阪本昌成・法の支配(勁草、2006)を読む。
序章 自由の哲学
第一章 何が問われるべきか
第1節・政治哲学上の原理を欠いていた「福祉国家」
1 安寧か福祉か
2 統治の過剰
第2節・現代国家のパラドックス
1 統治の必要性と個人の自由 (以上、メモ書き済み)
2 近代立憲主義の特徴
(1)立憲自由主義
私は近代立憲主義を「立憲自由主義」と呼び、その国制を次のように特徴づける。
①「民主主義を貫徹させない仕掛け」をもった国家。例、二院制、権力分立、違憲審査制、複数政党制、とりわけ「法の支配」。
②「立憲主義」と「民主主義」は「別の系譜」に属することを知る国家。「近代立憲主義」は「リベラリズム」が基本で、「デモクラシーを貫徹する思想」ではない。
③統治権が何であれ、「その権力が制限されている国家」。
④「制限政府」の具体的装置として、「司法権の独立保障」のほかに、「法の支配」形式をもつ。
⑤公共財の提供のほかは、「市場には直接に介入しない『公/私』の区別をわきまえた」国家。「自由放任」国家ではなく、「各人の自由を維持する」ための手段たる「法」を提供する。
⑥「官僚団の権限と裁量を最小化せんとする」国家。
(2)立憲主義と「法の支配」
ハイエクはまとめる。<立憲政治の主要目的は全政府権力の制限で、権力制限のための主要原理は、権力分立、法の支配、法の下の政府、私法と公法の区別、訴訟手続の規定だった。これらは、「個人に対する強制」が承認される条件を定義した。また、万人に平等に適用できる強制だけが一般利益になると考えられた。>(ハイエク・法と立法と自由Ⅲ)
上のうち、①法の支配、②公法と私法、③強制が許容される条件、を本書は詳しく解析する。
本書は、①「議会を一定のルールのもとに規律して公正な立法者として」行動させれば、②統治権の「強制力の脅威は最小化」され、③「被統治者の自由と安全」を増加させ、のみならず、④「自由経済体制と経済成長にも資する」、と説くだろう。
以上、p.15~17。
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