読売新聞6/6朝刊、棟居快行(むねすえ・としゆき、62歳)のインタビュー記事・「憲法考」。
じつにまともな見解だ。
この記事はおそらく、棟居快行の語った内容を正確に伝えている。
棟居には、頻繁ではないがいく度か、この欄にも登場していただいた。
おそらく、長谷部恭男や辻村みよ子らともきちんと対抗できる議論のできる論者・憲法学者だろう。
大石眞や藤田宙靖(-ときやす)が昨年あたりに読売新聞に寄稿したらしいが、大石眞も藤田宙靖も、そしてこの棟居快行も、読売新聞には登場するが、なぜか産経新聞には出てこないようだ。ましてや、この人たちが月刊正論(産経)に何かを執筆するとは、全く想定し難い。
読売新聞を全面的に信頼しているのでは全くないが、産経新聞や月刊正論編集部は、あるいは一部<保守>派は、なぜか、と一度くらいは、真摯に自問した方がよいと思われる。
さて、具体的内容は、先月の安倍晋三提言と関係している。
もちろん、この人は憲法九条をめぐる解釈論、2015年の平和安全法制または集団的自衛権をめぐる議論の法的意味も熟知している。
あえて最近に記したことを繰り返せば、安倍提言は、2015年の平和安全法制または集団的自衛権をめぐる議論の中で示された内閣法制局・内閣そして国会の憲法解釈の中身を、つまりは<武力行使の新・三要件>とか称されたものを(どう表現するかは以下のごとく議論が必要だが)現九条一項・二項には手をつけないで、憲法上に明記・追記しようとするものだ。
決して、憲法現九条二項の「正しい」解釈に反する内容を「現実的に」明記しようとするものではない。
2015年の平和安全法制が違憲ではないならば、その法制が依拠した憲法解釈を憲法上に明記することが違憲になるはずはない。
この辺りを全く理解していない、著名論壇者?もいる。
棟居快行が優れている一つは、追記条文の「私案」を示していることだ。これでよいとは全く思わないものの、具体的条文案を示す、という作業はなかなか大変だと思われる。
自衛隊設置の憲法上の明記のための、九条二項の削除案も含めての、議論が十分になされる必要がある。
もう一つの優れているのは、学者・研究者にしては、<政治的?または憲政的な>感覚が鋭いことだ。
すなわち、2015年の平和安全法制が成立・施行されているとしても、したがってこの法制の基礎にある憲法解釈は安倍内閣どまりではなく国会も採用したことになるとしても、その内容が<国民投票>によっても支持されるか否かは、別の問題だ。
棟居快行は言う。「国民投票は期せずして、安全保障関連法にイエスかノーか、という様相を呈する可能性がある」。
2015年夏に執拗に抵抗した日本共産党や「左翼」は、必死で、闘ってくるだろう。
安倍晋三提言は形式上は現9条にかかわらないとすれば「九条を考える会」とは無関係ということになるが(?!)、日本共産党や同党員は、何とでも言う。
かりに安倍晋三提言でまとまったとしても、「政府・与党にとっては大きな賭けになる」(棟居)。
上に書いたこと(意を尽くしているわけではないが)、したがって読売新聞の棟居談話?の意味を、全くかほとんど理解できない、月刊雑誌冒頭執筆者もいるに違いない。
そのような人や、そのような雑誌の編集者が、憲法九条に関する議論や「運動」にまともに、または正気で参加できるとは思えない。
じつにまともな見解だ。
この記事はおそらく、棟居快行の語った内容を正確に伝えている。
棟居には、頻繁ではないがいく度か、この欄にも登場していただいた。
おそらく、長谷部恭男や辻村みよ子らともきちんと対抗できる議論のできる論者・憲法学者だろう。
大石眞や藤田宙靖(-ときやす)が昨年あたりに読売新聞に寄稿したらしいが、大石眞も藤田宙靖も、そしてこの棟居快行も、読売新聞には登場するが、なぜか産経新聞には出てこないようだ。ましてや、この人たちが月刊正論(産経)に何かを執筆するとは、全く想定し難い。
読売新聞を全面的に信頼しているのでは全くないが、産経新聞や月刊正論編集部は、あるいは一部<保守>派は、なぜか、と一度くらいは、真摯に自問した方がよいと思われる。
さて、具体的内容は、先月の安倍晋三提言と関係している。
もちろん、この人は憲法九条をめぐる解釈論、2015年の平和安全法制または集団的自衛権をめぐる議論の法的意味も熟知している。
あえて最近に記したことを繰り返せば、安倍提言は、2015年の平和安全法制または集団的自衛権をめぐる議論の中で示された内閣法制局・内閣そして国会の憲法解釈の中身を、つまりは<武力行使の新・三要件>とか称されたものを(どう表現するかは以下のごとく議論が必要だが)現九条一項・二項には手をつけないで、憲法上に明記・追記しようとするものだ。
決して、憲法現九条二項の「正しい」解釈に反する内容を「現実的に」明記しようとするものではない。
2015年の平和安全法制が違憲ではないならば、その法制が依拠した憲法解釈を憲法上に明記することが違憲になるはずはない。
この辺りを全く理解していない、著名論壇者?もいる。
棟居快行が優れている一つは、追記条文の「私案」を示していることだ。これでよいとは全く思わないものの、具体的条文案を示す、という作業はなかなか大変だと思われる。
自衛隊設置の憲法上の明記のための、九条二項の削除案も含めての、議論が十分になされる必要がある。
もう一つの優れているのは、学者・研究者にしては、<政治的?または憲政的な>感覚が鋭いことだ。
すなわち、2015年の平和安全法制が成立・施行されているとしても、したがってこの法制の基礎にある憲法解釈は安倍内閣どまりではなく国会も採用したことになるとしても、その内容が<国民投票>によっても支持されるか否かは、別の問題だ。
棟居快行は言う。「国民投票は期せずして、安全保障関連法にイエスかノーか、という様相を呈する可能性がある」。
2015年夏に執拗に抵抗した日本共産党や「左翼」は、必死で、闘ってくるだろう。
安倍晋三提言は形式上は現9条にかかわらないとすれば「九条を考える会」とは無関係ということになるが(?!)、日本共産党や同党員は、何とでも言う。
かりに安倍晋三提言でまとまったとしても、「政府・与党にとっては大きな賭けになる」(棟居)。
上に書いたこと(意を尽くしているわけではないが)、したがって読売新聞の棟居談話?の意味を、全くかほとんど理解できない、月刊雑誌冒頭執筆者もいるに違いない。
そのような人や、そのような雑誌の編集者が、憲法九条に関する議論や「運動」にまともに、または正気で参加できるとは思えない。