秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

芦田修正

1599/読売新聞6/22朝刊と櫻井よしこの<革命>容認論。

 読売新聞6月22日朝刊13面。「調査研究本部主任研究員・舟槻格致」による憲法改正論議に関する解説は、穏当だ。
 基礎知識に誤りはないと思うし、今後について特定の方向へと偏ってもいない。
 憲法現九条1・2項を残したままでの自衛隊明記は、あり得る。
 これはこの上記の読売記事で大石眞(京都大学名誉教授)が「あり得る選択肢」と語っている(らしい)ことと同旨で、憲法・法的に見て疑いはない。
 くり返せば、2015年成立の平和安全法制が合憲であるならば、自衛隊の存在を前提とするその法制の基礎的解釈部分を憲法上に明記しても、2015年時点で合憲だったのだから、憲法現九条1・2項と矛盾するはずはない。
 櫻井よしこらの愚見・無知、かつ多大の危険性は、のちに触れる。
 憲法九条に関する議論を少しでも熟知しているならば、当然に、上の大石眞のようなコメントになる。
 むろん、どういう内容の条文にするのかの問題は、大きく残る。
 また、九条3項、九条の二、のいずれにするか、という問題も残る。
 上の読売解説記事は、「法的に大きな差違は生じないとみられるが、政治的には後者の方が」現九条には一切触れなかった「と説明できる長所がある」と、ほとんど適切に記述している。
 安倍晋三発言の内容を正確には知らないままでこの欄ですでに数度言及したが、安倍晋三はこの点にまで言及したのではなかったようだ(たしかに、読売が伝えていたように、橋下徹は後者を支持していた)。
 上の選択にかかわる<メッセージ性>についても、すでにこの欄で記した。
 上記解説記事が正確なのは、いわゆる<芦田修正>、または九条二項冒頭の「前項の目的」うんぬんの追加に関して、つぎのようにしっかりと書いていることだ。
 「政府は、自衛隊が認められてきた根拠は『芦田修正論』ではないとの立場だ」。
 これが政府・実務解釈だ。
 この冒頭の文言を使い、<文民>条項の追加導入等を根拠にして、あるいは九条の立案・制定過程を調べて<自衛>目的の「軍その他戦力」は二項によって禁止されていないと解釈する<保守派>憲法学者もいるが、それは成り立ちうる解釈ではあるものの、政府・実務解釈ではない(私的解釈にすぎない)。
 産経新聞関係者、月刊正論関係者あるいは「特定保守」論者には無知による混乱があるかもしれないが、上の点はきちんと理解しておく必要がある。
 自衛隊は、そもそも、「軍その他戦力」ではないがゆえに、設立当初から、九条二項違反=憲法違反ではない、と政府・法制局実務によって解釈されてきたのだ。
 すでに月刊Hanada7月上の櫻井よしこ冒頭論考について呆れてコメントした。
 櫻井よしこは、週刊ダイヤモンド2017年5月27日号でも「アホ」を繰り返している。また、きわめて危険なこともじつは述べている。
 いわく、「『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』と定めた2項を維持したままで、いかにして軍隊としての自衛隊の存在を憲法上正当化し得るのかという疑問を、誰しもが抱くだろう」。
 この部分は、月刊Hanada7月号と同じ。文章・原稿の<使い回し>だと思われる。
 また安倍晋三についていわく、「少々の矛盾は大目的の前には呑み込むのが政治家であり、大目的を達成することが何よりも大事なのだという現実主義が際立つ」。
 「少々の矛盾」が現九条と安倍晋三発言内容との間にあったのでは、憲法上または法的には、絶対にいけない。安倍晋三も、法論理上の矛盾はないことを理解している。
 しかし、この櫻井よしこの文章は、「少々」は憲法上問題があっても、つまり違憲でも(「2項を維持したままでいかにして…自衛隊の存在を憲法上正当化し得るのかという疑問を誰しもが抱く」)、「大目的を達成する」ための「現実主義」を優先させようとするものだ。
 また最後に櫻井よしこいわく、「自衛隊を違憲の存在として放置し続けるのは決して国民の安全に資することではない。今、改正に取り組みたいものだ」。
 こうして読むと、既に記したことだが、櫻井よしこは今のままでは「自衛隊を違憲の存在として放置し続ける」ことになる、と考えている。これは、長谷部恭男らも採用していないところの、日本共産党および同党員憲法学者の憲法九条二項の解釈と全く同じだ。その根拠は、たぶん、<自衛隊って、軍隊でしょ>という中学生のような単純な理解だ。
 そのうえで、つまり現二項と自衛隊は矛盾している(自衛隊は二項違反)との前提のうえで、現二項と「少々の矛盾」があっても、「自衛隊の存在」を肯定するという「大目的」のために、「現実主義」を優先して、「改正に取り組みたい」、と櫻井は主張している。
 強固かつ執拗な、安倍晋三擁護の姿勢はさておく。
 このような主張がきわめて危険であるのは、<多少の憲法違反>よりも<現実主義>を優先させてよい、としていることだ。
 これは、安倍晋三の考えでもない。
 危険な、<憲法否定>、<立憲主義否定>の論理だ。
 憲法よりも国家、憲法よりも歴史、法よりも現実、これはすでに一つの<思想>であって、いちおうは日本国憲法のもとでの法的枠内で憲法改正運動を含む諸活動をしているはずの者たちが採るべきものではない。
 これは、法的非連続性を承認する、または前提とする<革命>を容認する思想だ
 <櫻井よしこによると憲法違反の存在である自衛隊の存在>を、憲法上の「少々の矛盾」を無視して、いわば超憲法的な<現実主義>に立って正当化しようとするもので、<極右または極左>または<極右かつ極左>の<革命>擁護論を胚胎させている。
 きわめて危険な発想だ。こんなことを主張する者がいるから、それこそ<反立憲主義>という主張が、<保守>派に対して投げかけられる。
 決して安倍晋三は、そんなことを主張してはいない。
 繰り返すが、自衛隊設置を前提とする限定的集団的自衛権行使は現憲法九条(一項・二項)に違反していない、とするのが、現在の国会議員が構成する国会の憲法解釈だ。
 自衛隊そのものが現憲法九条二項に違反すると現国会が憲法解釈しているはずはない。
 上のような<危険>思想にたどりつこうとするのも、ひとえに櫻井よしこの無知と無恥によるものと、(まだ好意的に)せめては理解しておきたいものだ。
 なお、以下、念のために追記する。
 現九条二項を削除して、新二項以下でまたは新九条の二以降で、自衛軍・国防軍・国軍の設置等を明記する憲法改正も、当然に「あり得る」。
 憲法改正の限界内の憲法改正は現憲法も許容しており、このような憲法改正が憲法に違反することにならないのは当然のことだ。このような意見が自民党内にあることも、各種報道は伝えている。 

1286/西修・いちばんよくわかる憲法9条(2015)を読む。

 西修・いちばんよくわかる憲法9条(海竜社、2015)を、当面関心をもつ部分のみに限って読む。
 最近読んだ憲法改正ものの本の中で、田村重信著につづいて非常によく分かる。さすがに憲法学者の書物だ。いかに志は高く、同じであっても(?)、非専門家の叙述には、奇妙だと感じたり、趣旨が分からないものもあった。
 きちんとフォローしておこうと思っていた政府解釈の内容(・変遷)も、残念ながら原文どおりではないかもしれないが(p.15-17)、基本的なところは紹介されているので、役に立つ。
 西修が紹介している政府解釈のポイント(p.17-23)も、私も同様の理解であるので、目くじらを立てる(?)ところはない。
 というわけで上だけの言及で十分とも言えるのだが、いくつかの感想・コメントを記しておく。
 第一。西は憲法九条(とくに二項)についての自らの解釈を(も)示している。それは、いわゆる芦田修正を文理どおりに生かし、九条二項により保持が禁止されているのは「侵略戦争を目的とする」戦力であり、認められないのは「自衛権」の範囲を超える「交戦権」だ、というものだ(p.40)。
 むろんこのような解釈は成り立つし、また文理に即していえば最も素直な解釈だ。ゼロ・ベースで考えると、私もこう解釈したい。さらに、芦田が挿入した意図もこのような解釈を可能にすることだったかとも思われる。
 しかし、西修もよく理解しているように、かかる解釈を一貫して日本政府は採用してこなかった、ということが重要だ。西説もいわば私的な、成立しうる解釈の一つにすぎず、自衛隊の現在までの存立を法的に支えているのは政府解釈という「公的」解釈だ(そしてこれを最高裁も少なくとも否定したことはない)、ということが重要だ。
 この区別が明確に意識されているとは思われない叙述も、改憲派の文献の中に見られる。
 櫻井よしこ=民間憲法臨調・日本人のための憲法改正Q&A(産経新聞出版、2015)p.39以下はいわゆる芦田修正の文言の意味を解説しているが、この部分の執筆者の憲法解釈を示しているのか、それとも(現実には通用している)政府解釈の説明をしているのかが明確ではない。そして、「自衛のためであれば、軍隊や戦力を保持できることを明確にすべく」「前項の目的を達成するため」との文言を入れた、と書いており、これは上の西修の解釈と同じだ。
 しかし、このように政府は解釈していないことが重要なのであり、その旨をきちんと記しておくべきだろう。
 上の櫻井ら著が記すように、この著が示す解釈が採用されているならば、つまり「文意にそって解釈していけば」、「自衛のための組織である自衛隊は、憲法に何ら違反していない」ことになる。
 さらに重要なのは、そうだととすれば、九条2項はあえて<改正>する必要がないことになる、ということだろう。
 もちろん種々の疑義を晴らしておくための条文改正もありうるところだが、芦田修正文言が文字通りに解釈され、政府・国会議員・国民等々の間に疑問が生じていなければ、自衛隊は名実ともに憲法適合的な存在であったはずなのであり、その点については憲法改正は不要であるのだ。
 この辺りを上の櫻井ら著は理解しているのかはっきりしない。例えば、この著は「…自衛隊は、憲法に何ら違反しない」に続けて、「また、政府見解も『自衛力』としての自衛隊を合憲としています」と書いているが、この続け方は意味不明だ。自衛隊が自衛力の行使のための(必要最小限度の)実力組織であって合憲であるということと、九条2項にいう「軍隊その他の戦力」であって合憲(上述の文理解釈)であるというこことはまったく意味が異なる。
 西修は理解していると思うが、西修解釈そして櫻井ら著の解釈(p.40)を強調すると、じつは九条2項の改正という、改憲派が最重要視しているかもしれない課題の達成は不要になってしまう、という逆説的状態が生じる、ということにも留意が必要だ。
 さらにいえば、西修解釈・櫻井ら著の解釈が占領期、遅くとも1950年段階で採用されていれば、「自衛隊」ではなく「国軍」・「国防軍」等の名称の正規の?軍隊を(現九条2項のもとで)設置することも憲法上可能であったわけだ。だが、現実の歴史はそうは動かなかった。
 なお、コメントの最後にまで至っていない、田久保忠衛・憲法改正/最後のチャンスを逃すな!(並木書房、2014)のp.112は「芦田解釈」で「何ら不都合はなかったはずだ」、しかし「芦田修正案は政府の見解ではない」と、上の櫻井ら著よりも正しく明確に記述している。但し、「芦田解釈」を「政府解釈にしていれば、日本は自衛隊を改め、…軍隊を持って」よかった、と語っている(p.112)。揚げ足取りのようだが、上記のとおり、「自衛隊を改め、…軍隊」に、という必要はなく、当初からあるいは主権回復時から(自衛隊という中間項?を経ることなくただちに)「軍隊を持って」よかったことになる、と解される。
 第二点以降は、さらに続ける。

1170/読売新聞の憲法9条解釈の説明と宮崎哲弥の憲法論と…。

 〇読売新聞4/17朝刊の「憲法考1」はさすがに?適切に現憲法9条の解釈問題を説明している。
 まず、9条1項でいう「国際紛争を解決する手段として」の戦争は「政府・学説(多数説)は侵略戦争と解釈する。自衛戦争は放棄していないことになる」、と的確に説明している。この点をかなり多くの国民は誤解している可能性があり、産経新聞の社説ですらこの点を知らないかのごとき文章を書いていた。
 「自衛権の行使」ではなく「自衛戦争」も現憲法上許されないのは9条2項による。この点にも読売は触れている。自民党の改憲草案も9条1項は残し、同2項を削除し、「国防軍」の設置を明記するために9条の2を新設(挿入)することとしている。
 改正されるべきなのは現9条全体なのではなく、9条2項であることを、あらためて記しておく。

 つぎに、読売の上記記事は、現9条2項の冒頭の「前項の目的を達成するため」(いわゆる芦田修正)につき、これを「根拠に自衛のための戦力保持を認めれば簡単だったが、政府はそうしなかった」、と説明している。これも適切な説明であり、学説(多数説)もそうではないか、と思われる。
 いわゆる芦田修正の文言を利用すれば、9条1項で禁止される侵略戦争のための「戦力」等のみの保持が禁止されることとなり、自衛戦争目的に限定された軍隊の保持は許容される(禁止されていない)こととなるのだが、そのようには芦田修正(追加)文言は利用されなかった。
 芦田修正文言を知って、将来の軍備保持の日本側の意欲を感じたGHQは「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」という現66条2項を挿入させたと言われているが、自衛目的ですら「軍」の保持が禁止されれば「軍人」・「武官」は存在しないはずなのであるから、「文民」を語るこの66条2項は奇妙な条文として残ったままになった(どの憲法教科書も奇妙な、または苦しい説明をしているはずだ。「文民統制」うんぬんは後付けの議論)。
 結果として、芦田修正(追加)文言は、政府や多数学説において実際には意味がないものとして扱われることになった。常識的な日本語文の読み方としては、じつはこちらの方が奇妙なのだが。
 ともあれ、上の二点くらいは広く国民の常識となったうえで現憲法9条の改正問題は議論される必要があるだろう。

 〇宮崎哲弥が週刊文春4/25号(文藝春秋)の連載コラムで朝日新聞4/11天声人語を使って橋下徹の憲法観を紹介し、賛同するかたちで「憲法とは、国家が国民を縛るためのものではなく、国民の名において『国家権力を縛る』ためにあるのだ。私はこの一〇年、あらゆるメディアで、口が酸っぱくなるほど繰り返しこの原理を説いてきた」と書いている(p.123)。

 宮崎が批判している例を読んでいて、かつて社共(といっても分からない者が増えているかもしれない。日本社会党と日本共産党)両党に支えられた京都府知事・蜷川虎三が唱えて府庁舎にも垂れ幕が懸かっていたらしい「憲法をくらしの中に生かそう」も、間違った憲法観にもとづくものだったような気がしてきた。
 それはともかく、宮崎哲弥(や橋下徹)の理解に反対する気はとりあえずないが、「私はこの一〇年、あらゆるメディアで、口が酸っぱくなるほど繰り返しこの原理を説いてきた」とはご苦労なことで、またそれほどに自慢・強調するほどのことなのか、という気もする。
 
 また、朝日新聞・天声人語の<法律は国家が国民を縛るもの>という理解は誤りであることを過日この欄で書いた、この点に宮崎は触れていない。

 さて、親愛なる宮崎哲弥にあえてタテつくつもりはないが、<憲法は国民が国家を縛るもの>という理解の仕方も、何とかの一つ覚えのように朝日新聞の記者等がしばしば述べてはいるが、多少は吟味の必要がある。

 第一に、あえて反対するつもりはとりあえずはないが、上のような理解は「近代憲法」観とでもいうべき、欧米産の憲法理解を継承しているのであり、日本には日本の独自の「憲法」理解があっても差し支えはない、と考えている。欧米の憲法観が国家や時代を超えて普遍的なものだとは私は思わない。
 第二に、<憲法は国民が国家を縛るもの>というだけの-最近にテレビ朝日系報道ステ-ションに出ている朝日新聞の者が(何とかの一つ覚えのように?)述べて憲法現96条の改正に反対する根拠にしていたようでもあるが-単純な理解では済まないような気がする。
 これだけの言辞からは、(上の朝日新聞の解説委員?のように?)それほど大切なものだから簡単に変えてはいけないとか、現憲法99条により公務員には(大臣・国会議員を含む)憲法尊重擁護義務があるから大臣等は憲法改正を語ってはいけないととかの、誤りであることが明白な言説が出てこないともかぎらない。

 当然にもっと書く必要があるが、長くなったので、次の機会に回す。

1083/憲法九条の解釈と産経新聞と軍隊と法ニヒリズム。

 自衛隊の憲法上の根拠に関する国会質疑についての報道ぶりをこの欄で疑問視したのは2/05の未明だった。
 その後、産経新聞社説が2/09に、読売新聞社説が2/10にこの問題を取り上げ、産経新聞紙上の「正論」欄では2/09に坂元一哉が「芦田修正が自衛隊合憲根拠なら」と題してこの問題に言及している。他紙の状況は確認していないが、少なくとも社説では取り上げていないようだ。
 上の3つに共通するのは、①いわゆる芦田修正は政府の解釈する自衛隊の合憲性の根拠ではない、②「やはり」憲法改正(軍としての明記)が必要だ、ということだ。
 そもそも自衛隊担当大臣が憲法上の根拠をまともに答弁できないのは異常なのであり、坂元の言うように「昔だったら国会が止まりかねない失態」だ。このことに関する感覚が麻痺しているのではないかと先日は言いたかったのだが、産経社説の冒頭は「自衛隊と憲法の関係があまりに複雑すぎて、ほとんどの国民は理解できないだろう」から始まっている。別の機会に言及する点も含めて、大?新聞の産経新聞の社説子がこう書き始めるとは、(「国民」に代えてはいるが)情けないことだ。田中某大臣の勉強不足のみに焦点を当て、質問者・石破茂の憲法解釈の適否について触れなかった自社の記事への「釈明」のように読めなくもない(官房長官が芦田修正は政府解釈とは異なると述べたらしいが、少なくとも同じ記事の中に書いてはいない)。
 さて、自衛隊が憲法九条2項でいう「戦力」ではないということは、九条2項が「陸海空軍その他の戦力」と表現しているように、自衛隊は「陸海空軍」ではないこと、「軍(隊)」ではないとされていることを意味する。「戦力」というとやや曖昧になってしまうが、現在ある自衛隊は「軍隊」ではないと日本政府は解釈し続けていること(そして司法審査の対象ではないとする最高裁の姿勢・判決によって、このような解釈は肯定されていないが、否定されてもいないこと)をきちんと確認しておく必要がある。
 私の見るところ、このような解釈の長年にわたる「通用」は、少なくとも次の二つの弊害をもたらしているようだ。
 一つは、戦車が「特車」と言い換えられるといった例をよく耳にするが、自衛隊は「軍隊」ではないとされているために、まともな軍隊ならば有しうる(与えられる)はずの種々の権限が制約されている。
 詳細に立ち入る余裕も能力もないが、田母神俊雄はこの点を、軍隊ならばネガティブ・リスト以外のことを全てできるが、自衛隊はポジティブ・リストに明記されていることしかできない、と説明していた。
 かつての幕僚長の言うことだから、結論的にはおそらく的確な説明なのだろう。「軍隊」ではないがゆえの、法律との関係での制約があるのだ。
 もっとも、<軍隊ならばネガティブ・リスト以外のことを全てできる>という説明は、結論的・感覚的には誤ってはいないのかもしれないが、結局のところ、法律による抽象的かつ包括的な権限・権能の付与が「軍隊」の場合は通常(どの国でも)憲法または法律によって行われている、ということであり、軍隊であるがゆえの「国際法」上の権能だという説明ではないように見える。なぜなら、ある国の、ある武力・実力組織が「軍隊」であるか否かを決定することができるいかなる国際機関も存在しないと思われるからだ。
 したがって、違いは要するに国内法(憲法上の存在ではない日本では法律)上の扱いの違いなのであり、自衛隊を「軍隊」とは理解してこなかった日本の法律は、<抽象的かつ包括的な権限・権能の付与>をしてこなかった、ということなのだろうと思われる。このあたりは、軍事・防衛法専門家(いるとすれば)のきちんとした説明を聞きたいものだ。
 二つは、一種の「法ニヒリズム」の根拠・背景になってきた、ということだ。軍隊(・自衛隊)の存否、その法的な根拠は国家にとって最重要事項のはずだが、日本政府自体の憲法解釈が大まかに言って朝鮮戦争勃発の前後によって変わってきたことによって、<憲法解釈などどのようにでもなる>という印象を多くの国民に与えたことは否定できないように思われる。また、世界で第何位の実力があるというようなかたちで紹介されることもある自衛隊の装備・能力が(上に触れたような制約があるとはいえ)、常識的な用語としての「軍その他の戦力」ではない、とするのは、必ずしも容易に理解できるものではない。
 憲法と自衛隊に関する説明・授業を聞く小学生・中学生たちは、何と感じるだろうか。<(日本の)大人たちはゴマかしている>と感じないだろうか。
 もともと欧米的な「法・権利」意識が日本(国民)にそのまま根付くものなのかという問題はあるのだが、そうした基本問題以前のところで、憲法をはじめとする法(法令等)に対する「不信」のようなもの、それを伝統的・歴史的な意識に支えられた自然の「法」意識へと育てず、憲法等の「法」を(どのようにでも解釈・運用できる)<技術的な道具>視してしまうような意識・心理の重要な背景の一つは(最高裁の姿勢もその一つだが)九条・自衛隊に関する政府の解釈でもあったように考えられる。
 さらに論及したいことがあったが、長くなったので別の回に委ねる。

1080/自衛隊の合憲性の根拠は芦田修正?

 2/02衆議院予算委員会で自民党・石破茂が田中某防衛大臣に自衛隊の合憲性についての憲法(九条)上の根拠を糾し、田中某が「しどろもどろ」の答弁をしたので、石破茂は、次を「模範解答」として教示した、とされる。
 ・九条二項冒頭のいわゆる「芦田修正」(「前項の目的を達成するため」の挿入)。他に「文民条項」も挙げたらしいが、これをも追加した意味は不明なので、以下では後者については省略しておく。
 誰かがどこかですでに書いているだろう。石破の憲法「解釈」は成り立ちうるものではあるが、これまでの政府見解とはまったく異なる。
 元防衛大臣の石破も、そして自民党も、上の問題についての「政府見解」を知らないとは、まったく呆れてしまう。それをご説ごもっともと?聞いていたらしい田中某も民主党政府全体も、そしてマス・メディアもどうかしている。この点を問題視していた全国紙はあったのだろうか。
 憲法9条の法解釈論を少しでも勉強したことがある者であれば誰でも知っているようなことだ。
 なるほど芦田修正を形式的に文言どおりに生かせば、前項(9条1項)による<侵略戦争の禁止(放棄)>のためにのみ「戦力の保持」が2項によって禁止されていることになる。換言すれば、<自衛(戦争)>のための「戦力」保持は禁止されておらず、自衛のための(堂々たる)「戦力」として自衛隊は認知されていることになる。
 しかし、政府の解釈も変遷してきたという曖昧さ・いいかげんさはあるのだが、昭和29年・自衛隊法制定時の鳩山一郎内閣時代の林修三法制局長官国会答弁(1954.12.21)は、次のようなものだった。
 ・「国家が自衛権を持っておる以上…〔自衛のための〕実力を…持つことは当然のこと」、「憲法が…、今の自衛隊のごとき…自衛力を禁止しておるということは…考えられない。すなわち第2項…その他の戦力は保持しないという意味の戦力にはこれは当たらない」。
 また、同時期の大村清一防衛庁長官国会答弁(1954.12.22)は、次のようなものだった。
 憲法は自衛権・「自衛のための抗争」を否定していない。「…従って自衛隊のような自衛…目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」。
 要するに、芦田修正などは何ら根拠とされず、そもそも自衛隊は九条2項が保持を禁止する「戦力」ではなく<自衛のための実力部隊>にすぎない、とされたのだ。
 その後、佐藤栄作内閣時の吉国一郎法制局長官国会答弁(1972.11.13)は、「9条2項の戦力の定義」は「自衛のための必要最小限度を超えるもの」だと述べ、自衛隊は「超えるもの」ではないがゆえに「戦力」ではなく、従って憲法9条に抵触しない、とした。
 「戦力」の意義を明瞭にしているが、基本的な趣旨は、昭和29年の時期と同じだと解してよい。
 このような解釈については、常識的にみて自衛隊が「戦力」に当たらないとするのはこじつけだとか、「必要最小限度」とはどの程度かあいまいだ等の批判は当然にありうる。
 しかし、ともあれ、これが現在も生きている日本政府の(自衛隊に関する)憲法解釈のはずなのであり、石破が「芦田修正」を持ち出すのは、芦田に自衛隊(自衛軍)保持の余地を残したいという意図がかりにあったとしても、<公的な・公定の>解釈ではなく、一国会議員の解釈にすぎない。石破は1970年代以降に大学で憲法を学んだはずだが、よほど奇妙な(主観的な個人の解釈だけを示す)教師の講義を受けたのだろうか。
 こんな、自衛隊の存立基礎にかかわる問題について、与党も野党も、そしてマスコミも、国会における奇妙なやりとりを問題意識をもって聞いていないとは、まことに奇妙な、あるいは異様な事態だと思われる。ますますもって嘆かわしい世の中になってきている。

0258/憲法現九条の目的は「日本を永久に武装解除」すること。

 産経7/01のワシントン・古森義久「憲法の生い立ち想起」との記事は、彼が1981年4月に元GHQ・民政局次長で日本国憲法草案起草に携わったケイディスに長時間インタビューしたことの記録又は記憶によるもので(インタビュー時ケイディス氏は75歳)、日本国憲法の制定過程に関心をもつ者としては興味深い。
 歴史的に重要な意味をもつ点に関係しているので、すでに古森氏は書物にしているのかどうか、私は知らない。もし未だならば、新聞の、かつ中途半端な月日に掲載するようなものではないだろう、という気がする。
 さて、インタビューへの回答内容の記述を信頼するとして、ケイディスは、1.日本国憲法現「第9条の目的」について、「日本を永久に武装解除されたままにおくことです」とあっさり答えた、という。また、2.上司が示した「日本は自国の安全を維持する手段としての戦争をも放棄する」との案を、自衛権がなければ国家でなくなるとして採用しなかった旨発言した、という。さらに、3.現9条2項冒頭の「芦田修正」の採用につき、上官と協議する必要はないと芦田氏に答えたと言った、という。
 「永久に武装解除」はするが自衛権による「戦争」=「自衛戦争」は認めるというのは分かりにくいが、前者は「自衛戦争」以外の「戦争」のための「武装」の「解除」の「永久」化という意味であるとすると理解できる。
 それはともかく、「武装解除」することによって米国に二度と刃向かうことができなくする、そのかぎりで日本を軍事的に弱体化することに九条導入(採用要求)の目的があったことはこれまでも指摘されてきたことで、とくに新しい情報ではない。
 鈴木安蔵らの<憲法研究会>案にも現九条にあたるものはなかった。幣原喜重郎発案説をのちにマッカーサーは述べたが、信憑性は低いと思われることはすでにいつか述べた。
 あとは、東京裁判での天皇訴追を免れさせる代わりに現九条受容が要求されたという話がかなり有力だが(今回の古森記事は天皇制度との関係には言及がない)、これは信頼してもよいのではないか、と感じている。
 このように見ると、平和を希求する米国人が<世界平和>に向けた一つの<理想>を実現するために現九条の案を作った、というのはとんでもないデマ話だということになる。
 再述すれば、日本の軍事力の復活を米国が怖れたからこそ、九条ができたのだ。
 しかるに、そのように日本を弱体化させるために制定された九条をもって、<世界平和>を追求するための、世界で先進的な、当時としては<最も理想的な>憲法条項だったなどと理解する<お人好し>の日本人が少なくない(憲法学界では多数派?)のはまことに奇妙で、倒錯した感覚だとしか思えない。
 なお、どなたかがすでに書いていたのを読んだか、私の推測がある程度は混じるのかは明瞭でないが、GHQは九条を日本に「押し付け」たことをすみやかに後悔しただろう、と思われる。
 憲法改正(又は新憲法制定)を要求した1946年2月頃から議会審議等を経て公布する同年11月頃まではギリギリ<冷戦>構造の発生は鮮明でなかったかもしれないが、その後<冷戦>の発生=東西両陣営の対立が明確になり、1950年の朝鮮戦争を米国は日本「軍」の助けなく闘わなければならなかったからだ。また、ソ連・中国に対抗する又は日本を防衛するために米軍の本格的な日本駐留が余儀なくなったからだ。
 この両者の矛盾から出てきたのが、警察予備隊→保安隊→自衛隊に他ならない。
 元に戻って、九条は平和を希求した米国人の<善意>だったなどという呆けた理解をすべきでないことは、今回紹介されたケイディスの言葉によっても明らかだ。

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  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
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  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2302/加地伸行・妄言録−月刊WiLL2016年6月号(再掲)。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
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  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
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  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
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  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
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