秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

防衛省

1703/陸自「日報」問題・情報公開と古賀茂明・佐藤正久。

 陸上自衛隊日報にかかる情報開示問題につき、佐藤正久・現外務省副大臣、古賀茂明・元経済産業省官僚で元内閣審議官の二人の論評類をネット上で読んだ。
 テレビ、新聞等は、陸上自衛隊「日報」問題を、稲田朋美・安倍内閣問題にのみほとんど焦点をあてて<政治的に>報道してきた。産経新聞、フジ系テレビ局でも、事態はほとんど変わらない(かりに立場が正反対のようでも)。国の情報公開制度に関する基礎知識に曖昧な部分または誤りがあるのではないか、と思われる。
 ましてや、月刊正論(産経)等の「特定保守」系雑誌に稲田・安倍等に関して書いている人は、何も知らないだろうと思われる。
 現副大臣・佐藤正久、そして著名?評論家・古賀茂明。この人たちはだいじょうぶなのだろうか。
 曖昧さや明らかな誤りではないかと思う部分がある。なお、この二人を個人的に批判するのが、以下の目的ではない。
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 A「2016年7月の情報公開請求があったとき、陸自の現場は、日報の存在を隠す判断をしている。文書が物理的に存在するのに、情報公開請求に対して不存在と回答する場合の官僚の言い訳は、『物理的に存在しても、単なる個人のメモ、あるいは、ただの走り書きのようなもので正式なものではないから<行政文書>としては存在していない』という理屈である。加計学園問題で文部科学省でも同様の言い訳が使われたことは記憶に新しい。
 今回のケースでは、組織内のネット上で多数の職員が閲覧できる形で存在したものだから立派な行政文書なのだが、それを捻じ曲げて、不開示決定をしてしまった。/その時の陸自関係者の意識は、こういうものではないか。」
 以上、古賀茂明「官僚と稲田防衛相に“阿吽の呼吸”が成立しなかった本当のワケ」2017年7/31付・朝日新聞系のアエラ・ドットコム上。
 B「“日報”とは、現場の部隊から国内の大臣等に報告のため、作成されるものであり、文書の性質上、“行政文書”に属する。そのため、行政文書に係る法令等に従うことは当然であり、情報開示請求の対象となるのである。/これは、現状の法令に則った回答である。
 現在の報道では、日報の存在を組織ぐるみで隠蔽したとされ、“情報開示”の在り方に主にスポットが当てられている。/確かに、情報開示に関する防衛省の組織体制は再考する必要はあるだろう。//
 しかし根本の問題を見過ごしていないであろうか?/すなわち、“情報保全”である。
 日報には当然であるが、隊員の健康状態・装備品の状況の詳細といった、我が国の“手の内”が記載されている。/現場での任務遂行のための必要な情報の塊といっても良いであろう。/さらに、今回の対象となったのは、現在進行中の任務である。
 その様な状況の日報・レポートを開示請求されたならば開示するといった国は、おそらくどこにもない。開示するような国と共に行動する国も、おそらくないであろう。
 実行中の任務の日報については、不開示という判断も当然あり得る。
 “情報”の取り扱いの在り方について、引き続き考えて行きたい。」
 以上、佐藤正久ブログ7/31「“情報保全か?”それとも“情報開示か?”」
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 A・古賀は、日報という「文書が物理的に存在」する場合に「情報公開請求に対して不存在と回答する場合の官僚の言い訳は、『物理的に存在しても、単なる個人のメモ、あるいは、ただの走り書きのようなもので正式なものではないから<行政文書>としては存在していない』という理屈」だ。/今回のケースでも「組織内のネット上で多数の職員が閲覧できる形で存在したものだから立派な行政文書なのだが、それを捻じ曲げて、不開示決定をしてしまった」、と書く。
 しかし、「立派な行政文書」であっても、不開示決定にすることはできる。かつ、その判断に「裁量」が認められてよい、と考えられる。「裁量」性の問題を別にすると、上の「かつ」以前の文意は、法律上で<明記>されている、と言ってよい。
 もとより具体的事案に立ち入るつもりはないが、<行政文書なのに「捻じ曲げて」不開示決定した>という叙述はおかしい。どちらかと言うと、誤りだ。関係条文は、あとで以下に示す。
 B・佐藤の文章の趣旨は、必ずしも明晰でない。
 行政文書→開示請求の対象になる→不開示もあり得る、と明確に書いてくれないと困る。
 つまり、先ずは例えば、開示請求の対象になる=開示義務が発生する、ではない、ということを。
 Aの古賀の文章だと、行政文書→不開示決定は「捻じ曲げられ」たことになる。正しくは、上記のとおり、(文書・情報→)「行政文書」→開示請求の対象になる=審査・検討の義務が大臣等に発生する→開示決定または不開示決定、なのだ。
 もっとかみくだいて言うと、不開示決定には、つぎの二つのものが、厳密にはつぎの三つのものがある、ということを明確に知っておく必要があるだろう。
 新聞記者、メディア関係者は知ったうえで報道してきたのだろうか。
 「特定保守」雑誌への執筆者たちは、たぶん全く知らない。
 ①文書・情報そのものが不存在のとき。古賀のいう「物理的」な不存在の場合。
 ②文書・情報はあっても、法律上の「行政文書」に該当しないとき。つまり、<行政文書の不存在>のとき
 ③当該文書・情報は「行政文書」だが、法律が定める「不開示情報」に該当する(と認める)とき
 いずれの場合も、間違いなく同じく<開示しない旨の決定>がなされるはずだ。
 ①の場合は、存否の判断が正しいものならば、開示(公開)したくてもできない。
 ②、③には、「行政文書」か否か、「不開示情報」を含むか否か、という法律解釈または法律の適用・個別案件ごとの要件充足性の認定が伴う。
 以上のことを、佐藤正久は分かったうえで書いているのだろうか。どうも微妙だ。
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 ①と②で、「ある」(ない)・「存在」(不存在)と言っても、意味・レベルが違う
 ②の場合の「ある」・「存在」は、法律上の一定の概念に当てはまる経験上の現物たる「もの」がある(ない)とか存在する(存在しない)という意味で、<現実の客観的(・物理的)認識>上の「ある」・「存在」ではない。
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 関係法律と関係条文は以下。防衛省(・自衛隊)も同じ法律の適用をうけ(かつ適用除外されておらず)、開示に関する法的な決定権限者は防衛省でも事務次官でも自衛隊でもなく、一人の人間が担当する職としての防衛大臣であることの根拠・関連条項は省略。 
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年=1999年法律第42号、最近改正・2016.05)。
 いわゆる国の情報公開法(法律)。独立行政法人には直接の適用はなく別の法律があるので、<行政機関情報公開法>とも略称されている。
 同法2条項本文「この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。」(但書の各号省略)
 同法第5条本文「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」
 同第5条第3号「三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」。
 シロウトにも、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ…」が「あると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」は「不開示情報」として開示しないことができる、ということが分かる。
 佐藤正久は、このことをきちんと知って、意識して、上の文章を書いたのだろうか。
 怪しい。それとも、具体的に問題になった<陸自日報>が「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は…」のある情報かどうかに逡巡があって、上のような、「引き続き考えて行きたい」という、締めくくりの言葉になったのか。
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 天皇譲位問題も自衛隊憲法明記問題も、数ヶ月遅れてまともに書く気になった。天皇制度も憲法九条も、主要な関心対象ではなくなっているからだ。この回の情報公開制度は、さらにもっと同じ。
 だが、ネット上の諸発言・主張・見解等々をいつになく見ていると、気になることが山ほど出てくる。
 早く卒業して、本来の?L・コワコフスキ、R・パイプスの本の試訳作業、共産主義や「全体主義」・「ファシズム」の問題に戻りたい。

1293/資料・史料-防衛省サイトより「憲法と自衛権」等。

 防衛省・自衛隊のHPトップから、>防衛省の取組>防衛省の政策>防衛政策>防衛の基本的考え方>憲法と自衛権と下がって、現在の「憲法と自衛権」等に関する考え方が説明されている。資料・史料の一つとしておくが、現在誰でも閲覧できる、かつ現用の考え方または「解釈」で、2014年7月閣議決定による新しい解釈も組み込まれ、「武力の行使」(「戦争」ではない)の「新三要件」への言及もある。
 現在の後半国会で、政府側はここで示されている理解・解釈を基礎にして答弁等をするはずだ(矛盾していると指弾されることになろう)。
 以下の内容は、自衛「戦争」は認められず、自衛目的のものであれ「戦力」保持も許されないという憲法九条解釈を前提にしている。
 なお、より正確な政府解釈の内容は、個々の文書・答弁に即して、通常の理解力さえあれば、正確に確認することができる。いずれ、より詳細で正確なものを掲載しつつ、コメントをしておく予定だ。
 「前項の目的」とは<侵略戦争等否定・自衛戦争等容認>という趣旨・目的のことだと理解しつつ、そのような前提に政府解釈は立っておらず、この文言に政府解釈は意味を認めていない、という説明の仕方をしてきた。但し、「前項の目的」自体に厳密には二つ(又は三つ)の解釈がありえ、政府解釈は上のような(侵略戦争等と自衛戦争等の区別という)前提には立っていないが、「前項の目的」について別の理解をしているようであることも、その際に述べる。
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 1.憲法と自衛権
 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
 2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
 (1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
 (2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。これが、憲法第9条のもとで例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972(昭和47)年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところです。
 この基本的な論理は、憲法第9条のもとでは今後とも維持されなければなりません。
 これまで政府は、この基本的な論理のもと、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきました。しかし、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威などによりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得ます。
 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然ですが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要があります。
 こうした問題意識のもとに、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至りました。
 わが国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然ですが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要があります。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があります。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれますが、憲法上は、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものです。
 ■憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の新三要件
 ◯ わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
 ◯ これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
 ◯ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
 (3)自衛権を行使できる地理的範囲
 わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
 しかし、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであり、憲法上許されないと考えています。
 (4)交戦権
 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものです。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められません。
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 2015年05月21日現在

1165/2013.03.17安倍晋三内閣総理大臣・防衛大学校卒業式訓示。

資料・史料
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 安倍晋三内閣総理大臣・防衛大学校卒業式訓示
           2013年03月17日

 本日、伝統ある防衛大学校の卒業式にあたり、これからのわが国の防衛を担うことになる諸君に、心からお祝いを申し上げます。卒業、おめでとう。諸君の規律正しく、りりしい雄姿に接し、自衛隊の最高指揮官として、心強く、頼もしく思います。

 また、学生の教育に尽力されてこられた、国分良成大学校長をはじめとする教職員の方々に敬意を表します。日ごろから防衛大学校にご理解とご協力をいただいているご来賓、ご家族の皆様には、心より感謝申し上げます。

 本日は卒業生諸君が、ここ防衛大学校から巣立ち、新たな任務に就く良い機会ですので、内閣総理大臣、そして、自衛隊の最高指揮官として、一言申し上げさせていただきます。

 4年前の1月15日、ニューヨークを飛び立った旅客機が、離陸直後のエンジン停止という最悪の事態に直面し、ハドソン川に緊急着水しました。当時、「ハドソン川の奇跡」とも呼ばれたこのニュースを覚えている人も多いと思います。

 最後まで機内に残り、乗客・乗員155人全員の命を守りきったサレンバーガー機長は、高まる称賛の声に対して、このように語ったそうです。

 「私たちは日ごろの訓練通りに行動しただけだ」

 そこには功名心はありません。あるのは、ただ、乗客・乗員を断固として守りぬくという、機長としての使命感と責任感です。かつて空軍のパイロットでもあったサレンバーガー機長は、こうも語っています。

 「すべての人生は、このときに備えるためにあったように思う」

 「ハドソン川の奇跡」は、「偶然」の結果ではありません。サレンバーガー機長の、強い使命感と責任感に裏打ちされた、努力と訓練の積み重ねがもたらした「必然」の結果であったと思います。

 一生に一度あるかないかの「そのとき」に、完璧に任務を全うする。これは並大抵のことではありません。しかし、これから幹部自衛官となる諸君には、その心構えを常に持って、鍛錬を積み重ねてほしいと思います。

 何よりも、「そのとき」が訪れないようにすることが、日本にとって最善であることは言うまでもありません。しかし、万が一の「そのとき」には、国民の生命と財産、わが国の領土、領海、領空を断固として守りぬく。その責任感を胸に刻み、諸君には、いかなる厳しい訓練や任務にも、耐えていってもらいたいと思います。

 日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。諸君が防衛大学校の門をたたいた4年前とは異なり、わが国の領土、領海、領空に対する挑発が続いています。諸君が、これから臨む現場で起きていることは、冷厳な「現実」であり、「今、そこにある危機」であります。

 今、この瞬間も、諸君の先輩方は、荒波を恐れず、乱気流を乗り越え、泥にまみれながらも、極度の緊張感に耐え、強い誇りを持って、任務を立派に果たしています。

 私はその先頭に立って、国民の生命、財産、わが国の領土、領海、領空を守りぬく決意であります。11年ぶりに防衛関係費を増加します。今後、防衛大綱を見直し、南西地域を含め、自衛隊の対応能力の向上を進めます。

 先般のオバマ大統領との会談により、緊密な日米同盟も完全に復活しました。そのうえで、日米安保体制のもとでの抑止力を高めるためにも、わが国は諸君とともに、さらなる役割を果たしていかねばなりません。

 私と日本国民は、常に諸君とともにあります。その自信と誇りを胸に、諸君には、それぞれの現場で活躍してもらいたいと思います。

 この場には、カンボジア、インドネシア、モンゴル、大韓民国、タイ、そしてベトナムからの留学生諸君もいます。諸君は、国の守りを担う、それぞれの母国の宝であることは間違いありません。

 同時に、わが国にとっても諸君の母国とわが国とをつなぐ、大切な友情の架け橋であります。ぜひとも、ここでの学びの日々で育まれた深い絆を、今後とも発展させてほしいと思います。そして、愛する母国に戻り、それぞれの現場で大いに活躍されることを、心より祈念します。

 今日、この場所から、それぞれの現場に踏み出す諸君に、最後に、この言葉を贈りたいと思います。

 「批評するだけの人間に価値はありません」

 「真に称賛しなければならないのは、泥と汗と血で顔を汚し、実際に現場に立つ者です。勇敢に努力する者であり、努力の結果としての過ちや、至らなさをも持ち合わせた者です」

 米西戦争において、自ら募った義勇兵を率いて、祖国のため戦場に飛び込んでいった経験もあるセオドア・ルーズベルト元米国大統領は、こう語りました。

 卒業生諸君。諸君には、それぞれの現場で、自信と誇りを持って、全力を尽くしてほしいと願います。諸君は、国民と国家を守るという、崇高な現場での任務に、ひたすら没頭してください。

 ご家族の皆さん、大切なお子さまを、現場に送り出してくださることに、最高指揮官として感謝の念で一杯です。お預かりする以上、しっかりと任務が遂行できるよう万全を期し、皆さんが誇れるような自衛官に育てあげることをお約束いたします。

 最後となりましたが、日ごろから防衛大学校にご理解とご支援をいただいているご来賓の方々に感謝申し上げるとともに、本日、栄えある門出に際し、諸君に幸多からんことを祈念し、私の訓示といたします。
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0747/田母神俊雄・自衛隊風雲録(飛鳥新社、2009.05)より-2。

 (つづき)
 ② 以上の顛末(ここでは一部省略)につき、田母神俊雄はこうまとめる。
 「私が辞めるに至る顛末は、一切の弁明の機会を許さないという、完璧な言論封じであり、40年以上国のために汗を流してきた。三軍の一方の将に対する礼儀も作法も欠いた、極めて卑劣な策謀だったといえる」(p.254)。
 空幕長(航空幕僚長)というのは「5万」人航空自衛隊のトップだ(p.245)。
 顛末記の冒頭に次のようにも田母神俊雄は書いていた。
 「あの更迭劇は、増田好平防衛省事務次官の、私への私憤で始まったと認識している」(p.240)
 二 ほとんど感想を書く気もなくなるが心を奮い立たせて書くと…。
 「私憤」で航空自衛隊のトップ人事が左右されるとは、また上のごとき防衛大臣では、現在の防衛省・自衛隊は、<日本の安全>を守れる組織なのか、との深刻な疑問が湧く。
 増田好平は、かつてはいたはずの<サムライ>意識をもった、<武士道精神>らしきものをもった、目立たなくとも国家・国民のために奉じるような<官僚>ではなさそうだ。いじましい、小人物のようだ。そして、そのような官僚として、日本の歴史に小さな名をとどめるのだろう。
 再び、田母神俊雄いわく-増田好平は「守屋前次官と小池百合子大臣の喧嘩両成敗で、警察出身の官房長に内定していた防衛省次官の座を”棚牡丹”式に手に入れた人間だ。それに守屋前次官の”茶坊主”のような存在だったから省内の評判は決して良いとは言えない。…」
 田母神の立場からして多少は割り引いて読むとしても、こんな人物に<日本の防衛>のための枢要な事務を任せられるのか。防衛官僚(内局)すら<劣化>している。
 防衛省の事務方も(増田好平の意向を汲んでだろうが)、<記者が大勢きている、混乱するから来ないでくれ>とは何事だ。ひどいものだ。「記者」への情報提供くらい必要に応じて(利用するつもりで?)いくらでもやっているはずなのに。「混乱」=大勢の記者の参集を喜んでいる場合もあるはずなのに。何という小心者の集まりだろう。
 浜田靖一もひどく、結果として追認した麻生太郎もひどい。
 ますます、日本の将来に悲観的になる。
 以上、田母神俊雄・自衛隊風雲録(飛鳥新社、2009.05)より。

0746/田母神俊雄・自衛隊風雲録(飛鳥新社、2009.05)より-1。

 一 田母神俊雄 1.1948.07、福島県郡山市田村町大字糠塚に農家の長男として生まれる。
 1961.03、田母神小学校卒
 1964.03、二瀬中学卒。二年生のときに一度2番に落ちたが、以降は卒業するまで成績は首位。
 1967.03、県立安積高校卒。500名中60番で入学。卒業時、理系で「3番」の成績。東京大学理Ⅰ合格確率5割くらいと言われ、東京工業大学か東北大学理工学部を志望。しかし、父親に防衛大学校を薦められる。
 1967.04、防衛大学校入学。
 2.① 2008.10.31午後1時30分頃、日経新聞記者が論文最優秀賞のお祝いの言葉。15:00定例記者会見、論文関係質問なし。
 受賞・賞金300万円につき報告をと浜田靖一防衛大臣室を訪れるが不在。岸信夫防衛政務官(安倍晋三の弟)が「すごいですね。おめでとう」と祝意。
 増田好平次官を訪れて「空気が一変」。
 増田「これは届け出をしていましたか?」
 田母神「職務に関係しないし誰でも書けることだからしていない」〔要旨〕
 増田「いや、そうは言えないかもしれません」。
 自室に戻り、増田の態度に「少し引っ掛かるものを感じたが」書類の片付け等。
 30分後、斎藤隆統合幕僚長を訪れる。
 斎藤「タモちゃん、これは問題になるかもしれないぞ」
 田母神「今まで何年もずっと同じことを言っていますよ」
 再び自室に。1時間ほどして増田好平から電話。
 増田「読ませてもらいましたけど、…集団的自衛権には触れているし、憲法の話はしてるし、立派に職務に関する論文ですよ」。
 田母神「こんなこと一般的に誰でも言っていることじゃないですか。私が何か踏み込んだ発言をしていますか? もう普通に言われていることですよ」
 増田「いや、これはちょっと問題になるかもしれない」 と繰り返す。
 これが、ほぼ16:30過ぎ。記者たちが論文問題で騒いでいる空気なし。
 帰宅(官舎)し、招待客と酒肴に興じていると19:00頃に増田好平から電話。
 増田「官〔空?〕幕長、これは今夜中に決着をつけなきゃいけないかもしれません」。
 田母神「決着をつけるとはどういう意味ですか?」
 増田「辞表を書いてもらいたい!」 
 田母神「何で辞表書くの? こんなことで私は辞表なんか書きませんよ!」 電話を切ると再び増田から電話。
 増田「やはり辞表を書いてもらうことになるようだ」。
 「そうこうするうち」斎藤隆統合幕僚長から電話。
 斎藤「タモちゃん、これはもう辞表を書かないと収まらないぞ。記者たちも騒ぎ出している」。
 田母神「いや、私は辞表は書かないですよ。私は国家に対して悪事を働いたとは思っていないし、国家、国民のために、こうあらねばならないということを書いただけです。ましてや自衛隊の秘密を漏らした訳でもない。こんなことで辞表を書けといわれたら、自衛官はもう何も発言できなくなりますよ!」
 斎藤「何! お前! こんなに問題になっているのに、何言ってるんだ! バカやろう!」
 田母神「バカやろうとは何だ! たまには制服組の代表らしい行動を取ってみたらどうだ! バカやろう」。
 その後増田から2度電話。「辞表を書いてくれ」、「いや、書かない」 の反復。4回めの電話で以下。
 田母神「浜田防衛大臣も辞表を書けと言っているのか?」
 増田「大臣も書けと言っている」。「空幕長、信じられないなら大臣に直接電話して確認して下さい」。
 すぐに千葉にいる浜田靖一に電話。大臣も「婉曲に辞表を書いてもらわねばならないというような言い方」をした。田母神「いやぁ大臣もそういう意向ですか」 。
 どうせ自分をクビにする権限が最終的には増田側にあると思い、「辞表を書くのはやめようと決断」した。その旨を以下のとおり増田に伝える。
 田母神「大臣の意向も理解した〔要旨〕。しかし私は辞表を書く意思がない。従って、そちらで(勝手に)クビを切って欲しい」。
 増田、<懲戒免職>を話題にする。「辞表を書かないと懲戒免職になる可能性もある。そうなると退職金は出ない」。
 田母神「それで結構だ」。
 (おそらく増田から何度か電話がさらにあったと思われる-秋月)
 懲戒免職には「懲戒審議会」の審理手続が事前に必要。「私は懲戒審議会でも何でも開いて、私の論文が職務に関するものだったかどうか、審議してくれといった」。そうすると<言い分>を公表できるし、「時間も1カ月以上はかかる」。
 増田「懲戒審議会の審理を辞退して欲しい」(と「虫のいい」要望
 田母神「いや、それは出来ない。むしろ徹底的に審理して欲しい」。
 浜田大臣が防衛省に戻ると聞き、そこへ行こうと車に乗る。車中で「防衛省が空幕を通じて」携帯に電話。
 「記者たちが大勢集まって大変な騒ぎになっている。空幕長に来られると現場が一層混乱するので来ないで欲しい」。
 その場から浜田大臣に直接に電話すると、
 浜田「空幕長、ちょっと熱くなっているしれないけれど、一晩ゆっくり寝て考えてくれないか」。
 「少しも熱くなどなっていなかった」が、田母神「分かりました」。
 自宅(官舎)でテレビを見ていると<浜田防衛大臣が私を更迭した>とのニュース。ついさっきの「一晩ゆっくり寝て考えてくれないか」は何だったのか、「たんなる方便」かと、「正直唖然」。
 官舎に記者たちが押し掛け始めたので、23:.30頃、都内のホテルに移動。
 2008.11.01午前01:30、岩崎航空幕僚副長より携帯メール。
 岩崎「田母神空幕長は10.31付で空幕付きに。代わって私が空幕長職務代理に〔要旨〕」。
 「小さな服務事故」の報告でも1週間は要するのに「私に関しての処理はこれほど素早いのか」と「怒るよりは半ば呆然」。
 明けてのちの午前中、「空幕」とのやりとりの中で、「11月4日に定年になるそう」との情報が入る。
 ホテルに籠もり、4日に予定だろう離任式での「離任の辞」の原稿を書き進める。大臣、増田、斎藤からは「一切連絡はなかった」。
 2008.11.03の17:00、「空幕」を通しての電話に驚く。
 空幕「本日、3日付で定年退官となりました」。
 「一瞬で」、「私に離任式をやらせないための策謀だ」と理解した。
 祝日の11/03の翌日11/04かと思っていたが、退官日が11/03というのは「最初から想定されていたに違いない」。「当初、4日としていたのは、私が何らかの対応策をとるのを恐れた」からで「3日の夕方ぎりぎりになって正式の連絡をするというのはあらかじめ決められていたのだろう」。
 すでに民間人だったわけだが「退官したその日は制服を着てよい」ので「制服を着て防衛省に行こう」、「定年退職を自らの自らの口で発表する記者会見を開こう」と思って「これから登省する」と電話すると、以下。
 「今日も記者が大勢集まっている。混乱するから申し訳ないがもう来ないでくれ」。
 (つづく)

0219/自衛隊は大多数国民のために同隊批判の少数国民の情報収集をした。

 大げさに<天下分け目の>とかも称される参院議員選挙の投票日(予定)まで、40日ほどになった。
 この時期になると選挙を意図した又は意識したいろいろなことが明らかにされるものだ。
 思い出すと、1993年に細川護煕・非自民連立政権ができた後で、たしかテレビ朝日の社長か報道局長あたりが、できるだけ自民党に不利に・できるだけ(選挙前の)野党に有利になるように報道した、と民放関係またはもう少し広いマスコミ関係の会合で明瞭に発言して話題になり、自民党がたしか抗議するなど、物議をかもしたことがあった。
 むろん、マスコミ・メディアの思惑どおりに国民が投票行動をするわけではない。しかし、日本のマスコミ・メディアは(予め明言していればそれはそれでいいのだが)それとなく、国民を一定の方向に誘導するように、特定の政党に有利又は不利になるように報道することがあるので、有権者も騙されてはいけない。
 国民を一定の方向に誘導するような報道の仕方をする代表格の新聞は、言うまでもなく、実質的には<政治団体>に他ならない朝日新聞だ。
 その<政治運動団体>たる性格は、約1年前には安倍現首相に対抗して自民党の福田某氏に総裁選に立候補するようけしかけたり、4月の都知事選の前には石原現都知事に対抗して菅直人氏をこれまた名指しして立候補するよう促したりする、まるで自分を<反権力>側の<参謀>とでも誤解しているかの如き言論だけでも、すでに明らかだ。
 日本共産党が自衛隊関係者から入手したという文書内容を明らかにしたのも、当然に、参院選挙前という時期を意識したものだ。
 そして当然の如くこれを大きく取り上げ、6/07社説ではこの問題のみをテーマとしたのは朝日新聞だった。他の新聞の扱いは朝日に比べると、はるかに小さい。
 さて、その「情報保全隊―自衛隊は国民を監視するのか」と題する社説だが、まず「自衛隊は国民を守るためにあるのか、それとも国民を監視するためにあるのか」と書く。この一文だけでもすでに朝日新聞のスタンスとその奇妙さを感じる。
 自衛隊(の一部)の情報収集の対象となったのは国民全体ではない。同社説は「文書には映画監督の山田洋次ら著名人、国会議員、地方議員、仏教やキリスト教などの宗教団体も登場する報道機関や高校生の反戦グループ、日本国内のイスラム教徒も対象となっていた」と書いて何故か山田洋次のみの名前を出しているが、著名人でかつ「ふつうの」人物らしく見えるのは彼だと考えたのだろうか。しかし、山田洋次は「ふつうの」人物ではない日本共産党の少なくとも明瞭な支持者であり<映画人九条の会>の結成呼びかけ人でもあったことは前回に書いた。
 また、自衛隊(将来の?自衛軍も)は国民の生命・安全の確保のために存在している。こんなことは書くまでもない。
 今回の事件?の要点は、<自衛隊が、大多数の国民の生命・安全のために、反自衛隊的意識をもつ少数派の国民に関する情報を収集していた>ということだろう。
 自衛隊(将来の?自衛軍)がその組織を維持するためには、自衛隊内の秘密とされるべき情報を入手し(そして外国に伝え)ようとしたり、自衛隊にそれを働きかけたり、あるいはその他一般に自衛隊員の志気を攪乱する又はその可能性のある日本!国民に関する情報を把握しておくことは不可欠のことと思われる。
 まさに<敵は内部にもいる>のだ。自衛隊(将来の?自衛軍)が日本国内の反自衛隊意識やそれにもとづく「工作」によって影響をうけていれば、いざという時に、多数の日本国民の生命・安全を守るという任務を果たせないではないか
 個人情報の収集なので、一切の制約がないということはないだろう。だが、強制的な又は公権力を行使したと言えるような収集の形態・方法でないかぎりは、原則としては違法とは言えないのではないか(橋下徹弁護士は同旨のことをテレビで述べていた)。
 むしろ、自衛隊内の正規と見られる文書情報が日本共産党に平然と漏洩された、という情報管理体制の不備、日本共産党に情報を提供した自衛隊員の存在こそが問題にされるべきだろう。
 自衛隊(将来の?自衛軍)を国民の<敵>と考え、その武力が「国民」に向けられることをむしろ怖れ批判する(という倒錯した意識をもつ)「国民」の中に含まれるような人びとや団体は、上のようにはその<正当な目的>を理解できないだろう。
 なお、同社説によれば、防衛省は「イラク派遣への反対運動から自衛隊員と家族を守るため」と説明しているようだ。正確かどうかは確認していないが、ありうる話で、その目的を批判することはできない。朝日社説は「それはとても通用する理屈ではない」と書いているが、なぜそうなのかはよく分からない。
 守屋武昌防衛事務次官の「手の内をさらすことになるので、コメントするのは適切ではない」とのコメントも、非難されるようなことではない。
 朝日社説は今回もまた<戦前の軍隊>に言及しているが、時代の倒錯がある。
 心配なのは、自衛隊又は自衛軍が「有事」に際して行動しようとするとき、朝日新聞が自衛隊又は自衛軍の行動を邪魔し、国民に自衛隊又は自衛軍への抵抗を呼びかける、という事態だ。
 朝日新聞あるいは週刊金曜日ならやりかねない。防衛行動への攪乱者、そして客観的には日本ではなく外国の味方をする者は日本国内に現にいるし、将来も存在するだろう。
 レーニンの<(帝国主義)戦争を内乱に転化によ>とのスローガンを思い出した。自国の中で「内乱」を起こして自国を敗戦に導こうと呼びかけた<国際主義者>がいたことを忘れてはならない。また、そうした意識は雰囲気としてはまだ残存していると見られることにも留意が必要だ。

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