秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

内廷費

0540/中西輝政=福田和也・皇室の本義(PHP、2005)をほぼ読了。

 中西輝政=福田和也・皇室の本義(PHP、2005)を殆ど読了。記憶に残っている範囲から、いくつかメモしておく。
 ・江戸時代に祭祀復活、略式祭祀の正規化(古い形式に戻すこと)、飢饉の際の施米につとめられたのは、光格天皇
 (この天皇は東山天皇の三世の孫(玄孫)で、後桃園天皇までとは別の(現在につづく)皇統に移った最初の天皇とも言える。なお、竹田恒泰は明治天皇の四世の孫。)
 ・今上天皇は、美智子皇后とともに橿原神宮出雲大社も親拝され、石清水八幡宮も親拝された(p.73)。両陛下は、平成5年以降、各県の護国神社をすべて親拝された(p.151)。
 (上のようなご親拝は天皇の「公的」行為と理解するのが通常の感覚と思うが、「私的」な<宗教的>行為と見なしているのだろう、マスコミは全く又は殆ど報道していない。)
 ・佐藤栄作と田中角栄とで天皇・皇室観はかなり異なる。田中角栄は天皇に対して「反感」をもち「一種不遜な」態度をとっていたとも言われる(p.91)。日本人の一部にある天皇(・皇室)への<怨念>は継続している。「伝統的・文化的」に「型が定まったもの」を崩すことを「進歩」と捉える心情が、戦前の社会主義者(・共産主義者)以外にも残っている(p.93-94)。
 ・現皇室典範(法律)は現憲法施行前に制定されており、かつ旧憲法下で必要だった法律制定手続を経ていない、という問題をもつ(p.104)。
 (この手続の瑕疵は旧憲法自体に違反しているのか、法令上の定めに違反しているのか、それとも旧憲法・法令は明記していない<慣行>に反していたのか、なお確認してみたい。)
 ・「天皇制」を厳しく批判し、「いずれ廃止されるべきである」と書いた横田喜三郎・天皇制。当時、東京大学法学部教授(国際法)、のち最高裁裁判官、勲一等叙勲(p.118-9)。
 ・宮中三殿への日々のお参り、宮中祭祀こそ天皇の「最大の御公務」。また、天皇はご旅行の際には「必ず『三種の神器』を一緒」に携行される。どこに宿泊されても、「毎朝、伊勢の皇大神宮に向かっての遙拝」を必ずされる。だが、多くの国民がこれらのことを知らない(p.136-8)。
 ・宮中三殿には「掌典」という神職、「内掌典」という巫女にあたる神職もいて、「皇居から一歩も外に出ずに神事を務めて」いる。こうした支えがあってはじめて宮中祭祀は成り立つ(p.138)。
 (「掌典」・「内掌典」は宮内庁職員としての<国家公務員>か。そうではなく、天皇の<私的な>使用人として、「公的行為」のための宮廷費からではなく、天皇・皇室の「私事」のための「内廷費」から給料?(報酬・手当?)は出ている。宮中祭祀の挙行を「私事」扱いすることは、<天皇制度の本質>と矛盾すると思われることは、何度も書いた。)
 とりあえず、以上。
 どこかに書いてあったかもしれないが、樋口陽一を含むおそらく殆どの憲法学者が、<統治権の総覧者>から<象徴>への変化・断絶、<天皇主権>から<国民主権>への変化・断絶を強調するのは、一面しか捉えていない。歴史的・伝統的な天皇制度を見るとき、日本国憲法のもとでもそれは<連続して>生き続けている、という理解の方が本質により近いものと考えられる。

0514/大原康男の本を読み続ける。戦争と「朝日新聞」らの世論、「十五年戦争」。

 一 大原康男・天皇-その論の変遷と皇室制度(展転社、1988)をさらに読み続けて、p.188まで。
 1 戦前は天皇・皇室自体に固有の財産があったようだが、戦後は三種の神器・宮中三殿・微少の有価証券類を除いて、皇居・御用邸・陵墓等は国有財産となった。国有財産のうちの行政財産のうちの皇室用財産だ〔他に公共用財産・公用財産等の種別がある〕。大原・上掲書の「戦後の皇室の民主化を問う」によると、昭和62年(1987年)の「内廷費」総額は約2億5700万円(p.154)。この費用で一般の「祭祀」は行われるが、「仄聞するところによれば、祭祀費のやりくりも決して楽ではないとのこと」(p.155)。英国・エリザベス女王の財産は7600億円、チャールズ皇太子のそれは770億円で、別途国家からの王室費も計上されているとか(p.154)。
 2 上の本のうち「昭和史の教訓―政治と軍事と」によると、杉森久英はエッセイ集(『昭和史見たまま』)の中で、昭和10年代の「軍国主義全盛」は「第一次大戦後の戦争反対、軍事否定、軍人蔑視の風潮がみずから招いたものだといえなくもないだろう」と書いた。第一次大戦後の欧州を席巻した戦争嫌悪・平和主義の気分が日本にも及び、「軍縮」が「世論の圧倒的支持の下」で断行された(p.175)。
 軍人だった武藤章は、第一次大戦の中頃からの世界での「軍国主義打破、平和主義の横行、デモクラシー謳歌」を「日本国民」は「日本軍人」に対して向けた。軍人に「嫌悪の眼をむけ」、ときには「露骨に電車や道路上で罵倒した」とのちに書いた(p.176)。
 また、杉森久英は満州事変以降は「冬の時代」の「屈辱と怨念」を晴らす「軍人の復讐」だと書いた、という(p.177)。
 <大正デモクラシー>の中にあった「ゆき過ぎた反軍感情」等を大原は問題にしている。そして、「滔々たる平和主義・厭戦思想・反軍感情の奔流」を前に、軍の立場は弱くなり、かつ政党も政治家も「政治と軍事との関係、国務と統帥との関係、政略と戦略との関係」を根本的に見直すことを怠った、旨を述べている。
 <天皇論>からある程度離れるが(「統帥権」問題では関係する)、上のようなことは戦後日本の「平和主義・厭戦思想・反軍感情」(の「滔々たる」「奔流」?)についてもある程度は示唆的だ。すなわち、軍事を知らずして、軍事を忘れて(=軍事・軍人をバカにして)、平和を語れるのか?、平和を維持できるのか?、ということだ。
 二 ところで、第一次大戦後の日本の「世論」は<戦争嫌悪・平和主義の気分>で、「軍縮」も圧倒的に支持したようだが、北岡伸一・政党から軍部へ/日本の近代5(中央公論新社、1999)によると、1931年の満州事変勃発後のある時点では「世論の方が前に出つつあり」、関東軍はそれをうまく利用した(p.162)。また、より一般的に「『大阪朝日新聞』に代表される進歩的と目される新聞まで、一斉に事変を支持」していた。
 反対にせよ賛成(支持)にせよ、「世論」とそれを形成する新聞等のマスコミの影響力は怖ろしいものだ。かつての満州事変以降の事変や戦争につき、朝日新聞他人事のように断罪し、政府・軍部要人の<責任>を糾弾しているが、かつての自らも<戦時体制>の中にいたことを忘れてもらっては困る。
 三 さらに離れるが、マルクス主義的歴史学者を中心に、満州事変開始(1931.09.18)から1945年の八・一五の敗戦詔勅(又は9月の降伏調印?)までを「十五年戦争」と呼ぶことがある。実際には14年間足らずしかないのだが。
 もっとも「十五年戦争」という語は一般化してはおらず、上の北岡伸一著は使っていない(索引にもない)し、有馬学・帝国の昭和/日本の歴史23(講談社、2002)も同様だ。また、あの?岩波書店による岩波新書の加藤陽子・満州事変から日中戦争へ/日本近現代史⑤(2007)ですら、「十五年戦争」という語は使っておらず、索引事項にもない(但し、私は「支那事変」のことを「日華事変」と習った世代だが、今は1936年以降は「日中戦争」と称することが多いようだ)。
 しかるに、先日言及した、デアゴスティーニの昭和タイムズの昭和6年号(第30号、2008/5/13号)は、満州事変について「15年戦争の発端となった関東軍の一大策略」との大きな文字の見出しで記述している。
 デアゴスティーニのこの雑誌(冊子?)は、いったいどういう傾向の歴史専門家が文章を書き、特定の概念を使っているのだろうか? 歴史専門家が書いているのではないとすれば、記述者はいったいどんな書物を読んで文章をまとめ、見出しをつけているのだろうか。
 大原の皇室論からだいぶ離れたが、<左翼>は気味が悪く、怖ろしい。映画にも本にも冊子にも(むろん新聞にもテレビにも)何食わぬ顔をして棲息している。

0461/天皇(家)と神道・神社の関係、そして政教分離-つづき。

 戦後教育は戦後民主主義教育とも言われるが、戦後「無宗教」教育と称してもよいと思われるくらい、「宗教」教育をしていない。その体験者は私自身で、じつのところ、神道にせよ仏教にせよ(キリスト教・イスラム教は勿論)それらに関して何を知っているかというと甚だ覚束ない。歴史(日本史)の時間に鎌倉仏教の種々の宗派と開祖を教えられた(憶えさせられた)記憶はあるが、そんなものを記憶したって仏教を理解することには全くならない。郷里には鎮守の森の中に神社=<八幡さん>もあって幼少期は境内でよく遊んだものだが、はて神道とは?、あの神社の祭神は誰?、とか考えると何も知らなかったし、今でも殆ど知らないことに気づく(のちの知識だと、たぶん「八幡」とは「崇神」天皇を祀っている筈だが確認は省略-のちに思い出し確認したが、正しくは「応神」天皇)。神道・神社関係者には常識的なことかもしれないが、メモを続ける。
 ④「皇室と最も縁深い格別なる神社は伊勢の神宮」で、その理由は「八咫鏡」が(伊勢)神宮の「御神体としてお祀り」され、「その写し」が宮中でも「お祀り」されていることにある。
 この「八咫鏡」=「宝鏡」を祀るのが宮中「賢所」。宮中三殿と言われる残りの「皇霊殿」は「歴代の天皇・皇后・皇族」を祀り、「神殿」は「八百万の神々」を祀る。(神道いろはp.214-5)。
 ⑤現在でも、「特に皇室と歴史的にも関係がある神社」に対しては、天皇陛下から、「例祭」時などに、「勅使(掌典)が差し遣わされ、幣帛が奉奠され」る。
 上にいう「幣帛(へいはく)」とは絹・麻・木綿等の<布>のこと。それを用意するための金銭は「幣帛料」という。
 上にいう「特に皇室と歴史的にも関係がある神社」をとくに「勅祭社」という。この「勅祭社」ではまた、「天皇のお使い」=「勅使」が参加して「祭祀」が行われる(だからこそ「勅祭社」と称される)。「勅祭社」は現在、次の16だとされている。近畿地方に多い。
 賀茂御祖神社、賀茂別雷神社、石清水八幡宮、氷川神社、春日大社、熱田神宮、橿原神宮、出雲大社、明治神宮、靖国神社、宇佐神宮、香椎宮、鹿島神宮、香取神宮、平安神宮、近江神宮。(以上、神道いろはp.214-5、p.47)。
 この中には(伊勢)神宮は含まれておらず、(伊勢)神宮はそもそも<別格>扱いだ。このことは上の④でも書いたが、(伊勢)神宮は内宮・外宮の他125社の総称で、中でも「内宮の御祭神である天照大御神は皇室の御祖神(みおやがみ)として尊い御存在であるとともに、常に我々国民をお守り下さっている日本の総氏神様であり、全国で約八万社ある神社の神社の中でもその根本となるお社」だからだ(但し、本山・末寺の如き関係ではない)と神社本庁によって説明されている(p.200-201)
 また、上の中に「靖国神社」も含まれていることに注目しておく必要があろう。天皇(または皇族)による同神社参拝は一時期以降はなされていないようだが、上のような叙述からすると、「勅祭社」の一つとして、毎年何回かあると思われる「例祭」の際には、天皇の代理人=「勅使」も参加して祭祀が行われ、かつ天皇陛下から「幣帛が奉奠され」ている筈なのだ。
 こうした物品またはそのために必要な金銭は、現行法令上は私的経費=「内廷費」から出されている、ということになるのだろう。
 なお、先だって言及した(伊勢)神宮の式年遷宮の祭儀には天皇陛下(・皇太子殿下)は同席されない。しかし、やはり天皇又は皇族のいわば代理人としての「皇族」(または旧皇族?)の一人が、同席するというよりも、主宰者格で列席するようだ(前回のときを撮ったDVDに映っており、その様子を描いた大きな絵画もある)。
 天皇・皇室と神道・神社(>伊勢の神宮)の関係にかかわるメモはさらに続ける。

0460/天皇(家)と神道・神社の関係、そして政教分離。

 伊勢神宮に関する本の中には、(とくに現在の)天皇家=皇室との関係について何ら触れていないものもある。
 神社本庁教学研究所監修・神道いろは-神社とまつりの基礎知識(神社新報社、2004)は一項目2頁の簡易辞典ふうの本だが、神社本庁の書物だけあってさすがに皇室関係の記述がある。もっとも、「皇室のおまつりのいろは」だけだとわずか三項目で、かつ後半も最後の方に書かれていて、皇室関係の記述を最初からかつ大きく取り上げることには何がしかの遠慮があるように感じられなくもない。
 さて、皇室と関係の深い、というよりも皇室の始祖(皇祖)そのもの等を祀る神社等への天皇(家)からの金銭等の支出(国費支出であり「公金」の支出に他ならない)が皇室経済法という法律上の「内廷費」として、つまり皇室の<私的>行為のための費用として支出されていることは奇妙だ、という旨を先に書いた。皇室の始祖(皇祖)のための祭祀は天皇(等)の本来の任務・責務であり、「皇祖」は同時に日本という「国」の肇まりにかかわる人物だと<神話>としてであれ位置づけられてきたのだとすれば、皇祖にかかわる祭祀をまるで皇族のプライベートな趣味の如き「私的」行為と看做ささざるをえないのは、奇妙であり、一方に政教分離原則を現憲法が掲げているための<大ウソ>ではないか、というわけだ。
 以上にかかわるメモ書きを上掲の本および神社本庁研修所編・わかりやすい神道の歴史(神社新報社、2005)を参考にして続ける。
 ①名だけはよく知られているようにも思われる、皇位とともに継承される「三種の神器」とは鏡・剣・玉、すなわち「八咫鏡(やたの…)」・「天叢雲剣(あまのむらくもの…)」(又は「草薙剣」)・「八坂瓊曲玉(やさかにの…)」をいう。このうち「八咫鏡」の本体(本物)は伊勢神宮に、「天叢雲剣」の本体(本物)は熱田神宮にあり、これらによって祭祀されている。皇居・宮中内にあるこれらは「写し」又は「御分身」で、本体(本物)のいわば「代わり」にすぎない(「八咫鏡」の分身は宮中「賢所」にある)。残る「八坂瓊曲玉」の本体(本物)だけは皇居・宮中内に「安置」されている(以上、いろはp.216-7)。
 上の点だけでも、皇室と伊勢神宮・熱田神宮の「深い」関係は歴然としている。皇室(天皇)に代わって、伊勢神宮熱田神宮二つの神器の本体を<大切にお預かりし><祀っている>と、理解してよいのかもしれない。
 ②昭和天皇薨去後の現天皇の皇位継承の際、「新帝が宮中正殿に出御、三権の長(首相・衆参両院議長・最高裁判所長官)が侍立する中、剣璽等承継の儀が行われた」(歴史p.257)。「剣璽等」のうち「璽」とは「玉」=「八坂瓊曲玉」のことをいう。
 この「剣璽等承継の儀」の写真がいろはp.213に載っている。今上天皇から一歩下がった傍らに、現皇太子・常陸宮・三笠宮寛仁各殿下が立っていて、天皇陛下に対して(宮内庁の役人だろうか)二名が少なくとも二つの容器が入っている(と推測される)二つの立派な袱紗?に覆われた箱を、背中を屈して捧げ、手渡すかの如き姿勢をとっている。
 上の写真の内容はともかく、この儀式に「三権の長(首相・衆参両院議長・最高裁判所長官)」が列席していたということは重要なことだ。憲法上「世襲」と明記された皇位の継承が行われるのだから当然といえば当然ともいえる。しかし、皇位の継承は同時に「三種の神器」の継承を伴うなんていうことは憲法のどこにも(さらには「皇室典範」という法律のどこにも)書かれていない。  にもかかわらず、「三権の長」も、歴史と伝統に則って、皇位とともに「三種の神器」も継承される、という考え方に従っているのだ。
 ③しかして「三種の神器」とは何か、となると簡単な記述はむつかしい。少なくとも「いろは」本の一部の全文(例えばp.216)をここに写す(引用する)必要がある。要するに、古事記・日本書記・古語拾遺等の文書にすでに描かれていることで、三種それぞれに各々の由縁・来歴があるようだが、「皇位の継承とともに連綿と引き継がれて現在に」至っている(いろはp.217)。
 この神器の「継承の儀」の費用はどこから出ているのだろうか。「三種の神器」の継承とは<神道>そのものに由来するように思われるが、「三権の長」が同席していることによっても、皇室の「私的」行為とはもはやいえず、「公的」行為(行事)として「宮廷費」から支出されているのではないか、と考えられる。
 中途だが、これくらいにして、次回につづける。

0449/戦後日本を支える「大ウソ」-非武装・政教分離。

 現憲法九条全体の護持を主張するのは自由だが、そのような護持派について奇妙に感じるのは、現実に(法律にもとづき)存在する自衛隊や(条約と国内法律にもとづき)現実に存在する在日駐留米軍をいったいどう見ているのか、ということだ。
 現憲法九条2項が「保持」しないとする「陸海空軍その他の戦力」に現在の自衛隊は該当するのではないか。該当しないならば、どういう<理屈>で自衛隊は「…その他の戦力」ではないのか。いずれかの回答になる筈だが、九条の会の面々も含めて、護持派(九条護憲派)はきちんと<思考>しているのだろうか。
 上の問いの最初を肯定して自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」に該当するというなら、自衛隊は憲法違反(違憲)の存在であり、根拠法令も含めて無効視して自衛隊の廃止を主張しなければならない筈だ。
 しかるに、-同旨のことは過去にも書いたが-九条護憲派がそのエネルギーを<自衛隊の廃止>に傾注しているとはとても感じられない。<廃止>でなくとも、憲法適合的な限度内への縮小・削減の主張でもよいが(「弱体化」でもある)、そのような<縮小・削減の主張>が真剣に主張されているという印象は全くない。
 現実の(違憲の)自衛隊の存在は暗黙に承認しつつ、言葉・観念の上でだけは九条護持を主張しているのだとすれば、考えと現実関係実践が一致していない、<観念的平和主義>と批判されてもやむをえない。九条護持を主張し、自衛隊が九条(2項)違反だと判断するなら、自衛隊の縮減又は廃止をなぜもっと必死に唱え、その方向で活動しないのか?
 九条2項があるのに(あるために?)自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」ではないとする政府等の<解釈>は、いわば国ぐるみの<大ウソ>だろう。そのような<大ウソ>を、九条護持派の大半もじつは共同して吐き続けているかに見える(自衛隊=違憲→廃止で積極的に活動している人々・団体の存在を否定はしない)。
 (駐留米軍についても同様のことが言える。日米安保条約が違憲というなら、その廃棄に向けて積極的に運動すべきだ。米軍自体の立ちのきを要求することなく、佐世保港等に入る特定の戦艦について入港反対とのデモ・集会を行うといったことは些細で<チンケ>なことだ。かつて日本社会党・日本共産党は明確に<安保廃棄>(→駐留米軍の帰国・解消につながる)を掲げ、集会・デモをしていた。)
 そんな国全体を覆っている「大ウソ」を政治家を含む大人たちがついてきておいて、子どもたちに<ウソをついてはいけない>という道徳・倫理を「しつける」ことができるだろうか。
 上と基本的には同様のことをじつは政教分離についても私は感じている。
 厳格に政教分離条項を貫くならば、皇室の<神道>による宗教的儀式・行事に(皇室費>内廷費という名目であれ)「公金」が使われるのは、憲法に違反しているのではないか。あるいは、年頭に内閣総理大臣(・その他の大臣の一部)が伊勢神宮にとくに参拝するのは、特定の宗教・特定の神社を<特別扱い>するもので、政教分離の「精神」からすれば、それを厳格に貫いていないのではないか。
 以上のような疑問が生じるのだ。むろん憲法解釈論としてはそのような結論に至る必要はないということを最近に書いたが、しかし、<曖昧さ>・<あやふやさ>が残っていることは間違いないだろう。
 この問題もまた、九条関係とは全く同じ脈絡ではないが、いったん採用された憲法規範と、日本の歴史・伝統をふまえた「現実」との矛盾・衝突の一現象だろうと思われる。
 国家と宗教の厳格な分離を掲げるなら、それは<神道>と不可分の<天皇制度>と矛盾なく両立するはずがないのだ。
 両立させる、あるいは憲法違反を避けるために、皇室の社寺との関係を全て「私的」な行為と位置づけ、「私費」としての「内廷費」から支出する、というのも、私は一種の<大ウソ>ではないか、と考えている。
 憲法上、「象徴」であると認められ(1条)、かつ「世襲」とも明記されている(2条「皇位は、世襲のものであつて…」)天皇の祖先を皇居内で祀ること、天皇の祖先を祀る神社(・寺院)に財政的援助を与えること、これらをすべて「私的」行為と位置づけるのは、常識的には、あるいは素朴な感覚では、やはり奇妙なのではないか
 こうした<大ウソ>――規範と現実の乖離、欧米的・タテマエ的理念と日本的な伝統的「精神」に由来する現実との間の矛盾を粉塗するために、他にもたぶん<大ウソ>がつかれているだろう。
 戦後とは、あるいは戦後民主主義、あるいは戦後の自由・民主主義とは、ある種の<大ウソ>で支えられた虚構ではなかったのか
 ここ数年間の私の主たる関心は、自分自身が生きてきた<戦後日本>とはいったい何だったのか、にある。そして、最後には、それを生み出したGHQの占領の時期-そこには日本国憲法の成立も東京裁判も含まれる-に立ち戻らなければならない、とも考えている。
 そのための準備としても、大きな思想史、文明史の流れに関心をもって佐伯啓思等の本も読んできているのだ。
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