一 西尾幹二・国民の歴史(1999)の第33章<ホロコーストと戦争犯罪>(全集版p.605-)は、ドイツ1980年代後半のErnst NolteやJürgen Herbermas らによる、ホロコーストに対するものを含むドイツ「人」・「民族」・「国家」の<責任>に関係する<ドイツ・歴史家論争>に一切触れていないこと、ノルテの名もハーバマスの名も出すことができていないことは、前回に触れた。
あらためてこの章を読み返して、すぐに気づくのは、上の点を容易に確認することができることのほか、西尾幹二における法的素養、ドイツの歴史に関する素養の欠如だ。
前回からの本来の論脈からずれるし、立ち入ると長くなるので、簡単にまず前者から簡単に触れよう。
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1 西尾はJaspers による「良心的」責罪論を批判する中で、「責任」に該当する語をドイツ語のVerantwortung ではなく、「法律用語」としては「損害賠償責任」に適用されるHaftung を「用いているのも気になる」とする。全集版、p.613。
この部分はじつは、西尾自身による、朝日新聞記者による注記を西尾が疑問視しないでそのまま紹介している箇所と矛盾している。
同記者はヴァイツゼッカーの<政治的な責任>とはドイツ語でHaftung で、<道徳的な責任>とはVerantwortung だと両語の区別を明記している、とする。全集版、p.614。
西尾はHaftung は法律用語として「損害賠償責任」に適用されると前者では書き、後者では平然と「政治的な責任」だと紹介している。
この<法的>と<政治的>の区別は、西尾のこの章では重要なはずなのだが、ここでは無視してしまっている。
いいかげんだ。
なお、法律用語として「損害賠償」に最も該当するドイツ語はSchadenersatz(またはs を間に入れてSchadensersatz)で、「損害賠償をすること」という名詞としては、Ersatzleistung という語もある。
有限会社のことをドイツではGmbH と略すが、これはG(会社) mit geschränkter Haftung(有限責任会社)のことで、この「責任」は損害賠償責任に限られはせず、もう少し広い意味だ。
このあたりのドイツの諸概念の分析だけで、一つ、二つの研究論文はかけるし、現にある。
立ち入りたいがほとんど省略すると、損害倍賞責任のみならず、土地収用のような意図的かつ適法な権利侵害(収用は権利剥奪)に対する「補填」=損失補償もまた、国家のHaftung の一種とされることがある。
もちろん、西尾幹二は素人だから、そんなことは知らないし、知らなくてもよい。問題は、シロウトだという自覚があるか、だ。
--------
2 西尾の論調の前提は、①ヒトラー・ナツィスはホロコーストという「大犯罪」を冒した(この点で揺るぎがないのは、世界の通念らしきもの、かつ日本共産党等と全く同じ)。②戦後ドイツは「国家として」、<集団的>かつ<法的責任>がある、というものだ(これも日本共産党らとほぼ同じ)。
これを前提として、「集団的」責任を認めようとしないワイツゼッカー1985年演説を姑息とし、ドイツの「戦後補償」は「法的」ではなく「政治的」なものにすぎない、とする。
日本とドイツの<戦後補償>の異同について、種々の専門的文献がある。西尾が書いているのは、そのうちの簡単な一説にすぎないだろう〔何といっても、西尾はこの問題についての法学者・歴史学者ではなく、ただのシロウトにすぎないのだから)。
このあたりで感じる法的な基礎的素養のなさは、<国家の(法的、とくに賠償)責任>というものの理解についてだ。
日本ではしばしば国を被告とする損害賠償請求訴訟が提起され、原告国民の側が勝訴することも少なくないから、そういう<国家の責任>は当然にありうる、と一般に理解されているのかもしれない。
しかし、第二次大戦終了まで(つまりいわゆる戦前までは)、<君主に責任なし>とか<国家無答責>という原則らしきものがあって、損害賠償責任にせよ、国家が「直接に」その責任を負うことはない、と考えられてくきた。
したがって、民法上の不法行為責任を問う場合でも、公務員にある不法行為責任を「使用者」としての国(・公共団体)が「肩代わり」=代位する、という構成をとらざるをえない。そして、民法の特別法とされる国家賠償法という法律の第一条(国家の公権力責任)も、少なくとも文理上は「代位」責任説で成り立っているような条文になっている。これに対して、直接の加害者として「直接に」責任を負うのだ(国家賠償法一条もそう「解釈」すべきだ)という論もあるが立ち入らない。
ドイツで、「集団的」=国家的、「個人的」かという区別が重視されるのはおそらく日本以上であり、いまだに国(連邦、州等)の賠償責任は民法+憲法(基本法)に依っている。つまり、官吏(公務員)個人の職務上の義務違反(違法・不法行為)の存在が少なくとも論理的、抽象的には必要なのだ。
責任はまず(国家ではなく)「個人」(公務員であっても)、という考え方は欧米では(「個人」主義だから?)今も強いように推察される。
ドイツ「国家」・「民族」の<責任>に関する議論も、大統領演説の理解も、こうしたことをふまえておく必要があるだろう。
むろん、シロウトの西尾は知らない。この人は、日本での常識的理解から出発している。
3 もう一点、法的素養についてとは関係なく感じるのは、この章の文章作成過程のいいかげんさだ。
長くは立ち入らない。要するに、のちの櫻井よしこにも江崎道朗にもよく似て、要領よく関係文献を探し、引用・紹介しつつ(そして文字数を稼いで)、自説を挿入し結論らしきものを述べる、というスタイルだ。
この章で引用・紹介されているのは(つまり文章執筆の際の素材になっているのは)、①Sebastian Haffner というジャーナリストでもある者の一著、②ランダムハウス英和大辞典、③<共産主義黒書>、④ブリタニカ国際大百科事典、⑤Karl Jaspers の本のたぶん一部、⑥ Weizsecker 大統領演説、⑦朝日新聞1995年1月3日記事(同大統領Interview)、⑧朝日新聞1995年1月1日付特集(図表を含む記事の写真まで載せている)。
これらによって、西尾幹二が自らの生涯の主著の二つのうちの一つと自称しているものの一つの章が執筆されているわけだ。ああ恐ろしい。
熟読して、いかほどに参考になるのかは、主張らしきものは単純だが、きわめて心もとない。
なお、ついでに。つづく最後の第34章<人は自由に耐えられるか>について、この章の「骨格」をすでに分析している。
→2307/『国民の歴史』⑥(2021.03.05)。
--------
二 本筋に戻ると、西尾幹二はヒトラー・ナツィス時代についてもだが、ドイツの歴史に関する基礎的な素養に欠けている、と見られる。
1 したがって、ナツィスの「犯罪」に触れても、これと別個にソ連・ボルシェヴィキ体制による「大量虐殺」に論及することはあっても、ヒトラーと共産主義、ヒトラーとレーニン・ロシア革命、ナツィとボルシェヴィズムの関係、異同を問うという姿勢とそれにもとづく分析は、全くと言ってよいほど存在しない。
西尾はナツィのホロコーストは「大犯罪」だと当然視するが、「歴史」家らしく装いたいならば、いったいなぜそのような事象が起きたのかを、とくに先行したロシア革命やボルシェヴィキ体制の確立との関係にも目を向けて、もっと関心を持って追及すべきではなかったのだろうかか。
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2 さて、<歴史家論争>の有力な当事者だったErnst Nolte には、この論争に関係する、さしあたりつぎの二著がある。邦訳書はないが、刊行年で明確なように、西尾幹二が1999年著で<ホロコーストと戦争犯罪>を書いたときよりも前に出版されている。
① Ernst Nolte, Das Vergehen der Vergangenheit -Antwort an meine Kritiker im sogenannten Historikerstreit (Ulstein, 1987). 計493頁。
(直訳—<過去の経緯・いわゆる歴史家論争での私の批判者たちへの回答>)
② Ernst Nolte, Streitpunkte -Heutige und künftige Kontroversen um den Nationalsozialismus (Propyläen, 1993). 計191頁。
(直訳—<争点・国家社会主義をめぐる今日と将来の論議>)
上の二つと違って所持はしていないが、この論争の個別論考等を一巻の書の中にまとめている資料的文献として、つぎがあるようだ(正確には知らない)。
③Piper Verlag(Hrsg.=編), Historikerstreit: Die Dokumentation der Kontroverse um Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, 3.Aufl. 1987.
西尾の1999年の文章よりも前。「国家社会主義によるユダヤ人絶滅の
Einzigartigkeit(唯一性、独自性、特別性)」に関する論争だったとこの書の編集者は理解しているようだ。
なお、表題からすると、どちらかというとErnst Nolte の支持者によるようだが、つぎの書物(冊子)も、のちに刊行されている。
④ Vincent Sboron, Die Rezeption der Thesen Ernst Nolte über Nationalsozialismus und Holocaust seit 1980(Grin, 2015). 計16頁。
これには、Ernst Nolte とJürgen Herbermas の主張の「要旨」または「要約」が掲載されている。
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3 西尾幹二がドイツの新聞や雑誌に日常的に接していれば、この<歴史家論争>に気づかなかったはずはない。実際には彼は、1980年代〜1990年代のドイツ国内での議論に全くかほんど関心を持っていなかった、と推測できる。
戦後直後のK. Jaspers の本(1946年)に比較的長く言及しているくらいだから、主題に関する資料的・文献的素材の限定性・貧困性ははっきりしている。
なお、すこぶる興味深いのは、西尾の基本的論調は、ドイツの中ではErnst Nolte(保守)ではなくJürgen Herbermas〔左・中)により親近的・調和的だ、ということだ。
上の点はさておき、本来の副題は「ドイツに詳しいか」だった。
西尾幹二は、ドイツに全く詳しくない。ついでに、これは、川口マーン恵美についても同様。
西尾という「ハダカの王様」に対しては、「ハダカ」だ、と正確に、きちんと指摘しなければならない。<いわゆる保守>にもあるに違いない「権威主義」らしきものを無くさなければならない。「知的に誠実」であろうとするかぎりは。
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4 Ernst Nolte はホロコーストの存在自体を否定しているのではない。
例えば、1917年・ロシア革命の「成功」、1923年・ヒトラーのミュンヘン一揆の「失敗」という時系列的な関係がある。そしてノルテは、ドイツ(・ナツィス)に対するソ連(レーニン・スターリン)の影響を、より多く問題視したいのだ(少なくとも一つはこれだと)と勝手に推察している(ある程度は読んでいるが)。
第三帝国とロシア革命・ソ連の間には、1917年4月のレーニンのスイスからのドイツ縦貫「封印列車」によるロシア帰還を含む財政援助等から始まる長い歴史がある。また、ロシア革命前後に、国際的ユダヤ人組織の陰謀についての「偽書」がドイツでも流布され、現実的影響をもった、ともされる(<シオン賢者の議定書>)。さらに、コミンテルン指揮下のドイツ共産党が社会民主党<主敵>論をとって共闘・統一行動しなかったことは、ヒトラーの政権掌握を「助けた」。
むろん、西尾幹二にはこの時代の歴史に関する基礎的素養はない。
少しでも記しておこうかと、すでに試訳しているR・Pipes の書物の一部(ボルシェヴィキの「戦術」をヒトラー・ナツィスは「学んだ」という旨の叙述を含む)を見ていたりしていたが、長くなるので、ロシア革命とその後のロシア・ソ連全体を振り返る場合のために、残しておこう。
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あらためてこの章を読み返して、すぐに気づくのは、上の点を容易に確認することができることのほか、西尾幹二における法的素養、ドイツの歴史に関する素養の欠如だ。
前回からの本来の論脈からずれるし、立ち入ると長くなるので、簡単にまず前者から簡単に触れよう。
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1 西尾はJaspers による「良心的」責罪論を批判する中で、「責任」に該当する語をドイツ語のVerantwortung ではなく、「法律用語」としては「損害賠償責任」に適用されるHaftung を「用いているのも気になる」とする。全集版、p.613。
この部分はじつは、西尾自身による、朝日新聞記者による注記を西尾が疑問視しないでそのまま紹介している箇所と矛盾している。
同記者はヴァイツゼッカーの<政治的な責任>とはドイツ語でHaftung で、<道徳的な責任>とはVerantwortung だと両語の区別を明記している、とする。全集版、p.614。
西尾はHaftung は法律用語として「損害賠償責任」に適用されると前者では書き、後者では平然と「政治的な責任」だと紹介している。
この<法的>と<政治的>の区別は、西尾のこの章では重要なはずなのだが、ここでは無視してしまっている。
いいかげんだ。
なお、法律用語として「損害賠償」に最も該当するドイツ語はSchadenersatz(またはs を間に入れてSchadensersatz)で、「損害賠償をすること」という名詞としては、Ersatzleistung という語もある。
有限会社のことをドイツではGmbH と略すが、これはG(会社) mit geschränkter Haftung(有限責任会社)のことで、この「責任」は損害賠償責任に限られはせず、もう少し広い意味だ。
このあたりのドイツの諸概念の分析だけで、一つ、二つの研究論文はかけるし、現にある。
立ち入りたいがほとんど省略すると、損害倍賞責任のみならず、土地収用のような意図的かつ適法な権利侵害(収用は権利剥奪)に対する「補填」=損失補償もまた、国家のHaftung の一種とされることがある。
もちろん、西尾幹二は素人だから、そんなことは知らないし、知らなくてもよい。問題は、シロウトだという自覚があるか、だ。
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2 西尾の論調の前提は、①ヒトラー・ナツィスはホロコーストという「大犯罪」を冒した(この点で揺るぎがないのは、世界の通念らしきもの、かつ日本共産党等と全く同じ)。②戦後ドイツは「国家として」、<集団的>かつ<法的責任>がある、というものだ(これも日本共産党らとほぼ同じ)。
これを前提として、「集団的」責任を認めようとしないワイツゼッカー1985年演説を姑息とし、ドイツの「戦後補償」は「法的」ではなく「政治的」なものにすぎない、とする。
日本とドイツの<戦後補償>の異同について、種々の専門的文献がある。西尾が書いているのは、そのうちの簡単な一説にすぎないだろう〔何といっても、西尾はこの問題についての法学者・歴史学者ではなく、ただのシロウトにすぎないのだから)。
このあたりで感じる法的な基礎的素養のなさは、<国家の(法的、とくに賠償)責任>というものの理解についてだ。
日本ではしばしば国を被告とする損害賠償請求訴訟が提起され、原告国民の側が勝訴することも少なくないから、そういう<国家の責任>は当然にありうる、と一般に理解されているのかもしれない。
しかし、第二次大戦終了まで(つまりいわゆる戦前までは)、<君主に責任なし>とか<国家無答責>という原則らしきものがあって、損害賠償責任にせよ、国家が「直接に」その責任を負うことはない、と考えられてくきた。
したがって、民法上の不法行為責任を問う場合でも、公務員にある不法行為責任を「使用者」としての国(・公共団体)が「肩代わり」=代位する、という構成をとらざるをえない。そして、民法の特別法とされる国家賠償法という法律の第一条(国家の公権力責任)も、少なくとも文理上は「代位」責任説で成り立っているような条文になっている。これに対して、直接の加害者として「直接に」責任を負うのだ(国家賠償法一条もそう「解釈」すべきだ)という論もあるが立ち入らない。
ドイツで、「集団的」=国家的、「個人的」かという区別が重視されるのはおそらく日本以上であり、いまだに国(連邦、州等)の賠償責任は民法+憲法(基本法)に依っている。つまり、官吏(公務員)個人の職務上の義務違反(違法・不法行為)の存在が少なくとも論理的、抽象的には必要なのだ。
責任はまず(国家ではなく)「個人」(公務員であっても)、という考え方は欧米では(「個人」主義だから?)今も強いように推察される。
ドイツ「国家」・「民族」の<責任>に関する議論も、大統領演説の理解も、こうしたことをふまえておく必要があるだろう。
むろん、シロウトの西尾は知らない。この人は、日本での常識的理解から出発している。
3 もう一点、法的素養についてとは関係なく感じるのは、この章の文章作成過程のいいかげんさだ。
長くは立ち入らない。要するに、のちの櫻井よしこにも江崎道朗にもよく似て、要領よく関係文献を探し、引用・紹介しつつ(そして文字数を稼いで)、自説を挿入し結論らしきものを述べる、というスタイルだ。
この章で引用・紹介されているのは(つまり文章執筆の際の素材になっているのは)、①Sebastian Haffner というジャーナリストでもある者の一著、②ランダムハウス英和大辞典、③<共産主義黒書>、④ブリタニカ国際大百科事典、⑤Karl Jaspers の本のたぶん一部、⑥ Weizsecker 大統領演説、⑦朝日新聞1995年1月3日記事(同大統領Interview)、⑧朝日新聞1995年1月1日付特集(図表を含む記事の写真まで載せている)。
これらによって、西尾幹二が自らの生涯の主著の二つのうちの一つと自称しているものの一つの章が執筆されているわけだ。ああ恐ろしい。
熟読して、いかほどに参考になるのかは、主張らしきものは単純だが、きわめて心もとない。
なお、ついでに。つづく最後の第34章<人は自由に耐えられるか>について、この章の「骨格」をすでに分析している。
→2307/『国民の歴史』⑥(2021.03.05)。
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二 本筋に戻ると、西尾幹二はヒトラー・ナツィス時代についてもだが、ドイツの歴史に関する基礎的な素養に欠けている、と見られる。
1 したがって、ナツィスの「犯罪」に触れても、これと別個にソ連・ボルシェヴィキ体制による「大量虐殺」に論及することはあっても、ヒトラーと共産主義、ヒトラーとレーニン・ロシア革命、ナツィとボルシェヴィズムの関係、異同を問うという姿勢とそれにもとづく分析は、全くと言ってよいほど存在しない。
西尾はナツィのホロコーストは「大犯罪」だと当然視するが、「歴史」家らしく装いたいならば、いったいなぜそのような事象が起きたのかを、とくに先行したロシア革命やボルシェヴィキ体制の確立との関係にも目を向けて、もっと関心を持って追及すべきではなかったのだろうかか。
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2 さて、<歴史家論争>の有力な当事者だったErnst Nolte には、この論争に関係する、さしあたりつぎの二著がある。邦訳書はないが、刊行年で明確なように、西尾幹二が1999年著で<ホロコーストと戦争犯罪>を書いたときよりも前に出版されている。
① Ernst Nolte, Das Vergehen der Vergangenheit -Antwort an meine Kritiker im sogenannten Historikerstreit (Ulstein, 1987). 計493頁。
(直訳—<過去の経緯・いわゆる歴史家論争での私の批判者たちへの回答>)
② Ernst Nolte, Streitpunkte -Heutige und künftige Kontroversen um den Nationalsozialismus (Propyläen, 1993). 計191頁。
(直訳—<争点・国家社会主義をめぐる今日と将来の論議>)
上の二つと違って所持はしていないが、この論争の個別論考等を一巻の書の中にまとめている資料的文献として、つぎがあるようだ(正確には知らない)。
③Piper Verlag(Hrsg.=編), Historikerstreit: Die Dokumentation der Kontroverse um Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, 3.Aufl. 1987.
西尾の1999年の文章よりも前。「国家社会主義によるユダヤ人絶滅の
Einzigartigkeit(唯一性、独自性、特別性)」に関する論争だったとこの書の編集者は理解しているようだ。
なお、表題からすると、どちらかというとErnst Nolte の支持者によるようだが、つぎの書物(冊子)も、のちに刊行されている。
④ Vincent Sboron, Die Rezeption der Thesen Ernst Nolte über Nationalsozialismus und Holocaust seit 1980(Grin, 2015). 計16頁。
これには、Ernst Nolte とJürgen Herbermas の主張の「要旨」または「要約」が掲載されている。
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3 西尾幹二がドイツの新聞や雑誌に日常的に接していれば、この<歴史家論争>に気づかなかったはずはない。実際には彼は、1980年代〜1990年代のドイツ国内での議論に全くかほんど関心を持っていなかった、と推測できる。
戦後直後のK. Jaspers の本(1946年)に比較的長く言及しているくらいだから、主題に関する資料的・文献的素材の限定性・貧困性ははっきりしている。
なお、すこぶる興味深いのは、西尾の基本的論調は、ドイツの中ではErnst Nolte(保守)ではなくJürgen Herbermas〔左・中)により親近的・調和的だ、ということだ。
上の点はさておき、本来の副題は「ドイツに詳しいか」だった。
西尾幹二は、ドイツに全く詳しくない。ついでに、これは、川口マーン恵美についても同様。
西尾という「ハダカの王様」に対しては、「ハダカ」だ、と正確に、きちんと指摘しなければならない。<いわゆる保守>にもあるに違いない「権威主義」らしきものを無くさなければならない。「知的に誠実」であろうとするかぎりは。
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4 Ernst Nolte はホロコーストの存在自体を否定しているのではない。
例えば、1917年・ロシア革命の「成功」、1923年・ヒトラーのミュンヘン一揆の「失敗」という時系列的な関係がある。そしてノルテは、ドイツ(・ナツィス)に対するソ連(レーニン・スターリン)の影響を、より多く問題視したいのだ(少なくとも一つはこれだと)と勝手に推察している(ある程度は読んでいるが)。
第三帝国とロシア革命・ソ連の間には、1917年4月のレーニンのスイスからのドイツ縦貫「封印列車」によるロシア帰還を含む財政援助等から始まる長い歴史がある。また、ロシア革命前後に、国際的ユダヤ人組織の陰謀についての「偽書」がドイツでも流布され、現実的影響をもった、ともされる(<シオン賢者の議定書>)。さらに、コミンテルン指揮下のドイツ共産党が社会民主党<主敵>論をとって共闘・統一行動しなかったことは、ヒトラーの政権掌握を「助けた」。
むろん、西尾幹二にはこの時代の歴史に関する基礎的素養はない。
少しでも記しておこうかと、すでに試訳しているR・Pipes の書物の一部(ボルシェヴィキの「戦術」をヒトラー・ナツィスは「学んだ」という旨の叙述を含む)を見ていたりしていたが、長くなるので、ロシア革命とその後のロシア・ソ連全体を振り返る場合のために、残しておこう。
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