外国人(地方)参政権(選挙権)付与法案に関して論議がなされている。その際に、保守系論者・評論家の中から、<外国人地方参政権付与を許容したかのような最高裁判決(平成07.02.28)は傍論でそれを述べたのであり、法的拘束力はない>旨が発言または論述されることがある。
かかる保守系論者・評論家の発言・叙述には(私は上記の案に反対だが)「ひとこと言っておきたいことがある」(「さだまさし」ふう)。ひとことではなく二言以上になるかもしれない。
第一。そもそも、最高裁判決の理由中の一文(「傍論」だろうとなかろうと)が「法的拘束力」をもつとはどういう意味をもち、「法的拘束力」をもたないとはどういう意味をもつのか、きちんとわきまえて発言等をしているのだろうか。
いわゆる東京裁判の「拘束」力についてもかなり近いことが言えるが、そもそも「法的拘束力」をもつ・もたないがいかなる法的意味をもつかを説明できない議論は無意味だ。
専門的な詳細は知らないが、判決主文の「拘束」力、あるいは判決理由中の(とくに直接に主文に関係する)<争点>に関する記述の「拘束」力の有無や「拘束」を受ける者の範囲等々について、議論があるはずなのだ。
もともと訴訟および判決は原則としては訴訟当事者の権利義務に関する紛争について提起され、出されるもので、厳密にいえば直接には、訴訟当事者にしか<効力>を及ぼさない。
<法的拘束力>の有無をうんぬんする論者は<判例としての法的意味>を言っているつもりなのかもしれないが、それにしても判決理由中の叙述がいかなる<判例(理論)としての意味>をもつかは一概に答えられるものではなかろう。
そして、<判例(理論)としての法的意味>だとしても、<傍論には法的意味(法的拘束力)はない>などと簡単に言い切れない、と考えられる。
とりあえず<傍論>を主文=結論とは直接には関係のないつぶやき、某のいう「司法のしゃべりすぎ」のようなもの、と理解するとしても、<傍論>は全く無意味というわけではない。ある紛争の発生・訴訟の提起に応じて、結論とは直接に関係なくとも、判決を出す機会に最高裁としての法的見解をついでに述べておくという運用は頻繁ではないが(とくに最高裁では)行われているようだ。対立している下級審判決の統一、行政・立法への警告等の意味をもつこともあるのだろう。
某のいう「司法のしゃべりすぎ」は、主文=結論とは直接には関係のない<つぶやき>のすべてを指しているわけでもなかろう。
傍論中の判示ではあっても<最高裁判例>(最高裁の考え方)として重要な意味をもたされている例もあることを私は知っている。
第二に、上記の最高裁判決は憲法は外国人に(地方公共団体レベルでも)選挙権を保障していない、憲法上の権利として憲法上付与されるものではない、と言っている。原文はつぎのとおり(下線部は引用者)。
憲法第三章による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象とするものを除き在留外国人に対しても等しく及ぶが、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」。
上の部分は外国人(地方)参政権(選挙権)付与に反対する保守系論者・評論家において、要旨的にでも言及されることが多い。
だが、あくまで、憲法上は外国人(地方)参政権(選挙権)を保障していない、と述べているにすぎず、憲法は外国人(地方)参政権(選挙権)を<法律によって>付与することを禁止している、とまでは述べていない。
憲法上付与されてはいないとしつつ、法律で付与することは憲法違反(違憲)になる、とも明言していないのだ。
上のことを、上のような違いを、保守系論者・評論家はきちんと理解しているだろうか。
そして、<法律で付与することまで憲法が禁止しているわけではない>旨を明言したのが、いわゆる「傍論」部分だ。原文はつぎのとおり(下線は引用者)。
「憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」。
保守系論者・評論家は、憲法レベルと法律レベルでの問題をきちんと分けて論じているだろうか。
この最高裁判決は小法廷判決だが、裁判官全員一致による文章として、上のように書かれたことの意味は(その当否・評価は別論として)小さくない、と思われる。<傍論だから法的拘束力はない>などと言って切り捨てて無視しようとすることはできないものと思われる。
むろん、この部分を、特定外国人への(地方)参政権(選挙権)付与賛成論者が、最高裁が積極的に認めているとして援用するのも間違いだ。
最高裁は法律レベルで、つまり国会による立法政策によって、<特定範囲の>外国人について(「国」政ではなく)<地方公共団体>レベルでの参政権(被選挙権を含めていないと解される)を付与するかどうかを判断できる、と言っている、と理解するのが、日本語文の素直な読み方だろう(繰り返すが、法律で付与しても、逆に法律で付与しなくても、どちらでも違憲ではない、と言っているのだ)。
以上のようなやや複雑な(といって、さほど理解困難でもない)最高裁判決の論理構造(?)を、外国人(地方)参政権(選挙権)付与に反対する保守系論者・評論家はきちんと理解しているだろうか?
第三。最高裁判決とは、最高裁判決の「理由」とは(「傍論」かどうかはともあれ)、いったいいかなる機能をもつものなのか。最高裁判決はその「理由」も含めて(少なくとも「傍論」でないかぎりは)、日本国民は金科玉条、高貴で権威あるものとして絶対視しなればならないものなのか?
そんなことはない。確定したとされる最高裁の判例(理論)ですら、国民は批判することが可能だ。最高裁「判例」を最高裁自身が大法廷によって「変更」することも可能なのだ(追記すれば、最高裁の裁判官というのは、「戦後」の「平和と民主主義」教育―日本国憲法等にもとづく憲法等の教育を含む―のトップ・エリート的「優等生」たちであることを忘れてはいけない)。
なぜこんなことを書くかというと、外国人(地方)参政権(選挙権)付与に反対する保守系論者・評論家の最高裁判決への言及の仕方には一種の<ご都合主義>が紛れ込んでいないか、という疑問がある。
つまり、最高裁判決がいわゆる<傍論>において<保守派>にとって都合のよいことを書いていれば、彼ら<保守派>(といって私も広くは<保守派>のつもりなのだが)の多くは、<最高裁も傍論において(傍論ではあれ)述べているように……>などという言い方をして、自己の主張を正当化するために、最高裁判決の「傍論」を援用し、利用しようとするのではないか? かりにそういうことがあるとすれば、それは<ご都合主義>であり、最高裁判決に対する<ダブル・スタンダード>だ。
こんな思考方法、議論の仕方としては朝日新聞的な「左翼」が採用するようなことを、まともでまっとうな<保守派>はしてはいけない。
<傍論だから法的拘束力はない>とのフレーズが気になって書いておこうと思っていたが、思いの外、長くなってしまった。
八木秀次はもちろん、百地章も、上のようなことをきちんとは書いてくれていないのではないか? だが私としては、上記最高裁判決の読み方も含めて、しごくまともなことを書いたつもりだ。
上の最高裁判決を前提にしても、法律レベル、つまり立法政策レベルでの議論をきちんとすれはそれで足りる。この次元の問題についてはあえて書くまでもないだろう。
行政
一 産経新聞12/30二面右上は岡本行夫のコラムで、先月に「田母神論文は検証に耐えない論拠でつづられている」と書いたらお叱りをうけた、から始まる。
自分も「愛国心」をもった「日本人」だ、と反論するのがこのコラムの重要な趣旨のようだ。
従って、「田母神論文は検証に耐えない論拠でつづられている」との見解は取消されておらず、叱りに対して<詫びて>もいない。開き直っている。
問題は開き直りの仕方で、まず、朝日新聞に北岡伸一等が田母神に対する「優れた論駁をしている」ので参照をとの趣旨を述べる。
次に、司馬遼太郎が「昭和から戦前まで」を「日本がさまよいこんだ『魔法の森』」と呼んだことを挙げる。司馬遼太郎が昭和戦前を<暗い><間違った>時代と印象認識していたことは間違いない。
だが、ともあれ、岡本が挙げるのは上の二つのみ。ただちに気のつくのは、この人は、「朝日新聞」と「司馬遼太郎」という<権威>(又は名声)を利用している、ということだ。自らの「検証」は何も書いていない。
それにまた、朝日新聞が選択した論者に<左翼>偏向があるのは常識だと思うが、そんな考慮を何ら感じさせずに、堂々と「朝日新聞」を見よとの旨を書いているのに驚く。
所謂司馬史観にしても、それが妥当・適切だと何故言えるのか。司馬遼太郎は個人的な体験・感覚に重きを置きすぎ、あの戦争に関する近時明らかになった史料も含めた知識を十分には持たないままで<感覚・イメージ>で書いている可能性がある。
上のことから続けて、岡本行夫は自分も「愛国者」で、「近代に至る日本の文化と国民には素晴らしいものがあった。世界に誇れる歴史である」と書くが、「昭和から終戦」の「時代の軍国主義を別にすれば」と明記し、「昭和から終戦」の「軍国主義」時代は「素晴らしい」ことはなく「世界に誇れる歴史」ではない、と明言している。
つまりこの人は、村山富市元首相・元日本社会党委員長と同じく、日本は「遠くない過去の一時期」に「植民地支配と侵略」をした(村山談話による)、という<歴史認識>に立っている。
こんな歴史認識があることに驚きはしないが、産経新聞の目立つ場所に書かれていること、かつこのような人がかつては内閣の補佐官だったということ、にはあらためて寒気を覚える。
岡本は元外務官僚だ。外務省の職員は全員がこのような認識のもとで、戦後日本の外交を担当してきたのだろう。宮沢喜一内閣時代の天皇陛下訪中・謝罪的発言も、「従軍慰安婦」にかかる河野談話も外務官僚たちがお膳立て・準備をしたのではないか(政治家もむろん問題だが)。また、安倍晋三官房長官(当時)が同行していなければ、金正日による拉致肯定もなく、さらにはいったん帰国した拉致被害者たちは外務省官僚の意向に添って再び北朝鮮に向かっていたのではないか。外務省こそが日本国家にとって最も<弱い環>になっているのではないかとの疑問が改めて湧く。
岡本行夫個人の見解はどうでもよいとも言える。だが、外務省で培った認識・見解は変わらないのだろうし、それが産経新聞まで侵食していることが怖ろしい。
二 岡本行夫のみならず、朝日新聞的な、より広くは<昭和戦前日本=「侵略」国家>と見るGHQ史観・「左翼史観」の人々に是非尋ねてみたいことがある。
<昭和戦前日本=「侵略」国家=悪>だとすれば、日清戦争・日ロ戦争(の日本の勝利)はいったいどのように<歴史認識>されるのか??
日清・日ロ戦争の勝利があったからこそ朝鮮半島併合もあり、「満州国」への日本軍駐在もあった。<昭和戦前日本=「侵略」国家=悪>だとすれば、その決定的要因は日清・日ロ戦争の勝利だったのではないか? そして、日清・日ロ戦争も遅れた「帝国主義」国・日本の「侵略」戦争だとして断罪するならば筋がとおっているとも思えるが、岡本行夫は、朝日新聞論説子は、その他の「左翼」諸氏は、この問題をどう考えているのかが、じつにはっきりしない。
日清・日ロ戦争は「防衛」(自衛)のための(「正しい」)戦争で<昭和戦前>の戦争は「侵略」戦争だと言うならば、いかなる基準と論拠でそのように区別するのか、ご教示いただきたいものだ。
日清・日ロ戦争は「勝利」だったから「正しく」、<昭和戦前>の戦争は「敗北」だったから「誤り」だった、などという程度の感覚で上のように主張する(又はイメージする)のならば、それは要するに「戦勝国」史観そのものではないのか。
さらに言えば、日清・日ロ戦争勝利を用意した<明治>という時代、そして「明治維新」についてをも、その<歴史認識>の具体的内容を仔細に述べていただきたいものだ。
若宮啓文に対してだって、問いたい。君は、日清・日ロ戦争について、「明治維新」について、いかなる<歴史認識>をもつのか。村山富市のいう「遠くない過去の一時期」はおそらく<昭和戦前>を指すのだろう。では、日清・日ロ戦争はどうなのか?、「明治維新」はどうなのか? 岡本もそうだが、<昭和戦前>についてエラそうに断定的なことをさも疑いが全くないかのごとく書くのならば、是非、上の問いにもきちんと答えていただきたいし、答えるべきだ。言うまでもなく、<昭和戦前>は少なくとも、「明治維新」→「日清・日ロ戦争(勝利)」を前提として築かれた歴史であって、これらと完全に切り離すことはできない筈だ。
「明治維新」を、天皇を中心とした日本的(「半封建的」な)「帝国主義」形成への出発点と(日本共産党マルクス主義的に)位置づけるのならば、それでも構わない。だが、「明治維新」や「日清・日ロ戦争(勝利)」には口をつぐんで、<昭和戦前>のみを「侵略国家」だったと自虐的に断罪するのは奇妙ではないか(冒頭の岡本コラムは、「明治維新」や「日清・日ロ戦争(勝利)」は「世界に誇れる歴史」の中に含めていると読めるが、その理由まで述べてはいない)。
三 正月は伊勢神宮を(も)参拝したい。だが、伊勢市内にはよいホテルが全くなく、手前の松阪市か先の鳥羽市・志摩市に宿泊しないとゆっくりできないのが難点だ(神社関係者には「神宮会館」とかがあるようだが)。
この欄の今年(2008年)1/12のエントリーのタイトルは「まだ丸山真男のように『自立した個人の確立』を強調する必要があるのか」で、こんなことを書いていた。以下、一部引用。
佐伯啓思・現代日本のイデオロギー(講談社、1998)p.197-8によると、「日本社会=集団主義的=無責任的=後進的」、「近代的市民社会=個人主義的=民主的=先進的」という「図式」を生んだ、「『市民社会』をモデルを基準」にした「構図」自体が「あらかじめ、日本社会を批判するように構成され」たもので、かかる「思考方法こそ」が戦後日本(人)の「観念」を規定し、「いわゆる進歩的知識人という知的特権」を生み出す「構造」となった。
佐伯啓思・現代民主主義の病理(NHKブックス、1997)p.74-75によると、丸山真男らにおいて、「日本の後進性」を克服した「近代化」とは「責任ある自立した主体としての個人の確立、これらの個人によって担われたデモクラシーの確立」という意味だった。
憲法学者の樋口陽一も佐藤幸治も、丸山真男ら<進歩的>文化人・知識人の上記のような<思考枠組み>に、疑いをおそらく何ら抱くことなく、とどまっている。
文字どおりの意味としての<個人の尊重>・<個人の尊厳>に反対しているのではない。だが、<自立した個人の確立>がまだ不十分としてその必要性をまだ(相も変わらず)説くのは、もはや時代遅れであり、むしろ反対方向を向いた(「アッチ向いてホイ」の「アッチ」を向いた)主張・議論ではなかろうか。少なくとも、この点だけを強調する、又はこの点を最も強調するのは、はたして時代適合的かつ日本(人)に適合的だろうか。
有数の大学の教授・憲法学者となった彼らは、自分は<自立した個人>として<確立>しているとの自信があり、そういう立場から<高踏的に>一般国民・大衆に向かって、<自立した個人>になれ、と批判をこめつつ叱咤しているのだろう。
かりにそうだとすれば、丸山真男と同様に、こうした、<西欧市民社会>の<進んだ>思想なるものを自分は身に付けていると思っているのかもしれない学者が、的はずれの、かつ傲慢な主張・指摘をしている可能性があるのではないか。
憲法学者が戦後説いてきた<個人主義>の強調こそが、それから簡単に派生する<平等主義>・<全国民対等主義>と、あるいは個人的「自由」の強調と併せて、今日の<ふやけた>、<国家・公共欠落の・ミーイズムあるいはマイ・ホーム型思想>を生み出し、<奇妙な>(といえる面が顕著化しているように私には思える)日本社会を生み出した、少なくとも有力な一因だったのではなかろうか。
以上。すでに1月に書いていたこと。
同じようなことは繰り返し書いているもので、上に出てくる佐藤幸治にかかわることも含めて、<個人主義>の問題に1年半前の昨年(2007年)1月頃には、別の所で、こんなことを記していた。再構成して紹介すると、つぎのとおり。
八木秀次・「女性天皇容認論」を排す(清流出版、2004)は皇位継承問題だけの本かと思っていたら、1999-2004年の間の彼の時評論稿を集めたものだった(07.1/06)。この本のp.167-171は、1府12省庁制の基礎になった橋本内閣下の行政改革会議の1997.12.03最終答申に見られる次のような文章を批判している。
行政改革は「日本の国民になお色濃く残る統治客体意識に伴う行政への過度の依存体質に訣別し、自律的個人を基礎とし、国民が統治の主体として自ら責任を負う国柄へ転換すること」 に結びつく必要がある。「日本の国民がもつ伝統的特性の良き面を想起し、日本国憲法のよって立つ精神によって、それを洗練し、『この国のかたち』を再構築」することが目標だ。戦後の日本は「天皇が統治する国家」から「国民が自らに責任を負う国家」へと転換し、「戦時体制や「家」制度等従来の社会的・経済的拘束から解放され」たが、今や「様々な国家規制や因習で覆われ、…実は新たな国家総動員体制を作りあげたのではなかったか」。
類似の認識は2003.03.20の中教審答申にもあるらしいが、八木によると行革会議の上の部分の執筆者は、「いわゆる左翼と評される人物ではない」、「近代主義者」の京都大学法学部の憲法学者・佐藤幸治らしい(07.1/12)。
上のように、1997.12の行革会議最終報告は「自律的個人」を基礎に「統治客体意識に伴う行政への過度の依存体質に訣別」して「国民が統治の主体として自ら責任を負う」国のかたちへ変える必要を説いた。「様々な国家規制や因習で覆われ」た、「新たな国家総動員体制」のもとで、「自律的個人」が創出されていない、という認識を含意していると思われる。また、上の報告書は「個人の尊重」をこう説明している。-「一人ひとりの人間が独立自尊の自由な自立的存在として最大限尊重」されるべきとの趣旨で、国民主権とは「自律的存在たる個人の集合体」たる「われわれ国民」が統治主体として「個人の尊厳と幸福に重きを置く社会を築」くこと等に「自ら責任を負う理を明らか」にしたものだ(八木p.168-9)。
「自律的個人」の未創出という認識は、日本では<近代的自我>が育っていない、と表現されてもきた。加賀乙彦・悪魔のささやき(2006、集英社新書)は「『個』のない戦後民主主義の危険性」との見出しの下で戦争中も現在も日本人には「流されやすいという危うさ」があり(p.78)、「自分の頭で考えるのが苦手な国民」だ(p.82)等と言う。これは日本人の「自律的個人」性の弱さの指摘でもあろう。
だが、加賀のように、「人権」も「個人の自由」も闘いとったのではない「ガラスの民主主義のなかで」は「個は育ちません」(加賀p.79-86)と言ってしまうと、日本人は永遠に「自律的個人」、自分の頭で考え自分の意見を言える「個人」にはなれない。日本人の長い歴史の変更は不可能だからだ。
丸山真男等の「戦後知識人」の多くも日本社会の脆弱性を「個人主義」の弱さに求め、「個人の確立」あるいは「自律的個人」の創出の必要性を説いていたように思う。そのかぎりで行革会議最終報告の文章は必ずしも奇異なものではない。
しかし、思うのだが、日本人は本当に「自律的個人」性が弱く、かつそれは克服すべき欠点なのだろうか。<特徴>ではあっても、「克服」の対象又は「欠点」として語る必要はないのではないか。行革会議最終報告は、「自律的個人」をどのように創出するかの方法又は仕組みには全く触れていないと思われる。弱さ・欠点の指摘のみでは永遠の敗北宣言をするに等しくないか(07.1/11)。
八木秀次は、行革会議報告の既引用部分等を、今日でも「様々な国家規制や因習で覆われ」た「新たな国家総動員体制」のもとで「自律的個人」が創出されていない、かかる「個人」を解放すべく「『国のかたち』を変革する」必要がある旨と理解する。そして、これは「有り体に言えば、市民革命待望論」だ、今からでも「市民革命を起こして市民社会に移行せよ、という主張」だと批判し、佐藤幸治氏のような「いわゆる左翼」ではない人物でさえ「結局はマルクスの発展段階説の虜となり、無自覚なマルクス主義者」になってしまうことに注意が必要だとする。
たしかに、伝統・因習から解放された「個人の自立」や民主主義・国民主権の実質化の主張は、日本共産党の考え方、ひいては戦前の、コミンテルンの日本に関する「32年テーゼ」と通底するところがある。日本は半封建的で欧米よりも遅れており、フランス等のような「市民革命(ブルジョア民主主義革命)」がまだ達成されていないことを前提として、民主主義の成熟化・徹底化(そのための個人の自立・解放)を主張し、「社会主義革命」に急速に転化するだろう「民主主義革命」を当面は目指す、というのは、日本共産党の現在の主張でもある(フランスの18世紀末の状態にも日本は達していないとするのが正確な日本共産党の歴史観の筈だ)。
佐藤幸治等の審議会関係者が「革命」を意識して自覚的に「自律的個人を基礎に」と記したとは思えない。そして、おそらくは日本共産党というよりもマルクス主義の影響を受けた社会・人文諸科学の「風潮」を前提として政府関係審議会類の文書が出来ていることを、八木は批判したいのだろう(ちなみに、行革会議答申後に内閣府にフェミニスト期待の「男女共同参画局」が設置された)。八木秀次は、所謂「体制」側も所謂「左翼」又はマルクス主義の主張・帰結と同様のものを採用している、との警告をしていることになる(07.1/13)。
まだ続くが、長くなったので省略。
この欄でも上の今年1/12の他に、佐伯啓思の他の書物等に言及する中で<個人主義>(「自立的個人」)問題には何度も触れてきた。だが、飽きることなく、樋口陽一らの単純な<西欧的>図式・教条への批判は今後も続ける。
社保庁職員による着服あるいは横領は、たまたま公務員としての不適格者が多かった、では済ませられない。また、「たまたま」でもないだろう。
「犯罪者」のすべてが少なくともかつて、上部団体を自治労とする組合員だったとは言わないが、組合員もいたに違いなく、かつ組合の幹部がおそるべき実態をいっさい知らなかったとは考え難い。
反(資本主義的)権力・反「保守」権力者たちにとっては、政治と行政が円滑に効率よく、国民のために機能してもらっては困る。年金制度が問題なく、あるいは問題ができるだけ少ないままで運営されては困る。自由主義・「保守」主義の政治・行政を混乱させ、麻痺させ、自由主義・「保守」主義では困るとの印象を国民大衆に与える必要があるのだ。そうした<社会主義>幻想の尻尾を残した反権力・反資本主義国家「主義」のためならば、総計数億円が国庫から消えたところで、何の痛痒も感じない。そうした確信犯的「犯罪者」や知らぬ振りをした組合幹部がいたはずだ。
国家組織内に巣くう「白蟻」。当然にすみやかに駆除し、かつ刑罰という制裁を課す必要がある。金額が微少だとかの理由で告発もされずまだ公務員の身分を持っている者がいるだろうと思うが、将来の日本年金機構に採用されてはならないのは当然のことだ。
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メモ-サピオ8/22・9/05合併号の共産党特集を読んだ。
1.原告音楽教諭は「君が代は、過去の日本のアジア侵略と密接に結びついて」いると考えているらしい。簡単に「過去の日本のアジア侵略」と理解してよいのか、いつから「侵略」になったのか、既に満州事変からかさらに日清・日露戦争もそうだったのか、原告はきちんと理解しているのだろうか。始まりの時点に誤りがあれば、またそもそも全体として「アジア侵略」と称し得ないものであれば、原告が前提とする理解・歴史認識自体が誤りであることになる。
2.かりに1.の前提が正しいと仮定して、そのことと君が代とがどういう関係があるのか。君が代が「アジア侵略」と「密接に結びついている」という感覚は、前者が後者の象徴として用いられたということなのだろうが、理解し難い。読売の要旨によると藤田宙靖裁判官は「君が代に対する評価に関し、国民の中に大きな分かれが存在する」と書いたらしいが、かかる認識は妥当だろうか。かりにそうだとしても、国民代表議会制定の法律によって国歌を君が代と明定していることとの関係はどうなるのか。擬制でも、国民の多数は君が代を国歌と見なしていると理解すべきではないのか。過去の歴史を持ち出せばとても現在の国歌たりえないものは外国にもいくらでもありそうだ。
ともあれ、原告は戦後の悪しき歴史教育の、あるいは「一部の教師集団が政治運動として反「国旗・国歌」思想を教員現場に持ち込んできたこと」(読売社説)の犠牲者・被害者だともいえる。その意味では実名は出ていないが気の毒な気もする(尤も、仲間に反「国旗・国歌」思想を吹き込む積極的な活動家だったかもしれないが)。
3.判決は学習指導要領を根拠にしており、従って私立学校についても今回の判決はあてはまりそうだが、公務員であることを理由とする部分は私立学校教員にはそうではない。懲戒処分取消訴訟という行政訴訟の形もとらないはずで、私立の場合はどうなるのかは気になる。但し、学校長の命令が特定の歴史観・世界観を否定したり強要するものではないとする部分は私立学校の場合でも同じはずで、命令拒否を理由とする何らかの懲戒は私学でも許されることになるように思われる。尤も、これも採用又は雇用時点での契約にどう書かれるのかによるのかもしれない。
60年以上前のことで多大のエネルギーを司法界も使っている。南京事件も「慰安婦」問題も一体何年前の出来事なのか。今だに引き摺っているとは情けないし、痛憤の思いもする。
昨夜というより今朝の「朝まで生テレビ」を見ていたら、社会保険庁解体後の日本年金機構の性格について、与党系議員は非公務員型の独立行政法人だといい、野党議員(とくに民主党)は厚生労働大臣は<特殊法人>だと答弁した、と対立していた。
この議論はあまり生産的でない。6/26に私は非公務員型の「独立行政法人だろう」と既に書いたが、与党系議員(片山さつきら)の発言を聞いていると、これでたぶん間違いない(成立した法律全文を見れば容易に分かる筈だが容易に電子情報で発見できなかった)。
この「独立行政法人」は独立行政法人通則法にもとづくもので概念と範囲が形式的に明瞭だが、一方の「特殊法人」となると、これは(総務省の所掌事務に関する定めに出てくるが)明確な法制上の概念ではない。独立行政法人という新しい特別の行政法人形態ができたために、これを除いて用いることもあるだろうが、独立行政法人も国・地方公共団体や純然たる民商法上の法人とは異なる「特殊な」法人であることに変わらない。
従って、大臣答弁は含めていれば誤りとはいえない(含めていないものとして答弁したとすれば与党系議員の発言を前提とするかぎり誤りで、訂正が必要だ)。
というわけで、それぞれの意味・範囲を明確にしないと「独立行政法人」か「特殊法人」かの議論は殆ど無意味だ。
新聞の朝刊では「公法人」とのみ記している(たしか読売と産経はこうだった)。この「公法人」概念も曖昧又は広すぎる概念だ。純然たる民商法上の法人以外のものは全て入ってしまう可能性が高い。
どちらにせよ、政治家もマスコミも、法制又は制度に関する基礎概念についての十分な理解のないまま発言し、記事を書いているきらいがあるのではないか。
社会保険庁職員に関するかつての「地方事務官」制度について、きちんと説明していた新聞記事はあったのだろうか。
さらにいえば、戦後2000年4月まで続いた「機関委任事務」制度について、新聞を含むマスコミの記者たちはいかほどの基礎知識をもっていたのだろうか。
表面的な<政争>ばかりに目を奪われて、制度の実質的内容にかかわる記事が書かれないようだと、本当は与党(又は内閣)・野党どちらがよりよい法案を提出しているかを国民が判断することができない。
むつかしいことを書いても一般国民に理解できないと考えているとすれば一般国民を馬鹿にしているし、自分たちの勉強不足の言い訳をしているにすぎないとも言えるだろう。
珍しく見た今朝の番組(日テレ/読売)で、竹中平蔵が年金問題はじつは<労働問題>だと発言していた。
社会保険庁の職員全員をいったん解雇し、新しく上記機構に採用する過程で、意識的・組織的にサボタージュやミスをしたような者は排除していく必要がある。今般成立した社会保険庁→年金機構法は、そのような意図を明瞭にもつ、安倍内閣らしい法律だ。
まず、6/13に社会保険庁職員は国家公務員だが都道府県知事の指揮監督をうける「地方事務官」でなくなった2000年4月以降も今年2007年4月までは自治労に所属していた旨を示唆したが、現在は「全国社会保険職員労働組合」(1万1千人)として自治労から離れたこと(他に日本共産党系「全厚生労働組合」に社会保険庁職員二千人がいること)が明記されている(後者のp.34)。いずれにせよ、今年4月までは国家公務員でありながら自治労傘下の組合(「自治労国費協議会」)員だったわけだ。
屋山の前者によると、1973年に国労の富塚三夫書記長(のち日本社会党国会議員)はストをうつ覚悟について「国鉄が円滑に機能しないことは国の力を弱め、資本主義を崩壊させるのに役立つ」と述べたらしい。
屋山が言うように、「社保庁自治労が同じ動機で仕事をサボっていたのは想像に難くない」。
つまり、仕事をまともにしないことによって国家や政府に打撃を与えること、社会保険事務を「円滑に機能させないことによって国の力を弱め」ることくらいは、旧日本社会党系の労組幹部なら考えていて不思議ではないと思われる。
しかも、仕事をたんに遅らせるだけではなく、間違って事務処理をした例やその結果が多数報道されているが、それらには、公務員もミスをすることがある、というだけでは絶対に済まない、<組織的>な動きがあったのではないか、と私は想像してしまう。
社会保険庁の職員の仕事が完全に多数の個々の職員の責任に任されていたわけではなく、職制の詳細はよく知らないが、係長、課長等がいて、遅れや間違いがあることはある程度は職場内で公然の秘密になっていたのではなかろうか。そうした不正を糺さなかった中間「管理」職は、むしろ意識的に<見逃して>きたのではなかろうか。
地方事務官時代は職務の指揮監督権は都道府県知事にあっても任免・懲戒権は厚生大臣又は各地方の局長にあったものと推測している。所謂キャリアとして本庁と地方を頻繁に往復している公務員は殆ど?(あまり?)知らないところで、<反国家=(当然に)反国民>の、サボタージュと意識的なミスの運動が「しずかに」行われていたのではなかろうか。怖ろしいことだが、そんな想像をしてしまう。
社会主義神話・幻想がまだ残っていれば、あるいは残っていなくとも反国家・反政府・反資本主義の気分が残っている組合であれば、また、社会保険事務所では懲戒権を伴う上司・上級行政機関の適切な監視と督励が十分に働きにくかったとすれば(←地方事務官制度の問題点)、上のような「組織的」サボタージュとミスもありえたのではないか。
屋山の上の後者はまた、次のようなことを書いている。
三年前の参院選前に社会保険庁のポスターに江角マキコが起用されたが彼女が年金掛金を払っていないとの情報が出て、自民党政治家の未払いが問題になり、小泉首相自身も問題にされて「人生いろいろ」とか言い、民主党・菅直人が<未納三兄弟>と揶揄したが、のち菅自身の未納が明らかになって菅は代表を辞任した。そして、「民主党応援のために未納を暴いたのが自治労系、菅を暴いたのが共産党系ではないかといわれた」(p.35)。
最後の部分に確証はないようだが、いろいろな<情報>の流出が、三年前と同様に?(今後も参院選投票日まで)政治的意図をもってなされてきたし、なされるだろう、と見ておいてよいだろう。屋山によれば、「選挙や国会審議をにらんで事件が作為的に、政治的に起こされているとしかいいようがない」ということになる。
社会保険庁を与党は「日本年金機構」という非公務員型の組織(独立行政法人の一つだろう)にして六分割し、いったん全員を免職したのちにその一部(又は多数?)の「良質の人材」を新たに採用しようとしている。
屋山の後者は言う、「こういう組織の存亡に直面して社保庁職員が繰り出した手段が、自爆戦術ともいうべき五千万件の記録漏れを暴くという手段だったのではないか」、と(p.36)。
本当にそうだったとすれば(可能性はむろんある)、表向きはいちおうどちらかといえば平穏な日本でも、<政治>が、<権謀術策>が渦巻いている。いや、改めて言うほどのものではないか…。
100%理解できているわけではないが、安倍首相はこれらの問題でも<脱戦後>を意図しているのではないか。
第一に、実体・内容にかかわる公務員人事についていえば、新・人材バンクによる上級官僚の統一的な再就職あっせんの方に多くの目が向いているが、安倍首相・安倍政権にとっての「改革の本筋は別なところ」にある、という。
すなわち、「省庁間、官民間の人材の流動化」や「民間でも採用されつつある日本的な能力・実績主義を公務員制度の中に導入すること」だ(p.164)。
現在の公務員法上にはアメリカに倣った「職階制」が規定されながら、実質的には死文化している。今回渡辺喜美大臣らは、「職階制」に代わる「官職に応じた標準的遂行能力を定義し、穏健な能力主義」を導入しようとしている、という(p.165)。
戦後当初ののアメリカ的公務員人事法制が日本でうまく根付かなかったことはむしろ当然だろう。「年功序列やキャリア制度を否定する」方向での改革がほんの少しでも実現すれば、従来に比べれば大きな変革になるだろう。
次の点も含めて、安倍晋三首相はけっこう<したたか>なのだ、という印象を改めて強くする。
第二は、表向きは手続的・形式的なことだが、今年3月27日の閣議において、前日の事務次官等会議(←事務次官会議←次官会議)での合意がなかったにもかかわらず、<押し付け的なあっせんによる再就職の根絶>という政策方針にいう「押し付け的なあっせん」の中には「国民の目から見て押し付け的なものも含まれている」旨の国会答弁準備書を決定した。
従来は週2回の閣議(火・金)の前日(月・木)に開催される事務次官等会議(「等」とは警察庁長官と金融庁長官のようだ)により合意がなされた事項のみが閣議の案件となり法律案も含めて閣議決定(・閣議了解)されてきたが、3月26日の事務次官等会議では財務事務次官と経産事務次官の2名が反対していたにもかかわらず、安倍首相は事務次官等会議は法律上の存在ではないこと等を理由に(つまり、法的には当然のことではあるが、国務大臣で構成される内閣の決定について、事前に行政官僚(のトップ)にすぎない事務次官等の了解が必要であるはずがないので)翌日には上記のように閣議決定した。
「事務次官等会議で通らなかったものが閣議決定されたケースはこれまでほとんどなく、一説によれば三十年ぶりであるという」(立石徹、p.161)。
公務員の人事行政もさることながら、政治家と行政公務員(官僚)の関係については、こちらの点の方が重要だ。財務省・経産省の事務方(行政官僚)のトップの意向を結果的には無視した閣議決定の一例は、政・官の関係や比重を変える方向の一つかもしれない。むろん、行政官僚の適切な協力がないと「政治」も「行政」も十全には機能しない筈だが、行政官僚が各大臣を(場合によっては内閣総理大臣を)実質的に動かし、大臣が行政官僚の「指人形」になるのが望ましくないことは言うまでもない。
安倍首相は、今までの首相とは「志」が相当に違う首相なのではないか。官僚主導の政治・行政はまさに(戦前からも続くかもしれない日本的な)<戦後的>な現象だった。すでに法制上(2001年1月施行)、内閣や内閣総理大臣の機能・権限の強化という変化が生じているが、政治・行政の伝統的スタイルを安倍首相は大きく替えようとしているようにも見える。
迂闊にも昨年になって知ったのだが、船橋市職員(司書)で当時は市立西図書館に勤務していた土橋悦子という女性職員が、(冊数が多い順に)西部邁、渡部昇一、福田和也、西尾幹二、長谷川慶太郎、小室直樹、谷沢永一、岡崎久彦、日下公人、坂本多加雄、井沢元彦、藤岡信勝、高橋史朗、福田恒存、一団体(所謂「つくる会」)の、同図書館所蔵の著書計107冊を除籍・廃棄した( リストから外して捨てた)。
うち個人8名等が慰藉料請求訴訟を提起したが、第一審・控訴審ともに請求棄却だった。但し、例えば1審判決は土橋は「原告…に対して否定的評価を抱いていた」、「他の職員に対して原告らの著書を書棚から抜いてくるよう指示して手元に集めた…」、「本件除籍等は、原告つくる会らを嫌悪していた被告A(土橋)が単独で行った」と認定し、市との関係では土橋の行為は「違法」と明言 していた。
最高裁は2005年7月14日の判決で、「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なう」、「公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益である」として国家賠償法上も違法となるとし損害賠償請求が認容されるべきものとして破棄差戻した。
これを受けて東京高裁は2005年11月24日に原告一人3000円+法定利息という少額ながら市への請求を認容した。
土橋悦子は公務員である。が、人の「思想」・「主張」によって不利に「差別」的に取扱った。「嫌いな」主張者に市の施設(水道や公園等)の利用を拒み、極論すれば市立病院で意図的に不利に扱って死なせることに等しい。
この人のしたことは、公務員に対する根本規範(職務の公正・中立性)を侵害することの明白な極めて重大で「深刻」な非違行為だ。船橋市長は懲戒減給処分しか土橋にしていないようだが、甘過ぎ、私は懲戒免職処分に値すると思う。
被害者が「一定」の方向の人々らしいから言うのではない。逆の方向?の人々でも問題の本質は同じ。 右か左かの問題ではない。不正義か正義か、悪か善か、「歪んで」いるか「真っ当」かの問題だ。
ところで、私は、日本共産党の党員は、彼(彼女)が真面目な党員であればあるほど、明確に日本共産党と反対の立場に立って日本共産党を論難している者が自分の傍らで(他に誰も見ていない場所で)脳梗塞でも心臓麻痺でもいいが何かの原因で死に至りそうになったとき、あえて(救急車を呼ぶ等の)助命措置をとらないのではないか、と想像している。「党の敵」に対しては、日本共産党の微笑に隠された冷酷さ・残忍さが露わになるのではなかろうか。
日本共産党ではなく、ソ連共産党、中国共産党、朝鮮労働党なら、上のようなことはむしろ当然のことで、現実にあったことだろう(毛沢東が周恩来が癌に罹っているのを知っても一切治療させなかったという話を最近何かで読んだ)。
マルクス・レーニン主義によれば、「労働者階級」の中にも存在しうる左右の日和見主義者、共産党内部にも存在しうるそのときどきの権力者に対する抵抗者・少数派は「人民の敵」として <抹殺>されてよかった。そうでないと「労働者階級」の権力(プロレタリアート独裁)、その中核の「党」を築き、守ることはできないからだ。
<人民の敵は(その思想のゆえに)殺してもよい>という考え方は、容易に、<人民の敵が著した本は(その思想内容のゆえに)廃棄してもよい>との考え方に直結する。後者は、生命を抹殺するよりは遙かに寛大な措置だ。
社会主義国ではなかったからだろう、その信念に基づいて<人民の敵が著した本は(その内容のゆえに)廃棄してもよい>との考え方を実行に移したのが、船橋市役所職員(当時市立西図書館勤務)の土橋悦子だった。
この人は「何となく左翼」ではなく、日本共産党か又はその他の「左翼」的組織の構成員だろうと推測される。そうでないと、公務員の立場よりも自らの「思想」を優先して、図書館内の気にくわない者(「人民の敵」)の書物を廃棄するという行為にまでは至らない、と思うのだ。
各自治体の消費者保護条例による停止命令・改善命令等はきわめて珍しいと思うが、10/03には教材販売の「グローバルアソシエイツジャパン」に4月間業務停止命令が出されているなど、この法律はかなり活用されているようだ。
この法律や消費者保護条例の適用はないはずだが、不動産(マンションも)取引や契約履行に関して、大手企業の名によるものであっても、いかがわしい又は誠実でないものは多々あるようだ。
知人の例だが、伊藤忠・同不動産販売+新井組の某マンションでは宣伝・公表された(かつ正式の工事図面にも記載されていた)一住戸のベランダ幅90cmが60cmしかなく、1年以内に上階から下階住戸への水漏れが発生し、約3年後には隣住戸との間の隔壁コンクリートの一部が崩壊し(夜中にガサッとの音が聞こえたらしい)、隣住戸を直接に覗ける状態が数カ所で発生した、という。
別の知人によれば、丸紅・同不動産販売+広成建設の某マンションでは洗面所の奥行が25cm短く(正式の工事図面にも違反していた)、宣伝・公表された専有面積よりも狭くなっていた(専有面積に含まれないPSスペースが広くなっていた)。クレームをつけると500,000円払うから我慢してくれ旨を言われ、性格も内訳も不明な金の受領を拒み、正式の工事図面に即しかつ(登記手続をする直前だったので)登記予定内容になるよう工事変更を求めると、結局は最下階から最上階まで当該箇所の工事をやり直した、という。
こうした例は、伊藤忠・丸紅関係だけではないだろう。建設・不動産販売業界に不信をもつゆえんだ。
より一般的に言えば、現物を全く見ず、確認できない時期で、すなわち案内パンフが(閲覧できる設計図面は事務所に一つ)あるだけの時期で売買契約をしてしまう、という(たぶん少なくとも大都市圏に通常の)「青田売り」というらしき取引慣行にも問題がある。
眺望・騒音等を実際に体験でき工事の確かさも確認できる、すなわちほぼ建設が完了した段階で販売を開始すべきでないか。パンフや設計図による想像と入居後の実感が同じとは全く限らない。大手某マンション販売会社は原則として後者の方式を採っているらしいが、良心的だ。
契約内容を正確に履行していない上の例は論外だが、「自由な市場」にも公正さと規律が必要、と超一般論を述べておく。
この中沢新一も、吉永小百合と同じく九条条1項を日本文としてしか読んでおらず、誤った理解に基づく間違った叙述をしている。
異説もなくはないが、同項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争とは国際法上の用語法の歴史的沿革から見て「侵略」戦争を意味する、と政府や学界多数説は解釈してきていることは間違いないのだ。
1項で自衛権が放棄されていないことを前提として、2項による「戦力」不保持・「交戦権」否認のために「自衛戦力」は持てず「自衛戦争」もできない、しかし「自衛のための必要最小限度の実力」の保持まで禁止されてはおらず、現在の自衛隊はその範囲を超えていないため違憲ではない、というのが(最後の部分などは相当に苦しいが)政府の憲法解釈なのだ。
この程度の基礎的知識もない二人の対談は、どのように新鮮・珍奇な表現・論法が言葉の上だけで用いられているとしても、建設的なものではありえず、当分読むつもりはないが、たんなる情緒・気分の発露にすぎないだろう。このような本がベストセラーになるとは、まともな国民的議論のためにはマイナスだ。
イーホームズの藤田東吾社長の言動が話題になっている。
建築規制行政において建築業界と自治体や国(国土交通省)の「癒着」あるいは前者の不正の「隠蔽」があれば当然に問題で(そのような可能性を私は否定しない)、また安全性を欠いたままのマンション住戸(「…大師駅前」)が販売されているとすれば由々しきことは無論で、マスコミは少なくとも同氏によって「告発」されている川崎市・国交省建築指導課等々を取材すべきだ。
私は彼が積極的に嘘をついているとは感じないが、告発文等が「推測」の部分を含んでいることは否定できないのではないか。また彼の意図と離れて、アパ・グループが「安晋会」会員であることからこの問題を安倍や自民党と強引に?結びつけようとするのは「政治的」すぎるだろう。
もう少し一般的にいうと、建築規制部署のみならず旧建設省でいうと旧建設経済局にあたる部署の業界との限度を超えた「癒着」も十分に考えられる。
同様のことは都道府県の建設業法や宅建業法所管部局についてもいえる。
適正な規制・監督を効果的にしないことにより、業界を「甘やかして」はいないか。
マスコミ記者等は専門的知識が乏しい。したがって、彼らに任せるのはまことに心もとないが。
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