と見ていなくとも)の氏名をいつかすべて記録しておきたい。直後の総選挙で社会党等が政権を取れずかつ1/3以上の議席を得たことはその後の日本政治に決定的影響を与えた。自主憲法棚上げについても、経済至上主義選択についても。「永世中立」論の主張者・南原繁の肯定的な歴史的評価は早すぎ、かつ誤っているだろう。
ギャラリー
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