笹倉秀夫・法思想史講義(下)(東京大学出版会、2007)。
この笹倉という人物は、一期だけのようだが、民科法律部会(「学会」の一つ)の理事だった。当然に、ずっと会員だったのだろう。
さて、上掲書のp.305に、こうある。
①「<ロシア革命のあと理想的な社会をめざして進んでいたソ連邦は、スターリンの時代に誤った道をさらに進み、それが多くの問題を引き起こした。他の国での社会主義化でも同様の問題が生じた>という面が、確かにある。」
ロシア革命後はよかったがスターリン時代に誤った、「という面が、確かにある」と記述し、「確かにある」というその内容を、< >で包んでいる。
問題は、またはきわめて奇妙なのは、< >の出典、参照文献等がいっさい記載されていないことだ。
前の頁下欄に不破哲三・マルクスの未来社会論(2004)を参照文献として記しているが、注記の箇所が異なるので、この不破哲三著を読め、と言っているわけでもない。
そうすると、< >内の内容は、笹倉秀夫自身による理解だ、ということになるだろう。
そしてこれは、現在の、正確には1994年党大会以降の、日本共産党の基本的理解・認識とまったく同一だ。
また、p.309に、こうある。
②「レーニンは、晩年にその『遺書』で、スターリンを『粗暴』であるとし、かれが権力を握ることの危険性を警告した。スターリンは、このレーニンの遺言を消し去り、レーニンの後継者としてふるまうことによって、まさにその遺言どおりの危険を生じさせた。」
あれあれ、これも日本共産党関係文献が「主張」し、理解しているようなこととまったく同じ。少なくとも、反スターリニズムの「共産主義者」と同じ。私ですら、こうした主張・認識は誤りだ、一部を過大視、誇張する「政治的」目的をもつものだ、と反論することができる。
さらに、p.313に、こうある。
③「一党独裁や個人指導については、レーニンは1902年に前衛党論を書いたときに考えてはいなかった。だがかれは前述のように、1920年頃の内戦と外国の干渉・侵略という内外の危機に直面して諸自由を制限しだした。」
渓内謙・現代社会主義を考える(1988)一つだけを参照文献として注記しているが、この渓内自体がレーニンだけはなお擁護しようとする日本共産党員とみられるソ連(・ロシア)史学者なのだから、公平性・客観性はまるでない。
そもそも、笹倉秀夫は<1902年の前衛党論>なるもの(つまりレーニン「何をなすべきか?」)をきちんと読んだのだろうか。
また、「1920年頃の内戦と外国の干渉・侵略」とはいったい何のことだろうか。
「内戦」は1918年には始まっている。農民に対する食料(穀物)徴発制度自体が農民の「自由」を認めるものではない。秘密警察(チェカ、チェーカー)設立は1917年12月。「内戦」の敵はもちろん反対政党(エスエル・メンシェヴィキ)の幹部たちを「見せ物裁判」で形式的な手続で「殺戮」したのはレーニンの時代。その前に1918年2月に『社会主義祖国が危機!』との布令を発して反抗者の略式処刑を合法化したのもレーニン。のちにスターリンが大テロルまたは「大粛清」のために最大限に活用した刑法典の発布もレーニンの時代。「1920年頃」には田園地帯での飢饉も始まっていた。1921年のクロンシュタット蜂起は、もともとはほとんどが戦闘的なボルシェヴィキ(共産党員)だった海兵たちの反乱。
少なくとも親日本共産党の、幼稚で無知な笹倉に、上のような断片的な一部を説いてもきっと無意味なのだろう。
ところでそもそも、上の笹倉著は『法思想史講義』という名を謳っているのだが、ロシア・ソ連での「法思想」には(レーニン刑法もスターリン憲法もパシュカーニスも)まったく論及していないのは、いったい何故なのだろうか。
この人は「法思想」を「思想」と混同しているのではなかろうか。しかも、「政治思想」に相当に偏った「思想」だ。区別がつき難いところはむろんあるだろうが、一定の自立性・自律性をもつ「法思想史」をたどり、まとめるという作業は全く不可能とは言えないだろう。
上掲書が、それを行っているとは、また試みようとしているとすらも、全く感じられない。
この笹倉という人物は、一期だけのようだが、民科法律部会(「学会」の一つ)の理事だった。当然に、ずっと会員だったのだろう。
さて、上掲書のp.305に、こうある。
①「<ロシア革命のあと理想的な社会をめざして進んでいたソ連邦は、スターリンの時代に誤った道をさらに進み、それが多くの問題を引き起こした。他の国での社会主義化でも同様の問題が生じた>という面が、確かにある。」
ロシア革命後はよかったがスターリン時代に誤った、「という面が、確かにある」と記述し、「確かにある」というその内容を、< >で包んでいる。
問題は、またはきわめて奇妙なのは、< >の出典、参照文献等がいっさい記載されていないことだ。
前の頁下欄に不破哲三・マルクスの未来社会論(2004)を参照文献として記しているが、注記の箇所が異なるので、この不破哲三著を読め、と言っているわけでもない。
そうすると、< >内の内容は、笹倉秀夫自身による理解だ、ということになるだろう。
そしてこれは、現在の、正確には1994年党大会以降の、日本共産党の基本的理解・認識とまったく同一だ。
また、p.309に、こうある。
②「レーニンは、晩年にその『遺書』で、スターリンを『粗暴』であるとし、かれが権力を握ることの危険性を警告した。スターリンは、このレーニンの遺言を消し去り、レーニンの後継者としてふるまうことによって、まさにその遺言どおりの危険を生じさせた。」
あれあれ、これも日本共産党関係文献が「主張」し、理解しているようなこととまったく同じ。少なくとも、反スターリニズムの「共産主義者」と同じ。私ですら、こうした主張・認識は誤りだ、一部を過大視、誇張する「政治的」目的をもつものだ、と反論することができる。
さらに、p.313に、こうある。
③「一党独裁や個人指導については、レーニンは1902年に前衛党論を書いたときに考えてはいなかった。だがかれは前述のように、1920年頃の内戦と外国の干渉・侵略という内外の危機に直面して諸自由を制限しだした。」
渓内謙・現代社会主義を考える(1988)一つだけを参照文献として注記しているが、この渓内自体がレーニンだけはなお擁護しようとする日本共産党員とみられるソ連(・ロシア)史学者なのだから、公平性・客観性はまるでない。
そもそも、笹倉秀夫は<1902年の前衛党論>なるもの(つまりレーニン「何をなすべきか?」)をきちんと読んだのだろうか。
また、「1920年頃の内戦と外国の干渉・侵略」とはいったい何のことだろうか。
「内戦」は1918年には始まっている。農民に対する食料(穀物)徴発制度自体が農民の「自由」を認めるものではない。秘密警察(チェカ、チェーカー)設立は1917年12月。「内戦」の敵はもちろん反対政党(エスエル・メンシェヴィキ)の幹部たちを「見せ物裁判」で形式的な手続で「殺戮」したのはレーニンの時代。その前に1918年2月に『社会主義祖国が危機!』との布令を発して反抗者の略式処刑を合法化したのもレーニン。のちにスターリンが大テロルまたは「大粛清」のために最大限に活用した刑法典の発布もレーニンの時代。「1920年頃」には田園地帯での飢饉も始まっていた。1921年のクロンシュタット蜂起は、もともとはほとんどが戦闘的なボルシェヴィキ(共産党員)だった海兵たちの反乱。
少なくとも親日本共産党の、幼稚で無知な笹倉に、上のような断片的な一部を説いてもきっと無意味なのだろう。
ところでそもそも、上の笹倉著は『法思想史講義』という名を謳っているのだが、ロシア・ソ連での「法思想」には(レーニン刑法もスターリン憲法もパシュカーニスも)まったく論及していないのは、いったい何故なのだろうか。
この人は「法思想」を「思想」と混同しているのではなかろうか。しかも、「政治思想」に相当に偏った「思想」だ。区別がつき難いところはむろんあるだろうが、一定の自立性・自律性をもつ「法思想史」をたどり、まとめるという作業は全く不可能とは言えないだろう。
上掲書が、それを行っているとは、また試みようとしているとすらも、全く感じられない。