さっき夜とはいえ屋外の温風の中で憔悴した。
温風といえば、船橋市役所の同市職員・土橋悦子に対する措置は「温風」すぎる。迂闊にも今年になって知ったのだが、船橋市職員(司書)で市立西図書館に勤務していた土橋悦子という女性が、(冊数が多い順に)西部邁、渡部昇一、福田和也、西尾幹二、長谷川慶太郎、小室直樹、谷沢永一、岡崎久彦、日下公人、坂本多加雄、井沢元彦、藤岡信勝、高橋史朗、福田恒存、一団体の、同図書館所蔵の著書計107冊を除籍・廃棄した(リストから外して捨てた)。うち個人8名等が慰藉料請求訴訟を提起し、第一審・控訴審ともに請求棄却だったが(但し、例えば1審判決は土橋は「原告…に対して否定的評価を抱いていた」、「他の職員に対して原告らの著書を書棚から抜いてくるよう指示して手元に集めた…」、「本件除籍等は、原告つくる会らを嫌悪していた被告A(土橋)が単独で行った」と認定し、市との関係では土橋の行為は「違法」と明言していた)、最高裁は昨年7月14日判決で「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なう」、「公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益である」として国家賠償法上も違法となるとし損害賠償請求が認容されるべきものとして破棄差戻した。これを受けて東京高裁は昨年11月24日に原告一人3000円+法定利息という少額ながら市への請求を認容した。
土橋悦子は公務員である。が、人の「思想」・「主張」によって不利に「差別」的に取扱った。「嫌いな」主張者に市の施設(水道も公園も)の利用を拒み、極論すれば市立病院で意図的に不利に扱って死なせることに等しい。公務員に対する根本規範(職務の公正・中立性)を侵害することの明白な極めて重大で「深刻」な非違行為だ。船橋市長は懲戒減給処分しか土橋にしていないようだが、懲戒免職処分に値する。被害者が「特定」の方向の人々らしいから言うのではない。逆の方向?の人々でも問題の本質は同じ。右か左かの問題ではない。不正義か正義か、悪か善か、「歪んで」いるか「真っ当」かの問題だ。
温風といえば、船橋市役所の同市職員・土橋悦子に対する措置は「温風」すぎる。迂闊にも今年になって知ったのだが、船橋市職員(司書)で市立西図書館に勤務していた土橋悦子という女性が、(冊数が多い順に)西部邁、渡部昇一、福田和也、西尾幹二、長谷川慶太郎、小室直樹、谷沢永一、岡崎久彦、日下公人、坂本多加雄、井沢元彦、藤岡信勝、高橋史朗、福田恒存、一団体の、同図書館所蔵の著書計107冊を除籍・廃棄した(リストから外して捨てた)。うち個人8名等が慰藉料請求訴訟を提起し、第一審・控訴審ともに請求棄却だったが(但し、例えば1審判決は土橋は「原告…に対して否定的評価を抱いていた」、「他の職員に対して原告らの著書を書棚から抜いてくるよう指示して手元に集めた…」、「本件除籍等は、原告つくる会らを嫌悪していた被告A(土橋)が単独で行った」と認定し、市との関係では土橋の行為は「違法」と明言していた)、最高裁は昨年7月14日判決で「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なう」、「公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益である」として国家賠償法上も違法となるとし損害賠償請求が認容されるべきものとして破棄差戻した。これを受けて東京高裁は昨年11月24日に原告一人3000円+法定利息という少額ながら市への請求を認容した。
土橋悦子は公務員である。が、人の「思想」・「主張」によって不利に「差別」的に取扱った。「嫌いな」主張者に市の施設(水道も公園も)の利用を拒み、極論すれば市立病院で意図的に不利に扱って死なせることに等しい。公務員に対する根本規範(職務の公正・中立性)を侵害することの明白な極めて重大で「深刻」な非違行為だ。船橋市長は懲戒減給処分しか土橋にしていないようだが、懲戒免職処分に値する。被害者が「特定」の方向の人々らしいから言うのではない。逆の方向?の人々でも問題の本質は同じ。右か左かの問題ではない。不正義か正義か、悪か善か、「歪んで」いるか「真っ当」かの問題だ。