一 一義的でない概念はたくさんあるもので、「法治行政」もその一つだろう。これの意味は、大略つぎの二つに分けられそうだ。
第一に、ドイツ行政法(学)上、Gesetsmässige Verwaltung の「原理」または「原則」というのが語られてきた。現在のドイツはともあれ、日本では、①法律の優位、②法律の留保、③法律の「法規」創造力の三原理・原則の総称として現在でも(教科書類では)使われているだろう。
この場合の上のドイツ語は直訳すると「法律による行政」原理または「法律適合的行政」の原理ということになる。
但し、ドイツ法上の「法治国(国家)」概念の影響を受けて、または関連させて、あるいは簡略化を意図して?、「法律による行政」・「法律適合的行政」ではなく、「法治行政」の原理・原則と称する者または書物があるかもしれない。
この場合は、「法治」と言っても、「法」は実質的には「法律」を意味する。
なお、日本では「法」と「法律」の二つの語の混用・共用があることが問題の理解をさらに妨げている原因になっていると見られるが、先だって言及した池田信夫の文章も書いていたように、「法律」とは議会(日本では国会)が制定した(その意味で国家機関の一つによる人為的な)法・法規範を意味する。「法」とはこれを含む法・法規範一般のことだ(道徳・宗教規範と区別される)。
ドイツ憲法が「執行権」は「法律(Gesetz)および法(Recht)に拘束される」と明記するとき(第20条3項)、上の区別を前提にしているのであり、同じことを「法律」と「法」と重ねて言っているのではない。
第二に、「法治行政」をむしろ字義どおりに、<法(と法律)による行政〉の意味で用いる。
日本での「法」と「法律」の二つの語の混用・共用状況に加えて、「法治行政」という概念にはもともとこのような、二種の理解を生むような不明瞭さがある。したがって、用いられることは少なくなっているかもしれない。
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二 敗戦し、憲法が新しくなり(改正?、新制定?)、とくに行政関係諸法律が改正・新制定された時点で、憲法・行政法、政治・行政を対象とする学者・研究者の関心を惹いたのは、いや関心を持たざるを得なかったのは、アメリカ的、またはその基礎にあると考えられたイギリス的 Rule of Law (法の支配)とは何か、戦前は慣れ親しんだ?ドイツ的考え方とどう違うのか、だったと思われる。
1 1952年に、アメリカに詳しいと推察される行政学者と、ドイツに詳しいと推察される行政法学者の間で、雑誌上、つぎの論争がなされた、とされる。
①辻清明「法治行政と法の支配」思想337号(1952〉。
②柳瀬良幹「法治行政と法の支配—辻教授の所説について」法律時報24巻9号(1952年〉。
つぎの日本公法学会での議論と同様に、内容には立ち入らない。
なお、池田信夫が参照していた百科辞典類での「法治主義」の叙述は、この頃の、上ではとくに前者の、理解に近いかもしれない。
2 1958年の日本公法学会総会では「法の支配」がテーマとされた(当時の理事長は宮沢俊義)。
翌1959年刊行の『公法研究』第20号によると、当時の英米法・憲法の教授(東京大学)と行政法の教授(京都大学)がそれぞれ「法の支配」、「法の支配と行政法」と題する総括的報告を行い、当時の若手行政法研究者が「法の支配」と「法治国」の各理論を比較検討する研究報告を行っている。その後の「シンポジウム」での議論の概要も掲載されている。
2021年から見て、60年以上前。
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三 上の報告や議論の内容に(今回は全く)立ち入らないのは、細かなそれを要領よく概括するのは困難であることのほか、前回にも示唆したように、「法の支配」の意味内容、それと「法治国」または「法治主義」の異同を今日において明らかにすることの現実的意味の希薄さにある。
それでも、イギリス法に関する若干の書物をみると、興味深くなくもない叙述もあるので、もう一回この主題に触れる。
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第一に、ドイツ行政法(学)上、Gesetsmässige Verwaltung の「原理」または「原則」というのが語られてきた。現在のドイツはともあれ、日本では、①法律の優位、②法律の留保、③法律の「法規」創造力の三原理・原則の総称として現在でも(教科書類では)使われているだろう。
この場合の上のドイツ語は直訳すると「法律による行政」原理または「法律適合的行政」の原理ということになる。
但し、ドイツ法上の「法治国(国家)」概念の影響を受けて、または関連させて、あるいは簡略化を意図して?、「法律による行政」・「法律適合的行政」ではなく、「法治行政」の原理・原則と称する者または書物があるかもしれない。
この場合は、「法治」と言っても、「法」は実質的には「法律」を意味する。
なお、日本では「法」と「法律」の二つの語の混用・共用があることが問題の理解をさらに妨げている原因になっていると見られるが、先だって言及した池田信夫の文章も書いていたように、「法律」とは議会(日本では国会)が制定した(その意味で国家機関の一つによる人為的な)法・法規範を意味する。「法」とはこれを含む法・法規範一般のことだ(道徳・宗教規範と区別される)。
ドイツ憲法が「執行権」は「法律(Gesetz)および法(Recht)に拘束される」と明記するとき(第20条3項)、上の区別を前提にしているのであり、同じことを「法律」と「法」と重ねて言っているのではない。
第二に、「法治行政」をむしろ字義どおりに、<法(と法律)による行政〉の意味で用いる。
日本での「法」と「法律」の二つの語の混用・共用状況に加えて、「法治行政」という概念にはもともとこのような、二種の理解を生むような不明瞭さがある。したがって、用いられることは少なくなっているかもしれない。
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二 敗戦し、憲法が新しくなり(改正?、新制定?)、とくに行政関係諸法律が改正・新制定された時点で、憲法・行政法、政治・行政を対象とする学者・研究者の関心を惹いたのは、いや関心を持たざるを得なかったのは、アメリカ的、またはその基礎にあると考えられたイギリス的 Rule of Law (法の支配)とは何か、戦前は慣れ親しんだ?ドイツ的考え方とどう違うのか、だったと思われる。
1 1952年に、アメリカに詳しいと推察される行政学者と、ドイツに詳しいと推察される行政法学者の間で、雑誌上、つぎの論争がなされた、とされる。
①辻清明「法治行政と法の支配」思想337号(1952〉。
②柳瀬良幹「法治行政と法の支配—辻教授の所説について」法律時報24巻9号(1952年〉。
つぎの日本公法学会での議論と同様に、内容には立ち入らない。
なお、池田信夫が参照していた百科辞典類での「法治主義」の叙述は、この頃の、上ではとくに前者の、理解に近いかもしれない。
2 1958年の日本公法学会総会では「法の支配」がテーマとされた(当時の理事長は宮沢俊義)。
翌1959年刊行の『公法研究』第20号によると、当時の英米法・憲法の教授(東京大学)と行政法の教授(京都大学)がそれぞれ「法の支配」、「法の支配と行政法」と題する総括的報告を行い、当時の若手行政法研究者が「法の支配」と「法治国」の各理論を比較検討する研究報告を行っている。その後の「シンポジウム」での議論の概要も掲載されている。
2021年から見て、60年以上前。
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三 上の報告や議論の内容に(今回は全く)立ち入らないのは、細かなそれを要領よく概括するのは困難であることのほか、前回にも示唆したように、「法の支配」の意味内容、それと「法治国」または「法治主義」の異同を今日において明らかにすることの現実的意味の希薄さにある。
それでも、イギリス法に関する若干の書物をみると、興味深くなくもない叙述もあるので、もう一回この主題に触れる。
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