辻村みよ子・憲法/第3版(日本評論社、2008)がフランス1793年憲法に触れる第三番目は以下。
③辻村によると、外国人の参政権(選挙権・被選挙権)につき、国政・地方の別、憲法による要請・許容の別によって、学説は以下のように6つに分類される。
①全面(国政・地方)禁止説、②全面(国政・地方)許容説、③全面(国政・地方)要請説、④国政禁止・地方許容説、⑤国政禁止・地方要請説、⑥国政許容・地方要請説。そして、④「国政禁止・地方許容説」が「最近の有力説」で、奥平康弘は②「全面(国政・地方)許容説」、浦部法穂は③「全面(国政・地方)要請説」で、自らもこの③説に含める(p.148-9。さすがに「左翼」憲法学者こそが外国人への参政権付与の論を張り、運動を支えている)。なお、「許容」説とは、憲法が参政権付与を要求・要請していないが、立法政策によって(法律レベルで)付与することも憲法は許容している(従って参政権付与は違憲ではない)と解釈する説のこと。
上の議論にかかわって、辻村みよ子は「国民」・「住民」概念は未成年者も含む観念的集合概念なので、欧州連合条約上の「欧州市民権」論や「フランスの『人民(プープル)主権』論にもとづく1793年憲法(主権主体である人民を構成する市民が選挙権者となる)のように、選挙権者に該当する具体的な『市民』の観念を介在させることも理論上は有効である」。
フランス1793年憲法がフランス国籍を有しない者の「参政権」をどう扱っていたかは知らない。辻村みよ子も曖昧にしたままだ。
が、いずれにせよ、辻村は、現下の日本国憲法の解釈の一問題につき、200年以上前の特定の外国(フランス)の(施行されなかった)憲法の、<主権主体である人民を構成する市民が選挙権者>という基本的理念らしきものを参考にする(「介在させる」)ことが有効と述べているわけだ。
外国人の参政権
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