何ともヒドイものだ。これほどとは。
一 菅直人は7/13に、「脱原発」=「将来は原発がない社会を実現する」と記者会見で述べたが、閣僚等から疑問・批判が出ると、7/15に、「私の考え」、「個人的な考え方」だったと釈明?した。
内閣総理大臣たる者が、英語で「首相」と書かれ、桐の紋まで刻まれた台に自ら積極的に立って行った記者会見(記者発表)での発言を、わずか二日後に「私(個人)」の考えの表明だった(政府方針ではない)と後退させてしまうとは。
この人は自らの内閣総理大臣たる地位を何と理解しているのだろう。首相としての記者会見(発表)の場で、内閣総理大臣担当者たる立場を離れた「私(個人)」の考えを表明できるはずがないではないか。
かりにそれが閣内や民主党内で支持されていないこと(または唐突感も含めて疑問視されていること)が判明したとすれば、<私的>だったと逃げるのではなく、首相見解そのものを撤回・変更するというのが、スジというものだろう。
こんなことが罷り通るのならば、菅直人の中部電力への浜岡原発停止要請はいったい何だったのかと言いたくなる。
内閣総理大臣による行政指導だったのか、それとも、内閣総理大臣を担当している菅直人個人の<私的>要請(・願望)だったのか? 後者ならば、中部電力はまともに取り上げ、まともに検討する必要はなく、結果として従う必要もなかった。その後に今回のような閣内・民主党内での疑問・批判が出なかったから、たまたま(私的・個人的ではない)内閣総理大臣による要請(行政指導)になったのだとすれば、怖ろしい<政治・行政スタイル>だ。
思いつきで適当なことを(ウケが良さそうで支持率がアップしそうなことを?)発言しておいて、反対論・疑問論が大きいと見るや、「私(個人)」の考えでしたとして逃げることが可能だとすれば、ヒドい、とんでもない、呆れるほどの<政治・行政スタイル>だ。
この一点だけを取り上げても、菅直人首相とそれが率いる内閣の不信任に十分に値する。
産経新聞はほぼ同旨で、7/16社説の大文字の見出しを「首相の即時辞任を求める」と打った。首相が辞任すれば、当然に菅直人内閣は瓦解する。
産経とともに菅の7/13発言の内容にも疑問を呈していた読売新聞は、7/16社説で、<私的(個人的)>見解への転化をさほど大きくは問題視せず、その代わりに、主としてその発言内容自体をあらためて批判している。
いわく、「そもそも、退陣を前にした菅首相が、日本の行方を左右するエネルギー政策を、ほぼ独断で明らかにしたこと自体、問題である。閣僚や与党からさえ、反発の声が一斉に噴き出したのは、当然だ」。「その発言は、脱原発への具体的な方策や道筋を示さず、あまりに無責任だった」。「首相は、消費税率引き上げや、環太平洋経済連携協定(TPP)への参加などを掲げ、実現が危ぶまれると旗を降ろしてきた。同様の手法のようだが、今回は明らかに暴走している」。
二 何ともヒドイのは、菅直人だけではない。朝日新聞も、(やはり)ひどい。
菅首相の7/13記者会見の内容につき、「国策として進めてきた原発を計画的、段階的になくしていくという政策の大転換である」とし、「私たちは13日付の社説特集で、20~30年後をめどに「原発ゼロ社会」をつくろうと呼びかけた。…方向性は同じだ。首相の方針を歓迎し、支持する」と社説で明確に支持し、大歓迎した。
そして内閣や民主党の全体的支持を得られるかどうかに懸念を示しつつも、最後は「いまこそ、与野党を問わず、政治全体として脱原発という大目標を共有して、具体化へ走り出そう」と結んでいたのだ。
とあれば、7/15の<私的(個人的)見解>との釈明後に、この問題をあらためて社説で取り上げて不思議ではないし、むしろ取り上げるべきだろう。
しかし、朝日新聞は逃げた。トンズラを決め込んだ。7/17社説の見出しは、「福島の被災者―「原発難民」にはしない」と「レアアース―WTOを通じた解決を」の二つで、読売・産経が取り上げた重要な問題をスルーした。
「いまこそ、…政治全体として脱原発という大目標を共有して、具体化へ走り出そう」と大見得を切ったところが、わずか二日後での(閣内・民主党内事情による)挫折?に、さすがに恥ずかしくなったのだろうか。いやいやそんな純情な朝日新聞ではない。要するに、自分たちに都合の悪いことには触れない。それだけのことだ。
内閣総理大臣
2011年6月1日
自民党・公明党・たちあがれ日本共同提出/菅内閣不信任決議案提案理由全文
「菅内閣は、国難のときにあって明確な指針を示せないまま迷走を続け、わが国の復興と再生に対して大きな障害となっている。
とりわけ東日本大震災をめぐる対応については、初動の遅れを招いた判断、曖昧で場当たり的な指揮命令など、その迷走ぶりがさらなる混乱を招き、取り返しのつかない状況を生み出してきた。被災者や関係者への配慮を欠く発言、マニフェストにこだわりバラマキ政策を財源に充てようとしない姿勢、意志決定が複雑を極める対策本部の乱立、唐突な連立政権呼びかけなど、未熟で軽率な行動に寄せられる厳しい非難は、菅総理が政権を担当する資格と能力に著しく欠けている実態委を明確に示している。
また、被災地の再生に道筋をつけようともせず、今国会の会期や二次補正予算の提出につき明言を避け続ける不誠実な対応は、危機感や現場感覚を持たず、震災よりも内閣の延命を優先する無責任極まりないものである。
昨年の通常国会において、菅政権に対する内閣不信任決議案が提出された。それは、民意によらない「正当性なき内閣」、「不作為内閣」、国民の選択肢を奪う「政策隠し内閣」、政治とカネの問題に背を向ける「疑惑隠し内閣」、自覚に欠け努力を怠る「責任放棄内閣」、国民の期待にそむく「国民愚弄内閣」との理由からである。今日、その状況はますます悪化し、菅内閣は明らかに機能不全の様相を呈している。
未曽有の災害を前に、われわれは危機克服と復旧に猶予がないものとして政府与党に協力し、菅内閣の継続を黙認してきたが、もはや容認することはできない。菅総理に指導者としての資質がない以上、難局にあたって、菅内閣とともに新たな政策体系を積み上げていくことは到底できないからである。国民の不安を払拭し、国家を挙げて被災地の復興と被災者の生活再建を実現していくためにも、菅総理は一刻も早く退陣すべきである。」
鳩山新内閣につき、当初、<美辞麗句(だけの)>内閣と呼んだことがあったが、ほんのしばらくして<左翼(=容共)・売国政権>との呼称と評価で一貫させてきた(つもりだ)。
それは今でも変わらないし、ますますその感を強める。だが、<学級民主主義内閣>とか<生徒会運営内閣>とかの旨の論評も散見するし、そもそも鳩山由紀夫という人物には、(かりに日本国憲法を前提としても)国家・国政・権力分立等に関する基本的な素養が欠けているのではないか。
1月16日午前に鳩山は小沢一郎と逢ったが、その後の記者会見で鳩山は、その際に小沢に対して、<幹事長を信じています。どうぞ(検察と)闘って下さい>と述べた、と自ら明らかにした。
唖然とする、異常な発言だ。
小沢が<検察と闘う>ことを支持する、少なくとも容認することを鳩山が明言するということは、現在の<検察>の動きを支持していない、疑問視している、ということを意味するはずなのだ。
そうでなければ、「どうぞ闘って下さい」などと言えるはずがない。
しかして、鳩山は民主党代表であるとともに、日本国の内閣総理大臣、行政権・内閣の長でもある。
検察組織も広義の行政組織に他ならない(明確に裁判所=司法権とは区別される)のだが、行政権・内閣の長が、かくも簡単に<検察>批判をしてもよいのか?? 少なくとも<検察と闘う>ことを支持・容認することをかくも安易に明言してよいのか??
田中角栄などの元首相等が検察組織と「闘って」きたことはある。だが、現職の内閣総理大臣が<検察と闘う>ことを少なくとも支持・容認することを明言したことはなかった、と思われる。
一般論として、検察の動きに<政治性>が全くない、とは言わない。だが、内閣総理大臣、行政権・内閣の長は、政治家がらみで捜査中あるいは訴訟継続中の事案について、どちらかに傾斜した特定の見解を示すべきではなかろう。このような、中立的・抑制的姿勢が全く感じられない「お坊ちゃん」は、首相という自らの立場を忘れ、(幹事長に頭の上がらない)政党の代表という意識しかないのではないか。こんな首相が現に、いま存在しているということは極めて怖ろしい。
佐伯啓思は今年に入ってから産経新聞に日本では<型の喪失>が進行している旨指摘していたが、あえて関連させれば、現職内閣総理大臣においても、基本的な部分での立憲主義的<型>の忘却が見られるわけだ。異様、異常という他はない。
ついでに続ければ、民主党の森裕子議員は「検察をトップとする官僚機構と国民の代表である民主党政権との全面的な戦争です。一致団結して最後まで戦う」と発言した。
笑わせる、のひとこと。現に「政権」を握る者たちと「検察」の「全面的な戦争」とはいったい何だ?? それに「検察をトップとする官僚機構」と「国民の代表である民主党政権」という基本的区分自体に誤りがある。幻想・錯覚と妄想の中で生きている民主党議員も多いのだろう。
内容的又は実質的問題はすでに(前回に)かなり触れたので、形式的・手続的問題について言及しておく。すなわち、「皇室会議」は「皇室」に関する事項ならば何でもすべて議題として議論することができるのか? 西尾が援用している皇室典範の全条項を、西尾自身は読んでいるのだろうか。
皇室典範37条「皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う」。
皇室会議の権限は法律に列挙されている事項に限られる。同会議の議長としての内閣総理大臣の権限も(同会議に関する限りは)同じ範囲・事項に限られることとなる。その範囲・事項に該当しないと、議長・内閣総理大臣は「皇室会議」を招集・開催できない。
やや急いで確認したので、見落としがありうるが、法律のうち皇室典範上の定めに限ると、「皇室会議」の権限は次のとおりだ。以下、特記がない限り、「皇室会議の議を経ることを要する」又は「皇室会議の議により…」と定められている。
・同3条/「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるとき」に、2条に定める順序に従つて「皇位継承の順序を変えること」。
・同10条/「立后及び皇族男子の婚姻」。
・同11条一項/「年齢十五年以上の内親王、王及び女王」が「その意思に基き」、「皇族の身分を離れる」こと。
・同16条二項/「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」に、「摂政を置く」こと。
・同20条/上記の「第十六条第二項の故障がなくなつたとき」に、「摂政を廃する」こと。
西尾幹二は、皇太子妃うんぬんの問題は、上記の皇室会議の権限のうちどの条項に該当すると判断しているのか、皇室典範以外の法律上の権限ならばどの法律の何条が定める権限に属する問題なのか、を明確にしておくべきだ、と思う。冒頭の文を「皇室典範の第二九条に…と書かれてある」から始めているのだから。
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