秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

吉田茂

1244/鳥居民評論集・昭和史を読み解く(2013.11)の一部。

 鳥居民評論集・昭和史を読み解く(草思社、2013.11)は著者の逝去後に編まれたようで、未公開だったものも含んでいる。
 その一部、p.110以下のうち、さらに一部のみをメモしておきたい。
 ・矢部貞治・近衛文磨は近衛の時代の不可欠の文献だが、「都留、ノーマンの記述は一行もない」。この本の刊行時、「ノーマンが近衛を戦争犯罪人だと告発した意見書」をGHQに「提出していたという事実は明らかにされていなかったから」だ。そして「ノーマンの協力者が都留であったという事実にも目は向けられることがなかった」。
 ・工藤美代子・われ巣鴨に出頭せずは「ノーマンと都留重人の役割を指摘していて画期的」だ。
 ・私(鳥居)は著書・近衛文磨黙して死すで、「近衛の死は都留重人とノーマンを利用して木戸が仕掛けたものだと論じた」。
 ・吉田茂は知っていたにもかかわらず、近衛を擁護しなかった。その理由は「天皇が近衛を嫌ったからだ」。「なぜ、天皇は近衛を嫌ったのか、内大臣の木戸が近衛を悪く言ったからだ」。/以上
 終戦・敗戦前のことに大きな関心は持たないのだが、共産主義勢力・コミンテルンが日本を戦争に巻き込み、拡大させた、アメリカ政府内にもコミュニストが根を張っていた等の話は当然に関心を持っている。上にいう「木戸」とは、当然に木戸孝允の孫・木戸幸一。
 鳥居民の所論も、今のところ得心している。
 そして、戦前にアメリカに留学してコミュニズム、アメリカ共産党の影響を受けた都留重人が、戦後は一橋大学の学長にまでなり、1960-70年代の論壇を代表する<進歩的文化人>であったこと、そして、日本国憲法を含む「戦後体制」の確立・維持を図った重要な人物であったことに、今さらながら戦慄を覚えざるをえない。

0982/中川八洋・民主党大不況(2010)の「附記」を読む②。

 中川八洋・民主党大不況(清流出版、2010)p.351-「附記/たった一人の(日本人)保守主義者として」の引用・抜粋-その2-。
 ・日本には「保守主義の知識人」が「ほとんど存在しない」。明治期には井上毅がおり、武士階級の子弟が「家」制度の存在とともに結果として日本を「保守主義」で導いたが、1910年以降、①「ルソー系の平等思想」と②「マルクス主義」が台頭し、1917年以降、「マルクス・レーニン主義」が燃えさかった。この火は大東亜戦争を生み、戦後日本を決定づけ、いまは日本全体に浸透し日本人を「洗脳」している。
 ・「保守」は戦後の新語で、社会党・共産党ら「革新」に対する「親米/日米同盟支持」勢力を指し、もともと「思想やイデオロギーが弱く、ほとんど無い」。英米の、バーク、ワシントン、ハミルトンらの「保守主義」は「全体主義とアナーキズムの極左思想」の排撃を目的とする「人類史に燦然と輝く最高級の知で武装された戦闘的イデオロギー」だ。

 ・「ないよりまし」だった「日本の保守」すら、1991年末のソ連崩壊によって「壊滅的に瀕死」の状態になった。「革新」に対する「保守」はもはや不要だと、自ら棄てる、「愚昧な選択」をした。私(中川八洋)はソ連崩壊により「国防の軽視ばかりか、コミュニズムが日本の隅々まで浸透し支配する」と予見したが、それは「完全な正確さで」的中した。
 ・予見した日本の「新型コミュニズム革命」は、想像をはるかに超えて大掛かりとなり、翌1992年に本格化した。「政治改革」キャンペーンは「新型共産主義革命」のための「新体制」づくりだった。「民族系論者」にも<反「政治改革」>を協力要請したが、「だれ一人として」相手にしてくれなかった。彼らは、翌年の1993年政変=細川政権誕生の意味を理解できず、「極左イデオロギー」は「変幻自在に衣装を変え色を変え信仰され続」いて「永遠に死滅しない」ことも知らない。(以上、p.351-355)

 ・1994年1月の選挙区制の改悪と同時に「極左イデオロギー一色の新型共産革命」が列島全体を覆った。1990年代半ばの「夫婦別姓」運動の盛り上がりはその一つ。1999年には、男女共同参画基本法という「伝統と慣習を破壊するマルクス・レーニン主義」そのものの「日本共産革命法」が制定された。その他、①ブルセラ/援助交際の奨励による道徳破壊、②フェミニズムやジェンダー・フリーによる日本男性の「夢遊病患者」化と日本女性の「動物」化という「人格改造革命」、③ポスト・コロニアリズムによる国家解体、等々の「大規模で組織的な」革命が日本を襲っていることを自覚する知識人は「ほとんどいなかった」。「正しい保守」は「日本から完全に消えた」。自民党の民族系国会議員は「新型共産革命」を傍観するばかりか「積極的に協力した」。日本の「民族系政治家の無教養ぶり」は「教育不可能な絶望のレベル」だ(p.356)。

 ・1960代までの日本の「保守」には吉田茂などの「保守主義」の匂いが残存した。バークやハミルトンが検閲されて「焚書」状態の中で、ベルジャーエフとクリストファ・ドウソンが「真正保守」を代用していた。
 ・「日本の保守」=「反共」人士は、1970年代に入ってから「激減」した。偶然にか、この劣化・消滅は核武装支持者の大衰退の傾向と合致する。核拡散防止条約加盟・批准(1970.02、1976.06)を境に、日本の核武装支持者は急激に下向した。上の加盟と批准の間に、1972.09の日中国交回復があった。これこそは、日本から「反共」を撲滅する「劇薬的な除染液」となった。「反・中共」路線が、「保守」であるべき自民党政権によって行われたことは、ブーメラン的に日本の「反共=真正保守」を撃破した。
 ・「反共」の文藝春秋社社長・池島信平が月刊誌・諸君!を創刊したのが「保守」衰退開始の1969年だったのは皮肉だ。諸君!は21世紀に入ると、「保守つぶし」の一翼を担った。諸君!は1990年代には「反米(隠れ親ソ)・アジア主義」の「民族系論客」や「反米一辺倒(極左)アナーキスト」を主執筆者に据えたため、「保守=民族系」との「大錯覚」が読者「保守」層に蔓延し、「保守偽装の極左=保守」という狂気の「逆立ち錯誤」すら90年代後半以降広く蔓延した。

 ・「民族系」は「反米(隠れ親ソ)・アジア主義」という「左翼思想」を基盤とするもので、「反共」の「真正保守」とは根源的に対立する。彼らは、日本国内でのコミュニズムの浸透・偽装・変身を見抜けない。たまには「左翼批判ごっこ」はするが、「左翼イデオロギー」に関する知識欠如のために「左翼運動や左翼言説」に「致命傷」を与えず、「必ず不毛に終わる」。(以上、p.357-359)
 まだ中途。余裕があれば、なお続ける。

0940/戦後史②-遠藤浩一著の2。

 <戦後>とは何だったか、については直接・間接にいろいろと言及してきた。かつて、類似タイトルの田原総一朗の本の内容に触れたこともある。

 あらためて、より包括的に、だが当面は遠藤浩一と佐伯啓思の本を手がかりにして、<戦後史>を考える。

 日本の<戦後>の第一の区切りは1952年の講和条約発効だったかに見える。だが、1950年の朝鮮戦争と警察予備隊発足による日本の事実上の<再軍備(軽装備だが)>の始まりと、その前提としてのアメリカの占領基本方針の変更(変更前の「成果」こそが1947年施行の日本国憲法だった)の時点の方が政治的意味は大きいかもしれない。

 1947年初め(日本国憲法はすでに公布されていた)までを<戦後第一期>とすれば、その後が<戦後第二期>で、今日にいう<戦後>とは、この<第二期>の、アメリカの軍事力に守られて(軽軍事力のままで)経済成長にいそしむ、という「体制」に他ならないだろう。

 遠藤浩一・福田恆存と三島由紀夫(下)p.216(2010、麗澤大学出版会)は、そのような「戦後というものの継続」が確定したのは、1952年でも、(政治学者はしばしば画期として用いる保守・左翼政党のそれぞれの統一年である)1955年(「1955年体制」)でもなく、「昭和三十年代半ば以降」だったとする。

 昭和30年代の半ば、昭和35年は1960年で、<六〇年安保騒擾>の年。この年に岸内閣は退陣し、池田勇人内閣に変わる。

 池田は「朝鮮特需の頃」(1950年)から「助走」を始めていた「高度成長に棹さすことによって所得倍増政策を推進」した(p.217)。

 1963年10月に池田勇人は「在任中、憲法改正はいたしません」と宣言した(p.221)。

 遠藤浩一によると、池田政権の発足ととともに「軽武装・対米依存・経済成長優先」という「吉田路線」が復活し、「戦後」は終わらないまま「池田時代から本格化した」(p.221)。

 最近しばしば目にする<吉田ドクトリン>の内容とその評価はなおも留保したいが、<60年安保騒擾>後の数年間で、現在の日本の基本的姿は決まってしまった、という趣旨には同感する。

 すなわち、この時期に、政権党・自民党は、憲法改正(自主憲法制定)を実質的にあきらめてしまったのだ。

 どうしてだったのだろう? この時期に憲法調査会の報告もあったはずだが、改憲反対勢力が国会で1/3以上を占めていたので、改正の現実性は低かった。

 しかし、憲法改正(自主憲法制定)を訴え続け、国会内勢力を憲法改正発議が可能なように改める努力を、なぜ自民党政権はしなかったのだろうか。

 いつかも書いた気がするが、この時期に憲法改正=「自衛軍」の正式な(憲法上の)認知がなされていれば、今日まで残る基本的な諸問題のかなりの部分はすでに解決されていた。 三島由紀夫の1970年の自裁はなかった可能性がむしろ高いだろう。

 表向きはまたは身近は「平和」な状況のもとで快適で豊かな「物質的生活」を望んだ国民の意識が背景にはあるのだろう。しかし、国民の意識あるいは「欲望」に追随し阿るのが政治家・政党ではあるまい。

 岸信介は、「経済は官僚でもできる。だが、外交や治安はそうはいかない」と語ったらしい(遠藤浩一・下p.217)。

 なぜ、憲法改正はこの時期に挫折し、その後実質的には政治的課題・現実政治的な争点にならなくなったのだろうか。

 改憲反対勢力が国会で1/3以上を占めていた、あるいはそのような状態にさせていた「力」は、いったいどこから来ていたのだろう、という問題ともこの疑問は関連するはずだ。

0741/北康利・吉田茂-ポピュリズムに背を向けて(講談社、2009)の「あとがき」。

 北康利・吉田茂-ポピュリズムに背を向けて(講談社、2009.05)の「あとがき」の次の文章は、まことに適切だと思う。
 「『民主主義は多数決だ』という教育が戦後の不幸を招いた。
 数にまかせて力をふるおうとする世論は、かつての反民主主義勢力よりもはるかに暴力的でかつ強欲である。『自分たちが主役の政治』を欲しながら、同時にまた強力なリーダーシップを持った政治家を求めている。こうした贅沢で矛盾した要求を恥ずかしげもなく堂々とできるのが世論なのだ。
 国民の政治を見る目は極端に幼稚になり、『嫉妬』という人間の最も卑しい感情が社会を支配しつつある。
 議員の財産開示などという愚にもつかぬことが行われているが、国民はここからいったい何を読み取ろうとしているのか。蓄財をしておらず、浮いた話などなく、老朽化した官舎に住んで国会に電車で通う政治家が本当にこの国を幸せにしてくれるのか。重箱の隅をつついて政治家批判をする前に、国民は政策判断できる能力を身につけるべきであろう。」(p.377)
 <国民が主人公>、<生活が第一>などの国民に「媚びる」スローガンを掲げ、「国民の皆さまに…させていただく」などというような言葉遣いをする代表がいる政党(民主党)が政権をとろうとしているのだから、うんざりするし、日本はダメになる、とも思う。
 「ポピュリズム」の形成にマスメディアは重要な役割を果たしている。産経新聞社にだって、かつて<ミンイ、ミンイ>、<ミンイ(空気)を読め>としか語れない若い記者がいたのだから。
 北康利、1960~。まだ若いので、今後にも期待したい。

0685/五百旗頭真・日米戦争と戦後日本(講談社、2005)の一部(現憲法論)を読む。

 一政治学者・大学教授の理解としても興味深いが、現在の防衛大学校長のそれでもあるとなると、重要度は増すだろう。
 
五百旗頭真(1943-、元神戸大学教授)・日米戦争と戦後日本(講談社学術文庫、2005)は、日本国憲法の制定経過・内容的評価等について、以下のように叙述している(要約・抜粋する)。
 ・ポツダム宣言第10項(「民主主義的傾向」への「障碍」の「除去」)は日本政府に「憲法改正の責務を負わせた」と「考えられた」(p.218)。
 さっそく挿むが、「考え」た主体は誰なのか? またそもそもポ宣言による新憲法制定(明治憲法改正)の「責務」化という認識・解釈は正しいのだろうか。少なくとも日本側から積極的に憲法改正を言い出したのではない。1945年秋に有力な日本の憲法学者は<憲法改正不要>論だったことはすでに書いた。
 ・マッカーサーも上の考えに沿って「日本政府に改正作業を命じた」。日本政府による<自主的>対応という外見が日本国民の将来の支持のために必要との考えもあった。しかし、マッカーサーはソ連等を含む極東委員会の介入を嫌い、また幣原内閣下での松本烝治委員会案も意に添わなかったため、1946.02.03に「マッカーサー三原則」を示して民政局に憲法草案の作成を命じ、同局は「合宿状態の突貫作業」で02.13に草案を「完成」した。この草案をマッカーサーは日本政府に示し、「戦争放棄」を含む草案受諾は「天皇制」存続に効果的だ旨を述べた(p.219-220)。
 ・幣原首相・吉田茂外相等は「抵抗を試みた」が02.22に「結局受け入れ」、03.06に「憲法改正草案要綱」を発表、04.17に「口語体・ひらがな書き」の「憲法改正草案正文」を発表した。
 ここで以下を挿む。これ以降、議会での審議が始まったわけだが、衆議院を構成するこの当時の衆議院議員の選挙は1946.04.10に行われている(五百旗頭p.213)。従って、この総選挙(戦後第一回)の時点で有権者や立候補者が知っていた(又は知り得た)のは条文の形をとっていない「改正草案要綱」にすぎなかった。また、岡崎久彦・吉田茂とその時代(PHP、2002)は、憲法改正案の是否はこの総選挙の主要な争点ではなかった旨を叙述している(すでにこの欄に記したことがある)。
 ・「この日本国憲法案が発表されると、国民は熱く歓迎した」(p.221)。「事実関係から言えば押しつけ」だが、「日本政府は〔明治憲法が定める〕正規の手続によってこの案を検討・修正のうえ、決定した」。「さらに、この憲法を国民の圧倒的多数が、内容的に歓迎したのである」(p.222)。
 上に挿んだように、日本国民は「日本国憲法案」なるものは「草案要綱」しか知り得ていないし、岡崎久彦によれば04.10総選挙での主要な争点にもならなかった。にもかかわらず、五百旗頭真は、いかなる実証的根拠をもって、「日本国憲法案」の発表を「国民は熱く歓迎した」とか、「この憲法を国民の圧倒的多数が、内容的に歓迎したのである」とかと、自信をもって?書けるのだろうか。
 五百旗頭真の頭の中での<物語>の創出にすぎないのではないか、との疑問が湧く。
 ・「壮大なフィクションとしての『大東亜共栄圏』や『八紘一宇』などに狂奔した」のは「どんなに空しかったか」。「貧しくても、平和で公平な社会を再建したい-という気持ちが、戦後の日本国民には非常に強かった。少なくとも、もう一度武器をとることだけはごめんだ、というのが国民の広範な願いだった。それだけに…日本国憲法に対しては、これこそわれわれが望んでいたものだった、という反応が強かった」(p.222)。
 この文章は、<歴史>の叙述なのだろうか。<歴史>が究極的には<物語>たらざるをえないとしても、あまりにも五百旗頭の<主観>に合わせて作られた<物語>にすぎるのではないか。日本国憲法施行時に3~4歳にすぎなかった五百旗頭は、何をもって、「戦後の日本国民」の気持ち・「国民の広範な願い」・「望んでいたもの」を、上のように自信をもって?書けるのだろうか。不思議でしようがない。現憲法を「正当」視するために、後から考えた(<後づけ>的な)一種の<こじつけ>に近いのではなかろうか。
 ・「国民は日本国憲法を歓迎した。その意味で『押しつけ憲法論』は一面的であり、経緯はともかく、内容的には国民の意に反するものでなかったことを忘れてはならない」(p.223)。
 国民による「歓迎」(<受容)を理由として「押しつけ」論は「一面的」だと批判し、「経緯はともかく、内容的には」国民の意思に反していなかった、と述べる。かかる論理づけは、日本国憲法の制定過程とその(とくに内容の)評価について、<左翼>憲法学者たちが述べていることと全く同じだ。この五百旗頭という人物は、紛れもなく、現憲法=「戦後民主主義」まるごと擁護の立場に立つ、その意味で<進歩的な=左翼的な>、現在までの<体制派>のど真ん中にいる人だ。この人が現在の防衛大学校長?! 悪い冗談を聞くか、悪夢を見ている気がする。
 ・「日本国憲法は成立のいきさつが押しつけであるから我慢できぬ、民族の誇りが許さぬという『押しつけ憲法』論に対して、その…憲法下で自然に育った世代は、どこがいけないのかと考える」。参議院の弊害等の「具体的弊害」を言うならよいが、「そもそも憲法をご破算にしなければならないなどという議論は、いいかげんに大人になって卒業したらどうか、と諫〔いまし〕めたくなる性質のものである」(p.223-4)。
 この文章はかなりひどい。冷静な「大人」の文章ではない。
 「憲法をご破算にしなければならないなどという議論」とは何を意味させているのだろう。改憲論(現憲法改正論)一般を意味させているとすれば、五百旗頭の主張が成り立つ筈がない。100年後も200年後も、現憲法を「護持」していなければならない筈がない。
 現憲法「無効」論を意味させているとすれば、現在の改憲論(現憲法改正論)の大勢は、現憲法を「無効」と考えてはいないのだから、間違った、的外れの批判をしていることになる。
 肝心の「ご破算(にする)」の意味が不明なのだから、困った文章だ。参議院制度等の「具体的」 問題を論じるのはよいようだが、五百旗頭において、「具体的弊害」の問題と<基礎的・一般的>弊害の問題とはどのように区別されているのだろう。例えば、現憲法九条(とくにその第二項)の削除の可否は、いったいどちらの問題なのか??
 今では60歳代の半ばになる五百旗頭真は、単純素朴な日本国憲法観から、少しは「大人になって卒業したらどうか、と諫めたくなる」。こうした五百旗頭真の叙述・議論に比べて、佐伯啓思の日本国憲法論の方がはるかに奥深いし、自主的で冷静な思索の存在を感じさせる。五百旗頭は、つまるところ、アメリカ(GHQを含む)が行ったこと、関与したことを非難できない、批判しない、そういう心性が堅く形成されてしまっている人物なのではないか、というのが一つの仮説だ。 

0666/週刊ダイアモンド2/07号・産経新聞2/12の櫻井よしこ、月刊正論3月号の坂元一哉ほか。

 一 週刊ダイアモンド2/07号(ダイアモンド社)のコラム「自公連立で力を失った自民党/麻生首相は本来の価値観に戻れ」(p.137)と産経新聞2/12朝刊2面のコラム「歴史観持ち使命果たせ」で、櫻井よしこは似たようなことを書いている。執筆時期が重なってもいたのだろう。
 関心を惹いた一つは、軽軍備・経済優先の(主権回復後の)戦後日本の基本路線について、それを採用した吉田茂(麻生太郎の祖父)がのちに自身が「誤りだと吐露」した(産経)、「経済優先で軍事を置き去りにした」が首相辞任後「…軍事力を退けた選択を悔いている」(週刊ダイアモンド)と叙述していることだ。
 これは現9条2項の削除を含む憲法改正のし忘れもおそらく意味しているだろう。だが、吉田自身がそう言った、または書いたということを示す文献を読んだことがないので、何らかの方法で探索し確認しておきたい。
 第二は、いずれも、集団自衛権行使に関する判断をせよ、それが政治家としての真価や支持回復につながる、と主張していることだ。
 「使命の筆頭は、9条の実質的改正につながる集団自衛権の行使以外にない」(産経)、「首相として、事実上の憲法改正につながる集団自衛権行使を可能にする内閣解釈を打ち出すのがよい」(週刊ダイアモンド)。
 田母神俊雄の更迭を簡単に了解して、防衛省事務次官の発意を阻止しなかったことで、麻生太郎の「歴史観」、本来の「保守的」立場には疑問符が付いている。そのために、麻生政権は、本来の「保守」層からの支持も失っていると思われる。櫻井よしこを批判するわけではないが、今からの急激な変化は期待できそうにない。あるいは、そもそもそんな余力があるのかどうか自体が疑問になってきた。
 二 集団的自衛権といえば、2週間前には手にしていた月刊正論3月号(産経新聞社)に、坂元一哉「今こそ憲法解釈の隘路を抜け出せ-集団自衛権行使へ・具体的事例で現実的に提言する」(p.215以下)がある。
 結論に反対はしないが、違和感が残るのは、この人(坂元)による憲法9条の基本的な解釈に関する理解の曖昧さ又は(おそらくは)誤謬だ。
 第一に、1項の「国際紛争を解決するため」の戦争とは所謂<侵略>戦争を意味する、つまり1項だけだと<自衛「戦争」>は否定されていない、と解するのが憲法学の通説の筈だが(樋口陽一は<より進歩的に>後者も否定されていると解釈する余地を残しているが少数説だ)、そのような理解・認識が伺われる叙述はなく、たんにふつうの日本語として「国際紛争を解決するため」を読んでいるように見える。
 従って第二に、2項の冒頭にある「前項の目的を達するため」(所謂「芦田修正」)を通説は実質的には意味がないものとして無視している筈なのだが、坂元はこの文言を手がかりにして「第一項の規定をより確実にするための条項」が第2項だ、とする(p.216-7)。このような理解は正確な学説状況(・内閣法制局)をふまえているとは思われない。1項を「より確実にする」のが2項なのではなく、1項と2項にはもっと大きな差異・断絶がある(だからこそ、自民党の改正案も1項はそのまま残し、現2項を全面削除しているのだ)。
 政治学者であっても憲法9条に関係する論文を書いているわりには、あるいは法学部出身の法学研究科(大阪大学)所属の学者にしては、憲法9条に関する詳細な議論の蓄積に関する知識・理解はかなり怪しいのではないか。
 中沢新一=太田光の本(集英社新書・憲法九条を世界遺産に)が理解しているような9条解釈をやはり前提として議論しているようでは、せっかくの集団自衛権行使に関する法律制定の提言も、価値又は説得力が減少するのではあるまいか。
 なお、上に少し触れたが、樋口陽一は第一項ですでに<自衛戦争>も否定されている、(「国際紛争を解決するため」という1928年パリ不戦条約以来の歴史的意味をもつ文言にかかわらず)そう解釈しないと戦前の一定の時期のままで、日本国憲法の<進取性>がない旨を述べつつ、2項で「戦力」の保持禁止、「交戦権」否認が明記されているので、まぁいいか、という書き方をしているのだ。2項の通説的解釈によると、かりに<自衛>のためでも「戦力」保持は許されず(従って、自衛隊は2項でいう「…軍その他の戦力」ではないとの<虚構>が維持されることとなっている)、自衛「戦争」もできない、ということになる。但し、国家の<自衛権>自身が(1項によっても2項によっても)否定されているわけではないので、「戦力」によらない、かつ「戦争」とは言えない<武力行使>まで妨げられているわけではない。
 一冊も(樋口陽一のものも含めて)憲法学の本を手元に置かないで書いた。いずれ、文献を示してもっときちんと説明しておく必要があるだろうか。
 直接の焦点は、憲法によっても否定されていない<自衛権>のうち<集団的自衛権>は国際法上は認められても日本国憲法上は行使できないとする内閣法制局見解なのだが、これは憲法9条の「解釈」というよりも、実質は、政府の(内閣法制局見解に従った)<政策表明>にすぎない、というのが、私の理解だ。憲法<解釈>なのではなく、<政策>宣言だ。しかも、それは今日のような軍事情勢ではないまだ牧歌的?だった時代に内閣法制局によって示された。内閣と内閣法制局とはどちらが上級行政機関なのか? 憲法にかかわるかぎりは内閣法制局の見解が優先するなどという解釈?は憲法のどこからも出てこない、ということを確認しておきたい。
 ついでに、月刊正論3月号で他に読んだものは、たぶん以下。
 田母神俊雄「やむにやまれぬ『防人』の思い」。
 匿名座談会「『村山談話』に押し潰される国防の士気」。
 稲田朋美「『国籍法改正』-私がDNA鑑定に反対する理由」。この稲田論考の趣旨は理解できたつもりだ。
 潮匡人「リベラルな俗物たち第5回/半藤一利・軽薄な進歩主義を掲げた凡庸な歴史家」。もう2週間は経ったが、最初に読んだのは潮匡人のこれ。知らなかったこともあった。評価にはほんとんど全面的に賛同する。月刊文藝春秋の元編集長が<左翼・進歩派>・<九条の会>賛同者なのだから、(株)文藝春秋の<体質>もある程度はわかるのかもしれない。立花隆も文藝春秋が主な仕事場だったようだ。もつとも花田紀凱(ワック・月刊WiLL編集長)も文藝春秋出身のようだが。
 以上のほか、連載ものの複数のマスコミ監視?コラムなど。
 三 章ごとに前後しながら、第一章を最後に潮匡人・やがて日本は世界で「80番目」の国に堕ちる(PHP、2008.12)を本日、全読了。経済問題に関して、この本にもう一度触れるかも。 

0273/立花隆の「護憲論」(月刊現代)を嗤う-その4。

 立花隆月刊現代7月号上の「護憲論」批判を続ける。
 前回からの続きで第五に、立花は、1962年に南原繁が憲法制定過程への不信の発生を予言していた等と高く評価している(p.43)。
 具体的な問題はさておき、立花隆による南原繁の肯定的評価は、同じ彼による<戦後レジーム>の肯定的評価と両立できない、矛盾するものだ。
 南原繁は、1950年5月に吉田茂首相によって「曲学阿世の徒」と揶揄されたが、それは南原が所謂<全面講和>論を唱えた一人だったからだ。<全面講和>論とはソ連や中国との国交回復を伴う、これらの社会主義国をも含めて<講和>すべきとする論で、多数の自由主義国との<講和>による再独立を急いだ吉田茂内閣の方針に反対するものだった。
 しかして、<戦後レジーム>とは何か。立花隆はこの語について詳細な又は厳密な意味づけをしていないので分かりにくいが、日本の<戦後レジーム>の基礎にあるのは、あるいは日本の<戦後レジーム>の前提条件は、日本が自由主義諸国の一員となり、資本主義経済の国として生きていく、ということだろう。
 南原繁が真に日本が社会主義国になることを願っていたかどうかは分からない。しかし、彼を含む<左翼>的又は<進歩的>知識人は、<全面講和>論を主張して、客観的にはソ連や中国の利益になる、少なくともこれらの国に対して<媚び>を売ることをしたのだ。
 ということは、南原繁は、日本の再独立後のそもそもの<戦後>のスタートに際して、現実に築かれた<戦後レジーム>には反対していたのだ。
 一方で南原繁を高く評価し、他方で<戦後レジーム>も肯定的に評価する。これは、大いなる矛盾だ。論理的にも、決定的に破綻している。立花隆が<戦後レジーム>を肯定的に評価するのならば、少なくとも南原繁らの<全面講和>論を厳しく批判しておくべきだ。こうした批判の欠片も語らない立花隆が、知的に誠実な人物とは思えない。<戦後レジーム>を基本的な点で担ったのは、南原繁らとは異なる、別のグループの、現実的かつ良識的な人びとだったのだ。
 ちなみに、岡崎久彦・吉田茂とその時代(PHP文庫、2003。初出2002)p.366はこう書く-「日本のいわゆる進歩的文化人のあいだでは中ソを含む全面講和論が高まっていた。…振り返ってみると、やはりソ連共産党-日本共産党-共産党前衛組織-進歩的文化人というつながりによって、日米講和反対というクレムリンの政策が日本の言論に反映される仕組みになっていたのであろう。…当時の共産主義勢力としては当然やるべきことはやっていただろうことは推察にあまりある。…全面講和論というのは、日本を自由主義陣営の一員として安全に保つという吉田構想による平和条約をつぶすということである」。
 
第六に、これは批判ではなく検討課題として残したい点だが、立花隆は新憲法下の最初の国会開会直後にマッカーサー司令部は憲法「修正」の必要性を「日本政府側に確認して」いるが、「衆議院も参議院も再改正の必要はないとちゃんと回答しているんです」と記述している。
 いったん成立し施行された日本国憲法の改正をGHQも認めていたのに、従って、改正の機会はあったのに、日本側が放棄したのだ、と言いたいように読める。
 上の事実について立花が何を典拠にしているかは分からない。しかし、<再改正の必要なし>との回答は十分にありうるし、非難されるべきものではない。
 なぜなら、GHQの占領が継続している限りはその政策の範囲内でしか憲法改正ができなかっただろうことはほぼ明らかなことで、講和=主権回復を待ってから<自主>的に憲法を改正しようと政府あるいは両議院は考えていたとすれば、それは適切なものだったと思える(現に1955年結成の自由民主党は「自主」憲法制定を謳った)。
 なお、岡崎久彦の上の著p.218-9によると、日本国憲法公布後の1947年1月3日にマッカーサーは吉田茂宛書簡で「憲法施行後一、二年ののち、憲法は公式に再検討されるべきであると連合国は決定した」と通告した、という。また、芦部信喜・憲法第三版(東京大学出版会、2002)p.29にも「極東委員会からの指示で、憲法施行後一年後二年以内に改正の要否につき検討する機会が与えられながら、政府はまったく改正の要なしという態度をとった」との記述がある。
 立花隆が上に書く憲法施行後初の国会開会直後の話は、岡崎の著や芦部の著には出てこない。さらには、 芦部信喜・憲法学Ⅰ(有斐閣、1992)にも、大石眞・日本憲法史〔第二版〕(有斐閣、2005)にも、立花隆が上に書いたような新国会開会直後の話は記載されていない。
 いずれにせよ、1947年1月の段階で将来の憲法改正の可能性を語られても、その時に占領が解除されているかどうかが分からない状況では、岡崎も示唆しているように、吉田茂はいかんとも反応しようがなかっただろう。
 第七に、立花隆は南原繁が国民投票の提案をしていたとし、「そのとき国民投票を行って日本国民の意思を確認していたら、文句なしに、当時は新憲法支持者が圧倒的という結果が出たでしょう」と書いている。
 問題なのは「そのとき」とはいつか、だ。立花はその前に1962年の南原繁の論文から一部引用しているので1962年だとすると、上のように「文句なしに」という結果が出たとは全く考えられない。自主憲法制定(九条改正)を党是とする自民党が第一党だったのであり、国民投票は過半数で決するのだとすると、「確認」ではなく「否認」決定が出た可能性だって十分にある。
 国民投票については上に岡崎久彦著に関して触れた1947年1月3日のマッカーサー書簡も、連合国が必要と考えれば「国民投票の手続を要求するかもしれない」と書いていたようだが(岡崎p.219)、国民投票で「文句なしに」新憲法支持が「圧倒的」に示され得たのは、占領期間中か、法的な疑念を回避するためという目的をもって政府が主導した場合の主権回復直後すみやかな時期(1952年秋くらいまで)ではなかろうか
 その後はとくに鳩山一郎内閣成立以降、憲法改正をめぐっての対立が続き、改憲派が過半数ではなく発議に必要な2/3の議席を獲得できない状況が続いて数十年間は終熄したのだ。
 立花隆は「そのとき」がいつかを明確にしないまま、国民投票をすれば「新憲法支持者が圧倒的」だっただろう、などと書くべきではない。時期によれば、これはとんでもない誤りである可能性が十分にあるというべだ。

0201/現憲法制定過程-古関彰一・新憲法の誕生(中公文庫、1995)を読む。

 現憲法制定過程に関する言及を続ける。1946年前半の関係日付の一部は既に記したが、背景状況に関するものとして、5/03に所謂東京裁判が開廷したが天皇の処遇は不明で検事による天皇不訴追の言明は6/18だったこと、5/12に「朕はタラフク食ってるゾ。汝人民飢えて死ね」のプラカードで知られる米よこせ世田谷区民集会の皇居デモに見られるように食糧事情は不十分だったこと(これは「公職追放」が家族を含めての生活苦をもたらし得ることを意味した)を追記しておく(なお、吉田内閣発足は5/22)。
 これまで、古関彰一・新憲法の誕生(中公文庫、1995、初出1989)という本が別にあることを承知で、かつ読まないままで書いてきた。今回はこの本に言及する。
 この本によると、2/13にGHQ(ホイットニー民政局長ら計4名)から憲法草案の手交を受けたのは松本烝治の他吉田茂外相、白州次郎他1名。その後の最初の閣議は2/19。この閣議上で松本が2/13のGHQ側の発言内容を紹介したその内容が問題になったようで、古関によれば、松本はGHQ案不採用だと「天皇の身体を保障することはできない」とホイットニーが「脅迫的に」述べ、これがのちの新憲法「押しつけ」論の「究極の根拠」になっているが、芦田均日記によれば「むしろ逆に、天皇を護る警告」の如く記されており、後者が適切だという(p.167)。
 しかし、この分析は奇妙だ。p.157-8に長く引用されている会議録上のホイットニー発言の内容を読んでも、受容しないと天皇を護れないとの「脅迫」と、受容すれば天皇を護れるとの「警告」とは、「むしろ逆」のものではなく、同じことの別表現ではないか。
 古関によれば次に、2/19以降の閣議でGHQ案の英文全文は配布されたことがなく(松本・幣原・吉田の他に閣僚でない白州・佐藤達夫のみが保有したらしい)、GHQ案の受容を決定した2/22の閣議には第一章(天皇)・第二章(戦争放棄)のみの日本語訳文が配布され、日本語訳全文が配布されたのは2/26の閣議だった(p.170-2)。かかる経緯につき古関は、内閣には「冷静に議論する土台すらできていなかった」、「天皇制を護ること…以外に、思想らしい思想をたたかわす憲法論議はないままに、GHQ案受け入れへと歴史の歯車は大きく回った」と述べた後、こう結論づける-「これは8月15日につづく第二の敗戦であった。「押しつけとは武力による敗戦に続く、政治理念、歴史認識の敗北であり、憲法思想の決定的敗北を意味した」(p.172-第五章の末尾)。
 古関の今回言及の著は九条の日本人発案説を採っているわけではない。また、上の如く新憲法についての「GHQ案受け入れ」は「第二の敗戦」だったと明言している。
 この著の
第五章のタイトルの「第二の「敗戦」―「押しつけ」とはなんであったのか」という設問への回答は、上に引用の「武力による敗戦に続く、政治理念、歴史認識の敗北であり、憲法思想の決定的敗北」(p.172)ということになるのだろう。そしてかかる結論は「押しつけ」だったことの肯定を前提にしている、と常識的には理解してよいだろう。
 しかし、先に紹介したように、新憲法「押しつけ」論の「究極の根拠」になっているという2/19の松本発言の理解を彼自身は否定していることとの論理的関係がよく分からない。
 古関によれば、彼自身が日本国憲法「押しつけ」論の「究極の論拠」となったとする松本の「脅迫的」理解は誤りで、(前回指摘したように矛盾していないと私は思うが)「天皇制を護る警告のごとく」理解すべきなのだ(p.167)。p.166-7とp.172はどう整合しているのか、矛盾してはいないのか、よく解らない。
 また、GHQ案受容は「政治理念、歴史認識」、「憲法思想」の「敗北」であり、「第二の敗戦」と古関は言うが、憲法改正に関してGHQ又は米国と「政治理念、歴史認識」、「憲法思想」を対等に闘わせることのできる時代状況にあったのだろうか。そもそもが降伏後半年後の「占領下」に占領軍最高司令部により「案」が示され、昭和天皇一身の将来も不明、国民生活は困窮、経済復興・発展は未展望という状況だったのであり、「政治理念、歴史認識、憲法思想」を対等に闘わせることを期待する方が無理というものではないか。
 さらには、自国の憲法改正(新憲法制定)につき他国(米国・GHQ)による提案・関与があったこと自体が「異様」なのであり、「憲法思想」等の外国との闘い(勝利・「敗北」)を語ること自体が「異様」なのでないか。
 付記すれば、古関は「敗北」を日本国・日本人のそれと理解しているのか、日本の当時の「支配層」の敗北と考えているのか。少し言い換えると、「敗北」という語を彼自身を含む日本国・日本人の問題としてGHQ・米国に対する怒りの感情も含めて使っているのか、それとも日本の当時の「支配層」に対する怒りが主で、敗北につき当時の日本政府の「責任」を追及する気分で使っているのだろうか。
 「押しつけ」か否かは、通常は日本国憲法の出自の正当性の問題として論じられ、私もその観点から関心をもつ。だが、古関が「押しつけ」た側の責任若しくは「押しつけ」られた側の責任を問題にしようとしている、又は「押しつけ」た側と「押しつけ」られた側のどちらが「悪かった」のか(どちらに「責任」があったのか)という「正邪」を問題にしようとしているのだとすれば、それは論点・問題をズラし、肝心の問題を避ける議論であり、客観的な評論家的立場を「装った」奇妙な議論だと思える。
 古関のこの本で次に興味深いのは、1945年12月公布の衆議院議員選挙改正法に基づく男女同等の普通選挙が実施され、「憲法制定議会」の意味を実質的にもちうるはずの46年4/10の衆院選挙で、憲法改正がどの程度争点になったかに関する部分だ。
 GHQ案がそのまま日本語訳されて改正案になったわけではなく、「日本化」の努力がなされある程度は成功して3/06に内閣の「憲法改正案要綱」が発表されたのだが(九条は実質的・内容的には変更なし)、全国ではなく8選挙区の535名の候補者の公報のうちこの「要綱」に触れるもの17.4%、触れないもの82.6%だという。古関とともに「あまり争点とはならなかったと言えそう」だ(p.208-9)。  また、公表されていたのは「改正案要綱」であり、選挙後の4/17に「改正案全文」が発表された(p.210)。これでは、新選挙法に基づき国民=有権者が、憲法「改正案」の内容を正確に知ったうえで、かつ候補者の憲法「改正案」への態度を知ったうえで投票し、実質的な「憲法制定議会」を構成したとは、とても言い難いだろう。
 その次の関心事項は、岡崎久彦著に依ってすでに簡単に記したが、衆院等により憲法「改正案」がどのように審議されたか、国民はどの程度自由にどのような議論を展開したかだ。議会での「日本化」の努力や国会外での各種改正論議に関する古関の叙述は「憲法制定過程の通史」(p.436)としての資料的価値はあるのだろうが、基本的には「占領下」でのGHQが許容する範囲内での、1946年当時のGHQの政策方針の範囲内での修正や議論だった、という大きな枠の存在の意識が十分ではないという印象がある。
 古関著は、新憲法公布後の1947年1/03に吉田茂がマッカーサーから新憲法施行後の一定期間内に(48年5/03-49年5/02)新憲法は「日本の人民…国会の正式な審査に再度付されるべき」で「国民投票…の適切な手段を更に必要とするであろう」等の書簡を受け取り、実際に48年3/10成立の芦田均内閣は再検討作業を行ったが、後継した同年10/19成立の第二次吉田内閣は具体化しなかった旨を述べた後、「憲法改正の機会はあった…。与えられていた…。その機会を自ら逃しておきながら「押しつけ憲法」論が語りつがれ、主張され続けてきた」と言う(p.380)。
 この叙述は現憲法は「押しつけ憲法」ではない、と主張しているのと同じだ。そのように理解するのが自然だ。しかし、最初の制定(明治憲法改正)がかりに「押しつけ」だったとすれば、「再検討」の機会がのちに与えられたことによって「押しつけ」ではなくなる、と論理的に言えるのだろうか。許容されなければ再検討できないということ自体がそもそも「異様」ではないのか。古関説はこの点でも奇妙だ。
 今述べたことを
補足しておく。1.吉田茂は「憲法の基本理念を変えることはGHQがいる限り不可能」と考えたと古関は推測する(p.379)。後段が占領下では=主権回復がなければ、との意味である限り、吉田は適切だったと考える。占領下で再改正しようとしてもその内容を「自由に」判断できたとはとても思われないからだ。
 2.「再検討」の意向はGHQよりも極東委員会に強かったようだ(p.369、p.381)。
 3.しかし、48年秋には北朝鮮成立等すでに「冷戦」構造の形勢が明らかになっていて、米国は日本の「非軍事化、民主化政策はもはやこれ以上に必要ない」(p.382参照)との方針へと傾斜していた。かくして、47年初頭の意味での「再検討許容」方針は事実上放棄されたと見られる。
 引用しないでさらに付言するが、p.380に吉田の回想記の一部を引用して「押しつけ憲法」論否定の補強資料としているようだが、吉田が米国・GHQの「強圧」・「強制」によって日本国憲法は制定された、と「回想記」に記すはずがないではないか。引用部分を参照すれば、GHQ側が新憲法制定を「可成り積極的に、せき立ててきたこと、また内容に関する注文のあったことなど」を吉田が肯定し明記していることで、事態の真相はほぼ明らかだ。つまり、吉田は<押しつけられた>と感じていた、とほぼ確実に言えると思われる。
 以上に述べて又は指摘してきたように、古関彰一・新憲法の誕生という本は、論旨が一貫していないか、少なくとも解りにくい部分を残しており、事実の評価についても十分に疑問視できる箇所が少なくない。まさかとは思うが、この本が憲法学者による現憲法制定過程に関する決定版の本で、最も信頼できる、という評価を与えられてはいないだろう。かりに本人がそう思って自信を持っているとすれば、それは<錯覚>というものだ。
 ところでこの古関彰一という憲法学者は、憲法制定過程(および強いて言うと九条)の他にきちんと憲法学の研究を広範囲にわたってしているのだろうか。教科書・概説書がないのはもちろん、他の個別の論点についての研究や発言にどんなものがあるかも全く知らない。
 

0005/憲法改正の発議要件を2/3から1/2に変えるだけの案はどうか。

 呉智英氏はどの程度本気なのか、現憲法前文の一部又は前文の全体の削除のみの憲法改正を主張しているようだ。
 気持ちは解らぬではない。私は現憲法の内容すべてそのままでもよいから一度国民投票にかけて「自分たちのもの」にしておくべきだとすら思う。もともとは1952年の独立=主権回復の際に国民投票にかけて(そのためには一回だけ通用の特別の法律が必要だっただろうが)、現憲法をオーソライズ(正統化)しておくべきだったと思うし、かりにオーソライズされなければ暫定的に効力を付与しつつすみやかに新憲法・自主憲法の制定に取り組むべきだった、と思う。
 当時の吉田茂の、自主憲法制定を政治課題とのしないとの決断は、朝鮮戦争、経済復興等々、米軍駐留によるとりあえずの安全保障といった事情はあるにせよ、現在も後世も評価が分かれてしかるべきだろう。
 その後も憲法改正できなかった最大の責任は、国会の1/3以上の議席を占め続けた容共政党+共産主義政党の「戦略としての平和主義」にある。だが、自由民主党の責任も頗る大きい。「国家」を忘れた池田勇人・宮沢喜一系(→河野洋平・加藤紘一)や田中角栄系が主流派になどなってはならなかったのだ。
 第三の責任者は、客観的には80%はマルクス主義に直接・間接に影響をうけているとみられる日本の憲法学界(そうした個々の憲法学者)だと思うが、今回はこれ以上の論及は省略する。
 元に戻って、呉智英氏の案は現実的では、むろん、ない。奇を衒い、又はウケを狙うのであれば、現憲法の改正条項・96条1項の国会・各議員の発議要件を「三分の二以上の賛成」から「過半数の…」に改正するだけの憲法改正案の提案はどうだろう。これだと今後も各院総議員定数過半数確保政党の「賛成」と実際の投票有権者の過半数の「承諾」で憲法改正できるようになる。政治状況・政治スタイルはまるで変わるだろう。

-0037/戦後、日本はどうして「こう」なったのか。

 占領期に産まれた私の個人史はほぼ日本の戦後史と重なる。
 日本について現在不思議に思うのは何故共産党があるのか、社民党は何故安保政策では(西欧諸国のように)保守政党と一致しなかったのか、なぜ現在のように歴史認識や憲法をめぐる対立が生じてきたのか、等々だ。
 田原総一朗の下・定年を迎えた戦後民主主義(講談社、2005)は、未読に近いが、上巻とともに、上のような問いにかかわるもので興味がある。
 また、岡崎久彦・吉田茂とその時代(PHP文庫、2003)は当然に戦後日本の出発点の日々に関係する本だが、最終章だけを通読して、上のような問いへの回答があるように感じた。
 岡崎によれば、勝手に意訳すれば、占領期の研究は未だ足らず今後明らかになり書き換えられることがある、占領期にこそ今日の諸問題の萌芽がある、独特の戦後左翼の発生もその一つ、憲法九条は天皇制護持の代償、東京裁判の歴史観が未来永劫わが国の歴史観を拘束するはずがない(私によれば拘束されると考えている愚者が朝日新聞社)、歴史観の偏向の是正にはあと数十年はかかる。この人の本を読んだことはあったが、スケ-ルの大きい、マクロな視野の本も書ける。細部については学ぶしかないのかもしれないが、(大江健三郎とは全く違った意味で)真摯に過去と向かい合う人が先輩にいてくれるのは有難い。
 安倍晋三は私より年下だが、育ちににもよるのか、骨太のしっかりした国家観・歴史観を持っているようだ。テレビを見ていて、東京裁判や靖国についてけっこう細かなことを知っていると感じたこともあった。
 昨夜、安倍晋三を応援する民間団体とそのサイトがあることを知った。
 「立ち上がれ!日本」ネットワ-クで、呼びかけ人は、大原康男、中西輝政、米田建三、伊藤哲夫、水島総、工藤美代子、西岡力、八木秀次、大高未貴の9名。荒木和博、三輪和雄、加瀬英明、百地章、長谷川三千子、林道義らが「安倍新政権」に期待する文を寄せている。
 憲法改正・拉致問題への姿勢の鮮明さ・明瞭さが他の総裁・総理候補と異なるのだろう。自民党にも社民に近いかもしれぬ「リベラル」はいる。

-0028/視野の狭い立花隆は「曲学阿一世」ではないか。

 月刊現代を買う。立花隆「安倍晋三に告ぐ、『改憲政権』への宣戦布告」が載っていたからだ。一読して、幻滅。
 こんなのを巻頭にするとは月刊現代も落ちぶれた。全体としてもかつてはもっと賑やかで興味を惹く記事が多かった気がする。
 立花論文?は8月15日の南原繁関係の集会にかかる原稿が元にあるようで、羊頭狗肉著しい。特定の政権への「宣戦布告」とワメくためには現在の日本を取り巻く国際又は東アジアの政治環境の認識は不可欠だろうが、異常にも、アメリカも北朝鮮も中国も、言葉としてすら出てこない。そして基本は岸信介のDNAを受け継ぐ安倍を立花が精神的には「DNA」を引くと「思うくらい」の南原繁を援用しながら批判するというもの。これを読んでほとんどすべてにノ-と感じた。
 「安倍の政治的見解は、ほとんど戦後民主主義社会の根幹をなす枠組みを全否定しようとするもので、いわば南原繁が作ったものをすべてぶちこわしたがっている…」。??? 南原繁が「あの時期にあったればこそ、我が日本国はいまこのようにあることができるのだ」。??
 もっとも、「戦後の金権腐敗政治、対米追随路線」は南原のではなく、岸信介のDNAを引く人々によるというから、立花によれば、現在の日本のよい(と彼が考える)点は南原DNA、悪い点(同前)は岸信介DNAによる、とキレイに(アホらしく単純に)説明できるわけだ。
 だがそもそも、南原繁とはそれほど立派な人物だったのか。東大学長だからそれなりの見識と能力はあり「人格的」魅力もあったのだろうが、歴史的に俯瞰してみると、全面講和論は間違いだったし、60年安保闘争も決して日本国民の「成果」ではない。吉田茂の「曲学阿世」との批評は結果として適切なものだった、と考える。
 全面講和論は客観的にはコミュニズム諸国に迎合し追随するものだった。立花隆は、世間の一部におもねているという意味で言うと、「曲学阿一世」ではないか。60年安保闘争は又書くとして、当時これを「煽った」大学人・知識人たち(主観的には共産党や共産同のように「革命」への一里塚と見ていなくとも)の氏名をいつかすべて記録しておきたい。直後の総選挙で社会党等が政権を取れずかつ1/3以上の議席を得たことはその後の日本政治に決定的影響を与えた。自主憲法棚上げについても、経済至上主義選択についても。「永世中立」論の主張者・南原繁の肯定的な歴史的評価は早すぎ、かつ誤っているだろう。
ギャラリー
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2564/O.ファイジズ・NEP/新経済政策④。
  • 2546/A.アプルボーム著(2017)-ウクライナのHolodomor③。
  • 2488/R・パイプスの自伝(2003年)④。
  • 2422/F.フュレ、うそ・熱情・幻想(英訳2014)④。
  • 2400/L·コワコフスキ・Modernity—第一章④。
  • 2385/L・コワコフスキ「退屈について」(1999)②。
  • 2354/音・音楽・音響⑤—ロシアの歌「つる(Zhuravli)」。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2320/レフとスヴェトラーナ27—第7章③。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
アーカイブ
記事検索
カテゴリー