1.ルソーは将来の「フランス革命」の具体的戦略・戦術を論じてはいない。マルクスも、将来の「ロシア革命」の具体的戦略・戦術を論じてはいない(それをしたのはレーニンだ)。
だが、ルソーが「フランス革命」の理論的・理念的ないし<思想的>根拠を、マルクスが「ロシア革命」の理論的・理念的ないし<思想的>根拠を提供したからこそ、ルソーとマルクスは後世にまで名を知られ、影響を与えたのだろう。言うまでもなく、「フランス革命」と「ロシア革命」は現実に(とりあえずは)<成功した>革命だったからだ。「フランス革命」と「ロシア革命」が現実に生起していなければ、ルソーもマルクスも、現実に持ったような「思想」的影響力を持たなかったように思われる。
2.ルソーのいう「社会契約」等が内容的・思想的にフランス革命に影響を与えただろうことは推測がつく。また、『人間不平等起原論』が人間の「本来的平等」論につながるだろうことも判る。だが、ルソーとフランス革命の関係、前者の後者への具体的影響関係は必ずしも(私には)よく分からないところがある。
前回言及の小林善彦ら訳の本(中公クラシックス)のルソーの年譜に、1778年に死去してパリの「エルムノンヴィル邸」(城館)に面する池の中の「ポプラの島」の埋葬されたが、1794年10月11日に遺骸が「ポプラの島」から「パンテオン」に移されて葬られた、とある。中心部の南又は東南にある「パンテオン」はフランス又はパリの<偉人>たちの墓でもあるらしいので、ロベスピエールの失脚(斬首)のあとの、1794年10月段階の穏健「革命」政府によって積極的に評価された一人だったことは確かだ。
詳細な人物伝ではないが、中里良二・ルソー(人と思想)(清水書院、1969)という本があり、次のような文章を載せる。
・「ルソーの『社会契約論』は、その存命中にはあまり広くは読まれなかったが、かれの死後、革命家たちの福音書になり、デモクラシーの精神を発達させるのに役立った。そして、一七九三年には、ロベスピエールとサン=ジュストは、『社会契約論』を典拠として国民公会憲法をつくったという」(p.24)。この「国民公会憲法」は1793年制定だとすると、これは<プープル(人民)主権>を謳った、しかし施行されなかった、辻村みよ子お気に入りのフランス1793年憲法のことだ。
・「ルソーがフランス革命において、ただ一人の先駆者」ではないが、「その一人であるということはできよう」。「一七九一年一二月二九日、デュマールは国民議会でルソーの像を建てることを提案する演説の中で、『諸君はジャン=ジャック=ルソーの中に、この大革命の先駆者をみるだろう』といっている」。
・「マラは一七八八年に公共の広場で『社会契約論』を読んでそれを注解し、それを熱心に読んだ聴衆が拍手喝采したという」。
・「一七九一年には、モンモランシーに建てられたルソー像には『われわれの憲法の基礎をつくった』と刻まれている」(以上、p.25)。
このあと、中里良二はこうまとめる。
「このような例だけによってみても、ルソーのフランス革命への影響がいかに大きかったかがうかがい知られる…」。
ロベスピエールを<ルソーの子>又はこれと類似に表現する文献を読んだような気がする(中川八洋の本だったかもしれないが、確認の手間を省く)。
ともあれ、ルソーのとくに『社会契約論』は(他に所謂<啓蒙思想>等もあるが)「フランス革命」の現実の生起に<思想的>影響を与えたことは間違いないようだ。
なお、松浦義弘「ロベスピエール現象とは何か」世界歴史17・環大西洋革命(岩波講座、1997)p.200によると、ロベスピエールは「ルソーの霊への献辞」と題する文章の中で、「同胞たちの幸福」を求めたという自らの意識が「有徳の士にあたえられる報酬」だ、と書いたらしい。
3.もっとも、以上は、松浦義弘(1952~)のものを除いて、フランス革命を<進歩的>な<良い>現象と捉えたうえで、ルソーにも当然に肯定的な評価を与えるものなので、その点は割り引いて読む必要がある。
中里良二(1933~)の本の「はしがき」は次の文章から始まる。
「ルソーは、今日にもっとも影響を及ぼした一八世紀の思想家の一人である」。
その「影響」が人類にとって「よい」ものだったか否かはまだ結論を出してはいけないのではなかろうか。
しかし、小林善彦(1927~)はこうも書いている。
『社会契約論』は理解困難だった歴史をもつ。「二〇世紀の後半になると、ルソーこそは全体主義の源流だと見なす研究者さえ出てきている。時代背景も著者の生涯も無視して、たんにテクストだけを切り離して読むならば、そう読めないこともないとはいえるが、それならばルソーが二百年以上もの間、日本を含めて世界中におよぼした影響をどう説明するのだろうか。やはり素直に読めば、主権者たる市民による民主主義の主張の書として読むのが正しいのではないかと思う」(中公クラシックス・ルソーp.18)。
ここでは、①「たんにテクストだけを切り離して読むならば」、「ルソーこそは全体主義の源流だ」と「読めないこともないとはいえる」、と認めていることが興味深い。そして、フランス革命時の革命家たちは「テクストだけを切り離して」読んでいたのではないか、と想像できなくもないので、彼らは実質的には<全体主義>者になったと言うことも不可能ではない、ということになりそうなことも興味深い。
②疑いなく、「主権者たる市民による民主主義」を、肯定的に理解している。全世界に、少なくとも日本とっても<普遍的に正しい>思想だと理解している。かかる、小林善彦が当然視しているドグマこそ疑ってかかる必要があるのではないか、と特段の理由づけを示すことなく、言えるだろう。佐伯啓思・自由と民主主義をもうやめる(幻冬舎新書、2008)という本もあった。
もっとも、日本の中学や高校の社会系教科書では、圧倒的に、ルソーは小林善彦らの(従来の)通説に従って評価され、叙述されてはいるのだが。
③「ルソーが二百年以上もの間、日本を含めて世界中におよぼした影響をどう説明するのだろうか」との指摘は<全体主義の源流>論に対する、何の反論にもならない。<二百年以上もの間、日本を含めて世界中におよぼした「悪い」影響>の可能性を否定できない。ルソー(・フランス革命)はマルクスに影響を与え、従って「ロシア革命」にも影響を与えた。共産主義(コミュニズム)による一億人以上の殺戮に、ルソーは全く無関係なのかどうか。
小林善彦
先週7/16(木)夜、ルソー・人間不平等起原論(1755)を、中公クラシックスのルソー・人間不平等起原論/社会契約論〔小林善彦・井上幸治訳〕(中央公論新社、2005)を読み終える。前者・人間不平等起原論の訳者は小林善彦。
1 引用してのコメントはしない。社会契約論とともにルソーの二大著作とされることもあるが、平等「狂」、あるいは少なくとも「平等教」教組の戯言(たわごと)という印象を拭えない。
現在の時点に立っての論評は不適切で、18世紀の文献として評価すべきだとしても、人間の「不平等」の「起原」についての論考・思考として、あまりにも説得力がなさすぎ、ほとんど「空想」・「妄想」だ。
ルソーは今でいうと、「文学評論家」的又は「文学者」的「思想家」のようで、文章自体はおそらく、レトリックを多用した、美文又は(平均人は書けない)複雑な構成の文章なのだろう(邦訳なので、感じるだけだが)。そしてまた、倒置、仮定、二重否定、反語等々によって、意味の理解が困難な箇所も多い。
2 すでに忘れかけているが、コメントをほとんど省略して、印象に残る(決して肯定・同意の趣旨ではない)文章をピック・アップしておこう。
序文・「人間は一般に認められているように、本来お互いに平等である」(p.23)。
・「人間の魂の最初の、そして最も単純な働き」には「理性」に先立つつぎの「二つの原理」がある。①「われわれの安楽と自己保存」に関心を与えるもの、②「感性的存在、主としてほれほれの同胞が、滅び、または苦しむのを見ることに対して、自然の嫌悪を…起こさせるもの」(p.28)。②はのちにいう「同情心」(pitie)だろう。
本論・人類に「二種類の不平等」がある。①「自然的または肉体的不平等」、②「道徳的または政治的不平等」。前者の源泉は問えない。これら二種の不平等との間の「本質的な関係」を求めることも不可能(p.33-34)。
・この論文では、「事物の進歩のなかで、暴力のあとに権利がおこり、自然が法に屈服させられた時を指摘」する等をする(p.34)。
・ここでの「探求は、歴史的な真理ではなくて、単に仮説的で条件的な推理」だ(p.36)。
第一部・「未開人の身体」は彼の唯一の道具で、「生活技術」(<「文明」)は未開人の「力と敏捷さ」を奪う。
・ホッブズは「人間は本来大胆で、攻撃し、戦うことしか求めない」と言ったが、誤っている(p.41-42)。
・人間が身を守る手段がないのは「生まれながらの病弱と幼少と老衰とあらゆる種類の病気」だ。「はじめの二つ」は「すべての動物」に関係し、「最後のもの」は「主として社会生活をする人間に属する」(p.43)。未開人は「怪我と老衰のほかにほとんど病気を知らない」。未開人には「薬」は不要で、「医者」はなおさら(p.45)。
・「われわれの不幸の大部分はわれわれ自身で作ったもの」で、「自然によって命じられた簡素で一様で孤独な生活様式」を守れば避け得た。「思索」は「自然に反し」、「瞑想する人間は堕落」している(p.45)。
・「社交的になり、奴隷になると、人間は弱く臆病で卑屈になる」。「女性化した生活様式は、…力と勇気とをすっかり無力」にする(p.47)。
・「裸」のままでおらず「衣服と住居」を作ったことは「あまり必要ではない」ことだった(p.47)。
とっくに、この<狂人>の「仮説的で条件的な推理」には付(従)いていけないのだが、つづけてみよう。
<有名な>思想家、フランスのルソー(1712~1778)について、「思想」どころか、その「人生」についても、叙述又は見方が異なる。
渡部昇一=谷沢永一・こんな「歴史」に誰がした(文春文庫、2000)の谷沢によると、ルソーは、①「生まれてすぐに母に死なれ、10歳のときに父に棄てられた」、②「家庭」を知らず、「正規の学校教育」を受けなかった、③「子どもが五人いた」が、「全員を棄ててしまった」(p.218)。
中央公論新社の中公クラシックスの中のルソー・人間不平等起源論/社会契約論(2005)の訳者の一人・小林善彦は、この著のはじめに「テクストを読む前に」と題する文章を書いて、ルソーの「人生」をたどっている。
小林は、上の①のうち母の死亡については、「生まれて十日後にシュザンヌ〔母親〕が死ぬと…」と言及する(p.3)。触れてはいるが、父親の行動に関する一文に付随させているだけで、成育のための「家庭」環境とは結びつけていない。この文章の最初の見出しは「成育環境」だが、まず小林が語っているのは、両親ともに「市民の階級の人」であり、これが「ルソーの思想形成にひじょうに大きな影響を及ぼしたと思われる」、ということだ(p.2)。少なくとも、生後10日後に死去した「市民の階級の」母親がルソーの「思想」に直接に影響を与えることはできなかったことは明らかなのだが。
上の①のうち「一〇歳のときに父に棄てられた」については、明確な言及はない。もっとも、巻末の「年譜」には、1722年に父親が(ルソーの生地)ジュネーヴを「出奔」し、ルソーが伯父、次いで「新教の牧師」に「預けられた」、とあるので(p.413-4)、父親と生別していることは分かる。
小林善彦は、父親は仕事(時計職人)に熱心ではなかったが、「ジュネーヴの時計職人」は特権的職業で比較的に余暇もあり「しばしば教養があって」市政等に関心をもち、蔵書も多かった、という。これは「ジュネーヴの時計職人」の話のはずだが、小林は「というわけで、幼い…ルソーは父親から本を読むことを習った」と書く(p.4-5)。これが事実であるとしても、明記はされていないが、父親が「出奔」するルソー10歳のときまでのことと理解されなければならない。
上の②の「家庭」を知らず、「正規の学校教育」を受けなかった、というのは事実だろうと考えられる。しかし、小林善彦はこれを明記はしておらず、上記のように「教養ある」「市民」の一人に「本を読むことを習った」という叙述の仕方をしている。さらに、「われわれにはおどろきであるが、小説を全部読んでしまうと、ルソー父子は堅い内容の本にとりかかった。それは…新教の牧師の蔵書」だった、とも書いている(p.5)。だが、上記のとおり、これもあくまでルソー10歳のときまでのことと理解されなければならない。教育熱心の父親が、10歳の男児と離れて(-を残して)別の都市へ「出奔」するだろうか、とも思うが。10歳のときまでに「新教の牧師の蔵書」を一部にせよ読んでいたのが事実だとすると、たしかに「われわれにはおどろき」かもしれない。
上の③の<子棄て>および彼らの母親である妻又は愛人を<棄てた>ことについては、これらを別の何かで読んだことはあるが、小林善彦は一切触れていない。
小林善彦はルソーの人間不平等起源論・社会契約論について肯定的・積極的に評価することも書いている。そして、そしてルソーの「人生」についても、あえて<悪い>(少なくともその印象を与える)事柄は知っていても、書かなかったのではないか。
小林も(表現の仕方は別として)事実としては否定しないだろうと思われる、「生まれてすぐに母に死なれ、一〇歳のときに父に棄てられた」、「家庭」を知らず、「正規の学校教育」を受けなかった、ということは、谷沢永一も指摘するように、ルソーのその後の「思想」と無関係ではないのではないか。
小林善彦は1927年生、東京大学文学部仏文科卒、東京大学教養学部教授等歴任。ルソーに関する<権威>の一人とされているかもしれない。そして、こういう人に、同じ学界の者またはルソー研究者が、ここで書いたような程度の<皮肉>を加えることすら困難なのかもしれない。
アカデミズム(大学世界)が<真実>・<正義>を追求しているいうのは、少なくとも社会系・人文系については、真っ赤なウソだ。あるいは、彼らに独特の(彼らにのみ通用する)<正義>の追求はしているかもしれないが。
阪本昌成・「近代」立憲主義を読み直す-フランス革命の神話(有信堂、2000)の第Ⅰ部・第三章のルソーに関する叙述をまとめる。
<人間の本性は自己の利害の最重視>という出発点ではルソーはヒュームと同じだったが、ルソーは人間の活動の放置→私利私欲・奢侈・道徳の忘去、と見た。そうならないよう、<市民社会>と<国家>の一致を追求し、「自然状態…に侵害を加えることなく…社会状態の一形態」を見出そうとした。そして辿り着いたのが、<個々人の意思が「一般意思」となり、諸個人が一般意思のもとで生活するこそが真の「自由」だ>、という命題だ(p.38-39)。
ルソーのいう「自然状態」とは心理学領域の状態で、「自然状態」の個々人の欲望又は「幸福は…食物と異性と休息だけ」とされる。彼においてホッブズ的戦争状態はなく、個人は「他の個人と交わることのない」アトム的存在だ。
個人が他の個人と交わることとなり「自然状態」の均衡が破られ「不平等の起源」になった。「自然状態」には「自然的不平等」と「自己愛」のみがあったのだが、「社会状態」では「政治的不平等」と「自尊心・利己心」が跋扈する。ルソーは「自然状態」をロックの如く「文明開化社会」と対照したのではなく、「文明病状態」と対比した。
従って、ルソーにおいて人間が「社会」を形成する契機は人間の本性(「自然状態」)の外に求めざるをえないが、それが「人びとの意思」・「人為」だ。つまり<自由意思による国家の樹立>ということになる。
だが、自然と社会の対立を前提とするルソーにおいて、「たんなる同意」だけでは弱い。そこで、「自由意思」とは「公民としての個々人」の「合理的意思」とされた。「徳」が心の中にある公民の意思だ。かくして、神学によらない「合理主義哲学」による(自然状態から)社会状態への昇華がなされる(p.42)。
ルソーの社会契約論は、「徹底した合理主義者」にとっては「不合理」な「市民社会」批判で、彼は「市民社会」により毒された人間が解毒のために「人為的に国家を樹立し、あるべき人間になること」を説いた。その際の「転轍点が、公民としての政治的徳」で、かくして、「自由と権力は両立する」。「公民としての政治的徳」は「一般意思」に結実し、その「一般意思」に従うことは「自由」と矛盾せず、むしろ「自由」の実現だからだ。
こうして「一般意思」は「道徳的自我として実体化され」、個人主義というより、「ルソー理論が全体主義理論に繋がっていくおそれをもっている」ことを意味する。かくして社会契約論はロック等とは異なる「大陸的な別種を産んだ」(p.43)。
ルソーは「私的所有という欲望に毒された市民社会の構造を変える」ため、「人間精神の構造を人為的に変える」ことが必要と考えた。彼の「人間は自由なものとして生まれたが、いたるところで鉄鎖につながれている」との有名な命題は、市民社会は自然に反するということを意味する。そしてたんに<自然に帰れ>ではなく、人間の「道徳的能力」獲得→公民化→公民の個別的意思の集合→「一般意思」成立、と構想した。
ルソーによれぱ一般意思への服従義務は「各人の自発的約束」に根拠をもつ。この義務は高レベルの「自由の自己肯定」なので、社会契約とは、「服従と自由の一致」・「利益と正義の見事な一致」になる。「自由は必然性としての一般意思としての人為に融合され」、社会契約により「自然的自由」は「社会的自由」に転化する。この社会契約は「道徳上および法律上の平等をもたらすルート」でもあるので、かくしてルソー理論は、不合理による抑圧からの個人の「解放の理論」でもある(p.45)。
一般意思とは人びとの社会契約による「道徳集団の意思、道徳的自我」でその中に「個別意思」が含まれるかぎり両者に矛盾はなく「一般意思のもとでの統治が万人に自由をもたらす」、人間は一般意思により「強制されるときに自由になる」とルソーは考えた。この自由は、<外的強制のない自然的自由>ではない「市民的自由」とされる(p.47)。
「市民的自由」を実現する国家は「道徳的共同体」である必要があると彼は考えたが、そこには<服従>・<強制>が不可欠となる。ルソー自身の文章はこうだ。
「社会契約を空虚な公式としない」ために「一般意思への服従を拒む者は…、団体全体によって服従を強制される」との「約束を暗黙のうちに含んで」おり、このことは「彼が自由であるように強制される、ということを意味しているにすぎない」。
ルソーのイメージする立法者は「神のような知性を持った人間だ」。<社会契約→憲法上の社会契約→憲法上の立法機関→立法>と理論展開すべきところ、彼はかかる段階を無視して、<社会契約→一般意思→その記録としての立法>と考える(p.48)。
そしてルソーは言う。「一般意思はつねに正しいが、それを導く判断はつねに啓蒙され」てはいないので「個々人については、彼らの意思を理性に一致するよう強制しなければならないし、公衆については、彼らが欲しているものを教えてやらなければならない。…こういうわけで立法者が必要になってくる」。
阪本昌成氏はここで挿入する。まるで「大衆とそれを指導する前衛党」だ。これでは主権者による自らの統治という「自己統治」であるはずがない。<社会契約→一般意思→その記録としての立法>と構想するまではさほど悩まなかったかもしれないが、<誰が立法するか>の問題になるとルソーに自信はなかったのでないか。「彼の描く立法者像は、ありようもない人間」だった。ルソー自身が「立法者は…国家のなかの異常な人間」だ、「彼はその天才によって異常でなければならない」と書いている。
以上の如き「人民の「自己決定」を標榜するように見せながら神のごとき立法者による統治を説く奇怪な理論」は失敗している。「なおもルソー理論を信じ込む人」は「ナイーヴな知性の持ち主」だ(p.49-50)。
阪本は続ける。「人びとは自由になるべく、強制されている」というのはレトリックではなくトリックだ。この<自由の強制>は「私利私欲に満ちて堕した人間を作り替えるための道徳の理論だ」。ルソー理論は国制(憲法)制度論ではなく「公民としての徳目論」だった。
だからこそ、ルソーの社会契約論の最終部分は「公民宗教」を語る。「宗教が制度の道具として役立っている」、「人間に法を与えるには神々が必要」だろう、と。ここで彼の社会契約論は隘路に陥っており、ルソーはそのことを明確に意識した筈だ。
徐々に阪本の総括的な叙述に移っていく。
ルソーの社会契約論は「天上界での模範」を描く「夢想する作品」で、この理想論による「人民主権」は「魔術性」をもち、「その魔術性が、後世、取り返しのつかない災いを人類に与え」た。<自由の強制>を「ロベスピエールの「自由の専制」のもとで現実のものにしたばかりか、その後の全体主義のための教説となった」。
人民が権力を握るほど人は自由になるとの信念のもとで「人民」が「実体化」されると「実在するはずもない人民が意思の主体」となり、「人民(実は、少数の指導者、なかでも、前衛党)が統治の絶対者」となる(p.52)。
この点だけでなく、ルソー理論は「負の遺産を後世に残し」た。第一に「市民社会を反倫理的」とする思考を助長した。ヘーゲルを通したマルクスにより絶頂に達した。ルソーは<市民社会>における「富の不平等が自由の実現にとって障碍」と見ていた。第二に、ルソーの<権力参加→一般意思→主権確立→自由>という屈折なき流れが前面に出たため、「法や自由」による国家権力への抵抗という対立点が曖昧になった。第三に、「「法=法律」、「議会=法制定の独占機関」との理解を強化」した。
この第三点に反論がありうるが、ルソーが「直接民主主義者」だというのは「歴史的な誤読」だ。ルソー自身がこう書いた。「真の民主制はかつて存在したこともないし、これからも決して存在しないだろう。…民主制もしくは人民政体ほど、内乱、内紛の起こりやすい政府はない。…神々からなる…人民は民主政治を以て統治するだろう。これほど完璧な政体は人間には適しない」。「ルソーは「人民が主権者になる」ことを信用していなかった」のであり、彼の社会契約論は「想像以上に空疎」だ。
ルソー思想に従えば、「単純多数派が…少数集団に対し、自己の専制的意思を押し付けるという新しい形の独裁」になる。「天上界」のモデル論から「現実の統治構造」論に下降するにつれ、ルソーの論調は悲観的になっていく。彼の社会契約論は「国制に関する堅実な理論ではなく、理想国を夢想する散文の書だ」(p.55-56)。
以上、長々と、それこそ私自身のためのメモ書きをした。
中川八洋の如く「狂人」・「妄想」・「嫉妬」等の言葉は用いていないが、結局は阪本昌成もルソーにほぼ同様の評価を与えていると思える。
上記は要約であり、もともと要旨を辿った本文を正確に反映しているわけではないが、それでも、一般意思概念の空虚さ(と怖さ)、「全体主義」思想の明瞭な萌芽をルソーが持っていたこと、は分かる。<強制されて自由になる>との論理もどこか倒錯している。
また不平等のある「市民社会」を憎み、「道徳」的な人民(公民)=実質的には少数独裁者・前衛党による「国家」統治の<夢想>などは(阪本氏の叙述に影響されているかもしれないが)、ブルジョア社会を否定して社会主義国家を構築しようとするマルクス主義と殆ど変わりはないではないか。
ルソーの「市民社会」敵視は別の本によると、彼の生育環境によるともされる。ルソーは「生まれてすぐ母に死なれ、10歳のときに父親に棄てられた」ので「家庭」を知らず「正規の学校教育など全く受けていない」。ついでに記すと、彼はジュネーヴからパリへと流浪したのだが、「子どもが五人いた…が、全員を棄ててしまった。…一種の異常人格としか言いよう」がない。
ルソーの平等観も「市民社会」敵視と関係があり、別の本によると阪本よりも明確に、ルソーの願う「平等社会とは野獣の世界だった」、平等主義は「富を憎む」のであり、「社会主義はその典型」ということになる(以上の別の本の記述は、ルソー研究書では全くないが、谷沢永一「発言」・同=渡部昇一・こんな歴史に誰がした(文春文庫、2000)p.216-9による)。
現実の社会(格差のある市民社会)よりも自然の中で「平等に」生きる動物の世界に理想を見出すとは、やはり「天上界」の「空想」の世界のこととはいえ、少し狂人っぽい。
ともあれ、現実の国家・社会の制度設計論としてはルソー思想が殆ど通用しないことは、いや通用しないどころか危険なものであることは、阪本昌成の結論のとおり、明らかなようだ。
しかし、わが日本の社会系の学者の中にはまだまだルソー信徒はいるだろう。マルクス主義と大きくは矛盾しないこと(だからこそルソー→フランス革命→空想的社会主義者→マルクスという流れを描ける)もそうした人々の存在を支えてもいると思われる。
中公クラシックでルソーの人間不平等起源論・社会契約論(中央公論新社、2005)を翻訳している小林善彦・井上幸治各氏の両氏かいずれかだと思うが、この本に封入の「名著のことば」との小さなパンフレットで、ルソーは人間不平等起源論で「鉱毒の害に言及しているが、おそらく環境破壊を指摘した最初の一人であろう」などと解説している。この解説者はきっとエラい大学の先生なのだろうが、本当はバカに違いない。どうせ書くなら「自然」の中での<スローライフの勧め>をすでに18世紀に行なっていた先駆者とでも書いたらどうだろう。
また、上にも引用した、「神々からなる…人民は民主政治を以て統治するだろう。これほど完璧な政体は人間には適しない」という部分について、上の「名著のことば」は、「いうまでもなくルソーは民主政がもっともすぐれた形態と考えていた。ただ…民主政を実現するためには、いかに多くの困難があるかを考えた。…いま、われわれは民主主義を維持するのは決して容易でないことを実感している」と解説している。この読み方が阪本昌成氏と異なることは明らかだ。そしてこんなにもルソーを、現在にまで無理やり引きつけて「美化」しなければならないのは何故か、と感じざるをえない。思想・哲学界にも惰性・慢性・思考停滞という状況はあるのではなかろうか。
思想・哲学界の全体を見渡す余裕はないので、日本の憲法学者のルソー観・ルソーに関する叙述(すでに阪本昌成のものを読んだのだが)だけは今後フォローしてみよう。
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