つぎの二人は、他にもいるだろうが、現時点で憲法現九条二項削除の憲法改正を主張しない。そして、言う。
 岡田邦宏「いずれにしても、自衛隊の存在を憲法に明記することが肝要」だ。p.107。
 伊藤哲夫「まず議論の出発点として、自衛隊を憲法上、明確に位置づけることが必要だ。」
 伊藤哲夫=岡田邦宏=小坂実・これがわれわれの憲法改正提案だ-護憲派よ、それでも憲法改正に反対か?(日本政策研究センター、2017.05)。
 すこぶる疑問なのは、ここでほいほいと出てくる「自衛隊」とは何のことか?、だ。
 きっと二人は、こう問われても、意味が理解できないのだろう。 
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 自衛隊法(昭和29年法律第165号、最終改正・平成28年5月)という法律がある。防衛省設置法が「自衛隊」に言及し、これについては「別に法律」が定めるとする、その別の法律にあたる。
 自衛隊法3条は、つぎのように「自衛隊の任務」を定める。
 第3条「1項/自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
 2項/自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
 一 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
 二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
 3項/陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。」
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 これらの定め(明文規定)から、<どしろうと>には分からないかもしれないが、素人でも、現在の「自衛隊」の「任務」について、つぎのことが理解できる。
 第一、「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」こと(第一項)。
 ここで「我が国を防衛すること」が「主」とされ、そうではないものとして、「必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ことが記されていることも分かる。いわば、第一種と第二種だ。
 第二、上のほか、「主たる任務の遂行」に支障がない限度でかつ「武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲」で、かつまた、「別に法律」が自衛隊が実施すべきとするかぎりで、つぎのものも、自衛隊の「任務」でありうることも分かる(第二項)。そのまま記す。
 ①「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動」
 ②「国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動」
 そうすると、上のことから任務は三種に分けうることもわかり、最後の第三種には、上の①と②がありうることも分かる。
 これだけでは第三種の中身は分からない。「別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるもの」を確定しなければならないからだ。
 しろうとでも容易にわかるものもあれば、かなり複雑な法制になっている部分もある。
 いわゆる<有事法制>は、仮の呼称だが、<第一種>だろう。
 この機会にいくつか記しておけば、以下。
 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年=2003年法律第79号、最終改正・平成二七年=2015年法律第76号)。
 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号、最終改正・平成二七年=2015年法律第76号)。
 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成16年114法律第114号、最終改正・平成二七年=2015年法律第76号)。
 他にも、いくつかの<有事>関連法律があるが、省略。
 <第三種>の1にかかる「別の法律」とみられるのは、以下。
 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号、最終改正・平成27年=2015年法律第76号)
 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号、最終改正・平成二七年=2015年法律第76号)。
 <第三種>の2にかかる「別の法律」とみられる7のは、以下。
 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号、最終改正・平成18年法律第118号)。 
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号、最終改正・平成27年法律第76号)。
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年=2015年法律第77号)。
 正確さを全面的には主張しない。しかし、少なくとも、「任務」の面をとっても自衛隊のそれは多様だと分かる。
 上では、「公共の秩序の維持」、つまり<警察>的活動を「必要に応じ」てすべきものとする、その他の個別の<警察>的活動、自然災害発生時の応急行動など、の関係諸法律の名称を挙げてはいない。
 上で試みたのは、自衛隊法上の「任務」規定からする分類だが、自衛隊発足以降徐々に増加してきた<任務の変遷の歴史>という観点からの<任務の分類>も考えられるだろう。
 また以上は活動・任務の観点から「自衛隊」を捉えようとするものだが、<組織・定員等>の観点、あるいは国家組織全体から見ての「自衛隊」の位置づけという観点、から自衛隊を理解しようとすることもできる。
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 なぜ、以上のようなことを書いたのか。
 現在の自衛隊が行っているのは、日本の防衛(自衛)活動だけではない。
 国内的にも、国際的にもそうだ。
 また、防衛・自衛といっても、個別的自衛権の行使と「集団的」自衛権行使に関するものに、大きくは分けられる。
 さて、そもそも、伊藤哲夫、岡田邦宏らがほいほいと「自衛隊」というとき、<任務>だけからしても多様なのだが、いったいどのような任務・活動を行うものを想定して語っているのか。これを問題にしたいから、上のように自衛隊法(法律)の定めに立ち入った。
 まさかとは思うが、観念的に・抽象的に「自衛隊」という観念・範疇だけが一人で(頭の中で)歩いているのではないだろう。
 どこからどこまでの自衛隊の任務・活動を想定して(二項存置前提の)<自衛隊>明記・三項追加が語られているのか、いくら読んでも、さっぱり分からない。
 現憲法九条は現憲法の<第二章・戦争の放棄>の唯一の条だが、自然災害時の現実の自衛隊の活動は<戦争の放棄>と、論理的にいかなる関係があるのか?
 これも説明しないで、あるいし説明し切れないで、簡単に「自衛隊」という言葉・概念を使ってよいのだろうか。
 さらには、<自衛隊の存在を憲法上明記>などと主張して、自衛隊にかかわる憲法改正論を説く資格があるのだろうか?
 <もう一度出直せ>、とすでに書いたのは、このようなことも理由としている。
 「自衛隊」という語の<観念化>のひどい者たち、自衛隊なるものの現実・実際に降りていくという姿勢が乏しい者たち、こんな者たちが平然と平和と安全保障にかかわる憲法論を説くのを、許してはいけない。
 前回に書いたのだが、概念・規範等と現実、法の憲法と法律以下の少なくとも二層制等の理解・認識について、この人たちには、どこかに大きな過ちがある。
 産経新聞社自体にも(そして、月刊正論・編集代表の菅原慎太郎にも)、きっとあるのだろう。