秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

2654/「ドレミ…」はなぜ7音なのか④。

 以下の一部ずつだけを読んだ。衝撃的に面白そうだ。
 ①小泉文夫・日本の音—世界のなかの日本音楽(平凡社文庫、1977)。
 ②小泉文夫・歌謡曲の構造(平凡社文庫、1996)。
 小泉文夫、1927〜1983。元東京芸術大学教授(民族音楽)。
 日本の音楽・音階についてこの欄に既に記述したことは、書き直しが必要になりそうだ。
 →「2635/<平均律>はなぜ1オクターブ12音なのか②」で、日本の古歌も「西洋音楽」の楽譜で表記され得ることは「西洋音楽」の「広さ・深さを感じさせる」と書いたが、「西洋音楽」を高く評価しすぎかもしれない。
 また、→「2652/私の音楽ライブラリー④」で1963年の「恋のバカンス」は「画期的だった」と(むろん主旋律だけでなく前奏・伴奏を含めての)素人的印象を語ったが、これも単純だったかもしれない。
 すでにこの項の「③」で「律音階」に触れており、今回も「民謡音階」に言及するが、日本の伝統的音階が叙述の主対象ではない。このテーマは、別途、上の小泉文夫著等をふまえて扱いたい。
 このテーマは、「日本音楽」とは何か、「日本民族」とは何か、「日本とは何か」という大きな問題に関連しそうだ。「日本語の成立」過程に関する問題とも、少しは類似性がある。
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  さて、この項の<「ドレミ…」はなぜ7音なのか>は「西洋音楽」での1オクターブ12音をふまえた「ドレミ…」の7音構造の背景に関心をもつものだ。
 1オクターブ内での4/3と3/2の「発見」による1、4/3、3/2(、2)の3音構造の成立に続く9/8と27/16の設定による「5音」音階の成立まで、私ならばどのようにして音階を作るか、を叙述してきた。
 だが、このように迂回しつつ、「西洋」の「ドレミ…」の音階が7音(最後のドを含めて8音)で構成されざるを得なかったことを、「証明」することができる可能性がある、という見通しをもっている。
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  「5音」からさらに数を増やすことを急がず、立ち止まってみよう。
 前回に9/8と27/16を新たに加えたが、それは1×(9/8)と(3/2)×(9/8)の計算結果の採用による。1-(4/3)、(3/2)-2、といういずれも4/3または3対4という広い間差(周波数比)の間に、「小さい」方の数値に9/8を乗じたものだった。
 だが、4/3および2という「大きい」方の数値から9/8だけ小さい数値を計算することによっても、新しい二つの数値が得られるはずだ。次もように、それぞれの「大きい」数値に8/9を掛けることでよい。
 (4/3)×(8/9)=32/27。2×(8/9)=16/9。
 これら二つを1、4/3、3/2、2という「3音」構造に挿入して小さい順に並べると、以下のようになる。
 Z①1、②32/27、③4/3、④3/2、⑤16/9、⑥2。
 これは、前回に記した「5音」(最後を含めて6音)音階の数値と異なっている。前回に記したのは、つぎだった。
 X①1、②9/8、③4/3、④3/2、⑤27/16、⑥2。
 このX は、前回に記したように、今日の〈十二平均律〉の場合に近い音を選んで1=ドとして表現すると、「ド・レ・ファ・ソ・ラ・ド」だ。そして、伝統的音階のうち雅楽に使われる「律音階」にきわめて類似している。
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  上のを、今日の〈十二平均律〉の場合に近い音を選んで1=ドとして表現し直すと、つぎのようになる。
 「ド・ミ♭・ファ・ソ・シ♭・ド」。Xの②と⑤よりもこのZの②と⑤の方が数値が大きいこと(かつその割合は同じだろうこと)は、設定の仕方からして当然のことだ。
 念のための確認すると、つぎのとおり。
 Z②(32/27)÷X②(9/8)=256/243。(=ミ♭とレの間差)
 Z⑤(16/9)÷X⑤(27/16)=256/243。(=シ♭とラの間差)
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  ところで、興味深いことだが、Zの5音(6音)音階の「ド・ミ♭・ファ・ソ・シ♭・ド」=「C-E♭-F-G-B♭」は、日本の伝統的音階のうち、「民謡音階」に相当する、と見られる。
 日本の伝統的音階として四つを挙げること、そして各音階をどう説明するかには、あるいは一致がないのかもしれない。
 ここでは、ネット上で前回に触れた「律音階」とともに「民謡音階」についても以上の叙述と同じ説明をしているサイトを挙げ、その説明を一部抜粋引用しておく。冒頭で記した小泉文夫の著も結局は同様なのだが(というより、小泉の説の影響を受けているように見られるが)、今回は小泉著には直接には触れない。
 →「文化デジタルライブラリー」
 民謡音階—「わらべ歌や物売りの声、日本民謡の中でよく使われている…」。「楽譜の通り、…『ド—♭ミ—ファ—ソ—♭シ—ド』で構成されます」。
 律音階—「『律』という言葉は、中国から入ってきました」。「楽譜の通り、…『ド—レ—ファ—ソ—ラ—ド』で構成されます」。
 →「メリー先生の音楽準備室」
 「民謡音階の構成音は、ド、ミ♭、ファ、ソ、シ♭の5音。わらべ歌や日本の民謡の多くで、この音階が使われています。」
 「律音階で使われている5つの音は、ド、レ、ファ、ソ、ラです。中国から伝来した音楽の基本的な音階で、雅楽にも用いられています。」
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 さらに追記すると、「ド・ミ♭・ファ・ソ・シ♭・ド」=「C-E♭-F-G-B♭-C」をド→その下のラ、C→その下のAへとそのまま「移調」すると、つぎのようになり、「♭」記号は消える。
 「ラ・ド・レ・ミ・ソ・ラ」=「A-C-D-E-G-A」
 「ラ」を主音とする、今日にいう7音(8音)の<短調音階>のうち、「ファ」と「シ」が欠けている。
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  こうして、二種の「5音」音階を作ることができた。
 次回に、「7音」音階に接近してみよう。

2653/池田信夫のブログ030-03。

 (つづき)
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 第三。「内閣法制局が重複や矛盾をきらうので、ひとつのことを多くの法律で補完的に規定し、法律がスパゲティ化している」。
 「必要なのは法律をモジュール化して個々の法律で完結させ、重複や矛盾を許して国会が組み替え…」。
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 現在(2023年8月1日時点)に有効なものとして「e-Gov 法令」に登載されているのは、一つの名称(表題)をもつ一本ずつを数えて、法律2120政令2288府省令4161、計8569。
 他に、政令としての効力を今でももつ「勅令」71、国家公安委員会・公正取引委員会、海上保安庁等々の「規則」433。これら504を加えると、総計・9074。上の政府サイトによる。
 およそ10000本(1万本)と理解して、大きな間違いではない。
 これらの中には「民法」、「刑法」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」、「商法」、「会社法」等々も含まれている。したがって、全てではないが、「ほとんど」、おそらくは95パーセント以上が、「行政諸法」だろう。
 なお、以上には、地方公共団体の「条例」と「規則」は含まれていない。47都道府県・全市町村の「条例」等の総数は旧自治省の総務省が把握しているかもしれないが、公表・情報提供されているのかどうか。
 地方公共団体のこれらは、<ほぼ全て>が「行政」関連だと考えられる。地方公共団体は、「民法」や「刑法」、各「訴訟法」の特別規定(特則)を定める権能を有しない。
 政令や府省令は上位の1本の法律のもとに体系化できるはずだが、一つの法律の下に政令が1つだけ、府省令が1つだけでは通常はないだろう。「府令」とは、内閣総理大臣に策定権限がある「内閣府令」のことをいう。
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 「行政法規」である法律に限っても、諸法律が錯綜していることは顕著なことだ。池田信夫の言う「スパゲティ化」の正確な意味は不明だが。
 有名なのは都市計画法分野で、「都市計画法」という法律は一般的に「建築基準法」と連結している。同法にいう「都市計画」の内容や策定手続の特則定める、「都市計画法」から見れば「特別法」にあたる「都市再生特別措置法」、「文化財保護法」、「明日香特別措置法(略称)」等々もある。同じく「都市計画法」から見れば「特別法」にあたるが、同法にいう「都市計画事業」に関して定める「土地区画整理法」、「都市再開発法」等々がある。
 これらを概観するのは、ほとんど不可能だ。一冊の書物が必要になる。安本典夫・都市法概説第三版(2017)参照。
 都市計画法という名前の法律は国土交通省(旧建設省)所管で、関係諸法令に詳しい職員がいるはずだ。それでも関連諸条項の全てを知っているはずはない。まして関連「通達」類を熟知しているはずがない。
 全「行政」諸法に詳しいのは法律(内閣提出のもの)と政令を事前に「審査」する内閣法制局の職員だろうが、担当する分野が区分されており、また長期にわたって担当するのでもない。
 したがって、日本の<行政諸法>・「行政法規」の内容の全体に関する知識をもつ者は、かりに全てについて「ある程度」であっても、日本の中に誰一人存在しない。
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 分かりにくいのは確かだが、「重複」は別としても、「矛盾」があれば問題で、その矛盾は発生が防止され、あるいは事後に是正・解消される必要があるのではないだろうか。
 「法治主義」ではなく「法の支配」原理に立つと池田信夫が理解するアメリカやイギリスで、法律または法令間の「矛盾」は公然と承認されているのだろうか。一般論としては、なかなか想定し難い。
 もっとも、イギリスでは三国(国?、イングランド・ウェールズ・スコットランド)ごとに議会があり、アメリカには各州法があるので、連邦法とそれらの間、または諸州法相互の間に「差異」が存在するのはむしろ自然で、適用法令の発見自体が司法部(・判例)に委ねられるのかもしれない。
 ドイツ、フランスのこともよく知らないが、日本では、「矛盾」が正面から承認されることはないと思われる。
 しかし、何らかの特殊な事案が発止して、「矛盾」が明らかになることはあるだろう。但し、その場合、とりあえずは、適用条項の「選択」・「発見」の問題として処理される可能性が高い。
 「矛盾」しているか否かがときに重要な法的問題になるのは、国の法律(+法令)と、「法律の範囲内」でのみ制定可能な(憲法94 条参照)地方公共団体の「条例」との間の関係だ。独自に土地利用や建築を規制しようとする条例と都市計画法・建築基準法等との関係など。
 一般論としては「矛盾」は許容されず、法律に違反する条例は、違法・無効だ。だが、「違反」しているか否かの判断が必ずしも容易ではない。「地方自治の本旨」(憲法92条)に反する法律の方が違憲で無効だ、という議論を始めると、ますますそうなる。
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 池田信夫の問題関心は、「法治主義」と「法の支配」の違い、<レガシーシステム>からの脱却、<モジュラー>化しての弾力的?運用、「最終的判断は司法に委ねる法の支配への移行」にあるのだろう。
 したがって、今回に以上で書いたことも、そうした関心に対応していないことは十分に承知している。
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  いつか書こうと思っていたのは、「法学」という学問分野の特性だ。経済学と異なり、諸「文学」とも異なる。
 法令類の有効性を前提とした<法解釈学>の場合、「真実」の発見が目的なのではない。「正しい」・「正しくない」という議論も、厳密には成り立ち難い。法的主張、法学説それぞれの間での決定的な「差異」は、裁判所、とくに最高裁判所の判決によって支持されているか否かだ。
 「正しい」解釈が最高裁判例になっているのではない。逆に、最高裁判所の判例になっている法学説こそが「正しい」という語法を使うことは(きっと反対が多いだろうが)不可能ではない。
 では、最高裁判例とは何か? 科学の意味での「真実」ではない。社会管理のために立法者が定めた基準類を具体的事案に適用するために必要な「約束事」を、立法者の判断を超えて示したもの、とでも言えようか。
 裁判所、とくに最高裁判所の判決という「指針」、「手がかり」のあること、これは<法(解釈)学>の、経済学等々とのあいだの決定的な違いだ、と考えられる。
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2652/私の音楽ライブラリー④。

 私の音楽ライブラリー④。
 日本の<ポピュラー音楽>または<J-POP>はすでに世界的レベルに達していて(但し、下の16追のコメントも参照)、あえて欧米のポップスを渉猟するような時代遅れのことをする必要はない、と考えられる。
 GHIBLI=宮崎駿のアニメ映画=久石譲の音楽という等式が成り立つのかは、宮崎映画を一つも真面目に観ていないのだから全く自信はない。だが、久石譲の音楽は世界の多くの人々の心を捉えているようだ。「専門」教育を受けている久石譲は国際標準の知識と技量をもつとともに、どこか「日本的」な味わいの旋律を作る。たいていを、好ましく感じている。

 13 美空ひばり「東京キッド」1950年〔Mei Wang〕。
 作詞/藤浦洸、作曲/万条目正。
 美空ひばりはこのとき、「専門的・音楽教育」を受けていない。楽譜も読めず、第三者の歌唱かピアノ演奏でこの歌を覚えたのではないか。
 聴いた音楽・旋律を自分の身体と喉で再現し、かつ自分らしく歌唱することに、この人はすこぶる長けていたに違いない。

 14 ザ・ピーナッツ「恋のバカンス」1963年〔H. Shigeoka1〕。
 作詞/岩谷時子、作曲/宮川泰。
 1960年前後に平尾昌章(昌晃の旧名)らの「ロカビリー」が流行していたが、アメリカからの直輸入だったと思われる。
 単純な旋律の坂本九「上を向いて歩こう」(中村八大作曲)の世界的ヒットとほぼ同時期に、この日本製楽曲が登場した。私は、画期的だった、と感じている。
 この曲は決して「日本的」でなく、国際的な普遍性をもっていたと思われる。作曲者の宮川泰は、クラシック以降の欧米の種々の旋律を知っていて、それらにinspire されていたのだろう。

 15 ペギー・マーチ「忘れないわ」1969年〔HKD Japan〕
 作詞/山上路夫、作曲/三木たかし。
 日本人作詞・作曲の曲を、外国人少女が歌い、ある程度はヒットした。この女性の日本語は、ほとんど違和感がない。

 16 井上あずみ「君をのせて」in 天空の城ラピュタ1989〔hamuhamu aki〕。
 久石譲・作曲。歌詞・宮崎駿。
 「地球はまわる 君をのせて
  いつかきっと出会うぼくらをのせて」
 この歌詞は〈ナショナリズム〉ではない。人種・民族等に関係なく、ヒト・人間は一つの地球の上で生きている。
 「父さんが残した熱い想い
  母さんがくれたあのまなざし」
 親に対する想いは、人種・民族等に関係なく、きっと相当に普遍的だ。 

 16追 森麻季「Stand alone」NHK『坂の上の雲』2009主題歌〔Soprano Channel〕。
 「うじゃうじゃした」または多数の女の子や男の子の合唱?曲に接していると、こんな歌が聴きたくなる。久石譲・作曲、作詞・小山薫堂。
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2651/池田信夫のブログ030-02。

 (つづき)
 第二。「ルールもほとんどが法律や省令として官僚によってつくられ…」。「省令・政令を含めた『法令』で決まる文書主義…」。
 これらのフレーズから生じ得るイメージは、(官僚が実質的にはつくる)「法令」によって、またはそれらにもとづいて「行政」は行なわれている、というものではないだろうか。
 法律でもって「法令」を代表させれば、「法律による行政」または「法律にもとづく行政」というイメージだ。
 あるまだ若い憲法研究者から、行政は全て「法律」に根拠をもって行われている(はず)でないのか、と問われて驚いたことがある。
 これは誤解だ。実際にはそうではない。また、こちらの方が重要だが、日本(および諸外国)の憲法学、行政法学、ひっくるめて「公法学」で、全ての「行政」が議会制定法規という意味での「法律」によって根拠が与えられかつ制約されてなければならない、とは考えられていない(余談だが、立憲民主党議員の中には素朴かつ幼稚な<国会・行政>関係のイメージをもっている者がいるようだ)。
 「法律による」や「法律にもとづく」の意味によって多少は異なってくるが、しかし、重要なことは、「法令」=「行政法規」と無関係の、または「法令」=「行政法規」上の多少とも具体的な規定が存在しない「行政」が実際には存在する、ということだ。
 全ての行政が「憲法」に違反してはならない。<関連行政法規>が存在すれば、全ての行政はそれに違反してはならない。これらは間違いではない。
 しかし、上の後者は<存在していれば>の叙述であって、<関連行政法規>が存在しないならば、「違反」することもあり得ない。
 あえて単純化していうと、具体的な行政には、つぎの二つがある。
 ①憲法—法律—政令・省令等→行政。
 ②憲法—予算—配分基準を定める「通達」類→行政。
 法律または条例がなく、正確には多少とも具体的な規定のある法律・条例がなく、あっても「責務」規定、行政「目的」規定だけがあり、別途財源措置だけが「予算」によってなされていて、その一定の額の財源の配分先・金額の上限、交付・助成決定にいたる「手続」等が「行政法規」に定められておらず、「通達」類(<内部的>だが「公表」されていることも多い)が定めている、そういう「行政」がある。
 池田信夫も用いている言葉である「業法」というものがある行政分野ではない。
 定着した概念はないと思うが、手段に着目すれば「補助金行政」であり、目的に着目して「助成」行政とも言える。社会保障分野に多いかもしれない。だが、特定の産業、起業あるいは研究・開発を誘発・誘導しようとするものもある。
 池田信夫がよく用いている「裁量」という語は、本来は、①の行政の場合に行政法規に制約されつつも行政担当者になおも認められる「自由な判断・選択の余地」を意味する。当然に、広狭があり得る。
 だが、広くは②でも使われ得る。もともと行政法規による「制約」がなく法令との関係では「自由」なのであり、憲法とせいぜい「法の一般原理」に制約されるだけだからだ。
 ところで、上につづくとして、「関連行政法規」がなく、「予算」上の財源措置とも無関係な「行政」もあるだろう。現実にも存在すると思われる。
 この分野ではしかし、「法令」によらないでそんなことをしてよいのか、そもそも「(公)行政」ではないのではないか、という「国家」・「行政権」の存在意義に関わる深遠な(?)問題が生じることもあると考えられる。
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 さて、関連して想起してしまうのは、<行政指導>という「行政手法」だ。
 「お願いベース」という言葉が、コロナ対策に関連しても使われた。
 お願い、要請、奨励、指導。全て「法的」拘束力はない。これらは、「行政法規」が正規に国民あるいは「私人」に要求する以上のことを「求める」。上の①の行政でもあり得る。②の行政では、これらはもともと「セット」の一部のようなものだ。
 しかし、これらに国民・「私人」が従えば、正確には「任意に」従えば、「お願い」行政もまた現実化する。あるいは、<機能する>。
 反コロナワクチンを打たれる際には、あれこれのことに「同意」する旨の署名が求められていた。だが、医学上の専門用語を使った「副反応」等の説明をいったい何%の人々が「十分に」理解して「任意に同意」して(署名して)いるのか、と感じたものだ。
 諸外国と比べての相対的な意味でだが、「任意」性の曖昧さ、「意思」の曖昧さこそが、そしてその点を利用?して行なわれる<行政指導>、「お願い」、「要請」の盛行こそが、英米の他に仏独とも異なる、日本の「行政スタイル」の特徴の一つではないだろうか。
 この問題は、簡単には論じ尽くせられない。
 なお、<行政指導>概念には特定の様式に関する意味は付着していない。文書によることも、メディアを通じることもあり、個別に「口頭」で行われることもある。
 行政手続法という法律(1993年第88号)は、口頭による場合の一定の「行政指導」について、相手方私人の文書(書面)交付請求権を認めている。一種の「文書主義」だ。
 行政手続法35条第3項「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない」。
 その他、35条全体、32条〜36条の2も参照。「行政指導」は、一般的・世俗的用語にすぎないのではなく、ここに見られるように、法律上の(法的)概念だ。
 これ以上は立ち入らない。
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2650/池田信夫のブログ030—官僚機構・日本の行政。

 池田信夫ブログマガジン2023年7月24日号。
  この号にある、フランクフルト学派(アドルノ、ホルクハーイマーら)と啓蒙・合理主義の関係に関する叙述も興味深いのだが、秋月瑛二にとって面白いのは、<名著再読「Cages of Reason」>の中の文章だ。
 最初にある、英米法と大陸法、英米型と日仏型の官僚機構の違いは1993年の原本著者の、日本についての研究者でもあるらしいSilberman の叙述に従っているのかもしれない。
 だが、「日本の官僚機構は『超大陸法型』」という中見出しの後の文章は、池田信夫自身の考えを述べたものだろう。
 以下、長くなるが、引用する。一文ごとに改行。本来の段落分けは----を挿入した。
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  「日本の法律は、官僚の実感によると、独仏法よりもさらにドグマティックな超大陸型だという。
 ルールのほとんどが法律や省令として官僚によってつくられ、逐条解釈で解釈も官僚が決め、処罰も行政処分として執行される。
 法律は『業法』として縦割りになり、ほとんど同じ内容の膨大な法律が所管省庁ごとに作られる。
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 このように省令・政令を含めた『法令』で決まる文書主義という点では、日本の統治機構は法治主義である。
 これはコンピュータのコードでいうと、銀行の決済システムをITゼネコンが受注し、ほとんど同じ機能のプログラムを銀行ごとに作っているようなものだ。
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 しかも内閣法制局が重複や矛盾をきらうので、一つのことを多くの法律で補完的に規定し、法律がスパゲティ化している、
 一つの法律を変えると膨大な『関連法』の改正が必要になり、税法改正のときなどは、分厚い法人税法本則や解釈通達集の他に、租税特別措置法の網の目のような改正が必要になるため、税制改正要求では財務省側で10以上のパーツを別々に担当する担当官が10数人ずらりと並ぶという。
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 こういうレガシーシステムでは、高い記憶力と言語能力をそなえた官僚が法律を作る必要があるが、これはコンピュータでいえば、デバッガで自動化されるような定型的な仕事だ。
 優秀な官僚のエネルギーの大部分が老朽化したプログラムの補修に使われている現状は、人的資源の浪費である。
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 問題はこういう官僚機構を超える巨視的な意思決定ができないことだ。
 実質的な立法・行政・司法機能が官僚機構に集中しているため、その裁量が際限なく大きくなる。
 国会は形骸化し、政治家は官僚に陳情するロビイストになり、大きな路線変換ができない。
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 必要なのはルールをモジュール化して個々の法律で完結させ。重複や矛盾を許して国会が組み換え、最終的な判断は司法に委ねる法の支配への移行である。
 これは司法コストが高いが、官僚機構が劣化した時代には官僚もルールに従うことを徹底させるしかない。」
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  学術研究論文の一部として書いたものではない、印象、感想にもとづく提言的文章だろう。
 だが、テーマは重くて、多数の論点に関係している。
 これを素材にして、思いつくまま、気のむくまま、雑文を綴る。
 第一。「ルールのほとんどが法律や省令として官僚によってつくられ、逐条解釈で解釈も官僚が決め…」。
 法律の重要な一つである刑法について、法務省?の「解釈通達」はない。刑法施行政令も法務省令〈・国家公安委員会規則)もない。法律の重要な一つである民法をより具体化した、その施行のための政令も省令もない。民法特別法の性格をもつことがある消費者保護関係法律には、関係省庁の「解釈」または「解説」文書があるかもしれない。かりにあっても、民法とその特別法の最終的解釈は裁判所が判断する。
 池田信夫が念頭に置くのは、雑多な<行政関係法令>だろう。つまり、「行政」執行を規律する「法令」だろう。<行政法令>を適用・執行するのは(あとで司法部によって何らかの是正が加えられることもあるが)先ずは「行政官僚」・「行政公務員」あるいは中央省庁等であることが、行政諸法が刑事法や民事法と異なる大きな特色だ。
 その<行政法令>・<行政関係法令>を、私は「行政法規」と称したい。
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 「行政法規」は、法律、政令、省令に限られない(憲法典は除外しておく)。
 伊東乾はかつて団藤重光(元最高裁判事、東京大学教授)と交流があって「法的(法学的)」思考にも馴染みがあるようだ。そして、いつか、「告示」で何でも決められるものではないと、「告示」の濫用を疑問視していた。安倍晋三の「国葬」決定の形式に関してだったかもしれない。
 発想、着眼点は正当なものだ。だが、「告示」を論じるのはむつかしい。ここでは、「告示」には、「法規」たるものと、たんに<伝達・決定>の形式にすぎないものの二種がある、とだけ書いておく。
 学校教育法33条「小学校の教科に関する事項は,第29条及び第30条の規定に従い,文部科学大臣が定める」→学校教育法施行規則(文部科学省令)52条「小学校の教育課程については,この節に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする」。
 こんな包括的で曖昧な根拠にもとづいて「学習指導要領」が文部科学大臣「告示」の形式で定められている。そして、最高裁判所判例は「学習指導要領」の「法規」性を肯定している。中学校・高校にはそれぞれ同様の規定が他にある。<日本の義務教育の内容>は、この「告示」によって決められている。
 教科用図書(教科書)「検定」についても似たようなもので、省令でもない「告示」が幅をきかし、最高裁判所も「委任」・「再委任」のあることを肯定し、その「法規」性を前提にしている。
 「都市計画」その他の一般的に言えば<土地利用・建築の規制のための「地域・地区」指定行為>の法的性格も怪しい。最高裁判所判例は都市計画の一類型の「処分」性(行政事件訴訟法3条参照)を否定しているので、そのかぎりで、「法規範」に類したものと理解していると解される。
 以上のほか、地方公共団体の議会が制定する「条例」や知事・市町村長の「規則」もほとんどが「行政法規」だ。条例には、法律(または法令)の「委任」にもとづくものと、そうでない「自主条例」とがある(憲法94条参照)。
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 これら「行政法規」に行政官僚は拘束される。但し、その原案を「行政官僚」が作成することがほとんどだろう。法律ですら、内閣の「法律案提出権」(内閣法5条参照)を背景として、行政官僚が作成・改正の任に当たっていることは、池田信夫が書いているとおり。
 なお、日本国憲法74条「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」
 これは、興味深い、かつ重要な憲法条項だ。
 法律・政令には「主任の国務大臣」が存在し、それの「署名」のあとで「内閣総理大臣」が「連署」すると定めている。憲法は「法律の誠実な執行」を内閣の職責の一つとするが(憲法73条第一号)、法律・政令の「所管(主任)の国務大臣」の責任が実質的には「内閣総理大臣」よりも大きいとも読める憲法条項であって、各省庁「縦割り」をむしろ正当化し、その背景になっている(ある程度は、明治憲法下からの連続性があるだろう〉。
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2649/私の音楽ライブラリー③。

 バイオリンという楽器は、演奏がとてもむつかしそうだ。左右両手は全く別の動きだし、ギターにある「フレット」なしで音程を決める必要がある。
 弦を押さえる左指先の位置で音程が変わることは、伴奏や交響楽団つきではない、つまりソロ・「独奏」でならば、〈十二平均律〉以外の音律で、例えばピタゴラス音律や純正律等で音程を調整できることを意味する。練習と訓練次第で、不可能ではない。そうでなくとも、バイオリン協奏曲(Violin Concerto)の場合は背後の音よりも目立たせるために少し高めに「弦を押さえて」弾くことがある、と何かで読んだことがある。
 さて、下の10の日本人少女、村田夏帆の演奏は「見事」ではないか。
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 09 Hilary Hahn, Bach, Sonata f. Violin Solo No.1 in D-minor -4.Presto (BWV1001)。

 10 Natsuho Murata, Saint-Saens, Introduction & Rondo Capriccioso op.28〔International Music & Arts〕。

 11 Sayaka Shoji, Sibelius, Violin Concerto in D-minor (Israel PhO)。

 12 Julia Fischer, Tchaikovsky, Violin Concerto in D (France Radio PhO)〔Classical Vault 1〕。
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2648/「ドレミ…」はなぜ7音なのか③。

 伊東乾には笑われそうだが、「音階あそび」を続けよう。
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  1オクターブの間に、どのように諸音を設定するか。
 基音を1、その1オクターブ上を2とすると、1と2の間にどのような周波数比の音を選定するか。
 これを、1オクターブ12音とか<ドレミ…>の7音音階とかの知識なく行なえばどのようなことになるだろうか。
 もっとも、1オクターブ12音以外に、なぜ「音階」(または「調」)というものが必要になったのか、「調」の長調と短調への二分はどういう意味で自然で合理的なものなのかは、じつは根本的な所ではまだ納得し得ていないのだが。
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 前回に記したように、3/2、4/3の二つの数値が容易に得られて、1・4/3・3/2・2の3音(最後を含めて4音)音階が得られる。
 一定の弦の長さを1/2にして周波数(振動数)を2倍にすると1オクターブ高い音になる。これを古代の人々が知ったならば、つぎに行なったのは、その一定の弦の長さを1/3または2/3にすることだっただろう。すると、周波数比は3倍、3/2倍になる。そして、1と2の間に、3/2と4/3の数値が得られる。
 なお、弦の長さを3/2倍、2倍、3倍…と長くしていくのは実際には必ずしも容易ではないだろうが、一定の長さの弦の下に支点となる「こま」を置くことによって、周波数(振動数)を3倍、3/2倍等にすることがきる。そのような原理の「モノコード」という器具は、—日本列島にはなかったようだが—紀元前のギリシアではすでに用いられていたと言われる。
 この3/2と4/3の設定までは、結果としてピタゴラス音律や純正律と同じ。
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  ①1、②4/3、③3/2、④2。
 これらの間差は、①-②が4/3、①-③が3/2、①-④が②。
 そして興味深いことに、またはしごく当然に、②-④は3/2(2÷(4/3)=6/4=3/2)で、③-④は4/3(2÷(3/2)=4/3)だ。
 あと一つ、明らかになる数字がある。9/8だ。
 すなわち、(3/2)÷(4/3)=9/8。②-③が9/8だ(③-②は8/9)。
 この9/8を「素人」は利用しようと考える。
 上の4つの音の間の3つの間隔のうち広いのは、①-②と③-④の、いずれも4/3だ。
 この4/3を二つに分割しよう。その際に容易に思いつくのは、①の9/8倍、③の9/8倍の音を設定して、上の二つの間隔をいずれも二つに分割することだ。
 得られる数値は、1×9/8=9/8と、(3/2)×(9/8)=27/16。
 この二つを新たに挿入して、低い(周波数比の小さい)順に並べると、つぎのようになる。
 ①1、②9/8、③4/3、④3/2、⑤27/16、⑥2。
 これで、5音音階(最後を含めて6音音階)を作ることができた。
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  ところで、面白いことにここで気づく。
 先入観が交じるのを避けるために「ABC…」とか「ドレミ…」という表現を避けてきているのだが、上の5音(6音)音階は、①1を「ド」として今日的に(〈十二平均律〉の場合の数値に近いものを選んで)表示し直すと、こうなる。
 ド・レ・ファ・ソ・ラ(・ド)。=C-D-F-G-A(-C)。
 これは、日本の伝統的音階の一つとされる<律>音階(・旋律)と同じだ。この「律」音階は「雅楽」の音階ともされ、日本固有というよりも、大陸中国の影響を受けた音階だとも言われている。
 余計ながら、現在の天皇の即位の礼をかつてテレビで見ていて、古式の「雅楽」の旋律や、たなびく(漢字が記された)幟によって、「和」風というよりも「漢」風を私は感じた。先日のG7サミットでも宮島で「雅楽」が演奏されていたが、「雅楽」というのは、平安時代の「みやび」とも室町時代の「わび・さび」とも少し違うような気が、私にはする。日本のとくに天皇家または「朝廷」に継承されてきた音楽ではないだろうか。
 さらに進むと、上の5音(6音)音階は、日本国歌・君が代の音階でもあるようだ。
 〈十二平均律〉の影響をすでに受けた叙述になるのだが、上の「ド·レ·ファ·ソ·ラ·ド」(C-D-F-G-A-C)は、「一全音」ずつ上げると(=ここでは各音に9/8を掛けると)、♯や♭を使うことなく、同じ周波数比関係を維持したまま「レ·ミ·ソ·ラ·ド·レ」と表現し直すことができる(D-E-G-A-C-D)。「レ」が「主音」になる。
 私が中学生時代の音楽の教科書には、この「レ·ミ·ソ…」は「日本音階」(または「和音階」)での<長調>だと記述されていた。「ミ·ファ·ラ·シ·レ·ミ」が<短調>だった。
 「君が代」の旋律の「レドレミソミレ…」は、まさに日本音階の<長調>であり、近年に知った言葉によると、「雅楽」の音階である「律」音階(旋律)そのものだと思われる(但し、上行ではなく下行の場合は「レ·シ·ラ·ソ…」と「ド」が「シ」に変わる「理屈」は私にはよく分からない)。
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  ともあれ、9/8を利用して、5音(6音)音階ができた。数の上では、あと二つで、「ドレミ…」と同じ7音(8音)音階になる。
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2647/伊東乾のブログ001—「正しい解答」なき問題の思考—日本の教育①。

 一 伊東乾の文章は、ネット上のJBpressで興味深く定期的に読んでいる。
 私よりかなり若くて、参考にもなる刺激的な文章を書く。「学歴」等々の無意味さを<日本の教育>に関して述べたいのだから矛盾してはいるが、この人の経歴と現職には驚かされる。
 東京大学理学部物理学科卒業、現職は東京大学教授で「情報詩学研究室/生物統計・生命倫理研究室/情報基礎論研究室」に所属。作曲家・指揮者でもあり、『人生が深まるクラッシック音楽入門』(幻冬社新書、2012)等々の書物もある。
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  比較的最近のものに、2023年6月29日付「タイタンの乗客をバラバラにした深海水圧はどれほど脅威か」がある。
 これによると、水深2.4キロで240気圧が乗員・乗客を突然に襲ったとすると、「ぺちゃんこになる」どころか、おそらく「瞬時にしてバラバラ」になり、「海の藻屑となって四散した」だろう、という。
 関連して想像したくなるのは、その死者たちは自分の「死」を意識する余裕があったのかだ。たぶん、意識する「脳・感覚細胞」すら、「瞬時に」破壊されたのだろう。
 マスメディアでは報道されないが、「死」または「死体(遺体)」については、楽しくはない想像をしてしまうことが多い。
 だいぶ前に御嶽の噴火で灰に埋まった人々がいて、中には翌年以降に発見された遺体もあったはずだが、その遺体はどういう状態だったのだろう。
 知床半島近くの海に船の事故のために沈んでまだ「行方不明」の人々もいるはずだが、彼らの「遺体」はどうなっているのだろう。同じことは、東日本大震災のときの津波犠牲者で、まだ「行方不明」の人々についても言える。
 まだ単純な家出と「行方不明」ならばともかく、ほとんどまたは完全に絶望的な「行方不明」者について、「遺体」またはせめて「遺品」でも見ないと、「死んだという気持ちになれない」というのは、理解することはできても、生きている者の一種の「傲慢さ」ではなかろうか。
 2011年春の東日本大震災のあと一年余りあとに、瓦礫だけはもうなくなっていた(そして病院・学校の建物しか残っていなかった)石巻市の日和山公園の下の海辺を、自動車に乗せてもらって見たことがある。このときの感慨、不思議な(私の神経・感覚の)経験は、長くなるので書かない。
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 三 2023年6月23日付は「東大程度が目標の教育なら日本は間違いなく没落する」という、種々の意味での「東大」関係者には刺激的だろう表題だ。
 伊東乾が言っているのは、おそらく、正解・正答のある問題への解答ばかり学習して身につけた「知識」では役に立たない、あるいは「1945年以降の戦後教育が推進し、ある意味、明治~江戸幕藩体制期に先祖返りしていま現在に至る先例墨守、前例遵守の思考停止で共通の唯一正解しか求められないメンタリティ、能力とマインドセット」に落ち込んではダメだ、ということだ。
 そして、「正解がない問題ではない複数の正解がありうる問題に、より妥当な解を目指して漸近していく、そういう知性」が求められる。「19世紀帝国大学的な唯一解教育の全否定」が必要だ。「人々の意識の底に潜む唯一の正解という亡霊を一掃」する必要がある。
 このような旨の主張・指摘は、東京大学出身者である茂木健一郎がしばしば行なっている。特定大学名を出してのテレビ番組や同じくその番組類での出演者の「学歴表示」を、この人は嘲弄している(はずだ)。
 同じく東京大学出身者である池田信夫の印象に残った言葉に(しごく当然のことなのだが)、<学歴は人格を表示しない>旨がある。
 また、池田は<学歴のシグナリング機能>という言葉を、たぶん複数回用いていた。
 これらに共感してきたから、伊東乾の文章も大きな異論なく読める。
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  だが、「学歴」または「出身大学」意識は、日本社会と人々に蔓延していそうだ。いずれ書くが、「早稲田大学(第一)文学部卒」というのを、一つの重要な価値基準とする者も(とくに出版業界隈には、桑原聡等々)いるらしい。
 しかし一方で、「大学教育」というものはほとんどの大学と学部で「すでに成立しなくなっている」こともまた、多くの人々にとって(大学教員にすら)自明のことだと思われる。 
 その「大学教育」を形だけは目指して、高校(・中学校)や予備校・塾での「教育」と「学習」が行なわれているのだから、こんなに「無駄」、「人的・経済的資源の浪費」であるものはない。
 「大学授業料」無償化と叫ぶのは結構だとしても、そのいう「大学」での教育・学習の実態を無視した「きれいごと」の議論・主張では困る。
 とりあえず、第一回。
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2646/西尾幹二批判067。

  1965年に三国連太郎主演で映画化された『飢餓海峡』の原作者は、水上勉だ。この原作は、1962年に新聞で連載され、1963年に加筆されて単著化、1969年に文庫化されたようだ。だが水上勉はこの小説への「思い入れ」が深かったようで、のちに<改訂決定版>を書き、没後の2005年に刊行された。
 新聞または週刊誌に連載された当初の発表原稿が単著になったり文庫化されたりするときに加筆修正されることは、珍しくはないのだろう。 
 水上勉『飢餓海峡』の場合、単著になるときに加筆修正されていることは明記されていたはずだし、のちの<改訂決定版>も、このように明記されて出版された(所持している)。
 松本清張全集や司馬遼太郎全集(文藝春秋)に収録された諸小説類は、これらの全集は生前から逐次刊行されていたこともあって、新聞・週刊誌での発表原稿か、すみやかに単行本化された場合はその単著を「底本」としていたと思われる。三島由紀夫全集(新潮社)の場合は、全集刊行の事前に本人の「加筆修正」があったはずもない。
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  当初の発表原稿が単著化される、または単著の一部とされて出版される場合に「加筆修正」があるならば、その旨が明記されることが必要であって、通常の著者や出版社はそうしているだろう。
 さらに厳密に、「加筆修正」の箇所や内容もきちんと記載されることがあるかもしれない。
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 雑誌に発表した文章をその他の文章とともに単著化するに際して、<加筆修正した>旨を明記することなく、実際には「加筆修正」している例が、西尾幹二にはある。
 たまたま気づいたのだが、『保守の真贋—保守の立場から安倍政権を批判する』(徳間書店、2017)と、その一部として採用されている「安倍首相への直言—なぜ危機を隠すのか」(月刊WiLL2016号9月号)
 上の前者は6部に分けられて「書き下ろし」と既に発表したものの計18の文章で成っているようだ(18なのか、例えば20を18にまとめているのかをきちんと確認はしない)。
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 こういう場合、「初出一覧」を示す一つの頁を設けて、どの雑誌・新聞の何月(何日)号に当初の原稿は発表した旨を一覧的に示すものだが、西尾幹二『保守の真贋—保守の立場から安倍政権を批判する』には、そういう頁はない。
 そうではなく、本文と「あとがき」の間に小さい活字で、「オリジナル」以外の「初出雑誌、並びに収載本は各論考末にあります」とだけ書かれている。すでに別の単行本になっているものの一部も転載されているようだ。
 それはともあれ、「各論考」の末尾をいちいち見ないと、その文章が最初はいつどこに発表されたかが、分からないようになっている。
 少なくとも、親切な「編集」の仕方ではない。
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  「安倍首相への直言—なぜ危機を隠すのか」(月刊WiLL2016号9月号)は、は「II」の「五」に収録され、その末尾にカッコ書きで「(『WiLL』2016年9月号、ワック)」と記載されている(p.110)。
 但し、A・雑誌発表文章とB・上の単著収録文章には、若干の差異がある
 第一。タイトル・副題自体が同じでない。Aは「安倍首相への直言・なぜ危機を隠すのか—中国の脅威を説かずして何が憲法改正か、首相の気迫欠如が心配だ」。
 Bでは、「安倍首相、なぜ危機を隠すのか—中国軍機の挑発に対して」。
 第二。小見出しの使い方が同じではない。
 Aには「中国の非を訴えるべきだ」と「米中からの独立」が二つめと最後にあるが、Bにはこれら二つがない。
 第三。全文を丁寧に比較したのではないが(そこまでのヒマはない)、明らかに文章が変わっている。「修正」されている。
 「軍事的知能が落ちた」という小見出しの位置を変更した辺り、Aでは「…いかに現実のものとなっているかがお分かりいただけると思います」(雑誌p.60)、Bでは「今やいかに現実のものとなっているかは、考えるヒントになろうかと思います」(書籍p.108)。
 第三の二。全文を丁寧に比較したのではないが(そこまでのヒマはない)、単著化の際に明らかに付け加えられた文章がある。「加筆」だ。
 Aの「安倍首相への直言、…」は、「…。アメリカと中国の両国から独立しようとする日本の軍事的意志です」で終わっている(雑誌、p.61)。
 これに対してBの「安倍首相、なぜ…」は、上のあとで改行して、つぎの二段落を加えている。
 「中国軍機の挑発をいたずらにこと荒立てまいと隠し続ける日本政府の首脳は、国民啓発において立ち遅れてしまいました。…〔一文略—秋月〕。
 意識を変えなければなりません。やるべきことはそれだけで、ある意味で簡単なことなのです。」
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  このような不一致、および「加筆修正」を問題視しなくてよい、そうする必要はない、実質的に同じだ、趣旨を強化しているだけだ、と擁護する向きもあるだろう。
 しかし、決定的に問題なのは、上のようなことが(他にもあるかもしれないが)「ひとことの断わりもなく」、「加筆修正した」と明記することもなく、単著化の段階で行なわれている、ということだ。
 何の「断わり」も「注記」もないのだから、単著『保守の真贋』の読者は、各文章の末尾に付された雑誌類と同じそのままの文章が掲載されていると思って読むだろう。
 これは一種の「ウソ」で、「詐欺」だ。一部であっても全体の一部なのだから、ある文章の全体を単著化の時点で黙ったままで「書き直した」に等しい。
 そして、このような「加筆修正」等が<全集>への収載の時点で行なわれていない、という保証は全くない。
 著者・編集者が、西尾幹二だからだ。
 元の文章を明示的に修正しなくても、西尾自身の「後記」によって後から趣旨の変更を図るくらいのことは、「知的に不誠実な」西尾幹二ならば行ないかねないし、行なっていると見られる。
 当初の(雑誌・新聞等への)発表文章、単著化したときの文章、全集に収録された文章、これらの「異同」等に、読者は、あるいは全く存在しないかもしれないが、西尾幹二文献に「書誌学」的関心をもつ者は、注意しなければならない。
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2645/高森明勅のブログ③—2023年6月11日。

 一 高森明勅の2023年6月11日付ブログ。
 この記事は「旧宮家系男性」が現存するのは「久邇・賀陽・竹田・東久邇の4家」としたうえで、こう書く。
 「なお、これらの諸家は…、全て非嫡系(側室に出自を持つ系統)である。
 ところが、現在の皇室典範では“一夫一婦制”を前提として、皇族の身分を厳格に嫡出・嫡系(正妻に出自を持つ系統)に“限定”している(皇室典範第6条)。
 よって、非嫡系の男子に新しく皇族の身分を認めることは、制度上の整合性を欠くとの指摘がある(大石眞氏)。
 「現行法が採用する強い嫡出制原理との整合性という点から考えると、『皇統に属する男系の男子』がすべてそのまま対象者・適格者になるとするのは問題であろう」(大石氏、第4回「“天皇の退位等に関する皇室典範特例法に対する附帯決議”に関する有識者会議」〔令和3年5月10日〕配布資料)
 この指摘を踏まえると、(仮に「門地差別」や当事者の意思などの問題を一先ず除外しても)旧宮家系男性に「対象者・適格者」は“いない”、という結論になる(非嫡系の旧宮家が、現行典範施行後、皇籍離脱までの僅かな期間〔5カ月ほど〕、皇族の身分を保持できたのは、典範附則第2項の“経過規定”による)。」
 以下、秋月の文章。これで、旧皇族系男性の皇族復帰(・養子縁組)が法的理屈上ほぼ不可能であり、絶望的であることは「決まり」だ。後記のことを考慮すると、正確には「ほとんど決まり」。
 秋月が気づくのが遅れたので、上の資料上の大石眞の文章をもう少し長く抜粋的に引用しておく。
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 皇室典範特例法附帯決議有識者会議(2021年5月10日)・配布資料3—大石眞。
 皇族数の減少をもたらす「制度上の潜在的な要因」がある。養子縁組ができないこと(典範9条)、「明治典範とは異なって(旧典範4条参照)、三后を除いて皇族であるためには、すべて『嫡出の皇子』と『嫡男系嫡出』の皇孫・子孫とされて嫡出原則が強く求められ(典範6条)、庶出・庶系の者はすべて排除される」こと、婚姻により皇族女子が「皇族を離脱」するとされること(典範12条)、の三つだ、
 「とくに皇位継承という面から見ると、嫡出制原理のもつ意味は大き」い。
 継続的な継承資格者確保のための「立法論としては、(1) 「皇統に属する男系の男子」、及び、(2) 『嫡出』である皇族」という要件の「いずれか又は両方を緩和することによって、その範囲の拡大を図るほかはない」。
 このうち、「(2) の庶出を認めるべきかどうかについては議論が乏しい」。この点から考察すると、「皇庶子孫の皇位継承」を明治典範は認めたが(旧典範4条)、そこには夭折する皇子が多かったこと、光格・仁孝・孝明のほか明治天皇や嘉仁親王(のち大正天皇)も皇庶子だったこと、という事情がある。「我が国の庶出を断たざるは実に已むを得ざるに出る者なり」(旧典範4条義解)なのだった。
 「現行典範の制定過程では、嫡出子に限ると皇位継承資格者を十分に確保できないのではないかとの懸念が示された。しかし、立案者側は、『庶出子は正しい系統ではない』とする国民の間における『道義心』を理由に庶出・庶系を外したと説明している。しかも、いわゆる正配・嫡妻のほか側室を正面から認めるような国民意識の乏しい現在では、上記(2) の嫡出要件を外す途は建設的な議論といえない」。
 「そのため、結局、上記(1) の男系・男子要件を外すことにより皇位継承資格者の拡大を図るしかない」。
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 この大石眞の見解と、「旧宮家系男性」は「全て非嫡系(側室に出自を持つ系統)」だとの高森明勅の認識が結びつくと、「旧宮家系男性に〔皇族「復帰」・皇位継承の〕「対象者・適格者」は“いない”」との高森の結論となる。
 「庶出を認めるべきかどうかについては議論が乏しい」ので秋月も十分に意識していなかったが、大石の見解は妥当と思われる。
 旧皇族の後裔者が現存していても、現皇室典範の<嫡出原理>もとでは、「皇族」化するのはきわめて困難であり、かつ現典範上のその原理を廃止するのは現実的・建設的ではない、ということだ。
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  しかし、上は厳密には、現皇室典範のレベルでの議論だとも思われる。
 そこで、これまでの議論にやや奇妙な思いももってきたので、この機会に、若干のことを付言したい。憲法レベルでの議論は完全に尽くされているのだろうか。
 第一。数年前に青山繁晴ら自民党国会議員有志が男子に限っての旧皇族(の後裔たち)の皇族「復帰」を目指す提言(または法案)を発表したとき、不思議に思ったのは、当該旧皇族個々人の「同意」・「合意」が必要であることを前提にしていることだった。
 西尾幹二も、「皇族」となる意思のある旧皇族(の子孫)はいるかと、竹田恒泰に訊ねていたことがある(二人の対談書で)。
 しかし、将来に皇位を継承する(=天皇となる)か否かが「皇族」化に関する当事者の<意思>に依存するというのは、つぎの意味で適切でない、と考える。
 世襲たる天皇位はその「血統」を理由として継承される。ときどきの、または関係個々人の「意思」によるのではない。「皇族」化に同意した者には皇位継承の可能性が開かれ、同意しない者にはその可能性は一切なくなる、というものではないだろう。
 「同意」を要件とするのは、一方的・強制的でなく「合意・同意」にもとづいて穏便に、という戦後の「風潮」に合致し、つぎに触れるが、一般国民となっている者の「人権」に配慮しているのかもしれない。
 第二に、国民の一部の「皇族」化は、—上で出てくる高森の表現では—「門地による差別」であって憲法上絶対に許されない、と言い切れるのかどうか、なおも疑問とする余地がある。高森はこの点を疑っていないようだが。
 全ての「人権」も、「平等取扱い要求」も、絶対的なものではなく、「公共の福祉」による制限を課し得ることは憲法自体が許容している(この点に一般論としては争いはない)。
 問題は、制限する、問題に即してより具体的に言えば国民の一部を一方的(・強制的)に「皇族」化して「身分」を変更し「自由」を制限することを正当化することができるだけの「公共の福祉」はあるのか、その「公共の福祉」とはいったい何か、だ。
 このように問題を設定しなければならないのではないか。
 その「公共の福祉」として考えられるのは、現憲法も「価値」の一つとしている<天皇位>の保持だ。つまり、<安定的・継続的な皇位就任資格者の数の確保>だ。
 これが個々の一定の国民を「門地により差別」し、「平等」には取り扱わない根拠・理由になり得るならば、そのための(一方的な)法律策定・改正もまた憲法上許容される、と考えられる。
 このような議論をしてほしいものだ、と感じてきた。
 こう書いたからといって、上の具体的な「公共の福祉」を持ち出すことによる憲法上の正当化ができる、と秋月は主張しているのではない。
 男系天皇制度護持を強く主張する者たちこそが、「同意」要件などを課さずに、こういう議論をし、こういう「論法」を採用すべきだ、と感じてきただけだ。<男系天皇の保持>はこの人たちにとって、日本国家の存立にかかわる、絶対的な「公共の福祉」ではないのか。
 「国民意識」や国民の「道義心」を理由として<嫡出原理>の廃止は困難だとする大石の議論の仕方も参照すると、結論的に言って、法律(典範)改正等による一定範囲の男性国民だけの「皇族」化は、世論の支持を受けず、法的にも<安定的な(男性皇族による)皇位継承>という「公共の福祉」による正当化を受けそうにないと思われる。
 したがって、結論は、おそらく高森明勅と異ならない。
 なお、以上のようなことはすでに誰かが書いているかもしれない、と弁明?しておく。
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2644/西尾幹二批判066。

  西尾幹二全集は完結したのだろうか。最後の方は購入をしなくなったので知らない。また、全ての単著および発表論考を、そのまま、全集に収載したのだろうか。
 日本会議批判を含む『国家と謝罪』(2007)・『保守の怒り』(2009)等や『皇太子様への御忠言』(2008)は全集にそのまま忠実に収録されているのだろうか。
 いかほど売れているのだろうか。しばしば自著の販売部数に触れてきた西尾幹二は、<全集>の売れ行きも気になるに違いなく、概数を知っているだろう。人文社会系書籍でも大学等の研究機関や公立図書館が購入してくれるので最小限のある程度の部数は捌けると聞いたことがある。これ以外に、西尾幹二全集を「個人で」金を払って購入している人はいったい何人いるのだろうか。
 真剣に思うのだが、100人もいるのだろうか。
 多くの読者、いや所持者は、西尾幹二から「無償で」送付されているのではなかろうか(そして、ろくに読んではいない)。
 <西尾幹二批判>を書き続けつつ、こんな人物を論評しても意味がないという虚しさも感じる。本人が思っているのとは異なり(あるいは本人も深いところでは悟っているかもしれないように)、西尾幹二とは「まともに相手にする必要のない」、またはごく少数のマニアからを除いて、本当は「まともに相手にされていない」人物なのだ。
 だが、いっとき渡部昇一や八木秀次等々に比べて西尾幹二は「ましな保守」論客だと勘違いしていた「恥ずかしい」経験が私にはあるので、その「負い目」をなおも意識せざるを得ない。
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  より本格的な分析・検討は別に行ないたいが、<西尾幹二全集>は、日本の「全集」出版史上、稀に見るグロテスクなものになっていると思われる。実質的な編集者の西尾幹二本人のもとで小間使いをさせられている(いた)国書刊行会の「編集」担当者は気の毒だ。
 三島由紀夫全集(新潮社)には評論類や私的「手紙」まで収載され、じつに詳細な索引まで付いている。
 三島由紀夫全集と比較すること自体が無謀あるいは愚昧なのかもしれない。
 西尾幹二は、自らの詳細な「年譜」とともに、「公にした」文章(①新聞・雑誌論考、②それらを中心にまとめた単著、③収載した(はずの)<全集>)の「差異」を、自ら詳細かつ明確に記しておくことができているのだろうか。「索引」(可能ならば人名と事項の二種)を付す「誠実さ」はあるのだろうか。
 とりあえず分類した上の①・②・③は基本的には同じはずであり、少なくとも③の段階では「加筆修正」はもはや存在しないだろうと理解するのが常識的だと見られる。常識的な読者はそう理解して読むだろう。しかし、全集の各巻発行の時点で西尾は「加筆修正」しているのではないか、との疑いを拭うことができない。
 具体的指摘は別にするが、西尾は、かつての二つの文章(講演記録だったかもしれない)を、<全集>の段階で一つの文章に「合成」していたことがある。実質的には同じだという釈明をすることはできない。<全集>の段階で元の文章を書き直しているのと同じだ。
 個々の文章の「加筆修正」ならば全体には直接には波及しないかもしれない。
 しかし、編集者・西尾幹二にとって「好ましい」ように各巻が配置され、現在の西尾にとって「好ましい」ようにかつての文章が選ばれている。そして、かつては同じ一つの単著の中の文章だったものが、全集段階で別の巻に分散して収められていることもある。上の②の時点での「あとがき」やその当時の第三者による「書評」が収載されていることもある。したがって、いつ書かれたのかという基本的な点も含めて、きわめて分かりにくく、複雑怪奇なものになっている。なお、同じ文章が全集の別々の巻に収められていたことがあった(それを詫びていた記事があった)。
 これを解消するには、上に触れたように、諸文章、各著書、「全集」段階での収録の各関係等々を詳細かつ丁寧に説明する、全集段階での一覧表的記述をしておくことが必須だ。だが、西尾幹二にそのような「知的誠実さ」を求めること自体が無理なのかもしれない。
 西尾幹二全集の最大の特徴は、各巻末尾の西尾自身の「後記」の存在だろう。
 この「後記」の内容の異様さを見ると、全集「月報」上以外に、西尾幹二以外の第三者のかつてのまたは全集刊行時点での文章が(「追補」等として)堂々と掲載されていることの異様さもかすんでしまう。
 西尾幹二は「後記」で、自らのかつての文章を論評し(多くはその積極的意義を述べ)、かつまた読者に対して、かつての自らの文章の「読み方」をガイドまでしようとしている。その中には、かつてとは異なる、全集刊行時点での自分自身の評価(意義の理解の変更を含む)をも紛れ込ませている。
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  結局のところ、西尾幹二の文章執筆(そしてこの人の人生そのもの)の最大の目的は、西尾幹二の「偉さ」を多数の人々に認めさせること、多くの人々に「えらい」、「すごい」と称賛されることにあった。この人にとって、「自分の存在意義」こそが全てだ。
 全てはそのための「手段」にすぎない。自分の文章作りとともに、ときには他人の存在までもが。
 真実、良心、誠実、…。こうした「美徳」は、西尾自身の「顕名」に比べれば、何の価値もない。。
 現天皇即位の際に月刊正論に寄稿した文章を冒頭に置く西尾『日本の希望』(徳間書店、2021)の表紙にこうある。
 「私は、日本のあり方をずっと考えてきた!」
 大笑いだ。そして、ウソをつくな、と言いたい。書いたものは全て「自己物語」で、「私が主題」だった、「私小説的自我のあり方で生きてきた」と、2011年の全集刊行開始頃に遠藤浩一との対談で語っていたではないか。
 「日本」もまた、この人にとっては「手段」だった。あるいは、ヒト・人間、人類、地球・世界ではなく、「日本」としか語れないところに、西尾幹二の本質と致命的な限界があるのかもしれない。
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  多くの人々が西尾幹二に「だまされてきた」。この人の文章をきちんと読み、きちんと分析・検討することなく、「だまされてきた」。
 なぜそうなったのか。例えば、なぜ、西尾幹二はいわゆる「つくる会」の初代会長に「まつり上げ」られたのか。日本の戦後の、少しは限定して言えば日本の戦後の<保守>界隈の、一つの興味深い現象だ。
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2643/私の音楽ライブラリー②。

 ①で取り上げた、01のSchumann の冒頭和音のあとの旋律と02のMendelssohn の冒頭の旋律は、相対音でどちらも「ミラシド…」だった。Tchaikovsky, “Swan Lake”の「情景」も、「ミラシド…」だ。むろん、各音符の長さは違うし、上昇と下降の違いもある。
 このたった4つの短い音節は若いときからなじみのあるもので、舟木一夫「高校三年生」、小椋佳「春の雨はやさしいはずなのに」、井上陽水の「心もよう」も、冒頭は相対音で「ミラシド…」だ。他にもあるだろう。
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 05 J. S. Bach, St. Mattäus Passion (マタイ受難曲)(Netherlands Bach Society)。

 06 Beethoven, Symphony No. 5 in C-minor (運命)(Seiji Ozawa,NHK SymO)〔小林一夫〕。

 07 Brahms, Symphony No. 4 in E-minor(Tatsunori Numajiri, NHK SymO)。

 08 Mozart, Lacrimosa -平均律·純正律聴き比べ-〔渡邊秀夫〕。
 特定の一曲の演奏が、主要音の周波数比の簡潔さが顕著な純正律による方が「調和性」が高い(表現によれば「より美しい」)ことははっきりしている。日本の戦前の唱歌について純正律によるものがuploadされてもいる。しかし、〈十二平均律〉と比較での優劣をこの点だけをもって判断することはできない。これら二つの音律は「次元」が異なるのだ。なお、Lacrimosa を含む、Mozart, Requiem in D-minor はMozart の中では最も好みの一つだ。
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2642/「ドレミ…」はなぜ7音なのか②。

  1オクターブが12音で構成されるのならば、それら各12音には低い(周波数の小さい)順にA-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L(イロハニホヘトチリヌルヲ)という符号をあててもよかったのではないか。
 楽譜を五線譜ではなく六線譜にすれば、♯や♭を用いなくとも全12音を線上または線間に表記できるのではないか。
 以上は、素人が感じる疑問。〈十二(等分)平均律〉から音律の歴史が始まっていたとすれば、ひょっとすれば上のようだったかもしれない。しかし、現在の音楽界を圧倒的に支配する〈十二平均律〉もまた、「歴史と伝統」を引き摺っているのだ。
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  「No.2638/「ドレミ…」の7音と白鍵・黒鍵」のつづき。  
 マックス·ウェーバー・音楽社会学(邦訳書1967)でM·ウェーバーは「『圏』状に上行または下行すると…」という表現を用いていたが、同著に付された「音楽用語集」によると、この「」はcircle, Zirkel の訳語であることが分かる。「円環」あるいは「周円」のことだ。
 そして、「圏」はこう説明される。①「ある音を出発点として、上方または下方に向かい、決められた度数によって順次得られる諸音によって作られる圏をいう。… 諸音を得ることの外に、調の近親関係を見わたすための便利な図として利用される。」
 また、「5度圏」はこう説明されている。②「或る音から上方・下方に完全5度音を次ぎ次ぎにとって行くことにより諸音を得る。これを図にしたのが5度圏である。出発点から十二番目の音は、例えばCから出発した場合His〔B♯—秋月〕の様な非常に近い音になる。平均律5度音の場合は十二番目は異名同音的に重なる。」
 少し挿むと、②の最後部分が述べているのは、〈十二平均律〉だとちょうど1オクターブ上の2となって重なるが、(おそらくは)ピタゴラス音律においては重ならない(ピタゴラス・コンマぶんの誤差が生じる)、ということだと考えられる。
 ともあれ、「5度圏(表)」は〈十二平均律〉についてのみ意味があったものではないこと、「5度」または「完全5度」等は〈十二平均律〉におけるそれら(例えば、十二平均律での<今で言うC-G>の間差)を元来は意味したのではなかったということ、が重要だ。
 また、上の①に「諸音を得ることの外に…」とあるが、これは「5度圏」を含む「圏」の表・図の第一の目的が「諸音を得る」ことにあったことを示している。②もまた、「…諸音を得る」とだけ断じている。
 従って、〈十二平均律〉を前提として、「5度圏(表)」を用いて五線譜冒頭の♯や♭の数によってある曲の「調」が分かる(加えて近親「調」が分かる)というのは、「5度圏(表)」の歴史的な本来の役割からすると些細なことだ。トニイホロやソレラミシを「覚える」だけでは空しい。You Tube上の例えば以下のサイトは、「5度圏(表)」の歴史的意味を理解していないと見られる。この人たちには「圏状の上行・下行」(あるいは「螺旋上の上行・下行の旋回」)という表現に当惑するのではないか。
 「音大卒が教える」「音大卒があなたのお困り助けます」
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 以下の文献はピタゴラス音律に関して「音のらせん」という節をもち、「らせん上で3倍することを繰り返す」と題する図も付して、「圏状の上行・下行」あるいは秋月の表現だが「螺旋上の上行・下行の旋回」を、明確に説明している。
 小方厚・音律と音階の科学(講談社ブルーバックス、2018)、p.45-46、p.59。
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  音の周波数が2倍、4倍、8倍、…になるとともに音の高さはちょうど1オクターブ、2オクターブ、3オクターブ、…高くなる。弾く弦の長さを1/2、1/4、1/8、…にするとともに、と言っても同じ。
 このことに、人々は太古から気づいただろう。
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 では、1オクターブ内にどのように音を設定すればよいか。—オクターブだけ異なる「同じ」音では満足できず、「異なる」高さの音によって何らかの「旋律」を生みたい人々は、こう問うたに違いない。
 そして、すみやかにつぎのことを知ったと思われる。
 すなわち、一定のある音と異なり、かつ1オクターブ上(・下)の「同じ」音でもない音は、一定のある音を1とすれば、その1に3/2および2/3を掛けることによって得られる(2/3を掛けるとは3/2で割ると同じ)。
 これは、弦の長さで言うと、ある音が出る弦の長さを2/3倍および3/2倍にするのと同じ(弦の長さと音の高さ(周波数の大きさ)は反比例する)。弦の長さを1/3および3倍にすると表現しても、本質は同じ。
 そして、1×(3/2)=3/2と、1÷(3/2)=2/3の二つの数値が得られる。このうち後者も1と2の間の数値になるように2倍すると(2倍してもオクターブは異なる「同じ」音だ)、3/2と4/3の二つの数値を得ることができる。
 1と2を加えて小さい順に並べると、1、4/3、3/2、2
 オクターブだけ異なる「同じ」音に次いで得られた二つの音は一定の音(1、2)との関係での周波数比が簡潔であるために、一定の音ときわめてよく調和または協和するはずだ。
 さて、音の「度」数表示は〈十二平均律〉の採用以前の古くから行われていたようで、池宮英才「音楽理論の基礎」マックス·ウェーバー・音楽社会学(1967)所収294頁は、ちょうど1オクターブだけ離れた音(2)を「8度」と呼び、「絶対協和音」とする。
 かつ、上の3/2と4/3をそれぞれ「5度」、「4度」と呼び、この二つを「完全協和音」とする。また、両者をそれぞれ、「完全5度」、「完全4度」とも称している。
 ここに見られるように、「完全5度」、「完全4度」とは〈十二平均律〉の場合にのみ語られる用語ではない。
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 〈十二平均律〉を前提とした音程の説明の中で「完全5度」や「完全4度」といった概念を用いている人々がどの程度自覚しているのかは疑わしいが、上の3/2と4/3の二つは、〈十二平均律〉における「(完全)5度」や「(完全)4度」の周波数比の値と異なる。
 ピタゴラス音律および純正律において、オクターブだけが異なる音に次いで最初に設定されると考えてよいと思われる二つの音の周波数比の値は、3/2と4/3だ。どちらの音律でも同じ。
 これに対して、〈十二平均律〉では、「完全5度」、「完全4度」の対1周波数比は、つぎのようになる。
 「完全5度」=1.49830…、「完全4度」=1.33484…。
 これらは「無理数」で、整数を使って分数化することができない。
 対比させるために、少数を使ってピタゴラス音律や純正律での「完全5度」、「完全4度」をあらためて表記すると、つぎのとおり。
 「完全5度」=1.5、「完全4度」=1.33333…。
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 〈十二平均律〉ではこうなるのは、この音律は、1オクターブを隣り合う各音の周波数比が全て同一になるように周波数比を「等分に分割」しているからだ。
 いつか触れたように、Xを12乗すれば2となる数値が最小の単位(「一半音」の周波数比)になり、このXは「2の12乗根」のことだから、(この欄での表記はやや困難だが)「12√2」だ(1√2はいわゆる「ルート2」のこと)。
 「12√2」=「2の12乗根」は、約1.059463
 これをここで勝手にたんに「α」と表記すると、「完全5度」、「完全4度」はそれぞれ、αの7乗、αの5乗であり、計算すると、上に掲記の少数付き数値になる。
 そして、低い順に、αの0乗=1、αの5乗、αの7乗、αの12乗=2、という音の並びになる。
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  以上のかぎりで、ピタゴラス音律と純正律では、1、4/3、3/2、2という「音階」ができることになる。
 「ドレミ…」を<7音音階>と言うとすれば、単純だが素朴な<3音音階>だ。
 さらに新しい音を設定(発見)しようとして、ピタゴラス音律では3/2または3を乗除し続ける。純正律では5/4、6/5という簡潔な分数を見出し、これを全体に生かそうとする(「2と3」から「2、3と5」の世界へ)。
 この二つの音律の歴史的前後関係については、前者の欠点を是正しようとして生まれたのが後者だと理解していた。この場合、ピタゴラス・コンマは最初からないものとされ、<今日にいうC-E-G>の和音の「美しさ」が追求される(但し、純正律では「シントニック・コンマ」※が生まれる等の問題が生じる)。
 但し、両者はほぼ同時期に成立していた旨の説明もある。その場合、2、4、8または3ではない5という自然「倍音」が古くから着目されていたともされる。
 また、今回に言及した池宮英才「音楽理論の基礎」音楽社会学所収も、3/2、4/3の設定・「発見」の叙述のあとで、すでに純正律も考慮したような叙述をしている。
 ※「シントニック・コンマ」。純正律における「大全音」と「小全音」の差で、(9/8)÷(10/9)=81/80。または、ピタゴラス音律での「長3度」と純正律での「長3度」の差で、(81/64)÷(80/64)=81/80。
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 さて、秋月瑛二は、素人的に考えて、つぎの2音を選ぼうとする。
 すると、<5音音階>を簡単に作ることができる。<7音音階>までもう少し、あと2つだ。
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 つづく。

2641/マックス·ウェーバー・音楽社会学(1911-12)。

  マックス·ウェーバー・音楽社会学=安藤英治·池宮英才·門倉一朗解題(創文社、1967)は、創文社刊のM・ウェーバー<経済と社会>シリーズの、第9章のあとの「付論」で、独立した一巻を占める。
 <音楽社会学>というのはいわば簡称で、正式には「音楽の合理的社会学的基礎」と題するらしい(独語)。また、未完の著作だったとされる。
 上掲著は計約400頁で成るが、二つの解説論考(「マックス·ウェーバーと音楽」・「音楽理論の基礎について」)、訳者後記、第二刷あとがき、音楽用語集、人名索引・事項索引等が「解題」者によって付されているので、それらを除くと、本文は約240頁になる。
 しかもまた、本文中の「各章末」の「訳註」は訳者たちによるので、それらを除くと、きちんと計算したのではないが、M・ウェーバー自身の文章は、約240頁のうちの100頁以下だと思われる。
 この<音楽社会学>(「音楽の合理的社会学的基礎」)が執筆された時期は明確でない。安藤英治1911-12年に「草稿として書き上げられ」ていた、とする(p.244)。ウェーバーの死の翌年の1921年7月付の「緒言」が別の学者(Theodor Kreuer)によって書かれており、これも上掲書に訳出されている。
 20世紀前半のドイツの「社会科学者」、少なく見積もっても「社会学者」による「音楽理論」に関する文章は、それだけで興味をそそる。また、一読だけしても、きわめて興味深い。
 以下、冒頭の一部だけ、上掲書からそのまま引用する。訳者によって挿入されたと見られる語句の引用・紹介はしない。
 原訳書と異なり、一文ごとに改行する。「過分数」という語もあるように、分数表記の仕方は前後ないし上下が逆だと思われるが、そのまま引用する。下線は引用者。 
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 〔=第一章冒頭—秋月〕
 和声的に合理化された音楽は、すべてオクターヴ(振動数比1:2)を出発点ととしながら、このオクターヴを5度(2:3)と4度(3:4)という二つの音程に分割する。
 つまり、n/(n+1)という式で表される二つの分数—いわゆる過分数—によって分割するわけで、この過分数はまた、5度より小さい西欧のすべての音程の基礎でもある。
 ところが、いま或る開始音から出発して、まず最初はオクターヴで、次に5度、4度、あるいは過分数によって規定された他の何らかの関係で「圏」状に上行または下行すると、この手続をたとえどこまで続けても、これらの分数の累乗が同一の音に出くわすことはけっしてありえない
 例えば、(2/3)12乗にあたる第十二番目の純正5度は、(1/2)7乗にあたる第七番目の8度よりもピュタゴラス・コンマの差だけ大きいのである。
 このいかんとも成し難い事態と、さらには、オクターヴを過分数によって分ければそこに生じる二つの音程は必ず大きさの違うものになるという事情が、あらゆる音楽合理化の根本を成す事実である。
 この基本的事実から見るとき近代の音楽がいかなる姿を呈しているか、われわれはまず最初にそれを思い起こしてみよう。
 ****〔一行あけ—秋月〕
 西欧の和音和声的音楽が音素材を合理化する方法は、オクターヴを5度と4度に、次に4度はいちおうどけておいて、5度を長3度と短3度に((4/5)×(5/6)=2/3)、長3度を大全音と小全音に((8/9)×(9/10)=4/5)、短3度を大全音と大半音に((8/9)×(15/16)=5/6)、小全音を大半音と小全音に((15/16)×(24/25)=9/10)、算術的ないし和声的に分割することである。
 以上の音程は、いずれも、2、3、5という数を基にした分数によって構成されている
 和音和声法は、まず「主音」と呼ばれる或る音から出発し、次に、主音自身の上と、その上方5度音および下方5度音の上に、それぞれ二種類の3度で算術的に分割された5度を、すなわち標準的な「三和音」を構成する。
 そして次に、三和音を構成する諸音(ないしそれらの8度音)を一オクターヴ内に配列すれば、当該の主音を出発点とする「自然的」全音階の全素材を、残らず手に入れることになる。
 しかも、長3度が上に置かれるか下に置かれるかによって、それぞれ「長」音列か「短」音列のいずれが得られる。
 オクターヴ内の二つの全音階的半音音程の中間には、一方に二個の、他方には三個の全音が存在し、いずれの場合にも、二番目の全音が小全音で、それ以外はすべて大全音である。
 ----〔改行—秋月〕
 音階の各音を出発点としてその上下に3度と5度を形成し、それによってオクターヴの内部に次々に新しい音を獲得してゆくと、全音階的音程の中間に二個ずつの「半音階的」音程が生ずる
 それらは、上下の全音階音からそれぞれ小半音だけ隔たり、二つの半音階音相互のあいだは、それぞれ「エンハーモニー的」剰余音程(「ディエシス」)によって分け隔てられている。
 全音には二種類あるので、二つの半音階音のあいだには、大きさの異なる二種類の剰余音程が生ずる。
 しかも、全音階的半音と小半音の差は、さらに別の音程になるのであるから、ディエシスは、いずれも2、3、5という数から構成されているとはいえ、三通りのきわめて複雑な数値になる。
 2、3、5という数から成る過分数によって和声的に分割する可能性が、一方では、7の助けを借りてはじめて過分数に分割できる4度において、また他方では大全音と二種類の半音において、その限界に達するわけである。
 ----〔改行、この段落終わり—秋月〕
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 以下、省略。
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  若干のコメント。 
  M・ウェーバーと音楽・芸術一般の問題には立ち入らない。 
 M・ウェーバーの「学問」において音楽・芸術が占める位置の問題にも立ち入らない。
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  「音楽理論」との関係に限定すれば、つぎのことが興味深く、かつ驚かされる。すなわち、この人は、ピタゴラス音律および純正律または「2,3,5」という数字を基礎とする音律の詳細を相当に知っている。
 そして、上掲論文(未完)の冒頭で指摘しているのは、ピタゴラス音律および「2,3,5」という数字を基礎とする音律が決して「合理的でない」ことだ。
  ピタゴラス音律に関連して、3/2または2/3をいくら自乗・自除し続けても「永遠に」ちょうど2にならないことは、この欄で触れたことがある。
 M・ウェーバーの言葉では、「この手続をたとえどこまで続けても、これらの分数の累乗が同一の音に出くわすことはけっしてありえない」、「12乗にあたる第十二番目」の音は1オクターブ上の音よりも「ピュタゴラス・コンマの差だけ大きい」。
 さらに、以下の語句は、今日の日本でのピタゴラス音律の説明について秋月瑛二が不満を感じてきたところを衝いていると思える
 「何らかの関係で『圏』状に上行または下行すると…」。
 この「上行・下行」は、ここでは立ち入らないが、「五度圏(表)」における「時計(右)まわり」と「反時計(左)まわり」に対応し、「♯系」の12音と「♭系」の12音の区別に対応していると考えられる。
 さらに、螺旋上に巻いたコイルを真上(・真下)から見た場合の「上旋回」上の12音と「下旋回」上の12音に対応しているだろう。
 そして、M・ウェーバーが言うように「二つの音程は必ず大きさの違うものになる」であり、以下は秋月の言葉だが、「#系」の6番めの音(便宜的にF♯)と「♭」系の6番めの音(便宜的にG♭)は同じ音ではない(異名異音)。このことに、今日のピタゴラス音律に関する説明文はほとんど触れたがらない。
  <純正律>、<中全音律>等に、この欄で多少とも詳しく触れたことはない。
 だが、上記引用部分での後半は、これらへの批判になっている。
 純正律は「2と3」の世界であるピタゴラス音律に対して「5」という数字を新たに持ち込むものだ。そして、今日にいう<C-E-G>等の和音については、ピタゴラス音律よりも(<十二平均律>よりも)、協和性・調和性の高い音階または「和音」を形成することができる。
 しかし、M・ウェーバーが指摘するように、純正律では、全音には大全音と小全音の二種ができ、それらを二分割してその片方を(純正律での)「半音」で埋めるとしても、大全音での残余、小全音での残余、元来の(純正律での)「半音」という少なくとも三種の半音が生まれる。このような音階は(かりに「幹音」に限るとしても)、<十二平均律>はもちろん、ピタゴラス音律よりも簡潔ではなく、複雑きわまりない。
 なお、「オクターヴ内の二つの全音階的半音音程の中間には、一方に二個の、他方には三個の全音が存在」する、という叙述は、つぎのことも意味していることになるだろう。すなわち、鍵盤楽器において、CとEの間には二個の全音が(そしてピアノではそれらの中間の二個の黒鍵)があり、Fと上ののCの間には三個の全音(そしてピアノではそれらの中間の三個の黒鍵)がある、反面ではE-F、B-Cの間は「半音」関係にある(ピアノでは中間に黒鍵がない)、ということだ。
 彼は別にいわく、「次々に新しい音を獲得してゆくと、全音階的音程の中間に二個ずつの『半音階的』音程が生ずる」。二個というのは、純正律でもピタゴラス音律でも同じ。
 また、長調と短調の区別の生成根拠・背景に関心があるが、この人によると、「長3度が上に置かれるか下に置かれるかによって、それぞれ『長』音列か『短』音列のいずれが得られる」。これは一つの説明かもしれない。
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  引用部分にはなかったが、M・ウェーバーはいわゆる<十二平均律>についても知っており、その「究極的勝利」についても語っている(p.199-p.200)。但し、その弊害にも触れている。
 彼によると、「不等分」平均律と区別される「等分」平均律の一つであり、こう説明される。「これは、オクターヴを、それぞれ1/2の12乗根になるような十二の等しい等間隔に分割することであり、したがって十二個の5度をオクターヴ七つと等置すること」である。「12」という音の個数自体は、ピタゴラス音律や純正律の場合と異ならない。
 なお、完全「5度」、完全「4度」、「長3度」、「短3度」等の表現をM・ウェーバーもまた当然のごとく用いていることもすこぶる興味深い。詳細とその評価に言及しないが、こうした言葉は、1オクターヴは8音の「幹音」で構成される(両端を含む)として、それぞれに1〜8の番号を振って二音間の隔たりを表現する用語法だ。「5度」の一半音上の音は「増5度」になる。馬鹿ばかしくも、一半音は、「減2度」と言う。
 今日の日本の「音楽大学」等での「専門」的音楽理論教育で用いられている術語は、20世紀初頭のドイツでとっくに成立していたようだ(明治期・戦前の日本の「専門」音楽界はそれを直輸入した)。
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2640/中北浩爾・日本共産党(中公新書、2022)①。

 中北浩爾・日本共産党—「革命」を夢見た100年(中公新書、2022)
 出版直後ではなく、数ヶ月あとに読了している。あまり記憶には残っていないが、この書の一部を再読して、日本共産党やこの書自体に関して、感想等を述べておく。
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  上の中北著は「はじめに」で、欧州の「急進左派政党」との比較、「ユーロコミュニズム」と日本共産党の「宮本路線」の異同の検討がその歴史も含めて必要だとし、それら等をふまえて「終章」で現状分析と当面する「選択肢」を論じる、とする。
 矛盾してはいないのだろうが、しかし、「終章」では欧州の「急進左派政党」や「ユーロコミュニズム」に言及することは少ない。但し、「社会民主主義への移行」と著者が推奨するらしき「民主的社会主義への移行」という選択肢の提示に役立っているのかもしれない。
 そうすると「社会民主主義」と「民主的社会主義」の区別が重要になる。そして、日本共産党の現在の綱領の骨格を維持した日本「共産党」という名称のままで可能なのか、も問題になる。中北は後者には論及していないようだ。
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  「ユーロコミュニズム」と日本共産党「宮本路線」が同じではないのは共産主義政党の成立以来の歴史から明瞭なことで、あらためて指摘するまでもない。
 封建制→(絶対主義)→資本主義→社会主義という「歴史の発展法則」が(マルクス・エンゲルスによって提示されたように)存在するとすれば、封建制・絶対主義以降の国家・「革命」政党にはこれらから決別する「(ブルジョア)民主主義革命」とそれはもう遂行されたとみて「社会主義革命」を目指すかの選択が強いられたはずだ。フランスやイタリア等では「社会主義」革命という一段階だけが残っていた。
 日本共産党はいわゆる「講座派」の立場から前者の<二段階>革命論を創立時から採用していたのは、諸テーゼからも明らかだ。
 戦前の綱領的文書は日本共産党が独自に策定したのではなく、ロシア・ソ連の共産党(・コミンテルン)に「押しつけられた」面が決定的だっただろう。ロシア帝制は1917年2月に崩壊したにもかかわらず天皇制がまだ残っている戦前の日本にはまだ「(ブルジョア)民主主義革命」だ必要だ、とロシアのボルシェヴィキたちは容易に判断したのかもしれない。
 もっとも、第一に、レーニン「帝国主義論」(1917年9月刊行)によると、「帝国主義」とは資本主義の「最高の」、「独占主義的」段階のようなのだが、そうすると、日本は「半封建的絶対主義天皇制」のもとで「帝国主義」戦争を遂行していたことにになる。これは、概念または語義に矛盾をきたしていたのではなかろうか?
 第二に、帝政崩壊を招来したロシア「二月革命」が、「(ブルジョア)民主主義革命」だったかは、疑わしい。
 それ以降も、来たるべき「革命」の性格や担うべき政党・運動の性格や共産党とプロレタリアートや農民の役割分担等々について、メンシェヴィキとボルシェヴィキの間等で、議論があった。
 中核にいるべきは「自分(たち)」だという点でレーニンは一貫していただろう。しかし、上の点に関するレーニンの主張・理解が明瞭だったとはいえない。「全ての権力をソヴェトへ!」とのスローガンを1917年四月から「十月」までずっと掲げたのでもない。
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 中北著もまた、100年間で日本共産党が「変わらない部分」は、「日本が当面、目指すべき革命の内容として民主主義革命を位置づけ、その後に社会主義革命を実現するという、二段階革命論をほぼ一貫して採用してきてこと」だ、と明記している。この点は現在の同党綱領を読んでも明らかだ。
 戦前の労農諸派、戦後の日本社会党との対抗の意味もあっただろうが、中北も頻繁にこの概念を用いているらしき「二段階革命論」の採用こそが、欧州のかつての共産党のほとんどとの違いであり、1991年12月以降も日本共産党がなおも勢力を残存できた根本的な「理論的」背景だったと考えられる。そしてまた、「民主主義」科学者協会法律部会(民科)の会員のような、「民主主義」のかぎりで一致する者たちを党(・日本共産党員学者)の周囲に置くことができた原因でもあった。
 なお、ロシアでのこの問題に関する事情の判断は容易ではないが、連続する(永続的)「二段階革命」論というのはトロツキーのほか、「革命の商人」とのちに言われた、レーニン・ボルシェヴィキへのドイツ帝国からの資金援助を媒介したともされるパルヴス(Parvus)によって唱えられていた、ともされている。トロツキーは1917年7月に遅れて入党したボルシェヴィキで、弁舌に秀でていたともに「理論家」でもあったようだ。
 なお、以下を参照。R・パイプスの著(試訳)→No.1453→No.1551L・コワコフスキの著(試訳)→No.1610→No.1661
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 つづく。
  

2639/私の音楽ライブラリー①。


 音楽を味合うにもコンサート等のライブと録音再生 とでは違い、アナログレコードとCDでも違う。配信される音源にも通常のCDの音質を超えるとされる「ハイレゾ」(Hi-Rez)またはFLacやWav様式のものもある。私は、PCに向かうときは(下の03追以外は)、Hi-Rez対応のスピーカ(と再生機)を用い、またはHi-Rez 同等以上とされるApple-Lossles でSSDにコピーしたものを聴いている。
 だが、以下は全て、Youtube にリンクさせる。Youtube の音質は最高でふつうの「AAC」とされていて、Hi-Rez、Apple-Lossles に及ばない(AppleがLossles に対応したAirPods-Proを売っていないのは不思議だ。iPad 経由でもHi-Rez対応のSony 製イアフォンとAirPods-Proとでは明らかに前者で聴く方が精細さで優る。iPhone もAACなので、高音質にするにはLDacが必要)。
 したがって、満足はしないが、Apple-Music に直接にリンクさせることは困難なようなので、Youtube を利用させていただく。〔〕内は、upload してくれている人・団体の名。
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 01 →Schumann, Cello Concerto op.129 (Jacqueline du Pre)、〔Araks Gyulumysn〕
 冒頭の和音三つで、あっさりと虜になった。相対音で、ミ·ラ·ドは三音のそれぞれに入っているだろうが、不思議な和音だ。そのあとも好ましく、ミラシドラファレファミ·ミレ♯…も美しい。
 もともとピアノ曲よりもバイオリン曲の方がどちらかと言うと好みだが、弦楽器ではチェロも同等にに好きになる契機になった。低音の重厚さはバイオリンでは出し難く、チェロはけっこう高い音も出る。
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 02 →Mendelssohn, Symphony No.3 (Karajan, Berlin PhO)。〔Berlin PhiharmonicOrchestra-Topic〕
 最初の、ミラシドシレラシ·ラドミミレラドシララソ♯という主題はゆっくりと単純で、郷愁を誘うかのようだ。こんな旋律を基調にして交響曲が作られているとは、素晴らしい。
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 03 →Chopin, Nocturn No.20 in C♯-minor, Op Posth (Nobuyuki Tsujii)。〔Classical Vault 1〕
 どちらかというとバイオリンやチェロ曲の方が好きだが、ショパンのピアノ曲にはやはり良いものがある。
 とりわけ、辻井伸行が弾くこの曲は、この曲の演奏の中でも最も秀逸ではないか。
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 03追 辻井伸行といえば、以下にリンクを張りたくなった。
 →Nobuyuki Tujii, La Campanella。〔KogumaMischa〕
 場所はロンドン。本来の演奏が終わったあとに続くアンコールをいったん辞退して舞台から消えるが、それでも鳴りやまないアンコールの拍手に応えて再登場して<ラ·カンパネラ>を弾く。すでに疲れているからか、聴衆の熱気に押されてか、辻井のこの演奏は「激しい」。ウィーンでの同曲の演奏よりも魅かれる。
 辻井伸行が「born blind」、生まれながらに盲目であることについては、「言葉もない」。
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 04 →映画·砂の器-菅野光亮「宿命」-シネマ·コンサート2022。〔PROMAX〕
 この映画を1974年に観た。原作と主題がやや異なるが、音楽の美しさは強く印象に残った。
 そのサウンド·トラックの生演奏の一部を加藤剛がピアノを弾く姿とともに視聴できて、懐かしい。
 冒頭の旋律は、ラシドドミシララ…か。
 映画音楽ですぐに思い出すのは、ドクトル·ジバゴ(1965年)の「ララのテーマ」だ。ほとんどロシアの大自然と音楽(と主人公等の容姿)だけが記憶に残り、当時は「ロシア革命」について何も知らなかったけれども。
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2638/「ドレミ…」の7音と白鍵・黒鍵。

  1オクターブ12(13)音のうち主要なのは、ドレミファソラシ(ド)という7音(8音)だ。あるいは、ABCDEFGの7音だ。
 ピアノ・オルガン類でこれらだけが白鍵で弾かれ これら以外の「派生音」は#または♭が付き、ピアノ・オルガン類では黒鍵で弾かれるのは、いったいなぜだろうか。
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  YouTubeを含むネット上に、「音大卒が教える〜」と称するサイトがある。その他にも、音楽または「音楽理論」の「専門家」の(又はそれらしき)人々が書いた、または語った、「音楽理論」に関する情報が溢れている。
 「現在の音階は古代ギリシャの哲学者・ピタゴラスが作った」と無邪気な間違いを堂々と語っている人がいた。それでも、総じては、役立つ、参考になるものがある。
 しかし、物足りないと感じたり、そのような説明に何の意味があるのか、と疑問に思ったりすることも多い。
 そして、上のに掲げた問題にどのように解答しているかに関心をもつが、この疑問を解消してくれる説明を読んだり見たりしたことはない。
 「幹音」7つと「派生音」5つで1オクターブが構成される。ピアノ等の鍵盤楽器では前者は白鍵で、後者は黒鍵で弾かれる。これらはいったいなぜか、なぜそうなったのか、という問題だ。
 1オクターブは12音で構成されるということと「ドレミファソラシ(ド)」の幹音7つによる音階設定を自然現象のごとく当然視していたのでは、解答することができないだろう。
 なお、「幹音」と「派生音」という用語とこれらの区別が日本の「専門」音楽教育で一般的に定着しているのかは、私は知らない。
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  <音楽情報サイト🎵ハルモニア>が、「ピアノの黒鍵はなぜあの位置に?鍵盤楽器の黒鍵・白鍵の並び方の意味」をつぎのようにまとめている)。
 ①「白鍵と黒鍵の独特な配置により、12種の音の位置が視覚で瞬時にわかる」。
 ②「黒鍵を奥に配置して浮かび上がらせることにより、離れた音でも片手で同時に弾いたり、行き来したりすることができる」。
 納得できるのは後者だけだ。ヒト・人間の手・てのひら・指の大きさからする条件が、鍵盤楽器には課せられるだろう。だが、両手を用いて弾くのなら、この限界は問題でなくなるかもしれない。
 また、この説明では1オクターブ12音と白鍵7音が前提とされているのだろうが、この前提自体に関する説明はない。
 前者は、「独特な配置」の根拠・背景に触れていないので、何も語っていないのとほとんど同じだ。白鍵と黒鍵が交互に並んでいたのでは音の適切な位置が分かりずらい等だけでは不十分だろう。
 なぜ白鍵7つで黒鍵5つなのか、
 加えて、黒鍵5つはなぜ左側に白鍵に挟まれて二つ、右側に白鍵に挟まれて三つ配置されているのか。
 なぜ左側に三つ・右側に二つではないのか。
 あるいは、左側に黒鍵一つだけ、右側に黒鍵四つ(またはその反対)でも、黒鍵5つ、白鍵7つを構成できるのではないか。
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 この問題に適切に回答するためには、「ドレミ〜」の7音の音階の特徴を語る必要がある。以下、いわゆる「長調」に話題を限る。
 すなわち、その重要な特質は、<十二平均律>でもそうなのだが、残る他の7音の間の関係と異なり、E-FとB-Cの間だけは「半音」関係だ、ということだ。
 「全音」と「半音」の厳密な意味(周波数または周波数比の違い)は同一ではないが、ピタゴラス音律でも純正律等でも、幹音相互の関係に、「全音」と「半音」の区別があった(純正律では二種の「全音」があった)。whole-half、ganz-halb の区別があった。
 そして、厳密な高さ(周波数比)は違うが、E-F、B-C の間は「半音」だった。 
 これが<十二平均律>でも維持されている。だから、E-F、B-Cの間には、「全音」を分割する「半音」=黒鍵が置かれないのだ。
 なお、「全音」一つの分割方法は<十二平均律>では単純だが、歴史的にはかなり複雑だ(単純な周波数比ましてや周波数の数値の中間値ではなかった。純正律の場合は「派生音」の周波数の数値自体に諸説があるようだ)。
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  ピタゴラス音律、純正律等(中全音律=ミーントーン等々)において、なぜE-F、B-Cだけは「半音」とされたのかに、さらに立ち戻らなければならない。
 唐突だが、この問題は、<十二平均律>での音階が説明される中でネット上でもしばしば言及される「五度圏」に関係している。
 「五度圏」という術語自体がピタゴラス音律の歴史を引き摺っていると私には思える。
 それはともかく、「五度圏(表)」は相当に興味深いもので、1オクターブ12音自体を疑問視しない限りは、「音楽理論」と多様な関係がある。
 例えば、五線譜での楽譜上で調を発見するのに役立つともされる。
 しかし、(長調の場合は)「シミラレソドファ」または逆の「ファドソレラミシ」を「覚えなさい」という説き方だけでは、音楽「理論」をつまらない知識の集合にしてしまうだろう。
 さて、上の並びは、<調>の探索に際して、楽譜上の最初に付されている調号記号の♭(フラット)が楽譜上の「シ」の位置に一つあればヘ長調、「シとミ」に二つあれば変ロ長調、…、#(シャープ)が楽譜上の「ファ」の位置に一つあればト長調、「ファとド」の位置に二つあればニ長調、…、ということを示す、という意味がある(旋律自体を弾けば又は歌えば容易に判明するので、こんな面倒なことをする人がいるのだろうか、とも思うが)。
 しかし、より重要なのは、上で得られる長調の順序は(#を優先すると)「トニイホロ」になり、その前に調号記号が何も付かない「ハ」長調、とさらにその前に♭が1つだけ付く「へ」長調を加えると、「ヘハトニイホロ」の順序になる、ということだ。
 これは、「ドレミ…」を相対音の表記にのみ用い、絶対音を「ABC…」で表記するとすると、F-C-G-D-A-E-Bの各長調(major、dur)を意味する。つまり、これらを「主音」とする長調の並びを意味する。
 そして、ピタゴラス音律での各音設定過程での出発点である一定の音をかりにFとすると、上の7音はつぎつぎと3/2を乗じて(1-2の範囲内になるよう1/2又はその乗数を掛けて)得られる、ピタゴラス音律での各音に合致している。
 F=1、C=3/2、G=9/8、D=27/16、A=81/64、E=243/128、B=729/512。
 これをC=1にして書き換えると、つぎのとおり。
 F=2/3、C=1、G=3/2、D=9/8、A=27/16、E=81/64、B=243/128。
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 上の7音は全て、♯や♭の付かない「幹音」だ。順序を変えて、小さい順に並べると(但し、1-2の範囲内になるよう、F=4/3とする)、つぎのようになる。
 C(1)、D(9/8)、E(81/64)、F(4/3)、G(3/2)、A(27/16)、B(243/128)。
 これはCをかりに「ド」と言うと、ピタゴラス音律での「ド〜シ」の音階だ。1オクターブ上のCを加えると、「ドレミファソラシド」になる。
 このピタゴラス音律での音階において、各音の差異(周波数比)は、こうなる。
 E-F、4/3÷(81/64)=256/243
 B-C、2÷(243/128)=256/243
 これら以外の、隣り合う各音の差異(周波数比)は、計算過程を示さないが、全て、9/8だ。
 ピタゴラス音律における「全音」は対前音比9/8(=1.125)で、「半音」は対前音比256/243(=約1.0535)ということになる。
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 繰り返す。
 第一。ピタゴラス音律の各音設定過程での(一定の基音の設定を一回と数えて)7回の計算作業で生じる7音は、全てが現在に言う「幹音」で、「ドレミファソラシ(ド)」を構成できる。12音のうち、最初に設定できる7音こそが、現在にいう「幹音」であり、その後の計算作業で残る5音の「派生音」が生まれたのだ。
 第二。7つの幹音の相互関係を吟味すると、E-FとB-Cの差異(周波数比)だけが「半音」で、これら以外は、同じ大きさの「全音」だ。
 これらは、ピアノの白鍵と黒鍵の配置関係にすでに対応している、と言えないか? 例えば、E-F、B-C の間には黒鍵は存在しないことになる。これは、ピタゴラス音律であってもすでに見られる現象だ。現在の<十二平均律>は、具体的数値を変更はしたが、これらを継承しているのではないか。E-F、B-Cの間には黒鍵を置かず、それら以外の「幹音」の間には黒鍵を挿入すると、現在に一般的なピアノ等の白鍵(7)・黒鍵(5)の配置になる。
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2637/月刊正論(産経新聞社)と皇室。

  月刊正論(産経新聞社)という雑誌のすごいところは、いや凄まじいところは、<祝・令和—改元特大号>と謳った同2019年6月号の<記念特集・新天皇陛下にお伝えしたいこと>に西尾幹二と加地伸行の文章を掲載していることだ。
 西尾幹二は2008年に〈皇太子さまへの御忠言〉(ワック)を出版し、2012年にそれに加筆して文庫(新書?)化して再刊した。また同年には別途『歴史通』に「『雅子妃問題』の核心」という文章を書いて、現在の天皇(当時の皇太子)は「…と言ってのけた」と表現するなどし、現在の皇后(当時の皇太子妃)を「地上に滅多に存在しない『自由』の実験劇場の舞台を浮遊するように、幻のように生きている不可解な存在」表現し、離婚せよの旨を明確に出張した。さらに、2008年8月のテレビ番組で西尾は、雅子妃は「仮病」だから「一年ぐらい以内にケロッと治る」だろう、雅子妃は「キャリアウーマンとしても能力の非常に低い人。低いのははっきりしている」、「実は大したことない女」と発言したらしい。
 加地伸行の当時の皇太子・同妃に対する主張も似たようなものだった。
 しかるに、二人のこうした主張・見解を知っていたはずだが、菅原慎一郎を編集代表とする月刊正論2019年6月号は、当時の皇太子・同妃が天皇・皇后に即位する時点で、「新しい天皇陛下にお伝えしたいこと」の原稿執筆を依頼した。そして、この二人は、文章執筆請負業の「本能」からか?、原稿を寄せた。
 西尾幹二、加地伸行は、かつてのそれぞれ自身の発言・文章に明確には言及しておらず、むろん取消しも撤回もせず、当然のこととして「詫び」もしていない。
 よくぞ、「新天皇陛下にお伝えしたいこと」と題して執筆できたものだ。
 二人の「神経」の正常さを疑うとともに、月刊正論(・菅原慎一郎)の編集方針(原稿執筆依頼者の選定を含む)もまた、「異常」だと感じられる。
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  月刊正論の元編集代表(2010年12月号〜2013年11月号)だった桑原聡は、「天皇陛下を戴く国のありようを何よりも尊い、と感じることに変わりはない」旨を編集代表としての最後の文章の中で書いた。
 これは、いわば<ビジネス保守>の言葉だけの表現ではないか、との疑問はある。
 上の点はともかく、月刊正論、そして産経新聞社、産経グループ全体が読売新聞社系メディアよりも<より親天皇(天皇制度)>的立場にあった(ある)、という印象はあるだろう。
 しかし、現在の天皇・皇后、上皇・上皇后各陛下等々の皇室の方々は、月刊正論・産経新聞社・産経グループを「最も支持し、最も後援してくれる」最大の味方だと感じておられるだろうか。
 すでに誰かが書いているだろうように、また書かずとも広く理解されてしているだろうように、桑原聡の上の言葉とは違って、月刊正論(・産経新聞社)は全体として皇室の「味方」だとは思えない。
 前天皇の「退位」に反対した(終身「天皇」でいるべきだと主張した)櫻井よしこ、平川祐弘、八木秀次、加地伸行らは月刊正論や産経新聞「正論」欄への主要な執筆者だった(秋月による「あほ」の人たち)。当時の天皇はこの議論に「不快」感をもったとも報道されたようだが、その真否を確言できないとしても、当時の天皇の意向とはまるで異なっていたことは明確だった。
 現在の皇后、雅子妃、前皇太子妃を最も厳しく攻撃し、批判したのは、西尾幹二だっただろう
 その西尾幹二はまた、月刊正論や産経新聞「正論」欄への継続的な執筆者だった(2023年時点でどうかは知らない)。
 現在の皇后、雅子妃も、現在の天皇、前皇太子も、西尾幹二が自分たちについてどのように書き、どのように主張していたかを、よくご存知だったと思われる。
 皇居内の「私的」空間にはおそらく主要な新聞紙が置かれ、それらのうちいくつかには西尾幹二のものも含む単行本の宣伝広告も掲載されていただろう。そして、皇族であっても「私的に」本や雑誌を購入することは可能だ。
 西尾幹二によって、小和田家まで持ち出されて攻撃された雅子妃は、ひどく傷つかれただろう。西尾幹二の言い分は、「病気」治癒を却って遅らせるものだった。前皇太子も、激しい怒りを感じられたに違いない。
 西尾幹二は前皇太子・同妃が2019年(5月)に新天皇・新皇后として即位するとは思いもしていなかっただろう。2016年に「意向」表面化、2017年にいわゆる退位特例法成立だったが、西尾は早くとも2012年まで、皇太子等を批判し続けた。「不確定の時代を切り拓く洞察と予言」の力(西尾・国家の行方(産経新聞出版、2020)のオビ)が、彼にはなかったのだ。
 西尾幹二は2008年に、自分の文章を「一番喜んでおられるのは皇太子殿下その方です。私は確信を持っています」と発言したようだが、いったいどういう「神経」があれば、こういう態度がとれたのだろう。
 現在の天皇・皇后にとって、西尾幹二は「最大の敵」ではなかったか、と思われる。
 その人物を、改元=新天皇・新皇后即位の記念号の執筆者の一人として起用した月刊正論(編集部)もまた、「異様」だ。
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 参考→Yoshiki, 即位10年奉祝曲・Piano Concerto "Anniversary"

2636/加地伸行・妄言録—月刊WiLL2016年6月号<再々掲>。

 加地伸行月刊WiLL2016年6月号(ワック)での発言と秋月瑛二のコメント(2017年07月16日No.1650)の再々掲。
 対談者で、相槌を打っているのは、西尾幹二
 最初に掲載したとき、冒頭に、つぎの言葉を引用した。
 「おかしな左翼が多いからおかしな右翼も増えるので、こんな悪循環は避けたい」。
 平川祐弘「『安倍談話』と昭和の時代」月刊WiLL2016年1月号(ワック)。
 2023年5月末の時点で書くが、平川祐弘はこのとき、自分自身が「おかしな右翼」と称され得ることを全く意識していなかったようで、可笑しい。
 なお、花田紀凱編集長の月刊Hanada(飛鳥新社)の創刊号は2016年6月号で、加地伸行の対談発言が巻頭に掲載されたのは、「分裂」後最初の月刊WiLLだった。おそらく、手っ取り早く紙面を埋めるために起用されたのが、加地伸行・西尾幹二の二人だったのだろう(対談だと録音して容易に原稿化できる)。
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 <あほの5人組>の一人、加地伸行。月刊WiLL2016年6月号p.38~より引用。
 「雅子妃は国民や皇室の祭祀よりもご自分のご家族に興味があるようです。公務よりも『わたくし』優先で、自分は病気なのだからそれを治すことのどこが悪い、という発想が感じられます。新しい打開案を採るべきでしょう。」p.38-39。
 *コメント-皇太子妃の「公務」とは何か。それは、どこに定められているのか。
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 「皇太子殿下は摂政におなりになって、国事行為の大半をなさればよい。ただし、皇太子はやめるということです。皇太子には現秋篠宮殿下がおなりになればよいと思います。摂政は事実上の天皇です。しかも仕事はご夫妻ではなく一人でなさるわけですから、雅子妃は病気治療に専念できる。秋篠宮殿下が皇太子になれば秋篠宮家が空くので、そこにお入りになるのがよろしいのでは。」p.39。
 *コメント-究極のアホ。この人は本当に「アホ」だろう。
 ①「皇太子殿下は摂政におなりにな」る-現皇室典範の「摂政」就任要件のいずれによるのか。
 ②「国事行為の大半をなさればよい」-国事行為をどのように<折半>するのか。そもそも「大半」とその余を区別すること自体が可能なのか。可能ならば、なぜ。
 ③ 「皇太子はやめるということです。皇太子には現秋篠宮殿下がおなりになればよい」-意味が完全に不明。摂政と皇太子位は両立しうる。なぜ、やめる? その根拠は? 皇太子とは直近の皇嗣を意味するはずだが、「皇太子には現秋篠宮殿下」となれば、次期天皇予定者は誰?
 ④「仕事はご夫妻ではなく一人でなさる」-摂政は一人で、皇太子はなぜ一人ではないのか?? 雅子妃にとって夫・皇太子が<摂政-治療専念、皇太子-治療専念不可>、何だ、これは?
 ⑤雅子妃は「秋篠宮家が空くので、そこにお入りになるのがよろしい」-意味不明。今上陛下・現皇太子のもとで秋篠宮殿下が皇太子にはなりえないが、かりになったとして「空く」とは何を妄想しているのか。「秋篠宮家」なるものがあったとして、弟宮・文仁親王と紀子妃の婚姻によるもの。埋まっていたり、ときには「空いたり」するものではない。
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 「雅子妃には皇太子妃という公人らしさがありません。ルールをわきまえているならば、あそこまで自己を突出できませんよ。」 p.41。
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 「雅子妃は外にお出ましになるのではなくて、皇居で一心に祭祀をなさっていただきたい。それが皇室の在りかたなのです。」p.42。
 *コメント-アホ。これが一人で行うものとして、皇太子妃が行う「祭祀」とは、「皇居」のどこで行う具体的にどのようなものか。天皇による「祭祀」があるとして、同席して又は近傍にいて見守ることも「祭祀」なのか。
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 「これだけ雅子妃の公務欠席が多いと、皇室行事や祭祀に雅子妃が出席したかどうかを問われない状況にすべきでしょう。そのためには、…皇太子殿下が摂政になることです。摂政は天皇の代理としての立場だから、お一人で一所懸命なさればいい。摂政ならば、そ夫人の出欠を問う必要はまったくありません。」
 *コメント-いやはや。雅子妃にとって夫・皇太子が<摂政-「お一人で一所懸命」、皇太子-「出欠を問う必要」がある>、何だ、これは? 出欠をやたらと問題視しているのは加地伸行らだろう。なお、たしかに「国事行為」は一人でできる。しかし、<公的・象徴的行為>も(憲法・法律が要求していなくとも)「摂政」が代理する場合は、ご夫婦二人でということは、現在そうであるように、十分にありうる。
 以下、p.47とp.49にもあるが、割愛。
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 この加地伸行とは、いったい何が専門なのか。素人が、アホなことを発言すると、ますます<保守はアホ>・<やはりアホ>と思われる。日本の<左翼>を喜ばせるだけだ。
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 以上。

2635/<平均律>はなぜ1オクターブ12音なのか②。

  Mac-OSの中に付属しているGarageBand という演奏・作曲補助アプリも、近年開発されているらしい諸コンセプトを告げれば自動的に作曲をするというAIアプリも、坂本龍一の「戦場のメリークルスマス」も、<十二平均律>にもとづいている。
 それによると1オクターブは12音(両端を含めると13音)で構成される。だが、この1オクターブが12音で構成されるということは、決して「自然」または「当然」のことではない。
 一方で、ある音に1あるいは2オクターブ上の音、1あるいは2オクターブ下の音が存在するということは、「自然」の現象だ。
 ある音の周波数を2倍、4倍、1/2倍、1/4倍にしたものを同時に響かせると、最も振幅の短い、多数の周波数をもつ音に全てが吸収されて、人間の通常の聴感覚では「同じ一つの」音に聞こえる、というのは、人為を超えた「自然」なことだ。
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 しかし、1オクターブが12音で構成されるというのは、「人為的・歴史的」な現象だ。なぜ、そうなったのか。
 <十二平均律>では基音の1オクターブ上の音は基音のちょうど2倍の周波数をもつ。そして、その1オクターブの中に高さの異なる12の音を「平均的」に配置したのが<十二平均律>だ。「平均的」=隣り合う音の周波数比が全ての音の間について同一に。
 だが、1オクターブを一定の数の音に「平均」的に配置するだけならば、<10平均律>でも、<15平均律>等々でもよいはずだ。なぜ、<12平均律>なのか。
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 ピタゴラス・コンマを除去する前の(1オクターブ内での諸音設定のための)計算過程では、「12」回めの数値は前回に記したように約2.0273になる(これは基音1に3/2を乗じ続けることを前提としての数値だ。3/2で除し(割り)続けることを前提にすると「12」回めの数値は約1.9731になる)。
 上のような計算を「53」回続けると、計算結果の数値はさらに2に近づき、差異は0.01以下の約2.0042になるとされている(12回を超えて13回、14回と増えるごとに徐々に2に接近していくのではない)。
 素人判断ながら、このことは今日にでも<53平均律>が語られることにつながっていると見られる。
 しかし、1オクターブ内に53の異なる高さの音を配置するのは、人間の通常の聴感覚からして、現実的ではない。なぜなら、ふつうの人間は1オクターブ内の異なる53もの多くの音を聞き分けることができないだろうからだ。
 53というのは、例えばピアノの1オクターブ内に現在の4倍以上の鍵盤を設ける(一つの白鍵・黒鍵をさらに上下左右に分ける?)ことを意味する。
 楽器製作の便宜はともかくとしても、現在に言う「半音」一つがさらに4つ以上に分割された場合、よほどに「耳の良い」人は例外として、聴き分けることができるとは思えない。
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 1オクターブ12音とされる歴史の中で決定的に重要だったのは、ピタゴラス音律の成立過程で、「12」回めの計算でほぼ2という数値(=ちょうどほとんど1オクターブ上の周波数値)が得られたことだと考えられる。
 かつまた、その「12」という数字に魅力、魔力があったからだ、と見られる。
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  「12」という数字の魅力、魔力、「特別の意味」と言うだけでは、厳密な答えにはなっていないだろう。
 だが、この点は、多くの人が容易に思いつくことがあるだろうので、多言は省略する。
 素人論議だが、数点だけ書いておきたい。
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 第一。キリスト教世界では元々、こういう考え方があった、とされる。神は、全てを「完璧に」、「美しく」創造した。音、「音楽」の世界も完璧で美しく構成されているはずだ。
 そして、ピタゴラス音律での1オクターブ「12」音もこれを背景にしている、という旨の説明を読んだことがある。
 たしかに、西欧には1ダース(12個)という日本には元来はない観念があり、13-19とは違って11と12には日本にはない特別の数字用の言葉がある。eleven, twelve、elf, zwoelf で、thirteen,dreizehn と言っても、two-teen、zwei-zehn とは言わない。
 また、キリストには12人の「使徒」がいた、とも言われる。
 そうすると、ピタゴラス音律が結局は1オクターブ12音を採用したことも理解できなくはない。あるいはその前に、弦の長さを調節している過程で、弾いた音がちょうど1オクターブ上になる場合を(長さを3/2または2/3にするのを繰り返して12回めに)発見した、と感じたのかもしれない。
 もっとも、1から出発して3/2または2/3の乗除を続ける計算では「永遠に」ぴったり2にならないことは、古代の数学でも分かっていたと思われる。
 それでもしかし、約2.0273(または約1.9731)は2と同一視できる範囲内だと考えたのかもしれない。またその上に、この端数であるピタゴラス・コンマを除去して正確に2にするために、必ずしも簡単ではない「工夫」を(12種の音の設定自体の過程で)したのかもしれない。
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 第二。東洋でもピタゴラス音律に似た音階設定の考え方はあったとされるのだが、それは別としても、「12」という数字への注目は、東洋にも、そして日本にもあったし、今でもある。
 子丑寅…の<12支>だ。またこれと<10干>を連結した言葉もある(壬申の乱、戊辰戦争等。明治新政府は「邪教」としたのかもしれない「陰陽五行説」の影響が残っている)。薬師如来を守護する仏(神)としての「12神将」というのも知られている(奈良市・新薬師寺に大きいもの、山形県寒河江市・慈恩寺に小さいものが残っている)。
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  これらにも関心は向くのだが、そもそも、「12」というのは、ヒト、人間にとって、太古の昔からきわめて重要な数だったと思われる。
 自分たちが生きる地球と太陽の関係(天道か地道か)を正確には知らなくとも、日出・日没あるいは昼夜の反復ごとに「一日」を感じるのは極北・極南にいないかぎりヒトの発生以降普遍的なことだっただろう(この感覚は、ヒトの「睡眠」神経中枢の形成に関係したかもしれない)。また、寒暖または季節の変化の反復によって、「一年」という感覚も生じただろう。
 同時に、地球と月の関係についての正確な知識はなかったにしても、月の満ち欠けを大昔から知っていたに違いなく、新月または満月の繰返しは、太陽(日)との関係で知覚していた「一年」の間にほぼ12回あるという知識も積み重ねていっただろう。
 暦の歴史に関する知識は全くないが、太陰暦が太陽暦に先行したらしいことも十分に理解することができる。一年を一日以上の単位で区切るとすれば、曖昧な寒暖や四季を別にすると、「12」しかなかったのだ。
 その12ヶ月=一年は、太陽暦になっても維持されている(閏月もなくなって月の実際の干満との不適合が大きくなっても)。「三日月」とか「十五夜」という言葉は、今でも使われている。
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 「とき」、時間をどう把握し、どう区切るかは、人の生活にとって、そして人間集団の諸活動にとって、きわめて重要だったはずだ。
 1、2、4に次いで、3、5、6、8と同程度の意味・重要性を、12はもっていただろう。
 そのことは、現在の「時計」を見てもよく分かる。数字付きであれば、1から12までがある。1時間=60分=5分の12倍。午前12時間、午後12時間。
 日本でも「12支」を使って一日の間の時刻を表現することが行われていた(丑三どき等)。なお、方角の指示も、これによっていた(丑寅・鬼門、巽=辰巳等)。
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  常識的なことを上で長々と書いたかもしれないが、要するに、つぎのようなことだ。
 <平均律>というだけならば、非現実的な<53平均律>でなくとも、<10平均律>でも<13平均律>でも、<15平均律>でもよいはずだ
 1オクターブ内の異なる高さの15-16音くらいまでは、通常の人間の聴感覚で区別できるのではないかと思われる。
 なぜ<十二平均律>になったのかが、疑問とされなければならない。
 直接の背景・根拠だと考えられるのは、純正律でも、その前のピタゴラス音律でも、<1オクターブ12音>が採用されていた、ということだ。このような歴史的背景がある、ということだ。
 この意味で、ピタゴラス音律が「音楽」の世界に与えた影響はきわめて大きかったと思われる。
 そして、そこでの「12音」の採用には、「12」という数字の一般的な重要性も影響した、と考えられる。
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 なお、念のために書いておく。ピタゴラス音律と<十二平均律>は、<1オクターブは異なる高さの12音で構成される>という点では同じだ。しかし、一定の最初の音(基音)以外の11の音の高さ(周波数)は全て、同じではない。1オクターブの中に12の音があることに変わりはないので、ある程度は似たような高さの音が設定されるとしても。
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  欧米で<十二平均律>がすでに支配的になっていた時代に、日本は「西洋音楽」を輸入した。「文明開花」の時代、「西洋文明の継受」の時代だ。この時代には、今日に言う戦前・戦後の間以上の大きな変化があったと思われる。
 音楽の世界では、音楽大学等を通じて、おそらくドイツ(・オーストリア)の「音楽理論」が急いで直輸入された。三Bの最後のブラームスでも、1833年〜1897年没。モーツァルトは、1756年生〜1791年没。シューベルトは、1797年〜1828年没。
 (余計ながら、「完全五度」・「完全四度」、「長三度」・「短三度」等の術語や<十二平均律>を主体にしてピタゴラス音律や純正律等との差異を「セント」という単位を使って説明するという方法は、現在の「専門」音楽教育でも依然として使われているようだ。いいかげんに改めた方がよいと素人の私には感じられるものがある)。
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 そうだとすると、「西洋音楽」の背景にあったかもしれない教会音楽、宗教音楽、そしてキリスト教という宗教の影響を、日本が受けても不思議ではなかった。だが、日本は「表面」または「形式」・「様式」だけを導入した。あるいは「魂」ではなく「技術」だけをすみやかに継受した。
 ところで、「君が代」は古歌・古謡とされ、明治期以前にすでに各地方に「民謡」があったに違いない。だが、日本独自の音階「論」があったわけではなさそうなのは不思議なことだ。仏教寺院での声明(しょうみょう)という経の唱え方は一種の旋律で、楽譜にあたるものもある、とも言えそうだが、仏教界以外の音楽一般へと発展はしなかったようだ。
 むしろ、実際にそうであるように、「君が代」も各種「民謡」も、おそらく「西洋音楽」を前提とした楽譜(高低二種の五線譜)で表現され得るものであることが、「西洋音楽」の広さ・深さを感じさせる(琉球民謡もアラビア風旋律も同じ)。楽譜に写され得ないとすれば、いわゆる半音の4分の1、8分の1程度の微細な高さの違いがあるのだろう。
 楽譜化できる日本音階(和音階)での長調と短調という話題に発展させることができなくもないが、立ち入らない(「君が代」はレミソラドレ(上昇時)という音階による)。
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  12(13)音のうち主要なのは、ピアノでは白鍵で叩かれる、C=ドとしてのドレミファソラシ(ド)という7(8)音だ。あるいは、イロハニホヘト、ABCDEFGの7音。「幹音」とも称される。
 これら以外はなぜ、♯(嬰)や♭(変)付きで表現されるのだろうか。この疑問とほぼ同じ意味であるのも不思議、あるいは興味深いが、ピアノ・オルガン類でこれらだけが白鍵で、その他は黒鍵で弾かれるのは、いったいなぜだろうか。
 この問題についても、素人的な想定・仮説を持っている。やはりピタゴラス音律の生成過程に関係する。別に記してみる。
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2634/西尾幹二批判065-02。

 (つづき)
  思想の(専門的)研究者と「思想家」は同義ではない。
 外国「思想」をあれこれと紹介し、論じている諸著者に、<あなた自身の「思想」はどうなのか、披瀝してほしい>と感じるときもあるのだが、ともあれ、思想研究者と思想家は異なる。
 上のオビで西尾幹二が「真の保守思想家」とされていることを思い出したが、西尾幹二自身が、一定の「思想」の専門家ではなく、自分自身が「思想家」だと明言したことがある。
 大笑いだ。西尾幹二の「思想」とは何なのか。西尾幹二を現在日本にいる「思想家」の一人だと思っている日本人は何人いるだろうか(外国にはきっといないだろう)。
 <文春オンライン>2019年1月26日付のインタビュー記事で、西尾はこう語っている。発言内容と言葉は正確なものであるとする。
 2006-7年の「つくる会」<分裂騒動>に話題が移って、西尾はこう発言した。
 「日本会議の事務総長をしていた椛島(有三)さんとは何度か会ったこともあり、理解者でもあった。だから、この紛争が起きてすぐに私が椛島さんのところへ行って握手をして、『つくる会』事務局長更迭を撤回していれば、問題は回避できたかもしれない。それをしなかったのはもちろん私の失敗ですよ。」
 「しかしですね、私は『つくる会』に対して”日本人に誇りを”や“自虐史観に打ち勝つ”だけが目的の組織ではないという思い、もっと大きな課題、『日本から見た世界史の中におかれた日本史』の記述を目指し、明治以来の日本史の革新を目ざす思想家としての思いがある。だから、ずるく立ち回って妥協することができなかった。」
 すでにこの欄で言及したことがあるので、驚かされる部分を含む内容には立ち入らない。
 ここで重要なのは、「明治以来の日本史の革新を目ざす思想家としての思い」があるから、某と妥協できなかった、と明言していることだ。
 「明治以来の日本史の革新を目ざす」とは、質問者が「つくる会」会長だったことを主たる理由としてインタヴューを申し込んだらしいことによるだろう。
 重要なのは、西尾幹二は(少なくとも上の当時の2019年)、自分を「思想家」だとと自認した、ということだ。
 もう一度書く。大笑いだ。西尾幹二「思想」とは何なのか。西尾幹二を現在日本にいる「思想家」の一人だと思っている日本人は何人いるだろうか。
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  関心は、さらには、つぎの二つに絞られる。
 第一。西尾幹二という人物の「人格」、「神経」。
 第二。西尾幹二に執筆依頼等をし、まとめた著書を出版までする、日本の一部の出版・雑誌「産業」の頽廃。
 あるいは二つをまとめて、こういう人物、出版「業界」を生み出した、<戦後日本>というものの「影」の姿。
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2633/西尾幹二批判065-01—ドイツ思想の専門家?

  前回No.2631の最後に、西尾幹二に「ドイツ思想」または「歴史哲学」に関するどの専門書が「一冊でも」あるのだろうか旨を書いたが、さっそくに「専門的論文が一本でも」あるのか、に訂正しなければならないだろう。月刊正論(産経新聞)、月刊WiLL(ワック)等への寄稿文章は「(専門的)論文」ではない。
 書籍・単行本に限っても、西尾幹二は自分自身で「私の主著」は『国民の歴史』(1999、2009、2018)と『江戸のダイナミズム』(2007)のふたつであるを旨を2018年に明記している。つぎの、自己賛美が呆れ返るほどの一文の中でだが。
 「『国民の歴史』はグローバルな文明史的視野を備えて、もうひとつの私の主著『江戸のダイナイズム』と共に、これからの世紀に読み継がれ、受容される運命を担っている」(全集第17巻「後記」、p.751)。
 こらら二つに『ニーチェ』(1977)を加えて三著とするとしても、「ドイツ思想」に関する専門書ではないことは明瞭だ。また、いずれも何らかの意味で「歴史」を扱っているとしても、日本の歴史に関する断片的随筆・評論、ニーチェの一部の「文学的」歴史研究であって、「歴史哲学」書ではない。なお、西尾幹二にとっては「歴史」に関する何らかの一般的なあるいは抽象的な思考を表明すれば「歴史哲学」になるのかもしれないが、それならば秋月瑛二もまた「歴史哲学」者と自称し得る。「歴史哲学」と言いつつ西尾のそれはほとんどが「思いつき」、「ひらめき」から成るものだ。
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  西尾幹二が「ドイツ思想」の専門家とされることは、ドイツの思想に関係した仕事をしてきた日本の研究者は、たぶんそんなことは無視しているだろうが、知ったならば、論難、罵倒あるいは冷笑の対象にするに違いない。
 L・コワコフスキは「マルクスはドイツの哲学者だ」と叙述することの意味に大著のある章の冒頭で触れているが、マルクスもまた「ドイツ思想」の系譜上にあると言っても誤りではないだろう。そして、谷沢永一(1929-2011)はレーニン・国家と革命(1917年)を明らかに読んでいる叙述をかつてしていたが、西尾幹二は、「反共」を叫び「マルクス主義」という語も用いながら、マルクス、レーニン等の著作の内容に言及していたことは一度もない。
 仲正昌樹ほか・現代思想入門(PHP、2007)の最初の章の仲正「『現代思想』の変遷」はマルクス主義から論述を始めているのだが、その前のカント・ヘーゲルについて、西尾幹二が何か論及していとのを読んだことは一度もない。
 仲正昌樹・現代ドイツ思想講義(作品社、2012)は、ハイデガーから叙述を始めて、「フランクフルト学派」、その第二世代のハーバーマス、フランス・ポストモダン等のドイツへの影響で終えているのだが、これらのうち西尾幹二が記したことがあるのはハイデガーだけだ。しかもハイデガー研究ではなく、その「退屈」論を要約的に引用・紹介しただけだ(『国民の歴史』の最後の章、現代人は自由があり過ぎて「退屈」して「自由の悲劇」に立ち向かわざるを得なる、という秋月には理解不能の論脈の中でだ)。西尾の諸文章は、ニーチェとハイデガーの関係にもおそらく全く触れたことがない。
 仲正昌樹・上掲書のそのほぼ半分はアドルノ=ホルクマイヤー・啓蒙の弁証法を「読む」で占められているが、西尾幹二はそもそも「フランクフルト学派」に言及したことがないのだから、この著(1947年)に触れているはずもない。日本の<保守>派で、「フランクフルト学派」を戦後「左翼」の重要な源泉と位置づけていた者に、田中英道、八木秀次がいる。
 なお、L・コワコフスキの大著でマルクス主義の戦後の諸潮流の一つと位置づけられた「フランクフルト学派」の叙述を読んで、つぎの二点でこの「学派」は西尾幹二と共通性・類似性がある、と感じたことがある。
 ①反現代文明性(反科学技術性)、②大衆蔑視性。
 「フランクフルト学派」は単純な「左翼」ではなく、西尾幹二は単純な「反左翼」ではない。
 参照→近代啓蒙・西尾幹二/No.2130・池田信夫のブログ016(2021/01/24)、同→西尾幹二批判041/No.2465(2022/01/07)。
 「四人の偉大な思索者」を扱った現代思想の源流/シリーズ・現代思想の冒険者たち(講談社、2003)で「ニーチェ」を執筆していたのは三島憲一で、その内容の一部は西尾幹二とも関連させてこの欄で取り上げたことがある。
 三島憲一・戦後ドイツ(岩波新書、1991)は「思想」よりも広く副題にあるように(政治史と併行させて)戦後ドイツの「知的歴史」を論述対象としたものだ。
 この書では、ハイデガー、「フランクフルト学派」、ハーバーマス、マルクーゼらに関して多くの叙述がなされているようだ。そして最後に1986年からの<歴史家論争>にも論及がある。
 この書を概観しただけでも、西尾幹二がとても「ドイツ思想」の専門家と言えないことは明瞭だ。上のいずれについても、西尾幹二は論述の対象にしたことがないからだ(せいぜいハイデガーの「退屈」論のみの、かつ要約的紹介だ)。
 フランクフルト学派に何ら触れることができていないのでは「ドイツ思想」を知っているとすら言えないだろう。また、「歴史哲学」を含めても、主としてドイツ国内の<歴史家論争>をまるで知らないごとくであるのは、致命的だ。
 では「戦後」ではなく「戦前」ならば詳しく知った「専門家」なのかというと、そうでも全くないのは既述のとおり。
 いくつか上に挙げた「ドイツ思想」関係の書物はあくまで入手しやすい例示で、他に専門的研究書や論文はあり、かつ西尾幹二はその研究書等を読んですらいないだろう。
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  西尾幹二が自ら記した自分の活動史からしても、この人が「ドイツ思想」全体にはまるで関心のなかったこと、「専門」を「ドイツ思想と歴史哲学」にしようとは考えていなかったことが明らかだ。
 西尾幹二・日本の根本問題(新潮社、2003)所収の2000年の論考でこう書いている。
 私は1970年の三島事件のあと、「三島について論じることをやめ、政治論からも離れました。そして、 ニーチェとショーペンハウアーの研究に打ち込むことになります」。このとき、35歳。
 そして1977年(42歳)に前述の『ニーチェ』出版、1979年に博士号を得る。その頃、「文学者」として(日本文芸家協会の当時のソ連との交流の一つとして)ソ連への「遊覧視察旅行」(足・アゴつき大名旅行)、文芸雑誌で「文芸評論」・「書評」をしたりしたあと、1990年を迎える(1990年は45歳の年)。
 とても「ドイツ思想」の研究者ではない。そして、1996年12月-1997年1月に<新しい歴史教科書をつくる会>の初代会長就任(満61歳)
 その後を見ても「ドイツ思想」の専門的研究を行う隙間はなく、むろん(当時の「皇太子さまにご忠言」する書籍を2006年に刊行しても)その分野の専門的研究論文や研究書はない。
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  それにもかかわらず、「専門はドイツ思想、歴史哲学」と紹介され、それに抵抗する特段の意思を表明していないのは、「ふつうの神経」をもつ常識的人間には考えられないことだろう。また、そのように紹介する出版社、雑誌、雑誌編集者も「異常」なのだ。
 雑誌への執筆者のいわば「品質」表示が読者・消費者に対する雑誌編集部の「執筆者紹介」だ。その紹介を見て雑誌を購入したり、個別論考を閲読する読者もいるはずだ。
 そうだとすれば、刑事告発等をする気はないが、原産国・原産府県、成分表示、JISやJASとの適合等について厳格な「正しい」表示義務のある生活用品や食品の場合と同様に、少なくとも倫理的に、「正しい」表記・成分表示、「不当表示の排除」が求められるべきだ。
 全てではないにせよ、雑誌の一部には、西尾幹二の例に見られるような「不当表示」、間違った「執筆者紹介」がある。
 もっとも、「執筆者紹介」の具体的内容は、執筆者自身が申告して、雑誌編集部が原則としてそのまま掲載するのかもしれない。
 というようなことを思い巡らせると、書籍のオビの惹句は書籍編集担当者がきっと苦労して考えるのだろうと推測していたが、じつは西尾幹二本人が原案を書いたのではないか、と感じてきた。 
 西尾幹二・国家の行方(産経新聞出版、2019)のオビの一部。
(表)「日本はどう生きるのか。/民族の哲学・決定版。
 不確定の時代を切り拓く洞察と予言、西尾評論の集大成。」
(裏)「自由、平等、平和、民主主義の正義の仮面を剥ぐ。
 今も力を失わない警句。」
 西尾幹二ならば、編集者を助けて?、「不確定の時代を切り拓く洞察と予言」、「今も力を失わない警句」と自ら書いても不思議ではないような気がする。
 なお、西尾幹二・歴史の真贋(新潮社、2020)のオビの一部。
 (表)「崖っぷちの日本に必要なものは何かを今こそ問う。
 真の保守思想家の集大成的論考」。
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 最後の五へとつづく。

2632/<平均律>はなぜ1オクターブ12音なのか。

  音の高さは音波の1秒間の振動数(周波数、frequency)によって表現され、周波数が大きくなると高くなる。周波数の単位はヘルツだ(Hz、学者のHeinrich Hertz の名に由来する)。
 そして、一定の何らかの音(基音と称しておく)の周波数を2倍、4倍、8倍にすると基音の高さのそれぞれ1オクターブ上、2オクターブ上、3オクターブ上の高さの音になり、基音の周波数を2分の1、4分の1、8分の1にすると基音の高さのそれぞれ1オクターブ下、2オクターブ下、3オクターブ下の高さの音になることが知られている。
 88鍵のピアノを想定すると、鍵盤部分の中央やや右にあるA(C=ドとすると、ラ)の鍵盤の音の周波数は440.000Hzだとされる(世界的な取り決めがあるようだ。但し、ソロでピアノ、ヴァイオリン等を演奏する場合にこれを厳密に守る必要はなく、ある程度は「好み」によるだろう)。
 88鍵だと8個のAを弾くことができ、440HzのAは5番めの高さでA4とも記載される(A0が最初)。その1、2、3オクターブ上のA5、A6、A7の周波数はそれぞれ、880Hz、1760Hz、3520Hz、1、2、3オクターブ下のA3、A2、A1の周波数はそれぞれ、220Hz、110Hz、55Hzだ。
 楽器がピアノでなくとも一般に、一定の何らかのの音(基音)とその1オクターブ上の音または下の音の間の1オクターブの間に、基音の周波数と2または1/2の乗数関係のない周波数をもつ別の音を配置して、一連の異なる音から成る何らかの音階を設定することができる。
 現在に圧倒的に多く採用されているのは、一定の基準を使って12の音を設定し、周波数の小さい順に配置するものだ。
 理屈上はどの音からでもよいが、かりにAから始めるとA,A#(B♭),B,C,C#(D♭),D,D#(E♭),E,F,F#(G♭),G,G#(A♭)の12音だ。なお、A#とB♭、D#とE♭等は現在では異名同音だが歴史的には別の音(異名異音)とされたことがある。また、ドイツでは今でも上の場合でのB♭をB、BをHと称することがある。
 問題は、なぜ12音(両端の音を含めると13音)なのかだ。
 また、付随して、上の#や♭の付かない音と付く音(A#やE♭等)の表記方法にも表れているが、ピアノでの12音はなぜ、白鍵で弾く7音と黒鍵で弾く5音に区別されているのか、も疑問だ。この付随問題も鍵盤楽器を用いたピタゴラス音律の確立過程に原因があると推測しているが、以下ではこの問題には全く触れない。
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  現在の1オクターブ12音階は、ギリシア古代のピタゴラス(ピタゴラス音律)に由来すると説明されることが多い。そして、遅くともバッハ(Bach)の時代には確立されていたようだ。
 バッハに「平均律クラヴィーア曲集/第1巻・第2巻」があるが、12音全てを主音とする長調と短調の曲(12×2=24)が2セットある(計48曲)。
 長調と短調の区別がすでに18世紀前半に成立していたようであることも興味深いが、そもそも12の音の区別が前提とされていることが重要だ。
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  バッハの時代に1オクターブ12音階がすでに確立され、ピタゴラス音律が基盤となっていたとしても、それらでもって現在の12音階と12音の設定の方法ないし基準を説明し切ることはできない。
 なぜなら、現在の「音楽」を圧倒的に支配している12音設定方法は<十二平均律>と言われるものであるところ、バッハの時代に<十二平均律>が現在のように圧倒的に採用されていたかは疑わしいからだ。
 上の<平均律クラヴィーア曲集>にしても、ドイツ語ではWohltemperierte Klavier (英語ではWell-tempered 〜)で、正確には<十分に(適正に)調律された〜>を意味し(Klavier はピアノ等の鍵盤楽器のこと)、「平均律〜」とするのがかりに誤訳でないとしても、現在にいう「(十二)平均律」を採用していることを意味してはいないと考えられる。
 また、現在の<十二平均律>の圧倒的採用までに、<ピタゴラス音律>、これの欠点を除去しようとした<純正律>その他の音律・音階が使われていたことが知られている。モーツァルト(Mozart)は広い意味での<純正律>の一つでもって自らのピアノ曲を弾いていた、と言われてもいる。
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  「美しい」かどうか、「より美しい」のはどれかは主観的な判断基準で、その代わりに「調和している」という基準を用いるとすると、少なくとも一定範囲ではまたは一定の諸音の関係では、現在の<平均律>よりも<ピタゴラス音律>や<純正律>等の方が「調和性が高い」、と私は思っている。なお、この調和性も主観的基準だが、一定の音との周波数比の簡潔さはある程度は客観的に判断できそうだ。また、1または2オクターブだけちょうど異なる音を「同じ」と感じる「聴感覚」も、主観的だとは言える。
 詳論は避けて、①C、②E、③F、④G、⑤1オクターブ上のC(に近い音=C’)の周波数比が基音C=1との関係でどうなるかを、結論だけ以下に示す。下4桁まで。ピ音律=ピタゴラス音律。
 ピ音律—1,81/64=1.2656,4/3=1.3333,3/2=1.5,2.0273*
 純正律—1,5/4=1.25,4/3=1.3333,3/2=1.5,2
 平均律—1,1.2599,1.3348,1.4983,2
 (* この余剰分を「ピタゴラス・コンマ」と言い、これを除去してちょうど2になるよう各音の設定の一部を修正したものをピタゴラス音律と言うこともある。この余剰の数値にも議論はある。)
 ピタゴラス音律、純正律では、各12音の全てを分数表示することができる。
 平均律では、できない。隣り合う12の各音(および最後の音と次の1オクターブの最初の音)の周波数比を完全に「同一」にするのが平均律の最大の目的だからだ(その周波数比は2の12乗根で、約1.0595になる)。
 この点は重要だが別論として、C-F,C-Gの周波数比は上記のとおり、ピタゴラス音律と純正律ではそれぞれ4/3,3/2で、これら2音は「よく調和する」と言える。周波数比がより簡潔な数字で表現されていれば、調和性が高いと言うことができる。
 純正律ではさらに、C-Eが5/4で、この2音はよく調和する。この純正律では、C-E-Gの3音は4-5-6という簡潔な周波数比となる(このC-E-Gとは「ドミソの和音」だ)。
 現在に(ジャズでもJ-popでも坂本龍一でも)圧倒的に採用されている<十二平均律>での離れた2音の関係は、少なくともC-F,C-Gについては、調和性が他者に比べて低い(あり得る表現によれば「美しくない」、「濁っている」)。C-F は1.3348、C-G は1.4983という複雑な数値であり、かつこれらには「約」がつく(小数表示は尽きることがない)のだ。
 十二平均律の長所・利点、有用性を私が認めないわけではない。記していないが、純正律には(ピタゴラス音律よりも)大きな欠点があると思われる。
 ここで注目したいのは、その<十二平均律>であっても、ピタゴラス音律・純正律等のこれまでに開発され工夫された音律または音階設定と全く同じく、1オクターブは12音(+1で13音)で構成されることが維持されている、ということだ。
 <平均律>には利点、実用的有用性(とくに転調の可能性)があるのだが、それだけならば、12ではなく、<10平均律>でも、<15平均律>でもよいのではないか。実際に「53平均律」で作られた曲や、現在に通常の半音関係をさらに半分にしたいわば四半音階を使った曲があると何かで読んだことがある(聴いたことはない)。
 <12平均律>が現在の音楽をほぼ支配しているのは、ピタゴラス音律以降の(西洋)音楽の歴史・伝統を継承しているからだ、とは容易に言える(それが明治期に日本に輸入され、日本の音楽界も支配した)。だが、加えて、ピタゴラスもまた重視したのかもしれない「12」という数字に魔力・魅力があったからだろう、と私は素人ながら想定している。
 本当にピタゴラスだったとすれば、そのピタゴラスはなぜ、1とほぼ2の範囲内に収まる数値を見つけるために、1に3/2をつぎつぎと乗じていく回数を「12」回で終え、2.0273…で満足したのだろうか。
 ①3/2→②9/4÷2→③27/8÷2→…→⑫=3の12乗/2の18乗=約2.0273
 「12」という数字に特別の意味を感じ取ったことも、重要な理由の一つだったのではないか。
 音楽は、いろいろな意味で、なおも面白い。
 …
  池田信夫ブログマガジン2023年4月3日号に、池田麻美という人が「私の音楽ライブラリー」欄で、「戦場のメリー・クリスマス」を取り上げて、意味不明のことを書いている。
 「坂本龍一氏が死去しました。最近では、…人も多いかもしれませんが、最盛期はこの映画音楽のころでしょう。その後は音楽が頭でっかちになってつまらない。」
 最後の一文は私には意味不明だ。この人が毎週取り上げているような音楽こそが、特定の音楽分野を嗜好する「頭でっかち」さを感じさせる。この人は、音楽全般を、「平均律」や「純正律」等々を、優れた日本の「演歌」類を知っているのだろうか。坂本龍一もまた用いただろう楽譜はなぜ「五線譜」で、「六線譜」等ではないのか、と疑問に思ったことはあるのだろうか。
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2631/西尾幹二批判064。

  西尾幹二の雑誌論考での肩書は「評論家」が最も多いだろう。現在に所属する大学の教授や「〜名誉教授」を肩書とする人も少なくないが、西尾幹二は「電気通信大学教授」または「電気通信大学名誉教授」とはあまり名乗りたくなかったようだ。 
 「評論家」というのもじつは曖昧で、西尾幹二はいったい何に関する評論家だったのだろうか。
 政治、国際政治、文学といったものが想定されるが、「歴史」に関する文章も少なくない(一時期に月刊正論に連載されていて未完だと思われる「戦争史観の転換」は「評論家」の肩書で書かれている)。
 その他に、皇室、原発を問題にすることがあり、かつては一夜漬けで?証券取引法を「調べた」ような文章を書いたこともあった(堀江貴文の逮捕の頃)。
 正しくは「時事評論家」だろうか。いやそれでは狭すぎ、本人は「何でも屋」の「総合評論家」だと自称したいかもしれない。
 だが、このような曖昧さ、良く言えば「広さ」は、同時に、例えば各事象、各問題に関する<専門家>や、「学界」でも第一人者と評価される「アカデミカー(学問研究者)とは比肩できない、「浅さ」・「浅薄さ」の別表現でもある。
 西尾幹二は、同・歴史の真贋(新潮社、2020)の「あとがき」で、「『哲・史・文』という全体」で外の世界を見るのが「若い日以来の私の理想」だった旨記している(p.359)。これは、反面では、ある時期以降のこの人の作業は「哲・史・文」のいずれとも理解し難い、これら三分野を折衷・混合した「ごった煮」に、いずれの分野でも先端をいくことのない、専門家を超えることのできない「浅薄な」ものにならざるを得なかったことを、自認しているように考えられる。
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  西尾幹二の雑誌論考の中途または末尾に、執筆者紹介として「東京大学文学部独文学科卒業。文学博士。ニーチェ、ショーペンハウアーを研究。…」と記されていることがある(例、月刊正論2014年5月号、p,147)。
 これは誤解を招く、読者を誤導する紹介の仕方だ。これではまるで、西尾幹二は「ニーチェ、ショーペンハウアー」の哲学または思想を研究したことがあるかのごときだ。この二人は通常、哲学者(・思想家)だと理解されているだろうからだ。
 上の紹介は全く誤っている。すでにこの欄で言及したように(→西尾幹二批判042、2022/01/08、No.2466)、第一に、西尾『ニーチェ』(中央公論社、1977。二巻本)を対象とする文学博士号授与の審査委員の専門分野はドイツ文学3名、フランス文学1名、哲学1名の計5名で(西尾幹二全集第4巻「後記」p.770)であり、もともとニーチェの哲学・思想を研究したものとは考えられていなかった。
 第二に、上の著は「未完の作品」(上掲p.763)と自ら明記しているもので、ニーチェの『悲劇の誕生』(1872)の成立までを扱った(一種の「文献学」・「書誌学」的)研究書であって、ニーチェを包括的に研究したものではない。
 第三に、西尾幹二は同・上掲書への斎藤忍隋による「オビ」上の推薦の言葉を自ら引用しているが(全集4巻、p.778。西尾幹二の全集に頻繁に見られる「自己讃美」の仕方だ)、これをさらに抜粋すると、以下のようだ。
 「評伝文学の魅力/…ニーチェがギリシア古典の研究者としてスタートを切った事実は…完全に無視されてきた。…西尾氏の文章は、初めてこの事実を解明を試みた綿密な研究であるとともに、『評伝文学』の魅力に溢れており、…傑作である。」
 ここに示されているように、西尾・上掲書はニーチェの初期の「文献学」・「書誌学」的研究書であり、ニーチェの「伝記」の一部であり、「評伝文学」と位置づけられ得るものだ。到底、ニーチェの哲学(・思想)を、一部であれ、研究したものではない。
 なお、西尾幹二は上の書以外にもニーチェに論及する文章を書いており(同全集第5巻を参照)、ニーチェ著の一部の「翻訳」をしているが、ニーチェの、とくにその哲学・思想全体の「本格的」な研究者では少なくともない。ショーペンハウアーに至っては、翻訳の文章があるほかは、ニーチェとの関連で言及するだけで、まともに「研究」していたとは思えない。
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  西尾幹二の雑誌論考の中途または末尾に、こう書いてあるものまで出現している。
 「東京大学文学部独文学科卒。専門はドイツ思想と歴史哲学。近著に…」(月刊正論2020年6月号、p.25)。
 何と、西尾幹二の「専門はドイツ思想と歴史哲学」だと明記されている。
 大笑いだ。「歴史哲学」に「ドイツ」が係るのか不明だが、いずれにしても。
 西尾幹二に「ドイツ思想」または「歴史哲学」に関するどのような専門書があるのだろうか。一冊でもあるのか?。

2630/日本共産党と4月統一地方選挙・松竹伸幸。

  日本共産党中央委員会常任幹部会は、2023年4月10日に声明を発して、同年4月の統一地方選挙の前半戦の同党の選挙結果について、こう明言した。
 道府県議選では「前回選挙で獲得した99議席から22議席を後退させる結果となりました」。また、新たに4県が「議席空白となりました」。
 政令市議選では、「前回選挙で獲得した115議席から22議席を後退させる結果となりました」。
 同じく日本共産党中央委員会常任幹部会は、2023年4月24日に声明を発して、後半戦の同党の選挙結果について、こう明言した。
 「4年前の選挙と比べると、東京区議選挙で13議席減、一般市議選挙で55議席減、町村議選挙で23議席減となり、合計91議席の後退となりました。議席占有率は前回の8.08%から7.28%に後退しました」。
 明らかであるのは、そのスピードの緩急は別として、地方レベルでも見られる、日本共産党の力の衰退傾向だ。 
 すでに明らかにされているように。党員数、機関紙購読者数も顕著な減少傾向を示している。この傾向は緩やかであれ、今後一貫して続くだろう。
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  「日本共産党の65年」、「日本共産党の70年」、「日本共産党の80年」を同党中央委員会名義で出版してきた日本共産党だから、間隔が空いてもさすがに2022年には「日本共産党の100年」を出版するのだろう、「最長の歴史もつ政党」を誇るのだろうと予想していたが、ついに発行されなかった(2023年4月末現在)。
 全体として、活動能力が落ちていることは間違いない。100年史を執筆することのできる人材が枯渇しているのだろうか。あるいは、党の100年の歴史の「総括」的叙述をし始めると、基本的部分ですら中央委員会または同常任幹部会内部で「理論闘争」が起きて、収拾がつかなくなるのだろうか。
 ともあれ、1970年代に日本共産党とその基本「思想」に共感し、同党の描く将来を夢見て入党し、2020年代に70歳前後になり、人生の「晩年」を迎えて、約50年間の<日本共産党員>たる地位を放棄すると決断したらしき松竹伸幸(1955年生、2023年「除名」)も含めて、一度きりの人生の20歳代から70歳前後まで、つまり人生の活動期間のほとんどを<日本共産党員>として過ごしてきた者たちの現在の心情を想像すると、憐憫の情に耐えない。じつに気の毒だ。そのような人々の人生は、一回かぎりの人生は、いったい何だったのか。
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  松竹伸幸がまだ共産党員だったとは知らなかったが、この人の近時の主張の内容、朝日新聞社説等による擁護論の内容等に興味はない。つぎのようにだけ付言する。
 <分派の禁止>、党中央と異なる見解の「党外」での公表の禁止は、1921年3月のロシア共産党10回大会で明確に採用され、世界の各「共産党」も採用した共産主義政党の根本的な組織原理であり、「体質」だ。これが変更されることは「共産党」と謳うかぎり、あり得ない(だからこそ、レーニン主義的組織原理を維持する「共産党」は今や世界にきわめて希少な存在になっている)。
 松竹伸幸は自分の言動がどのような結果をもたらすかを、かつての日本共産党中央委員会要職者という経歴からしても、熟知していたはずだ。
 最後に<華々しく散ろう>と考えたのかもしれないが、「茶番劇」にすぎないだろう。見解・政策方向の違いに原因があるのではなく、要するに、<日本共産党には未来がない>と、人生の最終盤に入ってようやく明確に悟った、というだけのことではないか。
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2629/西尾幹二批判063—雅子妃問題②。

 以下は、西尾幹二の言説(妄言)の「歴史的記録」として。あるいは、その「人格」を例証する一つとして。このとき、満76歳。
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 西尾幹二「『雅子妃問題』の核心」歴史通2012年5月号(ワック)
 一部(当時の皇太子妃批判・攻撃)を引用する。以下での「皇后陛下」は現在の上皇后陛下、「皇太子妃殿下」・「雅子妃」は現在の皇后陛下、「皇太子殿下」は現在の天皇陛下—以上、引用者。一文ずつで改行した。/は本来の改行箇所。下線は引用者による。
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 ①「皇后陛下は…耐え、馴れて、ご自身の世界を切り拓いて新境地に達した。
 皇太子妃殿下はいまだその域に達していない。
 『適応障害』といわれて九年目になる。
 一般人の自由を奪われたことが病気の原因であることは間違いない。
 皇室という環境にあるかぎり病気は治らないと医師も証言している。
 であるなら、道は二つに一つしかない。
 皇室を離れて、一般人の自由を再び手に入れるか、それとも皇室の掟に従うことを覚悟して、わが身に自由は存在しないことを大悟徹底するか、の二つに一つである。/」p.36。
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 ②皇室問題に「独特の混乱」を招いているのは「女性宮家創設」問題ではなく、「男系か女系か」も「緊急のテーマ」ではない。
 「最重要の問題は、雅子妃が皇室に一般的人の自由を持ち込み始めていることである。
 そしてそれを次第に拡大し、傍目にも異常に見えるようになったのは、単に皇室の掟に従わないだけではなく、一般社会人も当然生活する上で日常のさまざまな掟に縛られているのであるが、彼女はそこからも解放され、自由であり、天皇に学び皇后に従い皇室の歴史における自分の立つ位置を定めるという義務を怠っているので、一般社会からも皇室からも解放され、ついに何者でもない宇宙人のような完璧に自由であるがゆえに、完璧に空虚な存在になりはじめていることである。」p.36〜p.37。
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 ③「皇太子殿下」は…と「発言されたのだ」。
 「病気治癒に役立つなら公務を私的に利用すると平然と言ってのけたのでる。
 つい口を滑らして本音が出てしまったのかもしれないが、一般人が享受する私的自由は皇室にはない、との覚悟を内心深く蔵していたなら、不用意であっても、こんな言葉が出てくる筈はない。
 一般人の自由を皇室に持ち込み、なにごとも "自分流" を通されようとする妻の影響下に置かれている有様が透けて見えるようで、悲しい。/」p.37。
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 ④佐藤あさ子『雅子さまと愛子さまはどうなるのか?』(草思社)の「以上の叙述と思想から浮かび上がってくるのは、一般社会からも皇族社会からも完全にフリーな、どちらにもコミットしていない真空地帯、稀にみる楽園のような、地上に滅多に存在しない『自由』の実験劇場の舞台を浮遊するそうに、幻のように生きている不可解な存在である。…
 天皇陛下皇后陛下には生活があり、佐藤さんはじめ働く一般庶民にも生活があるが雅子妃には『生活』がない。
 無限の自由の只中にあって、それゆえに自由を失っている。
 ご病気の正体はこれである。/
 『裸の王様』という言葉があるが、ご自分ではまったく気がついていないものの、外交官のライフスタイルを失ったという嘆きやぼやきが思うに唯一の生き甲斐となり、夫への怨みや脅迫となり、与えられた花園の中を好き勝手に踏み歩く権利意識になっていると思われる
 …、学歴も高く才能もあるといわれて久しいのにほとんど目ぼしい活動もなく、子供の付き添い登校にひどくこだわって顰蹙を買ったのも、理由ははっきりしている。
 『生活』のないところにどんなライフワークも生まれようがないからである。/」p.41〜p.42。
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 ⑤「妃殿下に皇族として生きる覚悟が生じたときにはじめて彼女の『生活』が開始する。
 あるいは、ご離婚あそばされ、一般民間人になられたなら、そこでも『生活』が始まることは間違いない。
 その中間はない。
 どっちつかずの真中はない。
 あれかこれかの二つに一つで、選択への決断だけが彼女に自由を与える。/
 これがどうしてもお分かりならないでいる。
 そのために現代社会では起こり得ない次のような奇怪な絵図が展開されている。/
 「雅子妃の愛子さま付き添い登校」等…。
 「…、つい先頃まで毎日のように学習院初等科の校門前で行われた…珍妙な儀式は、封建時代の悪大名の門前を思わせる、たしかに ”異様” の一言でしか言い表せない光景である。
 こんな出来事がわれわれの現代社会に立ち現れていたことはまことに嘆かわしいし、恥しい。/」
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 参考。→即位祝賀奉祝曲・嵐「Ray of Water」(作曲・菅野よう子)、2019年11月9日

2628/L・コワコフスキ誕生80年記念雑誌⑥。

 全ての別れのために—今日に読む〈マルクス主義の主要潮流〉/トニー·ジャット。(Andreas Simon dos Santos により英語から独語に翻訳。)
 つづき。
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 第一章④。
 (14) 精神の歪曲と身体の責苦を目的とするこのような皮肉な弁証法の利用を、西側のマルクス主義講釈者たちは、通常のこととして、見逃した。彼らは過去の理想または未来の展望の黙考に沈潜して、とくに彼らがかつての犠牲者や目撃者だった場合には、ソヴィエトの現在に関する不愉快な情報に動かされないままでいることを好んだ。(注12)
 Kolakowski がこのような者たちと遭遇したことが、疑いなく、「西側の」マルクス主義と彼の進歩的な同調者の大部分に対する彼の痛烈な軽蔑を説明する。
 「教養のある人々にマルクス主義が人気のある理由の一つは、マルクス主義は単純な態様ではきわめて理解し易い、ということだ。Sartre ですら、マルクス主義者は誤っており、(マルクス主義は)あれこれと研究し終えることなく、歴史と経済の総体に対処するのを可能にする道具だった、ということに気づいていた。」(注13)
 このような遭遇は、ずっと以前に出版された論考集〈My Correct Views on Everything〉という嫌味溢れる表題となった小論の動機となったものでもあった。(注14)
 イギリスの歴史家のEdward Palmer Thompson は1973年の〈The Socialist Register〉に、Leszek Kolakowski に宛てた公開書簡を掲載した。
 そこで彼は、かつてのマルクス主義者に向かって、若いときのマルクス主義修正主義からの転向によって擁護者を見捨てたと、叱りつけた。
 この公開の書簡が際立って示したのは、Thompson の自己満足と地域性だった。すなわち、彼は饒舌で(書簡は100頁に及んだ)、慇懃無礼で、偽善的だった。
 Thompson は、威張った扇動的な調子で、亡命したKolakowski の鼻の前に修辞の指先を突きつけて彼を払い落とし、彼を—その思慮深くて進歩的な公刊物を斜めに一瞥しながら—非難する。
 「我々二人は、1956年に共産主義修正主義の見解で一致した。…我々はともに、スターリン主義批判の先頭の立場から…を経てマルクス主義修正主義の態度へと至った。
 時代を経て、あなたとあなたが支持した物事は、我々の最も内的な思考について現在のようになった。」
 Thompson は、イギリスの地方の居心地よい安全な所から、こう示唆した。
 あなたは、どのようにしてあえて我々を裏切ることができるのか? 共産主義ポーランドでのあなたには不都合な体験でもって、我々に共通するマルクス主義の理想を覆い隠すことによって。//
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 (15) Kolakowski の反論文である〈My Correct Views on Everything〉はおそらく、政治的議論の歴史上、最も良く書かれた知識人の解体作業だ。すなわち、これを読んだあとでは誰も二度と、Edward Palmer Thompson を真面目に受け止めないだろう。
 この小論は、マルクス主義の歴史と体験によって「東側」と「西側」の知識人の間にあることが明らかになった、かつ今日まで存在している、大きい道徳的な溝を解説するものだった(そして症候として例証するものだった)。
 Kolakowski は情け容赦なく、Thompson の懸命の利己的な努力を解剖し、分析した。その努力とは、マルクス主義の欠陥から社会主義を、共産主義の拒絶からマルクス主義を、そして彼自身の犯罪から共産主義を救おうとするものだった。—全ては、一つの理想の名のもとに行なわれた。表面的には「唯物論的」現実に根ざし、信頼性もそれに依存していて、決して現実世界の経験や人間の不可能性に言及されることがない理想。
 Kolakowski はThompson に向かってこう書く。
 「あなたは、『システム』という概念で思考するのは傑出した成果をもたらす、と言う。
 私も、確かにそう思う。—たんに傑出しているばかりか不可思議な成果をだ、という点で留保はするが。
 人類の全ての諸問題を、それは一撃のもとですぐに解決するのだ。」
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 (16) 人類の諸問題を一撃のもとで解決する。現在を説明すると同時に将来を保障することのできる、全てを包括する理論を追い求める。
 現実の体験の苛立つような複雑さと諸矛盾を回避するために、知性的または歴史的な「システム」という松葉杖に逃げ場を求める。
 腐敗した果実から、想念または理想の「純粋な」種子を救い取る。
 このような近道は、永遠の魅力をもつが、マルクス主義者(または左翼)の独占物ではない。
 少なくともこのような人間の愚昧さのマルクス主義という変種から別離することだけは、至極当然のことだ。
 Kolakowski のようなかつてのマルクス主義者の洗練された洞察とThompson のような「西側」マルクス主義者の独善的な偏狭さのあいだで、歴史の審判自体について完全に沈黙するならば、問題は自明のこととして処理されたかのように思われるだろう。
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 注記。 
 (12) このような目撃証言には信頼性がないという主題に、西側の進歩主義者によるスターリン主義の釈明は注目した。
 全く同様に、アメリカのソヴィエト学者は、東方圏からの逃亡者または移住者による証拠物提出や証言を、無視した。—あまりにも個人的体験で、一致していないため、概観することを歪曲し、客観的に分析することを妨害する。
 (13) 「社会主義に残るものは何か ?」((注08)を見よ)。ポーランドの人々その他の「東方圏人」は、迎合的な西側の進歩主義者に対するKolakowski の嘲弄に共感していた。詩人のAntoni Slonimski は1976年に、Jean-Paul Sartre が20年前に、アメリカに対抗して「社会主義陣営」を弱めないために、社会主義リアリズムを放棄しないよう、ソヴィエト圏の文筆家たちを激励したことを、思い起こさせた。「彼にとっての自由、我々にとっての全ての制約!」。「L'Ordre regne a Varsovie」〈Kultura, 3〉(1976), S.26f. 所収、Marci Shore,〈Caviar and Ashes: ワルシャワ世代の生とマルクス主義の死, 1918-1968〉(2006), S.362 による引用、を参照。
 (14) 例えば、Leszek Kolakowski,〈Chretiens sans eglise. La conscience religieuse et le lien confessional au XVIIe siecle〉(1969)。同〈God Owes Us Nothing. A Brief Remark on Pascal's Religion and on the Sprit of Jansenism〉(1995)。並びに、論文集〈My Correct Views on Everything〉,South Bend, Indiana (2005)、とくに、George Urban との対話、「歴史における悪魔」と小論「Concern with God in an Apparently Godless Era」。ドイツ語では、Hans Rössner(編),〈Der nahe und der ferne Gott. Nichttheologische Texte zur Gottesfrage im 20. Jahrhundert〉,序言 (1981)で出版された。
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 第一章〔表題なし〕、終わり。第二章へつづく。

2627/L・コワコフスキ誕生80年記念雑誌⑤。

 全ての別れのために—今日に読む〈マルクス主義の主要潮流〉/トニー·ジャット。(Andreas Simon dos Santos により英語から独語に翻訳。)
 つづき。
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 第一章③。
 (08) マルクスをスターリン(およびレーニン)による「歪曲」から「救い出す」ために、三世代の西側のマルクス主義者たちは果敢に、マルクス主義と共産主義を控えめに結合しようとした。—そう、Kolakowski は明確に述べる。
 20世紀のロシアまたは中国の歴史について、ヴィクトリア朝のロンドンで生活したドイツ人著作者のKarl Marx (注8)に責任があるとは、ほとんど誰も、何らかの思想的に理解可能なやり方では主張しないだろう。
 ゆえに、創設者たちの真の意図を探り、Marx とEngels が彼らの名前で始まるはずの将来の負い目に関して考えていたことを解明しようとするマルクス主義純粋主義者の数十年間の努力は、いく分か時代遅れで、無意味だった。
 それでも、神聖な文献の真実に立ち戻ろうとする絶えず繰り返された訴えは、Kolakowski が特別の注目を向けた、マルクス主義の党派的な次元の大きさを示していた。
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 (09) やはりなおも、教義としてのマルクス主義は、それから生まれた政治運動やシステムの歴史と分離することはできない。
 実際には、Marx とEngels の思想には決定論的中核がある。人間が何ら力を奮うことのできない諸論拠によって、事物は「最終的分析では」そうであるべきであるようになっている、という主張だ。
 この強固な主張は、古きヘーゲルを「転倒させて」、争いの余地なき物質的根源(階級闘争、資本主義的発展の法則)に歴史の解釈をもとづかせようとするMarx の望みに由来していた。
 プレハノフ、レーニンや彼らの後継者たちが歴史的「必然性」の構築物全体とそれを導く実施機構を依りかからせることができたのは、この安逸な認識論的擁壁だった。
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 (10) さらには、プロレタリアートは被搾取階級という特別の役割—彼らの解放は全人類の解放の号砲となる—にもとづいて、歴史の最終目的を特権的に洞察することができる。そしてこの見識は、プロレタリアートの利益を具現化すると主張する独裁党のもとへプロレタリアートの利益が従属することで生まれる、共産主義の成果と密接な関係がある。
 マルクス的分析を共産主義独裁に結びつけたこの論理的足枷がいかに強固だったかは、—Michail Bakunin からRosa Luxemburg までの—多くの観察者や批評家たちに委ねよう。彼らは、レーニンがその勝利の途を歩み始めるべくペテルブルクのフィンランド駅近くへ到着するずっと前に、共産主義的全体主義を予見し、警告していた。
 もちろん、マルクス主義は異なる方向へと展開することもあり得ただろうし、あるいはどこかで終焉することもあり得た。
 しかし、「レーニンによるマルクス主義の見方は、唯一の可能なものではなかったとしても、きわめて尤もらしいものだった」。(注9)
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 (11) 当然ながら、マルクスもその承継者たちも、産業プロレタリアートによる資本主義の打倒を説く教理は後進的で広く農民的な社会でも有効だろうとは、意図しなかったし、感じてもいなかった。
 だが、この逆説はKolakowski には、マルクス主義の信仰体系としての力を強く意識させるものだった。すなわち、レーニンやその支持者たちが自分たちが勝利する不可避の必然性に固執しなかったならば(そして、それを理論的に正当化しなかったならば)、彼らの努力は決して成功しなかっただろう。
 同様にまた、彼らは数百万の外部の崇拝者たちにとって、確信を与える模範者にもなれなかっただろう。
 レーニンを封印列車でロシアに行かせることでドイツ政府が容易にした機会主義的な蜂起を、「不可避の」革命に変えること、これには単純な戦術的天才性ではなく、イデオロギー的信念上の包括的な実践が必要だった。
 Kolakowski は、確実に正しかった。政治的マルクス主義は、何よりも先ず、世俗的宗教なのだった。//
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 (12) 〈主要潮流〉は、唯一の傑出したマルクス主義に関する叙述ではない。だがそれはしかし、群を抜いて、意欲的だった。(注10)
 この著をとりわけ特徴づけるものは、Kolakowski のポーランド的視座だ。
 一つの終末論だとする彼のマルクス主義解釈を強調すれば、このことは十分に明らかになる。—「ヨーロッパの歴史全体を覆う黙示録的予想の、現代的な変種の一つ」。
 そしてそれは彼に、妥協なき道徳的な、そうして宗教的な、20世紀の歴史の見方を生み出した。
 「悪魔は、我々の経験の一部だ。
 我々の世代は、それを十分に見て、きわめて深刻な教訓を引き出した。
 私は、悪は生まれるものではなく、美徳の不在や歪曲あるいは劣化(あるいはその意味において美徳と対極にある全ての何か)ではなく、執拗な、解消することのできない事実だ、と主張した。」(注11)
 西側のどのマルクス主義観察者も、いかに批判的であろうとも、このようには語らなかった。//
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 (13) Kolakowski は、マルクス主義だけではなく共産主義のもとで生きた者としても書く。
 彼は、一つの政治的生活様式における知性的な理論からのマルクス主義の変容の生き証人だ。
 こうして内部で観察され、体験されたマルクス主義は、共産主義と区別することがほとんど困難だ。—結局は、最も重要な実践的帰結であったばかりか、その唯一の結果だった。
 自由を抑圧するという世俗的な目的のためにマルクス主義の諸範疇が日常的に利用されて—そのために権力を握る共産主義者によってマルクス主義がとくに用いられて—、時代の経過とともに理論の魅力自体が損なわれた。//
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 注記
 (08) 〈主要潮流〉はマルクスを、彼の精神的風景を支配したドイツ哲学にしっかりと位置づけた。社会理論家としてのマルクスは、簡単に扱われている。経済学に対するマルクスの寄与については、—労働価値説であれ、先進資本主義の利潤率の低下傾向の予見であれ—Kolakowski はほとんど注意を払っていない。
 マルクスですら自らの経済的研究の結果に関して不満だったことを考えれば(その理由の一つは〈資本論〉が未完のままだったことだ)、これは慈悲深かったと言うべきだろう。つまり、マルクスの経済理論の予見能力は、とっくに左翼によってすら否認されていた。少なくとも、Joseph A. Schumpeter の〈資本主義、社会主義および民主主義〉(Bern, 1946年)以降は。その20年後に、Paul Samuelson は、Karl Marx はせいぜいのところ「二流のリカード後継者」だと慇懃無礼に語った。
 (09) Kolakowski「歴史の中の悪魔」,〈Encounter〉(1981年1月)所収。〈My Correct Views on Everything〉前掲書, S.125に再録。
 (10) 最良の一巻本のマルクス主義研究書、素晴らしく凝縮されているが人間性や思想とともに政治と社会史を包括する研究書は、依然としてGeorge Lichtheim の〈マルクス主義〉のままだ。1961年にLondonで出版された〈歴史的、批判的研究書〉だ。
 マルクス自身に関しては、私には、70年代の二つのきわめて異なる伝記が、最良の現代的な描写になっている。すなわち、David McLellan,〈Karl Marx, 人生と著作〉1974年と、Jerrold Seigel,〈Marx の運命. 人生の造形〉1978年。
 これらの叙述は、だが、Isaiah Berlin の注目すべき小論〈Karl Marx〉によって補完される必要がある。これは1939年に英語で出版され、1968年にドイツ語に翻訳された。
 (11) 「歴史における悪魔」,〈My Correct Views on Everything〉上掲書所収, S.133.
 Kolakowski は同じ講演で、政治的メシア主義の終末論的構造を簡単にもう一度強調する。すなわち、地獄への転落、過去の罪悪との絶対的な決別、新しい時代の到来。だが、神が不在であるため、このような所業は本来的に矛盾していると非難され得る。知識だと誤称する宗教は、実を結ばない。
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 つづく。
 

2626/L・コワコフスキ誕生80年記念雑誌④。

 全ての別れのために—今日に読む〈マルクス主義の主要潮流〉/トニー·ジャット
 (Andreas Simon dos Santos により英語から独語に翻訳。)
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 第一章②
 (05) このような経緯によって、〈主要潮流〉の特徴がいくぶんか明らかになる。
 第一巻の〈生成者〉(ドイツ語版、成立)は、思想史として伝統的手法で執筆されている。すなわち、弁証法のキリスト教的淵源、ドイツのロマン派哲学での完全な解決の構想、その若きマルクスへの影響から、マルクスとその同僚のFriedrich Engels の成熟した文献までを辿っている。
 第二巻は、元々は(皮肉ではなく私は思うのだが)素晴らしい、〈黄金の時代〉というタイトルだった。(注4)
 彼は、1889年まで存在した第二インターナショナルから1917年のロシア革命までの歴史を叙述している。
 ここでもKolakowski は、とりわけ、急進的なヨーロッパの思想家の目ざましい世代が高度の精神的水準に導いた思想や論争を扱う。
 この時代の指導的マルクス主義者たち—Karl Kautsky、Rosa Luxemburg、Eduard Bernstein、Jean Jaures、そしてWladimir Iljitsch Lenin—、彼らはみな正当に一つの章を与えられ、それらの章は慎重にかつ明晰に彼らの歴史上の主要な議論と位置を概括している。
 このような総括的叙述では大して重要な位置を占めてこなかったためにさらに大きな関心を惹くのは、イタリアの哲学者のAntonio Labriola、ポーランドのLudwik Krzywicki、Kazimierz Kelles-Krauz、Stanislaw Brzozowski や「オーストリア・マルクス主義者」のMax Adler、Otto Bauer、Rudolf Hilferdinng、に関する章だ。
 Kolakowski の叙述で比較的に多くのポーランド人が登場するのは、疑いなく、部分的には著者の地域的観点によるのであり、それまでは軽視されたものを補うものだ。
 しかし、オーストリア・マルクス主義者たち(この巻の最も長い章の一つが割かれている)のように、彼らは、ドイツとロシアのマルクス主義が忘却して長らく抹消した、中世ヨーロッパの〈世紀末〉を呼び起こしてくれる。(注5)
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 (06) 〈主要潮流〉の第三巻—多くの読者が「マルクス主義」と理解するもの、すなわちソヴィエト共産主義の歴史と1917年以降の西側マルクス主義者の思想を扱う—は、明けすけに〈瓦解〉と題されている。
 この部の半分弱はスターリンからトロツキーまでのソヴィエト・マルクス主義を扱い、残りは他諸国の選び抜いた理論家を論じている。
 彼らのうち若干の者、とくにAntonio Gramsci とGeorg Lukacs は、20世紀の思想史にとって継続的な関心の対象であり、Ernst Bloch やKarl Korsch(Lukacs のドイツの同時代者)には古物的な魅力がある。
 さらに他の者たち、とくにLucien GoldmannとHerbert Marcuse は1970年代半ばよりも今日ではさらに関心を惹かなくなったようなのだが、Kolakowski は数頁で済ませている。
 この著作は、「近年のマルクス主義の変遷の概観」で終わっている。これはスターリン死後のマルクス主義の展開に関する小論であり、Kolakowski は、自分の「修正主義」の過去に短く触れたあとで、ほとんど一貫した調子で、時代のはかない流行(Mode)を取り上げる。そして、Sartre の〈弁証法的理性批判〉やその〈余計な新造語〉から、毛沢東の「農民マルクス主義」やその無責任な西側の賛美者までがきわめて愚昧であることを語る。
 この部分の読者は、第三巻の緒言で警告される。この著者は、最後の章は数巻へと拡張できただろうと認めつつ、「ここでの主題がそのように詳細な叙述をする意味があるのかどうか、確信がなかった」と付記しているのだ。
 最初の二巻は1987年にフランス語で出版されたが、Kolakowsk の代表著作の第三巻はそこでは今日まで公にされていない、ということにここで触れておく価値がたぶんあるだろう。
 ここでKolakowski によるマルクス主義的教理の歴史の驚くべき射程範囲を紹介するのは、不可能なことだ。
 彼の叙述を上回ることは、ほとんどどの後継者によっても行なわれ得ない。この領域をこれほど詳細にかつこれほどの巧みさをもってあらためて掘り返すことができるために、いったい誰がもう一度十分な知識を得るだろうか? あるいは、いったい誰がもう一度十分な関心を呼び醒ますだろうか?
 〈マルクス主義の主要潮流〉は、社会主義の歴史ではない。
 この著者は、政治的論脈または社会的制度には表面的な注目だけを示した。
  これは動かされない思想史であり、かつて力をもった理論や理論家の一族の勃興と崩壊に関する教養小説(Bildunfsromane)であって、懐疑的で濾過したした時代に、残存している最後のその末裔たちについて、語っている。
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 (07) 1200頁にわたるKolakowski の論述は、率直であり、明晰だ。
 彼の見解では、マルクス主義は真摯に受けとめられるべきものだ。
 それは、階級闘争に関する宣明(しばしば正しいが、新鮮な何かではない)のゆえにではなく、また不可避の資本主義の破滅とプロレタリアによって導かれる社会主義への移行(完全に挫折した予言)の約束のゆえにでもなく、マルクス主義が、唯一の—そして本当に独自性をもつ—プロメテウス的なロマン派的幻想と妥協なき歴史的決定論の混合物を提示しているからだ。
 このように理解されるマルクス主義の魅惑は明白だ。
 それは、世界がどのように〈作動している〉(funktionieren)かを説明する。資本主義と階級関係の経済的分析だ。
 それは、世界はどう作動〈すべき〉かの態様を提示する。若きマルクスの唯心論的考察がそうだったような人間関係の倫理だ(そして、Kolakowski が、その妥協的な人生を軽蔑したものの、相当に一致したGeorge Lukacs のマルクス解釈)。(注6)
 最後に、マルクス主義は、マルクスのロシアの支持者たちがその(およびEngels の)文献から導き出した歴史的必然性に関する一連の主張に支えられたのだったが、世界は将来にそれに応じて作動する〈だろう〉との信仰を告知した。
 経済的記述、道徳的命令、政治的予見のこうした結合は、途方もなく魅力的である—かつ目的に適している—ことが分かる。
 Kolakowski が気づくように、マルクスは、なおも一層、読む価値がある。—その伝統の膨大な多面性を理解するためにだけであっても、別の者がそれに秘術をかけて、そこから飛び出してくる政治システムを正当化するためにも。(注7)
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 注記
 (04) ドイツ語訳書では、三つの巻は〈成立、発展、瓦解〉と区分された。
 (05) 歴史家のTimothy Snyder は、その書物、〈Nationalism, Marxism and Modern Central Europe: A Biography of Kazimierz Kelles-Krauz, 1872-1905〉(1997年)でもって、Kelles-Krauz を少なくとも忘却から救い出した。
 (06) Kolakowski は別の箇所でLukacs について書く—この人物は、Bela Kun ハンガリーRäte共和国で短期間に文化委員として働き、のちにスターリンの要請にもとづき、かつて書き記していた全ての興味深い言葉を放棄した—。彼は「優れた知識人の相当に尋常ではない例」だった、「生涯の最後まで…その精神は党に奉仕することにあったが、彼の著作は我々にもはや思考の衝動を与えない、彼は自らハンガリーに生き残った」。「文化形成としての共産主義」を参照。Gesine Schwan (編)所収の、〈Leszek Kolakowski, Narr und Priester. Ein philosophisches Lesebuch〉,S187-209, 1995年。
 (07) 「社会主義に残るものは何か」を参照。最初に出版されたときのタイトルは、「Po co nam pojecie sprawiedliwosci spolecznej ?」。〈Gazetta Wyborcza〉6-8号所収、1995年5月。〈My Correct View on Everything〉上掲に、再録された。
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 つづく。

2625/L・コワコフスキ誕生80年記念雑誌③。

 Tony Judt の論稿から、試訳を始める。
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 全ての別れのために—今日に読む〈マルクス主義の主要潮流〉/トニー·ジャット。
 (Andreas Simon dos Santos により英語から独語に翻訳。)
 第一章①
 (01) Leszek Kolakowski は、ポーランド出身の哲学者だ。
 だが、このような性格づけは、全く適切ではない—または、十分ではない—と思える。
 Czeslaw Milosz やその前のその他の人々においてそうだったように、Kolakowski の知的および政治的な軌跡は、彼の反対派的立場によって明確になり得る。伝統的なポーランドの文化の深く根づいた経緯、すなわち聖職者主義、差別主義、反ユダヤ主義によって特徴づけられるものに対する立場によって。
 1968年に出国を強いられたのち、Kolakowski は、彼の故郷に戻ることも、そこで自分の著作を出版することもできなかった。
 1968年と1981年のあいだ、彼の名前はポーランドの検索対象になることが禁じられた著者だった。そして、彼はそのあいだに、今日に彼が最も知られている著作の大部分を執筆し、外国で公にした。
 亡命中のKolakowski は、ほとんどをイギリスで過ごした。彼は1970年以降、オクスフォードのAll Souls College の研究員だ。
 しかし、会話の際に言っていたように、イギリスは島であり、オクスフォードはイギリスの中の島であり、All Souls(学生のいないCollege)はオクスフォードの中の島だった、そして、Leszek Kolakowski 博士は、All Souls の中の島、四重に囲まれた島だった。(注1)
 イギリスの文化生活は、ロシアや中央ヨーロッパからの移民知識人たちに対して、かつては一つの場所を提供した。—Ludwig Wittgenstein、Arthur Koestler、あるいはIsaiah Berlin を想起することができる。
 だが、かつてのマルクス主義的カトリックのポーランド出身哲学者は、さらに異国者的で、彼の国際的な名声にもかかわらず、イギリスではほとんど知られていなかった。そして、驚くべきほどに低い評価を受けていた。//
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 (02) しかし、他の国では、Kolakowski は有名だった。
 彼の世代の多くの中央ヨーロッパの学者たちと同様に、彼は複数の言語を用い—自宅でのポーランド語や英語と同じようにロシア語、フランス語、ドイツ語を使った—、とくにイタリア、ドイツ、フランスで栄誉と賞を受けた。 
 Kolakowski がシカゴ大学の社会思想委員会で4年間教育したアメリカ合衆国では、彼の業績は惜しみない評価に恵まれた。その絶頂は2003年で、連邦議会図書館の第一回のJohn Kluge 賞が与えられた。—この賞は、ノーベル賞の対象になっていない学問分野(とくに思想科学)での生涯にわたる研究に対して付与されたものだった。
 しかし、一度ならずパリにいるときが最も落ち着くと述べていたKolakowski は、イギリス人以上にアメリカ人ではなかった。
 おそらく、20世紀の学者共和国の最後の輝かしい市民だと彼を叙述するのが、最も適切だろう。//
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 (03) 彼の本当の故郷のほとんどで、Leszek Kolakowski は、とくにその著名な三巻のマルクス主義の歴史書、〈マルクス主義の主要潮流〉で(そして多くのところではそれだけで)知られている。
 1976年にポーランド語で(パリで)出版されたこの著作は、1年後にドイツで、2年後にイギリスで出版され、現在のアメリカ合衆国では一巻本の書物として再発行されている。(注2)
 この著作は、疑いなく、最大の高い評価を得ており、現代の人文学の記念碑的傑作だ。
 もちろん、Kolakowski の著作の中でのこの作品の卓越さには一定の皮肉がなくはないが、この著者は「マルクス学者」(Marxologe)では決してない。
 彼は、哲学者であり、哲学歴史家であり、カトリック思想家だ。
 彼は初期キリスト教の教派と異端派の研究を行ない、ヨーロッパの宗教と哲学の歴史に最後の四半世紀の大部分を捧げた。これは、最良の哲学的神学的研究と称し得るものだろう。//
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 (04) 戦後ポーランドの同世代の中での洗練されたマルクス主義哲学者という高名から始まる、1968年の離国までのKolakowski の「マルクス主義」段階は、実際は全く短いもので、この時期の大部分で、彼はすでに異端者だった。
 すでに1954年、彼が27歳のときに、「マルクス=レーニン主義からの逸脱」を非難されていた。
 彼は1966年に、Posenでの労働者抗議運動(「ポーランドの十月」)10周年記念日のために、有名な批判的講演をワルシャワ大学で行ない、党指導者のWladyslaw Gomulka から公式に「いわゆる修正主義運動の主要イデオローグ」と咎められた。
 Kolakowski が講座を剥奪されたとき、その理由とされたのは、「国の公式の方向に逆らって」歩むという「若者の考え方」を作り出している、ということだった。
 西側に到着したとき、彼は、(我々には今でもそう思えるように、贔屓の者たちを困惑させることには)もはやマルクス主義者ではなかった。そして、そのあとで彼は、最近の半世紀のマルクス主義に関する最も重要な書物を執筆し、二年後に、ポーランドのある研究者が奥ゆかしく表現したところでは、「この主題に関するなおもささやかな関心だけ」を掻き集めた。(注3)//
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 注記
 (注01) Leszek Kolakowski とDanny Postel の対話、〈追放、哲学、未知の深淵での不安定なよろめきについて〉。〈Daedaulus〉2005年夏号所収、S.82.
 (注02) Leszek Kolakowski, 〈Glowne Nurty Markzmu〉1976, Paris. ドイツ語版、〈マルクス主義の主要潮流、成立・発展・瓦解〉1977-79, München. 再版、1981.
 英語訳の初版は、Oxford で1978年に出版された。ここで言及した新版は、著者の新しい緒言とあと書き付きで2005年にNew York で刊行された。タイトルは、〈マルクス主義の主要潮流、生成者・黄金時代・崩壊〉。
 (注03) Andrzey Walicki, Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom :The Rise and Fall of the Communist Utopia, 1995, S. VII.
 楽観的正統派から懐疑的反対派への転遷について、Kolakowski は、つぎのようにだけ言った。
 「たしかに、20歳のとき、(完全にでなくとも)ほとんど知ったつもりだった。けれど、お分かりのとおり、年をとるにつれて、人々は愚かになる。28歳で、ほとんど分からなくなり、今でも一層そうだ。」
 以上、最初は〈Socialist Register〉(1974)に発表された〈My Correct Views on Everything. E. P. Thompson への返答〉。〈My Correct Views on Everything>、上掲書、S.19.
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 つづく。

2624/L・コワコフスキ誕生80年記念雑誌②。

 雑誌<Transit—Europäische Revue>第34号・2007年/2008年冬季号。原語は、もちろんドイツ語。
 編集者まえがき(「編集の辞」、Editorial)
 (01) 2007年10月に、Leszek Kolakowski は80歳になった。
 彼は、1940年代の学問上の経歴を、正統派マルクス主義者として始めた。 
 この哲学者は、1956年以降の雪解けの時期にワルシャワ大学に1959年に招聘され、1966年に党から除名されるまで共産主義の改革の支持者になっていたが、1968年にその講座を失い、西側へと亡命(emigrieren)した。
 彼は1970年以降、オクスフォードのAll Souls College の研究員だ。 
 Krzysztof Michalski は、Kolakowski 思想の中心主題の軌跡を追っている。
 Tony Judt とJohn Gray は、1970年代に執筆された彼の最高傑作である〈マルクス主義の主要潮流〉から新しい意味を見出している。
 Kolakowski によるマルクス主義の思想史的再構成は、グローバル化への抵抗者のかたちを採るのであれ、Gray が驚くべき診断を下しているような、軍事力を媒介として民主主義政体を拡大するという新保守主義的な構想のかたちを採るのであれ、今日の夢想主義(Utopismus)の亡霊たちを見れば、完全に現在的であることが分かる。
 Marci Shore は東欧共産主義におけるユダヤ人の役割に関する論稿で、「夢想主義の慢性的な病理」(Gray)というとくに今日的な章を想起させている。//
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 (02) Kolakowski は、早くから社会主義思想に取り組んできた。
 彼は、1957年に書いて検閲により発禁となった皮肉たっぷりの小冊子「社会主義とは何か?」で、共産主義体制を映しだした。
 この—この雑誌に再録した—政治風刺の傑作の後のほとんど50年後に、Kolakowski は、「社会主義から残るものは何か」(注1)という小論で、もう一度確認した。
 世界中に広がる不平等に鑑みれば、社会主義は今日再び、道徳的信頼を獲得しているように見える。 
 Kolakowski は、こう続ける。マルクス主義が全てについて間違っていたということは、まだ永らくは、社会主義の伝統を時代遅れのものにはしない。
 また、社会主義思想が悪用されたということは、まだその思想を失墜させはしない。
 結局は、社会主義的諸価値はリベラルな諸価値と結びついて、民主主義的な市場経済の範囲内で実現されたのだ。
 社会主義運動は、我々の社会の政治的風景を変え、今日には自明のことになっている福祉国家を生む、そのような改革を誘発した。
 Kolakowski は、さらにこう書き続ける。
 「たしかに、『代替可能な社会』の構想としての社会主義思想は、死んだ。
 しかし、被抑圧者や社会的に不利な者との連帯を表現するものとして、社会的ダーウィン主義に対抗する動機づけとして、競争とは少しは離れたところにあるものを我々に思い出させる光として、こうした理由でもって、社会主義は—システムではなく、その理想は—、今だになおも利用され得るのだ。」//
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 (03) ロシアのジャーナリスト、Anna Politkowskaja は2001年に、…。
 <以下、省略>
 2007年12月、ウィーンにて。
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 (注1) 「社会主義に残るものは何か」, in: L. Kolakowski, My Correct Views on Everything (2005).
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2623/L・コワコフスキ誕生80年記念雑誌①。

 ドイツ・フランクフルト(am Main)のNeue Kritik という出版社が、<Transit>と題するおそらく季刊雑誌を発行している(または発行していた)。
 その第34号=2007年/2008年冬季号は、二つの特集を主内容にしており、その第一は、「レシェク・コワコフスキ(Leszek Kolakowski)の80歳の誕生日に寄せて」だった(試訳者注1)。L.Kolakowski、1927.10生〜2009.07没。
 巻頭の編集の辞はほとんどをL.Kolakowskiへの言及で費やしており、特集は、そのKolakowski の1957年のエッセイ「社会主義とは何か?」(試訳者注2)を再録しているほかは、つぎの四つの論稿で成っている。番号数字は原雑誌にはない。日本語は、試訳。
 1/Krzysztof Michalski, 全体の裂け目。
 2/Tony Judt, 全てのお別れに?—今日に読むKolakowski の〈マルクス主義の主要潮流〉。
 3/John Gray, 共産主義から新保守主義へ。
 4/Marci Shore, 家族のドラマ—ユダヤ人とヨーロッパの共産主義。
 興味深いのは、この4名のうちの2名がTony Judt(トニー・ジャット)とJohn Gray(ジョン・グレイ)だ、ということだ。
 この二人が書いたものの一部は、この欄で何回にも分けて試訳を掲載したことがある。(試訳者注3)
 この二人の政治的立場は同一ではないだろうが、いずれも明確な反共産主義者で、L・コワコフスキを高く評価している(かつ敬愛の念を抱いている)ことでは共通していた。(試訳者注4)
 二人の著書の邦訳書はあり、とくにJohn Gray 著には多い。だが、ジョン・グレイ(London大学教授)の邦訳書が多いのは「新保守主義」、「自由原理主義」ないし「新自由主義」に対するこの人の批判的立場が日本の出版業界隈で「左翼(的)」だと受けとめられた可能性があるからだろう、と私は思っている。明確な「反共」の立場の欧米の書物は、日本では翻訳書が出版され難い。
 現に、この欄にかなり(と言っても半分にはるかに満たないが)試訳を掲載した〈マルクス主義の主要潮流〉は、邦訳書が出ないままで終わりそうだ。日本の近年のいわゆる「保守」派も、「反共」を唱えつつ、欧米の共産主義・反共産主義に関する文献に興味を示さない。
 以下、「編集の辞」のほとんどのLeszek Kolakowski に関する部分と、上の四つの論稿をできるだけ邦訳してみる。
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 (試訳者注1) もう一つの特集は、「Anna Politkowskaja 追悼」だ。
 この女性はロシア人ジャーナリストで、第二次チェチェン紛争、RSB(ロシア連邦保安庁)、プーチンに対して批判的だった。2006年に暗殺された。Anna Politkowskaja、1958.8生〜2006.10没、満48歳。
 (試訳者注2) この小論は、加藤哲郎・東欧革命と社会主義(花伝社、1990)の表紙裏に掲載された。「ポーランドの哲学者・コラコフスキー」と執筆者名を記しているが、加藤は「コラコフスキー」へのそれ以上の関心を継続させなかったようだ。参照→No.1976/2019.09.13「加藤哲郎著とL・コワコフスキ」
 (試訳者注3) それぞれに言及した最初は、→トニー・ジャット(No.1525/2017.05.02)、→ジョン・グレイ(No.1565/2017.05.29)。
 (試訳者注4) いずれにもその点が分かる論稿があるが、とくにT・ジャットは、〈マルクス主義の主要潮流〉(原著、1976(パリ)。第一巻独訳書、1977。全巻英訳書、1978)のアメリカでの再発行決定を歓迎する文章を2006年に書き、Kolakowskiの死の直後の2009年に哀惜感溢れる(と私は感じる)文章を書いた。彼自身が、翌2010年に難病のために死亡したのだったが。Tony Judt、1948.01生〜2010.08没、満62歳。
 上の雑誌への寄稿は亡くなる2-3年前で、すでに病魔と闘っていたのではないかと思われる。
 コワコフスキ追悼文、参照→No.1834・2018年7月30日付。この追悼文はのちに、つぎの邦訳書の中に収載された。当然ながら、訳は上と同じではない。
 T・ジャット=河野真太郎ほか訳・真実が揺らぐ時—ベルリンの壁崩壊から9.11まで(慶応大学出版会、2019.04)。原書は、Tony Judt, When the Facts Change, Essays 1995-2010 (2015)
 妻のJenniffer Homans が編者で、「まえがき」を彼女が書いている。そして、「人と思想」は区別しなければならないと冒頭に書きつつ、結局はT・ジャットの著作と人物像が入り混じった追悼の文章になっている(と私には思えた)。その点が興味深く、かつ感動的でもあって、いつか試訳してみたいと思っていたが、上の邦訳書に含まれている。
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2622/B.ローゼンタール・ニーチェからスターリン主義へ(2002)第三編第7章第一節②。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 = B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。  
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 第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927。
 第7章・神話の具体化—新しいカルト・新しい人間・新しい道徳。
 第一節・レーニン教(the Lenin Cult)②。
 (06) レーニンは、写真家 Gustav Klutsis(1895-1938)の好みの客体だった。 
 Klutsis は、アヴァン・ギャルドが幾何学的様式で描いていた1920年にはすでに、プロパガンダには画像が必要だ、と主張していた。
 彼のモンタージュ写真は、巨大な人物群で覆われていた。それは、新しい世界は社会主義で創造されるという、赤裸々に視覚的に訴えるイメージを描いていた。
 「全国土の電化」(1920年)は、地球にまたがり、電力塔を運ぶ巨大なレーニンの風貌を捉えている。(注11)
 Klutsis は、レーニンに捧げる一連のモンタージュ写真を製作した(一つはMayakovsky の「ウラジミール・イリイチ・レーニン」の出版本に使われた)。また、「レーニンと子どもたち」と題する本の挿入画像を描いた。
 Klutsis は、「レーニンは生きている!」を証明すべく、群衆の光景にレーニンの肖像を挿入した。例えば、1927年のモスクワ・全同盟オリンピックでの競技者たちの中に。
 彼は圧力をかけられて第一次五カ年計画の初期の集団的人物像を描いたと言われたが、それでもなお、レーニンおよび(または)スターリンは、何らかのかたちで描かれた。//
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 (07) レーニンの遺体を保存すると決定したことは、聖人は腐敗しないとのロシア人の信仰に入り込んだ。そして、異なる次元では、ニーチェ/Fedorov の不死の超人という考え方に入り込んだ。
 遺体が腐朽し始めたとき、不朽化委員会は防腐処理を行なうと決定した。
 スターリンとKrasinは、彼は以前はVperedist〔レーニンに批判的な一派〕でFedorov を尊敬していたのだったが、この委員会を指揮した。
 防腐処理された遺体が1924年8月に展示されたとき、党のプレスはソヴィエト科学の専門性の高さを自慢し、手続や遺体に関して奇蹟は何もないことを明らかにしようとした。
 それは、霊験のある遺物ではなかった。 
 暗黙のうちに、ソヴィエトの科学は、キリスト教だけが約束できたもの—人の不死—を達成していたのだろう。
 偉大な人物だけが復活するというKrasin の信念については、何も語られなかった。//
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 (08) 職業は技師であるKrasin は、爆発物を製造し、1905-7年には密輸入と「収奪」に従事していた。そして、Bogdanov やスターリンと緊密になって活動していた。(注12)
 Krasin は、Granat 百科辞典のための自伝的小論で、Vperedに言及したり自分がレーニンに同意しなかったことを記すことをしなかった。
 監獄でドイツ語を学習したこと、GoetheやSchiller のほとんど全ての著作を原語で読んだこと、「Schopenhauer とKant を発見し、Mill の論理とWundt の心理学を全般的に研究した」こと(これは神話の原型の考え方を含んでいた)、は記した。(注13)
 ニーチェに言及するのは賢明ではなかっただろう。だが、広く読書していたKrasin は、確実に、ニーチェの思想をよく知っていた。//
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 (09) Krasin は1920年に、「科学が全能になるときが来るだろう、科学は死んだ有機体を再生させることができるだろう」と予言していた。
 彼は同様に、「科学と技術の全ての力を使った人類の解放が、偉大な歴史的人物を復活させることができるときが来るだろう」ことを確実視していた。(注14)
 レーニンは、明白な選択肢だった。
 Krasin は1924年2月に、レーニンの墓標の世界的重要性はMecca やJerusalem を上回ると主張し、プレス、労働者や党の集会で、大々たるプロパガンダ運動の一つとして聖廟に関する議論を行なうように迫った。
 彼はすでに、レーニンを記念する祝祭の周りに民衆の想像力を動員する運動の始まりとして、聖廟の設計コンペをすることを発表していた。//
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 (10) Krasin が望んだのは、聖廟に演説者の講壇を設けることだった。これは、聖廟を劇場型寺院に変えるだろう(Ivanov の考え)。
 勝利した設計案は、これを含んでいなかった。しかし、聖廟は全く同様に機能した。
 レーニン聖廟は、世界の共産主義の中心たる神宮になった。
 構築主義芸術家のVladimir Tatlin(1885-1953)は、一つの巨大な講堂、ラジオ局と二、三百の電話機を備えた一つの情報官署をもつ建築物を造る、そのような工学技術の勝利を聖廟が示すことを願った。
 Malevich は、レーニンの遺体を立方体(cube)(四次元の象徴)の中に置くことを提案した。そして、「活動する全てのレーニン主義者は自宅に、カルトを象徴する物質的基盤を設けるべく立方体を置くべきだ」と言った。(注15)
 彼は、音楽と詩を備えた完全なカルトを、ロシアの家庭に聖像(icon)の間の代わりにレーニンの間が設けられることを、思い描いた。 
 立方体(cube)は「ピラミッドの力」をもつソヴィエトの装具になるだろう。Giza の巨大ピラミッドの神秘さをもつ民衆の熱狂物に。//
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 (11) 勝利した建築家のAleksei Shchusev(1873-1941)も、聖廟を立法体の形で建築することを提案した。
 彼の最初の素描の一つには実際に、三つの立方体があった。これは、聖三位一体神を近代主義的に表現したものだった。
 彼は革命以前は教会を設計しており、世界の建築運動とも関係していた。
 Shchusev は1905年に、教会建築家たちに対して、中世のロシアの芸術の「美しさと真摯さ」を「創造的に手本にする」ことを要求した。「古い形態を模写して修正する—これは堕落だ—ではなく、民衆と神の間の親交の場所という昔の考え方をかつてと全く同じように美しくかつ真摯に表現する新しい形態を創造する」のだ。(注16)
 ソヴィエトの建築分野の政界で、Shchusev はつねに、新古典派の立場にいた。しかし、彼はまた、建築家は「新しいロマン主義を、革命的熱狂のロマン主義を」表現しなければならない、とも公言した。(注17)
 聖廟についてのShchusev の完璧な簡潔さは、精神の上では近代主義的だった。
 それは結局のところは、立方体だった。
 最初の霊廟は、木材で造られた。
 それが公開されたあとすみやかに、石製の聖廟作りが発表された。
 設計のためのコンペがもう一回行なわれ、Shchusev が勝利した。
 建築家のKonstantin Melenikov(1890-1974)は、石棺の意匠についての権利を得た。
 建設は1929年7月に始まり、1930年10月、この計画についてスターリンに関心があったために、予定よりもほとんど4年前に、完成した。//
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 (12) レーニン・カルトは、学問に対して大きな影響を与えた。
 1923年には、レーニンの著作物を研究するためのレーニン研究所、レーニン博物館が創立された。
 モスクワ大学でのレーニン主義のセミナー、党とレーニン主義に関する諸講座が、1924-25年に設けられた。
 やがてボルシェヴィキおよび非ボルシェヴィキの学者や党活動家たちは、彼らの見解をレーニンの適切な引用でもって防御するようになった。こうして、レーニンが何気なくふと語った言葉は、ドグマ(dogma、教条)に変わった。//
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 第7章第一節、終わり。 

2621/B. ローゼンタール・ニーチェからスターリン主義へ(2002)第三編第7章第一節①。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 /B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。  
 「第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927」の「序」の試訳を昨年12月に終えている。
 つづく第三編のいわば「本文」はつぎの二つの章で成っている。
 第7章・神話の具体化—新しいカルト・新しい人間・新しい道徳。
 第8章・新しい様式・新しい言語・新しい政治。
 前者の第7章は、つぎのように構成されている。
 序、第一節・レーニン崇拝(カルト)第二節・新しいソヴィエト人間第三節・プロレタリア道徳
 以上のうち、第7章の序と第一節だけ試訳し、その余の部分、および第8章全体は、さしあたり割愛する。
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 第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927。
 第7章・神話の具体化—新しいカルト・新しい人間・新しい道徳。
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 序。
 ボルシェヴィキは、十月革命と内戦を単一の「叙事詩的出来事」として描いた。それを彼らは神話化し、人類史上の重要性があるものと考えた。
 地獄は過去のもので、貧困と抑圧の支配もそうだった。
 地上の天国はまだ将来のものだったが、創造されつつあった。
 新しい人間も、創造されつつあった。だが、その性質については争いがあった。
 提示されたモデルには、ニーチェ的特徴(traits)があった。—その特徴がそのモデルに依拠していた。
 新しいプロレタリア道徳は社会主義を目ざす仮借なさ、激しい労働、闘争を、そしてまた、「ブルジョア」的慰安と便宜に対する侮蔑心を要求した。
 レーニン個人崇拝(the Lenin Cult)は、ボルシェヴィキの神話に対して、「闘う英雄」、新しい儀礼、寺院—レーニンの霊廟—を与えた。(注1) //
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 第一節・レーニン・カルト(the Lenin Cult)①。
 (01) (レーニン暗殺が企てられた)1918年のその始まりから、レーニン死後の綿密な努力と体系化へと至るレーニン個人崇拝の物語は、Nina Tumarkin によって書かれている。ここで繰り返すつもりはない。(注2)
 その聖典となったものはよく知られており、その機能についても同様だ。すなわち、レーニンは死んだが、その教条は生きている、との意図を打ち込むことによって、レーニンの正統な後継者としての党の周りに大衆を結集させること。
 私のここでの目的は、そのニーチェ的根源を明らかにすることだ。ニーチェ的根源の中には、聖典と混じり合っているものがある。
 レーニン個人崇拝は、ボルシェヴィキの神話創造における新しい段階を画した。
 一つには、神の建設にはアポロ的聖像、キリスト教的意味での偶像(icon)が欠けていた。
 そして、レーニンの人格像(persona)が、この隙間を埋めた。//
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 (02) レーニンに超人を演じさせることで、彼に関するあらゆる種類の誇張が成立した。
 レニングラード・ソヴェトの副議長だったGrigory Evdokimov は、賛辞の中でこう書いた。
 「世界の最も偉大な天才が逝った。
 思想、意思、仕事の巨人が死んだ。
 数億万の労働者、農民、植民地奴隷たちが、力強い指導者の死を哀悼している。 
 その墓場から、レーニンは、その完全な姿でもって、世界の前に立ちあがる。」(注3)
 検死作業は、あたかもレーニンの超人間的な地位を明白に証明しているがごとくに、彼の巨大な脳について報告した。
 Lunacharsky の言葉では、「共産主義世界の聖人、…その創造者、その闘士、その殉難者は…、過度の、超人間的な、膨大な仕事でもってその巨大な脳を破壊した」。
 我々はレーニンのうちに、「大文字のMan を見た」(Gorky の1903年の小論の引用)。
 彼へと「熱線と光線が集中している」。(注4)
 レーニンは、共産主義普遍世界の太陽だった。//
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 (03) 葬礼は、劇場化された儀式だった。
 スターリンの賛辞にある正教に類似の調子には、馴染みのある礼拝の形態でのボルシェヴィキ神話の雰囲気があった。
 別の挨拶の中で、スターリンは、のちには彼のものとされた資質(謙虚さ、論理力)がレーニンにあったと述べた(SW,6,p.54-56)。
 葬礼およびその直後の代表者だったジノヴィエフは、「レーニンの天才性」が「翼をもって」彼自身の葬礼の上を飛んでいる、と語った。
 さらに、「レーニンの思想に激励された一般庶民は、我々と一緒にこの葬礼を即時に催した」と、言った。(注5)
 言い換えると、葬礼は、集団的創造性の産物だった。
 同様の儀式が、国土全体で繰り広げられた。
 トロツキーは葬礼に欠席したが、レーニンに関する彼の論文はしばしば、のちのもっと従順な世代による聖人の伝記の語調に近いものだった。(注6)//
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 (04) Gorkyが書き、外国で出版されたレーニンへの賛辞は、まるで「神は死んだ」と発表するかのごとく、「ウラジミール・レーニンは死んだ」で始まっていた。
 Gorky は、レーニンをこう叙述した。
 「自分で実践に移すことを以前の誰も考えなかった目標に向かって闘う意思をもつ、驚くほど完璧な化身。
 そしてそれ以上に、彼は私には正義の人間の、怪物的人間の、伝説的人間の一人だった。またロシアの歴史で予期されれなかったほどに、ピョートル大帝、Mikhail Lomonosov、レフ・トルストイ等のような意思と才能の人間の一人だった。…
 レーニンは私にとって、伝説上の英雄であり、我々の時代の恥ずべき混沌から、汚辱の『国家主義』の腐朽した血まみれの沼地から民衆が脱する方途を、灯りで照らすために、燃えさかる心で胸を張り裂いている人物だった。」(注7)/
 Gorky は、「老女Izergel」(1895年)での「燃えさかる心」や「沼地」という隠喩を用いていた。これは、彼のロシアでの超人探索の始まりを画する短い小説だった。
 ピョートル大帝は、(20世紀での)ニーチェ的像型だと広く考えられていた。そして、ある範囲の人々によっては、怪物だと。
 Gorky は、レーニンを「怪物」と称することによって、ニーチェがナポレオンを「非人間と超人の統合体」(GM,54)と称したように、レーニンをナポレオンと結びつけていた。
 Gorky の全集では(GSS,17,5-46)、Gorky がレーニンの残虐さを正当化するものとして、「怪物」の語は削除された。
 「レーニンのもとで、おそらくは(Wat·)Tyler、Thomas Müntzer、Garibaldi のもとで以上の多くの人々が殺された。…
 だが、レーニンへの抵抗は、より広くかつより力強く組織されていた。」
 また、レーニンのつぎの釈明も削除された。
 「我々の世代は、歴史的重要性で仰天させるほどの任務を達成した。
 状況によって迫られた我々の残虐さは、理解され、許容されるだろう。
 全てが理解されるだろう。全てだ!」(注8)
 Gorky の無条件の英雄崇拝は、1917-18年の彼の立場(第6章を見よ)からする、彼方からの叫びだった。また、1920年に書いてレーニンを「勇者がもつ聖なる狂気」の模範者だと称賛した論考ですらそうだった。
 勇者の中で、「ウラジミール・レーニンは、第一の人物であり、かつ最も狂気の人物だ」。(注9)
 レーニンはこれを、褒め言葉だとは見なさなかった。//
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 (05) Mayakovsky は、不死の超人/キリストを暗示する言葉を用いて、レーニンを「人間の中で最大の人物」と称賛した。それは彼の長い詩「ウラジミール・イリイチ・レーニン」(1924年)の中でだった。
 「レーニンは、生者以上に生きている」、「レーニンは—生きた。レーニンは—生きている。レーニンは—生きつづけるだろう」という行の部分は、レーニン教(カルト)のマントラ(呪文)になった。
 三連の構成は、「キリストは死んだ、キリストは起きた、キリストは再び現れるだろう」という礼拝文を反映していた。 
 Mayakovsky はこの詩を、ロシア共産党に捧げた。党とレーニンは「双生児」だったからだ。
 「我々が一つを語るとき、別のもう一つを意味させている」。(注10)
 Mayakovsky は同じ詩で、未来主義者の激しい言葉遣いに集団主義の調子を加えた。
 「個人主義者に憐憫を!/団結して爆砕を!/党でもって叩け!/労働者たちは一つの大きな拳に溶け合った。」(p.272)
 党は「百万の指をもつ拳で/一つの巨大な拳で、握られる。/個人—無意味だ。/個人—虚無だ。」(p.283)
 Mayakovsky は、かつて小さな酒神礼賛的合唱でそうしたように、莫大な人民大衆を導こうとした。
 レーニン・カルトは、完璧な目標地点だった。
 アヴァン・ギャルドの雑誌「Lef」は、ある号の全体をレーニンの言葉で埋めた(第8章を見よ)。//
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 ②へとつづく。

2620/B. Rosenthal・ニーチェからスターリン主義へ(2002)第三編序⑥。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 /B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。
 一部の試訳のつづき。p.180-。
 第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927。
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 第四節②。
 (05) Dmitry Furmanov の小説の〈Chapaev〉(1923年)、内戦期の伝説的農民指揮官に関する彼の「日記」では、「意識」(アポロ)は政治行政官(小説上のKlychkov、現実のFurmanov)でもって象徴された。
 Chapaev は、Klychkovによって、「抗いがたく自然発生的なもの全てを、…農民層のあいだに鬱積していた忿懣や不信の全てを、意味させている」。
 「だが、この自然発生的要素がどのように発現するかは、悪魔には分かっている」。
 そうしてKlychkov は、「[Chapaev を]知性的な感覚の虜にして、…啓発する」ことを決意する」。(注20)
 Furmanov は、本当は神話創造(ニーチェの曖昧な考え方のもう一つ)であるものに客観的な報告だとの印象を与えるために、その「日記」に事実と虚偽とを混ぜ合わせた。
 彼は、ボルシェヴィキの行政官の反神話(countermyth)を創り出すために、Chapaev から神話の要素を除去した。//
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 (06) 西側の芸術と思考は、ニーチェの思想のためのもう一つの導管だった。
 政治的および文化的な結びつきは、ソヴィエト同盟を最初に承認した国家であるワイマール・ドイツとのあいだにとくに密接だった。
 表現主義(expressionism)、ニーチェが染み込んだ美学運動は、その影響力が頂点にあった。(注21)
 戦争、革命(1918-19年)、そして経済の崩壊によって政治化したドイツの表現主義には、ソヴィエトの未来主義と多くの共通性があった。
 劇作家のBertolt Brecht(1898-1956)とSergei Tretiakov(1892-1939)の二人は、親友関係と職業的関心で結びついていた。
 Meyerhold は、都市的な扇動的見せ物として、Ernst Toller の〈大衆的人間〉(Masse Mensch)を上演した。その際に、群衆の場面や彼がソヴィエトの観衆にふさわしいと考えたその他の場面を付け加えた。
 ソヴィエトの素人劇場のTRAM の監督たちは、ドイツの監督であるErwin Piscator(1896-1966)やMax Reinhardt(1873-1943)と接触した。
 Lissitzky(Lazar Markovich, 1891-1941)とニーチェの影響を受けた建築家のBruno Taut(1880-1938)は親友だった。
 1921-23年に帰国したエミグレたちは、最新のヨーロッパ思想に馴染んでいた。 
 政治的および文化的な結びつきは、ソヴィエト同盟を承認した第二の国家であるファシスト・イタリアとも密接だった。
 イタリアの文化エリートたちの中には、ニーチェに影響された者もいた。
 Jack London(ニーチェアンかつマルクス主義者だと思い出す)は、きわめて著名だった。
 ロシア人たちは容易に、凍った北部での彼の英雄たちの経験に共感することができた。//
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 (07) Oswald Spengler の〈西洋の没落〉(1922年に〈Zakat Evropy〉(ヨーロッパの衰退)としてロシア語に翻訳された)は、ゲーテ/ニーチェ的原型を発展させた。 
 Spengler は「ファウスト的文化」は「意思の文化」だと、「アポロ的文化」は「古典的文化」だと叙述した。—時代が両者を分かつ。
 Spengler の書物はソヴィエト同盟では発禁となったけれども、ソヴィエトの新聞にはこれに関する記事が掲載され、その内容はロシア語版が出版される前に知識人層に知られていた。 
 Berdiaev とFrank は(ロシアから追放される前に)、〈Oswald Spengler とヨーロッパの衰退〉と題するシンポジウムの開催に寄与した。この会合に対して、Bazarov その他のマルクス主義者たちは、〈Red Virgin Soil(Krasnaia nov')—マルクス主義の旗のもとに〉や〈プレスと革命〉(Pechat' i revoliutsiia)で反応した。//
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 (08) Spengler はボルシェヴィキ革命をディオニュソス的激変と解釈し、将来の神話がロシアで生まれるだろうと予言した。
 「この田舎びた人々が切望しているのは、自分たち自身の生活様式、宗教、歴史だ。
 トルストイのキリスト教は、誤解だった。
 彼はキリストについて語って、マルクスを意味させていた。
 だが、つぎの一千年はトルストイのキリスト教のものになるだろう。」(注22) 
 Spengler の予言は革命についてのボルシェヴィキの想定像と矛盾していたけれども、「腐りつつあるヨーロッパ」に対峙する彼らの自信を強め、自分たちは新しい文明を建設しているのだという確信を強固にした。
 彼らは自分たちを初期のキリスト教信者たちに喩え、ヒトラーが権力を掌握するまでは、決まって「一千年の支配」という語句を用いて、自分たちの支配は一千年続くだろう、と予言した。(注23)//
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 (09) こうした全ての導管を通じてソヴィエト社会に入り込んだニーチェ思想の累積的な効果は、甚大だった。
 ニーチェ思想は、党エリートたちを「文化」の重要性に敏感にさせた。また、人間の改造、階級にもとづく残虐な道徳性、ボルシェヴィキの神話創造、レーニン崇拝へと結実したカルトへの意思、といった途方もない望みを促進するのを助けた。
 新しい美学理論へと体現化されて、ニーチェ思想は、新しい芸術様式と言葉上の実験を触発した。
 新しい理論は最初から政治的なものだった。あるいは、対抗諸集団が国家に支援される文化を目指して争っていたので、政治化されるものになった。
 つぎの二つの章では、ネップ期におけるニーチェの影響を全般的に扱うことはしない。
 全体を叙述すれば、別の一冊の書物が必要になるだろう。
 繰り返すが、この書物では、スターリン主義の一部となったニーチェ思想だけを対象とする。//
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 第三編の序、終わり。
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 試訳者追記。
 最後に出てきているOswald Spengler の著には、つぎの邦訳書がある。
 O·シュペングラー・西洋の没落/第一巻・第二巻(村松正俊訳、1989、五月書房)。
 原題、Der Untergang des Abendlandes。ゲーテ/ニーチェを継承・発展させたと自認しているらしいが、例えば第一巻第五章II<仏教、ストア主義、社会主義>の中には、ニーチェについての、批判的とみえる言及が多くある。若干の例を以下に引用する。
 「ニーチェ哲学の様式、響き、態度は、ニーチェのなかにある時代遅れのロマン主義者が決定したものである。それ以外においてはニーチェはあらゆる点で、数十年にわたる唯物論の弟子となっていた。
 ニーチェをショーペンハウエルに熱情的に引きつけたものは、ショーペンハウエルが大様式の形而上学を破壊し、その師カントを心ならずも戯画化したその学説中の要素であり、バロックのあらゆる深い概念を、具体的なもの、機械的なものに変じたことである。」(上掲第一巻訳書、p.340)
 「ニーチェとヴァーグナーとの決裂のなかに潜んでいるものは、ニーチェのその師の変更であり、ショーペンハウエルからダーウィンへ、同一世界感情の形而上学的法式化からその生理学的法式化へ、ショーペンハウエルとダーウィンとともに承認した相(すなわち生きんとする意志は生存競争と同一である)の否定から肯定への、無意識な一歩である。」(同、p.342)
 「ニーチェは自分でもそうとは知らないで、社会主義者でもあった。彼の本能は、その標語に反して、社会主義的で、実際的であって、ゲーテとカントの夢にさえも考えなかったところの『人類の救済』に向けられたものである。」(同、p.342)
 なお、より広い全体的視点からの、以下もある。
 →松岡正剛の千夜千冊・2005/04/13

2619/B. Rosenthal・ニーチェからスターリン主義へ(2002)第三編序⑤。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 /B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。
 一部の試訳のつづき。p.179-。
 第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927。
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 第四節①。
 (01) ニーチェの思想は、いくつかの導管を通ってNEP 文化に入った。
 Lunacharsky、トロツキー、ブハーリン、Kerzhentsev、およびIaroslavsky (1918年に左翼共産主義者の一人)は、自分たちの文化戦略のためにニーチェを利用した。
 啓蒙人民委員としてのLunacharsky の権力は、1920-21年に減少した。だがなおも、重要ではあった。
 Gorky が執筆したものは広く知られたままで、彼はソヴィエトの仲間たちとの交際を維持した。
 Mayakovsky の詩の朗読は、多数の聴衆を引き寄せた。
 新しい美学理論の支持者は、ニーチェ主義の要素をもつ前革命期の「isms(主義)」に反応し、お互いにも反応し合った。まだ残っているニーチェ的課題(Nietzschean agenda)の諸問題を新たに解決しようとしていたので。
 1917年以降に成人になった世代にとっては、ニーチェを読んでいる者、ニーチェ思想を間接的または間々接的に知っている者、広まっているニーチェ思想をたんに取り上げているにすぎない者が誰々なのか、を知るのは困難だった。
 ニーチェの書物は人民図書館から排除されていたが、全ての図書館からではなかった。そして個人的に所持されていた本は、手渡しされた。
 新しい、または再発行されたニーチェに関する書物は、私的事業者によって出版されていた。//
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 (02) 文学は、ニーチェ思想の主要な導管だった。
 Merezhkovsky の歴史小説、Artybashev の〈Sanin〉、Verbitskaia の〈幸福への鍵〉は新しい世代の読者を魅了した。
 Merezhkovsky の〈Peter とAleksis〉は、1919年に映画化された。
 Verbitskaia の〈幸福への鍵〉の映画版(1913年)は1920年代半ばに再発表され、大人気を博した。
 表象主義は、若い文筆家に有益な影響を与え、夢想的神話学に対する刺激となった。(注14)
 労働者劇場で生まれていた風刺文は、表象主義の著作から文章を具体化したものだった。
 Ilia Ehrenderg の小説〈Julio Jurenito〉(1922年)の主人公は、大まかにはツァラトゥストラ(Zarathustra)をモデルにしており、Merezhkovsky やBerdiav に倣ってモデル化された登場人物もいた。
 作家のIury Olesha(1899-1960)は、超人、重力に勝つ飛行士、張綱上の歩行者を描いた(Z, p.41,43,48)。(注15)
 歴史小説家たちは、Stenka Razin その他のコサック指導者たちを、合唱団にとどまりつつそこからはみ出し、そして言ってみれば、理性よりも本能に導かれているような、非個人的な神話的人物として叙述した。
 酔っ払いの大騒ぎや指導者と大衆の間の合唱に似た対話の情景は、反乱がディオニュソス的性格を持つことを強調した。
 Stenka Razin は、未来主義者の詩人のKamensky が好んで取り上げた主題だった。//
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 (03) 初期のソヴィエトの作家たちが好んだ主題である内戦は、動物的行動、残虐性、非道徳主義を強調する、俗悪なニーチェ的、またはニーチェ・ダーウィン的接近方法に適応したものだった。
 Boris Pilniaks の〈引き剥れた年〉(1922年、1919年刊)の中の一人物は、「強者だけを生き延びさせよ、…人間性と倫理感をもつ悪魔(devil)だけを」と宣言する。
 Isaac Babel の〈赤い騎兵隊〉は、ニーチェ的意味を読みとる文芸批評家たちに対して、力の美しさを提示した。Babel は権力に関して曖昧で、留保なしで権力を称賛することはやめたけれども。(注16)
 その書物はひどく残酷な情景を、例えば、養豚者が過去の悪事に復讐するために以前の主人の顔を踏みつける場面を、含んでいた。
 Vsevolod Ivanov の〈装甲列車 14-19〉(1922年)は、ソヴィエトの古典になった。
 当時の人々は彼を「革命+Gorky」だと見なし、Gorky はIvanov の「自然(elemental)の人間」の描写を支持した。
 Ivanov を称賛すべく使われた言葉—「愉快な」、「活力のある」かつ「新しい創造的エネルギー」—は、著者と批評者を結びつけるニーチェ的糸筋を示唆していた。
 Ivanov はニーチェの主要作品の全てを読んでおり、それらの書物のほとんどを所持していた。(注17)
 少ししか名を挙げないが、Iury Libedinsky の〈一週〉(1923年)、Ilia Selvinsky の〈鉄の氾濫〉(1924年)のようなその他の内戦小説は、(ディオニュソス的)動乱または鉄の男、またはこれら両者を描いた。//
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 (04) Katherina Clark は、自然発生性と意識性の弁証法はソヴィエトの小説にある「大筋」の構造的焦点だと見る。(注18)
 この弁証法は、アポロ的なものととディオニュソス的なものとしても叙述することができる。レーニンにおける対極性がこれらに対応しているがゆえにだけではなく。
 「アポロ的」と「ディオニュソス的」は語彙の中にきちんとした位置を占め、新しい出版物はこれらに関してソヴィエトの読者たちに説明した。
 Evgeny Braudo は〈ニーチェ、哲学者と音楽家〉(1922年)で、ニーチェの「悲劇」はニーチェの科学的関心(アポロ)とその芸術的霊魂(ディオニュソス)を均衡させようとした過ちだった、と書いた。そして、苦痛を甘受するディオニュソスの能力を強調した。これは、長く苦しんでいるロシアの民衆の最近の試練を婉曲に指摘していた。(注19)
 このBraudo の書物は、何回も再版された。
 Evreinov (芸術監督)はその書物の〈アザゼルとディオニュソス〉(Azazel i Dionis、1924年)で、ディオニュソスをイエスと微妙に関連づけた。悲劇はユダヤ人の間から生まれた、ディオニュソスはユダヤ出自だ、と論じることによって。
 Veresaev は〈アポロとディオニュソス〉で、ディオニュソスを悲観主義や頽廃主義と同一視し、彼自身の「生きる人生」(Dostoevsky の言葉)の哲学を発展させた。 
 Veresaev は、表象主義者とニーチェはアポロについて忘却したとし、「かくして我々は死ぬ」と主張した。ホメロスはギリシャ文化の頂点を代表しており、それはアポロによって象徴化されている、と。//
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 序・第四節①、終わり。

2618/なか休み—日本共産党の大ウソ33。

  1917年「十月革命」が「革命」だったか「クー・デタ」だったかという問題は、それぞれを、とくに前者をどう定義するかによって解答は異なりうるので、定義・理解を明確にしないままでの論争は無意味だ。たしか、L・コワコフスキはこの問題に拘泥しておらず、むしろ<革命ではあった>旨を述べていた。
 だが、<資本主義から社会主義へ>をよいもの、進歩的なもの、「歴史の発展方向(法則)」に添ったもの、という理解を前提にして「社会主義革命」だったと理解するのは、その後に「社会主義国家」ではなく、「社会主義をめざす」または「社会主義をめざすことを明確にする」国家・社会ができたという意味だとしても、とんでもない大間違いだ、と考えられる。
 日本共産党はかつてから一貫して(つまり創立からずっと)「社会主義革命」説という誤った前提を採用しつづけている。
 現在に有効な(?)第28回党大会による2020年綱領でも、明確にこう書いている。
 「一九一七年にロシアで十月社会主義革命が起こり、第二次世界大戦後には、アジア、東ヨーロッパ、ラテンアメリカの一連の国ぐにが、資本主義からの離脱の道に踏み出した」。 
 「資本主義からの離脱」はよいこと、という見方とともに、「十月社会主義革命」だった、という認識が示されている。
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  この、レーニンを最高指導者とする1917年「十月革命」の見方は一貫したものだ。これ自体を変更しないかぎり、日本共産党はどんなに外部から助言?されても、その名称を変更することはあり得ない、と考えられる。
 レーニンは「資本主義→社会主義(・共産主義)」を当然の発展方向と考え、そう宣言していたはずだ。十月革命は、ソ連時代はずっと「大十月革命」・「大社会主義革命」だった。
 また、そもそも「日本共産党」という名称自体がレーニンが呼びかけて結成された「コミンテルン」の存在を前提にしている。同党は1922年7月が創立とされるが、厳密には同年12月のコミンテルン大会で、その結党=コミンテルン支部となること、が承認された。
 そして、「共産党」(英語ではCommunist Party)という名称自体がコミンテルン側に(もともとはレーニンの21条件の一つとして)要求されていたことで、加盟を望むならば「共産党」と名乗る必要があった。あるいはおそらく一般論としては、遅くとも加盟後には「共産党」と名乗らなければならなかった。
 このことは、社会主義を標榜する諸「社会主義」政党と分離・決別することが要求されていた、ということを意味する。1918年に正式には「共産党」と改称したボルシェヴィキが、かつてロシア社会民主(労働)党内部でメンシェヴィキと分離・決別してレーニンを長として立党されたのと同じように。
 (「ボルシェヴィキ」の方が広く知られていたようで、これと「共産党」は別の党だと思っていたロシアの民衆もいたとされる。また、ボルシェヴィキ自体が、公式文書に必ずといってよいほど「共産党(ボ)」(「…(b)」)とわざわざ括弧書きを挿入して、かつての?ボルシェヴィキだとの意味を明確にしていた。)
 この基本方向=「共産党」への純化は、国・地域によっては、広く「社会主義」諸党派が合同・協力することを妨げた。
 日本でも、この「純化」しての結党は早すぎる等々として「解党主義」が有力になり1924年にいったん解散・「解党」されている(松崎いたる・日本共産党·悪魔の百年史(2022,飛鳥新社)等々。のちに「再建」)。
 なお、この「共産党」純粋主義は、その他の社会主義諸政党(社会民主党派)との対立と社会民主主義諸党の敵視につながる。ドイツでは、ドイツ共産党は同社会民主党と「共闘」する=統一戦線を組むことをせず、そのことは、ナツィス・ヒトラー政権の誕生を決定的に助けた(社・共両党の合計獲得議席数はナツィ党を上回っていた)。コミンテルンが「統一戦線」方針へと転換したのは1935年。
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  レーニンを最高指導者とする1917年「十月革命」、1919年「コミンテルン」結成、1922年末(日本共産党のコミンテルン加入とほとんど同時期の)「ソヴィエト連邦」設立以降、ロシアまたは「ソ連」はどうなったか。
 日本共産党の現在の2020年綱領はこう書く。
 「最初に社会主義への道に踏み出したソ連では、レーニンが指導した最初の段階においては、おくれた社会経済状態からの出発という制約にもかかわらず、また、少なくない試行錯誤をともないながら、真剣に社会主義をめざす一連の積極的努力が記録された。…。
 しかし、レーニン死後、スターリンをはじめとする歴代指導部は、社会主義の原則を投げ捨てて、対外的には、他民族への侵略と抑圧という覇権主義の道、国内的には、国民から自由と民主主義を奪い、勤労人民を抑圧する官僚主義・専制主義の道を進んだ。『社会主義』の看板を掲げておこなわれただけに、これらの誤り…。」
 ソ連は一定時期以降「社会主義国」(「社会主義をめざす」または「社会主義をめざすことを明確にする」国家という意味であれ)ではなかった、とうことを日本共産党が最初に明言したのは1994年だった。同年の第20回党大会が採択した新綱領はその旨を初めて明記した。
 その頃の不破哲三らの主張には、国際社会主義運動内部でのソ連共産党のその他の(資本主義諸国のものを含む)共産党に対する覇権主義・「大国主義」とソ連という国家自体の覇権主義・「大国主義」を意識的に混同させて、日本共産党は後者と積極的に闘ってきたのだ、という「大ウソ」があった。
 現在でもこの「大ウソ」は維持されている。2020年綱領は、こう明記する。
 「日本共産党は、科学的社会主義を擁護する自主独立の党として、日本の平和と社会進歩の運動にたいするソ連覇権主義の干渉にたいしても、…にたいしても、断固としてたたかいぬいた」。
 大笑いだが、この「大ウソ」批判を繰り返さない。1980年代後半に中国共産党に対して、ソ連は「社会帝国主義」国ではなく「社会主義」国だと説得または助言?していたのは、日本共産党・不破哲三ではなかったのか。
 興味深く思い出すのは、今手元に資料そのものを置いていないが、第一に、かつて1994年党大会のときに、不破哲三による綱領改定中央委員会報告に対して、「では、(一定時期以降)ソ連はいかなる国家だったのか」という質問が代議員から出たことだ。これに対して、不破は、<科学的社会主義でも分からないことはあるのです>と答えた。
 相当に面白い。以下の四で言及する時期から1991年まで長ければ1924年〜1991年までの68年間(これは1917年10月以降の74年余の90%を超える)、短くとも1931年以降の60年余り(同じく80%超)、「ソ連」はどう基本的に性格づけられる国家・社会だったのか。資本主義国?、半封建的絶対主義国?
 第二は、1994年ではなくソ連「解体」後の1992年頃だったが、まだ中央委員会議長として健在だった宮本顕治が、<スターリンがナツィス・ドイツとの戦争に勝利したことは、それはそれとして積極的に評価しなければならない>と述べていたことだ。
 いずれも興味深い。いずれ、資料そのものを引用して紹介するだろう。数年前までに収集して読んだ、当時の日本共産党関係文献は(各中央委員会総会報告討論集のかなりも含めて)、まだ所持している(きわめて安価で出回っていた)。
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  想定した以上に長くなったので、最後に「おぼえ書き」的に記しておく。
 要点は、現在の2020年綱領は「レーニンが指導した最初の段階」と「レーニン死後」を区別しているが、レーニンの死は1924年1月なので、ほぼ1923年と1924年の間に決定的で重大な境界線が引かれると考えられているのか、ということだ。
 また、ほとんど同じことだが、1994年の不破哲三・中央委員会幹部会委員長報告はすでに第19回党大会で「『レーニンが指導した時代』と『その道にそむいたスターリン以後の時代』とを区別することの重要性を強調し」たと豪語?しているが、レーニン「指導」の時代とスターリン「以後の時代」は、大まかにであれ、いったいいつ頃の時点を境に区別されるのか、ということだ。
 1923年、レーニンはまだ生きていた。「1923年」は「死後」ではない。しかし、1923年にレーニンは「指導」していたのか?
 日本共産党創立前の1922年4月に、スターリンは書記長(総書記、第一書記)に就任している。日本共産党結党とコミンテルン加盟は、スターリンが書記長の時代にあったことだ。
 この時期はすでに「スターリンの時代」、あるいは少なくとも「レーニンとスターリンの時代」または「レーニンとスターリンたちの時代」ではなかったのか?
 あるいはひょっとして、スターリンが明確にレーニンが1921年に主導して導入したNEP政策を放棄する、1927-28年あたりを、今の日本共産党は大きな境界の時期として想定しているのだろうか?
 あるいは、「大テロル」が始まる1931-32年あたりなのか?
 「正しい歴史認識」というなら、日本共産党は、あるいは日本共産党の党員学者は、ソ連が「社会主義への途」を進まず「転落」した時期について、上のような疑問に答える義務があるのではないか。
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2617/B. Rosenthal・ニーチェからスターリン主義へ(2002)第三編序④。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 /B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。
 一部の試訳のつづき。p.177-8。
 第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927
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 第三節。
 (01) 既述の状況だったにもかかわらず、NEP はソヴィエト文化の黄金時代だった。
 包括的な文化政策を党がもっていなかったために、ソヴィエトのアヴァン-ギャルドを世界的に有名にした諸実験の余地が生まれた。
 NEP 文化の特徴は、機能的合理性と、強いプロメテウス主義の構成要素としての千年紀的狂熱の共存だった。
 後者は、叛乱、神との闘い、科学と技術による自然の克服、および「〈nous〉(知性または意識)による現実の支配」をその意味に含んでいた。(注11)
 マルクス主義に内在するプロメテウス主義は、ニーチェ主義、Federova 主義、神秘(オカルト)思想と接合した(Soloviev はボルシェヴィキ的な意味での十分なプロメテウス主義者でなかった)。
 広報宣伝者たちは、魔術や宗教への崇拝を、科学技術がもつ驚異作動力への崇拝に転換させようとした。
 科学の周縁にある準オカルト理論の支持者である宇宙主義者たち(cosmists)は、死の廃棄、宇宙旅行、何でも行なうことができる不死の超人を心に夢見た。(注12)
 心理学の支配的学派は、反射論とフロイト主義だった。
 Ivan Pavlov(1849-1936)は、条件反射を強調した。一方で、Vladimir Bekhterev(1857-1927) は、連想的反射を強く主張した。
 Bekhterev はとくに、「心理感染」(psychic contagion)と社会生活における示唆(suggestion)(〈unushenie〉)の役割に関心をもった。
 トロツキーは、説明し難い霊魂やプシュケー(psyche)にではなく肉体的欲求を基礎にしているとの理由で、フロイト理論は一種の唯物論だと考えた。
 多数のフロイト主義者はニーチェに関心をもってきていたし、おそらく依然としてそうだった。(注13)
 私は思うのだが、フロイトは彼らに、(ディオニュソス的)無意識や「権力への意思」に関する「科学的」議論という外装を与えた。//
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 (02) ソヴィエト・マルクス主義は、まだ完成するほどに編纂されてはいなかった、
 知識人たちは、マルクス主義を広範囲の諸々の問題や論点に適用した。その際に、関係があると見なした、ニーチェのものを含む非マルクス主義の諸思想も利用した。
 全体として言えば、知識人たちは、破壊よりも建設を、狂喜よりも理性を、芸術よりも科学や技術を、熱情よりは神経生理学的または精神心理学的な感情を重視した。そして、「社会主義の建設」のために必要な特質—自己紀律、目的志向性、純粋性—を、付加すれば、もちろん党意識を、高く評価した。
 このような方向づけの中には、ニーチェのAppolo 的利用も含まれていた。
 芸術は社会を「組織」し、「階級意思」を強化する、というBogdanov の基本的主張は、当然のこととされていた。
 彼の〈赤い星〉(1907年)は、1918年、1922年、1928年に再出版された。
 〈技術者Menni〉(1912年)は、少なくとも7回の再版となった。
 〈Tektology〉は、技術者、専門家たちに、そしてアヴァン-ギャルドに対して特別の訴求力があった。
 革命前のように、個々人はニーチェ思想やその普及者たちの考え方のこうした側面を取り上げた(または再作動させた)。その諸側面は、重要なまたは有用なものとして強い印象を彼らに与え、残りの部分は無視させた。
 ——
 序の第四節へとつづく。

2616/B. Rosenthal・ニーチェからスターリン主義へ(2002)第三編序③。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 /B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。
 一部の試訳のつづき。
 第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927。
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 第二節②。
 (07) 他の積極的手段には、LEF(芸術の左翼戦線、avan-garde 連合)、VAPP(全ロシア・プロレタリア作家同盟)のような組織やこれらが刊行する雑誌に対する資金援助があった。
 Agitprop の長は1924年に、党が考える様式に添って書かれた、そして「広範な大衆に社会主義の精神についてイデオロギー教育をする」のに適した文学を擁護した。
 党は関連する動きとして、ボルシェヴィキの英雄たちと、革命前の探偵物語の英雄的主人公であるNat Pinkerton に因んだ「赤いPinkerton」に関する冒険物語の執筆を励ました。
 Marietta Shaginian(1888-1982、Merezhkovsky たちのかつての同僚)の小説である〈Mass-Mend〉(1924年)は、民衆が神秘的なもの(オカルト、occult)に嵌っていることを利用していた。
 この小説では、プロレタリアの「白い魔術」が資本主義陰謀家の「黒い魔術」を打ち負かす。(注8)
 党は特定の様式または語法を命令しなかった。そうする気は実際になかった。しかし、遅かれ早かれ単一の社会主義的芸術様式が支配するだろうと、広く想定されていた。
 文筆家や芸術家の競い合う諸組織は、それは自分たちだということを確実にしようとした。//
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 (08) 党はまた、大衆や党員たちがNEPは社会主義の放棄であるとか、ボルシェヴィキ幹部による意欲の減退または方向性の喪失であるとかと解釈しないように保障しなければならなかった。
 〈Pravda〉で最も頻繁に使われた隠喩—「任務」、「途」、そして「社会主義建設」におけるがごとき「建設」—は、上からの統制、目的志向性、指導性を含意していた。
 〈Pravda〉上の隠喩は、管下にある他の新聞類でも同じように使われた。
 「任務」(task)は通常、上級の当局によって与えられた。
 「途」(path)は、「任務」の意味を補強した。
 レーニンは、この「途」を、物事を行なう唯一の方策があるという確信を表現するために用いた。「一つの戦略、一つのイデオロギー、一つの方向」だ。
 1920年代の半ばまでには、「レーニン主義の途で」とか「社会主義への途」とかの語句は、至るところで見られた。そして、「途」は「線(路線)」へと狭まった。スターリンの「線(路線)」(line)というように。
 ときには、「途」と「路線」は一緒に用いられた。1926年に、ある編集者が「一般的路線」を社会主義への「高速道」と同一視したように。(注9)
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 (09) 「途」という隠喩は、マルクスやエンゲルスに由来しなかった。
 これは直線的な歴史の動きを想定していたが、曖昧な隠喩として使われた。
 ボルシェヴィキは、Merezhkovsky からこの「途」という隠喩を取り上げたのかもしれない。
 「途」(the path)は、キリスト教的神秘主義の中心的表象だ。
 ボルシェヴィキたちが、そしてLunacharsky やかつて神学生だったスターリンがこのことを知っていたかはともかく、「途」という隠喩は、世俗的な救済のためのイデオロギーであるボルシェヴィズムの宗教的性格を示していた。
 「途」という隠喩はまた、ある保証の感覚も伝えていた。実際に、党指導者たちは、大衆が困惑しているとしても方向を失ってはいない、と言われた。
 また別の次元では、「途」という隠喩は、党の将来の方位を映し出していた。共産主義の社会は、まだ遠く離れたところにあった。//
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 (10) 上級党学校は、党意識(〈partiinost'〉)、プロレタリア化、実践性を教え込んだ。
 知識のための知識は、「スコラ哲学」または「ブルジョア・アカデミズム」だとして蔑まれた。
 Sverdlovsk大学には、神学校の雰囲気があった。
 狂熱的な生活様式は、政治的な忠誠心と関連していた。
 「ブルジョア的」ソヴィエト科学アカデミーと対抗すると自認した社会主義アカデミーは、学術計画(高等教育の組織化と統制)と集団的な学術研究を擁護した。
 それに加盟した学者たちは、広範な聴衆が入手しやすい辞典、教科書、編集書を執筆して送り出した。また、マルクス主義の観点から社会科学についての再作業(再評価)を行なった。
 党は1923年に、アカデミーに対して物理科学を含めることを認めた。
 赤色教授研究所は、若い党政治家、学者、広報者たちをマルクス主義でもって訓練した。
 上級党学校との間の、そして各々の内部での競争は、部門や学生たちが味方する党内闘争によって、加速された。//
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 (11) 1924年の「社会主義」アカデミーから「共産主義」アカデミーへの変化は、1925年頃の大きな転換の予兆だった。1925年には、作家や芸術家たちの対立組織間の闘いが激化し、外国の出版物の輸入や外国旅行に対する規制が厳しくなった、
 第14回党大会(1925年)は、ソヴィエト同盟を自己充足の産業国家にすると決議し(「一国社会主義」)、GOSPLAN(国家計画局)に、総合的な経済計画のための統括数字(予想)をまとめるよう指示した。
 最初の案は、均衡ある発展を強調し、それにはBogdnov とBayarov の見方が生かされていた。(注10)
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 第三節へとつづく。

2615/B. Rosenthal・ニーチェからスターリン主義へ(2002年)第三編序②。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 /B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。
 一部の試訳のつづき。p.174〜。
 第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927
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 序 第二節①。
 (01) ボルシェヴィキの指導者たちは、前例のない状況下を歩んでいると感じていた。
 驚くことではないが、彼らの政策方針はときには矛盾し合っていた。
 生産の奨励は農民や「ブルジョア専門家たち」の作業場や物質的刺激で階級融和を促進する契機を含んでいたが、階級を基礎にした雇用や昇格は、人員の最適な利用を妨げていた。
 ネップマンたち(NEPmen)(小事業家)はよそ者だった。そして、政府に支援された芸術家や文筆家たちの組織は、階級憎悪へと転化するだろうプロレタリア的戦闘性の必要を説いた。
 ブハーリンは1925年に、農民たちに豊かになるよう激励し、階級闘争を「弱める」ことを擁護した。しかし、彼は共産党員たちには、階級間の戦争は終わっておらず、形態を変えているにすぎない、と保障した。//
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 (02) ボルシェヴィキ指導者たちは、「文化戦線」を進んでいるとも感じていた。
 マルクスとエンゲルスは、社会主義的文化はどのようなもので、それをどのようにして創り出すかについて、指針を与えていなかった。
 ニーチェの思想は、この隙間を埋めるのに役立った。
 レーニン、トロツキー、ブハーリンは、「文化革命」の必要性について合致していたが、「文化」とは何か、「文化革命」はどう進められるべきかに関しては異なっていた。
 スターリンは、この問題については沈黙していた。彼は1928-29年に、ブハーリンの戦略を採用し、かつ過激化させた(第9章を見よ)。//
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 (03) マルクスとエンゲルスは、文化は経済的基盤の変化に伴って多かれ少なかれ自動的に変わっていく、と想定していた。
 そのゆえに、ボルシェヴィキ指導者たちが恐れたのは、資本主義の部分的復活は「ブルジョア・イデオロギー」が回復して「ブルジョアの復古」にすらつながることを意味するのではないか、ということだった。
 敵対階級が生む文学と芸術はソヴィエト権力を掘り崩すかもしれない。知識人層がツァーリズムを破壊したのと全く同じように。
 ボルシェヴィキの困惑を増大させることに、プロレタリアートは農民の大海の中の孤島にすぎなかった。
 「意識的」労働者の数は微細なもので、また、新しく加入した党員たちはほとんどが教養のない労働者や農民たちだった。(注3)
 加えて、経済は「ブルジョア専門家たち」に依存しており、ソヴィエト同盟は資本主義諸国に包囲されており、かつまたNEP の商業文化の影響による汚染もあった。
 Eisenstein の映画〈戦艦ポチョムキン〉(1925年)は世界的な喝采を浴びたが、ロシアの観衆たちはMary Pickford やDouglas Fairbanks をむしろ好んだ。//
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 (04) ボルシェヴィキ指導者たちは先ず、エスエルやメンシェヴィキからの「イデオロギー感染」と闘うことに力を注いだ。
 エスエルたち(1921年夏に逮捕されていた)の見せもの裁判は数ヶ月続いた。それには、プレスの全頁を覆う憎悪キャンペーンが伴なっていた。
 Lunacharsky は、訴追者の一人だった。
 彼は被告人たちを(民衆全体に伝染する)「病原菌」、「害虫」(〈vrediteli〉、つまり根絶されるべきもの)と呼び、後者の語を彼らに関する自分の小冊子「かつての人々」(〈byvshie liudi〉)で頻繁に用いた。(注4)
 この言葉の由来はGorky の小説「〈Byvshie liudi〉」(1903年)にあった。この小説は、「かつて人間だった生物たち」として英語に翻訳された。
 法廷には敵意をもった観衆が詰めかけ、被告人たちを嘲り死刑を要求する、あらかじめ選抜された群衆によってしばしば煽り立てられた。—この群衆は、公衆を「教育」し、現実的であれ潜在的であれ危機を喧伝することを意図する劇場となった裁判での、一種の「合唱隊」だった。(注5)
 被告人たちは有罪とされ死刑判決を受けたが、Gorky を含む外国からの抗議に応えて、そのうち何人かは、執行される代わりに国外に行くことが許された。//
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 (05) ボルシェヴィキ指導者たちはすみやかに、「ブルジョア」的思想と価値に民衆が「感染」するのを阻止するために(「感染」(infection)という考えはTolstoy に由来する)、積極的に行動しなければならないと気づいた。
 Tolstoy は芸術は人々をキリスト教に「感染」させるべきだと考え、この「感染」という語を病気の蔓延ではなく、霊感的(inspirational)な意味で用いた。
 ボルシェヴィキ指導者たちは、部分的には資本主義の経済基盤があっても、社会主義の意識を吹き込み、社会主義の文化を建設することによって「自然発生性」と闘わなければならなかった。
 言い換えると、彼らは「全ての[ブルジョア的]価値の再評価」を行なおうとしていた。
 広く承認されてはいないBogdanov の見方では、〈Pravda〉は1922年8月に、プロレタリア文化に関する議論を再開した。
 文化のこのような強調は、ブハーリンが〈プロレタリア革命と文化〉(1922年)を、トロツキーが〈日常生活の諸問題〉(1923年のPravda 上の連載)や〈文学と革命〉(1924年)を執筆することにつながった。//
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 (06) 最も危険な「イデオロギー感染」の一つである宗教が、実際に復活しようとしていた。1922年遅くに、Berdiaev、Frank、その他の非マルクス主義知識人たちがロシアから追放されて以降に。
 古参ボルシェヴィキのEmilian Iaroslavsky(Gubelmann、1878-1943)が、〈無神〉(〈Bezbozhnik〉)という雑誌を創刊したのも、1922年だった。
 彼は1923年に、その著〈神はいかに産まれ、生き、死ぬか〉で、宗教と文化の神秘性の「仮面を剥ぎ」、キリスト教を含む全ての宗派の世俗的な起源を「暴露し」た。
 この表題は、まだ知られていた歴史小説三部作のMerezhkovsky の様式にもとづく戯曲だった。
 これはまた、直接にではないが、最新の神であるキリスト教の神は死んだ、ということも意味していた。
 Iaroslavsky は1925年に、無神論者同盟を創立した(のちに「戦闘的」が追加された)。
 その組織員たちは聖職者に対していやがらせを行ない、教会の事業を著しく妨害し、クリスマスやイースターの日に、共産党の祭典を組織した。そして(積極的に)、「赤い婚礼」、(洗礼に代わる)「Oktoberings」、「赤い葬礼」を促進した。 
 「赤い」儀礼の考案者の中には、Kerzhentsev、Iaroslavsky の他に、〈アポロとディオニュソス〉(1915年、再刊1934年)や〈新旧の儀礼について〉(1926年)の著者であるVikenty Veresaev もいた。(注6)//
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 第二節②へとつづく。

2614/B. Rosenthal・ニーチェからスターリン主義へ(2002年)第三編序①。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 /B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。
 一部の試訳のつづき。p.173〜。
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 第三編/新経済政策(NEP) の時期のニーチェ思想—1921-1927。
 
 第一節。
 (01) 新経済政策(NEP)のもとで、政府は「管制高地」(大工場と工場群、信用、外国通商)を支配したが、農民たちは納税後の余剰を売ることができた。私的な取引も許容された。
 1927年の末までに、生産はほとんどの分野で1913年の水準を回復した。
 しかしながら、労働者たちの生活は、ひどく悪い状態のままだった。農民たちの穀物を売ろうという意欲は売って得られる対価に左右され、消費用製品の価格とも関係があった。//
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 (02) 1921年の夏、レーニンの健康が悪くなり始めた。
 彼は、1924年1月24日に死亡した。
 レーニンの4回めの発作のあとの1923年3月に、後継者争いが始まっていた。レーニンは、無能となって取り残された。
 スターリンは、トロツキーを孤立させるために、Grigory Zinoviev(Radomysky, 1883-1936)およびLev Kamenev(Rozenfeld, 1883-1936)と同盟した。
 1924年半ばに、スターリンは方針を変えて、Bukharin、Aleksei Rykov(1881-1938)およびMikhail Tomsky(1880-1936)と手を組んだ。
 スターリンとブハーリンは、1924年から1928年まで、共同支配者だった。
 第5回党大会(1927年2月)で、スターリンは政治局の全権を握り、トロツキーは党を除名され、スターリンはNEPに逆行し始めた。
 レーニンが生きていたならばNEP はどのくらい長く継続したか、を判断するのは不可能だ。この問題についてのレーニンの言明は、矛盾を孕んでいた。//
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 (03) NEP の時期は、それ以前やそれ以降と比較してのみ、リベラル(liberal)だった。
 私的な活字出版業や劇場が始まった(または再開した)。
 検閲は緩和されたが、消滅はしなかった。ニーチェのものを含む危険な書物は、1920年に始まる人民図書館から排除されていた。
 党のAgitprop(煽動と宣伝)部門は、膨らんだ。
 チェカはGPU に替わった。そして、エスエルの指導者たちや「協力者たち」の見せしめ裁判が、1922年に繰り広げられた。
 Ivanov-Razumnik は、被告人の一人だった。
 その頃までに、拡大した文化機構が出現した。これには、「文化に関する党員起業家」(Christopher Read の用語)、文学や芸術を高く評価しているとしても元来の忠誠心は革命に向けられていた者たち、が配属された。
 彼らの任務は、大衆の意識を鋳造(mold)することだった。//
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 第二節へとつづく。

2613/B. Rosenthal・ニーチェからスターリン主義へ(2002年)第三章序。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(2002).
 /B. G. ローゼンタール・新しい神話·新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ(2002年)。
 「第一編/萌芽期・ニーチェのロシア化—1890-1917」の「第3章・ニーチェ的マルクス主義者」の「序」の試訳。邦訳書は、ない。
 以下に名が出てくるA. Lunacharsky は、1917年「十月革命」後の初代の<啓蒙(=文化·教育)人民委員(=大臣)>。
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  第一編/萌芽期・ニーチェのロシア化—1890-1917。
  第3章・ニーチェ的マルクス主義者。
  序。
  (01) George I. Kline は、「ニーチェ的マルクス主義」という用語を作って、その中に、Aleksandr Bogdanov(出生名はAleksandr Malinovsky、1873-1938)、その義弟のAnatoly Lunacharsky(1875-1933)、Maxim Gorky(Aleksei Peshkov、1868-1936)、V. A. Bazarov(V. Rudnev、1874-1939 )、Stanilav Volsky(Andrei Solokov、1880-1936)を包摂した。(注1)
 私は、Aleksandra Kollontai(1872-1952)も含める。
 これらのマルクス主義者たちは、マルクスとエンゲルスが軽視した問題—倫理、認識論、美学、心理学、文化、その他の諸価値—を強調した。そして、神話がもつ政治心理的(psychopolitical)有用性を承認した。//
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 (02) 彼らは全てが芸術的文化的創造性の問題に敏感で、自由な発意と意欲を強調した。しかし、意欲や創造性がとる形態は個人なのか集団なのかに関しては一致していなかった。
 彼らにおける集団性は、義務的なものを意味してはいなかった。
 彼らは、人々が義務の意識から集団に従属するのではなく、自分たちを集団と一体視することを望んだ。
 ニーチェが助けたのは、Plekhanov がほとんど抹消して革命的人民主義の精神の中に含めてしまった、マルクス主義の「英雄的」で主意主義的(voluntaristic)な側面を取り出すことだった。//
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 (03) ニーチェが〈平等への意思は、権力への意思だ〉と言ったとき、論理(logic)について語っていたが、彼の観察は、政治と社会に適用することができるものだった。「平等への意思」が既存の権威を廃して代わりに新しい権威を就かせる、という意味を含んでいる場合には。
 ニーチェ的マルクス主義者は、プロレタリアートを権威に就かせることを望んだ。
 彼らは、「ロマン派革命家たち」、「ボルシェヴィキ左派」としても知られている。Gorky が公式にはボルシェヴィキではなく、Kollontai は1915年まではメンシェヴィキだったとしても。
 レーニンは、Bogdanov の「マッハ主義」認識論に因んで、彼らを「Machians」(ときどき「マッハ主義者」(Machists)と翻訳される)と称した。//
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 (04) ニーチェ的マルクス主義者は、第一章と第二章で叙述した表象主義者や哲学者たちと議論した。
 思想についてBerdiaev が意欲の重要性を強調したこと(意欲は人間の行動を喚起する)は、Bogdanov の認識論への関心を掻き立てた。
 Bogdanov とLunacharsky は、新観念論者の雑誌〈哲学と心理学の諸問題〉にいくつかの初期の論考を発表した。
 Bogdanov は〈観念論の諸問題〉を論評し、〈実在論的世界観に関する小考〉(1904)という対抗シンポジウムを組織した。(注2)
 Gorky とLunacharsky は、宗教哲学学会の会合やIvanov の社交的集まりに出席した。
 他に多くの交流の例を挙げることができる。//
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 (04) Bogdanov は、Gorky とLunacharsky が行ったほどに頻繁には、ニーチェに言及しなかった。そして、無味な「科学的」語彙を用いた。そのために、彼に対するニーチェの影響はより分かりづらい。
 しかしながら、芸術と神話がもつ意識を変革する力についての彼の信念、神話創造の自分自身の試み、そして文化革命の呼びかけには、プロレタリアートの立場からする「全ての価値の再評価」が含まれていることが明らかだ。
 最もよく分かるのは、Bogdanov は「イデオロギー」という語を肯定的に用いており、「イデオロギー」は虚偽の意識であって支配階級の利益のための現実の神秘化または歪曲を意味したマルクスやエンゲルス(MER,p.154-5.)とは大きく違っていた、ということだ。 
 Bogdanov は、「社会におけるイデオロギーの客観的役割、イデオロギーがもつ不可欠の社会的機能を不明瞭な」ままにした、「イデオロギーは組織する形態だ、同じことだが、全ての社会的実践のための組織的手段だ」として、マルクスとエンゲルスを批判した。(注3)
 イデオロギーはたんに社会経済的構造を反映するのではなく、社会を「組織する」、ゆえに創造するに際してきわめて重大な役割を果たす。
 イデオロギーは、正当化する形態であるだけではない。それは構築的な現象だ。
 Bogdanov の著作においては、イデオロギーは神話とほとんど同義だ—合理的に構成された神話。
 彼はときおり、Ivanov の語である「神話創造」(myth-creation)を用いた。しかし、理性的な意識の役割を強調した。//
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 (05) Bogdanov の小論である「人間の集結」(〈Sobiranie cheloveka〉,1904)は、つぎの三つの標語でもって始まる。
 「社会的存在が意識を規定する」(マルクス)。「神は自ら自身の像で人間を創造した」(創世記I、27)。「人間は橋渡しであって、目標ではない」(ニーチェ)。(注5)
 〈Sobiranie〉は、「集団」または「集合」と翻訳することもできる。そして、認識論的には〈Sobornost〉という観念と結びついている。
 考え得る他の訳語の「統合」を用いると、〈Sobiranie〉はスラヴ人好みの全体(wholeness)という観念をその意味に含んでいる。
 Bogdanov にとって、進歩とは「意識的な人間生活の全体と調和」を意味した。(注6)
 彼は、職業上の専門化と労働の区別がそうしているように、個人主義は、個人と社会の調和を破壊する、と考えた。
 とくに、精神労働と身体労働の分離に反対した。—これは、青年マルクス、Mikhailovsky、そしてFedorov が思考した主題だった。
 彼が疎外の克服を強調したのは、まだ知られていなかった1844年のマルクスの草稿を先取りしていた。 
 Bogdanov がとくに好んだ言葉の中に、「調和」があった(ニーチェの語彙の一部ではなく、Fourier その他の夢想的社会主義者たちによって多くは使われた)。また、「支配」や「支配すること」(mastery, to master)(〈ovladenie〉,〈ovladet〉)もあった(これは、「把握(すること)」または「所有(すること)」とも翻訳することができる)。
 彼の用語法での「支配」およびこれに関連する言葉は、複数の意味を含んでいた。知識や技術をmasterしている労働者、自然をmaster している専門家(〈chelovechestvo〉)、奴隷がmaster になる、地上の新しい主人としてのプロレタリアート。
 彼が最も好んだ言葉である「組織化」はLavrov の戦略に立ち戻るものだったが、Bogdanov の用語法では、Apollo 的側面があった。
 Apollo は統合し、構造化する。
 Bogdanov は、「組織化への意思」によって駆り立てられていた、と言っても誇張ではないだろう。
 ——
 第一編第1章「序」、終わり。

2612/Rosenthal2002年著の構成内容の再掲。

 Bernice Glatzer Rosenthal, New Myth, New World -From Nietzsche to Stalinism(The Pennsylvania State Univ. Press, 2002). 単著、総計約460頁。
 =B. G. ローゼンタール, 新しい神話・新しい世界—ニーチェからスターリン主義へ
 この著は、No.2436に記載したように、つぎのような内容構成(目次)を持つ。
 目次掲載内容以外に、中身の本文を見て、一部についてだけ、さらに細分化して「節」にあたるものも記した
 邦訳書はない。
 を付した箇所だけが、すでにこの欄に「試訳」を掲載したものだ。No.2454・2470・2472・2475・2476・2478・2480(2021年12月〜2022年1月)。赤文字部分は、次回以降に試訳予定。
 著者の認識・主張の根幹は、<ボルシェヴィズムとはマルクス主義とニーチェを融合したものだ>、にあるだろう。
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 緒言 *p.1〜.
  第一節・ニーチェの課題。
   1/新しい神話。
   2/新しい世界。
   3/新しい男(と女)。
   4/新しい道徳性。
   5/新しい政治。
   6/新しい科学。
  第二節・ニーチェの主張にある文化特有の要素。
  第三節・この書の予定。
 第一編/萌芽期・ニーチェのロシア化—1890-1917。*p.27〜.
   序。
   第1章・象徴主義者。
   第2章・哲学者。
   第3章・ニーチェ的マルクス主義者。
    。*p.68〜.
    第一節・ボグダノフの「マッハ主義」認識論。
    第二節・新しい道徳。
    第三節・マルクス主義の神話創造者と1905年革命。
    第四節・ボグダノフの文化革命への綱領。
   第4章・未来主義者。
  ◎要約
 第二編/ボルシェヴィキ革命と内戦におけるニーチェ—1917-1921。 *p.117〜.
   序
   第5章・現在の黙示録—マルクス・エンゲルス・ニーチェのボルシェヴィキへの融合。
   ◎序
   ◎第一節・レーニン—正体を隠したニーチェアン?
    第二節・ブハーリンのニーチェ的な政治的想像。
    第三節・レオン·トロツキーのニーチェ的無意識。
   第6章・ボルシェヴィズムを超えて—魂の革命の展望
 第三編/新経済政策(NEP) の時期でのニーチェ思想—1921-1927。 *p.173〜.
   
   第7章・神話の具体化—新しいカルト・新しい人間・新しい道徳。
    序。
    第一節・レーニン個人崇拝。
    第二節・新しいソヴィエト人間。
    第三節・新しいプロレタリア道徳。
   第8章・新しい様式・新しい言語・新しい政治。
    序。
    第一節・アヴァン-ギャルド。
    第二節・リアリズムの作家と画家。
    第三節・文化革命が前進する。 
 第四編/ スターリン時代におけるニーチェの反響(Echoes)—1928-1953。 *p.233〜.
  第一部/縄を解かれたディオニュソス(Dionysos)、文化革命と第一次五カ年計画—1928-1932。
   第9章・「偉大な政治」のスターリン型。
   第10章・芸術と科学における文化革命。  
  第二部/ウソとしての芸術、ニーチェと社会主義リアリズム。
   第11章・社会主義リアリズム理論へのニーチェの貢献。
    序。
    第一回ソヴィエト作家同盟会議でのニーチェ的課題。
     1/新しい神話。
     2/新しい男(と女)。
     3/新しい世界。
   第12章・実施される理論。
    序。
    第一節・文学。
    第二節・劇場。
    第三節・映画。
    第四節・絵画·写真·彫刻。   
  第三部/勝利したウソ、ニーチェとスターリン主義政治文化。
   序。
   第13章・スターリン個人崇拝とその補完。
   第14章・力への意思(Will to Power)の文化的表現。
 エピローグ/脱スターリン化とニーチェの再出現。 *p.423〜.
    序。
    第一節・消極的表象としてのニーチェ。
    第二節・異なるニーチェの発見。
    第三節・ニーチェ的課題。
     1/新しい神話。
     2/新しい芸術様式。
     3/新しい世界。
     4/新しい道徳。
     5/新しい科学。
 ——
 以上。

2611/審査請求認容答申(・裁決)の一例③。

 行政不服審査法による審査請求にかかる認容答申(・裁決)の実例。つづき。太字化は掲載者。
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 第五 審査会の判断
 2 判断とその理由
 ((1)のつづき) 
 (2)本件処分の内容とそれに至る判断過程について
  本件弁明書は、上記のとおり本件診断書「⑱日常生活における動作の障害程度」の記載から第一に、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」とし、また、審査請求人の主張に対して「日常生活が著しい制限を受ける」とまでは言えない、第二に、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が○歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」と記述し、よって施行令別表が定める二級の要件に該当しない、と結論づけている。
 以下、これら二点の判断の適否について、まず検討する。
 第一に、本件診断書⑱の記載から「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」と判断するのは、つぎの理由により、合理的なものであるかは疑わしい。同じことは結果として、「日常生活が著しい制限を受ける、とまでは言えない」という判断についても言える。
 項目⑱は「日常生活における動作」の計17項目について、状態が良い場合の「一人でもうまくできる場合には○と記載する」から状態が悪い場合の「一人では全くできない場合には×と記載する」までの4段階評価で診断結果を記載している。
 そのうち、本件児童については、最も状態が悪い「×」(「一人では全くできない場合」)と診断された項目が、半数を超える10項目もある(右・左の肢体部分に分けて記載されている場合は両者ともに×である場合に限る)。17項目のうちほとんどが「屋内」でも行われる動作であることをも考慮すれば(明確に「屋外」の動作は第17項のみである)、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」とするのは、合理的な判断であるとは言い難い。
 第二に、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が<省略>歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」とするのも、つぎの理由により、本件処分を正当化する理由にはならない、と言うべきである。
 すなわち、これは障害によるのか年齢によるのかいずれであるのかが判断できない、という趣旨だと解されるが、障害による可能性があることを全く否定しているわけではない。したがって、項目⑱における診断結果について年齢による影響がある可能性を全く無視することがかりにできないとしても、法令が定める2級の要件に該当しないとする理由にはなり得ない。
 なお、平成30年7月19日付の処分庁回答書第二(本答申の後掲参照)は、前記第二として引用した部分が、平成28年8月23日に判定医から行った「聴取」の結果を反映したものだとするが、かりにそのとおりだとしても、上述のとおり、前記の弁明書記載の部分では、本件処分を正当視する理由にはなり得ない。

  (ⅰ)審理員意見書が本件児童の症状について示していると判断することのできる「解釈」は、つぎの理由により、採用できない
 処分庁が作成して提出した本件別紙は判定医からの処分庁による「聴取」内容について、障害によるのか年齢によるのか「現時点では判別できないことから非該当とした」、と最終的にまとめている。さらに、審理員意見書は、この部分について、「症状が固定したとは言えない、ということを述べていると解釈される」と記している。
 まず、上の前者の叙述は処分庁が平成28年8月23日に判定医から行った「聴取」の内容を、保存されている聞き取りメモおよび担当市への連絡メモとともに担当者の記憶をもとに作成されたものであり、しかも処分庁の担当者は聞き取りから一年半も経過した平成30年2月9日に文書化してまとめて審理員に提出したものである。したがって、この文書の記載内容がはたして本件判定医自身が診断書作成時に説明した内容をそのままに反映しているか否かが疑わしく、当該部分の正確さをそのままに信頼することはにわかにはできない。
 また、その正確さを相当に信頼するとしても、その意味するところは十分に明確なものではない。
 すなわち、障害によるのか年齢によるのか「現時点では判別できないことから非該当とした」ということは「判別」できなければ「非該当」にすることができるということを論理的な前提にしているが、判定医自身が作成した文章であればともかく、当該判定医が本当にそのような前提に立って「聴取」に応じたのかについては、なお疑問が残る。
 したがって、審理員意見書がこの部分について行っている、判定医は「症状が固定したとは言えない、ということを述べている」という「解釈」もまた、ただちに採用することができるものではない、と言うべきである。
 また、審理員意見書は、このような「解釈」を前提として、本件児童が法2条1項にいう「障害の状態にある者」に該当しない、又はその症状が別紙認定要領の2(1)にいう「障害が固定した」とは言えない、と推論しているように解される(必ずしも明白ではないところはある)。しかし、かりにそうだとしても、そのようにただちに結論づけることもできない。
 むしろ、その他の多くの資料は、本件児童には「障害」があることを前提として記述され、作成されていることは、つぎに述べるとおりである。
 例えば、第一に、本件処分も、本件弁明書も、審理員意見書とは異なり、前提として上のような「解釈」、すなわち「症状が固定したとは言えない」とする「解釈」を採用していない。
 第二に、小児神経科の専門医師である診断医が本件原診断書において、本件児童につき、項目①「障害の原因となった傷病名」として「<省略>」という旨を手書により記載等をしており、判定医もこれを前提としているごとくである。
 第三に、判定医は、処分庁作成・提出の「本件別紙」において、「聴取」された内容として、「2級の基準に該当すると考えられる」とも述べており、この部分は、本件児童は「障害」の状態にあることを前提としている。
 第四に、審査請求人が審査請求時に提出した平成28年10月○○日付の別件診断書において、当該文書の作成者・記載者である専門医師は、本件児童の障害名について「<省略>」、その「原因となった疾病・外傷名」について「<省略>」と手書で明記している。
 (ⅱ)なお、審理員意見書は、上のように「解釈される」と記しつつ、そのあとで、本件児童が認定基準第二の(3)が定める2級の基準に該当しないこと、および認定基準第一が確認的に記している、施行令別表の「二級/十五号」が定める2級該当の要件を充足していない旨を、何らの条件や留保をつけることなく、つづけて述べている。
 しかしながら、対象児童の症状が別紙認定要領の2(1)にいう「障害が固定した」ものではなく法2条1項にいう「障害の状態にある者」に該当しないのであれば、そもそも障害の程度が2級に該当するか否かを問題にする必要はないのであり、審理員意見書が「障害」であること自体を否定すると解される「解釈」に言及しながら、同時にいわば並列的に、障害の程度、すなわち2級該当性を問題にしているのは、論理的に矛盾している。
 また、審理員意見書がその判断理由の中で「認定基準第二」の(3)に言及しながら、また、「本件にかかる法令等の規定」の中に「認定基準第二」の(2)を含めているにもかかわらず、その具体的な認定に直接に関係する同(4)や(5)にまったく論及していないのは、きわめて奇妙である

  本件弁明書が述べる本件処分の理由では本件処分、つまり2級に該当しないという根拠を説明することができない、ということはアで述べた。
 さらに進んで、2級に該当するか否か(2級該当性)について、本件弁明書または審理員意見書が言及しておらず、考慮していない要素等がなかったのかどうか、また、考慮すべき要素または事情または資料があったとすれば、それらはどのように考慮することが少なくとも可能であったか、について検討する。
 まず、つぎの二つの専門医師による本件児童にかかる診断書類がある。
 第一に、本件診断書における診断医師による診断の項目「⑱日常生活における動作の障害程度」において、すでに言及したように、計17項目の動作のうち10項目が最も状態が悪い、「一人では全くできない場合」に該当する「×」と診断されている。
 また、同本件診断書「㉒現症時の日常生活活動能力」の項においては、「日常生活の一部において同年令の児より、やや多く介助、援助を要す」と記載され、同「㉓予後」において、「今後も麻痺は残存し、継続的なリハビリ、介助を要す」と記載されている。
 第二に、別件診断書は、「3/動作・活動」において「自立―○」、「半介助―△」、「全介助又は不能―×」までの3段階評価で、計18項目に関する診断結果を示しているが、計18項目のうち「自立―○」は3、左右で「自立―○」と「半介助―△」が分かれているのは1、「半介助―△」が3、左右で「半介助―△」と「全介助又は不能―×」が分かれているのは4、「全介助又は不能―×」が7であって、障害の程度は決して軽いものではないことがうかがえる。
 しかも、この「診断書・意見書」は対象児童が○歳8か月に当たる平成28年10月○○日に作成されており、対象児童が○歳4か月に当たる同年6月○○日に作成された本件診断書から約4か月後のものである。それにもかかわらず、「自立―○」と診断された項目が3項目、(左)が「自立―○」、(右)が「半介助―△」と診断された項目が1項目に留まっている。
 また、後掲の対比表のとおり、本件診断書とこれを詳細に比較対照させてみると、同一のまたはほぼ同一の項目について、「寛解」が2項目、「差なし」が3項目であるのに対して、「差なしまたは悪化」が2項目、「悪化」が4項目存在している。このように児童が成長とともに可能な動作が増える時期であると考えられる4か月間においても、本件児童について上記障害が寛解したとみられる事項が増えていないことが明らかである。 
  本件診断書と別件診断書の対比表
   <省略>
 なお、この別件診断書は本件処分時に処分庁が知り得たものではないが、本件診断書の内容にもとづいてつぎに言及する認定基準第二の定めを十分に考慮するならば、本件児童の症状が客観的にはこのようなものであることをより正確に判断することができ、異なる内容の処分に至った可能性が十分にあった、と言うことができる。

  つぎに、本件に関係する定めが、認定基準第二の(2)~(5)にある。既述のとおり、本件弁明書はこれに全く言及しておらず、審理員意見書は判断理由中で同(3)を、それが定める要件に該当しないとする結論だけを示すために言及し、本件関係法令等の記載の中で同(2)の規定内容だけを記している。
 認定基準第二の(3)は「一部例示すると」として、つぎのものは2級に該当するとする。
 ①一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、②「四肢に機能障害を残すもの」。
 同(5)は「身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係」を「参考として示すと」として、その「イ」で「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、「日常生活における動作の多くが『1人で全くできない場合』又は日常生活における動作のほとんどが『1人でできるが非常に不自由な場合』をいう」と記述する。また、「ウ」で 「機能障害を残すもの」とは、「日常生活における動作の一部が『1人で全くできない場合』又はほとんどが『1人でできてもやや不自由な場合』をいう」と記述する。
 また、(4)は、「日常生活における動作と身体機能との関連」は厳密に区別できないとしつつ「おおむね」として、その関連性を判断する際の考慮要素を大きく三分しつつ計16項目列挙している。
 これらは(同(2)も含めて)、本件児童が2級の要件を充足するか否か(2級該当性)に明らかに関係する定めであるが、処分庁弁明書はいっさい言及しておらず、審理員意見書も、上記のとおりの趣旨で(2)と(3)に言及するにすぎない。
 そして、さらに立ち入れば、(4)で列挙される16項目について本件診断書の⑱項で用いられている4段階の診断基準を適用すれば、ほぼ類似の結果に至るのであって、かつ、(5)で定義されているような(2)が定める一般的な要件を充たしている可能性が十分にあることを否定することはできない。
 もちろん、これらの定めは、(施行令別表の一部を確認的に再述していると見られる認定基準第一とも異なり)法令上の定めではなく、かつ(2)は「~を総合的に認定するとし」、それ以降も「一部例示」、「参考」、「おおむね」等と明記されているように、これらを形式的、機械的に適用することが想定され、また要求されているものではない。
 しかし、処分庁の本件弁明書はこれらにいっさい言及してはいないこと(なお、審理員意見書も同じであること)からすると、本件処分にあたってもいっさい又はほとんど考慮されていない、と判断することができる。もとより本件弁明書や審理員意見書が認定基準第二の法的性格に鑑みて、これらをいっさい無視することができると主張することがまったく不可能ではないとしても、処分庁は(審理員意見書も)「関係法令等」の中に認定基準第二等を明確に含めている。
 そして、そのような認定基準第二等への考慮を欠いて行われた、とりわけ認定基準第二の(2)・(3)の具体的適用の仕方や(4)・(5)の具体的定めの意味内容への考慮を欠く本件処分は、意味内容やそれらの適用を考慮すべき条項の一部を考慮していないものとして、その判断過程には大きな瑕疵があったというべきである

 (3)結論
 以上により、(1)の理由付記の不備という違法性が本件処分の取消し事由になるかという検討をするまでもなく、(2)のイで言及した審理員意見書の一つの「解釈」は採用し難いことを前提としたうえで、とりわけ同(2)のアとエで述べた点において、本件処分の判断過程は適正かつ合理的なものではなく、その結論もまたそのような判断にもとづく点において違法である。そして、この違法性は、ただちに本件処分の取消し事由になる。

 (4)付言
 本件処分の違法性または不当性に直接に関係するものではないが、審理員意見書作成にいたるまでの、本件審査請求にかかる審理過程には、少なくともつぎの二点について明瞭な瑕疵がある、と判断することができるので、併せて、付記する。
 第一に、処分庁弁明書は、審査請求書添付の「身体障害者診断書・意見書」を、申請時に添付していなかったことを理由にして(審査請求にかかる審理の)「対象ではない」として無視しているが、この文書のこうした扱いは違法である
 審査請求人は、行政不服審査法30条1項にいう処分庁の弁明書に対する「反論書」とは別に同法32条1項が認めるように「証拠書類又は証拠物」を提出できるのであり、これは審査請求にかかる処分の申請時に提出されていたかどうかに関係はない。
 第二に、審理員が処分庁提出の本件別紙について審査請求人に閲覧等の機会を与えず(従ってそれに対する反論・反証の機会を与えないままで)審理対象・審理資料としていることは、違法である
 行政不服審査法32条2項および同38条1項以下によれば、32条2項により処分庁から提出された「当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件」について審査請求人は閲覧又は交付を求めることができ、この求めがあれば原則としてこれを拒むことができない、とされている。
 そして、この証拠書類等閲覧・交付を求める手続上の権利を行使することができるためには、処分庁から証拠書類等が提出されたことを先ず審査請求人は通知される必要があると解されるところ、本件における審理過程 では、この通知は何らなされず、したがって審査請求人には本件別紙に対する反論等の機会は与えられなかった、と認定することができる。
 さらに、関連して追記すれば、上記32条2項による処分庁から審理員に対する証拠書類等の提出は審理にかかわる重要な行為であるにもかかわらず、本件別紙については提出と受領の日を本件処分庁も本件審理員もそれぞれ明確に記録していないことがうかがえる(部会長からの回答要請に対する回答書第一)。
 このような本件別紙に関する文書管理等はじつに杜撰であって、そもそも、本件別紙の提出がもつ法的意味を、両者ともに全く認識していなかった可能性が十分にあると推測される。

 付・調査審議の経過
 平成30年 6月11日  諮問書の受領
 平成30年 6月13日  審査関係人に対する主張書面等の提出期限通知
  主張書面等の提出期限:6月27日
   (口頭意見陳述申立期限:6月27日)
 平成30年 6月28日 第1回審議
 平成30年 7月 2日 審査会(部会長)から審査庁に対し回答の求め
 平成30年 7月 5日 審査庁が審査会に対して回答書(子家第1899号)を提出(回答書第一。)
 平成30年 7月18日 審査会(部会長)から審査庁に対し回答の求め
 平成30年 7月19日 審査庁が審査会に対して回答書(子家第2007)を提出(回答書第二。)
 平成30年 7月27日 第2回審議
 平成30年 8月28日 第3回審議
 平成30年 9月28日 第4回審議
 平成30年 DD月 FF日 第5回審議、答申内容決定
  以上

 平成30年 GG月 HH日
 大阪府行政不服審査会第○部会
  委員(部会長)XX
  委員     YY
  委員     ZZ
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 以上。
 この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。
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2610/審査請求認容答申(・裁決)の一例②。

 行政不服審査法による審査請求にかかる認容答申(・裁決)の実例。つづき。
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 第五 審査会の判断
 1 法令等の規定
 本件処分庁および審理員において、本件に関係する法令等の定めの摘示は十全のものではないと判断されるので、あらためて全てを列挙し、正確に引用する。
 (1)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)(以下、「法」という。)
 第2条第1項「この法律において『障害児』とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。」
 同条第5項「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」
 第3条第1項「国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。」
 (2)ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)(以下、「法施行令」という。)
 第1条第3項「法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。」
 イ 法施行令・別表第三(第一条関係)(以下、「施行令別表」とい う。)
   <省略>
 (3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定について(昭和50年9月5日付け児発第576号厚生省児童家庭局長通知)
 同・別紙/特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定要領(つぎに記載部分にかぎり、以下、「別紙認定要領」という。)
 「1 この要領は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年七月四日政令第二百七号。以下「令」という。)別表第三に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。
 2 障害の認定については、次によること。
 (1)法第二条第一項にいう「障害の状態」とは、精神又は身体に令別表第三に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいうものであること。なお、「傷病がなおった」については、器質的欠損若しくは変形又後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとし、「症状が固定した」については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいうものであり、慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、当該医療効果が少なくなったときをいうものであること。
 (6)各傷病についての障害の認定は、別添1「障害程度認定基準」により行うこと。
 3 障害の状態を審査する医師について
 (1)都道府県又は指定都市においては、児童の障害の状態を審査するために必要な医師を置くこと。」
 (4)別紙認定要領・別添1/特別児童扶養手当/障害程度認定基準
 第6節/肢体の障害
 第4/肢体の機能の障害
 1/認定基準(この1を以下、「認定基準第一」という。)
 肢体の機能の障害については、次のとおりである。
  <省略>
 2/認定要領(この2を以下、「認定基準第二」という。)
 (1)(本答申において、省略)
 (2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
 なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
  (3)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。<省略>
      (注)<略>
 (4)日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
 ア 手指の機能
 (ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
 (イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
 (ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
 (エ)ひもを結ぶ
 イ 上肢の機能
 (ア)さじで食事をする
 (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
 (ウ)用便の処理をする(ズボンの前のところに手をやる)
 (エ)用便の処理をする(尻のところに手をやる)
 (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
 (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
  ウ 下肢の機能
 (ア)片足で立つ
 (イ)歩く(屋内)
 (ウ)歩く(屋外)
 (エ)立ち上がる
 (オ)階段を上る
 (カ)階段を下りる
 なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。
 (5)身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。
 ア (本答申において、省略)
 イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「1人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「1人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
 ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の部が「1人で全くできない場合」又ほとんどが「1人でできてもやや不自由な場合」をいう。
 (5)行政手続法(平成5年法律第88号)
 第8条第1項「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。」
 同条第2項「前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。」

 2 判断とその理由
 (1)理由付記について
 ア 本法にもとづく処分には国の法律である行政手続法が適用され、同法8条第1項が定める処分の際の理由の提示、同第2項が定める書面による処分の場合の理由付記の要求も、適用される。
 行政手続法も明示的に要求する理由付記の趣旨は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、申請者に処分の理由を知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあり、その趣旨からして、単に根拠規定を示すだけでは足りず、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分を行ったかを、申請者において、その記載自体から了知し得るものでなければならないと解されている(最高裁昭和60年1月22日判決・民集39巻1号1頁等)。
 イ 本件処分にかかる通知書の理由の欄には、「本件児童の障害の程度が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第5項(同法施行令第1条第3項別表第3)に定める障害の程度に該当しないため」との記載しかなく、児童の障害の程度が、施行令別表のうちのいずれに該当していないと判断したのかが明記されていない。もとより、認定基準第二の(1)~(5)の定めをどのように考慮し、検討したのかについても、全く明記されていない。
 このような理由付記では、理由付記がなされていないのにほとんど等しく、行政手続法8条に違反し、違法である
 このような程度の理由付記では、処分庁の判断が慎重かつ合理的になされたのか自体を疑わせるし、また、申請者の不服の申立てに便宜を与えるという機能をほとんど果たしていない、と言わざるを得ない。
 ウ なお、本件弁明書は、本件処分の理由を、本件診断書の「⑱日常生活における動作の障害程度」の内容から、「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態と考えられる」、また、「一人では全くできないとする項目もあるが、年齢が○歳ということで年齢的にできない可能性もあり判断できない」ので、認定基準第一が定める「2級」の「認定基準に達していない」と記述している。
 もともと、審査請求の審理過程における処分庁弁明書の記載によって処分にあった理由付記の欠如または不備が治癒されるものではない。
 また、上のような理由の記述においても、本件診断書によって「屋外での生活制限はあるが屋内ではほぼ日常生活ができる状態」だと判断した十分な説明がなく、認定基準第二の(1)~(5)はどのように考慮され、適用されたのかについての記載が全くない。
 なお、この弁明書が言及する認定基準第一の「2級」の「認定基準」は、「前各号に掲げるもののほか、」という語句を省いている以外は、施行令別表の「二級」に関する「十五号」の定めと同一である。
 エ このように、本件理由付記は行政手続法に違反して違法である。そして、理由付記義務違反という瑕疵は手続または形式の瑕疵であって、処分の効力にただちには影響しないと考えられなくはないが、その瑕疵が処分の効果・内容にどのような影響を与えたかとは無関係に、理由付記の瑕疵があれば処分自体を違法とし、理由付記の瑕疵は直接に取消し事由となるとするのが最高裁判例でもある(上記最高裁判決等参照)。
 したがって、この点を理由とすることにのみによって、本件処分は違法として取り消されるべきものとなる可能性が高い。
 但し、最高裁判例の射程範囲にはなお議論の余地が全くないわけではないであろうこと等に鑑み、本件処分の実際の過程または内容等に照らして、本件処分が取り消されるべきものであるかは総合的に判断することとする。
 よって、本件処分は理由付記について違法ではあるが、それをただちに取り消し原因とするかどうかは結論を留保して、本件処分の過程・内容の論点へと立ち入る。
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 つづく。
 この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。

2609/審査請求認容答申(・裁決)の一例①。

 行政不服審査法による審査請求にかかる認容答申(・裁決)の実例。
 以下、実際の答申の文書のまま。但し、元来省略されてネット上に公表されている部分がある。また、今回のこの欄への掲載に際して省略または記号化した部分がある。
 認容の旨(審査請求人の請求を肯定し、被申立て人・処分庁の言い分を排斥する趣旨)の審査庁に対する答申である。
 このほか、①「本件処分庁および審理員において、本件に関係する法令等の定めの摘示は十全のものではない」と断言されており、②「本件処分の違法性または不当性に直接に関係するものではないが、審理員意見書作成にいたるまでの、本件審査請求にかかる審理過程には、少なくともつぎの二点について明瞭な瑕疵がある、と判断することができる」と明言され、「併せて、付記」がなされている。
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 諮問番号:平成30年度諮問第A号
 答申番号:平成30年度答申第B号

  答 申 書
 第一 審査会の結論
 大阪府知事(以下「処分庁」という。)が審査請求人に対して平成28年8月30日付けで行った特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)にもとづく特別児童扶養手当認定請求却下処分(以下「本件処分」という。)の取消を求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)は、認容すべきである。

 第二 事案の概要
 事案の概要は、おおむね次のとおりである。
 1 平成28年8月30日、処分庁は審査請求人に対して本件処分を行った。
 2 平成28年10月10日、審査請求人はこの日付けで、大阪府知事(以下、「審査庁」ともいう。)に対して本件審査請求を行った。その際に審査請求人は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)にもとづいて「身体障害者手帳の申請」のために利用した、平成28年10月CC日付「身体障害者診断書・意見書(<省略>」を添付した(以下、これを「別件診断書」という。なお、この別件診断書を作成した医師は、本件にかかる後掲の「診断医」または「判定医」ではない)。
 3 平成29年8月14日、処分庁は、審理員に弁明書(以下、「本件弁明書」という。)を提出した。その際、本件弁明書に「別紙認定要領」(本答申の後掲参照)3(1)により都道府県に置くこととされている医師が平成28年8月23日に記載し最終的に作成して本件処分庁に手交した本件にかかる「特別児童扶養手当認定診断書」を添付した(以下、当該医師を「判定医」、この「診断書」を判定医の記載・捺印等の部分も含めて「本件診断書」といい、そのうち判定医の記載・捺印等の部分以外を「本件原診断書」、本件原診断書に診断結果等の記入等を行った医師を「診断医」という。)。
 4 平成29年8月15日、審理員は審査請求人による反論書の提出期限を同年9月4日とし、本件弁明書を審査請求人に送付した。
 5 平成30年1月31日、審理員は審査請求人が反論書の提出意向がない旨を電話で確認した。
 6 平成30年2月9日、処分庁は「診断書判定について」と表記する文書を作成し、「数日後」に審理員に提出した。
 7 平成30年2月27日、審理員は審査請求人及び処分庁にあてて審理手続終結の旨を通知した。
 8 平成30年3月6日、審理員は審理員意見書(以下、「審理員意見書」という。)及び事件記録を審査庁に提出した。その審理員意見書には、処分庁が提出した上記の「診断書判定について」と表記する文書を「別紙1」として添付した(以下、この添付文書を「本件別紙」という。)。
 9 平成30年6月6日、審査庁は同日付けの諮問書を大阪府行政不服審査会に提出した(同年6月11日、同審査会事務局が受領した)。

 第三 審査関係人の主張の要旨
 1 審査請求人
 電話で「屋外での活動は難しいが屋内では十分生活ができる」と言われたが、「屋内でも階段の登降、着がえなどは介助が必要」である。また、「○○○市療育センターに親子通園をしているため母親が仕事をする事ができず、生活が厳しい」。
  以上により、本件処分の取消しを求める。
 2 審査庁
 本件審査請求は、棄却すべきである。

 第四 審理員意見書の要旨
 1 審理員意見書の結論
  本件審査請求は棄却が妥当である。

 2 審理員意見書の理由
 (1)本件原診断書には「⑱日常生活における動作の障害程度」には、「一人では全くできない場合」に該当する項目が複数あり、「㉒現症時の日常生活活動能力」では「日常生活の一部において同年令の児より、やや多く介助・援助を要す」と診断されているが、本件別紙によれば判定医は「対象児童は○歳であり年齢的なものでできないのか、障害が原因でできないのか現時点では判別できないことから非該当とした。」とのことである。
 「別紙認定要領」(後掲参照)の2(1)が「法第2条第1項にいう『障害の状態』とは、精神又は身体に令別表第3に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいうものであること」、「『症状が固定した』については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなったとき又は傷病に関わりなく障害の状態が固定したときをいうもの』」と定めていることからすると、この判定医の本件別紙上に記述された見解は、「症状が固定したとは言えない、ということを述べているものと解釈される」。
 (2)対象児童が「2級相当」の①「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、②「四肢に機能障害を残すもの」に並ぶ障害状態とは言えず、認定基準第一(本答申の後掲参照)が定める要件を充足しない、また、「2級基準」として法施行令別表第三 十五号が定める要件に該当しない、とした処分庁の主張は正当である。
 (3)審査請求人は「本件児童の日常生活状態に加えて、生活が厳しい旨を述べているが、手当の支給要件には関係がない」。
 (4)よって、「本件児童の障害の状態が施行令別表第3に定める障害等級の2級に該当しないとして行った本件処分は、違法又は不当なものであるということはできない」。
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 つづく。
 この事案につき、処分庁の弁明書、審理員意見書、審査庁の意見にほとんど添った(請求棄却の)審査会答申案を作成し、審査会の審議以前に全委員に配布していたのは、審査会の事務の担当者の一人の近藤富美子、これを指示し、かつ容認・事前了解していたのは、法規課長の松下祥子(いずれも当時)。

2608/R・パイプス1994年著結章<省察>第九節(了)。

 Richard Pipes, Russia Under Bolshevik Regime 1919-1924(1994年).
 結章・ロシア革命に関する省察。試訳の最後。原書、512頁。
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 第九節・歴史からの道徳的示唆。
 (01) 科学的方法を人間の諸問題の管理に適用することはできないことを例証したことに加えて、ロシア革命は、政治の性格の問題、すなわち彼らの委任なくして、いや彼らの意思に反してすら、人間を作り直し、社会を再様式化しようとする政府の権利という、きわめて深大な道徳的問題を提起した。すなわち、初期の共産党のスローガン、「我々は力ずくで人類を幸せに向かわせる」、の正当性だ。
 レーニンと懇意にしていたGorky は、レーニンは人間を鉱石に対する金属加工者だと見なした、とするムッソリーニに同意した。(注24)
 レーニンの見方は、至るところにいる急進的知識人たちに共通する見方を表現したものにすぎなかった。
 これは、道徳的に優れていて同時により現実的なカントの原理的考えに逆行している。カントは、人間は決して他者の目的のためのたんなる手段になってはならず、自分自身に目的があるとつねに考えられなければならない、と説いた。
 この優れた見地からすると、ボルシェヴィキの過剰さ、自分たちの目的のために無数の人々の生命を簡単に犠牲にすることは、倫理と良識のいずれをも醜怪に侵害するものだ。
 ボルシェヴィキは、手段は—人々の福利および生命すら—きわめて現実的なものであり、それに対して目的はつねに漠然としていて、しばしば達成し難い、ということを黙殺した。
 この場合に適用する道徳的原理は、カール・ポパー(Karl Popper)によってこう定式化されてきた。
 「全ての人間が、価値があると自分が考える目的のために自分を犠牲にする権利をもつ。
 誰一人として、ある目的のために他者を犠牲にしたり、他者が彼らたちを犠牲にするよう誘発したりする権利をもたない。」(注25)//
 ----
 (02) フランス革命に関するその記念碑的研究から、Hippolyte Taine は、彼自身は「たわいもない」(puerile)と表現した教訓を、すなわち「人間社会は、とくに近代の社会は、巨大で複雑なものだ」という教訓を導き出した。(注26)
 このような観察を、つぎのような推論でもって補足する誘惑に駆られる。
 まさに近代社会は「巨大で複雑な」ものであり、したがって把握して理解するのがきわめて困難であるがゆえに、社会を再構築しようとするのはもちろん、管理の諸様式を社会に押し付けるのは、適切ではなく、実現可能でもない。
 把握して理解することができないものを、統御することはできない。
 ロシア革命の悲劇的で醜悪な物語—現実にそうだったものであり、人類を向上させる高貴な企てと見た外国の知識人たちの想像ではそう思えたものではない—が教えるのは、政治的な権力(authority)は、イデオロギー上の目的のために用いられてはならない、ということだ。
 人々はあるがままに任せるのが、最善だ。
 Oscar Wilde が中国の賢人が語ったとした言葉によると、こうだ。人間にそのまま任せるべきものは、ある。—しかし、人間を統治(govern)するようなことは、かつてなかった。//
 ----
 後注
 (24) NZh, No. 177/171 (1917.11.10), in H. Ermolaev, ed., Maxim Gorky, Untimely Thoughts (1968), p.89.
 (25) Frankfurter Allgemeine Zeitung, No. 291 (1976.12.24), Section VI, p.1.
 (26) Hippolyte Taine, The French Revolution, II (1881), Preface, p. v.
 ——
  第九節、結章全体が終了。

2607/R・パイプス1994年著結章<省察>第八節。

 Richard Pipes, Russia Under Bolshevik Regime 1919-1924(1994年).
 結章・ロシア革命に関する省察。試訳のつづき。
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 第八節・共産主義の失敗の不可避性。
 (01) それ自体がもった願望から判断すると、共産主義は記念碑的(monumental)な失敗だった。共産主義は、ただ一つのことだけに、成功した。—権力にとどまること。
 しかし、ボルシェヴィキにとっては権力はそれ自体が目標ではなくその目的のための手段だったのだから、たんなる権力保持だけでは、実験は成功したと評価することはできない。
 ボルシェヴィキは、その目的を何ら秘密にしていなかった。すなわち、私的財産を基礎にする全ての体制を打倒し、それらを世界的な社会主義社会の同盟で置き換えること。
 ボルシェヴィキは、第一次大戦の終わりまでに拡張していたロシア帝国の国境の内部でのみ成功した。第一次大戦終焉のとき、赤軍はドイツの降伏によって生まれた東ヨーロッパの真空に踏み込んだ。中国共産党は日本から自分たちの国の支配を奪った。そして、モスクワの助力を受けた共産主義独裁制が、新しく解放された地域に設立された。//
 ----
 (02) 共産主義を輸出することが不可能だといったん判ると、ボルシェヴィキは1920年代に、自国での社会主義社会の建設に取り組んだ。
 この尽力も、失敗した。
 レーニンは、強制的没収とテロルを結合させることで、自国を数ヶ月のうちに世界の指導的な経済大国に変えるのを期待した。実際には反対に、彼が継承した経済を破滅させた。
 レーニンは、共産党がnation に対する紀律ある指導力を持つことを期待した。実際には反対に、国全体で弾圧した政治的不満や、自分の党内部の変化に遭遇した。
 労働者たちが共産主義者に背を向け、農民たちが反乱を起こしたとき、権力にとどまるには、断固として警察的手段に訴えることが必要だった。
 膨らんで腐敗した官僚機構は、体制の行動の自由を妨げた。
 諸民族の自発的な同盟は、抑圧的な帝国に変わった。
 最後の二年間のレーニンの演説と文章が明らかにしているのは、建設的な思想の衝撃的な少なさと経済に関する無能力さだ。テロルでさえも、古い国に染み込んだ習慣を克服するには役に立たないことが判った。
 ムッソリーニは、初期の経歴がレーニンのそれにきわめて似ており、ファシスト独裁者としてであれ共産主義体制を共感をもって観察していた。その彼は1920年7月にすでに、ボルシェヴィズムという「巨大で、恐ろしい実験」は失敗した、と結論づけた。
 「レーニンは、他の芸術家が大理石や金属の上で仕事をするように、人間の上で仕事をした芸術家だった。
 しかし、人間は花崗岩よりも硬く、鉄ほどには可塑的でない。
 傑作は生まれなかった。
 芸術家は、失敗した。
 その仕事は彼の力量を超えることが判明した。」(注22)/
 70年と数千万人の犠牲者のあとで、レーニンとスターリンのロシアの長としての継承者であるBoris Yeltsin は、アメリカの連邦議会に対して、多くのことを承認した。
 「世界は、安心して嘆息することができる。
 至るところに社会的衝突、敵愾心、人間性に注入する無比の残忍さを蔓延させた共産主義という偶像は、崩壊した。
 崩壊した。二度と生まれることはない。」(注23)//
 ----
 (03) 失敗は不可避だった。失敗は、共産主義体制の前提そのものの中に組み込まれていた。
 ボルシェヴィズムは、歴史上最も無謀な、国の生活全体を総合計画に従属させ、全ての人間と全ての事物を合理化しょうとする企てだった。
 ボルシェヴィズムは、人類が数世紀にわたって蓄積してきた智恵を、無用のごみくずのごとく捨て去った。
 その意味で、科学を人間の諸問題に適用しようとする、独特な作業だった。
 それは、知識人層という種族に特徴的な熱情をもって追求された。知識人たちは、自分たちの理想に抵抗があることはその理想が健全であることの証拠だと考えた。
 共産主義は、啓蒙主義の誤った教理から出発したがゆえに、失敗した。これは思想の歴史でおそらく最も有害な、人間はたんなる物質的合成物で、精神や生得の思想を欠いている、という考え方だ。人間は、無限に鍛造可能な社会環境の産物のごときものだ、と見なす。
 この教理によって、個人的忿懣をもつ人々が社会にそれを向けること、自分たちではなく社会に解消させようとすること、が可能になった。
 経験が何度も確認してきたように、人間は生命のない物体ではなく、自らの願望と意思をもつ生物だ。—機械的存在ではなく、生物的存在だ。
 かりに最も凄まじい調教を受けたとしても、人間は、学ぶよう強制された教訓を自分の子どもたちに伝えることができない。子どもたちは絶えず新しくこの世に生まれてきて、最終的に解決されたと考えられている疑問を投げかけるのだ。
 この常識的な真実を例証するために、数千万人の死者、生き残った人々の甚大な苦しみ、そして一つの大国の破滅が必要だった。//
 ----
 (04) このような欠陥のある体制が、どのようにして長く権力を維持し続けることに成功したのか。この疑問に、我々が何を思いつこうとも、体制の人々自身が支持したからだ、という答えで対処することはできない。
 市民からの明示的な委託にもとづかない政府の耐久性をその言うところの人気(popularity)で説明する者はみな、同じ弁明をその他の全ての、ツァーリズムを含む権威主義的体制にも行なわなければならない—ロシアのそれは70年ではなく7世紀も生き残った。そして、どうやらとても人気があったツァーリズムがどのようにして、数日のうちに崩壊したのか、を説明するという、面白くない仕事にさらに直面しなければならない。//
 ----
 後注
 (22) Benito Mussolini, Opera Omnia, XV (1954), p.93.
 (23) NYT, 1992.6.18, p. A18.
 ——
 第八節、終わり。つづく。

2606/R・パイプス1994年著結章<省察>第七節。

 Richard Pipes, Russia Under Bolshevik Regime 1919-1924(1994年).
 結章・ロシア革命に関する省察。試訳のつづき。
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 第七節・革命の人的犠牲(human cost)。
 (01) 革命はロシアに、途方もない人的損失を負わせた。
 統計資料はきわめて衝撃的で、疑問を生じさせるほどだ。
 しかし、誰かが別の数字を示すことができないかぎり、歴史家はそれを受け容れざるを得ない。共産主義者と非共産主義者の人口統計学者たちが似たような数字を提示しているので、いっそうそうなる。//
 ----
 (02) 以下の表は、1926年の国境内部でのソヴィエト同盟の人口を示している(単位は100万人)。
  1917年秋/147.6
  1920年初/140.6
  1920年初/136.8
  1922年初/134.9 (注19)
 人口の減少—1270万人—の原因は、まず、戦闘と感染症による死亡だった(それぞれ約200万人)。また、脱出(約200万人)。そして、飢饉(500万人以上)。//
 ----
 (03) しかし、これらの数字は物語の半分しか伝えていない。通常の条件のもとでは、人口は静止したままではなく、明らかに増加するだろうからだ。
 ロシアの統計学者の推算が示すのは、1922年に人口は1億3500万ではなく、1億6000万以上を数えたはずだった、ということだ。
 この数字を考慮するならば、脱国者(エミグレ)の数を除いても、ロシアでの革命の人的犠牲者は—現実のそれと出生の減少とで—、2300万人以上に達する。(*) これは、第一次世界大戦の全交戦諸国が被った戦死者数の二倍半で、当時のスカンジナヴィア4カ国にオランダを合わせた人口数にほぼ匹敵する。
 現実の死亡者は16歳〜49歳の年代集団で最も多く、とくにその世代の男性に多い。彼らのうちの29パーセントが、1920年8月までに死んだ。つまり、飢饉が起きる前に。(20)//
 ----
 (04) このような前例のない厄災を、平静に見ることができるか? 平然と見なければならないのか?。
 我々の時代の科学の威厳はきわめて高いので、少なからぬ学者たちは、調査に関する科学的方法とともに、道徳的かつ情緒的な冷静さという科学者の習慣を、別言すれば全ての現象を「自然な」ものと、ゆえに倫理的に中立的なものと見る習癖を、身につけてきた。
 彼らは、歴史的事象に人間の意欲を入り込ませるのを嫌う。自由な意思は予測できないので、科学的分析に馴染まないからだ。
 歴史的「不可避性」は、彼らには科学者にとっての自然の法則なのだ。
 しかし、科学の対象と歴史学の対象は大きく異なることがこれまでに知られてきた。
 我々は正当に、医師による病気の診断や、冷静で感情を交えない治療方法の提示を期待する。
 会社の財務状況を分析する会計士、設備の安全性を検査する技師、敵国の能力を評価する情報将校は明らかに、感情に左右されないままでいなければならない。
 その理由は、彼らの調査の目的は適切な決定に到達するのを可能にすることにあるからだ。
 しかし、歴史家にとっては、決定は他者によってすでになされており、冷静さがあっても理解に何も付け加えはしない。
 実際には、理解を妨げる。なぜなら、熱情の火の中で生み出された事象を、どうやって熱情なくして理解することができるのか?
 「Historiam puto scribendam esse et cum ira et cum studio」—「私は、歴史は怒りと熱狂でもって書かれるべきだ、と主張する」と、ある19世紀のドイツの歴史家は述べた。
 全ての問題について中庸を説いたアリストテレスは、「怒りを欠くこと」が受容し難い状況がある、と書いた。「怒るべき事物に対して怒らない者たちは、馬鹿だと見なされるからだ」。(注21)
 関連性のある事実を集めることは、たしかに、冷静に、怒りや狂熱なくして、行なわれなければならない。歴史家の仕事のこの側面は、科学者のそれと異なるところはない。
 しかし、これは、歴史家の任務の始まりにすぎない。なぜなら、これらの事実を分類すること自体が—どれが「関連性がある」かに関する決定なのだから—、判断を必要とし、そしてこの判断は、価値に依存する。
 事実それ自体には、意味がない。事実を選択する指針を与えはしないし、命令しもしない。そして、強調すれば、過去の「意味を理解する」ためには、歴史家は何らかの原理的考え方に従わなければならない。
 歴史家は通常は、原理的考え方を持っている。意識していようといまいと、最も「科学的な」歴史家ですら、諸前提を置いて仕事をしている。
 総じて言えば、この諸前提は、経済的決定論に根ざしている。経済的、社会的な基礎資料は、統計学的な論証を導き、この論証は公平さという幻想を生むからだ。
 歴史的事象に関する判断を経るのを拒絶することも、道徳的諸価値にもとづく。すなわち、起きることは全て自然であり、ゆえに正しい(right)という暗黙の前提に立っている。これは、たまたま勝利を獲得した者たちを弁明することにつながる。//
 ----
 後注。
 (19) Iu. A. Poliakov, Sovetskaia strana posle okonchaniia grazhdanskoi voiny (1986), p.94.
 (20) S. G. Strumilin, Problemy ekonomiki truda (1957), p.39.
 (21) Aristotle, Nicomachaean Ethics, IV, p.5.
 ——
 第七節、終わり。つづく。

2605/R・パイプス1994年著結章<省察>第六節(レーニンとスターリン)。

 Richard Pipes, Russia Under Bolshevik Regime 1919-1924(1994年).
 結章・ロシア革命に関する省察。試訳のつづき。
 つぎの第六節は、2017年・2018年に試訳を掲載・再掲している。
 2017/04/09(1490/日本共産党の大ウソ33)、2018/11/08(1490再掲/レーニンとスターリン—R·パイプス1994年著)。
 これに依りつつ、あらためて原書を見て少し修正した試訳を掲載する。
 —— 
 第六節・レーニン主義とスターリン主義。 
 (01) ロシア革命に関して生じる最も論争のある問題の一つは、レーニン主義とスターリン主義の関係、-言い換えると-スターリンに対するレーニンの責任、だ。
 西側の共産主義者、その同伴者(fellow-travelers)および共感者たちは、この二人の共産党指導者の間のいかなる連関も否定する。そして、スターリンはレーニンの仕事を継承しなかったのみならず、それを転覆したと主張する。
 1956年に第20回党大会でニキータ・フルシチョフが秘密報告をしたあと、このような見方をすることは、ソヴェトの公式の歴史叙述の義務になった。これはまた、軽蔑されるスターリン主義の先行者から、その後の体制を切り離すという目的に役立った。
 興味深いことに、レーニンの権力掌握は不可避だったと叙述する全く同じ者たちが、スターリンの叙述に至ると、その歴史哲学を捨て去る。彼らは、スターリンは歴史からの逸脱だ、と叙述するのだ。
 彼ら〔西側共産主義者・その同伴者・共感者〕は、その言う先立つ行路のあとで、歴史がいかにして(how)そしてなぜ(why)、30年の迂回をたどったのかを説明できなかった。//
 ----
 (02) スターリンの経歴を検証すれば、彼はレーニンの死後に権力を掌握したのではなく、最初からレーニンの支援を受けて、一歩ずつ権力への階段を昇っていったことが明らかになる。
 レーニンは、党の諸機構を管理するスターリンの資質を信頼するに至っていた。とくに、民主主義反対派により党が引き裂かれた1920年の後では。
 歴史の証拠資料が示すのは、トロツキーが回顧して主張するのとは違って、レーニンはトロツキーに依存したのではなくその好敵〔スターリン〕に依存して、統治にかかわる日常の事務を遂行したこと、国内政策および外交政治の諸問題に関して彼〔スターリン〕にきわめて多くて多様な助言を与えた、ということだ。
 レーニンは、1922年には、病気によって国政の仕事からますます身を引くことを強いられた。その年に、レーニンの後援があったからこそ、スターリンは党中央委員会を支配する三つの機関、政治局、組織局および書記局、の全てに属することになった。
 スターリンはこれらの権能にもとづいて、実質的には全ての党支部や国家行政部門への執行的人員の任命を監督した。
 レーニンが組織的反抗者(「分派主義」)の発生を阻止するために導入していた諸規則のおかげで、スターリンは自分が執事的地位にあることへの批判を抑圧することができた。その批判は自分ではなく、党に向けられている、したがって定義上、反革命の教条に奉仕するものだ、と論難することによって。
 レーニンが活動できた最後の数ヶ月に、レーニンがスターリンを疑って彼との個人的な関係が破れるに至ったという事実はある。しかし、これによって、そのときまでレーニンが、スターリンが支配者へと昇格するためにその力を絞ってあらゆることを行ったという明白なことを、曖昧にすべきではない。
 かつまた、レーニンが保護している子分に失望したとしてすら、感知したという欠点-主として粗暴さと性急さ-は深刻なものではなかったし、スターリンの人間性よりも大きく彼の管理上の資質にかかわっていた。
 レーニンがスターリンを共産主義というそのブランドに対する反逆者だと見なした、ということを示すものは何もない。//
 ----
 (03) しかし、一つの違いが二人を分ける、との議論がある。つまり、レーニンは同志共産主義者〔党員〕を殺さなかったが、スターリンは大量に殺した、と。但しこれは、一見して感じるかもしれないほどには重要でない。
 外部者、つまり自分のエリート秩序に属さない者たち-レーニンの同胞たちの99.7%を占めていた-に対してレーニンは、いかなる人間的感情も示さず、数万の(the tens of thousands)単位で彼らを死へと送り込み、しばしば他者への見せしめとした。
 チェカ〔政治秘密警察〕の高官だったI. S. Unshlikht は、1934年にレーニンを懐かしく思い出して、チェカの容赦なさに不満を述べたペリシテ人的党員をレーニンがいかに「呵責なく」処理したかを、またレーニンが資本主義世界の <人道性> をいかに嘲笑し馬鹿にしていたかを、誇りを隠さないで語った。(注18)
 二人にある上記の違いは、「外部者」という概念の違いによる。
 レーニンにとっての内部者は、スターリンにとっては、自分にではなく党の創設者〔レーニン〕に忠誠心をもち、自分と権力を目指して競争する、外部者だった。
 そして彼らに対してスターリンは、レーニンが敵に対して用いたのと同じ非人間的な残虐さを示した。(*)//
 -----
 (脚注*)  実際に、他の誰よりも長くかつ緊密に二人と仕事をしたViacheslav Molotov は、レーニンの方がスターリンと比べて「より苛酷(harsher)」だった(< bolee surovyi >)と語った。F. Chuev, Sto sorek besed s Molotovym (1991), p.184.
 ----
 (04) 二人を結びつける強い人間的関係を超えて、スターリンは、その後援者の政治哲学と実践に忠実に従うという意味で、真のレーニニスト(レーニン主義者)だった。
 スターリニズムとして知られるようになるものの全ての構成要素を、一点を除いて-同志共産党員の殺戮を除いて-、スターリンは、レーニンから学んだ。
 レーニンから学習した中には、スターリンがきわめて厳しく非難される二つの行為、集団化と大量テロルも含まれる。
 スターリンの誇大妄想、復讐心、病的偏執性およびその他の不愉快な個人的性質によって、スターリンのイデオロギーと活動様式(modus operandi)はレーニンのそれらと同じだったという事実を曖昧にしてはならない。
 わずかしか教育を受けていない人物〔スターリン〕には、レーニン以外に、諸思考の源泉になるものはなかった。//
 論理的には、死に瀕しているレーニンからトロツキー、ブハーリンまたはジノヴィエフがたいまつを受け継いで、スターリンとは異なる方向へとソヴェト同盟を指導する、ということを思い浮かべることはできる。
 しかし、レーニンが病床にあったときの権力構造の現実のもとで、<いかにして> 彼らはそれができる地位におれたか、ということを想念することはできない。
 自分の独裁に抵抗する党内の民主主義的衝動を抑圧し、頂点こそが重要な指揮命令構造を党に課すことによって、レーニンは、党の中央諸装置を統御する人物が党を支配し、そしてそれを通じて、国家を支配する、ということを後継者に保障したのだ。
 その人物こそが、スターリンだった。
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 (後注18)  RTsKhIDNI, Fond 2, op. 1, delo 25609, list 9。
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 結章第六節、終わり。つづく。
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