岡崎久彦・吉田茂とその時代(PHP文庫、2003)は、最終章、10-12章、8-9章、1-5章というヘンな順序で読み継いで、昨年12月に全読了した。読み終えてから、古書で単行本も入手した。
 この本は日本政治外交史第5巻・戦後占領期とでも題した方が内容に即しており、より多く売れたのではないか。貴重な分析・示唆に富んでいて逐一の感想は書けない。岡崎は1930年生れだから自身が生きた時代に添って書いたわけではなく、多数の文献を渉猟し、分析し、凝縮して叙述している。
 いま印象に残っている一つは、GHQの指示による数次の公職追放の結果、「明治、大正、昭和初期の平和な時代に、深い教養を培い、海外経験も豊かで、大正デモクラシーから軍国主義への移り変わりの時期を、責任ある地位にいてすべて経験した世代が失われ」、そして「軍国主義時代に中途半端な役職を務めた経験しかなく、海外経験も乏しい世代、あるいは、その後の個性を没却した軍隊教育を受けた世代が戦後長きにわたって日本の支配層になった」という「弊害」の指摘だ(p.101)。
 海外で戦死した青年・中堅の人々、米軍の攻撃により死んだ一般の人々、戦犯として処刑死した人々、敗戦後に自殺した人々、彼らの中には生きていれば戦後日本の発展に重要な貢献をしたと思われる真摯で優秀な人たちも多くいたに違いない。勿体ない、と溜息をつきたい想いがする。それに、戦後に生まれた「団塊」世代等を含む日本社会の「支配層」だったのは、岡崎によれば要するに<二流>の人たちだったのだ。公職追放されてものちに解除されたはずだが、僅か数年間にせよ、恣意的な基準による公職追放によって、日本に残された最優秀・最強力の人々の叡智・努力による日本の再建設は不可能になった、ということなのだろう。
 この本のp.134-156(ほぼ5章の全て)とp.205-219は、現憲法制定史に関する叙述としても重要だ。
 1.主権のない又は少なくとも制限された国家(と言えるかどうか)で憲法制定(・改正)という通常の国家にとっての根本的な行為ができるのか、2.ポツダム宣言受諾と明治憲法改正という手続は矛盾しないのか、3.国会で「完全に」自由な審議ができたのか、4.マスコミ(ラジオ・新聞・雑誌等)で(国会議員を含めてもよいが)議員以外の「知識人」等の言論人や一般国民は、憲法案の内容につき「自由に」論評し、議論できたのか。当時16歳以上だった1930年生れ以前の(76歳以上の)人なら何となくの実感は残っているかもしれないが、私(たち)は文献で読むしかない。
 上の3.につき岡崎の上掲書p.206は言う。-「新憲法の国会審議は、…ごく少数の例外を除いては、ほとんど占領軍のいいなりであった」。さらにp.207-「憲法草案は押しつけられたものかもしれないが、国民の自由意思で選出された国会議員の多数に支持されたものであるというような形式論は、占領下の実態とはかけ離れたものである」。
 岡崎の上掲書に主として依ると、1946年2/03にマッカーサーは、1.天皇制護持、2.戦争放棄、3.封建制度廃止の原則のもとで憲法草案の起草を部下職員に命じ、10日後の2/13に米国(GHQ)案が幣原内閣(松本蒸治大臣)へ手交され、2/21にマッカーサー・幣原会談があり、3/06の閣議は「憲法改正草案要綱」を了解した。4/10の総選挙後に成立した第一次吉田内閣のもとで、6/25に新憲法案は国会(まずは衆院)に上程された。敗戦詔勅から10月足らず、降伏文書調印から9月半しか経っていない。この国会での審議は「完全に自由」なものでは全くなかった。占領下であり国会外での議論が新聞等も含めて「自由」だったのでもない。GHQ批判は禁止され検閲又は自主規制が一般にまかり通っていた。「武力」をもつ占領軍の「権威」は今日では想像し難いものと思われる。
 一般的な言論統制に加えて、国会議員には、その1946年の1/04に発せられた公職追放指令の対象に自らもなりはしないかとの「恐怖」があった。国会で自由に発言したのはこの時期には追放の心配がなかった日本共産党議員のみだったとされる(p.212)。
 九条については共産党・野坂参三が戦争には「正しい戦争」もあると主張し、吉田茂が「正当防衛権を認めることは有害」と(思わず?)反論したのは興味深い(同党は九条のゆえに新憲法に反対投票した)。
 より重要なのは、東京裁判の被告が未だ決まっておらず、ソ連も含めて天皇制廃止の意見も有力にあり憲法改正も検討すべきとされていた極東委員会が2/26に発足した時期において、この九条が天皇制護持を前提とする一条以下と密接な関係をもつこと-、つまり九条に疑問・反対論も提出し得るが、天皇を戦犯とせず天皇制を(象徴等としてであれ)維持するためにはマッカーサーの要求(九条導入)に服従せざるを得なかった、マッカーサーとしては日本が「戦争放棄」憲法を自ら制定してまで軍国主義を否定して再出発しようとしていることを極東委員会構成各国やワシントンに示したかった、という旨の指摘・分析だろう(文はかなり変えているが、基本的趣旨は岡崎に依る)。
 古関彰一・憲法九条はなぜ制定されたか(岩波ブックレット、2006)p.26にも「戦争放棄条項は、昭和天皇を戦犯から除外するための戦略として憲法に盛り込まれたといえましょう」とある。しかし、古関は自分の本を読む者は岡崎の本は読まない、又はその逆、と思っているのかどうか知らないが、この文に至る叙述内容にも共通部分のある岡崎久彦の本が2002年(文庫化は翌年)にすでに刊行されていたにもかかわらず、岡崎の本に何ら言及していない。「ブックレット」だから許容されるのかもしれないが、学術論文ならば、重要文献の見落とし又は意図的な無視と論評されうるのでないか。
 古関の本を登場させたので、ここで一区切りとする。