秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

ジュリスト

0211/櫻井よしこの憲法論-期待と不安と。

 日本最初の女性首相にとかの応援ブログサイトもある櫻井よしこは、憲法改正問題にも積極的に発言している。
 週刊新潮5/31号の連載コラムの中の「もっと闊達にしたい改憲論議」と題する記事では、明治憲法の制定前には主要なもので65の憲法試案が発表された等々と記して、「官僚支配」のない、憲法改正に関する「闊達な議論と国民の参加」を訴えている。
 その通りで、とくに期待されるのは、専門の憲法学者たちだろう。しかし、今の憲法の全体が完璧だとは考えていない筈なのに、九条問題に関係したくないのか、さらには九条(二項)の改正に反対であるためか、憲法学者による改憲に向けた議論は殆どないように見える。先だって言及したジュリスト1334号特集・日本国憲法60年に執筆されている諸論文も各テーマについて改正案を提示する又は改正に関する論点を整理するという性格のものではないようだ(殆ど読んでいないが)。
 櫻井に話を戻すと、憲法(改正)問題に十分な関心をお持ちになっていることはよく分かるし、尊敬もしている方だが、さすがに憲法の専門家ではないこともあって、(直接に改正問題とは関係はないが)やや脆うい議論もなさっている。
 週刊新潮5/24号の連載コラムでも「憲法改正、偽りの衣を捨て去る時」と題して憲法問題を扱っているのだが、一部に奇妙な叙述がある、と少なくとも私は感じた。概略だが、こういう旨の叙述だ。
 近代憲法は国家と国民を対立関係に置き、国家からの自由という人権保障等を掲げた、だが国家を悪・圧力とのみ看做すことはできず、「社会権」という国家権力の積極的な行使を必要とする権利保障の考え方が出てきた。そのための法的根拠を国家に与える必要があるとの考えを「授権規範」という。しかし、日本では米国やフランスよりも早く「国家と国民の融合のなかで授権規範の考え方を実践してきた」、それは、604年の十七条憲法や1889年の明治憲法にも示されている。
 櫻井は月刊・正論7月号(産経)の「いざ改憲へ、私の提言/日本人の価値観が宿る改正を」でも同旨のことを述べている(p.99-100)但し、こちらの方では「授権規範」という語は使っておらず、上の二つの他に「五カ条の御誓文」が加わっている。
 「十七条憲法」や「五カ条の御誓文」は<憲法>かという、<憲法>概念にかかわる問題をここではとり上げない。
 感想の第一は、次のことだ。多少とも憲法学を囓ったことのある人、いや高校で政治経済の教科書を読んだことのある人でもご存知のとおり、「近代」になって以降の国家と個人の関係に関する変遷は「消極国家」から「積極国家」へ、あるいは「自由(放任)国家」から「福祉国家」へ(後者はドイツふうには「社会国家」という。「社会主義国家」ではなく平たくいうと櫻井も用いている「社会権」保障に配慮する国家のことだ)と、図式的には表現される。
 たいていこのような説明がなされるので櫻井を批判することは全くできないが、1.英国、米国、フランス、ドイツ、どの国にせよ、上の変化がいつあったのか、本当に「自由放任」(とくに経済)の時代などあったのか、という問題がある。要するに、上のような図式自体も疑ってみなければならないのではないか、という問題がある。
 また、中川八洋阪本昌成の本にも?影響されていうと、2.「福祉国家」(「社会国家」)という段階は本当に成立するのか、国家目標たりうるのか、という問題がある。つまり、所得再配分による弱者救済(=格差是正)のための「福祉」施策は当然に巨大な国家財源を要するものであるため、「大きな政府」をもたらし、「平等」のために「自由」を犠牲にすることになるが、そのような国家を現在において当然の所与又は目標としたままでよいのか、だ(結局は<程度>の問題に行き着くのだろうとは直感的には思うが)。
 かつては(マルクス主義的歴史観だと今でも)「自由(消極)国家」→「福祉(社会)国家」→「社会主義国家」→「共産主義」という発展史が想定されていたが、あとの二つが存在しないとなると、「福祉(社会)国家」なるものの意味や意義ももっと厳密に検討されてよい、ということになると思われる。
 上の二点を櫻井的概念を使ってまとめると、個人と国家の<対立>から両者の<融合>へという図式はもともと欧米においてすら歴史(憲法思想史でもよい)の叙述としても適確か、という問題があり、将来修正される可能性が全くないとは思えない、ということだ。
 第二に、週刊新潮5/24号で用いられている、「社会権」保障の国家権力行使に法的根拠を与える必要があるとの考えを「授権規範」という、という叙述は、私には意味不明だ。
 この「授権規範」という語は、国家又は国家機関に何らかの権限を授与する規範の意味で用いられているかもしれないが、概念それ自体からして、「社会権」にのみ関係している概念だとは思われない。それに、「授権規範」とは何らかの<考え方>を示す語ではないだろう。
 ついでに、「社会権」保障に配慮することをもって「国家と国民の融合」と表現してよいかは、厳密には、あるいは学問的には、議論が必要なところだろう。
 以上は多少は櫻井自身に注意を向けたいことでもあるが、むしろ感じるのは、櫻井のような論客に対して、適切に知識・考え方を提供する専門の憲法学者の不在又は不足だ。
 櫻井の本を読んでいて、参考文献に八木秀次西修らの憲法に関する本が挙がっているのを見たことがある。しかし、それでもおそらく相当に不足しているのではなかろうか。
 もとはと言えば、多数いる(1000人以上?)憲法学者の中に櫻井よしこと基本的な「考え方」・「歴史観」・「国家観」が同様な者が殆どいない(と思われる)ことにそもそもの問題がある、ということかもしれない。ある意味では、極めて憂うべき事態だ、と受けとめる必要がある。
 なお、若干を追加しよう。櫻井の主張する「日本人の価値観が宿る改正を」に、私も大賛成だ。どうせ改正するなら、日本の歴史・伝統と「精神」を生かした法文にして欲しいと思っている。
 だが、具体的にどう書くかとなると問題はむつかしい。
 また、櫻井は、「日本こそ、欧米人が試行錯誤の末、たどり着いた国家と国民の融合の域にどの国よりも先に到達していた」、「わが国では、…福祉の価値観もとうの昔に体現していました」と言う(正論7月号p.99、p.100)。
 そうかもしれない、欧米とは違う日本の国家・個人関係の歴史はあると思いつつ、しかし一方では、「融合」とか「福祉」の意味にもよるのだろうが、こんなに簡単に言い切れるのだろうか、という疑問が残らないでもない。
 櫻井は憲法改正に関連して、極めて微妙な問題に(自覚無くしてかもしれないが)<触っている>と思えなくもない。今後も不安と期待を持ちながら、彼女の憲法関係の文章を読まなければならないようだ。むろん櫻井の言論内容を基本的に支持しつつ、反対勢力から不要な<突っ込み>を受けていただくことのないように、と勝手に<心配>しているからだが。

0160/ジュリスト1334号巻頭座談会を読む-蟻川恒正に学者の資格はない。

 5/18の午前中に自分で予告したことに拘束される謂われはないのだが、面倒と思いつつも、ジュリスト1334号・特集日本国憲法60年(有斐閣)の冒頭の、佐藤幸治・高橋和之・棟居快行・蟻川恒正の座談会記事を読み終えた。
 「憲法60年」を実質的に1990年代以降に限っても結構だが、「憲法」の「現状と課題」ではなく、(1990年代以降の)「憲法学」の「現状と課題」を話題にしてほしかったものだ。その観点からは、きわめて物足りない。
 また、私自身がよく分からず退屈を感じるところもあるのだが、「憲法」の「現状と課題」というテーマであるとしても、まとまりが悪い。
 せっかく佐藤や高橋が<批判のみならず構築も>という話をしているのに、蟻川が佐藤の説に関連して刑事・裁判員制度への疑問というスジ違いと思われる発言をしたり、高橋和之の主張らしい「国民内閣制」の議論への疑問をやはり蟻川が述べたりして論点を拡散させており、前半のまとまりの悪さは主として蟻川恒正の責任だろう。
 また、佐藤幸治(元京都大学)は橋本内閣の行政改革会議や小泉内閣の司法制度改革審議会の委員の経験があるのに対して他の3名はもっぱら書斎派?のようで、「迫力」又は「格」で見劣りがする(但し、佐藤も自らの経験を語りすぎているきらいがある)。
 そして、<構築>も大切とする高橋和之の「国民内閣制」論はたんなる批判ではないと自負されており、他の者もそれを否定していないようだが、もともとその議論の内容を私が知らないためか、いかほどに現実に影響を与えたかはさっぱり解らない(結局は学者が何か言っただけ、に終わっているのではないか)。
 高橋和之はなおかつ、最後にこうも言う。-「批判が出発点だと思います。批判という問題意識がなければ何もない…」。(p.36)
 私はこの発言をやや奇異に感じた。批判の対象は実際の「憲法状況」(憲法現実)なのだろう。そして、憲法学者・研究者が「憲法現実」との間に緊張関係を持っているべきだ、との程度なら理解できなくはない。しかし、社会系の学者・研究者の姿勢は一般に現実への<批判が出発点>なのかどうか。<批判が出発点>という考え方自体がすでに一つの<政治的>立場なのではないか。つまり、むろん個々の憲法状況・憲法現実によって異なりうるのだが、「現実」の動向を<支持し又は促進>しようとするのも、すでにそれも一つの<政治的>立場あるとしても、一般論としてはとってよい学者・研究者の姿勢なのではないか。
 何げなく語られる、この前東京大学教授の言葉に、影響力が強い筈のこの人を含む憲法学界の雰囲気の一端を感じた。
 この高橋は芦部信喜・憲法(岩波書店)の補訂者として名を出しているので、故芦部信喜が指導教授だったものと思われる。芦部信喜のこの概説書の憲法制定過程や九条に関する叙述を見ると、少なくとも体制側・政府側・権力者側には「批判的」だ。これらの側が作りだした(作りだしている)「憲法現実」に対して、高橋が「批判が出発点だと思います。批判という問題意識がなければ何もない…」と言うのも、芦部「門下生」ならば当然だと納得しはする(賛成はしない)。
 もっとも、芦部や高橋が旧ソ連等の社会主義体制の「憲法現実」(そしてマルクス主義)に「批判」的だったかどうかは分からないが。
 すでに、樋口陽一を指導教授とする蟻川恒正が「護憲」派で親フェミニストらしいことは記したが、この推測(とくに前者)が当たっていることを、蟻川の次の発言は明瞭に示している。
 「安保と9条を共存させ続けていく」のは「すっきりしない態度」に見えるが、「すっきりしない曖昧さをどちらかに振り切ってしまうのではなく、すっきりしないけれども複雑なものを抱えて、時にはその曖昧さに耐えなければならないのが、専門家としての法律家ではないか」。「曖昧さに耐えることができる者としての法律家が、今の時代、ますます必要なのではないか」。
 東京大学の長谷部恭男の説との類似性を感じさせるこの発言の背景には、憲法九条は「軍隊その他の戦力」の保持を禁止しているが軍隊もどきの自衛隊が現実にはあり、れっきとした軍隊(外国の)が日本国内に駐留しているという現実を容認したまま、かつ憲法九条の改正にも反対するという<苦衷>があるようにも見える。
 かりにそうならば、同情に値するが?、しかし、「時にはその曖昧さに耐えなければならないのが、専門家としての法律家」だとはよく言ったものだ。同じことだが、「曖昧さに耐えることができる者としての法律家」
がますます必要とは、よく言ったものだ。
 私に言わせれば、この蟻川恒正は法律家「失格」だ。一般的に言っても複雑な事案から「曖昧さ」を抜き取り、法的に「すっきり
」させるのが、専門家としての法律家の仕事ではないのか。あるいは、複雑な込み入った種々の議論を論文等によって整理・分析して「曖昧さ」をなくして論点・争点を(場合によっては結論も)「すっきり」させるのが、法律に関する学者・研究者の仕事ではないのか。この人は何と<寝呆けた>ことを言っているのだろう。これで現役の東京大学教授とは、驚き、呆れる(先日の事件で東京大学法学部又は法学研究科がどういう処置をしたかは知らない)。
 この座談会は今年2/06に行われたようで、東京都国家伴奏拒否音楽教師事件の最高裁判決(2/27)の前なのだが、蟻川恒正は、日教組等の主張と同様に、通達・職務命令による学校教師に対する国歌の起立斉唱の「強制」(反対教師の処分)にも反対する発言もしている(引用しない。p.26-27)。
 その際に、「命令し制裁する権力から、調査し評価する権力へ、という形で、権力の在り方の変質を指摘できるのではないか」と、ひょっとして自分自身はシャレたことを言ったつもりかもしれないことを、述べている。
 こんな変質論は当たっていない。一般論として見ても、「権力」はとっくに、「命令し制裁」しもするし、「調査し評価」もしてきている。あるいはどちらの「権力」の契機又は要素もとっくに見出すことができる。この人は、1990年代以降の「教育」行政に関してのみしか知識がないのだろうか。
 というわけで、全体として面白く有意義な座談会では全くない。4名の責任だけでもないだろうが、日本の憲法学界の貧困さを改めて感じる。
 但し、4名のうち、棟居快行の発言はなかなか面白い。90年代以降の時代の変化の「認識」は、この人が最も鋭いと思われる。佐藤・高橋の「時代認識」はよく聞く、かなりありきたりのもので、蟻川となると、年齢が若いためか「時代認識」すらないようだ。
 それに、棟居快行は、私の問題関心に応えるような、次の発言もしている。
 「どうも近代立憲主義の憲法学の武器庫はかなり空になりつつある。あるいは残りをこの10年で使い切ってしまっている可能性もある」。
 これは重要な指摘で、よく分からないが、憲法学界全体が「危機感」を持つ必要があるのではないか。
 また、じつは私にはさっぱり意味が判らないのだが、棟居(むねすえ)にはこんな発言もある。
 議会重視・強化論は既に破綻した構想でないかとの高橋和之発言を受けて<一度もしていないので破綻もしていないのでないか>旨述べたあとで、こう言う。
 「むしろルソー的なものに対する憲法学全体のアレルギーがあるわけで、ルソー的なるものをシュミット的なものにすぐにつなげてしまって、それに対して我々の一種の恐怖心のようなものがあって封印している。そのぐらいなら護送船団的、調整的、多元的なケルゼン的というのか、そちらの方が安全牌だということでしょう」。
 ???で憲法学界は本当に「ルソー的なもの」への「アレルギー」があるのだろうか、カール・シュミットやケルゼンについての上のような言及の仕方は適切なのだろうかと思うのだが、しかし、阪本昌成と同様に(どう「同様」かは分からないが)憲法に関連する基本的「思想」・「主義」に関心をもち、知識もある憲法研究者がここにもいる、と知って喜ばしく思った。棟居快行(1955-)はネット情報によると、東京大学出身、神戸大学→成城大学→北海道大学→現在は大阪大学と、神戸大学時代にすでに「教授」であった後、渡り歩いて?いる。
 蟻川恒正の<素性>を確認できたことのほか、この棟居を発見?したのが、今回の読書の成果だった、と言っておこう。

0159/阪本昌成の憲法九条論の一端-ジュリスト1334号。

 ジュリスト1334号(有斐閣)における阪本昌成の「武力行使違法視原則のなかの九条論」を要約又は抜粋するのは論文の性質上困難だが、最後に結論ふうに述べられているのは、つぎのようなことだ。
 すなわち、<「1.国家として「自衛権」をもつこと、そして、2.国際紛争の緊急時・異常時には、当面、国家として「自衛の措置」を採り得ること」の二つは、法理論的かつ実践的にも「直結し得る命題」で、「確立された国際法規」にもなっている。これら二つと「3.異常時・緊急時に備えて、国家としてどの程度の戦力または実力部隊をもつべきか」の「政治的決断」は「各主権国家の憲法及び法律によって定められるべき事項」で、1.や2.と「論理必然の関係にはない」。
 しかるに、3.に関する「憲法解釈」が1.2.と「関連付けられてきた」、例えば、「国際法上の法理が、国内法における戦力または実力部隊の在り方を左右する」かの如く説くのは問題だ
 「”自衛隊は、国際法上主権国に法認されている自衛のための実力であって、戦力ではない”というロジック」は、「国際法」上の合法性を基準に「憲法」上の限界を説く強弁だ
。>(p.58)
 
必ずしも理解しやすい内容ではないが、九条をめぐる従来の通例の?議論の仕方を批判すること、つまり国際法上の問題と日本国家の問題である「憲法」上の議論とを単純に結合させるな、という趣旨だろうと思われる。
 とすると、憲法のみならず国連憲章等の国際法に関する標準的な知識と素養が必要なわけで、課題がまた増えたような気がしてやや鬱陶しい。
 それはともかく、上の結論ふうの部分からは阪本の現九条についての評価を窺えないが、次のような部分は多少は関係しているだろう。理解しやすい二部分のみを抜粋的に紹介して、終えておく。
 1.<
「平和主義」ではなく「国家の安全保障体制」と表現すべき。九条は「主義・思想」ではなく国防・安全保障体制に関する規定だからだ(p.50)。
 「平和主義」という語は「結論先取りの議論を誘発」するが、「平和主義」はじつは「絶対平和主義」から「武力による平和主義」まで多様だ。

 ここで阪本昌成は「非武装による平和主義」を自分は「9条ロマンティシズム」と呼んでいると注記している。これは、「非武装による平和主義」に対する皮肉だと思われる。吉永小百合様や「日本国憲法2.0開発部」には心して読んでいただきたい。
 2.<九条は私人(国民)が何をなすべきか、なし得るかを何ら定めておらず、「自衛権」の行使につき「私人の抵抗活動」まで含める解釈は「無謀」だ。なぜなら、国際法は自衛権の行使主体として私人を想定しておらず、私人の主体性を認めれば私人(一般国民)を他国による「攻撃対象」としてよいことを承認することに等しく、また、私人に「ゲリラ戦や郡民蜂起」を要請又は期待することは「過酷」で国家として無責任だ。
 ここで阪本はカール・シュミットの次の文章等を注で引用して「絶対平和主義者」を実質的には批判している。
 <「個々の国民が、全世界に友好宣言」し又は「武装解除」することで「友・敵区別を除去」できると考えるのは「誤り」。「無防備の国民には友だけがいると考えるのは、馬鹿げた」ことで、「無抵抗」が敵の「心を動か」すと考えるのは「ずさんきわまる胸算用」だ。
 カール・シュミットという人の議論を一般的に信用してよいかという問題はあると思うが、上の部分は適切だろう。吉永小百合様、「日本国憲法2.0開発部」、そして社会民主党の皆様には心して読んでいただきたい。
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