一 高森明勅の2023年6月11日付ブログ。
この記事は「旧宮家系男性」が現存するのは「久邇・賀陽・竹田・東久邇の4家」としたうえで、こう書く。
「なお、これらの諸家は…、全て非嫡系(側室に出自を持つ系統)である。
ところが、現在の皇室典範では“一夫一婦制”を前提として、皇族の身分を厳格に嫡出・嫡系(正妻に出自を持つ系統)に“限定”している(皇室典範第6条)。
よって、非嫡系の男子に新しく皇族の身分を認めることは、制度上の整合性を欠くとの指摘がある(大石眞氏)。
「現行法が採用する強い嫡出制原理との整合性という点から考えると、『皇統に属する男系の男子』がすべてそのまま対象者・適格者になるとするのは問題であろう」(大石氏、第4回「“天皇の退位等に関する皇室典範特例法に対する附帯決議”に関する有識者会議」〔令和3年5月10日〕配布資料)
この指摘を踏まえると、(仮に「門地差別」や当事者の意思などの問題を一先ず除外しても)旧宮家系男性に「対象者・適格者」は“いない”、という結論になる(非嫡系の旧宮家が、現行典範施行後、皇籍離脱までの僅かな期間〔5カ月ほど〕、皇族の身分を保持できたのは、典範附則第2項の“経過規定”による)。」
以下、秋月の文章。これで、旧皇族系男性の皇族復帰(・養子縁組)が法的理屈上ほぼ不可能であり、絶望的であることは「決まり」だ。後記のことを考慮すると、正確には「ほとんど決まり」。
秋月が気づくのが遅れたので、上の資料上の大石眞の文章をもう少し長く抜粋的に引用しておく。
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皇室典範特例法附帯決議有識者会議(2021年5月10日)・配布資料3—大石眞。
皇族数の減少をもたらす「制度上の潜在的な要因」がある。養子縁組ができないこと(典範9条)、「明治典範とは異なって(旧典範4条参照)、三后を除いて皇族であるためには、すべて『嫡出の皇子』と『嫡男系嫡出』の皇孫・子孫とされて嫡出原則が強く求められ(典範6条)、庶出・庶系の者はすべて排除される」こと、婚姻により皇族女子が「皇族を離脱」するとされること(典範12条)、の三つだ、
「とくに皇位継承という面から見ると、嫡出制原理のもつ意味は大き」い。
継続的な継承資格者確保のための「立法論としては、(1) 「皇統に属する男系の男子」、及び、(2) 『嫡出』である皇族」という要件の「いずれか又は両方を緩和することによって、その範囲の拡大を図るほかはない」。
このうち、「(2) の庶出を認めるべきかどうかについては議論が乏しい」。この点から考察すると、「皇庶子孫の皇位継承」を明治典範は認めたが(旧典範4条)、そこには夭折する皇子が多かったこと、光格・仁孝・孝明のほか明治天皇や嘉仁親王(のち大正天皇)も皇庶子だったこと、という事情がある。「我が国の庶出を断たざるは実に已むを得ざるに出る者なり」(旧典範4条義解)なのだった。
「現行典範の制定過程では、嫡出子に限ると皇位継承資格者を十分に確保できないのではないかとの懸念が示された。しかし、立案者側は、『庶出子は正しい系統ではない』とする国民の間における『道義心』を理由に庶出・庶系を外したと説明している。しかも、いわゆる正配・嫡妻のほか側室を正面から認めるような国民意識の乏しい現在では、上記(2) の嫡出要件を外す途は建設的な議論といえない」。
「そのため、結局、上記(1) の男系・男子要件を外すことにより皇位継承資格者の拡大を図るしかない」。
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この大石眞の見解と、「旧宮家系男性」は「全て非嫡系(側室に出自を持つ系統)」だとの高森明勅の認識が結びつくと、「旧宮家系男性に〔皇族「復帰」・皇位継承の〕「対象者・適格者」は“いない”」との高森の結論となる。
「庶出を認めるべきかどうかについては議論が乏しい」ので秋月も十分に意識していなかったが、大石の見解は妥当と思われる。
旧皇族の後裔者が現存していても、現皇室典範の<嫡出原理>もとでは、「皇族」化するのはきわめて困難であり、かつ現典範上のその原理を廃止するのは現実的・建設的ではない、ということだ。
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二 しかし、上は厳密には、現皇室典範のレベルでの議論だとも思われる。
そこで、これまでの議論にやや奇妙な思いももってきたので、この機会に、若干のことを付言したい。憲法レベルでの議論は完全に尽くされているのだろうか。
第一。数年前に青山繁晴ら自民党国会議員有志が男子に限っての旧皇族(の後裔たち)の皇族「復帰」を目指す提言(または法案)を発表したとき、不思議に思ったのは、当該旧皇族個々人の「同意」・「合意」が必要であることを前提にしていることだった。
西尾幹二も、「皇族」となる意思のある旧皇族(の子孫)はいるかと、竹田恒泰に訊ねていたことがある(二人の対談書で)。
しかし、将来に皇位を継承する(=天皇となる)か否かが「皇族」化に関する当事者の<意思>に依存するというのは、つぎの意味で適切でない、と考える。
世襲たる天皇位はその「血統」を理由として継承される。ときどきの、または関係個々人の「意思」によるのではない。「皇族」化に同意した者には皇位継承の可能性が開かれ、同意しない者にはその可能性は一切なくなる、というものではないだろう。
「同意」を要件とするのは、一方的・強制的でなく「合意・同意」にもとづいて穏便に、という戦後の「風潮」に合致し、つぎに触れるが、一般国民となっている者の「人権」に配慮しているのかもしれない。
第二に、国民の一部の「皇族」化は、—上で出てくる高森の表現では—「門地による差別」であって憲法上絶対に許されない、と言い切れるのかどうか、なおも疑問とする余地がある。高森はこの点を疑っていないようだが。
全ての「人権」も、「平等取扱い要求」も、絶対的なものではなく、「公共の福祉」による制限を課し得ることは憲法自体が許容している(この点に一般論としては争いはない)。
問題は、制限する、問題に即してより具体的に言えば国民の一部を一方的(・強制的)に「皇族」化して「身分」を変更し「自由」を制限することを正当化することができるだけの「公共の福祉」はあるのか、その「公共の福祉」とはいったい何か、だ。
このように問題を設定しなければならないのではないか。
その「公共の福祉」として考えられるのは、現憲法も「価値」の一つとしている<天皇位>の保持だ。つまり、<安定的・継続的な皇位就任資格者の数の確保>だ。
これが個々の一定の国民を「門地により差別」し、「平等」には取り扱わない根拠・理由になり得るならば、そのための(一方的な)法律策定・改正もまた憲法上許容される、と考えられる。
このような議論をしてほしいものだ、と感じてきた。
こう書いたからといって、上の具体的な「公共の福祉」を持ち出すことによる憲法上の正当化ができる、と秋月は主張しているのではない。
男系天皇制度護持を強く主張する者たちこそが、「同意」要件などを課さずに、こういう議論をし、こういう「論法」を採用すべきだ、と感じてきただけだ。<男系天皇の保持>はこの人たちにとって、日本国家の存立にかかわる、絶対的な「公共の福祉」ではないのか。
「国民意識」や国民の「道義心」を理由として<嫡出原理>の廃止は困難だとする大石の議論の仕方も参照すると、結論的に言って、法律(典範)改正等による一定範囲の男性国民だけの「皇族」化は、世論の支持を受けず、法的にも<安定的な(男性皇族による)皇位継承>という「公共の福祉」による正当化を受けそうにないと思われる。
したがって、結論は、おそらく高森明勅と異ならない。
なお、以上のようなことはすでに誰かが書いているかもしれない、と弁明?しておく。
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この記事は「旧宮家系男性」が現存するのは「久邇・賀陽・竹田・東久邇の4家」としたうえで、こう書く。
「なお、これらの諸家は…、全て非嫡系(側室に出自を持つ系統)である。
ところが、現在の皇室典範では“一夫一婦制”を前提として、皇族の身分を厳格に嫡出・嫡系(正妻に出自を持つ系統)に“限定”している(皇室典範第6条)。
よって、非嫡系の男子に新しく皇族の身分を認めることは、制度上の整合性を欠くとの指摘がある(大石眞氏)。
「現行法が採用する強い嫡出制原理との整合性という点から考えると、『皇統に属する男系の男子』がすべてそのまま対象者・適格者になるとするのは問題であろう」(大石氏、第4回「“天皇の退位等に関する皇室典範特例法に対する附帯決議”に関する有識者会議」〔令和3年5月10日〕配布資料)
この指摘を踏まえると、(仮に「門地差別」や当事者の意思などの問題を一先ず除外しても)旧宮家系男性に「対象者・適格者」は“いない”、という結論になる(非嫡系の旧宮家が、現行典範施行後、皇籍離脱までの僅かな期間〔5カ月ほど〕、皇族の身分を保持できたのは、典範附則第2項の“経過規定”による)。」
以下、秋月の文章。これで、旧皇族系男性の皇族復帰(・養子縁組)が法的理屈上ほぼ不可能であり、絶望的であることは「決まり」だ。後記のことを考慮すると、正確には「ほとんど決まり」。
秋月が気づくのが遅れたので、上の資料上の大石眞の文章をもう少し長く抜粋的に引用しておく。
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皇室典範特例法附帯決議有識者会議(2021年5月10日)・配布資料3—大石眞。
皇族数の減少をもたらす「制度上の潜在的な要因」がある。養子縁組ができないこと(典範9条)、「明治典範とは異なって(旧典範4条参照)、三后を除いて皇族であるためには、すべて『嫡出の皇子』と『嫡男系嫡出』の皇孫・子孫とされて嫡出原則が強く求められ(典範6条)、庶出・庶系の者はすべて排除される」こと、婚姻により皇族女子が「皇族を離脱」するとされること(典範12条)、の三つだ、
「とくに皇位継承という面から見ると、嫡出制原理のもつ意味は大き」い。
継続的な継承資格者確保のための「立法論としては、(1) 「皇統に属する男系の男子」、及び、(2) 『嫡出』である皇族」という要件の「いずれか又は両方を緩和することによって、その範囲の拡大を図るほかはない」。
このうち、「(2) の庶出を認めるべきかどうかについては議論が乏しい」。この点から考察すると、「皇庶子孫の皇位継承」を明治典範は認めたが(旧典範4条)、そこには夭折する皇子が多かったこと、光格・仁孝・孝明のほか明治天皇や嘉仁親王(のち大正天皇)も皇庶子だったこと、という事情がある。「我が国の庶出を断たざるは実に已むを得ざるに出る者なり」(旧典範4条義解)なのだった。
「現行典範の制定過程では、嫡出子に限ると皇位継承資格者を十分に確保できないのではないかとの懸念が示された。しかし、立案者側は、『庶出子は正しい系統ではない』とする国民の間における『道義心』を理由に庶出・庶系を外したと説明している。しかも、いわゆる正配・嫡妻のほか側室を正面から認めるような国民意識の乏しい現在では、上記(2) の嫡出要件を外す途は建設的な議論といえない」。
「そのため、結局、上記(1) の男系・男子要件を外すことにより皇位継承資格者の拡大を図るしかない」。
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この大石眞の見解と、「旧宮家系男性」は「全て非嫡系(側室に出自を持つ系統)」だとの高森明勅の認識が結びつくと、「旧宮家系男性に〔皇族「復帰」・皇位継承の〕「対象者・適格者」は“いない”」との高森の結論となる。
「庶出を認めるべきかどうかについては議論が乏しい」ので秋月も十分に意識していなかったが、大石の見解は妥当と思われる。
旧皇族の後裔者が現存していても、現皇室典範の<嫡出原理>もとでは、「皇族」化するのはきわめて困難であり、かつ現典範上のその原理を廃止するのは現実的・建設的ではない、ということだ。
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二 しかし、上は厳密には、現皇室典範のレベルでの議論だとも思われる。
そこで、これまでの議論にやや奇妙な思いももってきたので、この機会に、若干のことを付言したい。憲法レベルでの議論は完全に尽くされているのだろうか。
第一。数年前に青山繁晴ら自民党国会議員有志が男子に限っての旧皇族(の後裔たち)の皇族「復帰」を目指す提言(または法案)を発表したとき、不思議に思ったのは、当該旧皇族個々人の「同意」・「合意」が必要であることを前提にしていることだった。
西尾幹二も、「皇族」となる意思のある旧皇族(の子孫)はいるかと、竹田恒泰に訊ねていたことがある(二人の対談書で)。
しかし、将来に皇位を継承する(=天皇となる)か否かが「皇族」化に関する当事者の<意思>に依存するというのは、つぎの意味で適切でない、と考える。
世襲たる天皇位はその「血統」を理由として継承される。ときどきの、または関係個々人の「意思」によるのではない。「皇族」化に同意した者には皇位継承の可能性が開かれ、同意しない者にはその可能性は一切なくなる、というものではないだろう。
「同意」を要件とするのは、一方的・強制的でなく「合意・同意」にもとづいて穏便に、という戦後の「風潮」に合致し、つぎに触れるが、一般国民となっている者の「人権」に配慮しているのかもしれない。
第二に、国民の一部の「皇族」化は、—上で出てくる高森の表現では—「門地による差別」であって憲法上絶対に許されない、と言い切れるのかどうか、なおも疑問とする余地がある。高森はこの点を疑っていないようだが。
全ての「人権」も、「平等取扱い要求」も、絶対的なものではなく、「公共の福祉」による制限を課し得ることは憲法自体が許容している(この点に一般論としては争いはない)。
問題は、制限する、問題に即してより具体的に言えば国民の一部を一方的(・強制的)に「皇族」化して「身分」を変更し「自由」を制限することを正当化することができるだけの「公共の福祉」はあるのか、その「公共の福祉」とはいったい何か、だ。
このように問題を設定しなければならないのではないか。
その「公共の福祉」として考えられるのは、現憲法も「価値」の一つとしている<天皇位>の保持だ。つまり、<安定的・継続的な皇位就任資格者の数の確保>だ。
これが個々の一定の国民を「門地により差別」し、「平等」には取り扱わない根拠・理由になり得るならば、そのための(一方的な)法律策定・改正もまた憲法上許容される、と考えられる。
このような議論をしてほしいものだ、と感じてきた。
こう書いたからといって、上の具体的な「公共の福祉」を持ち出すことによる憲法上の正当化ができる、と秋月は主張しているのではない。
男系天皇制度護持を強く主張する者たちこそが、「同意」要件などを課さずに、こういう議論をし、こういう「論法」を採用すべきだ、と感じてきただけだ。<男系天皇の保持>はこの人たちにとって、日本国家の存立にかかわる、絶対的な「公共の福祉」ではないのか。
「国民意識」や国民の「道義心」を理由として<嫡出原理>の廃止は困難だとする大石の議論の仕方も参照すると、結論的に言って、法律(典範)改正等による一定範囲の男性国民だけの「皇族」化は、世論の支持を受けず、法的にも<安定的な(男性皇族による)皇位継承>という「公共の福祉」による正当化を受けそうにないと思われる。
したがって、結論は、おそらく高森明勅と異ならない。
なお、以上のようなことはすでに誰かが書いているかもしれない、と弁明?しておく。
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