秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

宮沢俊義

1267/丸山真男と現憲法九条・「軍事的国防力を持たない国家」論。

 〇 竹内洋・丸山真男の時代(中公新書、2005)は丸山真男に対して批判的であり、竹内・革新幻想の戦後史(中央公論社、2011)も同様だ。竹内の上の前者によると、1996年8月に丸山真男が逝去したのち朝日新聞はある一面のすべてを「丸山の業績と人をしのぶ」座談会で埋めたが、産経新聞は元慶応大学・中村勝範の「丸山政治学は思想的に日本人を混乱させた元凶でした。過去の分析も戦後の状況判断も完全に誤っていた」とのコメントも掲載した。
 水谷三公・丸山真男-ある時代の肖像(ちくま新書、2004)を、私は丸山真男(の思想)に対する訣別の書として読んだ。だが、長谷川宏・丸山真男をどう読むか(講談社現代新書、2001)のような、丸山真男を称揚する書物は今日でも新たに刊行され続けている。
 戦後「左翼」のなお強固な残存の源流の一つは、丸山真男にあるだろう。
 〇 ジャパニズム21号(青林堂、2014.10)によって気づかされたのだが、丸山真男は、亡くなる一年前以内の雑誌・世界(岩波)の1995年11月号に、「サンフランシスコ講和・朝鮮戦争・60年安保」と題する回顧談的文章を載せている。その中に、つぎの文章がある。丸山真男全集第15巻(岩波、1996)から直接に引用する(p.326)。
 平和問題談話会の法政部会で憲法第九条の問題を論じたときは、民法専攻の磯田〔進〕君のような左派は、『軍備のない国家はない。軍備がないというのはおかしい』と批判しました。正統左派ではない大内〔兵衛〕先生も、『国家である以上は、完全非武装というのはありえない』というのが、このときのお考えでした。そこで僕は、こうなったら国家観念自体を変革する以外にない、今日の言葉でいえば、…『普通の国家』論でいえば、軍備のない国家はないんだけれども、憲法第九条というものが契機の一つになって一つの新しい国家概念、つまり軍事的国防力を持たない国家ができた、ということも考え得るんじゃないかといって、磯田君と議論した。(ジャパニズム上掲p.118と引用の部分・仕方が少しだけ異なる)。
 ジャパニズム上掲号の「左翼アカデミズムを研究する会」という実質的には無署名の書き手は、上の文章から、大内兵衛ですら武装肯定の時代にすでに<非武装中立>を信念としていた、というまとめ方をしているが、私には、丸山真男が現憲法九条を「国家観念自体」の「変革」、「新しい国家概念」提示の契機と理解しようとしていた、ということが興味深い。
 いずれにしても、「丸山という知の権威がつくりあげた憲法九条イデオロギーは、さまざまな形で、今日の左翼アカデミズムに大きな影響を及ぼしている」(同上p.118)のはおそらく間違いない。ここにいう「憲法九条イデオロギー」は、たんに<反戦・平和>の気分に支えられているのではなく、「左翼」が夢想したい「新しい国家概念」の展望によっても基礎づけられているかに見える。
 憲法九条2項改正(・削除)論・論者に対する強固で執拗な、あるいは脊髄反射的な反発は、現実的・具体的な議論によって成り立つているというよりも、まさに「イデオロギー」に依拠するものだろうと考えられる。
 そうだとすると、やはり、それを打ち砕いておくために、憲法九条2項の改正(・削除)は日本にとって絶対になすべき課題だ、と感じられる。
 池田信夫はそのブログ2014.12.25付で「憲法改正は『大改革』ではない」と題して、憲法>「第九条を改正しても、自衛隊の名前を『国防軍』と変える以外の変化はほとんどない。大事なのは一院制にするとか衆議院の優越を明確化するなどの国会改革だが、自民党の改正案は参議院にまったく手をつけない。これでは改正する意味がない」等と書いている。
 後段の指摘には賛同したい部分があるが、九条改正による「変化はほとんどない」、したがってその改正に大きな意味はないというかのごとき主張には、賛同し難い。九条2項を「改正(・削除)」しなくとも、すでに自民党中心の政権による憲法解釈によれば合憲とされている自衛隊によって、かなりのことが可能になっていることは確かであり、改憲反対派・憲法九条2項護持派によるデマ宣伝が言うほどには実態は大きくは変わらず、これまでの変化・実態の蓄積の延長線上にあるものにすぎないかもしれない。その意味では「質的」・「革命的」変化を生じさせるものではないかもしれない。
 しかし、「軍その他の戦力」の保持が明確に禁止されているにもかかわらず自衛隊を合憲視するのは相当に苦しい解釈ではあり、その「おとなのウソ」を解消する必要はやはりある、正規に「軍」と認知することによって日本の安全保障に一層寄与する、という点をかりにさしおいても、丸山真男のいう「軍事的国防力を持たない国家」という「新しい国家」観を、そして「憲法九条イデオロギー」を、きちんと打ち砕いておく課題と必要はある、と考えられる。問題は安全保障に関する現実だけではなく、<精神>・<国家観>にもあるのだ。
 〇 なお、丸山真男の、上の1995年の文章は「平和問題談話会から憲法問題研究会へ」という副題をもっている。
 前者の「平和問題談話会」については戦後<進歩的文化人>生成の重要な場であるという関心からそのメンバーの探索・確定や、安倍能成らの「オールド・リベラリスト」の排除による<純化>の過程の叙述を、たぶん竹内洋等々の文献を手がかりに、この欄でメモしていったことがある。そこでも触れたことがあるような経緯・構成員の一端を当事者の一人だった丸山も語っていて興味深い。また、後者についても、宮沢俊義(憲法学者)、我妻榮(民法学者)が政府系の憲法調査会ではなく、「憲法問題研究会」に入会したことは社会的に、また東京大学法学部内部でも大きな話題になった、等が語られていて興味深い。機会(・余裕)があれば、また言及しよう。

1058/中川八洋・小林よしのり「新天皇論」の禍毒(2011)に再び言及。

 中川八洋・小林よしのり「新天皇論」の禍毒(オークラ出版、2011)は、かなり前に読了している。
 いつか既述のように、小林よしのり批判が全編にあるのではなく、小林の天皇論・皇位継承論の由来・根拠となっていると中川が見ている論者、あるいは<民族系>保守への批判が主な内容だ。
 目次(章以上)から引用すると、田中卓は「逆臣」、高森明勅は「民族系コミュニスト」、小堀桂一郎は「極左思想」家・「畸型の共産主義者」、平泉澄「史学」は「変形コミュニズム」(最後は?付き)。
 本文によると、一部にすぎないが、吉川弘之が「共産党のマルクス主義者」とは「合理的推定」(p.177)、園部逸夫は「教条的な天皇制廃止論者のコミュニスト」(p.192)で「共産党員」(p.194)、園部逸夫・皇室法概論は共産党本部で「急ぎとりまとめられ」、「園部は著者名を貸しただけ」(p.197)、園部逸夫を皇室問題専門家として「擁護」した小堀桂一郎や、小堀に「唱和」した大原康男・櫻井よしこは「共産党の別働隊」(p.192)。小堀は共産主義者を防衛する「共産党シンジケートに所属している可能性が高い」(p.193)、小堀は「正真正銘のコミュニスト」(p.207)。宮沢俊義・杉村章三郎は「コミュニスト」(p.199)、中西輝政は「過激な天皇制廃止論者」(p.278)、小塩和人・御厨貴は「共産党員」(p.287)、杉原泰雄は「共産党員」(p.298)。
 これらの断定(一部は推定)には(西尾幹二批判はp.287、p.310)、ただちには同意しかねる。「コミュニスト」等についての厳密な意味は問題になるが。
 但し、永原慶二(p.213)と長谷川正安(p.298)を「共産党員」としているのは、当たっていると思われる。
 また、中川八洋のような、反米自立を強調・重視しているかにも見える西部邁らとは異なる、<英米>に信頼を寄せる保守派または「保守思想」家もあってよいものと思われる。かなり乱暴な?断定もあるが、<反共産主義>のきわめて明瞭な書き手でもある。反中国、反北朝鮮等の「保守」派論者は多くいても、「思想」レベルで明確な<反共>を語る論者は少なくないように思われ、その意味では貴重な存在だ、と見なしておくべきだろう。
 中川八洋の他の本でも見られるが、中川のルソー批判は厳しく、鋭い。ルソーの「人間不平等起原論」は「王制廃止/王殺しの『悪魔の煽動書』」であり(p.255-)、この本は「家族は不要、男女の関係はレイプが一番よい形態」とする「家族解体論」でもある(p.263)、また、中川は、ルソー→仏ジャコバン党〔ロベスピエールら〕→日本共産党→<男女共同参画><〔皇室典範〕有識者会議>という系譜を語りもする(p.259-)。
 さらに、つぎの二点の指摘はかなり妥当ではないかと思っている。
 一つは、「男女共同参画」政策・同法律に対する保守派の反対・批判が弱い(弱かった)、という旨の批判だ。「民族系」という語はなじみが薄いが、以下のごとし(p.268)
 「民族系の日本会議も、櫻井よしこの『国家基本問題研究所』も、共産革命のドグマ『ジェンダー・フリー社会』を非難・排撃する本を出版しようとの、問題意識も能力もない。民族系は、フェミニズム批判など朝飯前の、ハイレベルな知を豊潤に具備する英米系保守主義を排除する」が、それは「自らの知的下降と劣化を不可避にしている」。
 急激な少子化という国家衰退の一徴表は、(とくにマルクス主義的)フェミニズム(「男女共同参画」論を含む)に起因するのではないか。若年女性等の性的紊乱、堕胎(人工中絶)の多さ、若い親の幼児殺し等々につき、<保守>派はいったいいかなる分析をし、いかなる議論をしてきたのか、という疑問も持っている。別に書くことがあるだろう。
 もう一つは、憲法学界に関する、以下の叙述だ(p.298)
 「日本の大学におけるコークやバークやアクトンの研究と教育の欠如が、…、天皇制廃止の狂った学説が猖獗する極左革命状況に追い込んだ…。女性天皇/女性宮家など、今に至るも残る強い影響力をもつ、宮澤らの学説を日本から一掃するには、コーク/バーク/アクトン/ハイエクの学説をぶつける以外に手はない」。
 なお、1952年の日本の主権回復後の「約六十年、日本人は米国から歴史解釈を強制された事実は一つもない。問題は、歴史の解釈権が、日本人の共産党系歴史学者や日本の国籍をもつ北朝鮮人に占有された現実の方である」との叙述がある(p.288)。後半(第二文)はよいとしても、前者のように言えるだろうか、という疑問は生じる。「強制」という語の意味にもよるが、「共産党系」等でなくとも、日本人の<歴史認識>の内実・その変化等に対して、米国は一貫して注意・警戒の目を向けてきた、とも思われるからだ。

0985/「民主主義」と「自由」の関係についての続き②。

 〇既に言及・紹介したのだったが、いずれも東京大学の教授だった宮沢俊義や横田喜三郎は、戦後当初の1950年代初めに、「自由」も「平等」も「民主主義」から、または「民主主義」と関連させて説明するような叙述をしていた。

 反復になるが、ある程度を再引用する。
 宮沢俊義(深瀬忠一補訂)・新版補訂憲法入門(勁草書房、1950年第1版、1954年改訂版、1973年新版)は結論的にこう書く。

 ・「自由主義も民主主義も、その狙いは同じ」。「いずれも一人一人の人間すべての価値の根底であるという立場に立って、できるだけ各個人の自由と幸福を確保することを理想とする主義」だ。

 これでは両者の差異がまるで分からないが、その前にはこうある。以下のごとく、「自由」保障のために「民主主義」が必要だ、と説明している。

 ・「自由主義」とは「個人の尊厳をみとめ、できるだけ各個人の自由、独立を尊重しようとする主義」あるいは「特に国家の権力が不当に個人の自由を侵すことを抑えようとする主義」のことだが、国家権力による個人の自由の不当な侵害を防止するには、「権力分立主義」のほか、「すべての国民みずからが直接または間接に、国の政治に参加すること」、「国家の権力が直接または間接に、国民の意思にもとづいて運用されること」が必要だ。このように国家が「運用されなければならないという原理」を、「特に、民主主義」という。
 横田喜三郎・民主主義の広い理解のために(河出書房・市民文庫、1951第一版)は、こう書いていた。

 ・「民主主義」とは、「社会的な」面では「すべての人に平等な機会を与え、平等なものとして扱う社会制度を、すべての人に広い言論や思想の自由を認める社会組織を」意味し、「政治的な」分野では、「人民主権」や「人民参政」の政治形態を意味する。もっとも、「人民主権」・「人民参政」は「結局においては、すべての人が平等だという思想」にもとづく。

 ここでは、上の宮沢俊義の叙述以上に、平等・自由・民主主義は(循環論証のごとく)分かち難く結びつけられている(こんな幼稚な?ことを書いていた横田喜三郎は、のちに最高裁判所長官になった)。

 今日までの社会科系教科書がどのように叙述しているかの確認・検討はしないが、日本において、「民主主義」は必ずしも正確または厳密には理解されないで、何らかの「よい価値」を含むようなイメージで使われてきたきらいがあると思われる。一流の(?)<保守派>(とされる)評論家にもそれは表れているわけだ。

 〇何回か(原注も含めて)言及・紹介したハイエクの「民主主義」・「自由主義」に関する叙述は、ハイエク・自由の条件(1960)の第一部・自由の価値の第7章「多数決の原則」の「1.自由主義と民主主義」、「2.民主主義は手段であって目的ではない」の中にある。

 これらに続くのは「3.人民主権」だ。

 余滴として記しておくが、この部分は、「教条的な民主主義者にとって決定的な概念は人民主権の概念」だと述べつつ(p.107)、「教条的民主主義者」の議論を批判している。

 ハイエクによると、例えば、この「人民主権」論によって、民主主義は「新しい恣意的権力を正当化するものになる」(p.107)、「もはや権力は人民の手中にあるのだからこれ以上その権力を制限する必要はない」と主張しはじめたときに「民主主義は煽動主義に堕落する」(p.151)。

 このような叙述は、原注には関係文献は示されていないが、フランス革命時の、辻村みよ子が今日でも選好する「プープル(人民)主権」論や、現実に生じていた<社会主義>国における(つまりレーニンらの)「民主主義」論を批判していると理解することが十分に可能だ。

 また、菅直人が言ったらしい言葉として伝えられている、<いったん議会でもって首相が選任されれば、(多数国民を「民主主義」的に代表する)議会の存続中は首相(→内閣)の<独裁>が保障される>という趣旨の<議院内閣制>の理解をも批判していることになるだろう(菅直人の「民主主義」理解については典拠も明確にしていつか言及したい)。

 ところで、横田喜三郎の書を紹介した上のエントリー(2009年)は、長尾龍一・憲法問題入門(ちくま新書、1997)のp.39~p.41の、こんな文章を紹介していた。

 ・民主主義=正義、非民主制=悪となったのは一九世紀以降の「価値観」で、そうすると「民主主義」というスローガンの奪い合いになる。この混乱を、(とくにロシア革命後の)マルクス主義は助長した。マルクス主義によれば、「封建的・ブルジョア的」意識をもつ民衆の教育・支配・強制が「真の民主主義」だ。未来世代の幸福のための、現在世代を犠牲にする「支配」だ。しかし、「未来社会」が「幻想」ならば、その支配は「幻想を信じる狂信者」による「抑圧」であり、これが「人民民主主義」と称されたものの「正体」だ。
 ・民主主義が「民衆による支配」(demo-cratia)だとすると、「支配」からの自由と対立する。「民衆」が全てを決定すると「自由な余地」はなくなる。レーニンやムッソリーニは、「民衆代表」と称する者による「徹底的な自由抑圧」を「徹底した民主主義」として正当化した。
 反復(再録)になったが、なかなか鋭い指摘ではないか。

 以上で、「民主主義」と「自由」の関係についての論及は終わり。

0984/ハイエク著による「民主主義」と「自由」の続き。

 〇ハイエク・自由の条件(The Constitution of Liberty)の原著初版は1960年に刊行されている。その時点でハイエクは、(この欄の前回に紹介したような)自由主義と民主主義の相違については「広く一致が見られる」と書いている(新版ハイエク全集第5巻p.104)。
 そこでの注(原注)でハイエクはオルテガの著(1937年。有名な、大衆の反逆(1932)ではない)を挙げ、オルテガの次を含む文章を引用している。

 ・「民主主義と自由主義は全く異なった二つの問題に対する二つの解答」だ。民主主義は「誰が公権力を行使すべきか」という問題に対する、自由主義は「公権力の範囲はどうあるべきか」あるいは「公権力…の限界はどうあるべきか」という問題に対する解答だ(p.227-8)。
 ハイエクは前回に引用した文章以外に、次のようにも書いている(p.106)。

 ・「民主主義の一般的擁護論がどれほど強くとも、民主主義は究極的あるいは絶対的価値ではなく、それが何を成し遂げるかによって判断されるべきものである。おそらくそれはある種の目的を達成するには最善の方法ではあろうが、目的それ自体ではない」。

 ここでの注(原注)には、次の二つの文章が引用されている。

 ・メイトランド(1911年)-「民主主義への道を自由への道と考えた人びとは、一時的な手段を究極の目的と誤解した」のだ。
 ・シュンペーター(1942年)-「民主主義は…決定に到達するためのある型の制度的装置であって、…一定の歴史的条件の下でそれが生み出すどんな決定にも関係なく、それ自体では目的となりえないもの」だ。

 民主主義にせよ「自由」にせよ、それら自体の意味についてハイエクを含めての種々の概念理解や議論があるだろうが、少なくとも前者は後者を「基本」とする、というような単純なものではないだろう。

 以上に挙げたのはすべて外国人の文章で、日本には日本的な「民主主義」や「自由」に関する議論や概念用法があってよいことを否定しないが、櫻井よしこのように簡単に記述して済むものではなかろう。
 〇注意を要するのは、戦後日本の当初において、「自由」も「平等」も「民主主義」から、または「民主主義」と関連させて説明するような、分かり易い(?)、一般国民を対象とする本が宮沢俊義や横田喜三郎によって書かれていたことだ。これらについては、すでに言及・紹介したことがある。
 (つづく)

0968/進歩的文化人の始まり、石川達三・横田喜三郎-山田風太郎1945年日記に見る。

 山田風太郎・新装版/戦中派不戦日記(講談社文庫、2002。原文庫1985、原書1971)は、1945年(昭和20年)の、その年に23歳になる年齢の作者の日記をのちに公開したもの。公開用の削除はあるが公開された部分に修正・加筆はないだろうと思っていたが、どうやら削除すらなく、全文が掲載されているようだ。

 筆者のコメントとともに、記載されている事実自体にすら、まだ生まれてもいない者には重要な価値がある。
 以下は、「文化人」の当時の言論とそれへの批判だ。網羅的ではないかもしれない。
 ①1945年一〇月二日付の一部「『闇黒時代は去れり』と本日の毎日新聞に石川達三書く。日本人に対し極度の不信と憎悪を感ずといい、歴史はすべて忘れよといい、今の日本人の根性を叩き直すためにマッカーサー将軍よ一日も長く日本に君臨せられんことを請うという。〔二文、中略〕

 ああ、何たる無責任、浅薄の論ぞや。彼は日本現代の流行作家の一人として、戦争中幾多の戦時小説、文章、詩を書き、以て日本民衆の心理の幾分かを導きし人間にあらずや。開戦当時の軍人こそ古今東西に冠たるロマンチストなりと讃仰の歓声あげし一人にあらずや。

 彼また鞭打たれて然るべき日本人の一人なり。軍人にすべての責任を転嫁せしめんとする風潮に作家たるもの真っ先きに染まりて許さるべきや。戦死者を想え。かくのごとき論をなして、自らは悲壮の言を発せしごとく思うならば、人間に節義なるもの存在せず、君子豹変は古今一の大道徳というべきなり。〔一段落、中略〕
 この人、また事態一変せんか、『いや、あの時代はあのように書くより日本の蘇生すべき道あらざりき』などといいかねまじ。余は達三の言必ずしもことごとく斥くるものにあらず。されど彼には書く権利なく、資格なく、義務なしという。少くともこの一年くらいは沈黙し、座して日本の反省(悪の反省にあらず、失敗の反省なり)の中に生きて然るべしと思う。

 〔一文、略〕而して死者に鞭打つがごとき軍人痛撃横行せん。これはある程度まで必要ならんも、当分上っ調子なる、ヒステリックなる、暴露のための暴露の小説評論時代来らん。而してそのあとにまた反省か。――実に世は愚劣なるかな」(p.542-3)。

 「悪の反省にあらず、失敗の反省なり」とは適確だ。それにしても10月初め、まだ『真相はかうだ』とかの放送は始まっていないはずだが、9月半ばにGHQによる実質的な「検閲」が始まって以降、すでに「軍人にすべての責任を転嫁せしめんとする風潮」は始まっていたごとくだ。お先棒を担いだのは、朝日新聞、毎日新聞等のマスコミだったのだろう。

 石川達三といえば、戦時中の小説「生きている兵隊」がのちの某下級審判決における事実認定(!)にまで利用されていたことを思い出した。この「社会派」作家は戦後、文壇のトップクラス(?)にいて、文芸家たちの団体の要職にも就いていた(1905-1985)。

 ②一一月五日付の一部「東京新聞に『戦争責任論』と題し、帝大教授横田喜三郎が、日本は口に自衛を説きながら侵略戦争を行った。この『不当なる戦争』という痛感から日本は再出発しなければならぬといっている。
 われわれはそれを否定しない。それはよく知っている。(ただし僕個人としては、アジアを占領したら諸民族を日本の奴隷化するなどという意識はなかった。解放を純粋に信じていた)
 ただ、ききたい。それでは白人はどうであったか。果して彼らが自国の利益の増大を目的とした戦争を行わなかったか。領土の拡大と資源の獲得、勢力の増大を計画しなかったか。
 戦争中は敵の邪悪のみをあげ日本の美点のみを説き、敗戦後は敵の美点のみを説き日本の邪悪のみをあげる。それを戦争中の生きる道、敗戦後の生きる道といえばそれまでだが、横田氏ともある人が、それでは『人間の実相』に強いて眼をつむった一種の愚論とはいえまいか」(p.609)。
 横田喜三郎、当時東京帝大法学部教授、のち新制東京大学法学部教授、法学部長等を経て、最高裁判所長官(1896-1993)。国際法の分野の「権威」。戦後当初はGHQ初期政策迎合の「左派」だったが(かなり早い時期の上の「侵略戦争」明言もその一つだろう)、のちに<保守派>にさらに転じて最高裁長官の地位を獲得したとも言われる。

 宮沢俊義(憲法)等も含めて、戦後(とくに占領期)の大学教授たち、とりわけ東京帝大(法学部)教授たち(のちの新制東京大学法学部教授たち)の<処世ぶり>は批判的に分析しておかねばならない。それが未だ十分になされていないのは、「弟子」・「後輩」の東京大学(法学部)出身者たちが「恩師」や「先輩」を批判的・客観的に検討するのを期待しても無理がある、ということに理由があるだろう。東京大学に残って学者生活を続けた者たちだけではない。同大学出身者は日本の多くの大学に散らばって(?)かつ各分野で総じては有力な地位を占めてきたのだ。

 谷沢永一によってだっただろうか、横田は、<横田喜三郎現象>という語を使われて批判・蔑視されるようなこともしたらしい。

 上の山田の文章のあとに平林たいこへの言及があり、批判的コメントもあるが省略する。

 石川達三も横田喜三郎も上の山田風太郎日記が刊行されたとき(1971年)、まだ存命だった。その本の自分に関する部分を読んだだろうか。読んだとして、自分の生き方に、少なくとも言及されている自分のかつての文章に、羞じるところは全くなかったのだろうか。

0861/潮匡人が月刊正論5月号で外国人地方参政権問題に論及するが…。

 外国人(地方)参政権問題につき、最高裁平成7年2月28日判決の「傍論」が述べた、法律で付与することも<できる>(付与しても、しなくとも違憲ではない)という所謂<許容説>は、元東京大学法学部教授の芦部信喜(故人)の説の影響が大きいと言われることもある。

 一度は芦部信喜の本(教科書)を見て確認しておかねば、と思っていたら、月刊正論5月号(産経)の潮匡人の連載コラム(この号は「リベラル派の二枚舌」との題)が芦部信喜『憲法』(岩波書店)の関係部分をそのまま引用してくれていた(何版、何年刊かは不明)。2頁のコラム中に全文引用できるほどに短く、簡単だ。
 「参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、狭義の参政権は外国人には及ばない。しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう」。
 このあと、「判例も」として、「傍論」と注記をすることなく、上記の最高裁判決の所謂「傍論」部分を紹介しているらしい。
 以上の紹介は有益だ。もっとも、芦部信喜の代表的教科書は有斐閣版だったかとも思うので、あらためて調べて(=探して)みよう。
 しかし、潮匡人が兼子仁・新地方自治法(岩波新書)を挙げて、同著が改正地方自治法(2000年施行)は国・自治体の「『対等』原則を定め、まさに地方自治法制を一新したと言える」等と書いているとし、芦部信喜と兼子仁の二つの著は同じ岩波書店刊なのに、両者の「リベラル」な部分だけを援用する学者らは「二枚舌」だと述べているのは、いかなる意味・趣旨なのか理解に苦しむ。
 両人ともにたしかに<リベラル>で、その「左翼」性は兼子仁の方が高いというイメージ・印象はある。だが、芦部信喜もまた、東京大学の憲法学教授として(?)、<左翼・リベラル>だったと思われるので、潮匡人は<日本を惑わすリベラル教徒たち>の続編には是非、芦部信喜も対象としていただきたいものだ。また、「経済的自由」と「精神的自由」の保障の所謂「二重の基準」に言及するなどして潮匡人は憲法学(理論)にも造詣が深いようだから、新憲法制定時に東京大学の憲法学教授だった宮沢俊義の<思想>もまた、「リベラル教徒」批判の観点からでも、分析・検討していただきたいものだ。
 脱線しかけたが、かつての地方自治法のもとでは、都道府県や市町村の機関(知事や市町村長など)は当該都道府県・市町村自体の仕事ではなく「国」の仕事もかなりしていた。都道府県(の機関)で半分以上、市町村(の機関)で1/3程度とも、言われてきた。これを「機関委任事務」と称した。
 この時代には、知事や市町村長を選挙することは、「国」の仕事も相当程度に任されていた、「国」の下級行政機関を選任することでもあった。したがって、地方参政権は(とくに知事・市町村長選挙の選挙権は)、「国政」と直接に関係する、と言い易かった。あるいは、そのように簡単に断定できた。
 しかし、兼子仁のいう「『対等』原則」を定めた新地方自治法によって、「機関委任事務」は廃止され、都道府県や市町村(の行政機関)の仕事には「国」のものはなくなった。それぞれの仕事は「自治事務」と「法定受託事務」に分けられ、後者は少数だが「国」(の行政部)の仕事ではなく、あくまで地方公共団体の事務であることに変わりはなくなった(以上、改正地方自治法2条参照)。
 それでもなお、地方公共団体の仕事と「国政」との密接な関係を語ることができる。別の機会にこの論考にはもっと言及するが、月刊正論5月号(産経)所載の長尾一紘「外国人参政権は『明らかに違憲』」のp.55-57はそのような例を示している。
 だが、「機関委任事務」を廃止した「新地方自治法」は法的タテマエとしては法律のもとでの国・地方自治体の「対等」を定め、従来の「機関委任事務」の実施に際してのように国の行政機関(要するに中央省庁)の指示・指揮に地方自治体の知事や市町村長等が<法的に>拘束されることはなくなったのは確かなので、兼子仁の叙述は客観性を欠く、<リベラルに偏向>したもの、では全くないと思われる。
 新地方自治法によって<地方分権>が従来よりも進められたのは確かな事実なので(これの評価は多様でありうるとしても)、岩波刊の芦部信喜著と並べて兼子仁の著(の潮匡人の引用部分)に論及する意味は全くわからない。
 潮匡人の文章をもう一度読み直すと、兼子仁著が述べるように新地方自治法による国・自治体の「『対等』原則」の定め、「地方自治法制」の「一新」があったので、「芦部の生きていた時代はともかく」、参政権付与が「自治体レベルなら許される」というのは、「現在では成り立たない見解」だ、ということのようだ(こうしか読めない)。

 しかして、上の叙述の趣旨はやはり???だ。どうしてこんな論理(?)になるのか? 何らかの勘違いがあるとしか思えない。あるいは、叙述ないし説明不足か?
 嫌いではない潮匡人のコラムなので、「程度の軽い瑕疵」(p.51末尾参照)だと見なしておくことにしようか。

 外国人地方参政権問題および関係最高裁判決について、より書きたかったことは別にある。別の機会にする。

0690/中川八洋・悠仁天皇と皇室典範(清流出版、2007)による日本の憲法学界批判。

 中川八洋・悠仁天皇と皇室典範(清流出版、2007.01)は、中川の皇室問題三部作の三冊め。ほぼ読了した。
 皇室問題・皇室典範の改正の方向に関する議論もさることながら、現憲法の天皇条項に関する園部逸夫・宮沢俊義の解釈批判に関連して多く語られている、現在の憲法学界に対する「怨嗟」とでもいうべき批判の仕方はすさまじい。
 例えば、p.110-「共産党であることを隠し続けた(憲法ではなく行政法だが)園部逸夫タイプも多いが、杉原泰雄長谷川正安奥平康弘横田耕一辻村みよ子…などのように、自分が共産党であることを隠そうとしないものもいる」。「後者の一群の中でも、いっさいのアカデミズムをかなぐり捨てて、フランス革命期の革命家気取りは、何といっても、横田と辻村の右に出るものはいない。自分を『ルソーの高弟』とか『ヴォルテールの愛弟子』と妄想しているのが横田耕一。自分を”大量殺人鬼”ロベスピエールの革命を助けている『ロベスピエールの愛人』だと毎夜夢想し恍惚に耽るのが辻村みよ子」。
 組織(日本共産党)所属問題は俄には信頼できないが(長谷川正安のように間違いないと見られる者もいるが)、舌鋒の激しさ、鋭さはスゴい。
 批判のための表現・言葉の問題は別としても、中川八洋は重要な問題提起をしていることは疑いえない。とりあえず挙げれば、例えば-。
 ①<国民主権>原理は(イスラム圏については知らないが)普遍的にどの国でも現在では憲法上採用されているように思ってしまっているが、そうではない、米国憲法は<国民主権>を意識的に排斥した、とする。宮沢俊義がアメリカ独立宣言やその当時の諸州の憲法が「国民主権主義」を明文で定めたと書いている(1955)のは「嘘宣伝(プロパガンダ)」だという(p.208)。また、英国もこの原理を採用していないとされる。
 「国民が主人公」とやらの日本の民主党のかつての?スローガンは<国民主権>の言い換えのつもりなのだろうが、日本国憲法における「国民主権」の厳密な意味は「民主主義」(・「民意」)とともにあらためて問われる必要がある(「国民主権」か「人民主権」かという辻村みよ子の好きな論点以前の問題として)。むろんこれは、<天皇制度>にもかかわる。
 ②「法の支配」の意味の正確な理解。中川によると「正しく知る」ものが「日本に一人でも存在するか」疑問だ(p.248)。中川は前東京大学教授(憲法)・高橋和之の<法の支配>に関する叙述の一部を引用して、「中学生レベルの抱腹絶倒の珍説で、論評する気が失せる」とまで述べる(p.253)。
 中川によれば、(ボッブズやロックではなく)英国のコウク卿(英国法提要・判例集)、ブラックストーン(イギリス法釈義)の流れの「法の支配」を採用しているのがアメリカ憲法で、「デモクラシーの暴走を、未然に防」ぐことにその基本的要素の一つがある。
 ③「立憲主義」の意味(「国民主権」との関係)。中川によると、「立憲主義」と「国民主権」とは両立しない。<憲法>が全ての機関・人間を拘束するのが<立憲主義>なので、「最高の権力」の意味での「主権」概念は(「国民主権」も含めて)当然に否定される(p.288)。
 「日本の憲法学は、本心では、確信犯的に、”立憲主義”を否定・排除するイデオロギーに立脚している。…フランス革命から生まれた革命スローガン『国民主権』と『憲法制定権力』を全否定しない説は、”立憲主義を殺す”反憲法の教理である。日本の憲法学は、恐ろしいことに、この反憲法の教理に基づいている。/『国民主権』や『憲法制定権力』を神格化して、”立憲主義を殺す”反憲法学の極みとなった、逆立ちする日本の憲法学は、『憲法=立法者の絶対命令』とする、異様な命令法学に畸形化している」(p.289)。
 「命令法学」の意味に立ち入らない。何とも挑発的で刺激的な本だ。もっとも、憲法学アカデミズム以外の者による批判として、日本の憲法学者たちは、かりに中川のこの本とその内容を知っても、おそらく完全に無視し続けるのだろう

0660/長尾龍一・憲法問題入門(ちくま新書)と横田喜三郎の1951年本(河出)における「民主主義」。

 一 長尾龍一・憲法問題入門(ちくま新書、1997)のp.39~p.41にこんな文章がある。
 ・民主主義=Democracy とは「デーモス(民衆)の支配」の意味で、「デーモス」は下層・中層自由民を意味した。
 「民衆のための支配」という標語は、「何が民衆のためか」の認定権を少数者が持てば、「独裁制の正当化」になる可能性がある。
 十分で正確な情報にもとづかない「デーモス」の決定は「極めて不合理」になりうることは容易に想像がつく。従って当時は、無条件に Democracy を賛美する者など存在せず、有識者の多くは「反民主主義者」だった。この時代、民主主義は「価値判断ぬき」の「一つの制度」で、その長短を冷静に議論できた。
 民主主義=正義、非民主性=悪となったのは一九世紀以降の「価値観」で、そうすると「民主主義」というスローガンの奪い合いになる。この混乱を、(とくにロシア革命後の)マルクス主義は助長した。マルクス主義によれば、「封建的・ブルジョア的」意識をもつ民衆の教育・支配・強制が「真の民主主義」だ。未来世代の幸福のための、現在世代を犠牲にする「支配」なのだが、「未来社会」が「幻想」ならば、その支配は「幻想を信じる狂信者」による「抑圧」であり、これが「人民民主主義」と称されたものの「正体」だ。
 ・民主主義が「民衆による支配」 だとすると、「支配」からの自由と対立する。「民衆」が全てを決定すると「自由な余地」はなくなる。レーニンやムッソリーニは、「民衆代表」と称する者による「徹底的な自由抑圧」を「徹底した民主主義」として正当化した。
 一方、、「支配からの自由」を徹底すれば「民衆による支配」もなくなり、「アナーキー」になる。以下省略。
 長尾龍一は1938~。東京大学法学部卒だが、同学部・大学院ではなく、東京大学大学院総合文化研究科教授(上の本の著者紹介による)。
 二 横田喜三郎・民主主義の広い理解のために(河出書房・市民文庫、1951第一版)はGHQ占領下の時期のものだ。
 既に紹介のとおり、宮沢俊義もまた、<何でも民主主義>とでも言うべき、自由・平等・個人主義等をすべて「民主主義」から、又はそれとの関連のもとで説明する文章を書いていたが(「民主主義=(何でも出てくる)玉手箱」論とでも言おうか)、この横田の本も似ているところがある。
 p.11にはこんな文章がある。
 ・「民主主義」とは、「精神的な、思想的な」方面では、「すべての人にひとしく人格を認め、これを尊重し、すべての人の利益と意見を同様に尊重するという精神・心持・態度を意味する」。
 ・「民主主義」とは、「社会的な」面では、「すべての人に平等な機会を与え、平等なものとして扱う社会制度を、すべての人に広い言論や思想の自由を認める社会組織を」意味する。
 ・「民主主義」は、「政治的な」分野でも同様で、「人民主権」や「人民参政」の政治形態を意味する。もっとも、「人民主権」・「人民参政」は「結局においては、すべての人が平等だという思想」にもとづく。「人民主権」は「君主主権」と対立する。
 以上の横田喜三郎の文章において、「民主主義」と「平等」とは、あるいは「民主主義」と「自由」や「個人主義」は(関係するところがあるかもしれないとしても)明瞭に別の観念として説明されているだろうか。ここにも、<何でも民主主義>論、「民主主義=(何でも出てくる)玉手箱」論が見られるようだ(なお、別の箇所では民主主義=自由主義ではないこと等を論じてはいる)。
 このようなことを、「市民」向けにであれ書いていた人が当時東京大学の国際法担当教授であり、のちに最高裁判所長官になったのだから、日本の戦後の出発は、あるいは「戦後民主主義」の始まりは、「民主主義」についての、ヒドい誤りを含んだままの、冷静な理解を欠く状態でなされた、と感じざるをえない。
 ポツダム宣言は、「軍国主義」と「民主主義」とを対置して、「民主主義」的傾向に対する障碍の除去を謳っていた。また、あの戦争は<民主主義対ファシズム>の闘いだったとの「歴史認識」も、GHQのそれを基礎にして宣伝され、教育された。
 宮沢俊義や横田喜三郎の「広い民主主義」観又は「民主主義」概念の「広い」用法は、このポツダム宣言やGHQの「歴史認識」に影響を受けたものだ、あるいはこれらに<追慫>したものだ、というのが成り立ちうる一つの仮説だと考えられる。

0657/日本国憲法制定と宮沢俊義-あらためて・その4。

 前々回のつづき。江藤淳責任編集・憲法制定過程(講談社)の江藤「解説」による。
 ・宮沢俊義のポ宣言十二項(とその受諾)を根拠とする「国民主権主義」への「八月革命」説につき、一年余後の「改造」1947年5月号で河村大介(当時最高裁判事)はポ宣言十二項の「国民の自由に表明する意思」等々は天皇・貴族院の排除を意味しない「政治的」な意味で、ポ宣言・受諾により「直接に即座に」明治憲法73条を変更する法的効果が生じたと解するのは無理だとし、現憲法の成立を「革命という概念」により説明することを疑問視した(p.405)。
 ・以下は江藤の判断が混じる。宮沢が上の河村説は「至極穏当」なものであることを「知らなかったはずはない」。「敢えて知りながら」「八月革命」説を唱えた「不可思議かつ不自然な変貌の秘密」は、既に言及の1946年の「改造」論文(3月)と「世界文化」論文(5月号)の間の「微妙な不整合のなかに隠されている」。
 「微妙な不整合」とはポ宣言に対する態度だ。「改造」論文で宮沢俊義は同宣言第十二項を必ずしも憲法改正の根拠とせず、改正はむしろポ宣言を「逸脱することを辞せず、それを超えた『理念』にもとづ」くべきことを述べたが、それは米国の「初期対日基本方針」の理念を「反映」したものだった。
 だが「世界文化」論文では再びポ宣言に改正の根拠を求める。但し、第十項ではなく第十二項に根拠条項を求め、「いったんポツダム宣言の枠の外に出た」かの如きだった宮沢はその「枠内に戻り」、「枠はなかった」、ポ宣言の「受諾そのものが”革命”だった」と叫んだのだ。
 かかる(ポ宣言からの)「逸脱」と「革命」は、異なるように見えて、しかし、ポ宣言が「本来日本と連合国の双方に課していた拘束を否定し去ろう」とする点では「全く一致している」。「世界文化」5月号論文は、実質的に、米国の「初期対日基本方針」の合理化の試みに他ならない。換言すれば、「八月革命説」は米国「初期対日基本方針」の「意図を隠蔽しつつ、同時にこれを合理化しよう」とする「手品のような学説」だった。(以上、p.406-7)
 ・憲法改正にかかる貴族院での審議に、議員の宮沢は「マッカーサー草案の基本線を積極的に支持する立場」(小林直樹による)で参加した。一方、改正草案が枢密院に諮詢されたとき〔なお、この手続は明治憲法には明記されていない-秋月〕、美濃部達吉は、明治憲法73条〔改正条項〕による改正なのだとすると、勅命により議案が提出され、廃止されようとしている貴族院にも付議され、天皇の裁可により改正成立となるが、一方で草案前文は「国民がみずから憲法を制定」と書いていて、これは「まったく虚偽」だ、等々と批判し枢密院でただ一人「否」票を投じた。佐々木惣一(京都帝国大学)・貴族院議員も「反対討論」をした〔内容省略〕。枢密院議長(公法学者)・清水澄は枢密院可決を「深く痛憤して」1947.09.25に投身自殺をした。
 ・江藤は憲法「改正」にかかる宮沢俊義の「変節」・「転向」を「責める」つもりはないが、「明らかにせずにはいられなかった」、と書いたあと、次のように言う。長々と紹介してきたが、本来はこの部分こそがメモしておきたかった箇所だ。
 「東京帝国大学(のち東京大学)法学部憲法学教授という職務は、きわめて重要な公職である。であるからこそこの公職は、占領軍当局にとっては何を措いても確保すべき戦略拠点だったに相違なく、現職の教授だった宮沢氏に、どれほどの圧力が掛けられたかも想像に難くない」。
 江藤は、東京(帝国)大学法学部憲法担当教授を「占領軍当局」が「確保」するためにとった「圧力」を具体的に示しているわけではない。
 だが、「想像に難くない」のであり、客観的にはいわゆる<工作>と言えるような行為・措置・「圧力」がGHQによって宮沢に対して執られたのではあるまいか。そして、客観的に見て宮沢が「応じた」(厳しくいえば客観的には「屈した」)のだとすれば、そのような対応は、戦時中に<体制>に積極的・消極的に順応・協力した、そして戦後になって批判された人々の行為と全く変わりはないのではないか。
 ・江藤は最後に、①宮沢俊義の「八月革命」説が「後進」の小林直樹・芦部信喜(いずれも元東京大学法学部憲法担当教授)らによって継承され、「定説」となって全国の大学で講じられ、「各級公務員志望者」によって「日夜学習されているという事実」、そして②米国の「初期対日方針」にもとづく米国の政策が「今日、依然として一瞬も止むことなく若い人々の頭脳と心に浸透しつつあるという事実」の喚起・銘記を求めて「解説」を終えている。
 これらにこそ、まさに今日的・現代的な問題点がある。東京大学法学部の<権威>?をもって、日本国憲法に関する<進歩的(左翼的)通説>が、今日・現在の公務員界(官僚たち)・マスメディア等々を実質的に「支配していること」、日本国憲法に関する<進歩的(左翼的)通説>の教育を受けた者たちが今日まで行政官僚・司法官(裁判官)・政治家や朝日新聞等々のマスコミの要職についてきたし、現在も就いているのだ、ということの明瞭な認識が必要だ。
 占領期の米国の政策は、「歴史認識」の実質的<押しつけ>も含めて、すでにほとんど、「若い人々の頭脳と心に浸透」してしまっているのではなかろうか。種々の恐怖・憂慮の<真因>はここにあるように思われる。
 そして、GHQの政策・考え方(・戦争の評価を含む「歴史認識」)等を客観的には支持し、擁護した、丸山真男を含む<進歩的知識人・文化人たち>(大学教授ら大学所属者を当然に含む)の果たした役割はきわめて犯罪的だった、と言わなければならない。
 この項を終える。
 

0655/日本国憲法制定と宮沢俊義-あらためて・その3。

 前々回、前回のつづき。江藤淳編・憲法制定経過〔占領史録第三巻〕(講談社)の江藤淳「解説」による。
 ・宮沢俊義はおそらく1946.04に執筆し、雑誌「世界文化」5月号に「八月革命と国民主権」を発表した。その一部を抜粋引用する〔江藤解説にはもっと長く引用されている〕。
 
<ポツダム宣言には「日本の最終的な政治体制は自由に表明された人民の意思にもとづいて決せられる」とある〔この宮沢の引用は直接・そのままの引用ではない-後記〕。これは「人民が主権者だという意味」だ。これをもって日本は「日本の政治の根本建前とすることを約した」のだ。この「国民主権主義」は「それまでの日本の政治の根本建前である神権主義」とは「本質的性格」を全く異にする。「敗戦によって…神権主義を棄てて国民主権主義を採ることに改めた」のだ。
 
かかる改革は日本政府や天皇が「合法的に」は為し得ない。「従って、この変革は、憲法上からいえば、ひとつの革命だといわなくてはならぬ」。むろん「まづまづ平穏に行われた変革」だが、「憲法の予想する範囲内においてその定める改正手続によって為されることのできぬ改革であるという意味で、…憲法的には、革命をもって目すべき」と思う。
  「日本の政治は神から解放された」。「神が―というよりはむしろ神々が―日本の政治から追放せられた」。「神の政治から人の政治へ、民治へと変った」。/「この革命―八月革命―はかような意味で、憲法学の視点から」は、有史以来の「革命」だ。「日本の政治の根本義がコペルニクス的ともいうべき転回を行ったのである」。>(p.402-3)
 ・江藤淳はこの論文を以下のように分析・論評する(すべてには言及しない-秋月)。
 ①「それまでの日本の政治の根本建前」につき、宮沢自身が前年秋には採っていた美濃部直伝の「合理主義的」国家観を「惜しげもなく放擲し」、一転して明治憲法の解釈に穂積八束・上杉慎吉流の「正統」説を採用して、明治憲法を「神権主義」にもとづくものと断定している。
 
②憲法改正の根拠とされたポ宣言第十項「…日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障碍を除去すべし…」ではなく、第十二項「前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし」の一部〔下線〕を援用して、「八月革命」 発生を主張している。ポ宣言を「受諾した瞬間に、いわば自動的に」「八月革命」という「コペルニクス的」転回があったと力説する。
 ③この新説は「無条件降伏」説で、ポ宣言は日本と連合国側の双方を拘束するとの宮沢俊義の前年秋の立場を「百八十度翻している」。(以上、p.404-5)
 
<なおも続ける。>

0654/日本国憲法制定と宮沢俊義-あらためて・その2。

 前回のつづき。江藤淳責任編集・憲法制定経過〔占領史録第3巻〕(講談社、1982)の江藤淳「解説」の要点紹介。
 ・1946.02.01に毎日新聞が憲法問題調査委員会「試案」を公表したが、これはじつは「乙案」に近い、宮沢俊義個人の「私案」(宮沢試案)に他ならなかった。このスクープの経緯、宮沢の関与の有無は明らかでない。いずれにせよ、この「試案」はGHQを「いたく刺戟し」、のちのマッカーサー試案起草のきっかけになった。
 ・01.30の政府・閣議に松本私案・甲案・乙案の三案が提出され、02.02の松本委員会は主として「甲案」を審議し、論議の内容は02.04閣議で紹介された。だが、政府は、これを正式決定せず、GHQの督促を受けて02.08に、松本私案をもとに宮沢が作成し、さらに松本丞治が加筆した「憲法改正要綱」(甲案と同じか類似)を提出した。
 この「憲法改正要綱」の「一般的説明」は、「根本精神は憲法をより民主的とし完全に…ポツダム宣言第十項の目的を達し得るものとせんとすることに在り」と書いた。所謂松本四原則の範囲内のもので、かつその原則はポツダム宣言第十項と矛盾しないとの前提に立つものだった。宮沢俊義は、1946.02.08の時点では、この立場にあり、<八・一五革命>を想定してなどはいなかった
 ・02.13の吉田茂・ホイットニー会談で「憲法改正要綱」は「全面的に拒否され」、代わりに、吉田外相・松本国務相は「マッカーサー草案」を手交された。このときホイットニーは、日本政府案では「天皇の身体の保障」をできない旨述べた。「決定的」な「脅迫」だったとするアメリカの学者もいる。
 ・「マッカーサー草案」の邦訳と一部修正を経ての03.06の日本政府「憲法改正草案要綱」公表までの経緯、宮沢・政府・GHQの関係は定かでない。但し、宮沢に「マッカーサー草案」を見る機会があったことは間違いない。
 また、のちの1968年の小林直樹(当時東京大学法学部教授(憲法))の本には、宮沢は03.06政府案の発表前に雑誌「改造」に「平和国家」として「丸裸になって出直すべき」旨を書き、その「非武装思想」は当時としては「珍しかった」のだが、宮沢が「何かの事情でマッカーサー草案のことを知った上」で「書かれたのかどうか」伺っておきたい、と書かれているが、宮沢自身は「記憶が頗る怪しい」が、現九条(当時は八条)の存在を知っていた以上、「無関係と見ることはむずかしいでしょう」と答えた。
 以下は、江藤淳の判断が混じる。この宮沢発言は「その儘には受け取り難い」。雑誌「改造」の宮沢論文とは同誌3月号の「憲法改正について」を指すだろうが、この論文内容を見てみると、「無関係と見ることはむずかしいでしょう」どころか、「ほとんどそのまま」マッカーサー草案の「趣旨を代弁している」。
 これに該当する宮沢論文の一部は次のとおり〔秋月が選択〕。
 「軍に関する規定」そのまま存置の意見もあり得るが、「日本を真の平和国家として再建して行こうという理想に徹すれば、現在の軍の解消を以て単に一時的な現象とせず、日本は永久に全く軍備をもたぬ国家―それのみが真の平和国家である―として立って行くのだという大方針を確立する覚悟が必要」だ、「日本は丸裸かになって出直すべき秋〔とき〕である」。
 ・江藤淳は続ける。「直ちに、次の二つの問題」を提起できる。第一は宮沢がマ草案を披見した時期。「改造」3月号発行が03.06以前で、宮沢が閣僚の一人からマ草案を示されたのが02月の下旬だったとすれば、400字×25枚ほどの上記論文を、宮沢はいつ執筆できたのか。02.13前後「何かの事情」でマ草案を入手しており、それに依って論文執筆したと考えざるをえない。
 第二は、宮沢にマ草案を披見させた人物は誰か。政府案とも松本四原則とも矛盾する「完全非武装平和国家」論を宮沢が書いたきっかけとなったからには、「当時の閣僚の一人」又は日本人であっても「政府関係者」ではないだろう。宮沢俊義の<「コペルニクス」的転向>を示す論文が書かれたのは、宮沢がマ草案を「仔細に検討する機会を与えられ」、同案がポツタダム宣言を逸脱し米国「初期対日方針」に準拠していることを「あらかじめ熟知していたから」だと考えざるをえない。
 その人物はどのような背景の誰か、毎日新聞の上記スクープとの関係、は謎のままだ。しかし、<「コペルニクス」的転向>は<八・一五革命説>の提唱(「世界文化」5月号)以前から開始されていたことは明らかだ。
 宮沢俊義には、一方で松本四原則を擁護しつつ、一方でマ草案の「援護射撃」を準備するという「屈折した薄明の一時期」があったのかも。この時期、この東京帝大教授の「脳裡に、いかなる想念が渦巻いて」いたのだろうか(以上、p.395-402)。
 
<さらに、続ける。>

0653/日本国憲法制定と宮沢俊義-あらためて・その1。

 一 昨年11/06に記したように、西修・日本国憲法を考える(文春新書、1999)p.33によると、①東京帝国大学教授兼貴族院議員だった宮沢俊義は、1945年10月01日、貴族院帝国憲法改正案特別委員会の席上で、「憲法全体が自発的に出来ているものではない。重大なことを失った後でここで頑張ったところで、そう得るところはなく、多少とも自主性をもってやったという自己欺瞞にすぎない」と発言した。
 また、同書p.45によると、②宮沢俊義は、1945年09月28日に外務省で、「大日本帝国憲法は、民主主義を否定していない。ポツダム宣言を受諾しても、基本的に齟齬はしない。部分的に改めるだけで十分である」という趣旨を述べた。
 二 佐伯啓思・国家についての考察(飛鳥新社、2001)は第三章「戦後民主主義という擬装」の中でやはり西修の上掲書を示しつつ上の①発言を紹介している(p.203)。
 また、佐伯は同書で、宮沢俊義の師だった美濃部達吉が朝日新聞1945.10.20紙上で次のように語ったと紹介もしている(p.202)。
 「民主主義の政治の実現は現在の憲法の下において十分可能であり、憲法の改正は決して現在の非常事態において即時に実行せられねばならぬほどの窮迫した問題ではないと確信する」。
 要するに、宮沢・美濃部らの主な又は多数の憲法学者は1945年秋の時点では、明治憲法の若干の改正で十分、天皇制と民主主義は矛盾しない、「天皇主権の維持こそが最も重要な課題」だ、と考えていた(正確には、最後の点は宮沢俊義についての佐伯啓思p.203のコメント)。
 しかし、実際には、国民主権原理に立つとされる新憲法が制定・施行された(ほぼ1年後の1946.11.03にすでに公布されるまでに至った)。
 この間の変化に関し、佐伯啓思は宮沢俊義について次のように述べる。
 ・宮沢は天皇主権の維持は国民の願望と考えていたが、新憲法はその国民の名で天皇主権を廃止した。元来の宮沢の見方とは異なり、「天皇主権の廃止」こそが「国民の総意」だと「装った」ものだった。しかるに、のちに宮沢は「新憲法の最も啓蒙的な擁護者となる」、「いわば戦後の護憲主義の元祖」となる(p.204)。
 ・家永三郎は新憲法を「押しつけられた」のは国民ではなく支配層で国民は新憲法を待望していたと書いたが、このような素朴で浅薄な「欺瞞」が必要だった。「この必要な欺瞞にイデオロギー的な同調」をできたからこそ家永のような「教条的左翼主義が戦後の歴史観をリードできた」。そして「戦後」を成立可能にするためには「この欺瞞が不可欠であることに気づいたために、宮沢は態度を一変させて、新憲法護持にまわったのだった。かかる欺瞞の根底にあるのは「無垢な」民衆・国民の措定で、宮沢の当初の判断とは異なり、国民は「天皇主義者ではなく民主主義者でなければならなかった」(p.204-5)。
 三 かかる宮沢俊義の変化・転身?の背景について、西修の上掲書は言及していたのだが、参照されている本の現物を見て紹介しようと思っていたため、昨年11/06にはあえて記さなかった。
 引用又は参照要求されていたのは、江藤淳責任編集・憲法制定経過(占領史録第3巻)(講談社、1982)だ。正確には、この本の巻末の、江藤淳による「解説」だ。
 この「解説」は、美濃部達吉、宮沢俊義、佐々木惣一(京都大学)らの1945年秋の発言をより詳しく資料として引用している。宮沢俊義に限定すれば、江藤淳は次のように書いている。経緯も含めてやや詳しく立ち入る。
 ・1945.09.28の外務省での講演・質疑応答〔今回冒頭の②がその要旨〕を読んで「一驚を禁じ得ない」。所謂「八・一五革命説」と「単に整合しないのみならず全く相容れない」からだ(p.384)。「八・一五革命説」は雑誌「世界文化」1946年5月号で初めて述べられた。
 ・宮沢が09.28に外務省での講演を依頼されたのは、1945.09.22に「米国の初期対日基本方針」が公表され、外務省がその内容がかなりポツダム宣言を逸脱していると重大視して「自主改革」の推進の必要を感じたからだろう。
 ・1945.10.04の近衛文麿・マッカーサー会談でマッカーサーは憲法改正の「指導の陣頭に立たれよ」と示唆したという「事態の急展開」があった。これを受けて、外務省は10.09にポツダム宣言遵守を連合国側に求める文書を公表したが、近衛文麿は10.11から佐々木惣一とともに「憲法改正調査」に当たった。12月に高木八尺(東京帝大法学部)が発表した天皇制を維持する主張の論考も資料の一つだった。
 宮沢俊義は毎日新聞1945.10.16紙上で、憲法改正案を政府と内大臣府(近衛文麿ら)で別々に検討することは「不穏当」と批判した。だが、「積極的な憲法改正を支持」していたのではなかった。宮沢は、毎日新聞1945.10.19紙上で、「現在のわが憲法典が元来民主的傾向と相入れぬものではないことを十分理解する必要がある」等と書いた。
 美濃部達吉も内大臣府(近衛文麿ら)による憲法改正調査を批判したが、そこには近衛・佐々木改正案がGHQの意向を反映しすぎて「極端に走る」ことへの危惧もあったかもしれない。
 ・佐々木惣一は1945.10.21毎日新聞紙上で、近衛文麿は10.25の声明で、上の批判に反論又は釈明した。だが、GHQは11.01に近衛文麿との(正式の)関係を否定する声明を発した(これとの関係性は薄いだろうが、近衛は12.06に服毒自殺)。
 1945.10.27に政府・松本丞治国務相の憲法問題調査委員会は第一回総会。宮沢俊義は委員の一人であり、かつ入江俊郎・佐藤達夫とともに「最も活躍した」委員になった。
 1945.11.26招集の臨時帝国議会の幣原喜重郎首相施政方針演説は憲法改正に言及しなかったが、質問があったため、松本委員会は12.08に「天皇が統治権を総覧せらるの原則には変更なきこと」等の四原則を明らかにした。
 ・宮沢俊義は松本委員会の小委員会の委員でもあり、これは12.24~1946.01.23に8回開催され、本委員会は12.27~1946.01.26に7回開催された。宮沢は積極的に参加したのみならず「中心的な役割を果たした」。
 宮沢は松本が1946.01.01~01.04に書いた「私案」を要綱化し、「憲法改正要綱」(のち「甲案」と呼ばれる)草案を作成した、まさにその人物だった。この「甲案」とは別に宮沢ら小委員会は改正の幅を大きくした「乙案」もまとめた。いずれも、上に触れた四原則の範囲内の案だったこと(当初の宮沢の考えと矛盾しなかったこと)には変わりはない(p.381-394)。
 長くなりそうだ。別の回に続ける。 

0647/西尾幹二・真贋の洞察(2008.10)の一部を読む-戦後「左翼」の権威・大塚久雄の欺瞞。

 前回使った言葉とあえて結びつけていえば、西尾幹二・真贋の洞察(文藝春秋、2008.10)p.107には、「講座派マルクス主義」の「お伽話」という語がある。
 西尾幹二の上の本によると、「戦後進歩主義」又は「戦後左翼主義」の代表者は丸山真男大塚久雄だ(p.94)。
 政治学が丸山真男、経済(史)学が大塚久雄だったとすると、歴史学や法学は誰だったのだろう。歴史学は井上清か、それとも羽仁五郎か。日本共産党の要素を加味すると古代史だが石母田正か。法学は、横田喜三郎(国際法)か宮沢俊義(憲法)ではないか。次いで川島武宜戒能通孝あたりか。日本共産党的には平野義太郎の名も挙げうるかもしれないが、社会的影響力は横田喜三郎や宮沢俊義の方が大きかっただろう。
 脱線しかかったが、西尾の上掲書は大塚久雄について面白いことを書いている。少なくとも一部は、知る人ぞ知るの有名な話なのかもしれない。
 ・大塚久雄によると、「絶対王制」と「結びついた」「特権的『商業資本』」が「新しい『産業資本』によって打倒されたかどうか」が、「市民革命」成立の有無の基準になる。
 ・大塚によると、フランスでブルボン王朝と結びついたいくつかの「特権的『商業資本』」が打倒されたことがフランス革命の「市民革命」性の証拠になる。日本(の明治維新)にはこのような例がない。
 ・しかし、-西尾は小林良彰の著書・明治維新とフランス革命(三一書房)を参照して以下を言う-江戸時代に栄えたいくつかの「特権的大商人」は明治維新を境に「廃絶」した。一方、大塚が挙げる具体の「商業資本」は、「フランス革命で廃絶」しておらず、むしろ「二十世紀の代表的企業に発展」した(以上、p.109)。
 ・大塚は「イギリスの農村におけるマニファクチャーの存在」の根拠として英仏二つの著書を挙げていたが(ここでは書名・著者名省略)、1952年に矢口孝次郎(関西大学)、次いで1956年に角山栄(和歌山大学)が、これら二著を大塚久雄が読んでいないことを「突きとめた」。大塚の論文当時に翻訳書はなかったが、角山栄が洋書不足時代に「隅から隅まで」原書を読んでみると、「驚くべきことにマニファクチャーのことなんか」何ら書かれていなかった。
 ・西尾は角山の本を参照して以下を書くが、大塚は学生に「角山の本は読むな」と警告し、「地方大学からの批判に中央のマスコミは関心を示さなかった」(以上、p.110-111)。
 以上を記したのち、西尾幹二はこう書く-「驚くべき事実」だ。「コミンテルンの指令な忠実な東大教授を守るために、中央のマスコミは暗黙の箝口令を敷いたのに相違ない」(p.111)。
 大塚久雄について、このような事実があったとしてみる。すると容易に推測できるのは、大塚に限らず、政治学(政治思想史学)の丸山真男についても、歴史学や法学の上に挙げたような学者たちについても(とくに丸山を含む東京大学(助)教授については)、類似のことがあった可能性がある、ということだ。
 <昭和戦後「進歩的」知識人>の「権威」は、(時期によってやや異なるだろうが)コミンテルン又はGHQの歴史観・「歴史認識」との共通性の有無・程度と「東京大学」等の有力大学教授かどうかによって、一口で言えば<非学問的に>(つまりは<政治的に>)築かれたのではないか。
 さらに言えば、今日の(とくに社会・人文系の)各学界の「権威」者たちは、本当に学問的・「科学的」に立派な学者・研究者なのだろうか、という疑問が生じても不思議ではない。

0642/大石眞・憲法講義Ⅰ(有斐閣、2004)-日本国憲法はなぜ有効か。

 一 激しい議論にはかりになっていなくとも、日本国憲法の制定過程との関連で、①この現憲法は「無効」か有効か、②有効だとして、旧憲法(明治憲法・大日本帝国憲法)との関係で現憲法は「改正」憲法か「新」憲法か、という基本問題がある。
 憲法学者はほとんどこの論点に立ち入らないか、<八月革命説>(→「新」憲法説)を前提として簡単に説明しているだけかと思っていた。
 喜ばしい驚きだが、現在は京都大学(法)教授の大石眞・憲法講義Ⅰ(有斐閣、2004)は、「憲法制定史上の諸問題」という項目を設け(p.42-)、まず、現憲法制定は「占領管理体制の下におけるいわば強いられた『憲法革命』」で、それは(1946.02の)マッカーサー草案提示後の憲法草案起草過程にも議会での審議過程についても言えるとする。そして、「憲法自律性の原則(芦部信喜)」は「むしろ破られたとみるのが正当な見方であろう」と書く(p.42)。
 その上で、現憲法無効論と有効論とがあり、後者にはさらに次の4つがあるという。
 ①(明治憲法改正)「無限界論」-佐々木惣一。
 ②八月革命説(主権転換がすでにあったとする)-宮沢俊義。
 ③段階的主権顕現説(議会での審議過程で国民主権が次第に確立したとする)-佐藤幸治。
 ④法定追認説(主権回復時=平和条約発効日を基準に、現憲法の適用・履行によって完全に効力をもったとする)-長尾龍一。
 大石眞は最後の④説に立つ。
 二 大石は現憲法無効論については、1.(明治憲法改正限界論を前提にして)この限界を超え、無効というが、<瑕疵>あることと<無効>とは異なる(瑕疵があってもただちに無効とはならない(民法にもみられる取り消しうべき瑕疵と無効の瑕疵との区別)、2.今日までの法令・制度を「すべて無にしてしまう」という実際上の難点がある、として採用しない。
 現憲法無効論の論拠は明治憲法改正限界論だけではない(被占領下で改正・新制定できるのかという論点もある)。また、今日までの法令等を「すべて無にしてしまう」という正確な意味での<無効論>ではない<無効論>もある(「無効」という語の誤用としか考えられない)ので、上の実際的批判は、この不正確な<無効論>にはあてはまらない。
 だが、結論自体は、妥当なところだろう。
 つぎの<有効説>の論拠は、私見では、①説でよいのではないか。何と言っても、昭和天皇が議会に諮詢し、天皇の名で「改正」を公布している、という実態は、「改正説」に有利であり、かつ、明治憲法期に憲法改正限界論(例えば「主権」変更はできない)が通説だったとしても1946年ではそのような考え方は学界・政治界そして天皇陛下自身において放棄されていた、と理解できるのではなかろうか。枢密院への諮詢等という明治憲法下での慣行をなおも維持した手続を経て現憲法は作られたのだ。できるかぎり日本人の頭と手で現憲法が作られたという外観・印象を与えたかったGHQの意図に応えてしまうことにはなるが、この説が最も無難だと思える(改正の諮詢自体が、そして議会の審議自体が日本側の自由意思でなかったことは明らかだが…)。
 <八月革命説>を大石は(私も)採らない。
 大石は、この説には、①「ポツダム宣言の文言やバーンズ回答をめぐる問題」、②「国家主権なき『国民主権』論は虚妄ではないか」、③「ラジカルな国際優位一元論は不当」、④「非民主的機関」、つまり「枢密院や貴族院」の関与やこれらによる修正をどう見るか、などの問題がある、という。
 丸山真男も依拠していた宮沢俊義の<八月革命説>は成り立たないのではないか。  そういう否定的見解がきちんと書かれてあるだけでも意味がある。「法定追認説」なるものには分からない点もあるので、長尾龍一の文章を直接に読んで、なおも検討する。

0639/宮沢俊義(1950)と阪本昌成(2008)における<アメリカ独立宣言>。

 一 宮沢俊義(深瀬忠一補訂)・新版補訂憲法入門(勁草書房、1993。第一版は1950)p.7は、「近代諸国のほとんどすべての憲法の基礎になっている政治原理の最も根本的なものを表明した」、世界史上「非常に重要な文書」(p.6)と前口上を述べたうえで、アメリカ独立宣言(1976.07)の一部の原文と邦訳文を掲載している。そのまた一部は次のとおり(邦訳文の中に原語を挿む)。
 「われわれは、次のような諸原理は自明だと考える。…すべて人間は平等に作られ(created eaqual)、それぞれ造物主(Creator)によって譲り渡すことのできない一定の権利を与えられている(endowed)」。
 endowは「賦与する」でもあるので、<天賦人権>論が宣明されている、と言える。
 このあと「一定の権利」として「生命、自由および幸福の追求」が例示される。現日本国憲法13条第二文の淵源はこれだ。13条第二文参照-「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」。
 さらに、「これらの権利を確保するために、…政府(国家)が作られる(instituted)」。ここでは「権利(不可譲の人権)」→「国家(政府)」という論理関係を示す考え方が示されている。
 二 日本国憲法は「基本的人権」を「この憲法が(日本)国民に保障する」もの(11条・97条)と書いて「憲法」→「人権」という考え方に立つようでもあるが、一方では「基本的人権」は「現在及び将来の国民」の「侵すことのできない永久の権利」であるとも書いている(11条・97条)。ここには、<生まれながらの=憲法前の=自然権としての>人権という考え方の影響が看取できるだろう。
 だが、社会契約説的な、自然の「権利(人権)」→それを保護するための「国家」という考え方は日本人と日本「国家」にとって、たやすく理解し納得できるものだろうか。
 なお、フランス人権宣言(1789.08)の前文等には、「生まれながらの」、「自然」の(「市民」の)」「権利」が語られている。

 まわりくどくなったが、要するに書いておきたいのは、「造物主(Creator)」なる絶対神又は一神教を前提とすると見られる観念は日本に存在せず、「天」という概念で誤魔化してみても、一神教的「神」=「造物主」観念を前提とする、「造物主」により賦与された「権利」(人権)→「国家」という説明は、日本と日本人にはそもそも馴染まない、(厳密には大多数の)日本人にはそもそも理解不能な概念を用いた、理解不能の説明にしかならないのではないか、ということだ。
 戦後の<進歩的>憲法学者たちは、この点(要するに近代「欧米」の「人権」観念はキリスト教又はそこでの「神」が背景にあること)に目をつむって、<生まれながらの=憲法前の=自然法上の>権利という<美しい>?物語のみを語ってきたのではないか。そうだとすると、「人権」観念・意識が日本人の「古層」的意識のレベルでは浸透しないことになるのも至極当然だと思える。
 三 マルクス主義を擁護してきた憲法学者たちは「反省」すべきだとソ連解体後に明記した、勇気ある憲法学者・阪本昌成の教科書、阪本昌成・憲法2/基本権クラシック(有信堂、2008/全訂第三版)を見てみると、p.11にはこうある。
 アメリカ「独立宣言」は「人権思想の歴史的な流れ」からみたとき、「さほど重要な文書ではない」。「個々人」を「神の子」として想定しつつ「不可譲の人権の主体」との「自明の理」を「神学的様相」をもって述べた、「ピューリタニズムの人間像」の表明にとどまる、等々。
 (おそらくは)米軍(正確には連合国軍)占領下において(1950年に)、宮沢俊義はあえてアメリカ独立宣言について数頁を割いたのだったが、他の現在の憲法学の概説書類がどうかの詳細は知らないものの、阪本昌成に上のように書かれてしまうと、宮沢俊義がアメリカ独立宣言は「近代諸国のほとんどすべての憲法の基礎になっている政治原理の最も根本的なものを表明した」、世界史上「非常に重要な文書」だと書いたことが、白々しく感じられる。
 アメリカ独立宣言の位置づけはともかくとしても、「国家」・「国民」・「人権(基本権)」等の概念関係の問題はこの欄ではほとんど何も言及していないに等しい。<社会契約説>も含めて、この基本的問題に(も)関心をもって憲法等々に関する本を(も)読んでみたい。

0622/宮沢俊義・元東京大学憲法教授とオークショット・佐伯啓思-「平等」と進歩・保守。

 一 宮沢俊義・新版補訂憲法入門(勁草、1993、初版1950)における<ごった煮「民主主義」観>についてはすでに書いた。
 宮沢俊義・憲法と天皇-憲法二十年・上-(東京大学出版会、1969)にはこんな一文もある-「平等主義は、いうまでもなく、民主主義のコロラリイである」(p.40)。
 宮沢において「民主主義」とは、肯定的に評価されるべきすべての価値・主義が何でも飛び出してくる玉手箱のようだ。上のような文を書いて、恥ずかしくなかったのだろうか。
 最も気の毒なのは、こんな概念・論理関係の曖昧な人物を師と仰ぎ、<尊敬>しなければならなかった東京大学の憲法学の後裔たちかもしれない。
 二 平等といえば、宮沢俊義・憲法講話(岩波新書、1967)は、ルソー・人間不平等起源論の基本的内容を紹介したのち、こんなことを書いている(以下、p.73)。
 自然状態での人間の平等という主張は大昔には実際にそうだったという意味ではない。「この社会に現に存する不平等は、自然のものではなく、すべて人が作ったものであるから、必要があれば、人が変えることのできるものだ」、との意味だ。
 ルソーに好意的な点も含めて、マルクス主義者ではなくともさすがに昭和戦後の<進歩的>知識人の一員らしい文章だろうか。
 だが、ルソーの原意の詮索はさておき、「この社会に現に存する不平等は、自然のものではなく、すべて人が作ったものである」との上の前提的叙述は正しくはないのではないか。
 体力・知力・種々の能力、さらには容貌等も含めて(容貌はもちろん他の要素も客観的な優劣を決めがたいとしても)、「不平等」は「すべて人が作ったものである」という認識は決定的に誤っているだろう。個々の人間は体力・知力・種々の能力、容貌等について、<生まれながらに>平等であるはずがなく、これらの「すべて」について、後天的に人為的な差違を作られた、などと言える筈がない。

 これらの「すべて」が<生まれながらに>平等な人間ばかりの社会は奇妙で、気持ちが悪いに違いない。オーウェルの描いた1984年の社会管理者にとっては好都合かもしれないが。
 ひょっとして宮沢は
、「この社会に現に存する不平等」という語で<社会的>不平等を意味させているのかもしれない。だが、その場合であっても、体力・知力・種々の能力、容貌等についての<生まれながらの>不平等に起因するとしか考えられない<社会的>不平等=異なる社会的取り扱いもあるわけで、「すべて」の<社会的>不平等の解消が望ましく、かつそれは可能だ旨の叙述は、あまりに単純素朴すぎると思われる。
 東京大学教授が、「この社会に現に存する不平等」=<社会的>不平等は「すべて人が作ったものである」ので「必要があれば、人が変えることのできる」と単純(ほとんど=幼稚)に書いてよかったのだろうか。
 いつか触れたように、平等と「自由」の間には、今日的でもある困難な問題がある。単純素朴に<平等化>を説けたのは戦後の一時期か、純粋な平等主義者、すなわち観念上の存在としての共産主義者に限られるだろう。
 東京大学出身で現京都大学教授の佐伯啓思が引用すると些かの反発も生じないとは言えないだろうが、佐伯啓思・国家についての考察(飛鳥新社、2001)p.23は、オークショットの保守主義論に言及して、オークショットの「保守的であるとは」のあとの文を、次のように紹介している。
 「自己のめぐりあわせに対して淡々としていること、自己の身に相応しく生きて行くことであり、自分自身にも自分の環境にも存在しない一層高度な完璧さを追求しようとしないことである」。
 むろん一概に「自己のめぐりあわせに対して淡々と」すべきだとは思えない(理不尽な差別的取扱いや不当な批判・非難もありうる)。怒り、闘うべき場合もあるだろう。だが、第一次的又は基本的な考え様として、「自分自身にも自分の環境にも存在しない一層高度な完璧さを追求しようとしないこと」は大切であり、宮沢と比べて、リアルな認識を背景としているように思える。
 戦後の<平等化>思想、そして<平等>教育は、「自己の身に相応しく生き」ようとしない、あるいは「自分自身にも自分の環境にも存在しない一層高度な完璧さを追求しよう」とする大量の人々を生んだ、と考えられる。
 その結果は何だったのだろう。横並びを善とし、<より上>の人々を妬み、誹る心理の蔓延ではなかったか。政治家・上級官僚は当然にその対象になる。朝日新聞、TBSをはじめとするマスメディアもまた、そのような嫉妬の感情を煽り、記者自身がそのような感情にもとづいて記事を書き、キャスターやコメンテイターがテレビで喋る。
 あるいはまた、具体的な他の誰の<責任>でもなく、場合によっては本人の<責任>かもしれない状況について、<生まれながらの、平等に生きる権利>がある筈ではないのか!、それが保障されていないのは国家・政治・社会が悪い!、と思いこみ、鬱屈した生活を送ったり、鬱憤を晴らすために他人を殺傷したりする者が少なからず出現するに至っている。
 「誰でもよかった」などと言って一般国民・市井の人に刃を向ける者が現れたりしているのは、究極的には悪しき<平等主義>・<平等教育>に原因があるのではないか(つい最近の厚生省元事務次官事件ではなくもっと前の秋葉原事件等を想定して書いている)。
 平等、平等、競争しなくてもみな同じ、という学校教育からこそ、あるいはそれを含む<戦後民主主義>の風潮の中からこそ、現実の社会には生じる、あるいは存在する<不平等>=<格差>に対する、不相応の又は過度の又は方向違いの<不平・不満>が結果として多く生まれ出ているのではないか。一億総嫉妬社会(妬み=ねたみ、嫉み=そねみ)
の出現だ。

0614/佐伯啓思・国家についての考察(2001)p.25-全体主義に対立するのは民主主義よりも保守主義。

 一 佐伯啓思・国家についての考察(飛鳥新社、2001)も佐伯の本の中でじくりと味わうべきものの一つだろう。
 全体の詳細な紹介、要約的言及の余裕はない。
 p.23からの数頁は「保守的であること」との見出しが付いている。そして、「保守的である」という気持ちのもち様、態度についての興味深い叙述があり、こうした「態度の背景」には、「人間の理性的能力への過信に対する防御」、「理性万能主義(設計主義)への深い疑問」等がある、とする。
 今回紹介したいのはその次の辺りの文章だ。佐伯啓思は言う(p.25)。
 ・「保守主義が明瞭に対立するのは社会主義にせよ、ファシズムにせよ、社会全体を管理できるとする全体主義に他ならない」。
 ・「理念としていえば民主主義などよりも保守主義の方が全体主義に対立する」。
 ・上のことは、「保守主義の生みの親とも目されるエドモンド・バーク」がその「保守的思考」を、「ジャコバン独裁をもたらすことになるフランス革命批判から生み出した」ことからも「すぐにわかるだろう」。
 二 宮沢俊義をはじめとする戦後・進歩的知識人のみならず日本国民の多くにも、先の大戦は<民主主義対ファシズム>の闘いであり、理論的・価値的にも優れた?前者が勝利した、という認識又は理解が、空気の如く蔓延した(蔓延しつづけている?)ようでもある。
 だが、既述の如くソ連を「民主主義」陣営の一者と位置づけることは、<人民民主主義>という概念などによってかつては誤魔化すことができたかもしれないが、いまや殆ど笑い話に近いほどに、正しくはない。
 また、ヒトラー独裁・ドイツファシズムが<ワイマール民主主義>の中から<合法的に>出現したことをどう説明するか、という問題もある。なお、<日本軍国主義>体制も(そのようなものがあるとして)法的には合憲的・合法的に成立したといわざるをえないだろう。

 つまり、<民主主義対ファシズム>の闘いだったと先の大戦を把握することは歴史の基本を捏造するものだ。従ってまた、今日までずっと<軍国主義・ファシズムの復活を阻止するために、民主主義を守り・徹底する>という目的を掲げてきている又は何となくそういう図式・イメージをもっている者たちもまた、歴史の基本的なところの理解を誤って国家・社会の動向を観察していることになる。
 「左翼」にとっては、とくに日本共産党員をはじめとするコミュニストにとっては、上の佐伯の叙述のように「社会主義」と「ファシズム」を「全体主義」という概念で包括するのは我慢できないことだろうが、社会「全体」の管理可能性を信じる点で、両者にはやはり共通性がある。
 また、この「全体主義」に対立するのはむしろ「個人主義」又は「自由主義」と言うべきであり、「民主主義」は別の次元の主義・理念だろう。
 そしてまた、フランス革命期における<急進的な(又は直接的)民主主義>(ルソー的「人民主権」論の現実化=「ジャコバン独裁」)を警戒したのは、叙上のように、イギリスの「保守主義」者・バークだった。
 佐伯啓思があえて言及しているように、今日において民主主義、さらにはコミュニズム(社会主義・共産主義)を論じる場合において、フランス革命期の「ジャコバン独裁」(ロベスピエールらによる)をどう評価し、どう理解しておくべきかは、不可欠の論点なのだ、と思う。「人民主権」(プープル主権)論の評価についても同じことがいえる。
 フランス革命や「ジャコバン独裁」・「人民(プープル)主権」論に言及してきたし、これからも言及するだろう理由は、まさに上のことにある。

0613/宮沢俊義・憲法入門(勁草書房)は占領下が第一版。1945年秋の宮沢発言。

 一 宮沢俊義(深瀬忠一補訂)・新版補訂憲法入門(勁草書房)は、前回に書いたように、いわば<ごった煮「民主主義」観>とでも言えるものを示している。自由主義・個人主義といった多少とも実体的・内容的な価値をもつものと元来は手続的・形式的価値を示す概念だと考えられる「民主主義」とが一括され、混淆されている(「実体的・内容的」と「手続的・形式的」の区別の意味がむろん問題りなりうるが、ここでは立ち入らない)。
 この本の発行年にあらためて着目すると、第一版は1950年、つまり講和条約締結・発効前の、GHQによる<占領>下だ。
 その後の改訂を数次経ているが、おそらく宮沢俊義による「民主主義」(あるいはこれと他の主義・原理との関係)の説明は、<再独立>後も全くか又はほとんど変わっていないものと思われる。
 つまりは、<占領>下で得ていた「民主主義」観をその後もずっともち続けてきたわけだ。
 ところで、言うまでもなく、<占領>下とは、言論・出版の自由は、そして正確には学問・研究の自由も、厳密にいえば全き姿では保障されておらず、GHQが、先の戦争についての<民主主義対(日本)軍国主義>、より一般的には<民主主義対ファシズム>の闘いという見方、歴史観を大々的に(種々の方策を通じて)植えつけようとした時代だった。
 そのような時代の、とくにGHQ的な「民主主義」観に、あるいはGHQによる「民主主義」の説明に、宮沢俊義は全く影響を受けなかったのだろうか。
 影響を受けたかどうかは別としても、宮沢が<占領>下で出した本をおそらく基本的な内容自体は変えることなく出版しつづけた、<占領>下での説明の仕方を変えようとはしなかった、ということにさしあたり注目しておきたい。
 二 ところで、西修・日本国憲法を考える(文春新書、1999)p.33によると、1945年10月01日、東京(帝国?)大学教授兼貴族院議員だった宮沢俊義は、貴族院帝国憲法改正案特別委員会の席上で、「憲法全体が自発的に出来ているものではない。重大なことを失った後でここで頑張ったところで、そう得るところはなく、多少とも自主性をもってやったという自己欺瞞にすぎない」と発言した(この会の筆記要旨は1996年にはじめて公開されたようだ-秋月)。
 また、
同書p.45によると、宮沢俊義は、1945年09月28日に外務省で、「大日本帝国憲法は、民主主義を否定していない。ポツダム宣言を受諾しても、基本的に齟齬はしない。部分的に改めるだけで十分である」という趣旨を述べた。
 宮沢俊義が<八月革命>説を説いたのは、これらよりのち、1946年になってからだ。そして、新憲法の成立・施行後は熱心な「護憲」論者になった。西修の言を借りると、「護憲団体たる憲法研究会(会長、大内兵衛元東大教授)の重要なメンバーであったし、その著述・論文のたぐいは、すべて護憲に彩られたものであった」(p.33-34)。
 三 戦前・占領期・主権回復後のそれぞれについて、かつ占領期については細かな時期ごとに、宮沢俊義の発言・著作類は精査されてよいだろう。
 当時の東京大学法学部憲法担当教授の<権威>は相当なものだっただろうし、何よりもこの宮沢俊義の指導を受けた者たちが東京大学の憲法講座を継承し、さらにおそらくはさらに次の今日の世代へも影響を与えていると推察されるからだ。また、東京大学の地位からして、同大学出身者が教授・助教授となった全国の大学法学部をも含む憲法学界において、戦後最初に最大の影響力をもったのは宮沢俊義であり、その影響は結果として今日にまでも及んでいると推察されるからだ。
 そのような意味でも、今後も宮沢俊義に触れることがあるだろう。

0612/宮沢俊義(深瀬忠一補訂)・新版補訂憲法入門(勁草書房、1993)を一部読む。

 一 宮沢俊義(深瀬忠一補訂)・新版補訂憲法入門(勁草書房)を見ていると、唖然とし、驚愕する。
 この本は1950年第一版、1954年改訂版、1973年新版で、深瀬忠一(元北海道大学)補訂の新版補訂は1993年が第一刷。長きにわたって出版されたものだ。補訂は「最少限の補正」にとどまる(p.2、深瀬)とのことなので、以下すべて、宮沢俊義自身の考えが述べられていると理解して紹介する。
 ①民主主義と自由主義-「自由主義」とは、「個人の尊厳をみとめ、できるだけ各個人の自由、独立を尊重しようとする主義」。「特に国家の権力が不当に個人の自由を侵すことを抑えようとする主義」。
 国家権力による個人の自由の不当な侵害を防止するには、「権力分立主義」採用のほか、「すべての国民みずからが直接または間接に、国の政治に参加すること」が必要。すなわち、「国家の権力が直接または間接に、国民の意思にもとづいて運用されること」が必要。このように国家が「運用されなければならないという原理」を、「特に、民主主義」という。
 「つまり、自由主義も民主主義も、その狙いは同じ」。「いずれも一人一人の人間すべての価値の根底であるという立場に立って、できるだけ各個人の自由と幸福を確保することを理想とする主義」。
 「消極的」な国家権力の不当な干渉の排除の側面が「自由主義」で、「積極的」な個人の国政参加の主張の側面が「民主主義」。
 「両方をひっくるめて、ひろく民主主義といっても、さしつかえありません。ふつう世間で民主主義という場合は、このひろい意味です」。
 以上、p.11-12。
 ここでは、まず「自由主義」と「個人主義(個人の尊厳)」が同義のごとく語られ、これに仕えるのが「民主主義」だとの理解も示される。そして、消極的・積極的と区別できるが、「民主主義」と「自由主義」は「狙いは同じ」で、一括して「民主主義」と言って差し支えない、とされる。
 呆れるほどに、<自由主義・個人主義・民主主義>は渾然一体のものとして説明されている、と評してよいだろう。
 ②民主主義と平和主義-「平和主義というものは、結局は、民主主義の外に対するあらわれにすぎませんから、これを、民主主義とまとめて、いってもいいでしょう」。
 これは、p.88。宮沢において、「平和主義」も「民主主義」の一種又は顕れの一つなのだ。
 ③民主主義と平等-「民主主義」は「人間の自由」・「人間の個性」を尊重する。「民主主義」は大勢の「人間を、みな同じように尊重」する。「民主主義が、平等を原理とするというのはこれです」。
 これは、p.89-90。ここでは、「平等」原理も「民主主義」によって説明されている、と言ってよい。「平等」原理自体が、「民主主義」の内容の一つなのだ。
 かくして、以下の叙述も出てくる。
 ④「民主主義」は「自由および平等の二つの原理にもとづく」結果として、「民主主義における自由」は「わがまま」・「放縦」を意味しない。「民主主義」はすべての人間が「平等な価値」をもつものと考えるので、「人間の自由は、他の人間の自由において、限界をもっている」。p.90。
 「民主主義における自由」という語も奇妙だとは思うが、「民主主義」・「自由」・「平等」の三者がほとんど一体のものとして説明されている。
 二 諸「理念」又は諸「主義」をそれぞれ関連づけあいながら説明すること一般を否定・批判しはしないが、上のような宮沢俊義の叙述は、いささか、いや過分にそれが酷(ひど)すぎるのではないだろうか。
 以上のような説明では、民主主義・自由主義・平等主義・平和主義の違いは明瞭にならないのではないか。
 それそれが循環論証的関係にあるか、又は結局は「民主主義」がその他のものを内包している関係にあると理解されているようだ。
 「ふつう世間で民主主義という場合は、このひろい意味」、すなわち「民主主義」と「自由主義」を一括したものだ(p.12)という説明の仕方が典型的だろう。
 法学部生向けの教科書ではなく一般国民むけの「入門書」だからといって、このようなヒドさは看過できないはずだったものと思われる。
 そして、このような内容の本が当時は現役の東京大学法学部の憲法担当教授によって書かれていたということに唖然とさせられる。この人は、東京大学所属の憲法研究者でありながら、諸概念を厳格に定義することのできていた人なのだろうか。
 また、大江健三郎が自分は「戦後民主主義」者だという理由で、昭和天皇名による叙勲を拒否したことにも何となく納得がいく。これの決定的な理由は(既述のように)大江は昭和天皇の前に立つ度量・勇気がなかったということだと思うが、大江における「戦後民主主義」とは、「自由主義」・「個人主義」・「平等」原理・「平和主義」をすべて含んだものだったのだろう。私が理解している「民主主義」とは異なる。そして、それらすべてと矛盾するかに彼には思えた天皇の存在・天皇制度の存続自体が彼には許されなかったのだろう(自衛隊もそうだろうが)。
 東京大学教授・宮沢俊義の単純・素朴な叙述から同大学出身の「高名な」作家・大江健三郎に思いを馳せてしまった。

0611/宮沢俊義・憲法講話(岩波新書、1967)の憲法九条論と不思議な樋口陽一の主張。

 一 <戦後・進歩的知識人>の一人による宮沢俊義・憲法講話(岩波新書、1967)の憲法九条・自衛隊関係の叙述に以下のようなものがある。
 ・九条(2項)が禁止するのは「戦力」の保持であり、「戦力」とは「近代戦争を有効に遂行するに足りる武力」のことであるところ、「現在の自衛隊程度の武力」は「戦力」にあたらない。これが「現在政府のとっている解釈」だ。だが、かかる解釈、そして自衛隊を最高裁判所が「違憲」とすることは「まず予想できない」(p.205)。
 ・政府解釈によると、「戦力」に至らない程度の武装であれば、核兵器の保有が憲法九条によって禁止されてはいない。こうなると、「第九条は、実質上、完全に抹殺されてしまう」(p.209)。
 ・現在の政府の解釈を「国会が承認し、さらに、裁判所が支持する」となればその解釈は「公権的なものとして確定する」。そして、そうなれば、いかに学説が批判しても、そのような「公権解釈」で示された内容こそが、「生きている憲法、すなわち、現実に行なわれている実定憲法」であると言わざるを得ない(p.209)。
 以上を読んでの感想は、①宮沢がこれを書いた時期よりも自衛隊の武力の程度が縮小・弱体化しているとは思えず、かつ②政府は叙上のような憲法解釈をずっと維持してきているはずだ、そして、③法制度等から見て「国会」や「裁判所」が政府解釈を<追認>することはないのではないか、だとすれば事実上は政府解釈が「公権解釈」になっている、④国会による憲法解釈にしても、叙上の政府解釈を支持する(少なくとも否定しない)党派が一貫して多数派を占めてきていることは、国会は自衛隊を(そしてその基礎にある憲法解釈を)「違憲」と判断しているとは言えないことが明らかだ。
 以上の最終的な結論的感想は、憲法九条2項についていうと、自衛隊は憲法違反ではなないとする憲法解釈こそが、宮沢の表現を借りると、「生きている憲法、すなわち、現実に行なわれている実定憲法」であると言わざるを得ないのではないか、ということだ。
 こう書けば自衛隊を違憲とする憲法学者は、最高裁による判断はまだ示されていない、違憲なものは違憲だと反論するかもしれない。
 だが、かりに多くの憲法学者が考えるように自衛隊は客観的には違憲(憲法九条2項違反)だとすれば-そう解するのに十分な根拠はあると思うが-、そのような憲法学者たちは、実質的には憲法九条2項は空文化し、「生きている」又は「現実に行なわれている」憲法条項ではなくなっていることを率直に認めるべきなのではないか。
 その点で、上の宮沢俊義の言明は率直かつ正直な感覚を示していると感じられる。
 二 だが、現今の憲法学者の考えていることは、なかなか複雑で、上のことを素直に承認することもなく、かと言って自衛隊違憲論を大々的に主張してその縮小・解体を強く説いているわけでもない。
 どこかおかしい。素直でないし、ある意味では<卑劣>ではないか。
 既に触れたが、樋口陽一は、憲法再生フォーラム編・改憲は必要か(岩波新書、2004)の中で、次のように主張する。
 「正しい戦争」をするための九条改憲論と「正しい戦争」自体を否認する護憲論の対立と論争が整理され、そのような選択肢がきちんと用意される「それまでは、九条のもとで現にある『現実』を維持してゆくのが、それこそ『現実的』な知慧というべきです」、改憲反対論は「そうした『現実的』な責任意識からくるメッセージとして受けとめるべき」だ(p.23-24)。
 この<護憲論者>の主張はいったい何なのか。見方によれば、「現実」がどうなっても、どう変わっても、それはそれとして、憲法九条(2項)の条文だけが不変であればそれでよい、と考えているように見える。
 自衛隊(・防衛省)の存在を前提としてもなお憲法九条(2項)がその活動に制約を課す法的根拠として働いていることを否定はしないが(だからこそ九条2項廃止論も正当な根拠をもって出てくる。なお、集団的自衛権行使否定がなぜ九条2項等から解釈上生じるか等自体にもよく分からないところがある)、上のような<わかりにくい>主張は、「現実」を認めたくないためにすぐにその心理の裏側から出てきている「開き直り」とでも言うべきものではないか。
 1960年代後半の宮沢俊義の見解の方がはるかに率直で素直で、また憲法学者として誠実だと考えられる。

0603/<1947年憲法体制>の立役者・宮沢俊義。

 一 戦後日本は、1947年(憲法施行)、1952年(講和条約発効・占領終了)、1955年(自社体制)、1960年前後、1970年又は70年代前半、1985年頃、1990年頃(バブル・ピークと崩壊、ソ連解体)、1993年頃(細川政権、自社体制崩壊)、2001年頃(「構造改革」・規制緩和開始)等々によって時代を区分できるだろうが、これまでの全体を<日本国憲法体制>又は<47年憲法体制>の時代と、将来には呼ばれる可能性があるようにも思われる(いずれこれが別の新しい時代に変わることを私は想定するが、このままでよい、変えるのは<危険>という感覚の人々も多いのだろう)。

 なお、国際的には主として(1990年頃までは)<冷戦>の時代だったが、これまでの全体はほぼ<パックス・アメリカーナ>の時代だったと言えるかもしれない。

 <日本国憲法体制>又は<47年憲法体制>の時代とは、ほぼ<戦後民主主義>を<時代精神>とする時代だ。それは、「民主主義」・「平和主義」・「個人主義」といった「」付きの「主義」が支配した時代だったとも言えるだろう。
 その<日本国憲法体制>又は<47年憲法体制>の時代を形成するに際して戦後の<進歩的文化人・知識人>の力は大きかったのだが、肝心の日本国憲法について、基本的に現憲法賛美の<進歩的な>憲法学者の影響力もすこぶる大きかったと思われる。<進歩的な>憲法学者の多くは同時に<進歩的文化人・知識人>だった。
 そのような<進歩的な>憲法学者のうち、就中大きな力をもったのは東京大学法学部の憲法学の教授たちだった、と言えよう。

 憲法学(さらにそれを含む諸法学)の研究者(大学教授たち)の養成、国家試験を通じての専門法曹や上級官僚の意識・観念の形成、そしてまた国家試験を経なくとも戦後のマスコミ人の意識・観念の形成にとって、憲法学者は、就中東京大学の教授たちの説くところ・例えば教科書類は、客観的にはじつに大きな影響力をもったのではないか。

 敗戦・占領期、そしてその後の戦後前半の東京大学法学部の憲法の教授の一人は宮澤俊義だった。

 二 「八月革命」説でも知られるこの宮沢俊義についても、関心をもってみよう。

 竹内洋・大学という病(中公文庫、2007。原単行本は2001)は主として戦前を、かつ東京帝国大学経済学部の「騒擾」を対象としており、憲法学や東京大学法学部を対象とする本ではない。
 それでも、索引を手がかりにすると、宮沢俊義について、3箇所(3頁)に言及がある。内容はつぎのとおり。
 ①p.224-東京帝大教授に対する蓑田胸喜らの原理日本社による攻撃・批判の対象に経済学部よりも法学部教授がなっていることが多く、宮沢俊義は4回、「バッシングの対象として登場した」(原理日本という雑誌の記事等による言及の回数だと思われる-秋月)。横田喜三郎(国際法)は3回、牧野英一(刑法)も3回、南原繁(政治思想)は1回。

 ②p.227-原理日本社の東京帝大総長への進言書(1938年)の後半は「帝大教授批判」で、田中耕太郎・横田喜三郎・末広厳太郎(以上、法学部)、河合栄治郎(経済学部)のほか、「人民に憲法決定の権利ありとする宮沢俊義」も名指しされた。

 ③p.274-戦後1962年の朝日ジャーナル誌上で、文部大臣による学長拒否権等を構想した中教審答申批判の座談会が9回連載された。司会は東京大学元法学部長・宮沢俊義。他の出席者は田中耕太郎、末川博、我妻栄、大内兵衛の4名。
 一部だろうが、①・②のような戦前の経験が戦後の宮沢俊義の意識、そして憲法「学説」に影響を与えなかったはずはないだろうと推測される。当然に「反・右翼」になりそうだ。

 なお、すでに何回か触れたことのある丸山真男における戦前の拘留経験もそのようなものの「感覚的」契機になったに違いない。

0545/中西輝政=八木秀次・保守はいま何をすべきか(PHP、2008)を読んで-その2。

 中西輝政=八木秀次・保守はいま何をすべきか(PHP、2008.06)を読了したが、後味はよくない。第一は、すでに書いたように、天皇・皇位・皇室を重視する発言をしているこの二人が、別の雑誌では、揃いも揃って、特定の皇族を実質的に攻撃する<左翼が喜びそうな>ことを書いていることにある。中西よ、八木よ、<保守>とは「ふくよかな」ものではないのか?
 第二に、二人の議論の水準が高くない。中西輝政の発言が2/3か3/4くらいはある印象で、八木秀次は「仰る通りです」と挿む程度の「対談」部分も少なくない。実質的には、中西輝政の一人話(講演)で、相槌を打つのが八木の役割の如き(それだけとは単純視しないが)本のようだ。
 内容的にも、例えば最後の方で、<保守>は日本近代史にかかわりすぎたので(「建武の中興」を含む)日本の歴史を広く勉強し認識することが重要という<心構え>が述べられている。だが、読者に役立つような参考文献は挙げられておらず、古事記・日本書記・太平記等の「現代語訳」でもじっくりと(苦労して)読め、というつもりだろうか。また、そもそも日本史学界は戦後に圧倒的にマルクス主義者が支配したはずで、ヘタに日本史関係の本を読むと、公言はむろんされていなくとも実質的にはマルクス主義的歴史観に立った日本の歴史を勉強し認識してしまうことになりかねないが、そのような日本史学界への警戒の言葉などどこにも一つもない。ある意味では無責任な<放談>の類の本なのだ
 第三に、時間的には第一、第二のあとで感じたのだが、何となくヘンな本だ、という印象は次のようなことにあると思われる。
 政党であれば、自らの組織のために今後又は当面「何をすべきか」を議論して方針としてまとめて(文書化して)いくのだろうが、<保守>陣営にはそのような組織はない。同じことだが、<保守>派が何らかの団体を作っているわけでもない。あるかもしれないが、それは、<保守派>の一部の人たちの組織・団体であるか、特定の政策目的をもった組織・団体だろう。<左翼>の側にだって、実質的な(中国共産党、北朝鮮・金日成、アメリカの一部にも通じた)ネットワークはあるかもしれないが、一つの組織・団体のもとに集結しているわけではない。従って、<左翼はいま何をすべきか>というタイトルの本を<左翼>と自認する二人ほどの者が刊行するとはとても考えられない。
 しかるに、不思議なことに、なぜか<保守>に関しては、中西輝政=八木秀次・保守はいま何をすべきか(PHP)などという本が刊行されているわけだ。
 これに何故違和感を感じたのか。中西輝政と八木秀次の二人が<保守>の一人としての<私はいま(今後)何をなすべきか>を公表する又は語り合うのならばよい
 しかるに、なぜ、この二人は、「保守はいま何をすべきか」を論じる資格があるのか。<保守>の世界にも論客は多数いるので例えば30名ばかりを集めて、「保守はいま何をすべきか」を論じて一冊の(シンポジウム)記録にすることは考えられなくはないと思うが、たった二人で、この二人が、なぜ平然と「保守はいま何をすべきか」を語っているのか。このタイトルにふさわしい結論が出ると考える方がおかしい(その意味では、何かの期待をしてさっそく入手した私も馬鹿だ)。
 むろん中西と八木には、自分は「保守」だとの自信があるのだろうが、まるで二人が<保守>を代表しているかの如きタイトルの付け方は(<左翼はいま何をすべきか>という本の刊行が想定し難いということの他に)、きわめて傲慢だ。それに既述のように、いろいろなことに触れられてはいるが散漫で、理論的にも資料的にもさほど有用な本になっていない(税込み1500円以下の本でこのタイトルの本を出すのだから、PHP研究所の蛮勇もスゴいものだ)。
 第四は、八木秀次にかかわる。「あとがき」によると安倍首相退陣表明後に八木は「再起を期そう…。作戦の練り直しだ」と諸君!2007年11月号に書いたらしい(その当時私もたぶん読んでいる)。そして、この中西輝政との対談本は「再び”保守”が立ち上がるために行った『作戦会議』の記録」だ、という(p.242)。
 八木秀次は何か大きな勘違いをしているのではないか。
 「作戦会議」と言えるほどの内容になっていないと思われることは別として、ひとつは、なぜ、<保守>の作戦会議に(そういうものが仮にあるとして)八木秀次が加わる必要があるのか、だ。表現を変えれば、八木秀次にはなぜ、<保守>陣営全体の「作戦」を考える資格があるのか。この人はそれほどの人物なのか、という疑問だ。
 ふたつは、本当に<保守>陣営全体の「作戦」を考えるならば、税込み1500円以下の本で大学に所属する二人が語りあってまともなものが出来る筈がない。そして、①本当の、真剣味を帯びた「作戦」ならば、「本」にして市販することなどはしない。日本の「左翼」も、中国共産党も金日成もアメリカ人等も簡単に入手できる本を出版して、真の<保守の作戦>を明らかにしてしまってよいのか。そんなことはしないだろう。インテリジェンスに詳しい中西輝政は、この点は理解しており、所詮は公にできる程度のことしか喋られないことは前提としていると思われる。だが、「再び”保守”が立ち上がるために行った『作戦会議』の記録」だなどとのたまう八木秀次は、「作戦」とは本来は敵に<秘匿>されていなければならないことが、頭の中に全く入っていないのではないか。
 ②本当の、真剣味を帯びた「作戦」ならば、大学所属の二人によってなどではなく、現在であれぱ当然に安倍晋三や(敢えて書かないが)某や某等々の政治家、経済界の某、某、マスコミ界(新聞、テレビ、出版社)の某、某等々の幹部、朝日新聞の中にもいる<保守>の某等々を中心にして錬られるべきだ。「評論家」業も営む者は、せいぜいアドパイザーたる役割を果たす程度に理解しておいた方が実際にも即しているように思う。しかるに、八木はなんとも軽く?言う。この本は、「再び”保守”が立ち上がるために行った『作戦会議』の記録」なのだと!
 ついでに-八木秀次は憲法学者ならば、もう少し現在の憲法学界の実情を報告してほしいし、日本的に物故者(又は現役引退者)に限ってもよいが、有力な戦後の憲法学者の「憲法思想」を批判的に分析してもらいたい。それは「憲法」学のみならず日本の国家・社会の全体にかかわるのだ。宮沢俊義、小林直樹、芦部信喜…。東京大学に限っても、総括的な検討がされてよい学者は多数いると思われる。樋口陽一はまだいちおう現役だと思うが、八木は樋口陽一が書いて一般国民も読んでいるような文章・その内容を批判的に検討したことがあるのだろうか。そのようなものがきちんとあると、私ごときがこの欄で樋口陽一を取り上げる必要はなくなる。
 表向きだけ、又は「健康で文化的な最低限度の」生存の手段だけが「憲法学者」という業で、実態は<保守>活動家・運動家に堕しているならば、「憲法学者」としての彼に期待することは何もない。

0146/日本国憲法-「八月革命」説による<新制定>か「改正無限界」説による<改正>か。

 明治憲法(大日本帝国憲法)の憲法改正条項は同憲法73条で、つぎのとおりだった(カタカナをひらがなに直した)。
 「第73条 1項 将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし

 2項 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非されは議事を開くことを得す出席議員三分の二以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す
 現憲法96条が各議院の<3分の2以上>の賛成を「発議」要件としているのも、この旧憲法を踏襲したかに見える。
 それはともかく、この条項にもとづく明治憲法の改正という形で日本国憲法が成立したことは周知のとおりだ。
 日本国憲法の施行文はこう言う。-「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる
 このあとに、御名御璽、計15人の内閣総理大臣・国務大臣の連署、前文、第一章第一条…と続く。
 憲法学の専門家には当たり前のことを書いているだろうが、天皇が定めた「天皇主権」の欽定憲法である明治憲法の「改正」の形で「国民主権」の日本国憲法を制定できるのか、という、<憲法改正権の限界>という問題があった。
 形式的・手続的には明治憲法の改正であっても<憲法改正権の限界>を超えるもので、新憲法の制定に他ならず、ポツダム宣言の受諾によって「国民主権」への革命があったのだとするのが<八月革命説>で、宮沢俊義・東京大学法学部教授が1946年になってから唱えたこの説がどうやら主流の説らしい。
 だが、GHQができるだけ日本人の意思によって憲法が制定(改正)されたかの印象を作りたかったからかどうか、少なくとも表面的には、天皇の発議により両議院(衆議院と貴族院)が審議し、議決し、天皇が裁可し、公布せしめたのが日本国憲法だ。
 枢密顧問への諮詢を経て帝国議会に憲法「改正」案(じつはGHQ作成の原案に若干の修正を加えたもの)を附議した際の天皇の言葉は、「朕…国民の自由に表明した意思による憲法の全面改正を意図し…」だった。
 上の段落は、阪本昌成が憲法の制定過程やその「有効性」をどう叙述しているかに関心を持って見た、阪本昌成・憲法Ⅰ(国制クラシック)p.108(有信堂、2000)による。
 阪本は自説を展開することはなく、「学界では、主権在民をうたう新憲法(民定憲法)護持の立場が圧倒的で、改正無限界説からの分析は精緻になされることはなかった」とのみ記述している。改正無限界説に多少の<未練>はあるかの如き印象をうける。
 実際になされた天皇の発言、天皇に始まる手続、天皇による裁可と公布を見ると、<八月革命説>は相当にフィクションであり、<改正無限界説>に立って、明治憲法の「改正」により現憲法が生まれた(天皇自身も無限界説的な理解をしていた)、と説明する方が私にはわかりやすい。
 天皇主権と国民主権、欽定憲法と民定憲法とはそれぞれ正反対のようでもあるが、欽定憲法と言っても明治天皇が大日本憲法の具体的条文を策定されたわけでは全くないし、天皇主権といっても天皇の実際上の権限・地位が相当に限定された、殆ど「象徴」的なものだったことはよく知られている筈で、少なくとも天皇の地位については現憲法との<連続性>の方がむしろ強調されてもよい、と思われる。「革命」が起こった、と理解したのは一時期の(一部の者の)<熱狂>と<昂奮>の結果で、説明の仕方としては合理的ではないのではないか。
 天皇が自ら(および子孫の誰か)を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とすることに異存がなかったとすれば、<改正の限界>を超えていた、と理解する必要はなかったのではなかろうか。
 ここでこんなことを書いても無意味かもしれない。但し、現憲法の制定に昭和天皇の「意思」が深く関係していると思われることは確認しておきたい(占領下だったのであり、100%の「自由」な意思に基づくものだったとは一言も言っていない。念のため)。
 当初の関心の対象だった現憲法の「有効」性については、阪本昌成はいっさいこれを疑っていないようだ。憲法学の中の少数派と見られる阪本の教科書において、<日本国憲法無効論>は本文中のカッコの中で「無効だ、と主張する少数説もないではない」と言及されているにとどまる。これでもひょっとして<親切>な方かもしれない。
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