秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

大阪府知事

2611/審査請求認容答申(・裁決)の一例③。

 行政不服審査法による審査請求にかかる認容答申(・裁決)の実例。つづき。太字化は掲載者。
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 第五 審査会の判断
 2 判断とその理由
 ((1)のつづき) 
 (2)本件処分の内容とそれに至る判断過程について
  本件弁明書は、上記のとおり本件診断書「⑱日常生活における動作の障害程度」の記載から第一に、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」とし、また、審査請求人の主張に対して「日常生活が著しい制限を受ける」とまでは言えない、第二に、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が○歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」と記述し、よって施行令別表が定める二級の要件に該当しない、と結論づけている。
 以下、これら二点の判断の適否について、まず検討する。
 第一に、本件診断書⑱の記載から「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」と判断するのは、つぎの理由により、合理的なものであるかは疑わしい。同じことは結果として、「日常生活が著しい制限を受ける、とまでは言えない」という判断についても言える。
 項目⑱は「日常生活における動作」の計17項目について、状態が良い場合の「一人でもうまくできる場合には○と記載する」から状態が悪い場合の「一人では全くできない場合には×と記載する」までの4段階評価で診断結果を記載している。
 そのうち、本件児童については、最も状態が悪い「×」(「一人では全くできない場合」)と診断された項目が、半数を超える10項目もある(右・左の肢体部分に分けて記載されている場合は両者ともに×である場合に限る)。17項目のうちほとんどが「屋内」でも行われる動作であることをも考慮すれば(明確に「屋外」の動作は第17項のみである)、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」とするのは、合理的な判断であるとは言い難い。
 第二に、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が<省略>歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」とするのも、つぎの理由により、本件処分を正当化する理由にはならない、と言うべきである。
 すなわち、これは障害によるのか年齢によるのかいずれであるのかが判断できない、という趣旨だと解されるが、障害による可能性があることを全く否定しているわけではない。したがって、項目⑱における診断結果について年齢による影響がある可能性を全く無視することがかりにできないとしても、法令が定める2級の要件に該当しないとする理由にはなり得ない。
 なお、平成30年7月19日付の処分庁回答書第二(本答申の後掲参照)は、前記第二として引用した部分が、平成28年8月23日に判定医から行った「聴取」の結果を反映したものだとするが、かりにそのとおりだとしても、上述のとおり、前記の弁明書記載の部分では、本件処分を正当視する理由にはなり得ない。

  (ⅰ)審理員意見書が本件児童の症状について示していると判断することのできる「解釈」は、つぎの理由により、採用できない
 処分庁が作成して提出した本件別紙は判定医からの処分庁による「聴取」内容について、障害によるのか年齢によるのか「現時点では判別できないことから非該当とした」、と最終的にまとめている。さらに、審理員意見書は、この部分について、「症状が固定したとは言えない、ということを述べていると解釈される」と記している。
 まず、上の前者の叙述は処分庁が平成28年8月23日に判定医から行った「聴取」の内容を、保存されている聞き取りメモおよび担当市への連絡メモとともに担当者の記憶をもとに作成されたものであり、しかも処分庁の担当者は聞き取りから一年半も経過した平成30年2月9日に文書化してまとめて審理員に提出したものである。したがって、この文書の記載内容がはたして本件判定医自身が診断書作成時に説明した内容をそのままに反映しているか否かが疑わしく、当該部分の正確さをそのままに信頼することはにわかにはできない。
 また、その正確さを相当に信頼するとしても、その意味するところは十分に明確なものではない。
 すなわち、障害によるのか年齢によるのか「現時点では判別できないことから非該当とした」ということは「判別」できなければ「非該当」にすることができるということを論理的な前提にしているが、判定医自身が作成した文章であればともかく、当該判定医が本当にそのような前提に立って「聴取」に応じたのかについては、なお疑問が残る。
 したがって、審理員意見書がこの部分について行っている、判定医は「症状が固定したとは言えない、ということを述べている」という「解釈」もまた、ただちに採用することができるものではない、と言うべきである。
 また、審理員意見書は、このような「解釈」を前提として、本件児童が法2条1項にいう「障害の状態にある者」に該当しない、又はその症状が別紙認定要領の2(1)にいう「障害が固定した」とは言えない、と推論しているように解される(必ずしも明白ではないところはある)。しかし、かりにそうだとしても、そのようにただちに結論づけることもできない。
 むしろ、その他の多くの資料は、本件児童には「障害」があることを前提として記述され、作成されていることは、つぎに述べるとおりである。
 例えば、第一に、本件処分も、本件弁明書も、審理員意見書とは異なり、前提として上のような「解釈」、すなわち「症状が固定したとは言えない」とする「解釈」を採用していない。
 第二に、小児神経科の専門医師である診断医が本件原診断書において、本件児童につき、項目①「障害の原因となった傷病名」として「<省略>」という旨を手書により記載等をしており、判定医もこれを前提としているごとくである。
 第三に、判定医は、処分庁作成・提出の「本件別紙」において、「聴取」された内容として、「2級の基準に該当すると考えられる」とも述べており、この部分は、本件児童は「障害」の状態にあることを前提としている。
 第四に、審査請求人が審査請求時に提出した平成28年10月○○日付の別件診断書において、当該文書の作成者・記載者である専門医師は、本件児童の障害名について「<省略>」、その「原因となった疾病・外傷名」について「<省略>」と手書で明記している。
 (ⅱ)なお、審理員意見書は、上のように「解釈される」と記しつつ、そのあとで、本件児童が認定基準第二の(3)が定める2級の基準に該当しないこと、および認定基準第一が確認的に記している、施行令別表の「二級/十五号」が定める2級該当の要件を充足していない旨を、何らの条件や留保をつけることなく、つづけて述べている。
 しかしながら、対象児童の症状が別紙認定要領の2(1)にいう「障害が固定した」ものではなく法2条1項にいう「障害の状態にある者」に該当しないのであれば、そもそも障害の程度が2級に該当するか否かを問題にする必要はないのであり、審理員意見書が「障害」であること自体を否定すると解される「解釈」に言及しながら、同時にいわば並列的に、障害の程度、すなわち2級該当性を問題にしているのは、論理的に矛盾している。
 また、審理員意見書がその判断理由の中で「認定基準第二」の(3)に言及しながら、また、「本件にかかる法令等の規定」の中に「認定基準第二」の(2)を含めているにもかかわらず、その具体的な認定に直接に関係する同(4)や(5)にまったく論及していないのは、きわめて奇妙である

  本件弁明書が述べる本件処分の理由では本件処分、つまり2級に該当しないという根拠を説明することができない、ということはアで述べた。
 さらに進んで、2級に該当するか否か(2級該当性)について、本件弁明書または審理員意見書が言及しておらず、考慮していない要素等がなかったのかどうか、また、考慮すべき要素または事情または資料があったとすれば、それらはどのように考慮することが少なくとも可能であったか、について検討する。
 まず、つぎの二つの専門医師による本件児童にかかる診断書類がある。
 第一に、本件診断書における診断医師による診断の項目「⑱日常生活における動作の障害程度」において、すでに言及したように、計17項目の動作のうち10項目が最も状態が悪い、「一人では全くできない場合」に該当する「×」と診断されている。
 また、同本件診断書「㉒現症時の日常生活活動能力」の項においては、「日常生活の一部において同年令の児より、やや多く介助、援助を要す」と記載され、同「㉓予後」において、「今後も麻痺は残存し、継続的なリハビリ、介助を要す」と記載されている。
 第二に、別件診断書は、「3/動作・活動」において「自立―○」、「半介助―△」、「全介助又は不能―×」までの3段階評価で、計18項目に関する診断結果を示しているが、計18項目のうち「自立―○」は3、左右で「自立―○」と「半介助―△」が分かれているのは1、「半介助―△」が3、左右で「半介助―△」と「全介助又は不能―×」が分かれているのは4、「全介助又は不能―×」が7であって、障害の程度は決して軽いものではないことがうかがえる。
 しかも、この「診断書・意見書」は対象児童が○歳8か月に当たる平成28年10月○○日に作成されており、対象児童が○歳4か月に当たる同年6月○○日に作成された本件診断書から約4か月後のものである。それにもかかわらず、「自立―○」と診断された項目が3項目、(左)が「自立―○」、(右)が「半介助―△」と診断された項目が1項目に留まっている。
 また、後掲の対比表のとおり、本件診断書とこれを詳細に比較対照させてみると、同一のまたはほぼ同一の項目について、「寛解」が2項目、「差なし」が3項目であるのに対して、「差なしまたは悪化」が2項目、「悪化」が4項目存在している。このように児童が成長とともに可能な動作が増える時期であると考えられる4か月間においても、本件児童について上記障害が寛解したとみられる事項が増えていないことが明らかである。 
  本件診断書と別件診断書の対比表
   <省略>
 なお、この別件診断書は本件処分時に処分庁が知り得たものではないが、本件診断書の内容にもとづいてつぎに言及する認定基準第二の定めを十分に考慮するならば、本件児童の症状が客観的にはこのようなものであることをより正確に判断することができ、異なる内容の処分に至った可能性が十分にあった、と言うことができる。

  つぎに、本件に関係する定めが、認定基準第二の(2)~(5)にある。既述のとおり、本件弁明書はこれに全く言及しておらず、審理員意見書は判断理由中で同(3)を、それが定める要件に該当しないとする結論だけを示すために言及し、本件関係法令等の記載の中で同(2)の規定内容だけを記している。
 認定基準第二の(3)は「一部例示すると」として、つぎのものは2級に該当するとする。
 ①一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、②「四肢に機能障害を残すもの」。
 同(5)は「身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係」を「参考として示すと」として、その「イ」で「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、「日常生活における動作の多くが『1人で全くできない場合』又は日常生活における動作のほとんどが『1人でできるが非常に不自由な場合』をいう」と記述する。また、「ウ」で 「機能障害を残すもの」とは、「日常生活における動作の一部が『1人で全くできない場合』又はほとんどが『1人でできてもやや不自由な場合』をいう」と記述する。
 また、(4)は、「日常生活における動作と身体機能との関連」は厳密に区別できないとしつつ「おおむね」として、その関連性を判断する際の考慮要素を大きく三分しつつ計16項目列挙している。
 これらは(同(2)も含めて)、本件児童が2級の要件を充足するか否か(2級該当性)に明らかに関係する定めであるが、処分庁弁明書はいっさい言及しておらず、審理員意見書も、上記のとおりの趣旨で(2)と(3)に言及するにすぎない。
 そして、さらに立ち入れば、(4)で列挙される16項目について本件診断書の⑱項で用いられている4段階の診断基準を適用すれば、ほぼ類似の結果に至るのであって、かつ、(5)で定義されているような(2)が定める一般的な要件を充たしている可能性が十分にあることを否定することはできない。
 もちろん、これらの定めは、(施行令別表の一部を確認的に再述していると見られる認定基準第一とも異なり)法令上の定めではなく、かつ(2)は「~を総合的に認定するとし」、それ以降も「一部例示」、「参考」、「おおむね」等と明記されているように、これらを形式的、機械的に適用することが想定され、また要求されているものではない。
 しかし、処分庁の本件弁明書はこれらにいっさい言及してはいないこと(なお、審理員意見書も同じであること)からすると、本件処分にあたってもいっさい又はほとんど考慮されていない、と判断することができる。もとより本件弁明書や審理員意見書が認定基準第二の法的性格に鑑みて、これらをいっさい無視することができると主張することがまったく不可能ではないとしても、処分庁は(審理員意見書も)「関係法令等」の中に認定基準第二等を明確に含めている。
 そして、そのような認定基準第二等への考慮を欠いて行われた、とりわけ認定基準第二の(2)・(3)の具体的適用の仕方や(4)・(5)の具体的定めの意味内容への考慮を欠く本件処分は、意味内容やそれらの適用を考慮すべき条項の一部を考慮していないものとして、その判断過程には大きな瑕疵があったというべきである

 (3)結論
 以上により、(1)の理由付記の不備という違法性が本件処分の取消し事由になるかという検討をするまでもなく、(2)のイで言及した審理員意見書の一つの「解釈」は採用し難いことを前提としたうえで、とりわけ同(2)のアとエで述べた点において、本件処分の判断過程は適正かつ合理的なものではなく、その結論もまたそのような判断にもとづく点において違法である。そして、この違法性は、ただちに本件処分の取消し事由になる。

 (4)付言
 本件処分の違法性または不当性に直接に関係するものではないが、審理員意見書作成にいたるまでの、本件審査請求にかかる審理過程には、少なくともつぎの二点について明瞭な瑕疵がある、と判断することができるので、併せて、付記する。
 第一に、処分庁弁明書は、審査請求書添付の「身体障害者診断書・意見書」を、申請時に添付していなかったことを理由にして(審査請求にかかる審理の)「対象ではない」として無視しているが、この文書のこうした扱いは違法である
 審査請求人は、行政不服審査法30条1項にいう処分庁の弁明書に対する「反論書」とは別に同法32条1項が認めるように「証拠書類又は証拠物」を提出できるのであり、これは審査請求にかかる処分の申請時に提出されていたかどうかに関係はない。
 第二に、審理員が処分庁提出の本件別紙について審査請求人に閲覧等の機会を与えず(従ってそれに対する反論・反証の機会を与えないままで)審理対象・審理資料としていることは、違法である
 行政不服審査法32条2項および同38条1項以下によれば、32条2項により処分庁から提出された「当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件」について審査請求人は閲覧又は交付を求めることができ、この求めがあれば原則としてこれを拒むことができない、とされている。
 そして、この証拠書類等閲覧・交付を求める手続上の権利を行使することができるためには、処分庁から証拠書類等が提出されたことを先ず審査請求人は通知される必要があると解されるところ、本件における審理過程 では、この通知は何らなされず、したがって審査請求人には本件別紙に対する反論等の機会は与えられなかった、と認定することができる。
 さらに、関連して追記すれば、上記32条2項による処分庁から審理員に対する証拠書類等の提出は審理にかかわる重要な行為であるにもかかわらず、本件別紙については提出と受領の日を本件処分庁も本件審理員もそれぞれ明確に記録していないことがうかがえる(部会長からの回答要請に対する回答書第一)。
 このような本件別紙に関する文書管理等はじつに杜撰であって、そもそも、本件別紙の提出がもつ法的意味を、両者ともに全く認識していなかった可能性が十分にあると推測される。

 付・調査審議の経過
 平成30年 6月11日  諮問書の受領
 平成30年 6月13日  審査関係人に対する主張書面等の提出期限通知
  主張書面等の提出期限:6月27日
   (口頭意見陳述申立期限:6月27日)
 平成30年 6月28日 第1回審議
 平成30年 7月 2日 審査会(部会長)から審査庁に対し回答の求め
 平成30年 7月 5日 審査庁が審査会に対して回答書(子家第1899号)を提出(回答書第一。)
 平成30年 7月18日 審査会(部会長)から審査庁に対し回答の求め
 平成30年 7月19日 審査庁が審査会に対して回答書(子家第2007)を提出(回答書第二。)
 平成30年 7月27日 第2回審議
 平成30年 8月28日 第3回審議
 平成30年 9月28日 第4回審議
 平成30年 DD月 FF日 第5回審議、答申内容決定
  以上

 平成30年 GG月 HH日
 大阪府行政不服審査会第○部会
  委員(部会長)XX
  委員     YY
  委員     ZZ
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 以上。
 この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。
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2610/審査請求認容答申(・裁決)の一例②。

 行政不服審査法による審査請求にかかる認容答申(・裁決)の実例。つづき。
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 第五 審査会の判断
 1 法令等の規定
 本件処分庁および審理員において、本件に関係する法令等の定めの摘示は十全のものではないと判断されるので、あらためて全てを列挙し、正確に引用する。
 (1)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)(以下、「法」という。)
 第2条第1項「この法律において『障害児』とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。」
 同条第5項「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」
 第3条第1項「国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。」
 (2)ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)(以下、「法施行令」という。)
 第1条第3項「法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。」
 イ 法施行令・別表第三(第一条関係)(以下、「施行令別表」とい う。)
   <省略>
 (3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定について(昭和50年9月5日付け児発第576号厚生省児童家庭局長通知)
 同・別紙/特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定要領(つぎに記載部分にかぎり、以下、「別紙認定要領」という。)
 「1 この要領は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年七月四日政令第二百七号。以下「令」という。)別表第三に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。
 2 障害の認定については、次によること。
 (1)法第二条第一項にいう「障害の状態」とは、精神又は身体に令別表第三に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいうものであること。なお、「傷病がなおった」については、器質的欠損若しくは変形又後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとし、「症状が固定した」については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいうものであり、慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、当該医療効果が少なくなったときをいうものであること。
 (6)各傷病についての障害の認定は、別添1「障害程度認定基準」により行うこと。
 3 障害の状態を審査する医師について
 (1)都道府県又は指定都市においては、児童の障害の状態を審査するために必要な医師を置くこと。」
 (4)別紙認定要領・別添1/特別児童扶養手当/障害程度認定基準
 第6節/肢体の障害
 第4/肢体の機能の障害
 1/認定基準(この1を以下、「認定基準第一」という。)
 肢体の機能の障害については、次のとおりである。
  <省略>
 2/認定要領(この2を以下、「認定基準第二」という。)
 (1)(本答申において、省略)
 (2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
 なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
  (3)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。<省略>
      (注)<略>
 (4)日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
 ア 手指の機能
 (ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
 (イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
 (ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
 (エ)ひもを結ぶ
 イ 上肢の機能
 (ア)さじで食事をする
 (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
 (ウ)用便の処理をする(ズボンの前のところに手をやる)
 (エ)用便の処理をする(尻のところに手をやる)
 (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
 (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
  ウ 下肢の機能
 (ア)片足で立つ
 (イ)歩く(屋内)
 (ウ)歩く(屋外)
 (エ)立ち上がる
 (オ)階段を上る
 (カ)階段を下りる
 なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。
 (5)身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。
 ア (本答申において、省略)
 イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「1人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「1人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
 ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の部が「1人で全くできない場合」又ほとんどが「1人でできてもやや不自由な場合」をいう。
 (5)行政手続法(平成5年法律第88号)
 第8条第1項「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。」
 同条第2項「前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。」

 2 判断とその理由
 (1)理由付記について
 ア 本法にもとづく処分には国の法律である行政手続法が適用され、同法8条第1項が定める処分の際の理由の提示、同第2項が定める書面による処分の場合の理由付記の要求も、適用される。
 行政手続法も明示的に要求する理由付記の趣旨は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、申請者に処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあり、その趣旨からして、単に根拠規定を示すだけでは足りず、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分を行ったかを、申請者において、その記載自体から了知し得るものでなければならないと解されている(最高裁昭和60年1月22日判決・民集39巻1号1頁等)。
 イ 本件処分にかかる通知書の理由の欄には、「本件児童の障害の程度が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第5項(同法施行令第1条第3項別表第3)に定める障害の程度に該当しないため」との記載しかなく、児童の障害の程度が、施行令別表のうちのいずれに該当していないと判断したのかが明記されていない。もとより、認定基準第二の(1)~(5)の定めをどのように考慮し、検討したのかについても、全く明記されていない。
 このような理由付記では、理由付記がなされていないのにほとんど等しく、行政手続法8条に違反し、違法である
 このような程度の理由付記では、処分庁の判断が慎重かつ合理的になされたのか自体を疑わせるし、また、申請者の不服の申立てに便宜を与えるという機能をほとんど果たしていない、と言わざるを得ない。
 ウ なお、本件弁明書は、本件処分の理由を、本件診断書の「⑱日常生活における動作の障害程度」の内容から、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」、また、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が○歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」ので、認定基準第一が定める「2級」の「認定基準に達していない」と記述している。
 もともと、審査請求の審理過程における処分庁弁明書の記載によって処分にあった理由付記の欠如または不備が治癒されるものではない。
 また、上のような理由の記述においても、本件診断書によって「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態」だと判断した十分な説明がなく、認定基準第二の(1)~(5)はどのように考慮され、適用されたのかについての記載が全くない。
 なお、この弁明書が言及する認定基準第一の「2級」の「認定基準」は、「前各号に掲げるもののほか、」という語句を省いている以外は、施行令別表の「二級」に関する「十五号」の定めと同一である。
 エ このように、本件理由付記は行政手続法に違反して違法である。そして、理由付記義務違反という瑕疵は手続または形式の瑕疵であって、処分の効力にただちには影響しないと考えられなくはないが、その瑕疵が処分の効果・内容にどのような影響を与えたかとは無関係に、理由付記の瑕疵があれば処分自体を違法とし、理由付記の瑕疵は直接に取消し事由となるとするのが最高裁判例でもある(上記最高裁判決等参照)。
 したがって、この点を理由とすることにのみによって、本件処分は違法として取り消されるべきものとなる可能性が高い。
 但し、最高裁判例の射程範囲にはなお議論の余地が全くないわけではないであろうこと等に鑑み、本件処分の実際の過程または内容等に照らして、本件処分が取り消されるべきものであるかは総合的に判断することとする。
 よって、本件処分は理由付記について違法ではあるが、それをただちに取り消し原因とするかどうかは結論を留保して、本件処分の過程・内容の論点へと立ち入る。
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 つづく。
 この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。

2609/審査請求認容答申(・裁決)の一例①。

 行政不服審査法による審査請求にかかる認容答申(・裁決)の実例。
 以下、実際の答申の文書のまま。但し、元来省略されてネット上に公表されている部分がある。また、今回のこの欄への掲載に際して省略または記号化した部分がある。
 認容の旨(審査請求人の請求を肯定し、被申立て人・処分庁の言い分を排斥する趣旨)の審査庁に対する答申である。
 このほか、①「本件処分庁および審理員において、本件に関係する法令等の定めの摘示は十全のものではない」と断言されており、②「本件処分の違法性または不当性に直接に関係するものではないが、審理員意見書作成にいたるまでの、本件審査請求にかかる審理過程には、少なくともつぎの二点について明瞭な瑕疵がある、と判断することができる」と明言され、「併せて、付記」がなされている。
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 諮問番号:平成30年度諮問第A号
 答申番号:平成30年度答申第B号

  答 申 書
 第一 審査会の結論
 大阪府知事(以下「処分庁」という。)が審査請求人に対して平成28年8月30日付けで行った特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)にもとづく特別児童扶養手当認定請求却下処分(以下「本件処分」という。)の取消を求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)は、認容すべきである。

 第二 事案の概要
 事案の概要は、おおむね次のとおりである。
 1 平成28年8月30日、処分庁は審査請求人に対して本件処分を行った。
 2 平成28年10月10日、審査請求人はこの日付けで、大阪府知事(以下、「審査庁」ともいう。)に対して本件審査請求を行った。その際に審査請求人は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)にもとづいて「身体障害者手帳の申請」のために利用した、平成28年10月CC日付「身体障害者診断書・意見書(<省略>」を添付した(以下、これを「別件診断書」という。なお、この別件診断書を作成した医師は、本件にかかる後掲の「診断医」または「判定医」ではない)。
 3 平成29年8月14日、処分庁は、審理員に弁明書(以下、「本件弁明書」という。)を提出した。その際、本件弁明書に「別紙認定要領」(本答申の後掲参照)3(1)により都道府県に置くこととされている医師が平成28年8月23日に記載し最終的に作成して本件処分庁に手交した本件にかかる「特別児童扶養手当認定診断書」を添付した(以下、当該医師を「判定医」、この「診断書」を判定医の記載・捺印等の部分も含めて「本件診断書」といい、そのうち判定医の記載・捺印等の部分以外を「本件原診断書」、本件原診断書に診断結果等の記入等を行った医師を「診断医」という。)。
 4 平成29年8月15日、審理員は審査請求人による反論書の提出期限を同年9月4日とし、本件弁明書を審査請求人に送付した。
 5 平成30年1月31日、審理員は審査請求人が反論書の提出意向がない旨を電話で確認した。
 6 平成30年2月9日、処分庁は「診断書判定について」と表記する文書を作成し、「数日後」に審理員に提出した。
 7 平成30年2月27日、審理員は審査請求人及び処分庁にあてて審理手続終結の旨を通知した。
 8 平成30年3月6日、審理員は審理員意見書(以下、「審理員意見書」という。)及び事件記録を審査庁に提出した。その審理員意見書には、処分庁が提出した上記の「診断書判定について」と表記する文書を「別紙1」として添付した(以下、この添付文書を「本件別紙」という。)。
 9 平成30年6月6日、審査庁は同日付けの諮問書を大阪府行政不服審査会に提出した(同年6月11日、同審査会事務局が受領した)。

 第三 審査関係人の主張の要旨
 1 審査請求人
 電話で「屋外での活動は難しいが屋内では十分生活ができる」と言われたが、「屋内でも階段の登降、着がえなどは介助が必要」である。また、「○○○市療育センターに親子通園をしているため母親が仕事をする事ができず、生活が厳しい」。
  以上により、本件処分の取消しを求める。
 2 審査庁
 本件審査請求は、棄却すべきである。

 第四 審理員意見書の要旨
 1 審理員意見書の結論
  本件審査請求は棄却が妥当である。

 2 審理員意見書の理由
 (1)本件原診断書には「⑱日常生活における動作の障害程度」には、「一人では全くできない場合」に該当する項目が複数あり、「㉒現症時の日常生活活動能力」では「日常生活の一部において同年令の児より、やや多く介助・援助を要す」と診断されているが、本件別紙によれば判定医は「対象児童は○歳であり年齢的なものでできないのか、障害が原因でできないのか現時点では判別できないことから非該当とした。」とのことである。
 「別紙認定要領」(後掲参照)の2(1)が「法第2条第1項にいう『障害の状態』とは、精神又は身体に令別表第3に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいうものであること」、「『症状が固定した』については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病に関わりなく障害の状態が固定したときをいうもの』」と定めていることからすると、この判定医の本件別紙上に記述された見解は、「症状が固定したとは言えない、ということを述べているものと解釈される」。
 (2)対象児童が「2級相当」の①「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、②「四肢に機能障害を残すもの」に並ぶ障害状態とは言えず、認定基準第一(本答申の後掲参照)が定める要件を充足しない、また、「2級基準」として法施行令別表第三 十五号が定める要件に該当しない、とした処分庁の主張は正当である。
 (3)審査請求人は「本件児童の日常生活状態に加えて、生活が厳しい旨を述べているが、手当の支給要件には関係がない」。
 (4)よって、「本件児童の障害の状態が施行令別表第3に定める障害等級の2級に該当しないとして行った本件処分は、違法又は不当なものであるということはできない」。
 ----
 つづく。
 この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。

1144/資料・史料-2012年10月18日12時50分・橋下徹による朝日新聞/週刊朝日批判。

 橋下徹の2012年10月18日の対朝日新聞ツイート(12時50分)

 「朝日新聞社グループの考えを聞くまでは記者の質問を受けないについて」 退庁時は最後の部分です。本日、14時からの定例会見でメディアサイドと議論をします。
  僕は報道の自由を最大限尊重してきたつもりだ。民主国家においては報道の自由こそが権力チェックになるからだ。僕自身も永く政治家をやるつもりはない。
 普通の住民に戻った時に、報道機関が権力チェックをしなければ、それは恐ろしい国になる。報道で腹立つことは山ほどあったけど、それにも会見時やツイッターで反論してきた。
 当たり前だけど、行政の権力を使って報道機関に何かしたことなど一度もない。言論には言論で、を徹底してきたつもりだ。毎朝夕と週に一度の定例会見。時間の許す限り質問には答える方針でやってきた。それは報道機関こそが民主国家を支える骨だと思ってきたからだ。
 しかし今回の週刊朝日の記事だけは、どうしても納得ができない。週刊朝日は、朝日新聞の100%子会社なので、朝日新聞にもその考えを聞かなければ、納得できない。
 週刊朝日の記事は、僕のルーツを探るらしい。この著者は「政策論争をするつもりはない。橋下の敵を許さない人格を暴くために徹底的に両親や祖父母、先祖、親族の出自を暴いて、橋下のDNAを明らかにする」との趣旨で連載を始めると言い切った。
 この著者が、毎朝夕、記者会見に姿を現したことはない。僕が知事時代にやったこと市長としてやっていることへの取材は全くやならい、そんなことには全く興味がないようだ。著者は、僕のやっていることが全て気に入らないらしい。それも有権者がどう感じるかは自由だ。
 政策については一切取材せず、府庁時代のこと、今の市長時の態度振る舞い、こういうことには全く無関心で、ただただ僕の出自、先祖、親族を徹底的に調べる。「橋下のDNA」を明らかにするという一点のみで。僕は、生まれてから今に至るまでを丸裸にされるのは仕方がないと思っている。
 それが権力チェックだ。どのように育てられ、育ちどのような人格形成になったのか、分析・評論されても当然だろう。友人関係などへの取材で全て明らかにされても仕方がない。まあ真面目にやってきたわけではないから、それも含めて有権者に判断してもらわなければならない。
 また死者の名誉権侵害は、虚偽の事実の適示でなければ法的には成立しないことも承知している。だから死者となった僕の先祖について一定の報道があっても法的には已むを得ない。
 ただ、今回の週刊朝日は、死んだじいさんや、死んだ実父の知人と言われる人に取材して、その人がしゃべったことをそのまま載せているだけ。完全なる客観的証拠と言うよりも、知人がしゃべっていることをそのまま事実として報じている。それが信用に値するかどうかの裏付け検証はまったくない。
 じいさんや、実父の知人と言う人が、じいさんや実父とどういう関係にあったのか、信頼に値する人物か、客観的事実に符合するのか、そういう検証は全くなく、しかも80歳ほどの人がしゃべったことをそのまま記載しているらしい。何が事実で何が事実でないのか、僕ですら分からない。
 そして朝日新聞に一番問いたいのは、朝日新聞は血脈主義、身分制度を前提にするのかどうかということ。これは優生思想、民族浄化思想にもつながる極めて危険な思想だ。僕の権力チェックは良い。それだったら政策論争か、僕が生まれてから今に至るまでを丸裸にすべきだ。
 僕は実父に育てられた記憶はない。それでもなお、実父の生き様が、僕の人格に影響しているという今回の週刊朝日の連載目的を肯定するなら、それはまさに血脈主義そのものである。僕が母親にどう育てられ、育ち、友人関係がどうだったのか。こちらが僕の人格形成の主因ではないのか。
 育てられた記憶もない実父、実父の親族の非嫡出子で、僕は2度ほどしか会ったことのない遠戚者の生き様。これから報道されるであろうじいさんなどの生き様。こういうものが全て著者の気に食わない僕の人格に影響して、それを明らかにしなければならないというのは、権力チェックの一線を越えている。
 朝日新聞の思想そのものの問題だ。個人を重視せず、血脈を重視する。政策論はどうでもよく、血脈を暴くことだけを目的とする。こういう報道が必要と言うなら、朝日新聞は堂々と社会にその考えを示すべきだ。
 血脈主義は身分制度の根幹であり、悪い血脈というものを肯定するなら、優生思想、民族浄化思想にも繋がる極めて危険な思想だと僕は考えるが、朝日新聞はどうなのか。アメリカでの人種差別、ヨーロッパにおけるナチス思想に匹敵するくらいの危険な思想だと僕は考える。
 僕がどう論じられようがある意味仕方がないが、しかしこの血脈主義を肯定すると、僕だけの問題ではない。僕の子どもや孫までの否定につながる。僕は公人だが、人間でもある。公人として制約されることはあるにせよ、それでも権利が全くないわけではない。
 今回の週刊朝日は、「政策論争は全くしない。橋下の人格を暴くために、橋下の血脈を徹底的に暴く」とする。この血脈思想を朝日新聞は肯定するのかどうか、ここを聞きたい。人は先祖によって全てが決まる。先祖の生き様が子孫の存在そのものを規定する。当該個人の努力、生き様など全く無意味。
 週刊朝日はこのような思想を肯定した上での連載である。その完全親会社である朝日新聞もそのような思想を肯定しているのか。そこが明らかにならなければ、民主国家にとって重要な言論機関として対応するわけにはいかない。ただ報道の自由を侵害するつもりはない。
 取材会見場に来てもらうのは一向に構わない。またこれは僕個人の問題なので、大阪市役所や日本維新の会の他のメンバーまだ取材に応じないというわけではない。僕が朝日新聞社の質問には答えないというだけ。他社とのやり取りを取材してもらえればいい。
 こういうときにバカな学者がバカコメントを一斉に出している。経歴は報道の範囲だと。だから僕は、生まれてから今に至るまでは丸裸にされても良いと言っている。死者に関する事実も報道の範囲だ。僕が問題視しているのは、政策論争や僕の生き様ではなく、実父や先祖、遠戚の生き様を暴く目的だ。
 それが民主国家を支える権力チェックの範囲内なのかどうか。身分制度や優生思想につながる血脈主義という思想を堂々と肯定するのか。刑法理論でも日本では否定されている。また部落差別思想を堂々と認めるのかどうか。朝日新聞こそ言論機関としてきっちりと国民に説明すべきだ。
 週刊朝日は部落差別を堂々と展開している。僕個人は良い。しかしこれは日本では認められていないのではないか?部落解放運動に問題があったのは事実だ。それはそれで批判をすれば良い。しかし部落差別自体を肯定するのか。
 もしこれが僕でなかったら、この部落差別報道は問題になる。公人ならそれを甘受しろと言うのか。朝日新聞社に問いたい。
 週刊朝日は「橋下の公人としての人物像を描く目的」と説明。それは結構だ。それなら僕が生まれてから今に至るまでを徹底して取材し、公にして欲しい。きれいまっとうな人生じゃないかもしれないが、それでも後ろ指を差されるものではないと自信を持っている。しかし週刊朝日はその気はない。
 週刊朝日は、僕の人物像を描くとしながら、僕の実父や祖父母、母親、遠戚のルーツを徹底的に暴くとしている。血脈を暴くことが人物像につながるという危険な血脈思想だ。そして僕の人格を否定することを目的として血脈を暴くと言うことは、これは僕の子どもや孫の人格否定にもなる。
 要するに、週刊朝日は僕の人物像を描くとしながら、僕の血脈を否定しようとしている。これは権力チェックの一線を越えている。そして週刊朝日は朝日新聞の100%子会社。朝日新聞は無関係とは言えないし、こんなことを許したら、子会社を作っていくらでもやりたい放題できる。
 今回は僕個人への批判ではない。僕の血脈、先祖や子や孫への批判、否定でもある。そして、育ててもらった記憶もない実父方がいわゆる被差別部落地域で生活してたという事実の開示。これは人物像を描くものでも何でもない。だいたいこの地域がいわゆる被差別部落地域であるということを公にして良いのか。
 週刊朝日の記事は、僕を人格異常者だと断定し、それを明らかにするために血脈を徹底調査すると言う。すなわち僕の血脈が僕の人格異常の原因だと。そうであれば、それは子や孫も人格異常だと断言していることになる。これは許せないし、今の日本社会では認められない思想だと思う。
 週刊朝日や朝日新聞は、公人の人物像を描くと言うなら、真正面からしっかりと描くべきだ。僕が生まれてから今までどのような人生を歩んだのか、丸裸にすべきだ。産経新聞が以前やったように。血脈を暴くことと、人物像を描くことは全く異なる。
 14時からの記者会見で朝日新聞に考えを問います。大阪市ホームページで公開します。朝日新聞は、子会社がやったことなので自分たちには関係ないと主張するようです。
 僕は報道の自由を侵害するつもりはない。朝日が取材の場所や会見場に来ることは拒まないし、市役所はもちろん日本維新の会の他のメンバーはこれまで通りだ。ただ僕が朝日の記者の質問に答える「法的」義務はない。答えなくてもそれは説明不足と有権者にとられるかどうかの政治的責任の問題。
 僕は他社の質問には答えていくが、血脈主義、部落差別思想を全面的に肯定する朝日新聞を相手にするつもりはない。この対応については有権者の判断に委ねます。また天皇制は血統主義を認める憲法上の制度であり、個人の血脈を否定するものではないので、僕は天皇制を否定しているわけではありません。
 繰り返しますが僕は厳しくチェックを受けるのは当たり前。人物像を描かれるのも当然。しかし今回の週刊朝日のDNA論を肯定したらとんでもないことになる。親が犯罪を犯した子ども、親が何かしでかした子ども全てを否定し、差別し、親の出自や生き様を調査することを認めることに繋がる。
 ひいては人種差別、民族浄化論そのものにもなる。人種差別やナチス肯定論はアメリカでもヨーロッパでも公言することは禁止されている。人が心の中でどう思うかまでは制約できないが、少なくても公言することは禁止されている。一線を越えた言論は民主国家でも許されない。
  <出所-ツイッターサイト「BLOGOS」>
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 週刊朝日の記事を読まないままでの、ごく僅かなコメント
 1.共産主義者そして確信的「左翼」は、<(自分たちが正当と考える)目的のためならば何でもする(または書く)>。虚偽も記すし、人権も侵害する。場合によっては人を死に至らしめても、良心の呵責、内心の葛藤を覚えない。
 朝日新聞週刊朝日については、例えば2007年参議院選前の、安倍晋三内閣に打撃を与えるための「謀略」報道にも見られた。他にもある。
 2 取材等に協力したとされている二人のうちの一人、今西憲之は、文化人類学者・今西錦司の子か孫(たぶん孫)。けっこうな「血筋」のようだが、週刊朝日にとくに「飼われ」つつ、祖父の名を辱め、人権侵害的な取材や記事執筆をしてきている。

1007/朝日新聞6/08付社説のいいかげんさ。

 朝日新聞6/08付社説は、大阪府の日の丸・君が代起立斉唱条例の成立に関連させて、次のように締めくくる。
 「橋下知事は、自ら設立した政党で議会の過半数を押さえ、首長と第1党が一体となって物事を決めていこうとしている。/だが多数派の首長政党が少数意見に耳を貸さなければ、議会は形骸化する。/多数決主義は民主主義の基本である。一方で、多数を握る側が少数派の声をくみあげ、多くの人が納得できる結論に収斂させていく作業を怠れば、議会制民主主義は成り立たない」。
 「議会制民主主義」のはずの国政については、朝日新聞はこう主張すべきであることになろう。
 <菅直人首相は、自ら設立した政党で議会(衆議院)の過半数を押さえ、首相と第1党が一体となって物事を決めていこうとしている。/だが多数派の民主党が少数意見に耳を貸さなければ、議会は形骸化する。/多数決主義は民主主義の基本である。一方で、多数を握る側が少数派の声をくみあげ、多くの人が納得できる結論に収斂させていく作業を怠れば、議会制民主主義は成り立たない。>
 このような主張を、朝日新聞は国政について行なってきたか?
 相変わらず嗤わせる。
 なお、朝日の上の社説は「地方自治は、予算案の提出や執行権をもつ首長と、チェック機能や議決権をもつ議会がそれぞれの立場で責任を果たす二元代表制をとっている」と書いている。
 「二元代表制」と「議会制民主主義」は矛盾しないかの書きぶりだが、この二つはそうではあるまい。はしなくも、この点でも、朝日新聞社説執筆者の見識の甘さ・いいかげんさを露呈しているようだ。

0489/橋下徹大阪府知事を「叱った」直木孝次郎とは何者か?

 産経新聞4/09(ネット上のニュースの日付)に「89歳老学者、38歳橋下知事に『暴挙』と叱る」という記事があった。直木孝次郎らが「府立弥生文化博物館(和泉市)などの存続を求める署名などを再提出」し、府立諸施設の廃止を含む見直しをしている大阪府知事・橋下徹を、直木孝次郎が「秦始皇帝の焚書坑儒にも比すべき暴挙」と叱る記者会見をした、という。
 府立諸施設の見直し問題はともかく(上記博物館は埋蔵物との関係で廃止は困難なようだ)、目を惹いたのは直木孝次郎という名前であり、そして、この産経の記事が、この直木を「難波宮跡の保存運動などで知られる89歳の老学者」、「旧海軍で軍隊生活も経験し」て「歴史に学ぶ重要性を痛感し、日本の古代史研究をリードしてきた」等と、肯定的に紹介していることだ。
 産経新聞が橋下徹府政をどう評価しどう誘導しようとしているかは知らない。また、直木孝次郎がかなり著名な日本史(古代史)学者だったことも事実だろう(大阪市立大→岡山大→相愛大)。
 だが、例えば、先日言及したように、直木孝次郎は日本共産党系出版社刊行の新日本新書で藤谷俊雄=直木孝次郎・伊勢神宮(1991)という共著を出しており、同じく日本共産党系の出版社である青木書店から初期には本を出しているなど、かりに日本共産党員又は日本共産党シンパでなくとも、れっきとしたマルクス主義歴史学者であり、「左翼」だった(たぶん親日本共産党だろう)。
 戦後に活躍した日本史学者はたいていマルクス主義(史的唯物論)の影響を受けて「歴史科学」を標榜したから、直木が特異というわけではない。だが、直木が現役?時代に<左翼>的活動に関与していたことは、さしあたりは推測でしか語らないが(逐一確認する時間が惜しいし、確認のための資料の持ち合わせもない)、1970年代の大阪における社会・共産両党推薦による「革新」知事やその後に日本共産党単独推薦で当選した「革新」知事(黒田了一)の推薦母体の中に、あるいは推薦人の中に「直木孝次郎」の名があるだろうことからも明瞭だ(黒田了一と同じ大学の同僚の時期もあった)。
 何よりも、上記のように、伊勢神宮に関する直木執筆部分は近現代史ではないのでさほど<政治>色は出さず、<史料実証主義>的に書いてはいるが、日本共産党員と想定される元部落問題研究所理事長(藤谷俊雄)と同じ本の共著者になっていることでも、その<政治的・思想的>傾向は分かるだろう。政治的に無色・中立でこんな人とこんな出版社(新日本出版社)から共著を出す筈がない(もともとはやはり「左翼」の三一書房刊)。
 橋下徹は弁護士時代、日弁連の中枢にいる<活動家>弁護士や光市母子殺害事件被告人の<人権派>弁護団を遠慮なく批判していた等の、<保守的>又は<右派>の人物だった。だからこそ、府知事選投票日直前に民主党によって過去の<発言録>を載せたビラが撒かれたりした。
 そういう橋下徹を直木孝次郎が<快く>感じていないだろうことは容易に推測できる。したがってまた、直木が橋下を「叱った」心持ちの少なくとも10分の1程度は、橋下の<保守>・<右派>姿勢に対する反発だったのではないかと思われる。「府立弥生文化博物館」の存続を求める方気持ちの方がかりに強くとも、厳しい言葉による批判の一部は、直木の対橋下感情を示している、と推測できる。
 しかるに、冒頭の記事を書いた産経新聞記者は、以上のようなことは気に懸けず、政治的に中立・無色の「89歳老学者」等として直木孝次郎を描いている。60年代・70年代の時代の雰囲気と直木の当時の活動歴を知らない世代の記者だろうからやむを得ないとは思うが、もう少し勉強+資料収集をしてから記事を書いてほしいものだ(資料のうち人物辞典類自体が「左翼」的で、れっきとした日本共産党員(と見られる者)であっても<リベラルな立場の学者として行動>などと書いてあることがあるから注意が必要だが)。
 呑気にあるいは能天気に直木孝次郎を政治的に中立・無色の「89歳老学者」等と記述した記事は、10分の1程度は、<左翼>を助け、橋下徹をその分だけは不当に傷つけている。

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