安倍晋三内閣からだったかははっきりしないが、大まかには中国(・北朝鮮)に対して厳しい態度をとる諸国の連携の意味のようだ。
インドを含む。ロシアがどう位置づけられているのかは、明確にされていないように私には感じられる。
これを語る者たちがどう意識しているかは厳密には不明確だが、岸信介を祖父とする安倍晋三においては、おそらく間違いなく、<反共産主義>陣営を指していた、と思われる。
とすると、いわゆる資本主義国・「自由主義」諸国に共通する価値観として上の三つ(人により同一でないかもしれない)が挙げれていることになる。少なくとも秋月瑛二は、そう理解してきた。西尾幹二は異なるかもしれない。
なお「民主主義」国とか上でも使った「自由主義」国という一語で最も簡潔に表現または形容する者もいるようだ。
立ち入らないが、上の後者はまだ適切だが、中国や北朝鮮は自国を「(人民)民主主義」国と理解または自称している可能性があるので、「真の」民主主義とは何かが発生しそうな前者を対比語としては使いたくない、というのが、秋月の個人的嗜好?だ。
また、欧米的<自由と民主主義>を日本は採用すべきではない、と主張しそうな佐伯啓思の論への対応にも立ち入らない。日本と欧米は同じではないが(正確にはアメリカと欧州も、欧州内の英、仏、独等々も同じではない)、また日本の独自性・自主性を決して無視するつもりはないが、中国等や少なくともかつてのロシアとの対比では、欧米と日本は<共通する価値観>を持っているし、持っているべきだろう。
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二 ともあれ、「法の支配」は、上記のような脈絡で、少なくとも日本では重要な意味を持たされてきた、と言えるだろう。
結論的に言って、<自由主義>国と日本共産党のいうような<社会主義・共産主義>国とを分ける基本的徴標が「法の支配」という理念の有無だ、ということに、厳密なこれの意味を別とすれば、賛成はする。①「法」の意味合い・位置づけが決定的に異なることと、②<権力分立>の存否または議会・裁判所制度の機能の差異とが、これに関係する。
上の点も、きわめて重要な考察・叙述対象なのだが、立ち入る余裕は今回の主題からすると、ない。
ここで論及しておきたいのは、「法の支配」またはRule of Law というものは、歴史的にも現在でも、ドイツやフランスで用いられた観念・概念ではないし、さらにイギリスやアメリカにおいてすら、いわゆる社会主義・共産主義国と区別する基礎的<価値観>を表現する観念・概念として用いられてはいないのではないか、ということだ。
ということは、日本に独特の概念用法であるのかもしれない。つまり、Rule of Law (法の支配)の理念のもとで我々は結束して…、と日本の政権首脳がイギリスやアメリカの首相・大統領等に向かって言ったとして、彼らはその意味をすぐにかつ容易に理解するのだろうか、という疑問を、非専門家ながら、もつに至った。
その疑問の根拠・理由を一気に書いてしまうつもりだったが、例によって?前書き的文章が長くなりすぎた。次回以降にまわす。
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