神社新報編輯部・皇室典範改正問題と神道人の課題/鎮守の杜ブックレット3(神社新報社、2019.10)。
 この冊子的な書物の刊行時期(昨2019年秋)からすると、現今の皇室典範改正・皇位継承問題について、神社本庁の現在の姿勢・見解を提示しているかと思ったが、そうではなかった。
 収載されているのは全て、2005年(平成17年)に神社新報に掲載されたもののようだ。2004年末に、小泉首相の私的諮問・有識者会議が設置されていた。
 とはいえ、昨年秋にこれを出版するということは、2005年時点の見解を大きくは変更していないこと、または現時点での一致した定見を神社本庁は有していないことの表れかと思える。
 外野的第三者の印象では、「一部保守」または「宗教右翼」は、つぎで一致している。
 ①男系男子限定、そのための②旧皇族の子等の「皇族」復帰。
 従って、③女性宮家創設反対(女性天皇容認につながるから)、④女性天皇反対(女系天皇につながるから)、⑤女系天皇反対。
 こうまでの趣旨は、上掲冊子(書物)では読み取れない。
 ①男系男子限定・②旧皇族男子復活・③女性宮家反対、というだけの論者たちは、「現実」から再び取り残される可能性がある(今回は西尾幹二を含む)。
 とはいえ、自民党有志らは上の②を可能とする法案を作成したりしているので、この主張は、政治的影響力をまだ持っていそうだ。
 自民党有志案で驚いたまたは注目したのは、「皇族復帰」について該当候補者の「同意」を得る、ということだった。
 簡単に「同意」を得ることができるか、そのような人物はいるか、という問題はある。
 最近の高森明勅ブログを読むと、政府は実際上はこの該当候補者の「意向確認」・「打診」を行ったが、よい結果が出なかったようだ、とか書いてあった。
 上の点はともかく(重要なことだが)、皇族復帰を各人の「意思」に委ねるというのは皇位継承を各人の「意思」に委ねることをほとんど意味する(子どもにとってはその「運命」を親が決定する)、あるいはほぼ等しく、継承候補者の「意思」いかんによる皇位継承を天皇制度は予定してきたのか、という基本的・原理的な問題があることを感じる。
 但し、と言っても、一定の要件のもとで一律に一括して(強制的に)皇族とし、「一般」国民たる地位を剥奪することがどういう理屈のもとで現行法上可能か、というこれまた困難な問題があることは、たぶん昨年の初夏あたりに書いた。
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 資料として、いくつか興味深いものが上掲冊子には載っている。
 一つだけ、紹介する。 
 光格天皇~明仁上皇までの「側室」、嫡子・庶子、男子・女子、各数一覧。p.28。
 「編輯部調」となっている。ここでは「皇子・皇女」→「男子・女子」、「0」→「無」と記載を改めた。皇后名・天皇の出身(例、閑院宮典仁親王第六王子)は割愛している。
         側室 子計 嫡子・庶子 男子・女子
 119代・光格天皇 7   18  2  16  12 06
 120代・仁孝天皇 5   15  3  12  07 08
 121代・孝明天皇 3   06  2  04  02 04
 122代・明治天皇 5   15  無  15  05 10
 123代・大正天皇 無  04  4  無  04 無
 124代・昭和天皇 無  07  7  無  02 05
 125代・明仁上皇 無  03  3  無  02 01
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