秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

ワイマール憲法

0702/辻村みよ子・憲法/第三版(日本評論社、2008)を読む・その4。

 〇 しばらくぶりに、辻村みよ子・憲法/第三版(日本評論社、2008)。
 事項索引に依ってフランス1793年憲法に言及する部分を(この欄で数回に分けて)読んでみた。実質的にこれに関係する「国民主権」の部分は別の機会に委ねて、事項索引中に「ロベスピエール」が一箇所示されているので、紹介してみよう。自由権/経済的自由権/「財産権」の最初の「一・意義」のところで、次のようにロベスピエールに言及している(p.264-5)。
 ・1789年フランス人権宣言、アメリカ憲法第5修正は「所有」を「自然権」又は「神聖かつ不可侵の権利」として掲げた。かかる所有権絶対視の「近代的人権」思想は「ブルジョアジー」の経済活動の正当化・自由確保をして、「資本主義経済を推進するために重要な歴史的意義」を担った。
 ・その後「資本主義の弊害による社会・経済的不平等」の発生により所有権の公的制限の必要が生じ、ドイツ・ワイマール憲法は153条で「絶対不可侵性」を否定して、「所有権は義務を伴う」と謳った。かかる考え方は、フランス革命時の、所有権を「社会的制度」と捉えたロベスピエールや、「財産の共有から私的所有の禁止」へと到達したバブーフにも思想的淵源をもつ。
 ・上記のことの先駆的な意義は第二次大戦後に明らかになり、イタリア等も含めて「社会国家」思想のもとでの「現代型の財産権論」が定着した。日本国憲法29条1項もこの系譜に連なる。
 ・この29条1項につき、「通説・判例」は、個人の財産権を保障するとともに「私有財産制」をも保障するものと解釈する。この説によると、この条項による「制度保障」の核心は「生産手段の私有制」であり、「社会主義へ移行するためには憲法改正が必要」である。
 ・一方、「議会を通じて一定の社会化を達成する」ことは憲法改正を必要としないとする学説もあった(今村成和)。
 ・「資本主義と社会主義の要件」が「変容」し、「区別の基準が不明確になっている」今日では、従来の「多数説を維持することは困難」だ。そこで「個人の自律的な生活を保障することを目的とする制度的保障の理解」が求められている。
 以上。
 上に出てくる「社会国家」とは「社会主義国家」の意味ではなく、英米的には「福祉国家」にほぼあたるものと思われる。また、今村成和説らしい「一定の社会化」可能論は、辻村の叙述だと誤解を与えうるが、<社会主義化>可能論とは異なるものだろう。これらの点はともかく、興味深いのは次の三点だ。
 第一に、戦後又は「現代」の財産権(所有権)制限思想の淵源として、ロベスピエールとアナーキスト(=無政府主義者)のバブーフの二人をあえて挙げていることだ。アナーキズム(無政府主義)もマルクス主義につながる「思想」の一つだった。私的所有廃止・国家不要(死滅)論はマルクス主義と異ならない。
 第二に、「社会主義」の存在意義自体が問われる今日においてなお、「社会主義へ移行するためには憲法改正が必要」=現憲法のままでは日本は「社会主義」国家になれない、と解釈するのが「通説・判例」だと、わざわざ述べていることだ。推測にすぎないが、きっとこの人はかつて、日本国憲法のもとでの日本の「社会主義国家」化の可能性を関心をもって思い巡らしただろう。
 第三に、辻村は、今日では「資本主義と社会主義の要件」が「変容」し、「区別の基準が不明確になっている」と断定的に明記している。
 はたしてそうなのだろうか。中国・北朝鮮・キューバ等を日本等とは基本的<体制>の異なる「社会主義」国家(又はそれを志向している国家)と理解するのは「今日」では誤り又は不適切なのだろうか。概念用法の問題は多少はあるかもしれないが、かかる基本的<体制>の区別は、なおも基本的レベルで重要な意味がある、と考えられる。辻村の書いていることは、ソ連「社会主義」国家解体後の、<資本主義と社会主義の相対化論>と軌を一にしているように思われる。
 以上の三点はいずれも、「ブルジョアジー」という語を平然と使っていることも含めて、辻村みよ子の<思想>の「左翼」(おそらく、ほぼマルクス主義)性をほぼ明瞭に示しているだろう。
 ついでに、「個人の自律的な生活を保障することを目的とする制度的保障の理解」なるものはほとんど意味不明だ。二つほどこの考え方らしき文献が参照要求されているが、観念的・空想的作文の類の議論ではあるまいか。
 〇 NHKについて関心を少し増やしたことの結果として、池田信夫・電波利権(新潮新書、2006)を昨日か一昨日、一気に読了。この分野でもアメリカの政策が日本の政府・産業界に多大の影響を与えていること等をあらためて知る。

0420/樋口陽一・「日本国憲法」-まっとうに議論するために(みすず)の気になる三点。

 樋口陽一・「日本国憲法」/まっとうに議論するために(みすず)を読んでいて、気になる箇所がある。以下、二、三点だけ挙げる。
 第一は日本国憲法の成り立ちに関係する。
 樋口は「だれにとっての「おしつけ」?」という見出しを付けた文章の中で、新憲法は国民一般に抵抗なく受容されたが(日本国民自身の)「広範囲で強い動きの結実」としてできたものではないとしつつ、「当初は受け身で歓迎された」憲法がその後「借り着が…だんだん合ってくるように、人びとの間でなじんできたという積極面を、重んじたい」と言う(p.30、p.32)。
 「おしつけ」られたとは言わなくとも、樋口もまた日本国憲法が日本国民にとっては受動的に与えられたものであることを肯定している(と見られる)ことにまずは着目したい。だが、そのような憲法が「人びとの間でなじんできた」というのは何故「積極面」と評価されることになるのかは必ずしもよく解らない。日本国憲法(の内容)を「積極」的に評価したいという結論が先取りされているような気もする。
 気になるのは上の点ではなく、むしろ次の点だ。
 樋口はつづいて「外来のものが定着した例」という見出しを立て(p.32)、憲法についてもそのような例はあるとする。
 まずは、日本国憲法が「外来のもの」であることを樋口自身も肯定していると読める見出し・内容になっていることが注目される。
 問題は、憲法について「外来のものが定着した例」として西ドイツ憲法を挙げていることだ(そのようにしか読めない)(p.33)。
 西ドイツ憲法はドイツ人自らが(ヘレン・キーム・ゼー湖畔又は島で)議論して草案を作ったのであり、日本国憲法の場合のマッカーサー草案なるものに該当するものがあったわけではない。決して「外来のもの」ではないのであり、この点では明らかに誤った叙述をしている。
 もっとも、東西統一後も旧東独地域にそのまま適用され「しっかりと定着して」いることをもって、旧東独国民にとっての「外来のもの」が旧東独国民に「定着」している、という趣旨なのかもしれない。
 だが、後者のように理解するとしても、元来は同一又は同様の文化・歴史をもちワイマール憲法という同一の憲法下にあった国民のうちの旧東独国民にとって西ドイツ憲法=「(ボン)基本法」が「外来のもの」だというのはかなりの牽強付会だろう。ましてや、その例だけを示して<外来の憲法が定着した例>だとし、かつ日本国憲法にあてはめて、「借り着をぬぎ捨て」るか「自分自身の自己表現のシンボルにまで高める」か(p.33)、と後者の方向を主張するための論拠とするのは(そのようにしか読めない)、相当に無理がある、論理展開に飛躍がありすぎる、と論評すべきだろう。
 第二は、改憲論にかかわる。樋口は随所でそれとなく改憲論を批判する又は皮肉る表現を用いているが、p.144では、「九条改憲の論拠は、世の中の流れに応じて少しずつ変わってきました」と述べたうえで、こう続けている。
 <「戸じまり」論からはじまって、「西側陣営の一員」、「シーレーン防衛」(〔略))、「邦人救出」(〔略))、「国連協力」……というふうに。今では武力行使を正当化する最大のものは「人権・人道のため」です。>(p.144)
 これが「九条改憲の論拠」だと樋口が理解しているとすれば、かなり皮相的で、憲法改正論の基本的趣旨・立脚点を―ここでは立ち入らないが―理解できていない、と評してよいように思われる。そして、そのあとの叙述も含めて、批判しやすいように対象を歪めて描いておいてから、実像ではないものに唾を吐きかけている、というような印象が―やや下品な表現となったが―ある。
 第三に、ついでに加えておくが、司馬遼太郎の議論又は認識の理解に誤りがあるように思われる。
 樋口によると、司馬遼太郎は(日本を愛していたからこそ)「日本の近代」をあえて「異胎」と呼んだ。
 たしかに引用されている司馬の文章からすると(p.148。正確かどうかは確認していないが、正確なことを前提にする)、上のように理解できる。
 だが、司馬が(かりに明治維新以降から昭和戦前を「日本の近代」と称するならば)「日本の近代」を丸ごと、あるいは全時期にわたって<異様な>ものだったとは理解していないことは、彼の文章・小説を読めば容易にわかることだ。
 「日本の近代」すべてを「異胎」だと感じる一方で、幕末から日清・日ロ戦争頃までについて長短ともに多数の小説を書き、その時代の諸人物を情熱をかけて描く作品を生み出すことなどできるわけないだろう。
 司馬が批判し嘆いていたのは「日本の近代」全体なのではなく、端的にいえば<昭和・戦前期>だった、と間違いなく思われる。その趣旨の指摘・文章を彼は多数残している(このような所謂<司馬史観>に対する批判も少なくないのだが、立ち入らない)。
 したがって、樋口が引用する司馬の『この国のかたち』の中の文章でいう「日本の近代」という語は形式的に理解されてはならず、一種のレトリック、あるいは「日本の近代」の中の特定の時期を実質的には指している、と読むべきものと思われる。
 樋口は自説・自分の論述の流れに都合のよいように司馬の文章を利用している可能性が高い。
 むしろ、樋口自身に対して訊いてみたいものだ。日清・日ロ戦争も<非難されるべき「侵略戦争」だった>のか?、明治期の主流派政治家の動きはすべて<非難されるべき「日本帝国主義」を生んだものだった>のか?、つまりは幕末期に明確な萌芽が出現してきた<「日本の近代」全体が―少なくとも「基本的」・「本質的」には―「異胎」だった>と考えているのか?、と。

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