1974年頃、東京大学社会科学研究所編で『戦後改革』全8巻の講座ものが出ていて、「占領」期に関心があるものには必読の文献かにも見えるが、その第1巻・課題と視角(東京大学出版会、1974)の巻頭論文は大内力「戦後改革と国家独占資本主義」というタイトルで、その他の所収論文も見事にマルクス主義者又はそのシンパが書いているようだ。
従ってとても読む気にならないのだが、大内兵衛の子息のその大内力は、経済学者だが1960年代後半に中央公論社から出た日本史通史もの(焦茶色の函入。売れ行き良好だった筈だ)の24巻・ファシズムへの道(1967)を書いていた。同じシリーズの20巻・明治維新(1966)の著者はあの井上清だったのだから、全執筆者でないにせよ、この1960年代後半の通史シリーズのおおよその「傾向」はわかる。
新しい世代の歴史研究者もそうした「マルクス主義的」歴史学者の指導を受けたのだから、「社会主義国」ソ連等の崩壊があったりしたにもかかわらず、「ふつうの」社会や分野に比べて、まだ<日本史学界>(たぶん西洋史学界も)は、総じてより「マルクス主義的」だろうとは想像はつく。
何しろ、諸君!2007年2月号の座談会で伊藤隆は「大学の歴史・社会科学系では…共産主義系の勢力が圧倒的多数派なんですね」と言い、中西輝政は「近年、むしろ増えているのではないですか。現在は昭和二十年代以上に、広い意味での「大学の赤化」は進んでいる…」とまで反応しているのだ(p.50)
上のような想像があたっているかどうか、また司馬遼太郎はどう扱われているかに関心をもって、原田敬一(1948-)・日清/日露戦争(岩波新書、2007.02)を入手した。全部読んでいないし、たぶんそうはならないが、いくつか驚き、面白く感じるところがある。
1.このテーマ又は時代だと、いかに小説とはいえ、今の時点で書かれる歴史だとすれば司馬遼太郎の「坂の上の雲」への言及は不可欠だと思うが、索引に「司馬遼太郎」、「坂の上の雲」はなく、本文の中にも一切の言及がない。司馬自身はその呼称を厭がったようだが、<司馬「史観」>-日清・日露戦争は「祖国防衛戦争」だった、その後日本はおかしくなった-に対して、批判的にでも言及してもよさそうなものだが、完全無視だ。
藤岡信勝は汚辱の近現代史(徳間書店、1996)の中の「「司馬史観」の説得力-「東京裁判=コミンテルン史観」を覆す「坂の上の雲」」で、「坂の上の雲」を読んで「戦後歴史教育の呪縛」から抜け出せた、それまでは日清・日露戦争は「まぎれもない帝国主義戦争」で当時の政治家は「帝国主義的侵略主義者」だと思っていた、と告白している(p.52-53)。
私は藤岡とは違って不勉強だったからか、そこまでの思い込みはなく明治維新以降1945年までの日本史全体を暗黒視してはいなかった。明治維新以降の「近代」化をすべて消極的に評価することはできない、と感じていた。
それはともかく、国民の「歴史認識」に与えた司馬の本の影響は、どんな精緻な専門的歴史書よりも極めて大きかっただろう。
そんな本も歴史学の研究書でなく小説にすぎないとなると無視されるのだろうか。また、小説でなく研究書といえるものであっても、歴史学プロパーの、要するに日本史アカデミズムの範囲内の本でないと無視されるのだろうか。例えば、産経新聞取材班編・日露戦争(扶桑社、2004)は当然に無視され、黄文雄は日本史学者と見なされていないのか、同・偽造された日本史(日本文芸社、1997)、同・台湾は日本の植民地ではなかった(ワック、2005)等も無視されている。
もっとも、横手慎二(1950-)・日露戦争史(中公新書、2005)は「おわりに」の中で、「日露戦争と聞くと、すぐに司馬遼太郎の『坂の上の雲』を想いだす」、学生時代に、「たんなる小説と思いつつ、そこに書かれている日本の「歴史」に惹かれて一気に読んだ」、自分が日露戦争史を書くとは考えもしていなかった、と率直に記している。
横手も大学教授なのだが「日本史」専攻でないようであり、外務省調査員という職歴もあって、原田よりは学界=アカデミズムの<様式>から「自由」なのかもしれない。
2.同じ時代を扱った通史ものはふつうは参考文献として挙げられている筈と思っていたら、中央公論社の2000年頃の『日本の近代』シリーズの3巻の、御厨貴・明治国家の完成1890-1905(2001)は無視されており、佐々木隆の1992年の著は挙げられながら、講談社の2000年頃の通史シリーズ・『日本の歴史』の21巻の、佐々木隆・明治人の力量(2002)は無視されている。
本を書く場合に先行業績を全て列挙する必要はなく「参考」にした文献のみを挙げるので足りるから、上のような形式的なことを原田著の欠点と評することはできないだろう。大江志乃夫・靖国神社(岩波新書、1984)が参考文献とされながらその他の靖国神社関係文献が挙がっていないと批判しても無意味なのかもしれない。だが、かかる形式的なことは原田著の内容にもつながっているようだ。
3.原田著の「はじめに」p.9は書く-「近代日本が欧米文化の学習で優等生だったことが、1945年の破滅を呼ぶことになる…」。この文を読んで、この人は基本的な「論理」を判っている人なのかと疑問に思った。
「1945年の破滅」の原因の一つは「近代日本が欧米文化の学習で優等生だったこと」だ、と言うなら解らなくはない。だが、「近代日本が欧米文化の学習で優等生だったこと」が「1945年の破滅」の原因だ、と短絡的かつ単純に言い切れるのか。相当に太い(そして粗い)神経をもつ学者のようだ。
4.計6頁の「おわりに」に限っても、奇妙な点が多い。
ア.韓国併合条約締結の日に寺内正毅が山県有朋に送った手紙の中に併合後の「一大骨折りの仕事」は腐敗した日本人官吏の処分だ旨書いてあることを、「支配者である日本人が驕っており、自省は困難だった事実」を示す一つだという(p.239) 。なぜこう言えるのか私には解らない。原史料を使っているようだが、腐敗→驕慢、とりわけ腐敗→自省困難という論理の正しさはどうして実証されているのか、不思議だ。
イ.台湾、朝鮮という「植民地」経営の実際をこの著者は文献上でもいかほど知っているのか。欧米の如き極悪な支配をしてはいないという「言い訳」はこの人によると「一笑に付される低い水準のものでしかない」らしい(p.238)。だが、そのための根拠・資料は示されていない。言いっ放しだ。
ウ.「韓国併合は、腐敗していた朝鮮王朝に責任がある、と…積極的に植民地化へ動いたことを隠蔽して、…正当化する意見」を批判している(p.239)。だが、「腐敗していた朝鮮王朝」に「韓国併合」に至った「責任」の一片もないのだろうか。「ない」と考えていそうに理解できる文章だ。本当にそう考えているなら、この人にはこの時期の朝鮮・韓国史を語る資格はない。(なお「植民地」概念が簡単に使われるのも気になるが、ここでは省略しておこう)。
エ.日本が「1945年の敗戦」という「外圧」により「植民地問題」を「解決した」という「歴史的経緯」の「出発点が「日清戦争から日露戦争へ」の時期にあった」と、最後にまとめ的な文章がある(p.240)。
この本は「近代日本が欧米文化の学習で優等生だったこと」→「1945年の破滅」という論理を採用していることに上に触れたが、ここでも「日清戦争から日露戦争へ」の時期から「1945年の敗戦」までを一直線の歴史として捉えているのが明瞭だ。日清戦争前の「欧米文化の学習」の時期まで含めると明治維新から昭和の敗戦までが、ひと続きの不可避的な歴史の流れと理解されている如くだ。
そうだとすれば、まさしく、明治になって以降敗戦までずっと「日本は帝国主義国化して悪いことをしてきました」という史観であり、昭和になって以降に限っての「東京裁判史観」を超えた、「コミンテルン史観」的なものに著者が浸かっていることがほぼ明らかになる。
歴史研究者ではない素人が何をほざくかと思われるかもしれないが、歴史はそう簡単又は単純に語れるものではないだろう。
じっくりと本体を読んで印象が変われば改めることを厭わないが、新しい文献・史料を使いつつも、またマルクス・レーニン主義的概念の使用を注意深く避けつつも結局は、明治以降敗戦までの日本を「悪」又は「非」と見る伝統的なマルクス主義史観に依っているのではないだろうか。ちなみに、p.240は、マルクス亜流の、あるいはマルクス主義者が正面から同主義を語れなくなった場合に逃げ込むとも言われることがある、サルトルに肯定的に言及してもいる。
某書籍ネット販売サイトにこの本についての「レビュー」が2つ載っている。記入者名(ハンドル名)は省略するが、1つは、「なかなか面白いし、読ませてくれます」と肯定的なタイトルをつけつつ、「司馬史観に代表される「輝かしい明治」というテーゼを学術的に壊しておこう、という明確な意図が感じられます」。この点に賛成かは不明だが、この指摘どおりだろう。
2つは、こう書く。「日清・日露戦争というのは、司馬遼太郎に代表される素朴保守的な近代史観や、保守・右派的な史観では、日本の安全保障上の脅威からの自存自衛戦争であり、「輝かしい」「近代の成功」を象徴するものであり、時には「アジア諸国民の独立運動を勇気づけた」などと肯定的に語られることが多い。/しかし本書ではこのような観点はとらず、一連の対外戦争を通じて、日本が植民地を獲得し、これらの地域・国民を統合し、いかに「大日本帝国」への道をたどっていったかを示していく。また、近年の「台湾・朝鮮に『極悪な植民地支配』をしたわけではない」という「言い訳」は、近年の研究によると「一笑に付される低い水準」のものだとしている。/新書という形式上、十分掘り下げた議論は難しいが、当然これらの見方に対しては猛烈な反発が予想される。いずれにしても、「岩波的」「進歩的」なこの時期の研究の成果が凝縮された一冊であるといえよう」。なかなか適確に要約・論評している。
ところで、原田著の「あとがき」に説明や根拠素材提示不十分の断片的で「言いっ放し」の奇妙な叙述があると上に書いたが、上の4のとくにイ.とウ.は、この著者の「信仰告白」のようなものではないか、と、自信はないが、ふと感じた。
つまり、本文で十分に扱っているわけではないが、自分はこういう「立場」の人間ですよ(だから安心して下さいよ)、ということを、読者にというよりも、同業者たちに、とりわけ「仲間」の同業者たちに確認的に明示しているわけだ。
もしそうならば、そういうことをしなければならない「日本史学界」とは、かなり窮屈な、「学問の自由」ではなく「政治」が横溢している世界のように思えてしまうのだが…。
大江志乃夫
「夢想」で終わればいいのだが、仮の話として、日本がつぎのような状態になったら、どういう事態が起きるだろうか。
第一に、「軍隊、自衛隊またはこれらに類する武力保持部隊」を保有しなくなる。これは現実的には、現在の自衛隊、および防衛省がなくなることを意味する。なお、すでに上のことの意味に含有されることだが、「軍隊、自衛隊」等が「民間または外国民」によって構成されることもありえなくなる。すなわち、「民間または外国民による軍事力の保持」や「民間、外国民または無国籍者への軍事の委託」もできない。
第二に、「国連により決議され構成された国連軍」を除いて、「外国の軍隊、軍事設備および武器弾薬の、領海、領空を含む日本国内への移動および設置」が禁止される。これは現実的には、現在の日米安保条約が廃棄され、米軍の日本国内(領海・領空を含む)への駐留がなくなることを意味する。米国による日本の「安全保障」の義務などはいかなる意味であれ、一切なくなる。
じつは、以上のことは「日本国憲法2.0開発部」なるものが構想している日本国憲法改正案の一部が本当に憲法の一部になってしまえば生じることだ。
現憲法のもとで、自衛隊や米軍という軍隊の日本駐留が9条2項に違反しないか、という解釈問題があり、一部にはいずれも違憲とする下級審判決もあるようなのだが、上による「新」憲法のもとでは、解釈の問題は生じない。憲法条項の明文に違反して、明らかに違憲だ。かりにこのように改正されれば、すみやかに自衛隊・防衛省を解体させ、日米安保条約(および付随の協定等)を廃棄し、在日米軍を「追い出す」必要がある。
それでは、現憲法でも理念的には否定されていないと解釈されている「自衛権」、日本という国家と日本国民を外国(の軍隊)からの攻撃あるいは「侵略」から守るための、国家に固有の権利とされる権利とその行使はどうなるのだろうか。
上の第一点ですでに明らかではある。「軍隊、自衛隊またはこれらに類する武力保持部隊」を保持しないのだから、少なくとも「武力保持部隊」による「自衛」又は「防衛」はありえない。
念のためにか、意味が重複している部分があるとは思うが、上の「2.0」は、「日本は、戦争およびテロを、理由と形態にかかわらず行ってはならない」と書き、さらに次のようにも明瞭に書く。「たとえ、自衛、集団自衛、共同防衛、先制攻撃、先制防御、外国への協力、外国からの協力要請、外国の治安維持、多国籍軍、国連平和維持活動、国連平和維持軍、抑止、報復、対抗、懲罰、局所的事態、緊急事態または人道支援等という名分をもっても、次の各号を直接または間接に行ってはならない。/1 戦争またはテロとしての武力行使/2 武力による威嚇/3 戦争のための役務/物資、武器、資材、弾薬、燃料、食料、飲料、日用品または医薬品の提供、補給または運搬/4 戦争のための情報処理および通信/5 その他戦争の後方支援に属する活動」。
要するに、「自衛」のためであっても一切禁止されるのだ(「戦争」のためなら日用品等の運搬も後方支援も一切禁止される」)。
ということは、外国(の軍隊)による攻撃あるいは「侵略」から守るための日本国家の措置は全て禁止されることになる、と言ってよい。残るのは、国家によるとはいえない、国民個人個人による「自衛」又は「防衛」のみが許されることになりそうだ。だが、原則として銃砲刀剣類の所持すら禁止されている国民が(この点を法律改正すれば多少は異なるかもしれないが)、はたして自分や家族の生命を守るためにどれだけの「自衛」措置を採れるだろうか。
もっとも、「武力保持部隊」の中に、あるいは「武力行使」の中に、<警察>組織あるいは同組織の実力行使は含まれないと解釈できれば、<警察>組織にある程度は頼ることができそうでもある。
そして、上の「2.0」もこう書く-「外国からの武力攻撃またはテロが生じたとき、国民を守る専管機構は、警察である。警察は、領空、領海を含む国内でのみ、犯罪者または攻撃勢力を鎮圧することができる」。
「鎮圧する」するためには何らかの実力行使が必要だと通常は(常識的には)考えられる。しかし、「2.0」によれば「武力保持部隊」・「武力行使」はいかなる目的でも一切禁止されるのだから、「鎮圧する」するための組織と実力行使は「武力保持部隊」・「武力行使」ではない、と<解釈>されることになるのだろう(このあたりにすでに「2.0」の頭の中の破綻が表れているのだが、次に進む)。
そして、「2.0」は念を入れて、「警察を、憲法の禁止している軍隊にしてはならない」とする(ここで、「軍隊」のみが記載されているのは「軍隊、自衛隊またはこれらに類する武力保持部隊」の保持の禁止と齟齬しており、本当は、「警察を、憲法の禁止している軍隊、自衛隊またはこれらに類する武力保持部隊にしてはならない」と書いてこそ論理一貫するはずなのだが、こう書かない点にも、「2.0」の頭の中の曖昧さと綻びが見られる)。さらには、「警察は、領空、領海を含む国内でのみ、犯罪者または攻撃勢力を鎮圧することができる」とされる。つまり「鎮圧する」するための実力行使も国内でのみ許され、日本「国民が外国において犯罪、テロまたは戦争により危険な状態になった場合の救助」も「当事国または国連と協力して」行うのであり、かつ「外国軍隊、外国警察」等々のための「護身用武器を使用することは禁止」される。言ってみれば、外国滞在の日本国民の保護のために実力行使が必要であっても外国の軍隊・警察任せであり、その外国の組織員が危険になっても自らのための「護身用武器」使用して助けてすらもいけない、というわけだ。
この「2.0」については過日すでに触れて、「単純・素朴・幼稚かつ狂気の教条的平和主義」とのみ簡単に評したのだが、改めてそのときよりはじっくりと条文を読んで見ても、「狂気」に充ち満ちている。
それはともかく、冒頭に書いたことに戻って、かかる「新」憲法になって上述のような状態になり、「警察」の役割も上述のとおりだとすると、どういう事態が起きるだろうか。
端的にいえば、外国(どことは書かないが、二又は三国を現実的に想定できる)による日本の軍事占領であり(その直前の政権は解体・崩壊する)、その後の、当該外国の「軍事力」の脅しを受けての所謂「傀儡」日本政権の誕生か、日本の当該外国の一部化(「併合」と称するのかもしれない)。後者の二つが日本の地域によって分かれて、一部は直接に某外国の領土の一部に、残り一部は「日本」国という名だけは残した某外国の事実上の属国に、ということも考えられる。
日本国内に「軍隊、自衛隊またはこれらに類する武力保持部隊」が友好的外国のそれも含めて一切なくなって、このような事態が生じるだろうということを想定できないというのは、すでにそれ自体が「狂っている」と思う。丸裸・丸腰になった、こんな豊かな、インフラの整備された、秀れた工場等も沢山ある国をどの外国も「狙う」ことなどありえない、と本当に考えているとすれば、あるいは、日本(と米国)だけが「軍国主義」化の危険があり、近辺の諸外国は「平和愛好」国で軍事力を日本に対して行使するはずはないと考えているとすれば-戦後教育の、又は従来の「社会主義」宣伝の成果かもしれないが-、幼稚で、莫迦、としか言い様がない。
手元に情報資料はないが、中川昭一・自民党政調会長は現に、将来某外国の属国又は属州になってしまう可能性に言及している。そしてそれは決して荒唐無稽なことではない、と考えられる。ときどき日本の「軍国主義」化を非難している某外国は、戦後の建国後に、ソ連ともベトナムともインドとも「戦争」を実際に行った(チベット「侵略」、フィリピンとも関係する南沙諸島の「軍事力」による「実効支配」化という事実もある)。別の某国は、もう50年以上前だが、「統一」を目指して別の国家に先に「侵入」して「戦争」を始めた。両国ともに日本より遙かに「軍事」を重視している国家だ。
現実を直視できず、外国の「脅威」を言い立てたら本当に「脅威」になってしまうと考えるが如き平和教「言霊」主義者かもしれない人々は、もう少し現実的・建設的な方向に頭のエネルギーを使った方がよろしいだろう。
という程度で、「絵空事」の案に付き合って「頭の体操」を少しして、もう無意味なおつきあいはやめようと思ったのだが、もう一度「2.0」のサイトに入って見ると、こんな文章があった。
「近隣諸国が攻撃してくる可能性があるのに国が無防備でいるわけにもいかないでしょう、という意見があります。/まあ警察や海上保安庁があるのですから、領土侵犯、テロ、武力攻撃を国内で鎮圧したり、飛来するミサイルやテロ予防の対策をとる位は憲法に書かなくても任務のうちでしょう」。
本当に狂っているか、本当の莫迦ではないか。「2.0」の改正案は、「軍隊、自衛隊またはこれらに類する武力保持部隊」に含まれない警察(・海上保安庁)の、「武力行使」とはいえない国内での実力行使のみを許容している。「自衛」のためでもこれ以外は許していないのだ。
しかるに、「領土侵犯、テロ、武力攻撃」や「飛来するミサイルやテロ予防」のための実力行使は一切、上の例外的な実力行使に含まれない「武力行使」になることはあり得ない、とでも言うつもりだろうか。言葉の常識的な使い方だと、「飛来するミサイル」への対処、例えば迎撃は、「軍隊」又は少なくとも「武力保持部隊」がすることであり、自衛のためとはいえ「武力行使」だ。それでも、「軍隊」等の「武力保持部隊」による「武力行使」にならないと言い張るなら、それは要するに、(正式の)「軍隊」等の「言葉」・「概念」を絶対に使いたくないだけのことで、実質・本質に変わりはない。
(この「軍隊」等の概念に関係する問題は、現憲法9条2項に即していえば、同項で目的を問わず保持が禁止される(と所謂芦田修正語句に限定的な法的意味を与えない多数説や政府が採っている)「戦力」に「自衛隊」は含まれず、「自衛隊」の存在は合憲だ、との憲法解釈の微妙さ・苦しさ、人によれば、「大ウソ」(だから改正すべき、につながる)に似ている。ここでは、現憲法の解釈の問題にはこれ以上は立ち入らない)。
「まあ警察や海上保安庁があるのですから、領土侵犯、テロ、武力攻撃を国内で鎮圧したり、飛来するミサイルやテロ予防の対策をとる位は憲法に書かなくても…」と書いた時点で、「2.0」の案は完璧に破綻している。「飛来するミサイル」の迎撃は「軍隊」等の「武力保持部隊」による「武力行使」に該当するのでそれも禁止する(着弾し被害が出るままにする)、というのでないと、「教条的平和」憲法としてすら、一貫していないのだ。お解りかな?
「北朝鮮の特殊部隊が壱岐や対馬を占領するというケースが考えられます。/その場合現地警察だけでは防衛は無理で、空軍力、海軍力による敵補給の阻止、そして制海権を保持し、地上軍による奪回作戦が必要になります。/それを警察でやることができますか?/それだけの軍事力を警察に持たせるということでしょうか」との質問に対して、肯定の回答をし、「軍拡論よりよいのは、他国を攻めるような余計な軍備や軍人をもたないことです」なんて書いているようではダメだ。目的を問わず禁止しているはずの「軍事力」あるいは「武力行使」を警察が持つことを認めてしまっている。
また、細かすぎる憲法案を作っておいて、かかる重要なことを「まあ…をとる位は憲法に書かなくても…」とのたまうとは、呆れてしまう。
他にも、ボロボロと妙なことを書いている。全てを挙げないが、例えば、「軍拡憲法によって軍隊が過度に強化されてしまう方が、国中に軍備や軍人が溢れかえることになり、それが国民に向かってこないかむしろ心配です」。このグループは日本の軍事力が日本「国民」に向けられることを懸念している。「軍隊は(市民の)敵だ」との、もう消失したかと思っていた考え方が心底には残っているようだ。
また、「宗教、宗派、人種、国籍などによる偏見を排除した公明正大な活動を日本が行えば、日本が狙われることはより減る」、「日本は国として「良心的兵役拒否」をし、国連に守ってもらう」なんていうのは、少なくとも現時点では、幼稚な願望で、現実的ではない。
長くなったが、最後に、この「2.0」グループはどういう人たちなのだろう。
「(平和・)無防備地域条例」制定運動をしている非・又は反・日本共産党の(と思われる)「左翼」の人たちがいるが、この国連憲章上の「地域」に何ら言及していないことからすると、この運動とは無関係のようだ。
また、日本共産党党員又は少なくとも同党系の日本史学者・大江志乃夫の本を推薦しているところからすると、日本共産党員又はそのシンパで法学部出身の、かつ「ヒマ」な人々かもしれない。さらに、学生時代に「平和憲法」教育に熱心だった法学部の憲法学教授(又は大学によっては「平和学」教授)の元ゼミ生たちが、その教授の指導・示唆を受けて「趣味的」に作業しているのかもしれない(日本共産党系というのと矛盾はしない)。
改正案の内容はもういいが、背景にだけは関心をまだ持っておこう。
1.「日の丸、君が代は明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられたことがあることは…歴史的事実であ」る、
2.法律上の国旗・国家となった現在でも「価値中立的なものと認められるに至っていない」、
という2点を、掲揚・斉唱への反対者を保護すべきとする論拠にしていることだ。
これらは裁判官のいわば「歴史認識」を示している。
だが、前者については、イギリス、アメリカ、スペイン、フランス等々によるかつてのアジア・アフリカ「侵略」の際に各国の国旗等が用いられたが、これら諸国の公的行事でこうした歴史のゆえに国旗等を忌避する「自由」は認められているのだろうか。
後者は国会制定法よりも現実を優先する発想だ。
かかる判決を見るにつけ、裁判官にも「占領軍史観」とか「東京裁判史観」とか「日教組史観」とかいわれる原告たちと同じ「史観」が入り込んでいることに気づく。裁判官たちは、戦後日本の教育のある意味では最も優秀な生徒なのだ。法律(と現実との関係)を勉強ばかりしていれば、日本の戦争・戦後史・国歌・国旗に関する知識が教科書レベルのものにとどまり、常識的感覚からは奇妙な判決も出てしまう。私的生活の範囲内なら別として、公立学校の公的行事に教育公務員の「思想・良心の自由」を認めれば場合によっては掲揚・斉唱の際に教師全員が起立しないことがあってもよいことになるが、それで生徒たちへの公教育責任を果たしたことになるのか、生徒たちに悪影響を与えないと言い切れるのか。
みの判決は、はしなくも日本の規律と秩序の崩壊傾向、タガのはずれ進行を示す判決になった。むろん、別異に解する判決もある。
読売は社説で判決に反対、秦郁彦・保阪正康の反対意見、マルクス主義歴史学者・大江志乃夫の賛成意見を掲載。
産経は「これでは公教育が成り立たない」等と社説で反対。
朝日は賛成、毎日は「解説」も併せて読むと賛成。この問題でも<国論>は分裂している。
公立学校の入学式等での国家斉唱の際座り込んだままの入学生がいた場合に「注意」もできないのか。教員の中に起立しない者がいたとして「注意」もできないのか。義務づけと指導では拘束力の有無という差違はあるが、「内心の自由」への介入という点では同じで、「注意」すら本判決だと違憲になりうる。
何と日本は「自由」で「個人」が尊重された国なのだろう。
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