週刊新潮4/10号(新潮社)のp.42~p.43が「たった一人の『君が代斉唱』-門真市立中学の『異様な卒業式』」を取り上げている。
 この記事による、同中学の「教頭」は、「君が代は天皇を称える歌で思想的に問題があるという考え方を教えると同時に…」うんぬんと答えたらしい。「どちらか一方だけということはありません」と結んで、<公平中立な>教育をしています(してきました)と言っている如くだが、、「君が代は天皇を称える歌で思想的に問題があるという考え方を教える」ということ自体(そういう考え方「も」ある、ということであっても)、公立(あるいは日本の)中学校の教育として適切なことなのだろうか。
 日本国と国民の統合である世襲の(以上すべて日本国憲法)天皇を称える歌」がなぜ「思想的に問題がある」のか、この<教頭>先生には答えてほしいものだが、それよりも、法律によって国歌と定められた歌について、かかる「批判」があることを教えること自体が、すでに異様であり、適切ではなく、あまり使いたくない言葉だが<偏向>しているのではないか。組合・教員運動が強いと言われる大阪府、その<空気>の中でこの<教頭>も棲息しているようだ。
 上の記事でも言及されてはいるが、産経新聞4/02は、明確に、門真市立第三中学校の卒業学年(昨年度の三年生)の担任全員(5人)が「君たちには内心の自由がある。君が代を歌わなくてもいい」などと「指導」したと認めている、と報道している。その結果が、出席卒業生160人のうち着席したままで不斉唱159人、起立斉唱が1人だったわけだ。
 異様な事態だ。担任たちは「指導」の<成果>を誇っているかもしれないが。
 さて、「内心の自由がある。君が代を歌わなくてもいい」という「指導」は適切か。「起立や斉唱をしない自由もあるといっただけで、強要はしていない」などという担任たちの<釈明>は適切か。
 いずれれも適切とは思えない。
 「内心の自由」が持ち出されると憲法上の思想・信条の自由の問題になるので簡単には論じ切れない。教育委員会(・教育長)又は校長からの職務命令を受けた教員と生徒・児童とは区別されなければならない。ただ、一点だけ述べると、それは、「指導」される相手は<まだ中学生>だ、ということだ。(公立)小学校でも君が代(国歌)は歌われているのだろうが、6~7歳の子どもの「内心の自由」とは何かが問題になるのと同様に15歳くらいの中学生の「内心の自由」なるものの意味が問題にされなければならない。要するに、成人した、一人前の大人と同様の「内心の自由」を語ってはならない、ということだ。彼ら中学生はまだ、「心」も含めて、<教育>される過程にあるのではないのか。
 担任たちは「強要はしていない」、<不起立は指導してない>などと言っているらしいが、その「指導」の効果・結果は上記のとおり。
 上のうち、<不斉唱でもいい(歌わない自由もある)と言っただけで、不起立は指導してない>というのはヘリクツであり、詭弁だ。不斉唱でもいいと「指導」したのなら、斉唱が起立して行われるかぎり、<起立しなくてもよい(不起立の自由もある)>と「指導」したのと同じことだ。
 つぎに、担任たちが主観的には「強要」ではない、と思っていても、生徒たちがどのように受けとるかはまた別の問題だ。この件での今回の「指導」は、状況関係的に把握すると、明らかに、<歌わなくてよい>という<誘導>的効果をもっている。そして、その<誘導>的効果は、「強要」(あるいは「強制」)の効果に相当に近いものになりうる。
 朝日新聞は「広義の強制」という概念を使うのが得意だった。また、「関与」という概念も、そうだった。
 こうした朝日新聞の論法・概念用法を採用すれば、今回の担任たちの「指導」は<広義の>又は<事実上の>「強制」ではないのか。そして生徒たちの不起立・不斉唱に、担任たちの「指導」は(先日の朝日新聞社説の一文章を真似れば)「深くかかわっていた」のではないのか
 かかる<広義の強制>性あるいは<関与>を、論理的には、朝日新聞記者も、朝日新聞を講読しているかもしれない今回の事件の学級担任たちも、素直に肯定すべきだと思われる。
 そして、<広義の強制>性あるいは<関与>が認められるとすれば、それは同時に、生徒たちの「内心の自由」を侵害していることを強調しておきたい。
 すなわち、<左派>教員たちが「内心の自由」でもって自分たちの主張を貫徹し又は自分たちを防御しようとしていることをふまえて、「内心の自由」を持ち出してあえて言えば、生徒たちには歌おうという意思を形成する「内心の自由」もあった筈なのに、担任たちの「指導」は、「歌いたい」・「歌おう」という「内心」を形成することを妨害しており、「内心の自由」を侵害している、と考える。
 「内心の自由」については、別に考える機会をなお持ちたい。