○読売新聞6/4付日曜朝刊一面に、「自衛隊根拠・9条と別に/憲法改正・橋下氏が条項新設案」という見出しがある。
 第4面の橋下徹インタビュー(聞き手・十郎浩史)と関連記事も読んだが、報道の仕方が奇妙だ。
 とくに一面の見出しと、4面の隣接記事の上の「イメージ」および「『9条の2』追加」という文字は、十郎浩史だけではないし、また十郎浩史と関係はないのかもしれないが、事実・事態の本質を、まるで理解していない可能性が高い。
 ひとことでいえば、現行の自由民主党(自民党)憲法改正案もまた、「9条と別」の、「9条の2」を追加又は挿入する条項を用意している。
 読売新聞関係者(政治部)は、じつに恥ずかしいミスをしていると思われる。
 一度、自民党ウェブサイトで、同党の改憲案を見てもらいたい。
 おそらくは、要するに、この記事関係者は、「9条」と「9条の2」が全く別の条項であることを認識していない。
 また、5/3の安倍晋三自民党総裁の発言の基本趣旨も、きちんと理解していない。
 すなわち、読売新聞の見出しに即していうと、①「9条と別に/条項新設案」をすでにとっくに自民党憲法改正案は用意している。②「『9条の2』追加」することを、自民党憲法改正案はすでに用意している。
 くり返すが、読売新聞関係者(政治部)は、とっくに公表されている自民党の改憲案を見てもらいたい。
 もちろん、その改憲案と、安倍晋三談話の趣旨は、同じではない。安倍晋三の趣旨を支持する、というのが橋下徹見解の趣旨で、読売新聞の見出しつけは、厳密にいえば、完全に<誤報>だ。自民党既成案と今回の安倍案それぞれの内容と違いは、後記する。
 4面の隣接記事が「~の2」という条項を追加することの必要性について長々と改正民法の例を挙げて「教えて?」いるが、不十分だ。「国民生活に支障が出る」からということの意味を、おそらくは理解していない。
 現9条の1項・2項をそのまま残して「自衛隊」の合憲性を根拠づける条項を新設する場合(これは現自民党改憲案ではない)、考えられるのは、9条に3項を追加することと、「9条の2」などの新設の「条」を設けることだ。論理的につねに「9条の-」になるとは限らない。憲法(の総合的)解釈に委ねて、地方自治に関する条項の前に、または内閣に関する条項の最後に挿入することも不可能ではない。
 しかし、内容的関連性からして、かりに新「条」項を挿入するのが妥当だとすれば、現9条と10条の間に挿入するのがおそらく最も妥当だろう。
 なぜ新10条にして、現10条以降を一つずつずらして10→11、11→12、…、としないのか。改正民法の場合は「国民生活に支障が出る」からでよいのかもしれないが、憲法を含めて全ての法典・法律類についていうと(読売新聞記者は手元の六法で一度<地方自治法>という法律を見てみたまえ。<~条の2の2>もある(これは~条2項2号のことでは全くない))、例えばこれまで簡単に<憲法20条の問題>で政教分離の問題であると理解することができたのを、それができなくなることだ。
 また、憲法および法律について各条または各項ごとに多数または場合によっては少ない判決例が蓄積されていて電子データ化されているというのに、新10条の挿入によって20条1項が21条1項になってしまえば、電子情報蓄積者も利用者も新10条挿入の発効日前後によって数字を区別しなければならず、法務省も裁判所も訴訟関係当事者も(ひいては国民一般)も、また国会自体が、きわめて混乱するし、きわめて不便で、現実的ではないからだ。
 電子情報だとしたが、紙ベースであっても変わりはない。新条を増やすたびに1つずつずらしていたのでは、立法作業、審議作業、訴訟審理、弁護士や国民一般の情報検索・収集が大変なことになる。読売新聞に例えば憲法25条に関する訴訟が提起されたとか新判決が出たと見出しで報道されている場合、その条文=25条が<生存権>に関する内容のものではなくなっていれば、「憲法25条」と略記したことの意味はほとんどなくなる。
 4面の隣接記事の執筆者は、これを理解しているのか、疑わしい。
 さて、自民党改憲案と安倍晋三総裁発言案の違いは何か。
 法技術的な差違の問題で趣旨は同じ、というわけではない。
 決定的な差違は、現9条二項を削除するのか、しないのか、だ。
 現9条以外に「新条項を追加」するか否か、ではない。
 現自民党改憲案は、現9条二項を実質的に全面削除する、そのうえで自衛隊関連の若干の言葉に代え、そのうえで「9条の2」を追加・挿入して、「国防軍」の設置を明記する。おそらくは、現在の自衛隊を「国防軍」に発展吸収させること(もちろん自衛「戦力」の保持の合憲性が前提)を意図しているのだと思われる。
 安倍晋三の案の正確な内容(条文案)は定かではないが、安倍案では、現9条はその一項も二項も、そのまま存置される。そのうえで、「自衛隊」を明示的に合憲化する条項を置く。
 この案を貫くと、「9条の2」が追加・挿入されることになるのかもしれない。
 しかし、自民党改憲案ではその内容は、①現9条二項削除を前提としての、②「国防軍」設置である(設置以外のことにも多々触れる)のに対して、安倍案では、その内容は、①現9条二項存置を前提としての、②「自衛隊」の設置・合憲化だ。
 新条項の追加であることに、変わりはない。読売新聞は、この点を誤解しているのではないか。
 つぎに、かなり立法技術的には、現9条一項・二項を全面存置したうえでも、<9条三項>にするか、<9条の2>にするか、という問題がある。
 前者も追加・新条「項」の挿入・新設であることに変わりはない。
 安倍発言が現9条は両項ともにそのまま残すことを前提にしていることは明らかだが、<三項>追記なのか、<9条の2>追記なのかは私自身は安倍発言の正確な内容を確認していないので、定かではない。安倍の、「読売新聞で読んでもらいたい」という国会答弁にも、従っていない。
 橋下徹は、これを後者だと理解したうえで、賛成しているようだ。
 法的意味は上の二つで、変わりはない(くどいようだが、自民党改憲案と安倍晋三案の法的意味は異なる。ここで言っているのは、現9条一項・二項の存置のうえでの、<三項>追記と<9条の2>追記の間の違いだ)。
 但し、<9条の2>とする方が、<現在の9条には全く触らない>というメーセッージ性は、あるだろう。くどいが、<9条の2>と<9条>は、別の、異なる「条」だ。
 <三項>追記にしても<9条の2>追記にしても従来とは異なる憲法解釈の必要性が生じてくるのは、間違いない。いずれにせよ、憲法自体が「自衛隊」は「軍その他の戦力」(現二項)に該当しない、と(解釈するだけでなく)明記していることになるからだ。
 この明記によって、現9条二項が保有を禁止する「軍その他の戦力」に該当する等々を理由とする自衛隊違憲論、自衛隊憲法違反論は、憲法上の「自衛隊」とその実態に乖離がなければ、払拭できる=阻止できる。
 しかし、日本国家は自衛のためならば「軍その他の戦力」を有しうる、という見解が発生する余地を、憲法解釈上はなくしてしまう、又は長く否定してしまう危険性は、あるだろう。
 秋月瑛二は、安倍発言が報道された5/3の翌々日に、この欄ですでにこう書いた。
 「先日に安倍晋三・自民党総裁(首相)が、憲法九条三項の追加による自衛隊の合憲性の明確化を提唱したようだ。/
 現在の自民党改憲案では現九条二項を削除し、新たに『九条の二』」を設ける(これは『九条二項』の意味ではない)こととしているので、同じではない。
 総裁が党の案と違うことを明言するのも自民党らしいし、また現改憲案とはその程度の位置づけなのかとも思う。が、ともあれ、たった一人で思いついたわけではないだろうし、かつまた、法技術的に見て、上のような案も成立しうる。想定していなかった解釈問題が多少は、生じるだろうが。/
 法技術的な議論の検討を別とすれば、憲法九条の問題が、観測気球ではなく、かなりの本気度をもって提言されているとすると、歓迎する。
 /憲法改正のためにも、橋下徹・維新の会を大切にすべきとの、秋月のこの欄でのだいぶ前での主張・予見は、適切だったことが証されそうな気もする。」
 橋下徹がどう反応するかなど、このときに予測などしていない(ただ、9条を含む改憲論者だと知っていただけだ)。
 また、上の時点で『憲法九条三項の追加による自衛隊の合憲性の明確化』と理解しているようなのは、『憲法九条三項の追加』の部分は正確ではないかもしれない。但し、<9条の2>新設(くどいが自衛隊設置のもので、自民党改憲案のこれではない)との間の法的意味の中味は、メッセージ性は別として異ならない。
 「憲法九条の問題が、観測気球ではなく、かなりの本気度をもって提言されているとすると、歓迎する」と書いたのは、ほぼ1ヶ月のちの今日でも変わりはない。
 橋下徹が言うように(言ったとされるように)、「2項を削除して自衛隊を軍と認め、軍法会議も規定すべきとの指摘」があるのは「百も承知」だ。
 理想・理念と戦略ないし現実をどう調整し、どう優先させるのか?
 改憲派、<保守>派もまた、問われる。
 ○ どうやら、憲法九条をめぐる解釈論議をまるで知らないことを、あらためてポロリと示してしまったのが、櫻井よしこの以下の論考のようだ。
 櫻井よしこ「安倍総理は憲法の本丸に斬り込んだ」月刊Hanada7月号p.34以下。
 もともと2000年刊行の本で櫻井よしこは、自衛隊は「違憲」であることから出発すべきだ、と主張していた。その点で、<左翼>と同じだった。その根拠は、あらためて確認しないが、<自衛隊って「戦力」じゃないの?>という素朴かつ幼稚なものだった。自衛隊の制度化・合憲視のための苦労も闘いも、まるで知らないように見えた。
 上の最近のものでも、つぎのように書く。
 「注目すべきは二項である。『前項の目的のため』、つまり侵略戦争をしないためとはいえ、『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。<一文略-秋月>』と定めた二項を維持したままで、如何にして軍隊としての、戦力としての自衛隊を憲法上正当化し得るのかという疑問は誰しもが抱くだろう。/現に、民進党をはじめ野党は早速、反発した。自民党内からも異論が出た。」p.37。
 櫻井よしこは、安倍発言自体を批判しない。この人は安倍晋三を(近年は)批判しないと固く誓っているとみえる人物で、今回のタイトルも、「安倍総理は憲法の本丸に斬り込んだ」になっている。また、「なんと老獪な男か」とも書く。
 しかし、ここでも透けて見えるのは、櫻井よしこの九条に関する憲法解釈論についての無知だ。そして「無知」であることに気づかないままでいる、という<悲痛さ>も再び示している。悲痛だ。悲しくも痛々しい。ここまでくると、<無恥>とも、追記・挿入しなければならない。あるいは、これで月刊雑誌に載せられると思っていることの、<異様さ>・<異常さ>を指摘しなければならないのかもしれない。
 櫻井よしこは、「矛盾のボールを投げた理由」を小見出しの一つにしている。
 また、つぎのようにも書く。「首相の攻め方の根底にあるのは徹底した現実主義だ。/正しいことを言うのは無論大事だが、現実に即して結果を出せと説く。」
 すぐには意味が分からない読者もいるだろう。だが、櫻井よしこが安倍内閣戦後70年談話への<保守>派の対応を引き合いに出して、自分のそれへの立場を卑劣な詭弁で取り繕っているところを読むと、意味は判然とする。
 すなわち、櫻井よしこにおいて、現九条二項があるかぎりは「自衛隊」を正しく「合憲化」することはできないのだ。
 したがって、櫻井よしこにおいては、安倍晋三発言は「正しい」のではなく、「矛盾」を含んでいる。そのうえで、「徹底した現実主義」(小見出しの一つ)として擁護しようとする。
 間違っている。悲惨だ。私、秋月瑛二の方が、<正しい>。
 上の秋月瑛二のコメントですでに記したように、安倍晋三の「上のような案も成立しうる」。現九条二項を存置したうえでの安倍の議論は、法的に、憲法立法論として、成り立ちうる。
 「正しい」のではないが「現実的」といつた対比をしては、いけない。断じて、いけない。
 どこに櫻井よしこの誤り=無知があるのか。
 これまでの政府解釈はそもそも基本的には、自衛隊は九条二項にいう「戦力」には該当しない、自衛権(これは明文がなくとも国家はもつ)の行使のための実力組織・実力行使機構は、ここでの「戦力」ではない、というものだった(「最低限度の」とか「近代戦を遂行できるだけの」とかの限定もあったことや論理的には<核>保有も可能だったことに立ち入らない)。
 現在の自衛隊はそもそも二項にいう「軍その他の戦力」ではないがゆえに、合憲だとされたのだ。その上で、誤った?かつての(自衛権の中に理論上は入るが行使するのは容認されていないという)内閣法制局見解=解釈の遵守を改めて、同法制局も解釈を変えて<限定的な集団的自衛権の行使>も合憲だとし、2015年にいわゆる平和安全法制も法律化された。
 櫻井よしこは、おそらく間違いなく、自衛隊=「戦力」だと考えている。
 この櫻井の解釈を前提にすれば、やはり現自衛隊は違憲で、平和安全法制も違憲のはずのものだった。櫻井よしこは、二年前にどう主張していたのか。強く平和安全法制違憲論を唱えて反対していた、という記憶はない。
 かつまた、櫻井は、条文上の<明示(明記)>の問題と条文<解釈>の問題とを区別できていないのかもしれない。
 櫻井よしこの自衛隊=「戦力」だは、素人の<思い込み>だ。
 幼稚で素朴な過ちだ。憲法解釈は日本語・文章の文学的?解釈ではない。
 そう思い込んでもよろしいのだが、しかし、それは政府および自民党(政権中枢を支える派)が採ってきた憲法解釈ではないし、警察予備隊以降の長年の憲法解釈実務と、全く異なる
 この人は、櫻井よしこは、悲しいことに、何も知らないのだ。
 憲法九条に関する憲法概説書の少しでも読んでみたまえ。
 西修の本は、自らの憲法解釈として「前項の目的…」を使っているかもしれないが、政府解釈・内閣法制局解釈と同じでは全くない。西修や産経新聞に二年前に載った憲法九条に関する説明は、自説と政府・実務解釈との違いが明瞭でなかった。
 この人は、すなわち櫻井よしこは、基本的なところで間違っている。
 だから安倍晋三は「矛盾のボール」を投げた、「正しい」ことよりも「現実に即し」た結果を出そうとしている、などという論評が出てくる。
 櫻井よしこという人は、本当に無知で、悲惨だ。
 警察予備隊を発足させる直前からの、長年にわたる旧自民党、政府与党の、憲法解釈にかかわる苦しみも闘いも、まるで分かっていないのだ。
 もちろん、喫茶店での、少しは憲法のことを知っているらしき者たちの世間話程度ならばよい。
 しかし、こんな、基本から誤った人の文章が、なぜ堂々と月刊雑誌の冒頭を飾り、表紙でも右端に大きくタイトル・執筆者名が書かれるのか。
 月刊Hanadaおよび花田紀凱に対しても、<恥を知れ>と言いたい。
 いやその前に、<恥ずかしくないのか?>と問おう。
 読売新聞も奇妙だが、櫻井よしこと月刊Hanadaの無知の方がむしろおそろしい。
 いや、双方ともに、現在の日本の知的世界の堕落した状態、頽廃さを示しているのかもしれない。
 悲惨だ。
 本当は、櫻井よしこなどからは、早く遠ざかりたいのだが。