秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

パワハラ

2859/法(法学)という「ものの考え方」002—斎藤元彦①。

 「ものの考え方」という表現に厳密に拘泥しなければ、社会のことはたいてい「法」に関係しているので、この表題でほとんど何でも書けるな、ということを後になって気づいた。
 元々予定していた内容ではないが、気になる「法」的問題に触れる。常識的、または基礎的な問題ではない。
 --------
  斎藤元彦(現兵庫県知事)の法的または法学的知識には、問題が多いように見える。表向きは詳しいように見えて、じつはほとんど「無知」なのではないか。この人が「経済学部」出身であることに、今回はとくには注目しない。
 なお、斎藤が総務省出身だからと言って、総務省所管の公職選挙法(法律)のことをよく知っている、ということは、公職選挙法担当部署の経験がない限り、あり得ないだろう。公職選挙法、政治資金規正法あたりを専門とする弁護士も、ほとんど存在しない。
 --------
  さて、2025年3月5日の定例記者会見の中に、斎藤がこう述べている部分がある。
 「懲戒処分に対しては…、もし…不服があれば、これは人事委員会というところに不服申立てができます。そこで審査されて、もしそこで本人の申立てが通らなかったとしても、次は裁判ということでいきますので、ご本人が本当に不服や何か問題があるのであれば、…申立てや裁判をすることができたはずです。ご本人はされなかったということで、それで懲戒処分というものは確定した、というのが今の見解でございます。
 同旨のことを、後でこうも言っている。
 「懲戒処分というものは、手続内容を経てやっているものですから、…処分された方がもし不服があれば不服申立てや裁判をされているということが一つのあり方ですから、そこをされなかったというところで、処分については確定をしているというのが今の見解ですね」。
 以上の趣旨・意味が理解されると、斎藤は想定していたのだろうか。記者会見に出席した記者たちは理解したのだろうか。
 上の部分をとくに取り上げて論評するメディア・マスコミはなかったように思われる。
 ------
  読解すると、つぎのようになる。
 2024年5月に兵庫県知事が行なった、元西播磨県民局長に対する懲戒処分は、行政不服審査法、行政事件訴訟法(いずれも法律)にいう「処分」(広義=「行政庁による処分その他公権力の行使に当たる行為」)に該当する。
 いったんなされた「処分」については<取消訴訟の排他性(排他的管轄)>というものがあり、訴訟の中では、「行政訴訟」の中の「抗告訴訟」の中の「取消訴訟」でもってしか、原則として、争うことができない。原則として、「取消訴訟」によって、当該「処分」の法的効力の「取消し」(=処分時に遡及しての法的効力の否認)を求めなければならない。
 行政不服審査法による「行政不服申立て」もすることができるが、通常は、取消訴訟と行政不服申立てのどちらでもよい。
 但し、公務員に対する懲戒処分については<行政不服申立て前置主義>が個別の法制度上採用されていて、取消訴訟を提起する前に必ず「不服申立て」(本件の場合は人事委員会に対する「審査選挙」)をしなければならず、その結果(=裁決)に不服があるときに、「取消訴訟」という訴訟の提起ができる。
 「行政不服申立て」については「審査請求」も含めて「不服申立て期間」(「審査請求期間」)が定められていて、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月」以内に行なわなければならない。なお、了知日いかんを問わず、「処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない」(以上、行政不服審査法18条)。
 元西播磨県民局長に対する懲戒処分は2024年5月7日に行われたとされ、その日に同氏が了知したとすると(これは通常は「処分通知書」の受領だ)、不服があれば同年8月7日までは兵庫県人事委員会に対して「審査請求」をすることができた
 その不服申立てについての「裁決」に(一部にせよ)不服があれば、原則として、当該裁決があったことを「知った日」から(の翌日起算で)六箇月」以内であれば、「取消訴訟」を提起することができる(行政事件訴訟法14条)。この場合、原懲戒処分についての取消訴訟というかたちをとる。
 元西播磨県民局長は、2024年7月7日に、自死しているのが発見された、とされる。
 存命であれば、上記のとおり8月7日までは「審査請求」をすることができた。だが、死亡によりこれを行なうことはできなくなった(遺族による損害賠償請求は別だが、本人しか「審査請求」はできない)。
 そうすると、「取消訴訟」の提起は「審査請求」についての「裁決」の存在が必要であるので、「取消訴訟」の提起も不可能になった。
 行なわれた「処分」についての、「取消し」を求める「審査請求」と「取消訴訟」を合わせて「取消争訟」と称することがあり、前者の「前置主義」が採用されている場合にとくに、行なわれた処分についての<取消争訟の排他性(排他的管轄)>が語られることがある。
 本件の場合、被処分者がこの<取消争訟の排他的管轄>を遵守しなかったので、要するに人事委員会に対する「審査請求」を行なわなかったので、被処分者に対する処分(懲戒処分)の法的効力を「取消す」法的手段はもう存在しなくなった、と表現することができる。
 このことを一般に、一定の「処分」は「確定した」、より正確には「形式的に確定した」という。形式的確定力が生じた」とも言う。この<形式的確定>は審査請求期間や「取消訴訟」の「出訴期間」の<徒過>によって生じる。
 斎藤元彦が「ご本人」が「不服申立てや裁判」をしなかったので本件の懲戒処分は「確定した(確定している)」と言っているのは、以上のような法制を前提にしている。
 そして、今さら懲戒処分の適法性や有効性を議論しても無駄だ、相手が「法的手続」をとらなかったから、すでに法的には有効なものとして「確定」しているのだ、と言いたいのだろう。
 なお、客観的には「違法な」処分であっても<取消争訟の排他性(排他的管轄)>があるゆえに、一定期間の<徒過>によって、有効なものとして「通用」してしまう、という現象が生じ得ることを現行法制度が容認していることは、否定できない。(以上は法的「効力」に関する叙述であり、損害賠償や刑事法上の問題は別論。)
 --------
  しかし、司法試験の必須科目である「行政法」を勉強した者や国家公務員試験で「行政法」という科目を選択して勉強した者であれば、さらに、つぎのことも知っていなければならない。
 のうのうと「確定した(している)」というのが今の「見解」ですね、と言っている斎藤元彦の「法的知識」は中途半端だ。おそらくは、上記の<取消争訟の排他性>のことを総務省入省後に知っていて、そのことだけを「振りかざして」いるのだろう
 斎藤元彦の言明にはない重要な点は、以下のとおりだ。
 「違法な」処分と「瑕疵のある」処分を同じ意味で用いるとすると(「瑕疵」概念の用法には必ずしも絶対的な一致はない)、そこでの「瑕疵」には、つぎの二種がある(「軽微な瑕疵」という論点を省く)。
 「取消しうべき瑕疵」と「無効の瑕疵」だ。この区別は、民法(学)上もある。むしろ民法(学)上の概念と議論が行政上の「処分」についても応用されている、と言える。より簡単に「取消しの瑕疵」と「無効の瑕疵」の区別とも言う。
 しかして、上記の取消争訟の排他性(排他的管轄)>が適用されるのは、「取消しうべき瑕疵」をもつ「処分」に限られ、「無効の瑕疵をもつ」、つまり「無効な」処分は、この<排他性>の制約を受けない。
 要するに、「無効」である処分は、行政不服申立て制度や「取消訴訟」制度を利用しなくとも、当然に、あるいは当初から、「無効」であって、法的「効力を有しない」のだ。

 --------
  2025年3月16日に発表された兵庫県の「第三者委員会」(第一)の報告書は、こう明記している。まずは、「第10章・公益通報などの観点から見た場合の県の対応の問題点について/第3・本件文書の作成・配布行為に対する兵庫県の対応の適否/6・本件懲戒処分の適法性/(4)・処分理由①について/イ・通報対象事実とそうでない事実の混在について」にある。
 「本件文書を作成して配布した行為を懲戒処分の対象とすることは、公益通報該当性が認められない部分、真実相当性が認められない部分を含め、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、濫用するものであるから、違法であり、その部分について行われた懲戒処分は効力を有しないと判断する」。
 また、上は公益通報者保護法の観点からと見られるのに対し、続く「ウ・斎藤知事のパワハラ行為に着目した検討」は最終的には「違法」とまとめているが、前提としてこう書いている。
 斎藤知事にパワハラがあったとの指摘・通報が懲戒処分の理由となるか否かという観点から検討して「懲戒処分を行うべきではないという判断に至れば、保護法の観点とは別に、パワハラを指摘した部分については、その効力が否定されることになる」。
 これらにおける「効力を有しない」、「効力が否定される」とは、<無効だ>と言っているに等しいだろう。
 とすると、「第三者委員会(第一)」の報告書によると、上のかぎりで、「ご本人」が取消争訟を提起しなかったので「確定した(している)」と、のうのうと(偉そうに?)言って済ますことはできない。
 --------
  斎藤元彦は十分に正確には「知って」いないのであり、そのことを自覚しないまま、記者会見という公の場で恥ずかしい「見解」を披歴していることになる。
 法的問題に関連する斎藤元彦の発言には、他にも問題の多い、または間違っているものがある。回を改める。
 また、上記<第三者委員会>報告書では、理由の一部(①)について違法とされ「無効」とされたがその他の理由(本件での②〜④)については「違法」が断定されておらず、「効力を有しない」との明記もない。このような場合、一体としての一つの懲戒処分の法的「効力」はどうなるのか、少なくとも「停職三月」は維持されないだろうというのは確実だが、ではどうなるかはやや困難な問題だ。
 上記<第三者委員会>報告は「判決」ではなく、本件懲戒処分の丁寧な司法審査をしているわけでもない。これらにものちに、論及するかもしれない・
 ————

2856/斎藤元彦兵庫県知事・2025年3月5日(水)記者会見②。

 斎藤元彦兵庫県知事・2025年3月5日(水)記者会見(一部)②。
 出所/兵庫県庁「知事記者会見(2025年3月5日(水曜日))」
 前回のつづき。
 ————

 Arc Times:元県民局長は、公益通報者なんでしょうか。
 知事:4月4日で内部通報されたという意味では、4月4日に公益通報されたと。
 正確に言いますと、私は報道内容等でそう聞いているということです。
 Arc Times:少なくとも3月は別にして、知事の見解としては、4月については公益通報しているということですね。
 そういう意味で公益通報者なわけですけれども。
 知事:4月4日の時点では。
 Arc Times:その人物に対して、今、この後に及んで、わいせつな文書ということを言う理由はなぜでしょうか。
 これ、不利益を与えないというのは、公益通報者保護法の大きな趣旨ですけれども、なぜ公益通報者だと分かっているのに、その人物を、今、傷つけるようなことを言うんでしょうか。

 知事:3月の文書の配布について、これは公益通報ではなくて、誹謗中傷性の高い文書を作成されたということで、その作成をした。
 それを、公用パソコンを使って、業務時間外にやったと。
 Arc Times:それは、3月の話でしょ。私は4月の話をしてるんじゃなくて、4月以降は、もう公益通報者になったはずですから。
 知事:その調査をしていきながらですね、公用PCの中に4つの非違行為、その中に倫理上問題のある文書が見つかったということですから、それの説明を差し上げたということです。
 Arc Times:今日ですね、初めてわいせつな文書という言い方をしましたが、この間も質問出ていますけれども、知事は、今、見たことはないとおっしゃっていました。
 わいせつな文書とこの場で言うことは、非常に、まさに誹謗中傷性が高いと思いますが、その根拠は何でしょうか。
 知事がそこまで、この会見の場でおっしゃる根拠は何でしょうか。
 知事:パソコンの端末を調査された時に、そういったわいせつな内容が含まれる文書があるという報告を受けたからです。
 Arc Times:それは、百条委員会では、奥谷委員長は小説か日記か分からない文書と、真偽が分からないということを皆さん言っていますけれども、知事は、それはもうわいせつな文書と断定しているんですね。
 知事:そういう文書だったという風に報告を受けていますので。

 倫理上極めて問題のある文書で、それを、やっぱり公用パソコンで、県民の皆さんの税金で買っているパソコンですから、そこでやっぱり作られているということは、そこは問題がありますよね。
 Arc Times:知事は、この場でそういう言葉を使うことについて、それがさらなる中傷になるということは考えないんでしょうか。
 ご自身として、そこまで踏み込む必要があると考える理由は、なぜなんでしょうか。
 知事:倫理上問題がある文書というのは、これまで申し上げてましたんで、その範囲内で、どういった文書かというとわいせつな文書ということを申し上げただけです。
 Arc Times:でも、そのわいせつな内容は、知事は知っているんでしょうか、知らないんでしょうか。
 知事:中身は見ていませんけども、極めて不適切な内容だということを、この場では言えませんけど、あったということは聞いています
 Arc Times:それは人事課の判断ということなんですね。
 「わいせつ」というのは、主観的な判断ですけれども、そういう判断を県当局として、人事課も知事もしているということでいいんですね。
 知事:わいせつな文書だとは思いますね。

 それを公用パソコンでやられていますので、そこは1つの処分理由の中に、やっぱり業務上関係ない文書を作っていた。
 それは何かというと、倫理上極めて問題のある文書だということで。
 やっぱり、県民皆さんの税金を投入して、職務中にそんな文書を作っていたらですね、これは他の団体でも、パソコンを閲覧していましたと、それを勤務時間中に、例えば、競馬サイトとかアダルトサイトを見ていた場合に、それを理由に懲戒処分をされているというケースもあるとは思うんですけど、それと同様に、やっぱり勤務時間中に、業務と関係ないことをやっていたという場合には、やはり処分対象になるというだけの話ですね。
 Arc Times:これだけ公益通報者保護法の問題になっている中で、その妥当性が問われてきた中で、この9カ月、知事はあえて本人が、今、公益通報者であるということが分かっていながら、本人の不利益になることを、今、まだこの場で言い続けるわけですね。
 知事:4月4日以降は、公益通報された方ですけど、3月の外部に文書をされた時点については、我々は誹謗中傷性の高い文書を作成された、そこで調査をした結果、ご指摘いただいた文書を含む、4つの非違行為が見つかったということですね。
 Arc Times:今回の報告書について、知事は、今日の囲み取材で、公益通報者保護法に違反する可能性が高いというところについては、適法だという可能性もあるということだという風に言い、処分についてはもう確定したことだという風に言い、この文書については誹謗中傷性が高いと。
 この報告書では、文書には一定の事実が含まれていると、知事は事実無根、嘘八百と言ったけれども、ここには事実があったという風に言われているわけですが、これについても、誹謗中傷性が高いということで見解が変わってないわけですよね。

 知事:例えば、五百旗頭さんの話で言いますと、副理事長の任を解かせていただいたということは、事実としてはありますけども、命を縮めたということは事実ではないという風に思いますので、そこは誹謗中傷性が高いと思いますね。
 Arc Times:結局、メインのポイントで、真っ向から反対する見解を知事は全部述べているんですけど。
 これは地方自治法100条に基づく、極めて重い、偽証ができない、この県においては51年ぶりの報告書なわけですが、それを知事は、1つの見解という風にしか捉えていなくて、その内容については、全て主要なポイントにおいて全く聞く耳を持たないという状態なんですけれども、それがゼロ回答、自分の考えを変えないというのが、先ほどの必要な研修うんぬんのところはいいので、含めてゼロ回答というのは知事の答えなんでしょうか。
 そう受け取らざるをえないんですけれども。
 知事:ゼロ回答ではないとは思いますけども、やはり我々が主張すべきポイントはしっかり主張していくということは大事だと思いますし、改めるべきところはしっかり改めていくということで、百条委員会の報告書は本当にしっかり受け止めさせていただきたいと思います。
 Arc Times:私も昨日、会見に出ましたが、その意味では、議会はこれに対して、皆さん真摯に受け止めて欲しいと言っていましたが、知事は、しっかり受け止めるとは言いつつ、中身については全く逆のことを言い続けているわけですが、これは県議会とすると、後は、再び178条、不信任のとこに行くしかないということでしょうか。
 知事:ちょっとそこは分からないですけど、私としては、やっぱり百条委員会の報告書というのは、大変重いですから、そこは、しっかりと受け止めていくと。
 改めるべきところはしっかり改めていくということが大事だと思いますし、今日は2月補正予算も可決していただきました。
 本当にありがたいと思いますし、当初予算についてもこれからぜひ成立していけるように、議会側と未来志向の政策議論をしっかり深めていくということが大事だと思っています。
 Arc Times:アンガーマネジメント研修は、知事は受けるつもりがあるのでしょうか、ここで指摘されていますけど、これは知事のことを指していると思いますが。
 知事:ハラスメント研修というものは、しっかり受けようと思っていますので、そういった中でしっかり対応していきたいという風に思います。
 毎日放送:文書への対応を検討する上で、業務時間中に業務上必要のない、業務とは関係のない文書を作る人が作成した文書だから真実相当性がないという風に考えたということはありますでしょうか。
 知事:それはないですね。
 毎日放送:しっかりと切り離していたという認識で合っていますか。
 知事:やはり文書の内容について、私自身もそうです。
 これまで述べているとおりですね、通報対象事実について、やはり、客観的な裏付けや証拠がないということと噂話を集めて作成しただけだということをおっしゃっていたんで、それと誹謗中傷性の高い文書だということで、保護すべき外部通報としての要件は欠いているという風に考えていましたね。
 毎日放送:今回、報告書がまとまったことで、文書の中の一定の事実が認められたということですけれども、改めて嘘八百という発言については、どういう風に振り返られますか。
 知事:叱責をした、強く注意をしたことがあるとか、そういった事実については、確かに私も付箋を1枚投げてしまったりとか、机を叩いたという事実はあるということですね。
 一方で違法性の認定については、それぞれの項目で、どこまでされたかというとそこは違法性の認定というものは、あの文書を見る限りは、可能性としては触れつつも違法の認定はされてなかったということが、調査結果でもあるとは思います。
 いずれにしても、議会側からのご指摘ですね、これはやはり真摯に受け止めて、しっかり対応していきたいという風に思います。
 毎日放送:一定の事実が認められている状況ではありますが、行き過ぎた表現だったとは思っていないということでしょうか。
 知事:一定の事実は認められた面もありますけど、先ほどの、例えば、五百旗頭先生とかで言いますと、人事異動が先生の命を縮めたということは明白だというそこの一番大事なポイントのところが、やはり、そういった事実はない、認定されていないということがありますので、そこはやはり、文書の内容というのは、私どもとしては、誹謗中傷性の高い事実でないことが多々含まれている文書だという思いは、今も変わっていませんね。
 毎日放送:発言自体を撤回もされないということでしょうか。
 知事:そうですね。

 発言自体は強い発言だったという風には反省はしています。」
 ————

2855/斎藤元彦兵庫県知事・2025年3月5日(水)記者会見①。

 斎藤元彦兵庫県知事・2025年3月5日(水)記者会見(一部)①
 出所/兵庫県庁「知事記者会見(2025年3月5日(水曜日))」
 ————
 産経新聞:報告書〔いわゆる百条委員会報告書—掲載者〕の中では、告発文書について一定の事実が含まれていたことが認められたというような明記もされていますが、知事としてはこれまでの県の対応については適切だったとお考えでしょうか。
 知事:議会側から百条委員会の報告書で、一定の見解が示されたということは、しっかり受け止めるという必要がございます。
 改めていくところはしっかり改めていくということが大事だと思います。
 文書問題に関して、県の対応というものは、これまで申し上げているとおり県としては適切だったという風に考えています。
 産経新聞:告発者を懲戒処分とした一連の県の対応について、報告書では公益通報者保護法違反の可能性が高いというような明記もされています。
 その際、囲みの取材の時にその可能性について、逆に言うと適法性の可能性もあるというようなご発言をされていたんですけれども、もう一度説明をしていただければと思います。
 知事:今回、議会側から報告書で一定の見解が示されたということは重く受け止めるということが必要だと思います。
 県としては、今回の文書問題に関する初動の対応から、懲戒処分の対応まで、これは弁護士とも相談しながらやってきたということ、そして、文書について誹謗中傷性の高い文書だということで、作られた方を調査したということです。
 それを踏まえた調査結果とそれを含めた4つの非違行為というものが、判明しましたので、懲戒処分をさせていただいたということです。
 内容、手続きともに問題なかったと考えています。
 公益通報の関係については、有識者の中でも様々な見解があるということで、違法性があるという指摘をされている方も百条委員会でもおられましたけれど、一方で、文書等ではやむを得なかったとか、そういった違法性がなかったという旨もおっしゃっている方もおられますので、意見が分かれるという問題ではあると思いますけれども、県としては違法性の問題はなく、適切だったという風に考えています。
 産経新聞:認定について断定をしていないから適法の可能性もあるんだというご説明ということですか。
 知事:可能性というもので、違法性についての可能性ということをおっしゃっていますので、可能性というからには他の可能性もあるということだと思います。
 産経新聞:報告書の中で、今回の県民局長に対しての救済回復の処置をとるというような規定に基づいた対応も必要だということも明記されています。
 改めて元県民局長の名誉回復について、例えば処分撤回をするなり、謝罪をするなり、そういったことを考えないでしょうか。

 知事:元県民局長が亡くなられたということは、大変残念で、改めてお悔やみを申し上げたいと思います。
 元県民局長も県政に長年にわたりご尽力いただいたということへの感謝もやはり大事だと私自身も思っています。
 一方で、今回の文書については、文書そのものが誹謗中傷性の高い文書だということと、多方面に実名を挙げて、企業名であったり個人名、病名まで実名などを挙げてやられて、事実でないことが含まれるような文書でございますので、誹謗中傷性の高い文書だということです。
 それに基づいてどなたが作られたかということを調べざるをえなかったというのが今回の対応です。
 そして、公用パソコンの中に、当該文書のデータが見つかったということ。
 それ以外にも、他の職員の写真画像、これは、本来は、人事課でおそらく保存されているもんだと思いますけど、それを抜き取って保存していたということ。
 別の部長への誹謗中傷とされるハラスメントの文書を作成されたということです。
 それから四つ目が、倫理上極めて不適切なわいせつな文書を作成されていたということで、4つの非違行為が判明しましたので、ここは懲戒処分ということになりました。
 懲戒処分の内容、手続きともに適切だった、適正だったと考えています。
 懲戒処分に対しては、先ほどの囲み取材でも申し上げましたけれど、もし不満、そして不服があれば、これは人事委員会というところに不服申し立てができます
 そこで審査がされて、もし、そこで本人の申し立てが通らなかったとしても、次は裁判ということでいきますので、ご本人が本当に不服や何か問題があるのであれば、人事委員会などに申し立てや裁判をするということができたはずです。
 ご本人はされなかったということで、それで懲戒処分というものは確定したというのが今の見解でございます。 

 産経新聞:先ほどの処分の理由の中で元県民局長が公用パソコンの中に保管した私的文書の内容について触れていました。
 倫理上極めて不適切な文書というような表現をされていたと思います。
 当初の処分の発表ではその内容について業務と関係のない私的な文書を多数作成というような説明の仕方をされていたと思います。
 今、現在、その内容に触れた説明をするという、その意図というか意味というのは、どういったところにあるんでしょうか。
 知事:倫理上問題のある文書というものは、これまでから申し上げていましたので、それが業務上じゃない文書ということで、どういった文書かということで説明したということです。
 産経新聞:この私的文書の内容について、県保有情報であるにもかかわらずSNS上にも流出してしまうという問題にも発展していると思いますが、そういったその内容に触れる発言を知事自身が行うというところの重大性についてどういうお考えでしょうか。
 知事:文書のその件については、今、第三者委員会の方で調査がされているというとこだと思います。
 その結果を、今、待っているというとこです。
 公用PCですから、県民の皆さんのパソコンの中にあった文書が業務時間中に業務と関係ないということをされていたということですから、そこの内容について、倫理上不適切なわいせつな文書だったということを申し上げているということです。
 産経新聞:私的文書について、先ほど言った「わいせつな」という表現をされていたと思いますけれども、これが流出されたことによって、一方でその告発文書の信用性というものも、失わせるような発信をするSNS上では見られるんですけれども、そういった事態がある中で、なぜ知事も「わいせつな」というような表現をするのかというところを教えてください。
  知事:公用PCの中身というものが、1つの我々が懲戒処分をさせていただいたということで、4つの非違行為ということになります。
 その1つの中が今申し上げた、業務上関係のないというものの中で倫理上問題のある、文書だったということです。
 それを申し上げたということです。
 産経新聞:有識者の方にも取材をしていると、そういった私的文書が流出してしまうこと自体も告発者の不利益扱いだというような見解を示されている有識者の方もいるんですけれども、そういった中でも中身について触れる説明をしないといけないですか。
 知事:懲戒処分の1つの理由になっています。
 これは業務上と関係ない、倫理上極めて問題のある文書だということで、これは申し上げるということは問題ないと思っています。

 日経新聞:今回、報告書を受けて、斎藤知事はこれまでの対応、県の対応は適切だったと従来の説明をされていると思いますが、仮に適切だと思っていても、当時を振り返って、より良い判断というのはいろんな場面であったかと思います。
 その中で、今回、報告書が出ていろんな課題も指摘されていると思いますが、当時を振り返ってこうするべきだったと思ったり、今後それを振り返る機会をしっかり作るなど、その辺りはどのようなご認識でしょうか。
 知事:内容で言いますと、議会側からもご指摘があったとおり、風通しの良い職場づくりに向けて、研修などをしっかりやっていくということは本当に大事だと考えています。
 物品受領についても、県民の皆さんから疑念を抱かれないようなルールづくりは大事だと考えていますので、そういった改めるべきところはしっかり改めていくということが大事だと考えています。
 その点も含めまして、一連の対応については、私としては問題ないと考えています。
 日経新聞:県として調査するのではなく、最初から第三者機関に委託するなど、その辺りについても特に思うことはないということでしょうか。
  知事:あの時、取り得る対応としては、最善の対応だったと考えています。
 確かにいろんなご指摘はあると思いますが、やはり、誹謗中傷性の高い文書が作成されて、多くの個人や企業の名称が出て、そして核心的なところが事実でない、信用を失墜しかねない違法行為などをやっているという内容でしたので、そこは早く対応しなければならないということで、誰が作ったかを調べたという対応ですから、ここは初動からも含めて対応に問題はなかったという風に考えています。

 日経新聞:今日の本会議後の知事囲み取材の中で、報告書の結果については、最終的には県民がどう判断するかが大事という発言もあったと思います。
 そこの意図をお伺いします。
 これまで、例えば、パワハラであったりとか、公益通報に関しては司法の判断という発言もあった中で、その辺の考えは従来と変わらないのか、何かお考えがあるのでしょうか。
 知事:そこについては従来と変わりません。
 ハラスメントについても、民事で言いますと、当事者がハラスメントだとされて、司法の場で判断されるということも一般的ですし、公益通報についても、通報された方が、公益通報についての争いをするということで、違法性の判断というものは司法の場でされる。
 これは百条委員会で弁護士もおっしゃっていたことだと思いますので、最終的には、今回、百条委員会で報告書が出まして、議会側の議決を受けたということですから、これについては県民の皆さんが最終的にどのようにこれを見て判断されるかというところはあると思います。
 日経新聞:最終的には司法の判断だけれども、県民の見方というのも重視したいと、そういう意図でしょうか。
 知事:文書の内容についての判断は、最終的には司法の場ということを、今おっしゃった2点については、そういうことだと思いますが、私が申し上げたかったのは、議会が今回報告書を議決したという議会の対応など、こういったものは、最終的には県民の皆さんが、どのように見て、どのようにこれから判断していくのかということです。

 日経新聞:その点で言えば、今、弁護士6人で構成している第三者委員会があると思いますが、元裁判官という意味では司法の見方という点では非常に精度の高いものかと思います。
 その結果を今後知事は受けると思いますが、真正面からしっかり受け止めていくのか、それでもやっぱり司法の場ということになるのでしょうか。
 知事:第三者委員会の結論については、まだこれから、調査中で結論が出ていないので、そのコメントはまた出てからだと思います。
 読売新聞:報告書の総括で指摘されている、「県のリーダーとして厳正に身を処していかれることを期待する」という部分についてですが、昨日の百条委員会の会見で、委員の1人から、「知事は議会とのコミュニケーションを重視する、しっかりと話し合っていくと再選後もおっしゃっている中で、議会と知事との間にこの報告書が位置付けられているものだと思っている。この報告書をどう受け止められるか、議会を重視してコミュニケーションをとっていくところの表れだ」と発言されていますが、再選後も訴えていた県議会とのコミュニケーションの取り方について、今後、斎藤知事はどのようにお考えでしょうか。
 知事:県議会も今回の代表質問や一般質問を通じて、政策について未来志向での提案や議論をいただいたということが大変多かったと私は捉えています。
 これが、県知事側と議会側のあるべき姿だという風に本当に思いますので、こういった政策議論を通じて、これは本会議だけではなく、機会ごとにやっている各会派との意見交換であったり、そういったことを通じて、政策の議論、そういったものをしっかりコミュニケーションしながら深めていくということが、本当に大事だと思っていますので、これはしっかりとこれからもやっていきたいと考えています。
 読売新聞:斎藤知事としては、再選前と再選後で、コミュニケーションの取り方は大分綿密になってきているとお考えでしょうか。
 知事:まだ11月に再選してから3ヶ月ほどで、これからしっかりやっていくということ、これは12月議会や今回の2月議会でも、本当に闊達な政策論争というものはされていると思いますので、引き続き、議会側と議論を闊達にしながらコミュニケーションを図っていきたいと考えています。
 読売新聞:本日の本会議で、増山県議による報告書に対する反対討論をされている際に、斎藤知事がうなずかれている場面があったと思いますが、知事はどのような思いで、その辺を聞かれていたのか、共感される部分もあったのかと思ったんですが、どのような感じだったんでしょうか。
 知事:私、うなずきましたっけ。あまり認識はしていないのですが、すみません。
 人の話を聞いている時にうなずきながら、というのは、よくやることですので特に他意はございませんが、ご主張をしっかりされたという姿を見ていたということです。

 読売新聞:報告書の中身で指摘されている部分について、独立性を担保するために、県以外の第三者委員会に調査を委ねるべきだった、第三者委員会を設置することとしたが、本来は元県民局長の処分前に設置し、処分するのであれば、その調査結果に基づいて処分を行うべきだったと考えられるとの指摘がありますが、これについてどのようにお考えでしょうか。
 知事:1つの議会側からの見解だとは受け止めてはいますが、いろんなやり方があるということだと思います。
 私としては、当時の兵庫県として取り得る対応は、先ほど申し上げた、初動からの対応は適切だったと思っています。
 読売新聞:元総務部長による元県民局長のプライバシー情報の漏えい疑惑について、県として刑事告発も含めた厳正な対応を早急に求めると指摘がありますが、知事としてこの指摘を受けてどのように動かれていく予定でしょうか。
 知事:ここは、今、第三者調査委員会で調査を進めているところですので、その調査結果を待って、適切に対応したいと考えています。
 読売新聞:先ほど、日経新聞の報告書を受けてという話で、知事ご自身として改めて今回の指摘を受けて、風通しの良い県政とか、贈答品のルールなどもあったと思いますが、これまで気付いていなかった部分で、反省しなければいけなかったとご自身の中で思われるような、ご自身の課題について何かありましたか。
 知事:職員とのコミュニケーションということで、感謝の気持ちを伝えさせていただいたりとか、そういったところです。そこは本当に大事なポイントだと思いますので、そこをよりこれから大切にしていきたいという風に考えています。
 読売新聞:元県民局長の公用PCの中身の私的情報について、先ほど明言される部分があったと思いますが、知事は中身をご覧になられたんでしょうか。 
 知事:私は見たことはないです。

 読売新聞:見たことはなくて、先ほどの話というのは、人事課からずっと前から聞いていた話ということですか。
 知事:見つかった当初に倫理上極めて問題のある文書だということを聞いていました。
 読売新聞:その後、確認した部分から新たに確認したということではないということではないですか。
 知事:ないです。
 そういった文書がありますということは聞いていました。
 読売新聞:その当時発言されていなかった「わいせつな」という部分で、今回、出たという理由は何かあるのでしょうか。
 知事:倫理上、極めて問題があるということで、それはわいせつな文書だということです。 
 読売新聞:これまではそういったお話は出てなかったように思うのですが。
 知事:そうでしたっけ。
 倫理上問題のある文書ということで、そういった趣旨も含めていると思いますので、そこは、今日申し上げたというところです。

 毎日新聞:百条委員会から報告書が出ました。
 先ほどの囲み取材でも、今の会見でもそうですが、それについては、議会側からの1つの見解だとおっしゃっています。
 今、同じ文書問題についての第三者委員会の調査が進んでいまして、月内にも結果が出ると思います。
 その結果が、県議会の百条委員会の結論と重なる部分については、たとえ、今までの県の見解と違っていても、そこの部分というのは改められるのでしょうか。
 それとも、あくまでもそれは違うんだということになるのか、その辺どのようにお考えなんでしょうか。
 知事:第三者委員会の結論はまだ出ていませんので、それが出てみないことには、そこについては、どういう考えかというのは難しいかと思います。
 報告書が出てからの対応だと思います。
 毎日新聞:知事ご自身の姿勢としてそこはどうなんでしょうか。
 2つの報告書から、これまでの県のやったことは、これは間違っている、違うというような指摘があった場合に、それを受け入れられるのか、それとも、そうではないのか、知事の姿勢としてどうでしょうか。
 知事:今日もそうですが、1つの見解としてしっかり受け止めていくことは大事だと思います。
 毎日新聞:第三者委員会の結論もまた1つの見解ということですか。
 知事:そこは内容を見てみないと分からないですが、第三者委員会としての報告書が出たら、それをしっかり見解として受け止めていくということは大事だと思います。

 毎日新聞:議会との対話の件で。先ほど浜田議長が取材に応じられ、その時に、百条委員会の報告書に関して、知事の方からオファーがあれば喜んで対話はしたいと。
 現状としては、11月に就任されて以来、なかなかじっくり話す機会もなかったということで、浜田議長の方はそのような見解ですが、知事として、直接会談をするとか、面会してこの件について話をするということについてはどのようにお考えですか。
 知事:それは政策の話をしたいということですか。
 毎日新聞:県議会として百条委員会が51年ぶり報告書を出したという、この件についてです。
 知事:必要があればぜひ会いたいと思いますけども、議会側からは、今日、議決が本会議でされて、私どもの方にも、議長名で文書が来ましたから、そこが、議会側からの報告書の提出があったということですので、そこで文書問題についての対応というものは議会側として、一定の節目を迎えたということだとは思います。
 毎日新聞:コミュニケーションを重視されるということであれば、報告書という書類ではなく、それを基に直接お話しされることがコミュニケーションを深めることになると思いますが、その辺はどうお考えですか。
 知事:そこは必要があれば、やるということは大事だと思っています。
 読売テレビ:先ほど、片山元副知事がコメントを出しまして、元県民局長の公用PCのデータについて、自主的な公開を知事に求めていくという風に話しました。
 ただ、この私的情報については、生前、元県民局長が取扱いの配慮を百条委員会に求めていた内容でもありますが、この公用PCのデータの知事の自主的な公開についてはどのようにお考えでしょうか。
 知事:元副知事からのコメントは、ちょっと承知はしていませんが、公用PCについては、基本的には、県民の皆さんの税金で購入させていただいて、使用させているもの、公のものですから。
 そこにもちろん、人事課とかに、家族とかの個人情報とかが保存されて、そういったところのプライバシーとか、そういう写真とかというのは、大事に保存・保管しなければいけないというのはあります。
 一方でやはり、公用PCですからね。
 ここは県民の皆さんが、どういった使われ方をされているのかというのは、税金ですから、関心も高いですし、チェックをしたいという思いはあるとは思います
ので。
 ただ、今回については、現時点ではそういった公用PCの中身を公表するということは、県としては決めてはいません。
  読売テレビ:確認ですが、決めてはないけれども、精査した上で検討したいということなんでしょうか。
 知事:そこは、現時点では、公表するということは決めてはないんですけども、いろんなご指摘はもちろんあると思いますので、そこはどういう風にするかというのは、公用PCですからね、やっぱり税金で買わせていただいたパソコンなので、そこがやはり業務と関係ない使い方をされていたということは、やはり県民の皆さんにとっても、どういう使い方をしていたんだと、自分たちの税金で買って、公務員が業務に使うということが、やはり本来のあるべき姿でしょうと。
 そこは、税金を払われている納税者の方々から見てやっぱりいろんな関心はあると思いますので、そこはどういった対応ができるかというのは、最初から全てがだめとかという議論ではなくて、それは、手続きとか内容の精査をしながら、どういう対応をするかということを、決めていくことになるとは思います。

 読売テレビ:これまでのやりとりの中で知事は今回の報告書の件、1つの見解として受け止めるという風に発言されていますけれども、一応、今回その見解を出したのが、二元代表制の一翼を担う議会が出したということです。
 議会も、知事よりも前の選挙ではありますが、県民の負託を得ているという状況で、1つの見解というのは、少し報告書を矮小化しているにも聞こえるんですけれども、それでも1つの見解という受け止めなんでしょうか。
 知事:大変重い見解だという風に思っています。
 やはり、二元代表制の一翼を担う議会から今回、百条委員会の報告書として、1つの見解が示されたということは、やはり我々としてはしっかり受け止めなければいけないという風に考えています。
 NHK:百条委員会の報告書では、パワハラの疑いなどについても一定、事実の内容も含まれていたと。
 これに対して、知事はこういった報告書というのは1つの見解だというところで、ある種、百条委員会側ひいては議会側と知事の間で、すごく相入れない部分があるのかなと思っていまして、それはどうやって間を埋めていかれようとしているんでしょうか。
 知事:相入れていないという風に私は全く思っていなくて、もちろん議会側からの提言にもあったですね、アンガーマネジメント研修を取り入れて欲しいとか、あとは、物品受領についてのルールづくりを、会食も含めて、しっかりやって欲しいということで、そういった提言というものは、やはり我々としてもその見解をしっかり受け止めて、それを改めるべきところに、反映させていただくということは本当に大事だという風に思っていますので、そこはしっかりやっていきたいという風に思っています。」

 「NHK:文書問題の報告書とは、切り分けて予算は予算としてしっかり議論をしていくべきということですか。
 知事:今日、県議会で百条委員会の報告書をいただいたということは、大変重く受け止めるということは大事だと思います。
 改めるところをしっかり改めていくということが、私自身も大事だという風に思っていますので、その上で、謙虚な気持ちを持って、政策を進めていくという意味で、百条委員会の提言というものもしっかり踏まえていくということが大事だと思いますし、その上で、来年度予算の成立、これはやはり県民の皆さんの大きなご負託の中で、県の事業、予算というものをしっかり前に進めて欲しいということが、111万票ですね、それ以外の方も含めて、やはり県政をしっかり前に進めていって欲しいのが、県民の皆さんの総意、大きな思いですから、それを体現していくということ、それを実現していくということが、斎藤県政にとって大事なことだと思います。
  NHK:最終判断は司法の場というところ、今日に限らずこれまでも述べられました。
 昨日、百条委員会の報告書をまとめて、今日、賛成多数で了承されたと。
 知事自ら、最終判断は司法の場というところがちょっとふわっとしていて、知事はこの評価を受けて、何か司法の判断を仰ぐようなアクションとかは取られるおつもりなんですか
 一方で文書を書かれた元県民局長の方は亡くなられているので、そういう行動はできないと。
 やるとしたら知事ご自身が何か司法の場において判断を仰ぐなどそういったアクションは現時点で何か考えられているんでしょうか。
 知事:私からはないと思います。

 NHK:先ほどお話あった公用パソコンの公開というのは、元県民局長の公用パソコンの公開ということでよろしかったですか。
 知事:先ほどのご質問の趣旨が、そうであればそうだということです。
 NHK:先ほどの質問も確か元県民局長のパソコンの公開についての質問だったと思うんですが、知事としても、そこは公開も検討ということでしょうか
 知事:そこはいろんな、情報公開請求とか、いろんなものがどういう風にあるのかちょっと私は承知していませんけども、そういったものがあったりする中で、どういう風に対応していくのかというのは、今後、情報公開請求などがあればとかですね、あとは、いろんな県民の皆さんの関心など踏まえて、どういう風にしていくかというのは、今後、議論を全くしないというよりも、そういった議論はあり得るという可能性を言ったということですね。
 NHK:県民の皆さんからの関心も高まり、仮に情報公開請求があった際には元県民局長の公用パソコンの公開というのも一定可能性としてはあるということですか
 知事:請求とかがあれば、もちろん検討はしていかなければいけないと思いますし、最初から全てを公開しないのかというものでもなくて、それは一応そういった可能性としては、議論をしていくということはあり得るというだけの話ですね。

 朝日新聞:先ほど、知事がおっしゃいました元県民局長が公用パソコンで作成した私的文書の内容について触れられた件なんですけども、産経新聞もおっしゃっておられましたが、懲戒理由は、業務中に業務と関係ない文書を作成したということで、要は職務専念義務違反が理由だったはずで、「わいせつな」というその内容について触れるのは、元県民局長を不必要に貶めるようなことにならないでしょうか
 知事:倫理上、極めて問題のあるは文書だということはこれまでも申し上げていましたし、その倫理上問題があるということは、その中で、わいせつな文書だということを申し上げたということです。

 朝日新聞:報告書では、告発文書には一定の事実が含まれていたとしている一方で知事は、昨年の3月の会見で嘘八百ですとか、それ以降も真実相当性がないとおっしゃっておられました。
 この真実相当性がないという部分については、何か撤回とかそういったお考えはいかがでしょうか。
 知事:我々としては、噂話を集めて作成したということとかですね、あと文書の内容についても、具体的な供述や裏付けがなく、誹謗中傷性の高い文書だということですので、従来の見解から変わってはいません。

 朝日新聞:パワハラについてです。
 報告書では、先ほど知事は、違法性の認定はないと先ほどの囲み取材でおっしゃいました。
 業務上必要な範囲の厳しい指導をしたということでしたけれども、百条委員会の調査では、指導として必要のない行為だったとか理不尽な叱責だったという証言も出ていまして、県立考古博物館の叱責について、報告書では極めて不適切な叱責と評価もしています。
 提言のところでは、業務上必要な範囲ではない不適切な指導が、複数あったということはまず知事自身が認めることが重要で、言動を真に改める姿勢を持たなければならないとしておりますけども、この提言に対してはどう対応されていかれますか。
 知事:私としては、これは前から申し上げているとおり、業務上必要な範囲内で、これは厳しくもありましたけども、注意させていただいたり、指導はさせていただきました。
 そこについてもし不快な思いをされたという方がおられるんだったら、申し訳ないという風に思っていますけども、あくまで業務上の必要なところで、注意をさせていただいたりしたというところだと思います。
 一方で県議会の百条委員会の報告書からは、そういった意味も含めたコミュニケーションをしっかりやっていくということの大事さも、主旨として提言されていると思いますので、県職員の皆さんへの感謝の気持ちとか、そういったものはしっかりこれからも伝えていくと、言葉として伝えていくということをぜひやっていきたいという風に考えています。
 朝日新聞:今も、職員が不快に思われたら申し訳ないというようなことだったんですけども、不適切だったとは今からでも思われないということでしょうか
 知事:私としては、厳しく指導や注意もさせていただきましたが、業務上の必要な範囲内で本当に県政を良くしたい、良い仕事をして欲しいという思いでさせていただいたという風に考えてはいます。
 ただ、厳しくやるということで、不快に思われたりした方がおられれば、そこは申し訳ないという風に思っています。

 朝日新聞:元県民局長の名誉回復の件で、百条委員会の奥谷委員長が、昨日、「百条委員会は裁判所ではないので、公益通報者保護法違反であると断定はしていないけれども、その可能性があるんであれば、県として検証して、問題があるなら法に従って適切に対応して欲しい」という思いだとおっしゃっておられました。
 改めてその対応が適切だったかどうかの検証というのをするお考えというのはいかがでしょうか。
 知事:そこは百条委員会で一定検証されて、これから第三者委員会でも検証されるということだと思いますし、私としてはこれまで会見の場でも、対応が適切だったということは、何度も申し上げてきたというところだと思います。
 いずれにしても、今回、百条委員会から、そこについて一定の見解も示されましたが、私としては、今回の懲戒処分についての対応に問題はなかったという風に考えていますし、やはり、懲戒処分というのは、手続き内容を経てやっているものですから、ここは処分された方が、もし不服があれば、不服申し立てや裁判をされているというところが、1つのあり方ですから、そこをされなかったというところで、処分については確定をしているというのが今の見解ですね。
 朝日新聞:昨年、県議会が、全会一致で議決を決めた不信任決議案ですが、これは知事の資質を問題視された結果だったと思います。
 今回、百条委員会は地方自治法に基づいて設置されたもので、9ヶ月に及ぶ調査を経て出してきた調査報告書ですけれども、こういったところについては1つの見解と先ほどから繰り返しおっしゃいますし、先ほどの囲み取材の中では、違法の可能性が高いと指摘されたことについては、適法の可能性もあるとおっしゃいますけれども、今、ご自身の知事としての資質についてはどのようにお考えですか。
 知事:コミュニケーション不足とか風通しの良い職場づくりをしっかりしていくということは、ご指摘いただいたことなどは、真摯に受け止めて、改めるべきところはしっかり改めていくということが大事だという風に思っています。
 前回の選挙で、知事の資質というものが大きな争点になって、知事選がされました。
 そんな中で、政策を訴える中で、結果的に多くの県民の皆さんの負託をいただいたということですから、そこはそのご負託というものが、斎藤県政が進めて欲しいという知事のこれからのある意味、県政に対する推進をしっかりやって欲しいということを期待していただいていますので、そこもしっかり受け止めて、県政をこれから前に進めていくために、自分の資質や手腕をしっかり、発揮していきたいという風に考えています。

 フリー記者A:今日の記者会見では、ことさら、選挙に勝った、選挙に勝ったということをおっしゃっています。
 昨日発表された報告書を見ると、20メートル歩かされたこと等いわゆるパワハラ疑惑について、その概ねが事実として類推されるという風に結論づけられています。
 しかし、知事、選挙の最中に、怒鳴ってない、付箋投げてない、パワハラしてないとおっしゃってました。
 選挙の結果は尊いです。
 しかし、知事、演説の中で、この百条委員会で証言された内容と違うことをおっしゃっていました。
 有権者に対する街頭演説、力を入れられた街頭演説に虚偽の内容があったと言わざるを得ないと思うんですが、その点についてご見解何かありますでしょうか。
 知事:私は、付箋を1枚だけを投げてしまったということとか、厳しく注意をさせていただいたということは、選挙戦の中でも言ったことはあると思いますし、自分が虚偽なことを言ったという認識はないです。
 フリー記者A:三宮の街頭演説のときに、そんなことしてませんって明確におっしゃってます。
 知事:そんなことというのはちょっとよくわからないです
 フリー記者A:パワハラについてです。
 知事:パワハラかどうかというのは、最終的な司法の場が認定することですし、私としては、業務上必要な範囲で、社会通念上の範囲内で、指導や指摘をさせていただいたということで、そういった発言をしたんだとは思いますね。

 フリー記者A:百条委員会の報告書をしっかり受け止めるという風におっしゃっています。
 しかし、この百条委員会の報告書は、懲戒処分そのものの内容の妥当性ではなく、懲戒処分をしたことが、公益通報をしがたい組織風土をつくり、風通しの悪い組織を作ってしまうことがあり、県当局に対する真摯な反省を求めています。
 読み上げると、「この度の兵庫県の対応は、組織の長や幹部の不正を告発すると、告発された当事者自らがその内容を否定し、さらに通報者を探して公表された上、懲戒等の不利益処分等により、保護者が潰される事例として受け止められかねない状況にある。」この発言は極めて重いと思います。
 知事は組織のリーダーです。
 組織改革をする必要があると思いますが、この報告書の指摘する知事への要請内容とあなたが先ほどから俗に言う死体蹴りを重ねている。
 亡くなった元県民局長の名をあえて今日あなたは毀損しようとしている。
 今うなずいてますね。
 それと、この報告書をしっかり受け止めるというご発言が、報告書をしっかり受け止めるんであれば、今日ことさらに元県民局長の公用PCの内容を、ここで初めて卑猥な画像などという言葉を使って、さらす必要などないじゃないですか。
 あなたは人が死んだことは何だと思ってるんですか。
 知事:質問ですか。
 フリー記者A:あなたの人間性を問うてるんです。

 あなたの日本語能力に合わせましょうか。
 死者を冒涜するな。
 職員を馬鹿にするな。
 知事:ご指摘は、百条委員会の報告書というものは、しっかり真摯に受け止めていくということが、大事だという風に思っています。
 フリー記者A:真摯に受け止めるんであれば、今日の記者会見での元県民局長へのプライバシー情報に対する言及を取り消していただけないですかね。
 知事:倫理上極めて問題のある文書というものは、これまでも申し上げてましたし、その内容について申し上げたということです。
 フリー記者A:この度の兵庫県の対応は、組織の長や幹部の不正を告発すると、告発された当事者自らがその内容を否定し、さらに通報者を探して公表された上、懲戒等の不利益処分等により、通報者が潰される事例として受け止められかねない状況にあると百条委員会は、指摘してるんです。
 その状況を改善するおつもりはないということですか。

 知事:それは、公益通報というものが大変大事な制度ですから、これはしっかりやっていかなければいけないというのは、本当に私自身も強く思っています。
 やっぱり公益通報、これを通報対応者は保護していくということ、そして、しっかりそれを踏まえて是正措置をしていくということは本当に大事だという風に思っています。
 フリー記者A:大事だと思うんであれば、今日の記者会見の内容おかしくないですか。
 知事:私は、今日、質問していただいたことに、1つ1つに回答させていただいています。
 フリー記者A:処分は適切とおっしゃっていますが、百条委員会の報告書が指摘しているのは処分の内容の適切性ではなくて、処分に至る前の調査がまず行われたことが不適切だと言っています。
 その内容をどう受け止められるのかと、それと、昨日閣議決定された公益通報者保護法は、あなたの行為を明確に非合法化する内容です
 その閣議決定についての受け止めを教えてください。

 知事:この文書に関しては、私が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があるということ、それから、個人名や企業名も多数含まれてますんで、これは放置しておくと、多方面に大きな影響や不利益を及ぼす内容であるという風に認識しました。
 だからこそ、しっかり調査対応するように指示したということです。
 そういった内容に誹謗中傷性があるものということで、作成者がどなたかということを調査をして、信ずるに足る相当の理由があるかどうかということを確認していくことが、法律上そこが禁止されているとは考えていないというのが、本会議でも説明させていただいたというとおりでございます。
 それから、法改正があったということですけども、それは国において公益通報のあり方というものをしっかり議論されて審議されて、先日、閣議決定がされたということですので、それはそういった法改正に基づいて、兵庫県においても、公益通報保護制度の改善をしていくと、制度上の対応をしていくと。
 既に、外部窓口の設置というものもさせていただいています。
 フリー記者A:僕はそんなこと聞いてないです。
 あなたは元官僚として自分の行為が立法事実となったことをどう受け止めていますかって聞いているんです。
 知事:国において、しっかり議論されて、法律の改正を閣議決定されたということですので、そこはしっかり受け止めたいと思いますね。
 フリー記者A:はい。しっかり受け止めてください。

 ————
 つづく。
ギャラリー
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2564/O.ファイジズ・NEP/新経済政策④。
  • 2546/A.アプルボーム著(2017)-ウクライナのHolodomor③。
  • 2488/R・パイプスの自伝(2003年)④。
  • 2422/F.フュレ、うそ・熱情・幻想(英訳2014)④。
  • 2400/L·コワコフスキ・Modernity—第一章④。
  • 2385/L・コワコフスキ「退屈について」(1999)②。
  • 2354/音・音楽・音響⑤—ロシアの歌「つる(Zhuravli)」。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2320/レフとスヴェトラーナ27—第7章③。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
アーカイブ
記事検索
カテゴリー