----
第五 審査会の判断
2 判断とその理由
((1)のつづき)
(2)本件処分の内容とそれに至る判断過程について
ア 本件弁明書は、上記のとおり本件診断書「⑱日常生活における動作の障害程度」の記載から第一に、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」とし、また、審査請求人の主張に対して「日常生活が著しい制限を受ける」とまでは言えない、第二に、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が○歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」と記述し、よって施行令別表が定める二級の要件に該当しない、と結論づけている。
以下、これら二点の判断の適否について、まず検討する。
第一に、本件診断書⑱の記載から「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」と判断するのは、つぎの理由により、合理的なものであるかは疑わしい。同じことは結果として、「日常生活が著しい制限を受ける、とまでは言えない」という判断についても言える。
項目⑱は「日常生活における動作」の計17項目について、状態が良い場合の「一人でもうまくできる場合には○と記載する」から状態が悪い場合の「一人では全くできない場合には×と記載する」までの4段階評価で診断結果を記載している。
そのうち、本件児童については、最も状態が悪い「×」(「一人では全くできない場合」)と診断された項目が、半数を超える10項目もある(右・左の肢体部分に分けて記載されている場合は両者ともに×である場合に限る)。17項目のうちほとんどが「屋内」でも行われる動作であることをも考慮すれば(明確に「屋外」の動作は第17項のみである)、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」とするのは、合理的な判断であるとは言い難い。
第二に、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が<省略>歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」とするのも、つぎの理由により、本件処分を正当化する理由にはならない、と言うべきである。
すなわち、これは障害によるのか年齢によるのかいずれであるのかが判断できない、という趣旨だと解されるが、障害による可能性があることを全く否定しているわけではない。したがって、項目⑱における診断結果について年齢による影響がある可能性を全く無視することがかりにできないとしても、法令が定める2級の要件に該当しないとする理由にはなり得ない。
なお、平成30年7月19日付の処分庁回答書第二(本答申の後掲参照)は、前記第二として引用した部分が、平成28年8月23日に判定医から行った「聴取」の結果を反映したものだとするが、かりにそのとおりだとしても、上述のとおり、前記の弁明書記載の部分では、本件処分を正当視する理由にはなり得ない。
イ (ⅰ)審理員意見書が本件児童の症状について示していると判断することのできる「解釈」は、つぎの理由により、採用できない。
処分庁が作成して提出した本件別紙は判定医からの処分庁による「聴取」内容について、障害によるのか年齢によるのか「現時点では判別できないことから非該当とした」、と最終的にまとめている。さらに、審理員意見書は、この部分について、「症状が固定したとは言えない、ということを述べていると解釈される」と記している。
まず、上の前者の叙述は処分庁が平成28年8月23日に判定医から行った「聴取」の内容を、保存されている聞き取りメモおよび担当市への連絡メモとともに担当者の記憶をもとに作成されたものであり、しかも処分庁の担当者は聞き取りから一年半も経過した平成30年2月9日に文書化してまとめて審理員に提出したものである。したがって、この文書の記載内容がはたして本件判定医自身が診断書作成時に説明した内容をそのままに反映しているか否かが疑わしく、当該部分の正確さをそのままに信頼することはにわかにはできない。
また、その正確さを相当に信頼するとしても、その意味するところは十分に明確なものではない。
すなわち、障害によるのか年齢によるのか「現時点では判別できないことから非該当とした」ということは「判別」できなければ「非該当」にすることができるということを論理的な前提にしているが、判定医自身が作成した文章であればともかく、当該判定医が本当にそのような前提に立って「聴取」に応じたのかについては、なお疑問が残る。
したがって、審理員意見書がこの部分について行っている、判定医は「症状が固定したとは言えない、ということを述べている」という「解釈」もまた、ただちに採用することができるものではない、と言うべきである。
また、審理員意見書は、このような「解釈」を前提として、本件児童が法2条1項にいう「障害の状態にある者」に該当しない、又はその症状が別紙認定要領の2(1)にいう「障害が固定した」とは言えない、と推論しているように解される(必ずしも明白ではないところはある)。しかし、かりにそうだとしても、そのようにただちに結論づけることもできない。
むしろ、その他の多くの資料は、本件児童には「障害」があることを前提として記述され、作成されていることは、つぎに述べるとおりである。
例えば、第一に、本件処分も、本件弁明書も、審理員意見書とは異なり、前提として上のような「解釈」、すなわち「症状が固定したとは言えない」とする「解釈」を採用していない。
第二に、小児神経科の専門医師である診断医が本件原診断書において、本件児童につき、項目①「障害の原因となった傷病名」として「<省略>」という旨を手書により記載等をしており、判定医もこれを前提としているごとくである。
第三に、判定医は、処分庁作成・提出の「本件別紙」において、「聴取」された内容として、「2級の基準に該当すると考えられる」とも述べており、この部分は、本件児童は「障害」の状態にあることを前提としている。
第四に、審査請求人が審査請求時に提出した平成28年10月○○日付の別件診断書において、当該文書の作成者・記載者である専門医師は、本件児童の障害名について「<省略>」、その「原因となった疾病・外傷名」について「<省略>」と手書で明記している。
(ⅱ)なお、審理員意見書は、上のように「解釈される」と記しつつ、そのあとで、本件児童が認定基準第二の(3)が定める2級の基準に該当しないこと、および認定基準第一が確認的に記している、施行令別表の「二級/十五号」が定める2級該当の要件を充足していない旨を、何らの条件や留保をつけることなく、つづけて述べている。
しかしながら、対象児童の症状が別紙認定要領の2(1)にいう「障害が固定した」ものではなく法2条1項にいう「障害の状態にある者」に該当しないのであれば、そもそも障害の程度が2級に該当するか否かを問題にする必要はないのであり、審理員意見書が「障害」であること自体を否定すると解される「解釈」に言及しながら、同時にいわば並列的に、障害の程度、すなわち2級該当性を問題にしているのは、論理的に矛盾している。
また、審理員意見書がその判断理由の中で「認定基準第二」の(3)に言及しながら、また、「本件にかかる法令等の規定」の中に「認定基準第二」の(2)を含めているにもかかわらず、その具体的な認定に直接に関係する同(4)や(5)にまったく論及していないのは、きわめて奇妙である。
ウ 本件弁明書が述べる本件処分の理由では本件処分、つまり2級に該当しないという根拠を説明することができない、ということはアで述べた。
さらに進んで、2級に該当するか否か(2級該当性)について、本件弁明書または審理員意見書が言及しておらず、考慮していない要素等がなかったのかどうか、また、考慮すべき要素または事情または資料があったとすれば、それらはどのように考慮することが少なくとも可能であったか、について検討する。
まず、つぎの二つの専門医師による本件児童にかかる診断書類がある。
第一に、本件診断書における診断医師による診断の項目「⑱日常生活における動作の障害程度」において、すでに言及したように、計17項目の動作のうち10項目が最も状態が悪い、「一人では全くできない場合」に該当する「×」と診断されている。
また、同本件診断書「㉒現症時の日常生活活動能力」の項においては、「日常生活の一部において同年令の児より、やや多く介助、援助を要す」と記載され、同「㉓予後」において、「今後も麻痺は残存し、継続的なリハビリ、介助を要す」と記載されている。
第二に、別件診断書は、「3/動作・活動」において「自立―○」、「半介助―△」、「全介助又は不能―×」までの3段階評価で、計18項目に関する診断結果を示しているが、計18項目のうち「自立―○」は3、左右で「自立―○」と「半介助―△」が分かれているのは1、「半介助―△」が3、左右で「半介助―△」と「全介助又は不能―×」が分かれているのは4、「全介助又は不能―×」が7であって、障害の程度は決して軽いものではないことがうかがえる。
しかも、この「診断書・意見書」は対象児童が○歳8か月に当たる平成28年10月○○日に作成されており、対象児童が○歳4か月に当たる同年6月○○日に作成された本件診断書から約4か月後のものである。それにもかかわらず、「自立―○」と診断された項目が3項目、(左)が「自立―○」、(右)が「半介助―△」と診断された項目が1項目に留まっている。
また、後掲の対比表のとおり、本件診断書とこれを詳細に比較対照させてみると、同一のまたはほぼ同一の項目について、「寛解」が2項目、「差なし」が3項目であるのに対して、「差なしまたは悪化」が2項目、「悪化」が4項目存在している。このように児童が成長とともに可能な動作が増える時期であると考えられる4か月間においても、本件児童について上記障害が寛解したとみられる事項が増えていないことが明らかである。
本件診断書と別件診断書の対比表
<省略>
なお、この別件診断書は本件処分時に処分庁が知り得たものではないが、本件診断書の内容にもとづいてつぎに言及する認定基準第二の定めを十分に考慮するならば、本件児童の症状が客観的にはこのようなものであることをより正確に判断することができ、異なる内容の処分に至った可能性が十分にあった、と言うことができる。
エ つぎに、本件に関係する定めが、認定基準第二の(2)~(5)にある。既述のとおり、本件弁明書はこれに全く言及しておらず、審理員意見書は判断理由中で同(3)を、それが定める要件に該当しないとする結論だけを示すために言及し、本件関係法令等の記載の中で同(2)の規定内容だけを記している。
認定基準第二の(3)は「一部例示すると」として、つぎのものは2級に該当するとする。
①一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、②「四肢に機能障害を残すもの」。
同(5)は「身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係」を「参考として示すと」として、その「イ」で「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、「日常生活における動作の多くが『1人で全くできない場合』又は日常生活における動作のほとんどが『1人でできるが非常に不自由な場合』をいう」と記述する。また、「ウ」で 「機能障害を残すもの」とは、「日常生活における動作の一部が『1人で全くできない場合』又はほとんどが『1人でできてもやや不自由な場合』をいう」と記述する。
また、(4)は、「日常生活における動作と身体機能との関連」は厳密に区別できないとしつつ「おおむね」として、その関連性を判断する際の考慮要素を大きく三分しつつ計16項目列挙している。
これらは(同(2)も含めて)、本件児童が2級の要件を充足するか否か(2級該当性)に明らかに関係する定めであるが、処分庁弁明書はいっさい言及しておらず、審理員意見書も、上記のとおりの趣旨で(2)と(3)に言及するにすぎない。
そして、さらに立ち入れば、(4)で列挙される16項目について本件診断書の⑱項で用いられている4段階の診断基準を適用すれば、ほぼ類似の結果に至るのであって、かつ、(5)で定義されているような(2)が定める一般的な要件を充たしている可能性が十分にあることを否定することはできない。
もちろん、これらの定めは、(施行令別表の一部を確認的に再述していると見られる認定基準第一とも異なり)法令上の定めではなく、かつ(2)は「~を総合的に認定するとし」、それ以降も「一部例示」、「参考」、「おおむね」等と明記されているように、これらを形式的、機械的に適用することが想定され、また要求されているものではない。
しかし、処分庁の本件弁明書はこれらにいっさい言及してはいないこと(なお、審理員意見書も同じであること)からすると、本件処分にあたってもいっさい又はほとんど考慮されていない、と判断することができる。もとより本件弁明書や審理員意見書が認定基準第二の法的性格に鑑みて、これらをいっさい無視することができると主張することがまったく不可能ではないとしても、処分庁は(審理員意見書も)「関係法令等」の中に認定基準第二等を明確に含めている。
そして、そのような認定基準第二等への考慮を欠いて行われた、とりわけ認定基準第二の(2)・(3)の具体的適用の仕方や(4)・(5)の具体的定めの意味内容への考慮を欠く本件処分は、意味内容やそれらの適用を考慮すべき条項の一部を考慮していないものとして、その判断過程には大きな瑕疵があったというべきである。
(3)結論
以上により、(1)の理由付記の不備という違法性が本件処分の取消し事由になるかという検討をするまでもなく、(2)のイで言及した審理員意見書の一つの「解釈」は採用し難いことを前提としたうえで、とりわけ同(2)のアとエで述べた点において、本件処分の判断過程は適正かつ合理的なものではなく、その結論もまたそのような判断にもとづく点において違法である。そして、この違法性は、ただちに本件処分の取消し事由になる。
(4)付言
本件処分の違法性または不当性に直接に関係するものではないが、審理員意見書作成にいたるまでの、本件審査請求にかかる審理過程には、少なくともつぎの二点について明瞭な瑕疵がある、と判断することができるので、併せて、付記する。
第一に、処分庁弁明書は、審査請求書添付の「身体障害者診断書・意見書」を、申請時に添付していなかったことを理由にして(審査請求にかかる審理の)「対象ではない」として無視しているが、この文書のこうした扱いは違法である。
審査請求人は、行政不服審査法30条1項にいう処分庁の弁明書に対する「反論書」とは別に同法32条1項が認めるように「証拠書類又は証拠物」を提出できるのであり、これは審査請求にかかる処分の申請時に提出されていたかどうかに関係はない。
第二に、審理員が処分庁提出の本件別紙について審査請求人に閲覧等の機会を与えず(従ってそれに対する反論・反証の機会を与えないままで)審理対象・審理資料としていることは、違法である。
行政不服審査法32条2項および同38条1項以下によれば、32条2項により処分庁から提出された「当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件」について審査請求人は閲覧又は交付を求めることができ、この求めがあれば原則としてこれを拒むことができない、とされている。
そして、この証拠書類等閲覧・交付を求める手続上の権利を行使することができるためには、処分庁から証拠書類等が提出されたことを先ず審査請求人は通知される必要があると解されるところ、本件における審理過程 では、この通知は何らなされず、したがって審査請求人には本件別紙に対する反論等の機会は与えられなかった、と認定することができる。
さらに、関連して追記すれば、上記32条2項による処分庁から審理員に対する証拠書類等の提出は審理にかかわる重要な行為であるにもかかわらず、本件別紙については提出と受領の日を本件処分庁も本件審理員もそれぞれ明確に記録していないことがうかがえる(部会長からの回答要請に対する回答書第一)。
このような本件別紙に関する文書管理等はじつに杜撰であって、そもそも、本件別紙の提出がもつ法的意味を、両者ともに全く認識していなかった可能性が十分にあると推測される。
付・調査審議の経過
平成30年 6月11日 諮問書の受領
平成30年 6月13日 審査関係人に対する主張書面等の提出期限通知
主張書面等の提出期限:6月27日
(口頭意見陳述申立期限:6月27日)
平成30年 6月28日 第1回審議
平成30年 7月 2日 審査会(部会長)から審査庁に対し回答の求め
平成30年 7月 5日 審査庁が審査会に対して回答書(子家第1899号)を提出(回答書第一。)
平成30年 7月18日 審査会(部会長)から審査庁に対し回答の求め
平成30年 7月19日 審査庁が審査会に対して回答書(子家第2007)を提出(回答書第二。)
平成30年 7月27日 第2回審議
平成30年 8月28日 第3回審議
平成30年 9月28日 第4回審議
平成30年 DD月 FF日 第5回審議、答申内容決定
以上
平成30年 GG月 HH日
大阪府行政不服審査会第○部会
委員(部会長)XX
委員 YY
委員 ZZ
----
以上。
この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。
——