秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

天皇譲位問題

2085/平川祐弘・新潮45/2017年8月号②。

 平川祐弘「天皇の『祈り』とは何か」新潮45・2017年8月号。これは、特集<日本を分断した天皇陛下の「お言葉」>の一つと位置づけられている。
 「座長代理」・一部マスコミ批判・非難には立ち入らない。
 但し、現上皇が「象徴」の意味を戸惑いつつ熟考し、多数の国事行為・公的(象徴)行為を行ってきた中で<これらをしないで、または減らして「私的」行為である祭祀を最優先してほしい>と発言されたれのでは、実際にどういう感想をもたれたかは勿論分からないが、<これまでの行動を全否定された> と当時の天皇(現上皇)が受け止められても、相当程度に無理からぬところはあったように思われる。
 さて、平川祐弘が本当に「アホ」であるらしいことは、上の雑誌論考の冒頭の第一文によって、すでに明らかだ。冒頭の第一段落は、こうだった。
 「皇位の世襲が憲法の定めである以上、天皇が個人的な考えを述べ、それで憲法の定めを変えるに近いことをしてよいのか。
 その懸念を多くの有識者が述べた。」
 後段にも間違いらしきものがあることに気づく。
 「憲法の定めを変えるに近いこと」とは天皇の譲位・(生前)退位を認めることを指すのだろうが、「憲法の定めを変えるに近い」とまでは言えない。譲位・(生前)退位の可否について憲法(日本国憲法)は何も定めていない。当時の皇室典範(法律)が終身在位を前提としていただけだ。
 この点も平川祐弘における法制知識のゼロを示している。
 決定的なのは、つぎだ。
 「皇位の世襲が憲法の定めである以上、…」。
 これは、彼のいう「憲法の定めを変えるに近いこと」につながった「個人的な考えを述べた」ことを批判する根拠・理由として書かれている。つまり、「おことば」は天皇には許されない「政治的発言」だとしているわけだ。「天皇が個人的な考えを述べ」ること一般を否定することはできないだろうから、平川は、その「政治性」、「憲法の定めを変えるに近い」ような意味合いの考えを述べることを意味させているのだろう。
 しかし、つぎがポイントだ。
 天皇が文字通りに「政治的」言動をしてはならないのは、現憲法4条1項「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」によるのであって、第2条にいう「世襲」とは直接の関係がない。
 平川祐弘によれば、「世襲」だから<政治的発言は許されない>。
 こんな馬鹿を活字にする者がいることを知らなかった。
 明治天皇も「世襲」だったが大日本帝国憲法の発布者となり「統治権の総覧者)として大正天皇も戦前の昭和天皇も紛れもない「政治」的行為を行った。昭和天皇は二・二六事件の兵士たちに「呼びかけ」、終戦の「聖断」を下した。
 「世襲」だから、政治的意味をもつ「個人的考え」を述べてはならない、ということにはならない。
 もう一度、上の平川の文章を読むと、「あほ」であることが明瞭だろう。
 「内閣の助言と承認」による「国事行為」の他は「国政に関する権能を有しない」と現憲法は(明治憲法とは全く違って)定めているからこそ、これとの関係で、天皇(現上皇)の「おことば」を問題視する意見が出された。
 実際的には、法律改正または特例法の制定を必要としたという意味で「政治的」性格が全くなかったとは言えないとは思われる。しかし、その点を考慮したからこそ、いわゆる皇室典範特例法の「公布文」の中に天皇(現上皇)の意思・「おことば」に直接に由来するものではないことを敢えて、ある程度詳しく記して、憲法問題が発生するのを避けたのだった(なお、「公布文」は、六法全書類には掲載されない。他の法律でも同じ(はずだ)。)
 「世襲」→<政治的行為不可>という、とんでもない間違いを、依頼された文章の冒頭で書いてしまう。このような「アホ」ぶりを再び示したのが、新潮45の2017年の論考だった。
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 平川祐弘「『安倍談話』と昭和の時代」月刊WiLL2016年1月号(ワック)。
 これは2015年の<戦後70年安倍(内閣)談話>を、基本的に支持・肯定している文章だ。
 平川によると「五箇条の御誓文」には及ばないが、「終戦の詔勅」と並べて読むべきで、「教育勅語」よりも「必読文献」だ。上掲誌、p.32。
 上の点も消極的な意味で面白いが、つぎの平川祐弘の文章は面白くて、必見・必読ではないか、と思われる。p.35-p.36。
 「どこの国にも、自国のしたことはすべて正しいと言い張る『愛国者』はいる
 とくに日本のように戦後自虐的な見方が一方的に説かれてきた国では、その反動としてお国自慢的な見方がとかく繰り返されがちになる。
 おかしな左翼が多いからおかしな右翼も増えるので、こんな悪循環は避けたい。/〔改行〕
 不幸なことに、祖国を弁護する人にはいささか頭が単純な人が多い
 だが、そんな熱心家が鬱憤晴らしを大声で唱えても外国には通じない。
 相手のいい慰みものにされるのが関の山だろう。」
 「おかしな左翼が多いからおかしな右翼も増える」-そのとおりかもしれない。
 しかし、平川祐弘自身が「おかしな右翼」の一人なのではないか。
  「祖国を弁護する人にはいささか頭が単純な人が多い」-そのとおりかもしれない。
 しかし、祖国を弁護する「いささか頭が単純な人」の一人は、平川祐弘自身ではないか。
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 いささか古い時期のもので新規さはないが、上の二つの雑誌の平川祐弘の文章の一部は印象深くて、ずっと記憶にあった。そこで、あらためて記録して、日本の「右翼」たちの中には「あほ」が多いことの例証の一つにしたくなった。
 平川祐弘、1931~、東京大学教養学部卒、東京大学「名誉教授」。
 国家基本問題研究所(理事長・櫻井よしこ)研究顧問、美しい日本の憲法をつくる国民の会(共同代表・櫻井よしこ・田久保忠衛ら)代表発起人。
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 下は、譲位問題の頃の平川祐弘と八木秀次。産経ニュースのネット上等より。

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2084/平川祐弘・新潮45/2017年8月号①。

 平川祐弘「天皇の『祈り』とは何か」新潮45・2017年8月号。 
 副題に「御厨座長代理の悪意ある記事に応える」とある。
 もっとも、編集者の意図は、いわゆる天皇退位特例法が成立したのちに、退位反対・摂政設置を主張していた一人だった平川祐弘の同法成立後の感想・意見を求めるものだったように思われる。その機会に、平川は主として、その方向で議論した有識者会議「御厨座長代理」に物申したかったのだろう。なお、周知のとおり、この約1年後に、新潮45(新潮社)は廃刊となった。
 渡部昇一・櫻井よしこらとともに平川祐弘は譲位反対・摂政設置を現憲法や現皇室典範の諸条項をまるで読むこともしないで主張していたので、この欄で併せて「アホの四人組」と敢えて称したことがあった。憲法を少しは知ってはいたが<いわゆる国事行為委任法>で解決できるとか論じていた八木秀次を含めていた。のちに、加地伸行も含めて「アホ」は5人だと書きもした。
 勇気が必要だった「アホ」呼称だったのだが、2017年になっても、平川祐弘は変わらなかったようだ。以下、その旨を指摘する。
 決定的な「アホ」らしさは別に(②で)記述することにする。
 平川は上の記事でまずこんなことを書いている。上掲誌p.46-p.47。
 ・「連綿として続く天皇家は、卑近な国政の外にあって、…『天壌無窮』に続くことによって、その万世一系という命の永続の象徴性によって、日本人の永生を願う心のひそかな依りどころとなっている」。
 ・「天皇は敗戦後の憲法では国民統合の象徴だが、歴史に形づくられた伝統では民族の永続の象徴である。
 …永生を願う気持はおのずと宗教的な性格を帯びる。」
 ・「日本では古代から天皇家はまつりごとを司どってきた」。これは「政治」であるとともに「祀事と書くと祭祀、すなわち民族宗教の儀礼となる」。
 「天皇家にはご先祖様以来の伝統をきちんと守って、まず神道の大祭司としてのおつとめを全うしていただきたい。
 その方が卑近な皇室外交などの政治的なお勤めよりもはるかに大切なのではあるまいか。」
 ここで区切る。<いわゆる保守派>かつ<日本会議派>諸氏の見解・主張なので、とくに大きく驚くには当たらないだろう。
 そして、櫻井よしこらとともに、現1947年憲法(日本国憲法)上の「政教分離」=「政祭分離」の原則にまるで無頓着であることも明らかだ。この思考方法は当然のこととして、<戦後憲法の定めよりも歴史的伝統が優先する>を前提としているのだろう。
 「政教分離」原則に何一つ言及することができないのもすでに「あほ」なのだが、これは等閑視する。また、「古代」以来の天皇家と宗教との関係に関する平川の無知らしきことにもここでは言及しない(先日に書き忘れたが、仏教寺院・東大寺と大仏(毘盧遮那仏)の建立も、聖武天皇らによる。奈良「仏教」と天皇・皇室の関係の深さは常識だろう)。
 いわゆる特例法に至るまでの議論では平川祐弘も明記していなかったと記憶することを、ここでは明確に述べているのが、やや驚き、やや気を惹く。
 すなわち、天皇は日本の「民族宗教」である「神道の大祭司としてのおつとめ」をその他の「卑近な」仕事よりも優先してもらいたい、という明瞭な主張だ。
 ここに明らかに、上にすでに述べた現憲法の条項に関する「無知」がある。国事行為・「公的(象徴としての)行為」・「私的」行為の三分など、また国費・宮廷費・内廷費の三区分など、この人にとってはどうでもよいのだ。
 憲法・現皇室典範も皇室経済法も、ほとんど何も知らなくて、政府の諮問会議に出席・発言した、というのだから「どうかしている」。
 こう書けば、平川祐弘はこう反論?するのかもしれない。p.48 にこうある。
 ・「長い目で見ない人は経済学部出だけではなく、法学士に多い。
 視野が六法全書に限定されがちだからである。」
 思わず苦笑する、「経済学部出」や「法学士」に対する偏見だ。
 「法学士」という古くさい?呼び方は別としても、「視野が六法全書に限定されがち」だとするのは、友人・知人に立派で良識のある「法学士」さまが存在しないためかもしれない。
 「六法」とは6つの法律だけを意味しない(法律ではない憲法もふつうは含めていう)。また、容易に購入できる市販の「六法全書」には「皇室用財産」に論及する国有財産法や皇室経済法も掲載されているだろう。また、むろん法学部卒業生によって理解の程度は異なるだろうが、「法」には、平川祐弘がおよそ知らないような「法哲学」・「法思想」あるいは「法の歴史」が反映されている。戦後日本の法制とこれらとの関係にここでは立ち入らないけれども。
 また、平川祐弘が知らないような「卑近な」現実生活上の諸問題の指針や解決基準となるためにも、「法律」あるいは「法政策」は必要なのだ。むろん、現在・現行の法制・法政策が素晴らしいとは、ひとことも言わないけれども。
 平川が人間として、日本人として生活しているからには、諸税法は当然のこととして、水道法・下水道法・電気事業法・道路法・道路運送法・建築基準法・河川法・都市計画法等々、そして地方自治法や学校教育法等々と平川自身も関係しており、相当の程度に「恩恵」もまた受けているはずなのだ。
 イタリア語を読み、源氏物語を囓ったことのある「知識人さま」には分からない世界がある。
 さて、上掲誌で平川は、渡部昇一の見解・主張に同感するとして渡部昇一を「称え」たのち、こう書く。p.49。
 ・「これからはご在位のまま、まず祭事のおつとめをお果たしください、というのが私どもの意見である」。
 正確には「意見だった」と記すべきだろう。
 そして、上の記事で特徴的なのは、「御厨座長代理」やマスコミ(とくに毎日新聞)に対する鬱憤めいた批判・非難を長々と書き記しながら、自分や渡部昇一らの上の主張がなぜ諮問会議(検討会)や国会、国民世論の多数派を形成することができなかったのか、という問題について、反省も洞察も全く見られないことだ。
 ここで取り上げているのは1917年夏の文章だが、平川はおそらく、現在でもこれを「理解」することができていないのだろう。
 日本の歴史について、「祈り」-宗教-「神道」-天皇、という<あほ>としか表現できない、単純で幼稚な理解しかもっていないからだ、と思われる。
 もっとも、いちおうつぎのようには書いている。p.52。とくに最後の一文。
 「噂される上皇職の人数からだけでも天皇の権威がいまや二分されようとしている。
 やはり穏当なのは京都にお住まいになって…ゆったりと晩年をお過ごしになる事ではないのか。
 国民多数が退位に賛成したのは、天皇様ご苦労様でしたという気持ちからだった。」
 最後の一文はともあれ、八木秀次らが懸念していた?上皇と天皇の「権威の分裂」は、現実には生じなかっただろう。平川が上に書く「天皇の権威」の分裂は、すでにかつて記したように、「天皇」とは別に「摂政」が設置されても、もともと「天皇」と「摂政」の間に生じる可能性があったものだ。
 「座長代理」・一部マスコミ批判・非難には立ち入らない。
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 さて、平川祐弘が本当に「アホ」であるらしいことは、上の雑誌論考の冒頭の第一文によって、すでに明らかだ。
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 ②につづく。
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