<西部邁・佐伯啓思グループ>の一人、藤井聡が月刊WiLL4月号で、珍妙な(バカ・アホ丸出しの)橋下徹批判を行っている。表紙では第二番めに大きな活字が使われている、藤井聡「橋下『地方分権論』の致命的欠陥」(p.198-)だ。
 藤井聡は京都大学土木工学科卒だが、現在の専門は「公共政策論、国土計画論、土木計画学」らしい(p.207の紹介による)。このように広く専門分野を掲げていること自体がすでに、広く浅い知識はかりに持っているとしても、「地方自治(論)」に関する専門的学者ではないことが明瞭だ。
 上の論考でも、粗雑な、かつ専門家ではない私から見ても明確な誤りを含む見解を示していて、橋下「地方分権」に対するまともな批判にはなっていない。それこそ、「致命的欠陥」がいくつか見られる。
 一読して珍妙だと分かる事項を順不同で挙げておこう。
 第一。「地方出先機関の廃止と道州制の推進」を橋下徹らの政策と理解してうえでこれを批判する文脈の中で片山善博元鳥取県知事の発言を一つの論拠として紹介しているが、まったく的はずれだ。
 片山は「広域連合」の長にかりになった場合の心情について語っているのであり、「道州制」への気持ちを語っているのではない。
 藤井は何と初歩的にも、「道州制」と現行制度でもある「広域連合」を同一視または類似視するという「致命的な欠陥」をおかしているのではないか。
 「道州制」をどのように制度設計するか、現憲法の枠内で考えるか、憲法改正も視野に入れて構想するかによって違いが出てくるだろうが、「州」が国の出先機関とされない限りは、「州」に議会が置かれることが常識的には想定される。現憲法を前提にすると、議会議員に加えて「長」も住民によって直接に選出されることになる(藤井は憲法の地方自治に関する規定をきちんと記憶していないし、現行地方自治法の基本的内容も知らないようだ)。憲法上の「地方公共団体」ではないとの前提で構想すれば、州議会が長を選出するという(現在の国の議会・執行府関係のような)制度にすることも考えられなくはない。あるいは、州議会がかりに置かれないとすれば、「州」が国の出先機関ではない限り、長は住民が直接に選挙で選ぶことになるだろう。
 ともあれ、議会議員か長の(またはいずれについても)住民の選挙による選出が「道州制」については想定されるのであり、これが否定され、例えば長が戦前の都道府県のように国の大臣によって任命されるのであれば(戦前は内務大臣による、現在は総務大臣か内閣総理大臣になろう)、それは「国の出先機関」とほとんど変わらず、そもそも「地方自治」制度とは言えない。
 一方の「広域連合」は複数の地方公共団体により構成され、議員や長の選出に住民が直接に関与することはないが、それは現行地方自治法が「特別地方公共団体」の一つと位置づけ、かつそのような住民による選出を定めていないからだ。藤井聡は、さっそく地方自治法の条文を探してみるがよい。
 このように両者は別のもので、「広域連合の長」と「州」の長(知事・長官?)とはまるで異なる。
 藤井はアホらしくも両者を少なくとも似たようなものとイメージしているようで、片山が「広域連合の長」になっても当該「広域」について「真剣に親身に」なれる自信がない、と言っているらしいことを根拠にして、「州政府が実態として大きく活躍することは難しいと言わざるを得ないであろう」と述べているのだ(p.205)。
 こんな、明らかに誤りと言ってよい推論を行っているのでは、藤井論考は、「地方自治」あるいは「道州制」に関する大学院学生の修士論文のレベルにすら達していない、と断じてよい。
 第二。橋下徹らが「公債発行権の分権化」を主張しているとしたうえで、藤井は「公債発行権が地方に『委譲』されれば、…大都会でさえ、十分な財源を確保することができなくなってしまう」と言っている(p.204)。
 この部分の何が珍妙かと言うと、すでに地方公共団体は「公債発行権」を付与されている(委譲されている)からだ。藤井は、現行地方自治法230条等々を見てみるがよい。
 橋下徹らが公債発行権の「分権化」を主張しているとすれば、現行制度上にある「地方債」の発行(起債)にかかる国の行政機関による関与を廃止するか縮減せよ、という趣旨だろう。
 何と藤井聡は、現在の自治体(ここでは地方自治法にいう「普通地方公共団体」)は「公債発行権」を有している(法律によって「委譲」されている)ことを知らないままで、上のように述べて批判しているのだ。
 これまた「致命的欠陥」だ。藤井は別のところでいわく-「税や公債を中央から『地方委譲』してしまえば、どの自治体も(あるいは州政府も)財源が減ってしまうこととな」る。アホらしい論述?で、―「公債」発行と財源の関係についての議論も、地方には「通貨発行権」がないことを理由にするなど相当に怪しいが、ともあれ―前提的認識が誤っている。この点もまた、修士論文においてすら「致命的欠陥」として不合格認定をする十分で決定的な理由になる。
 第三。橋下徹ら(大阪維新の会)の「地方分権」に関する主張を正確に理解したうえで批判しているのか?
 上に二つ述べたような誤った制度理解にも示されているように、かりにきちんと読んでいたとしても、「正確に」その意味・趣旨を理解できる能力自体が藤井にはなさそうだ。
 また、橋下徹らの見解が民主党の「地域主権」論と同一線上にあるかのごとき前提に立って、藤井は批判しているが、それは適切か?
 最近の「維新八策/骨子」によると、「統治機構の作り直し」という大項目の中に、「・中央集権型から地方分権型へ」(「・国と地方の融合型から分離型へ」)や「・道州制」という項目が見られる。但し同時に、「・国の仕事を絞り込む=国の政治力強化」という項目も見られるのであり。「国」の任務が無視されているわけではない。
 民主党の議論がどうだったかは確認しないが、おおよそ「国」の任務・権限を無視した「地方自治」論・「地方分権」論が成り立つはずがない。誰でも理解できる常識的なことだ。
 だが、藤井はあえて、橋下徹らは「国」の任務・権能を無視しているまたは軽視しすぎている、という前提に立って、橋下「地方分権」論を論難しているようだ。
 維新の会の「八策」は「地域主権」の「路線」に立つという叙述(p.207)も含めて、藤井は橋下徹らの見解・政策を歪曲して(批判しやすいように把握=捏造して)理解したうえで、批判していると見られる。
 藤井が「自称保守」なのだとすれば、何やら偉そうな表向きの大言壮語にもかかわらず、「自称保守」陣営に見られる知的水準のレベルの低さを―この藤井だけに限らないが―大いに嘆かなければならない。
 月刊WiLLの編集長・花田紀凱は、自分の編集する雑誌に載っている(ひょっとすれば重要視しているのかもしれない)論考が、上のような水準のものに過ぎないもの、多少の知識を持つ者でもただちに首を傾げるような「致命的欠陥」をもつもの、であることをよく理解した上で、今後の執筆者の選択をしてほしいものだ。
 佐伯啓思についてもまだ書きたいことがあるが、上の藤井の文章を読んで、こちらを優先した。それにしても、<西部邁・佐伯啓思グループ>の一人が、つぎのようなことを橋下徹らについて述べているのは興味深いし、よくもこんなに単純かつ性急に論定できるものだと感心?する。
 ・橋下徹の演技が「国益を損ね、国民の安寧と誇りある暮らしを根底から破壊するものであるのなら」批判するのが「日本国民として正当な振る舞い」だ。
 ・「維新の会」が「次の総選挙に出て大きく勝利するようなことがあれば、国益は大きく損なわれるであろうことを『確信』している」(以上、p.200)。
 「自称保守」論者らしき者が、このように言ってしまっている。嘆かわしいことだ。